「 入管手続き 」の検索結果
  • 入管法上の「在留資格該当性」
    「在留資格該当性」とは【ビザ許可を左右する3つのポイント①「在留資格該当性」】外国人が日本に在留するためには、目的ごとに定められた「在留資格(ビザ)」が必要です。当事務所では、お客様が確実に在留資格を取得できるよう、主に以下の「3つのステップ(審査基準)」に沿って、わかりやすくご説明しながら手続きを進めております。在留資格該当性(法律上のビザの種類に当てはまるか)基準適合性(学歴や実務経験などの細かい条件をクリアしているか)相当性(これまでの素行などに問題がないか)今回は、最も基本となる1つ目の「在留資格該当性」についてご説明します。「在留資格該当性」とは?簡単に言うと、「日本でやろうとしている活動(または身分)が、入管法で定められたビザの種類のどれかにピタリと当てはまるかどうか」ということです。単に形式的に入管法のリスト(別表第1、または別表第2)に当てはまるだけでなく、その活動が適法(日本の法律に違反しないもの)であることが大前提となります。具体的なケース(レストランのコックの場合)例えば、「日本のレストランでコックとして働きたい」という外国人の方がいるとします。まず、コックとして働くための「在留資格」があるかを確認します。入管法には、熟練した技能を持つ料理人向けの「技能」という在留資格が用意されています。したがって、この方の希望する活動は「在留資格該当性がある(=法律上の要件に当てはまっている)」と判断できます。当事務所では、まずお客様の「日本でやりたいこと」をじっくりお聞きし、この「在留資格該当性」があるかどうかを正確に診断するところからスタートします。別表第1一在留資格本邦において行うことができる活動外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動ニ在留資格本邦において行うことができる活動高度専門職一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものイ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)教育本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動特定技能一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動技能実習一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動三在留資格本邦において行うことができる活動文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動四在留資格本邦において行うことができる活動留学本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動五在留資格本邦において行うことができる活動特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動別表第2在留資格本邦において有する身分又は地位永住者法務大臣が永住を認める者日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 入管法上の「上陸許可基準適合性」
    「上陸許可基準適合性」とは【ビザ許可を左右する3つのポイント:②「基準適合性」について】外国人が日本に在留するためには、当事務所が重視している「3つのステップ(①在留資格該当性、②基準適合性、③相当性)」をクリアする必要があります。今回は、第2のステップである「基準適合性(上陸許可基準適合性)」についてご説明します。「基準適合性」とは?第1ステップの「在留資格該当性(やりたいことに合うビザがあるか)」をクリアした方が、次に直面する関門です。就労ビザや留学ビザなど(※)を申請する場合、そのビザごとに定められた細かい基準(要件)を満たしているかどうかが審査されます。これを「上陸許可基準適合性」と呼びます。(※入管法の別表第1の2の表、4の表に掲げられる在留資格)この基準は、日本に初めて入国する時はもちろん、ビザの変更や更新の際にも原則として適合していることが求められます。具体的に審査される基準の例ビザの種類によって異なりますが、主に以下のような項目が審査されます。学歴(大学を卒業しているか等)実務経験年数(関連する仕事の経験が何年あるか)従事する業務内容(専門的な知識を活かせる仕事か)報酬額(日本人と同等以上の給料を受け取れるか)受入機関に関する条件(雇用する企業の経営状態は安定しているか)【具体例:コック(料理人)のビザの場合】例えば、外国人がコックとして「技能」のビザを申請する場合、「技能について10年以上の実務経験を有すること」という明確な基準があります。実務経験が「10年以上」ある ⇒ 基準適合性は「〇(あり)」実務経験が「7年」しかない ⇒ 基準適合性は「×(なし)」このように、非常に客観的かつ厳格に判断されます。なぜ厳しい基準があるのか?この基準は、日本の産業や国民生活(日本人の雇用など)に悪影響が出ないよう、国が政策的な観点から外国人の受け入れ範囲を調整するために設けられています。(※更新時の例外について)年齢など「時間の経過とともに変動する条件」が定められている場合、最初にビザを取得した時点でその条件をクリアしていれば、その後のビザ更新時には改めて問われないケースもあります。よくある質問Q&AQ 上陸許可基準とは?日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。在留資格によっては、法務省令に定められた条件を満たす必要があります。この条件が「上陸許可基準」と言われています。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上定められたものになります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 入管法上の「相当性」
    入管法上の「相当性」【ビザ許可を左右する3つのポイント:③「相当性」について】外国人が日本で在留し続けるために、当事務所が重視している3つのステップ(①在留資格該当性、②基準適合性、③相当性)。最後の第3ステップとなるのが、「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」です。入管法上の「相当性」とは?一言で言えば、「これまでの日本での生活態度や在留状況に問題がないか」を審査する基準のことです。入管法(出入国管理及び難民認定法)では、ビザ(在留資格)の変更や期間の更新について、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」と定められています。この「相当の理由」を満たしているかどうかが問われるのが、このステップです。過去の「在留歴」から総合的に判断されますこの「相当の理由」があるかどうかの判断は、法務大臣の自由な裁量(幅広い権限での総合的な判断)に委ねられています。すでに日本に滞在している外国人の方には、日本での「滞在歴」があります。