「 ロングステイビザ 」の検索結果
  • 観光、保養を目的とするロングステイビザ (Long-term residents for sightseeing Visa)
    特定活動告示40・41号 観光、保養等を目的とするロングステイ観光、保養を目的とするロングステイビザとは観光、保養を目的とするロングステイビザとは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」とは、いわゆる「ロングステイビザ」と言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる平成27年に新設された在留資格です。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。そこで、「短期滞在ビザ」よりも長く日本に滞在することができる「ロングステイビザ」が誕生することになりました。というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。そこで平成27年にいわゆる「ロングステイビザ」の在留資格が新設されることになったのです。「ロングステイビザ」の誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)預貯金が3,000万円以上(夫婦合算可能)医療保険へ加入特定活動(告示40号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。特定活動(告示40号)「ロングステイビザ」対象の国・地域とは?下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げる国・地域一覧です。※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。アイスランド共和国アイルランドアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチン共和国アンドラ公国イスラエル国イタリア共和国インドネシア共和国ウルグアイ東方共和国エストニア共和国エルサルバドル共和国オーストラリア連邦オーストリア共和国オランダ王国カタール国カナダ北マケドニア共和国キプロス共和国ギリシャ共和国グアテマラ共和国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国クロアチア共和国コスタリカ共和国サンマリノ共和国シンガポール共和国スイス連邦スウェーデン王国スペイン王国スリナム共和国スロバキア共和国スロベニア共和国セルビア共和国タイ王国大韓民国チェコ共和国チュニジア共和国チリ共和国デンマーク王国ドイツ連邦共和国ドミニカ共和国トルコ共和国ニュージーランドノルウェー王国パナマ共和国バハマ国バルバドスハンガリーフィンランド共和国ブラジル連邦共和国フランス共和国ブルガリア共和国ブルネイ・ダルサラーム国ベルギー王国ポーランド共和国ポルトガル共和国ホンジュラス共和国マルタ共和国マレーシアメキシコ合衆国モーリシャス共和国モナコ公国ラトビア共和国リトアニア共和国リヒテンシュタイン公国ルーマニアルクセンブルク大公国レソト王国台湾香港マカオ2024年7月現在「観光、 保養、 その他これらに類似する活動」 「その他これらに類似する活動」とは?次のような活動になります。ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。スポーツ知人・親族の訪問娯楽参詣競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加教育機関等の行う講習ヘの参加「申請の時点において」とは?「申請の時点において」は、 「上陸申請の時点」になります。 したがって、 当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、 例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、 指定された活動に変更が生じたことにはなりません。「申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して 3000万円以上とは?預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。夫婦のうち一方が既に告示40号に掲げる活動を指定されいる夫婦同時に入国を希望する場合特定活動(告示41号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動配偶者が「同行する」とは?告示 40 号に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の対象となる者次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。告示別表第九に掲げる国籍者等であること申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上であること本邦における滞在中に万が一になった場合に備えて保険に加入していること1年を超えない期間滞在して行う、 観光、 保養その他これらに類似する活動をすること「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザの必要書類
    観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザの必要書類「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の必要書類です。「特定情報処理活動ビザ」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするための在留資格です。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑤滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通預金残高証明書等⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類⑤申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑦申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑧民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
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