特定活動(6号) アマチュアスポーツ選手 (Amateur Athletes Visa)特定活動(6号)「アマチュアスポーツ選手」ビザとは「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数アマチュアスポーツ選手2022年12月2023年12月2024年12月本人304人292人家族194人128人「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。そもそもこの「アマチュアスポーツ選手」ビザができた背景には、日本のアマチュアスポーツ界のレベルの向上のために設けられました。そのため「アマチュアスポーツ選手」ビザを持っている外国人が従事することができる報酬を受ける活動の範囲は、雇用された機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動に限定されます。「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当する活動「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動できる内容は、特定活動告示で、次のように定められています。オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動【特定活動(6号)】アマチュアとはアマチュアとは、収入や報酬を伴うプロとしてのスポーツ活動ではなく、趣味や余暇としてスポーツを行うことをいいます。アマチュアスポーツ選手の経歴等とはオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者です。「アマチュアスポーツ選手」ビザは、高度な技術・技能がなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定している在留資格になりますので、例えば、2国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれません。本邦の公私の機関に雇用とは日本の公私の機関が、「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動の指定を受ける外国人を雇用することが求められます。日本の公私の機関と雇用契約を結ぶ必要があります。アマチュアスポーツ選手の報酬は月額25万円以上になります。「興行」ビザの在留資格に該当する活動は、興行の形態で行われるスポーツの試合に出場するために雇用されるスポーツ選手が報酬を得て行う場合が該当する点で、「アマチュアスポーツ選手」ビザと違います。「特定活動」(告示6号)アマチュアスポーツ選手ビザと「興行」ビザとの違い日本の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために、外国人と契約したことや、日本の公私の機関がスポーツの試合を事業として行う場合は、「興行」ビザに該当します。興行の目的ではなく、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるために外国人と契約した場合は、「特定活動」(告示6号)の「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当します。「アマチュアスポーツ選手」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。