そのため、申請者が今後行おうとしている活動内容や、日本に在留し続ける必要性だけでなく、「過去の在留歴(これまでの行い)」を振り返り、総合的に審査が行われます。「相当性がない(不許可の可能性がある)」と判断される具体例条件や書類が揃っていても、日々の行いが適正でなければビザの変更や更新は許可されません。例えば、以下のようなケースは「在留状況が良好ではなく、相当性がない」と判断される可能性が高くなります。税金の未納や滞納がある留学生であるにもかかわらず、学校の出席率が著しく低い第2ステップの「基準適合性」が年数や学歴などの客観的な条件であるのに対し、「相当性」は日々の生活態度が直接評価されます。相当性「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」安定性技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守継続性事業の業績、納税の実績必要性日本・受入機関に必要な人材かどうか信憑性提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがあるなお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。在留資格の変更、在留期間の更新許可の目安【ビザ(在留資格)変更・更新における8つの審査ポイント】入管(出入国在留管理庁)では、ビザ(在留資格)の変更や在留期間の更新を許可するかどうかを決定する際、目安として以下の「8つの事項」を総合的に考慮して審査を行っています。入管が考慮する8つの事項在留資格該当性:行おうとする活動が、入管法の定めるビザの種類に当てはまること上陸許可基準適合性:法務省令で定める基準(学歴や経験年数など)を満たしていること在留資格に応じた活動の実態:現在のビザで許可された活動を、確実に行っていたこと素行の善良性:素行不良ではないこと(犯罪や交通違反などがないこと)独立の生計を営む能力:日本で自立して生活していけるだけの資産や技能(収入)があること雇用・労働条件の適正性:働く環境や条件が適正であること納税義務等の履行:税金や年金などを滞納せずに納めていること入管法上の届出義務の履行:転職や引越しなどの際、入管へ所定の届出を確実に行っていること各項目の位置づけについてこれらの8項目は、すべてが同じレベルで審査されるわけではなく、以下のような構造になっています。絶対条件(上記 1 ):「①在留資格該当性」は、許可を受けるための大前提となる必須要件です。原則として求められる条件(上記2 ):在留資格の変更や更新において、「②上陸許可基準」が直接審査されるわけではありません。しかし、原則としてこの基準に適合していることは言うまでもなく、後述する「相当性」の判断材料の一つとしても考慮されます。「相当性」の判断要素(上記3 ~8 ):これらは、「適当と認めるに足りる相当の理由(=③相当性)」があるかを判断するための代表的なチェック項目です。総合的判断(入管の自由裁量)の難しさと注意点ビザの変更や更新における「相当性」の判断は、法務大臣(入管)の自由裁量(幅広い権限による判断)に委ねられています。そのため、上記の考慮事項(1~8)をすべて満たしているように見えても、あらゆる事情を総合的に審査された結果、不許可になってしまうこともあります。入管の審査基準や実務を熟知していないと、ご自身の見立てと入管の判断にズレが生じ、最悪の場合は不許可という結果を招きかねません。正確な判断は専門家にお任せください入管法において、以下の3つのステップをご自身で正確に判断することは非常に困難です。ご自身の活動が、どのビザに当てはまるのか(在留資格該当性の判断)そのビザの細かい条件をクリアしているか(基準適合性の判断)これまでの生活状況が、許可されるレベルにあるか(相当性の判断)当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • ビザと在留資格の違い
    ビザと在留資格の違い【「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて】世間一般では「ビザ」と「在留資格」は同じ意味として使われることが多いですが、厳密には全く異なる手続き・書類を指します。※当事務所のホームページでは、お客様へのわかりやすさを優先し、実務上の慣例に倣って「在留資格」の手続きを「ビザ申請」と表現している箇所がございます。ここでは、本来の法律上の違いについてご説明します。ビザ(査証)とは?【管轄】外務省(海外にある日本大使館・総領事館)ビザ(査証)とは、外国人が日本へ向かう前に、自国にある日本の在外公館で発行してもらうものです。「このパスポートは本物であり、この外国人が日本に入国しても問題ない」と判断されたことを示す、いわば日本へ入国するための「推薦状」のような役割を持ちます。入国の保証ではありません:ビザは上陸のための要件の一つに過ぎず、これがあるからといって100%日本に入国できるわけではありません。役割の終了:日本の空港等で「上陸審査」を通過した時点で、ビザ(査証)はその役割を終え、使用済みとなります。有効期間:原則として発給日から3ヶ月間です。日本国内では発行されません:日本の出入国在留管理局がビザ(査証)を発行することはありません。※ご注意点ビザ(査証)の発給を拒否された場合、原則としてそこから6ヶ月間は同一目的での再申請が受け付けられません(査証通達)。申請は慎重に行う必要があります。在留資格(Status of Residence)とは?【管轄】法務省(出入国在留管理庁)在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在し、特定の活動(働く、学ぶ、結婚生活を送るなど)を行うための「日本に滞在する法的な根拠(権利)」のことです。日本の空港等での上陸審査を通過した際に、初めて付与されます。活動に基づく許可:個人の能力や身分そのものに与えられるのではなく、「日本でどのような活動をするか」によって在留資格が決定されます。決められた活動のみ可能:外国人は、付与された在留資格で許可されている活動しか行うことができません。種類:就労系、非就労系、身分系などに分類され、現在大まかに分けて29種類の在留資格(メニュー)が法律で定められています。日本国として「どのような外国人を受け入れるか」を取り決めたものとも言えます。日本に中長期滞在している外国人は、必ず何らかの「在留資格」を持っています。実務上、この「在留資格」の取得や更新の手続きを、一般的に「ビザ申請」と呼んでいます。