家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。
「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザは、特定活動(告示46号)の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。
参照|特定活動46号 「本邦大学等卒業者」ビザ
「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【特定活動告示47号】
「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動です。
ただし、就労活動はできない在留資格になります。
もし就労をしたい場合は、「資格外活動」許可を受けて就労する必要があります。
「特定活動(47号)本邦大学等卒業者」ビザを申請するために必要な書類は本邦大学等およびその配偶者ビザの必要書類に記載しています。