特定活動告示40・41号 観光、保養等を目的とするロングステイ (Long-term residents for sightseeing Visa)観光、保養を目的とするロングステイビザとは観光、保養を目的とするロングステイビザとは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」とは、いわゆる「ロングステイビザ」と言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる平成27年に新設された在留資格です。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。そこで、「短期滞在ビザ」よりも長く日本に滞在することができる「ロングステイビザ」が誕生することになりました。というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。そこで平成27年にいわゆる「ロングステイビザ」の在留資格が新設されることになったのです。「ロングステイビザ」の誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)預貯金が3,000万円以上(夫婦合算可能)医療保険へ加入「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。特定活動(告示40号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。特定活動(告示40号)「ロングステイビザ」対象の国・地域とは?下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げる国・地域一覧です。※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。アイスランド共和国アイルランドアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチン共和国アンドラ公国イスラエル国イタリア共和国インドネシア共和国ウルグアイ東方共和国エストニア共和国エルサルバドル共和国オーストラリア連邦オーストリア共和国オランダ王国カタール国カナダ北マケドニア共和国キプロス共和国ギリシャ共和国グアテマラ共和国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国クロアチア共和国コスタリカ共和国サンマリノ共和国シンガポール共和国スイス連邦スウェーデン王国スペイン王国スリナム共和国スロバキア共和国スロベニア共和国セルビア共和国タイ王国大韓民国チェコ共和国チュニジア共和国チリ共和国デンマーク王国ドイツ連邦共和国ドミニカ共和国トルコ共和国ニュージーランドノルウェー王国パナマ共和国バハマ国バルバドスハンガリーフィンランド共和国ブラジル連邦共和国フランス共和国ブルガリア共和国ブルネイ・ダルサラーム国ベルギー王国ポーランド共和国ポルトガル共和国ホンジュラス共和国マルタ共和国マレーシアメキシコ合衆国モーリシャス共和国モナコ公国ラトビア共和国リトアニア共和国リヒテンシュタイン公国ルーマニアルクセンブルク大公国レソト王国台湾香港マカオ2024年7月現在「観光、 保養、 その他これらに類似する活動」 「その他これらに類似する活動」とは?次のような活動になります。ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。スポーツ知人・親族の訪問娯楽参詣競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加教育機関等の行う講習ヘの参加「申請の時点において」とは?「申請の時点において」は、 「上陸申請の時点」になります。 したがって、 当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、 例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、 指定された活動に変更が生じたことにはなりません。「申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して 3000万円以上とは?預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。夫婦のうち一方が既に告示40号に掲げる活動を指定されいる夫婦同時に入国を希望する場合特定活動(告示41号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動配偶者が「同行する」とは?告示 40 号に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の対象となる者次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。告示別表第九に掲げる国籍者等であること申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上であること本邦における滞在中に万が一になった場合に備えて保険に加入していること1年を超えない期間滞在して行う、 観光、 保養その他これらに類似する活動をすることワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。