【まとめ:「ビザ」と「在留資格」の比較表】比較項目ビザ(査証)在留資格管轄外務所(海外の日本大使館など)法務省(日本の出入国在留管理庁)役割日本へ入国するための「推薦状」日本に滞在・活動するための「法的根拠」取得のタイミング日本に来る前(海外)日本の空港に到着した時(上陸審査時)有効期間原則3カ月(上陸審査を終えると役割終了)数カ月~数年(資格ごとに異なる)世間での呼ばれ方ビザビザ(※実務上はこちらを指すことが多い)29種類のビザ(在留資格)就労の可否ビザ(在留資格)具体的なビザの活動例〇外交外交大使やその家族〇公用外国大使館の職員やその家族〇教授大学教授〇芸術作曲家、画家、著述家〇宗教宣教師〇報道記者、カメラマン〇高度専門職ポイント計算による高度人材〇経営・管理企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療医師、歯科医師、看護師〇研究研究者〇教育小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤外国の事業所からの転勤者〇介護介護福祉士〇興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)〇技能実習技能実習生×文化活動日本文化の研究者×短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者×留学大学、専門学校、小中学校の学生×研修研修生×家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子△特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師〇永住者法務大臣から許可を受けた者〇日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子〇永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子〇定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児このように、日本での生活の基盤となるのは「在留資格」です。当事務所では、お客様が日本で適法かつ安心して活動できるよう、この「在留資格」に関する各種お手続きを専門的にサポートしております。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)
    在留資格認定証明書交付申請(COE)とは在留資格認定証明書(COE)の役割「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」は、外国人を海外から日本へ呼び寄せるための手続きであることから、実務上「招へい申請」とも呼ばれます。これから日本に入国しようとする外国人が、日本で行う活動内容に虚偽がなく、以下の2つの条件をクリアしていることを、入国前にあらかじめ日本の法務大臣が審査し、証明する文書です。在留資格該当性(法律で定められたいずれかのビザの種類に当てはまるか)上陸許可基準適合性(学歴や経験など、入国するための基準を満たしているか)なぜ「事前」に取得するのか?(COEのメリット)外国人が日本に入国(上陸)する際、本来はご自身で「自分は入国条件を満たしている」と立証しなければなりません。しかし、到着した空港の入国審査という短時間の中で、大量の証明書類を提出して審査を完了させることは、現実的に非常に困難です。そこで、事前に日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」を取得しておくことで、以下の大きなメリットが得られます。海外での「ビザ(査証)」発給がスムーズに海外にある日本大使館・総領事館でビザ(査証)の発給申請をする際、COEを提示することで「すでに日本の法務大臣による事前審査を終えている」として扱われるため、手続きが迅速に進みます。日本の空港での「入国審査」がスムーズに日本の空港での上陸審査時にも、COEを提出すれば「条件に適合していることを立証するその他の資料」の提出が免除されるため、スムーズに入国することができます。法律上の位置づけ入管法第7条の2に、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、外国人が入管法7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」とあります。第7条の2法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。【出入国管理及び難民認定法第7条の2より】申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人については、1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)。【出入国管理及び難民認定法第7条1項2号より】入管法(第7条の2)には、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」と定められています。※入管法施行規則6条により、COE提出者は立証資料の提出を要しないとされています。つまりCOEは、外国人を日本にスムーズかつ確実に呼び寄せるための「事前許可証」のような役割を果たしています。在留資格認定証明書交付申請(COE)の手続き方法在留資格認定証明書(COE)の申請は、原則として外国人の方本人が地方出入国在留管理局に出頭して行う必要があります。しかし、たいていの場合、外国人の方は日本にいません。そこで外国人の方を受け入れようとする機関の職員の方や親族が代理人として行うことが可能です。また本人・代理人が申請するのが困難な場合は、申請取次の資格をもった行政書士などに依頼することもできます。日本にいる代理人が在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、それを海外にいる外国人の方に送付します。証明書を持参して、在外公館にて査証の申請を行います。STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。新規に入国する外国人の場合①入国審査官の審査到着した空港等にて入国審査官は、提示されたパスポート(旅券)ビザ(査証)在留資格認定証明書を確認して以下の4項目を審査します(入管法第7条1項)。旅券と査証(査証を必要とする場合)の有効性活動内容の真実性、在留資格の該当性、上陸許可基準の適合性在留期間の適合性上陸拒否事由に該当しないこと※上陸許可基準適合性はビザ(在留資格)の種類により必要②入国審査官の審査入国審査官は空港等で短時間にすべてを審査をすることは実質的に不可能なので、事前に入手した「在留資格認定証明書」で「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」が適合していることを審査するのです。審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなりません。(入管法第7条2項)実体的な判断を基礎づける資料の存否資料・陳述の信憑性の評価事実認定に基づく法令の適用・不適用在留資格に関する手続き的判断の基本構造になります。上記の手続き判断は、外国人にとって非常に手間と労力が必要になります。出入国在留管理庁の審査の基本的な流れ(新規入国)STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。海外にいる外国人が日本に入国するには、必ずビザ(VISA)が必要になります。