再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国中に、パスポート(旅券)などを紛失した場合、出国の空港などで搭乗拒否されたり、入国審査でトラブルが発生する場合があります。
再入国許可や在留カードを紛失した場合、査証免除の国籍の方の場合は、再入国をすることは可能です。
しかし、査証免除国以外の国籍の方がパスポートまたは在留カードを紛失したため、日本に再入国することができる期限を証明する書面を提示することができないため、出国するときのチェックインカウンターや日本に再入国をする際にトラブルになることが予想されます。
そこで、再入国するためには、地方出入国在留管理局などで代理人の方などに依頼して書面(再入国許可期限証明願)をする必要があります。
代理人の方などとは、次の者になります。
再入国許可を受けて出国中のご本人が、「再入国許可期限証明願」の書類を取得するために、日本にいる代理人の方などに再入国許可期限証明願を地方出入国在留管理局等に提出を依頼する必要があります。
「再入国許可期限証明願」とは、再入国許可を受けた者が、パスポートまたは在留カードを紛失したため、日本に再入国することができる期限を証明する書面を提示する必要があるときにする証明願いになります。
「再入国許可期限証明願」を地方出入国在留管理局等に提出するためには、次の書類が必要になります。
委任状の署名欄は、必ず本人が自筆(署名)してください。
現地で発行した紛失届証明書は、日本語訳にする必要があります。
再入国許可期限証明書は、原則当日に発行されます。
※再入国許可期限証明書は、「再入国許可期限証明願」を地方出入国管理局などに提出することにより、再入国許可期限証明願の下部にある再入国許可期限証明書に再入国許可の期限・当該証明書の交付日が記載され、公印が押印されます。
再入国許可期限証明は、日本国外においてパスポート(旅券)、在留カードなど紛失した場合に限り発行される書類になります。
そのため日本国外においてパスポート(旅券)、在留カードなど紛失したことを証明するために、現地の警察などで「紛失届証明書」など取得する必要があります。
日本にいる家族や友人に入管での手続きを依頼できれば良いのですが、入管の受付時間が平日の9:00~16:00なので、急な依頼を受けることができない場合があると思います。
再入国許可期限証明願の依頼ができない場合は、行政書士などに依頼することができます。
再入国許可期限証明書の取得代行 | 料金(税込) |
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1名につき | 16,500円 |
再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。
委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。
①お問合せ
当事務所にお問合せは3つの方法があります。
※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。
できるだけ早く返事します。
②お客様のメール宛に必要書類を送ります。
必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。
③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。
公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。
公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。
以上になります。
もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。