
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて日本から出国中に、海外でパスポート(旅券)や在留カードを紛失してしまうと、日本へ再入国するための飛行機への搭乗を拒否されてしまうトラブルが発生する場合があります。
ここでは、万が一の紛失時に日本へ再入国するための手続きである「再入国許可期限証明願」についてわかりやすく解説します。
ビザなし(査証免除)で日本に入国できる国籍の方であれば、パスポートを再発行すれば日本への再入国自体は可能なケースが多いです。
しかし、査証免除の国籍の方の場合、パスポートや在留カードを紛失してしまうと、「日本に再入国できる有効な期限」を証明する手段が手元になくなってしまいます。
その結果、現地の空港のチェックインカウンター等で「日本への入国資格が確認できない」と判断され、搭乗を拒否されてしまう可能性が高いのです。

このようなトラブルを解決し、無事に日本へ再入国するためには、日本の入管(地方出入国在留管理局等)に対して「再入国許可期限証明願」という書類を提出し、証明書を発行してもらう必要があります。
この証明書は、「パスポートや在留カードを紛失してしまった方に、日本へ再入国できる期限を公的に証明するもの」であり、日本国外での紛失等の場合に限り発行されます。
申請できる人(代理人)
海外にいるご本人は直接手続きができないため、日本にいる以下の代理人に手続きを依頼する必要があります。
日本の入管に代理人が手続きに行く際、以下の書類が必要になります。
原則として、書類に不備がなければ、証明願の提出と同時に下部の「再入国許可期限証明書」欄に期限や交付日が記載・公印が押印され、当日に発行されます。
ご家族やご友人に代理人を頼める場合は問題ありませんが、入管の窓口の受付時間は「平日の9:00~16:00」に限られています。お仕事をされているご友人等には、急な平日の手続きを頼みにくいケースも多いかと思います。
「急ぎで証明書が必要だけど、代理人を頼める人がいない…」
そんな時は、入管手続きの専門家である行政書士が代理人として申請を代行することが可能です。
海外での思わぬ紛失トラブルでお困りの際は、迅速な対応が可能な当事務所まで、メールやLINE等でぜひお早めにご相談ください。

| 再入国許可期限証明書の取得代行 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1名につき | 18,000円 |
再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。
お支払い方法
| お支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、現金払い |
| お支払い時期 | 許可時(一部除く) |
クレジットカード払いは以下のブランドになります。
委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。
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①お問合せ
当事務所にお問合せは4つの方法があります。
※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。
できるだけ早く返事します。
②お客様のメール宛に必要書類を送ります。
必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。
③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。
公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。
公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。
以上になります。
もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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