外国人が日本で観光や親族の訪問、会議の出席など、日本で就労しない短期滞在をする場合(国によってビザなし(査証免除)で入国できることもあります)外国人が日本において長期間滞在する場合や就労する場合「在留資格認定証明書」交付申請の提出者とは「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に上陸しようとする申請人(本人)が行うものですが、普通は、申請人(本人)は日本に来る前で、外国にいますので、申請人(本人)が申請することができません。申請人(本人)が日本にいれば、問題なく申請することができます。申請人(本人)以外に申請ができる者とは(1)当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人在留資格別に下記の表にあります。(2)次の❶~❸のいずれかに該当する申請取次者等ただし、申請人(本人)または当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人が日本に滞在している場合に限ります。外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士申請人(本人)の法定代理人在留資格代理人外交本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員公用本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員教授本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員芸術本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員宗教本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員報道本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員経営・管理本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)法律・会計業務本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員医療本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員研究本人と契約を結んだ本邦の機関の職員本人が転勤する本邦の事業所の職員教育本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員技術・人文知識・国際業務本人と契約を結んだ本邦の機関の職員企業内転勤本人が転勤する本邦の事業所の職員介護本人と契約を結んだ本邦の機関の職員興行興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員技能本人と契約を結んだ本邦の機関の職員特定技能本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員文化活動本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員本人を指導する専門家本邦に居住する本人の親族留学①本人が教育を受ける本邦の機関の職員②本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者ウ 本邦に居住する本人の親族③本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族研修受入れ機関の職員家族滞在本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者特定活動本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者日本人の配偶者等本邦に居住する本人の親族永住者の配偶者等本邦に居住する本人の親族定住者本邦に居住する本人の親族在留資格認定証明書(COE)よくある質問(FAQ)Q 在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書は、COE(Certificate of Eligibility )と言います。在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性や上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、適合していれば交付されるものになります。この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。ちなみに、「短期滞在」ビザについては、この制度が対象外になっています。Q 在留資格認定証明書(COE)はどこで申請するのですか?原則として、代理人となる受入機関の所在地や親族の住所地を管轄する入管で申請する必要があります。Q 審査期間はどのくらいかかりますか?申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日くらいです。場合より、5業務日以上日数がかかる場合がありますので、早めに申請をすることをお勧めします。Q 在留資格認定証明書は誰が申請をするのですか?入国をしようとする申請人(本人)またはその代理人が申請できます。誰が代理人になるのかに関しては、具体的に上記の表にあります。日本で就労しようとする場合の代理人は、受入機関となる企業の職員です。日本人と結婚されて入国しようとする場合は、その日本人が代理人になります。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国・在留できる身分や地位としての活動について類型化し、法律上定められたものになります。Q 在留資格認定証明書を取得しました。その後は?在留資格認定証明書を持っているだけでは、入国できないです。海外にある在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。Q 査証申請時に在留資格認定証明書の原本が間に合わないです。コピー(写し)での受付は可能でしょうか?在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受け取ることが可能となり、電子メールを提示することで上陸申請を行うことができます。査証申請にあたっては、電子メールの提示又は印刷物の提出で受付が可能です。また、紙の在留資格認定証明書をお持ちの方は、上陸申請及び査証申請時にコピー(写し)での提出も可能です。Q 在留資格認定証明書の有効期限は?有効期限は、在留資格認定証明書が交付された日から3か月とされています。有効期間が切れた場合には、改めて在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。当事務所では、企業様やご家族に代わり、この「在留資格認定証明書」の取得申請(招へい申請)を専門的にサポートしております。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留資格変更許可申請
