特定活動(告示43 号) 日系4世 (Fourth-generation Japanese Visa)日系4世ビザとは「日系4世ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月日系4世ビザ128人「日系4世ビザ」とは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成することが趣旨の在留資格です。特定活動(告示43 号) 日系4世ビザは、「日系四世のさらなる受入れ」として、日系四世のうち一定の要件を満たす者について、定住者(告示6号)「定住者等の実子ビザ」により在留することができない場合でも、日本に在留することができるように新設された在留資格になります。「日系4世ビザ」の在留期間は、通算して最長5年です。※再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含みます。また、一時帰国後に再度本制度により入国する場合、在留できる期間は前回の在留期間と通算して最長5年です。「日系4世ビザ」を申請するために必要な書類は日系4世の必要書類に記載しています。日系4世ビザの制度の見直し「日系4世ビザ」の制度を見直すことになりました。「日系4世ビザ」とは、2018年に創設された当時は、架け橋となる人材を育成する趣旨なので、日本における定住を前提とした在留資格ではないのが特徴でした。しかし、日系4世のさらなる受け入れのため2023年12月に改正され、対象年齢とサポーター要件が緩和されることになりました。また日本に通算5年滞在して、一定の要件を満たせば、「定住者ビザ」の取得ができるように、2023年12月から運用が始まりました。「定住者ビザ」を取得すれば、最長5年しか滞在できなかった「特定活動ビザ」と違い、家族の帯同もできるようになります。「日系4世」から「定住者」の在留資格へ変更する要件以下のすべての要件を満たせば、「定住者」の在留資格へ変更ができ、引き続き日本に在留することができます。日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行ったこと日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができることを試験により証明されていること素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務(納税や出入国管理及び難民認定法に定める届出の義務)を適正に履行していること「定住者ビザ」への在留資格へ変更するためには日本語能力が求められますが、具体的には以下のレベルが必要です。日本語能力試験N2以上BJTビジネス日本語能力テスト400点以上「日系4世ビザ」の該当する活動「日系4世ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。【特定活動告示43号】別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で(ただし、本号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する期間が通算して三年を超えた日以後は、当該環境下にあることを要しない。)、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)「日系4世ビザ」の該当する活動とは?日系四世(告示 4 3 号)は、一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成する目的でつくられた在留資格です。「日系4世ビザ」の活動内容は次のような活動です。 日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動通算して3年を超えて本邦に在留しようとする場合には、在留期間中の活動を通じて日本文化及び日本国における般的な生活様式の理解が十分に深められていること。必要な範囲内の報酬を受ける活動日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動を行うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし、風俗関係やパチンコ店などの仕事はできません。また、報酬を受ける活動のみ行うことは認められません。「日系4世ビザ」の受入れ対象者次のいずれにも適合する18歳以上35歳以下の日系4世が受入対象者になります。特定の個人又は団体(日系四世受入れサポーター)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境にあること帰国旅費が確保されていること滞在費支弁能力があると認められること健康であること素行が善良であること医療保険に加入していること一定の日本語能力(日本語能力試験N5 相当以上の日本語能力)を有すること日系四世受入れサポーターの必要な支援日系四世の方が、本制度を使って通算3年までは受け入れサポーターの支援を受ける必要があります。通算3年を超えて在留する場合は、それまでの在留実績を考慮され日系四世受入れサポーターによる支援は必須ではなくなりました。引き続きサポーターの方による支援を希望する場合は、支援を継続して行うことも可能ですが、支援は無償であることが求められます。滞在費支弁能力があると認められること預貯金や入国後の就労の見込みが必要です。一定以上の日本語能力18歳以上30歳以下の場合18歳以上30歳以下の場合は、基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。基本的な日本語を理解できる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N5以上J.TEST実用日本語検定のF-Gレベル試験250点以上日本語NAT-TESTの5級以上31歳以上35歳以下の場合31歳以上35歳以下の場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N3以上J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上日本語NAT-TESTの3級以上※在留資格認定証明書交付申請においては、入国予定日の年齢で判断されます。「日系4世ビザ」の人数制限「日系4世ビザ」にて入国できる日系四世の方の数は年間4千人とされています。在留資格認定証明書交付申請の時期によっては、在留資格認定証明書の交付がされない場合があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。