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    特定活動(43 号) 日系4世 (Fourth-generation Japanese Visa)特定活動(43 号)「日系4世」ビザとは「日系4世」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月日系4世ビザ128人「日系4世」ビザとは、2018年に創設された、一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成するために設けられた在留資格です。特定活動(告示43 号)「日系4世」ビザは、「日系四世のさらなる受入れ」として、日系四世のうち一定の要件を満たす者について、日本に在留することができるように新設されました。というのは、今までは「日系三世」の方までの入国を認めて来ましたが、同様に入国が認められてこなかった「日系四世」の方も入国できるようにしてほしいという要望が多数ありましたので、「日系四世のさらなる受入れ制度」を創設されました。「日系4世」ビザの在留期間は、通算して最長5年です。※再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含みます。また、一時帰国後に再度本制度により入国する場合、在留できる期間は前回の在留期間と通算して最長5年です。「日系4世」ビザは、家族の帯同は認められません。「日系4世」ビザの制度の見直し「日系4世」ビザの制度を見直すことになりました。「日系4世」ビザとは、2018年に創設された当時は、架け橋となる人材を育成する趣旨なので、日本における定住を前提とした在留資格ではないのが特徴でした。しかし、日系4世のさらなる受け入れのため2023年12月に改正され、対象年齢とサポーター要件が緩和されることになりました。また日本に通算5年滞在して、一定の要件を満たせば、「定住者」ビザの取得ができるように、2023年12月から運用が始まりました。「定住者」ビザを取得すれば、最長5年しか滞在できなかった「特定活動」ビザと違い、家族の帯同もできるようになります。「日系4世」から「定住者」の在留資格へ変更する要件以下のすべての要件を満たせば、「定住者」の在留資格へ変更ができ、引き続き日本に在留することができます。日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行ったこと日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができることを試験により証明されていること素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務(納税や出入国管理及び難民認定法に定める届出の義務)を適正に履行していること「定住者」ビザへの在留資格へ変更するためには日本語能力が求められますが、具体的には以下のレベルが必要です。日本語能力試験N2以上BJTビジネス日本語能力テスト400点以上日系4世ビザの該当する活動「日系4世」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第10に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して5年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で(ただし、本号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する期間が通算して3年を超えた日以後は、当該環境下にあることを要しない。)、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)【特定活動告示43号】「日系4世」ビザの該当する活動とは「日系4世」ビザの該当する活動とは、以下の活動を行うことができます。日本語や日本の文化などを学ぶ活動就労活動日本語や日本の文化などを学ぶ活動としては、地方公共団体が開催する無料の日本語講座に毎週通い、日本語の勉強を行うこと。柔道や茶道などの教室に毎週通い、日本文化の勉強を行うこと。町内会や消防団などに参加し、定期的に活動を行うことで、地域社会との交流を深めること。これらの活動は、少なくとも1週間に1回程度の頻度で、継続的に行われている必要があります。また「就労活動」としては、特段の制限(風俗営業関係は除く)はありませんが、労働関係法令の遵守は必要です。日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動通算して3年を超えて本邦に在留しようとする場合には、在留期間中の活動を通じて日本文化及び日本国における般的な生活様式の理解が十分に深められていること。必要な範囲内の報酬を受ける活動日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動を行うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし、風俗関係やパチンコ店などの仕事はできません。また、日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動をすることなく、報酬を受ける活動のみ行うことは認められません。期間通算して最長5年間在留できます。ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含んでの最長5年になります。「日系4世」ビザの受入れ対象者次のいずれにも適合する18歳以上35歳以下の日系4世が受入対象者になります。日系四世の方であれば、国籍は問われません。特定の個人又は団体(日系四世受入れサポーター)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境にあること帰国旅費が確保されていること滞在費支弁能力があると認められること健康であること素行が善良であること医療保険に加入していること一定の日本語能力(日本語能力試験N5相当以上の日本語能力)を有すること既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと日系四世受入れサポーターの必要な支援日系四世の方が、本制度を使って通算3年間在留する間は、日系四世受け入れサポーターの支援を受ける必要があります。