    在留資格変更許可申請在留資格の変更許可とは(ビザの種類の変更)「在留資格変更許可」とは、現在日本に在留している外国人の方が、今持っているビザ(在留資格)の目的とは別の活動を新しく始めようとする場合に、法務大臣から受ける許可のことです。「在留資格の変更」が必要になるケースとは?これから行おうとする活動が、現在の在留資格で認められている範囲内であればそのまま在留できます。しかし、現在の在留資格の範囲外となる活動を行う場合は、必ず新たな在留資格への「変更許可」を受けなければなりません。代表的なケース(留学生の就職など)最も典型的な例が、留学生の就職です。日本の大学や専門学校に「留学」ビザで在留していた外国人が、卒業後に日本の企業に就職する場合、そのままのビザで働くことはできません。働くための就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)へ変更する手続きが必要です。申請のタイミングと許可の効果いつ申請するのか?:就職や結婚など、新たな活動(変更の事由)が確定した時から、現在の「在留期間の満了日」までの間に行う必要があります。許可の効果:変更申請が許可されると、「在留資格の種類」が変わると同時に、新しい資格に応じた「在留期間」も新たに決定されます。手続きを放置・遅らせる「大きなリスク」活動内容が変わる(または現在の活動を辞める)ことが決まった場合は、特別な事情がない限り、できるだけ速やかに変更申請を行う必要があります。定められた期間内に手続きを行わず、放置している期間が長くなればなるほど、入管からは「在留状況が不良である」と厳しく評価されます。その結果、いざ変更申請を行った際に、審査の重要ポイントである「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」が否定され、最悪の場合は不許可となってしまうおそれがあります。ビザの変更は、タイミングとスピードが非常に重要です。「自分の場合は変更が必要なのかな?」と迷われた際や、就職・転職・ご結婚などで状況が変わる予定がある方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。在留資格変更許可申請の流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。在留資格変更許可申請のポイント法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる。【入管法20条】在留資格(ビザ)の変更や在留期間の更新は、条件を満たせば自動的に認められるものではありません。入管法によれば、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り」許可されると定められています。この判断は法務大臣の「自由裁量(幅広い権限による総合的な判断)」に委ねられており、主に以下の3つの要件が厳格に審査されます。在留資格該当性(希望する活動が法律上のビザの種類に当てはまるか)上陸許可基準適合性(学歴や経験などの細かいルールを満たしているか)相当性(これまでの行いから見て、引き続き在留を認めるのが適当か)「相当性」はどのように判断されるのか?審査において特に重要となるのが、3つ目の「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」です。「相当性」があるかどうかの判断は、申請者がこれから行おうとする活動内容だけでなく、「これまでの在留状況(生活態度)」や「日本に在留し続ける必要性」などを総合的に勘案して行われます。入管のガイドラインが定める「8つの考慮事項」法務省(出入国在留管理庁)のガイドラインでは、変更・更新を許可するかどうかの判断にあたり、主に以下の8つの事項を総合的に考慮すると明記しています。行おうとする活動が、入管法の定める在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現在持っている在留資格に応じた活動を確実に行っていたこと素行が不良でないこと(犯罪や交通違反等がないこと)独立して生計を立てられるだけの資産や技能(収入)があること雇用・労働条件が適正であること納税義務等(税金や年金など)をきちんと果たしていること入管法で定められた各種届出の義務を果たしていること【※ご注意ください】これらの1~8の項目をすべて満たしているように見えても、あらゆる事情を総合的に判断された結果、「変更」や「更新」が不許可になることもあります。だからこそ、専門家による客観的かつ正確な診断が必要となります。【重要】審査における「社会保険」の加入確認について近年、入国管理局では外国人の社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入促進を強化しており、申請窓口において加入状況の確認が厳格に行われています。健康保険証の廃止に伴う対応(2024年12月以降)2024年12月をもって従来の健康保険証が廃止されたことに伴い、ビザ申請の窓口では現在、以下のいずれかの方法で加入状況を提示することが求められています。スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示「資格情報のお知らせ」の提示「資格確認書」の提示社会保険や税金の未納・未加入は、「相当性がない(在留状況が不良である)」と判断される大きな原因となります。手続きにご不安がある方や、ご自身の在留状況について確認したい方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。よくある質問Q&AQ 在留期間更新許可申請とは?すでに何らかのビザ(在留資格)を持って日本に在留している外国人の方が、現在の活動目的を変えて「別の種類のビザ(在留資格)」へ変更するために行う手続きです。■ 代表的なケース最もよくある例として、日本の大学や専門学校で学んでいた留学生が、卒業後に日本の企業に就職する場合などが挙げられます。この場合、学校に通うための「留学」ビザから、働くための「技術・人文知識・国際業務」ビザなどへ、在留資格そのものを変更する申請を行う必要があります。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留期間更新許可申請
