特定活動告示12号 「サマージョブ」 (Summer Job Visa)サマージョブビザとは「サマージョブビザ」とは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うための在留資格です。「サマージョブビザ」の在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブビザ」を申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。サマージョブの該当する活動「サマージョブビザ 告示12号」の該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動サマージョブビザの対象となる者とは?サマージョブビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブビザ」は「インターンシップビザ」と違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブビザ」は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして業務に従事する必要があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。