ただし、通算3年を超えて在留する場合は、それまでの在留実績を考慮され日系四世受入れサポーターによる支援は必須ではなくなりました。引き続きサポーターの方による支援を希望する場合は、支援を継続して行うことも可能ですが、支援は無償であることが求められます。日系四世受け入れサポーターの支援内容とは日系四世受け入れサポーターは、次のいずれの支援も無償で行う必要があります。日系四世の出入国手続きを行うこと。日本の文化や生活様式の理解ができるよう必要な支援をすること(日本語教育、医療、雇用などの情報提供)。日系四世と定期的(少なくても2カ月に1回)な連絡をすること。出入国在留管理局に報告等や問い合わせがあったとき協力をすること。日系四世に対する支援ができなくなった場合、速やかに出入国在留管理局に報告を行うこと。日系四世受入れサポーターの要件とは次のいずれにも適合することが必要です。入管の手続きの際に無償で日系四世の方の支援を行うことサポーターの方1名が支援を行うことができる日系四世の方の数は、最大3名まで。過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられたことがない又はこれらの法令に不正・不当な行為をしたことがないこと支援活動を確実・適切にできると認められない事情がないこと。外国人が日系四世受け入れサポーターになる場合は、「永住者」、「特別永住者」、3年以上の在留歴があり3年以上の在留期間がある「定住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であること。滞在費支弁能力があると認められること預貯金や入国後の就労の見込みが必要です。また帰国旅費が確保されていることが求められます。この確認は預貯金残高証明書などにより証明する必要があります。滞在費支弁能力については、もし、入国後就労する予定がなく、自己資金で滞在費を支弁する場合は、帰国旅費と併せて4000米ドル程度を所持していることが求められます。一定以上の日本語能力18歳以上30歳以下の場合18歳以上30歳以下の場合は、基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。基本的な日本語を理解できる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N5以上J.TEST実用日本語検定のF-Gレベル試験250点以上日本語NAT-TESTの5級以上通算して1年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していることが求められます。通算して3年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合日本語能力試験N3相当以上の日本語能力を有していることが求められます。31歳以上35歳以下の場合31歳以上35歳以下の場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N3以上J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上日本語NAT-TESTの3級以上※在留資格認定証明書交付申請においては、入国予定日の年齢で判断されます。「日系4世」ビザの人数制限「日系4世」ビザにて入国できる日系四世の方の数は年間4000人とされています。ただし、在留資格認定証明書交付申請の時期によっては、在留資格認定証明書の交付がされない場合があります。「日系4世」ビザを申請するために必要な書類は日系4世の必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系四世ビザの必要書類
    「日系四世」ビザの必要書類在留資格「特定活動 日系四世」の提出書類「日系四世」ビザの必要書類です。「日系四世」ビザとは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる活動をするために設けられた在留資格です。「日系四世」ビザの在留期間は、通算して最長5年です。「日系四世」の在留資格認定証明書交付申請新しく「日系四世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④「日系四世であること」を証明する資料曾祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母および両親の結婚証明書本国(外国)の機関が発行した祖父母および両親の及び日系四世の方の出生証明書本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ)日系四世の方の出生受理証明書または認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ)⑤日系四世の方が18歳以上35歳以下であることを証明する資料身分証明書等⑥日系四世の方が帰国をするための資金があること、滞在中独立の生計を営むことができることを証明する資料預金残高証明書雇用契約書等⑦日系四世の方が健康であることを証明する資料健康診断書⑧日系四世の方が素行が善良であることを証明する資料犯罪経歴証明書無犯罪証明書⑨日系四世の方が「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病にり患した場合における保険に加入していること」を証明する資料申告書(別添1)⑩日系四世の方が基本的な日本語を理解できることを証明する資料日本語能力を立証する資料⑪その他、入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料申告書(別添1)お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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