    在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請とは「在留期間更新許可申請」は、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため在留期間を新たに更新して日本に在留しようとする場合にする申請手続きになります。在留期間を更新して引き続き日本に在留して活動を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。この「在留期間更新許可申請」を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、次回の在留資格の変更や更新が不利になり、最悪の場合不法在留となり退去強制の対象になってしまうので、注意が必要です。在留資格が切れる前(おおよそ3か月前)から在留期間更新許可申請を受け付けています。既に在留資格(ビザ)がある外国人が既存の在留資格(ビザ)の更新をする場合在留期間更新許可申請のの流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。在留期間更新許可申請のポイント法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。【入管法21条】とされています。在留資格の変更および在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可されます。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。外国人の方の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して審査されます。つまり、以下の3つの要件が審査されます。在留資格該当性上陸許可基準適合性適当と認める相当の理由この「適当と認める相当の理由」のことを「相当性」と言います。この「適当と認める相当の理由」があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。どのような点を判断しているかというと申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に判断しています。この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより】法務省入管管理局のガイドラインには、「適当と認める相当の理由」を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務等を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していることただし、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。社会保険の加入の促進をしているので、申請時に窓口において健康保険証の提示などが求められています。2024年12月から「健康保険証」が廃止されているので、スマートフォンなどによるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示が求められています。よくある質問Q&AQ 更新は2種類あるのですか?A 在留期間更新許可申請には大きく分けて2種類あります。前回の申請時とまったく変更がない更新在留資格は同じでも前回と内容が変更になっている更新前回の申請とまったく変更がない更新とは、前回のビザ申請した時と、まったく同じ会社で、同じ内容の就労をする場合の更新です。単なる更新なので、申請自体難しいものではありません。在留資格は同じでも内容が変更になっている更新とは、前回のビザ申請をしたときの会社から転職をして、別会社に就職している場合です。この場合は、会社と仕事内容が変わっているため、ビザの新規取得と同等の更新になるので、単純な更新と違い提出書類も増え、審査も厳しいものになります。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留資格取得許可申請
    在留資格取得許可申請在留資格の取得許可申請とは「在留資格の取得」とは、海外から入国(上陸)するのではなく、「日本で生まれた」あるいは「日本国籍を離脱した」といった理由で、上陸の手続きを経ずに日本に在留することになった外国人の方が、引き続き日本に滞在するために「新たな在留資格(ビザ)」を取得する手続きのことです。申請の期限(重要な日数ルール)出生などの理由が発生した日から「60日を超えて」引き続き日本に滞在しようとする場合は、この手続きが必要です。申請手続き自体は、出生などの事由が発生した日から「30日以内」に行わなければなりません。期限が短いため、速やかな対応が必要です。(※なお、この申請において入管へ支払う法定手数料はかかりません)「在留資格の取得」の対象となる方主に以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。最も一般的なのは「日本で子供が生まれた場合」です。日本で外国人ご夫婦のお子様が生まれた場合日本国籍を喪失した場合(外国籍の取得などによる)日本国籍を離脱した場合(平和条約発効に伴うもの等)日米地位協定または国連軍地位協定の該当者が、軍籍を離脱してそのまま日本に在留する場合一時庇護のための上陸許可を受けた方で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合在留資格取得許可の要件許可されるための3つの要件在留資格の取得が許可されるためには、以下の要件を満たしているかどうかが審査されます。在留資格該当性:日本で行おうとする活動が、法律で定められた在留資格に当てはまること上陸許可基準適合性:その活動に基準(ルール)が設けられている場合、それに適合していること相当性:その他、法務大臣が許可することが適当と認めること取得できる在留資格はどのように決まる?日本で生まれたお子様の場合、取得できる在留資格(ビザの種類)は、ご両親(父親または母親)の在留資格をベースに総合的に判断・決定されます。ご両親の在留資格が異なる場合:お子様にとって有利であると認められる方の在留資格が基準となります。特例上陸許可を受けている方のお子様:「短期滞在」の在留資格が決定されます。一時庇護の上陸許可を受けた方のお子様:親が新たに在留資格を取得した際、その親の在留資格に応じたものが決定されます。誰が申請できるのか(申請提出者)申請窓口へ書類を提出できるのは、以下のいずれかの方に限られます。申請人本人(日本での滞在を希望している外国人ご本人)代理人(法定代理人):お子様などの場合、下記の方が代わって申請します。親権者:申請者が18歳未満の場合(通常はご両親)未成年後見人:申請者が18歳未満で、親権者がいない等の場合成年後見人:申請者が成年被後見人の場合取次者(行政書士など):入管への申請取次資格を持つ専門家日本で赤ちゃんが生まれた場合、産後の大変な時期に「30日以内」という短い期限で複雑な書類を準備し、入管へ出向くことはご家族にとって大きな負担となります。当事務所のような「取次者(申請取次行政書士)」にご依頼いただければ、ご本人やご家族に代わって確実かつスムーズに申請手続きを行うことが可能です。お困りの際は、ぜひお早めにご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 出入国・在留等の手続きの連絡先
