「 アマチュアスポーツ選手ビザ 」の検索結果
  • アマチュアスポーツ選手ビザ
    特定活動(6号) アマチュアスポーツ選手 (Amateur Athletes Visa)特定活動(6号)「アマチュアスポーツ選手」ビザとは「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数アマチュアスポーツ選手2022年12月2023年12月2024年12月本人304人292人家族194人128人「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。そもそもこの「アマチュアスポーツ選手」ビザができた背景には、日本のアマチュアスポーツ界のレベルの向上のために設けられました。そのため「アマチュアスポーツ選手」ビザを持っている外国人が従事することができる報酬を受ける活動の範囲は、雇用された機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動に限定されます。「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当する活動「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動できる内容は、特定活動告示で、次のように定められています。オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動【特定活動(6号)】アマチュアとはアマチュアとは、収入や報酬を伴うプロとしてのスポーツ活動ではなく、趣味や余暇としてスポーツを行うことをいいます。アマチュアスポーツ選手の経歴等とはオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者です。「アマチュアスポーツ選手」ビザは、高度な技術・技能がなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定している在留資格になりますので、例えば、2国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれません。本邦の公私の機関に雇用とは日本の公私の機関が、「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動の指定を受ける外国人を雇用することが求められます。日本の公私の機関と雇用契約を結ぶ必要があります。アマチュアスポーツ選手の報酬は月額25万円以上になります。「興行」ビザの在留資格に該当する活動は、興行の形態で行われるスポーツの試合に出場するために雇用されるスポーツ選手が報酬を得て行う場合が該当する点で、「アマチュアスポーツ選手」ビザと違います。「特定活動」(告示6号)アマチュアスポーツ選手ビザと「興行」ビザとの違い日本の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために、外国人と契約したことや、日本の公私の機関がスポーツの試合を事業として行う場合は、「興行」ビザに該当します。興行の目的ではなく、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるために外国人と契約した場合は、「特定活動」(告示6号)の「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当します。「アマチュアスポーツ選手」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手の家族ビザ
    特定活動(7号) アマチュアスポーツ選手の家族 (Amateur Athletess Families Visa)特定活動(7号)「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザとは「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザは、アマチュアスポーツ選手として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするために設けられた在留資格です。「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザに該当する活動特定活動(7号) 「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザの活動できる内容は次のように定められています。告示6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(7号)】特定活動告示7号ビザは、アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける家族のためのビザになります。「日常的な活動」には教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれないです。アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とはアマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とは、次の者になります。配偶者子「配偶者」には、内縁の者は含まれません。「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手の家族ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手およびその家族ビザの必要書類
    「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 アマチュアスポーツ選手およびその家族」の提出書類「アマチュアスポーツ選手」ビザの必要書類です。「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格認定証明書交付申請新しく「アマチュアスポーツ選手」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書などです。⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものです。④扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。⑤扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑥申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑦競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑧申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜⑤申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑥扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑧扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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