「 入管手続き 」の検索結果
  • 出国命令
    出国命令とは (Departure Order)「出国命令」とは入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させることです。外国人の方が出国命令者の対象者と認定された場合は、15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。もし出国命令に係る出国期限を経過して残留する場合は、退去強制の対象になり、刑事罰の対象になります。退去強制になると最低でも5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することができませんが、「出国命令」の場合は、入国できない期間は1年間となります。出国命令の対象者出国命令対象者は、不法残留者であることが前提です。また下記の❶~❺のすべての要件を満たしていることが必要です。❶ア又はイのいずれかを満たすことア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したものであることイ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと❷不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと❸窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと❹過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと❺速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること出国命令の上陸拒否期間出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。ただし、上記❶イの場合は、短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できませんが、「短期滞在」以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として上陸拒否期間は1年間になります。
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  • 出入国・在留等の手続きの連絡先
    出入国・在留等の手続きの電話番号など2023年度末現在、出入国在留管理をしている職員は全国で6,314人います。内訳は下記のとおりです。出入国審査や在留審査を行う入国審査官は4,085人不法入国者等を摘発し国外へ退去強制業務をしている入国警備官は1,659人法務事務官や法務技官は570人地方出入国在留管理官署札幌出入国在留管理局北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎0570-003-259仙台出入国在留管理局宮城県仙台市宮城野区五輪1ー3-20 仙台第2法務合同庁舎022-256-6076東京出入国在留管理局東京都港区港南5-5-300570-034-259 四谷分庁舎東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-01-1000  在留調査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3032  オンライン審査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3030  審査記録管理東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3039 成田空港支局千葉県成田市古込字古込1-1第二旅客ターミナルビル6階0476-34-2222 羽田空港支局東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟03-5708-3202 横浜支局神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-70570-045-259名古屋出入国在留管理局愛知県名古屋市港区正保町5-180570-052-259 中部空港支局愛知県常滑市セントレア1-1CIQ棟3階0569-38-7410大阪出入国在留管理局大阪府大阪市住之江区南港北1-29-530570-064-259 関西空港支局大阪府和泉南郡田尻町泉州空港中1072-455-1453 神戸支局兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎078-391-6377広島出入国在留管理局広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内082-221-4411高松出入国在留管理局香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 総務課、警備部門087-822-5852高松出入国在留管理局香川県高松市浜ノ町72-9 浜ノ町分庁舎 審査部門087-822-5851福岡出入国在留管理局福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎092-717-5420 那覇支局沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎098-832-4185東日本入国管理センター茨城県牛久市久野町1766-1029-875-1291大村入国管理センター長崎県大村市古賀島町644-30957-52-2121外国人在留支援センター(FRESC)外国人在留支援センター東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-011-000
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  • 入管の審査
    入管の審査とは入管の審査はどのような点に着目しているのか次のような点に着目して審査をしています。在留資格該当性および上陸許可基準適合性申請する在留資格が在留資格該当性に適合しているのか審査します。在留資格該当性に適合しているのであれば、その申請している外国人の方が上陸許可基準適合性を満たしているのか審査します。素行が不良でないこと申請書の記載から確認するだけでなく、要注意外国人リストなどから審査します。納税義務について市区町村の住民税課税証明書などから確認します。住民税の納税額および滞納の有無を調査します。中長期在留者の義務履行について中長期在留者に係る義務が履行されているか確認します。届出義務を履行しているか確認されます。たとえば、住所の変更届出を履行しているかなど独立生計要件など所得税および住民税を納付している者については、独立生計要件を満たしているとして審査されます。社会保険加入状況について審査の課程において社会保険に未加入の場合は社会保険に加入するよう指導されます。雇用・労働条件について就労資格については、提出された雇用契約書などにより審査されます。雇用労働条件が違反している場合は、通常外国人の方に責はないため、直ちに不許可になるということはありません。そのた特則などその他あるいは特則について審査します。
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