    出入国・在留等の手続きの電話番号など出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。地方出入国在留管理局8局、同支局7局そして出張所61カ所で構成されています。2025度末現在、出入国在留管理をしている職員は全国で6,499人います。内訳は下記のとおりです。出入国審査や在留審査を行う入国審査官は3,988人不法入国者等を摘発し国外へ退去強制業務をしている入国警備官は1,687人法務事務官や法務技官は824人出入国在留管理庁 出入国在留管理庁東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館03-3580-4111地方出入国在留管理官署札幌出入国在留管理局北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎0570-003-259仙台出入国在留管理局宮城県仙台市宮城野区五輪1ー3-20 仙台第2法務合同庁舎0570-022-259東京出入国在留管理局東京都港区港南5-5-300570-034-259四谷分庁舎東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-01-1000在留調査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3032オンライン審査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3030審査記録管理東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3039成田空港支局千葉県成田市古込字古込1-1第二旅客ターミナルビル6階0476-34-2222羽田空港支局東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟03-5708-3202横浜支局神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-70570-045-259名古屋出入国在留管理局愛知県名古屋市港区正保町5-180570-052-259中部空港支局愛知県常滑市セントレア1-1CIQ棟3階0569-38-7410大阪出入国在留管理局大阪府大阪市住之江区南港北1-29-530570-064-259関西空港支局大阪府和泉南郡田尻町泉州空港中1072-455-1453神戸支局兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎078-391-6377広島出入国在留管理局広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内082-221-4411高松出入国在留管理局(浜ノ町分庁舎)香川県高松市浜ノ町72-9 浜ノ町分庁舎 審査部門087-822-5851福岡出入国在留管理局福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎092-717-5420那覇支局沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎098-832-4185東日本入国管理センター茨城県牛久市久野町1766-1029-875-1291大村入国管理センター長崎県大村市古賀島町644-30957-52-2121外国人在留支援センター(FRESC)外国人在留支援センター東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-011-000外国人在留総合インフォメーションセンター等(外国人在留総合相談を実施している窓口です)来所相談上記の地方出入国在留管理署上記の連絡先電話相談0570-013-90403-5796-7112(IP電話・海外から)当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 札幌出入国在留管理局の連絡先
    札幌出入国在留管理局の連絡先札幌出入国在留管理局は、北海道を管轄しています。本局及び次ぎの5出張所で構成されています。函館出張所旭川出張所釧路港出張所稚内港出張所千歳苫小牧出張所札幌出入国在留管理局管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容総務課0570-003-259510#総務・人事・会計等審査第一部門0570-003-259110#「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」「永住者」担当審査第一部門0570-003-259310#申請取次ぎに関する相談・お問い合わせ審査第二部門0570-003-259120#「留学」担当審査第二部門0570-003-259130#「技能実習」「研修」担当警備部門0570-003-259410#退去強制業務小樽分室審査第一部門0570-003-259210#海港業務澄川分室審査第二部門0570-003-259140#「特定技能」担当澄川分室審査第二部門0570-003-259150#上記以外の在留資格、オンライン申請担当澄川分室審査第二部門0570-003-259160#在留外国人の受入環境調整に関する相談・お問い合わせ所在地:札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎函館出張所管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容函館出張所0138-41-6922なし在留審査一般・空海港業務所在地:函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎旭川出張所管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容旭川出張所0166-38-6755なし在留審査一般・空海港業務所在地:旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎釧路港出張所管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容釧路港出張所0154-22-2430なし在留審査一般・空海港業務所在地:釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎稚内港出張所管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容稚内港出張所0162-23-3269なし在留審査一般・空海港業務所在地:稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎千歳苫小牧出張所管轄又は分担区域は北海道です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容千歳苫小牧出張所0123-24-6439なし空港業務所在地:千歳市美々新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル苫小牧分室 部門電話番号内線番号業務内容苫小牧分室0144-32-9012なし在留審査一般・海港業務所在地:苫小牧市港町1-6-15 苫小牧港湾合同庁舎2F出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 仙台出入国在留管理局の連絡先
