特定活動(12号) サマージョブ (Summer Job Visa)特定活動(12号)「サマージョブ」ビザとは「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うために設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」ビザに該当する活動「サマージョブ」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動【特定活動(12号)】「サマージョブ」ビザの対象となる者とは「サマージョブ」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブ」ビザは「インターンシップ」ビザと違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブ」ビザの滞在期間外国の大学において、授業が行われない期間で、かつ3月を超えない期間になります。「サマージョブ」ビザの活動内容「サマージョブ」ビザの活動は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、本国の大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から「報酬」をうけて、本国の大学が指定した業務に従事する内容になります。外国の大学の夏季休暇等を利用し、3カ月を超えない期間に、報酬を得ながら日本にある公私の期間の業務に従事する活動をするための在留資格になります。「サマージョブ」ビザを申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。