「定住者ビザ」を持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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定住者ビザ | 206,938人 | 216,868人 |
「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与する在留資格になります。
すなわち、他のいずれのビザ・在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「定住者ビザ」は、別表第二(身分または地位)の他の在留資格では受け入れることができない外国人を例外的に受入れるための在留資格になります。
法務大臣が「定住者ビザ」の在留資格に該当する地位を指定する方法には、2種類あります。
入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」 の在留資格を決定できるのは、法務大臣が「定住者告示」をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかになります。
よって、公序良俗に反する仕事以外のどのような職業にも就くことができます。
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「定住者ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「定住者ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
「定住者」の日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
(入管法別表第2の「定住者」の項の下欄)
「(告示外)定住者」とは、あらかじめ、一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるものになります。
「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めることが必要です。
しかし、上陸審査をするのは一般の入国審査官であり法務大臣が直接に許可をすることできません。
そこで、法務大臣があらかじめ「告示」を持って定めるものとしての活動に該当する場合は入国審査官の審査において上陸のための条件に適合するとして「定住者」の在留資格を決定して上陸を許可することができるとされています(入管法第7条1号2項)。
「定住者ビザ」の具体例は?
「(告示外)定住者」に該当する者として
などがあります。
「(告示外)定住者」は、(告示)定住者に定められていなく、個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるものになります。
告示に定められていないので、一般の入国審査官の審査で上陸することができませんので、「在留資格認定証明書」の対象外です。
この「(告示外)定住者」は新規入国することができないビザですので、何らかの在留資格からの変更になる在留資格になります。
「定住者ビザ」の具体例は?
「(告示外)定住者」に該当する者として
などがあります。