    仙台出入国在留管理局の連絡先仙台出入国在留管理局は、宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県を管轄しています。本局及び6出張所で構成されています。青森出張所盛岡出張所仙台空港出張所秋田出張所酒田港出張所郡山出張所仙台出入国在留管理局管轄又は分担地域は次の6県です。青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容総務課・代表0570-022-25911# 12#総務・人事・会計等審査第一部門0570-022-25922#技能実習、特定技能及び興行以外の就労資格審査第一部門0570-022-25923#日本人・永住者の配偶者等、定住者、永住者審査第一部門0570-022-25924#興行審査第一部門0570-022-25925#海港業務審査第一部門0570-022-25926#在留カード・申請取次者証明書・在留審査及び出入国審査一般審査第一部門0570-022-25932#留学・文化活動審査第一部門0570-022-25941#難民認定業務審査第二部門0570-022-25921#在留審査・届出・登録支援機関の登録等審査第二部門0570-022-25931#技能実習審査第二部門0570-022-25941#違反審査業務・難民及び補完的保護対象者認定申請に係る審査請求業務審査第二部門0570-022-25951#在留支援業務警備部門0570-022-25961#退去強制業務警備部門0570-022-25962#在留資格取消業務所在地:仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎青森出張所管轄又は分担区域は青森県、秋田県、岩手県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容青森出張所017-777-2939なし在留審査一般・海港業務所在地:青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎盛岡出張所管轄又は分担区域は岩手県、青森県、秋田県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容盛岡出張所019-621-1206なし在留審査一般・海港業務所在地:岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階仙台空港出張所管轄又は分担区域は手続は行っておりません。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容仙台空港出張所022-383-4545なし空港業務(仙台空港)所在地:宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル秋田出張所管轄又は分担区域は秋田県、青森県、岩手県、山形県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容秋田出張所018-895-5221なし在留審査一般・空海港業務所在地:秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階酒田港出張所管轄又は分担区域は山形県、秋田県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容酒田港出張所0234-22-2746なし在留審査一般・海港業務所在地:山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎郡山出張所管轄又は分担区域は福島県、山形県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容郡山出張所024-962-7221なし在留審査一般・空海港業務所在地:福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 東京出入国在留管理局の連絡先
    東京出入国在留管理局の連絡先東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄しています。構成は、本局本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。本局東京出入国在留管理局3支局成田空港支局羽田空港支局横浜支局11出張所水戸出張所宇都宮出張所高崎出張所さいたま出張所千葉出張所松戸出張所立川出張所新潟出張所甲府出張所長野出張所新宿出張所東京出入国在留管理局東京出入国在留管理局の管轄又は分担区域は、茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県山梨県長野県です。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)東京出入国在留管理局(品川庁舎)部門電話番号内線番号業務内容審査管理部門(申請等窓口 : 1・2階)(船舶 : 3階)0570-034-259210船舶・窓口業務・再入国就労審査第一部門(2階・W1W2カウンター)0570-034-259310在留審査(就労資格)就労審査第二部門(2階・W1W2カウンター)0570-034-259320在留審査(就労資格)就労審査第三部門(2階・W3カウンター)0570-034-259330在留審査(特定技能)・登録支援機関関係留学審査部門(2階・Sカウンター)0570-034-259410在留審査(留学関係)研修・短期滞在審査部門(2階・Tカウンター)0570-034-259510在留審査(短期滞在・文化活動・技能実習など)永住審査部門(2階・Pカウンター)0570-034-259610在留審査(日本人配偶者等・永住者など)在留資格取消部門(5階)0570-034-259220在留資格取消業務難民調査第一部門(3階)0570-034-259810難民認定・補完的保護対象者認定業務(受付・在留等)難民調査第二部門0570-034-259815難民認定・補完的保護対象者認定業務(難民調査)審判第一部門(6階)0570-034-259720退去強制業務(違反審査・口頭審理・異議の申出)、在留特別許可申請の審査に係る業務難民審判部門(3階)0570-034-259820難民・補完的保護対象者認定申請に係る審査請求に関する業務違反審査部門(6階)0570-034-259710退去強制業務(仮放免・監理措置等)調査企画部門03-5796-7256退去強制業務(情報受付)調査第三部門(6階)0570-034-259910退去強制業務(出頭申告等)調査第三部門(6階)0570-034-259920退去強制業務(在宅事件)調査第三部門(6階)0570-034-259921退去強制業務(難民事件)調査第五部門0570-034-259930退去強制業務(身柄引取)執行第二部門(1階)0570-034-259940退去強制業務(仮放免・監理措置等)所在地:東京都港区港南5-5-30新宿出張所新宿出張所は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。摘発などの退去強制手続を行う出張所です。成田空港支局東京出入国在留管理局成田空港支局は、成田空港を管轄しています。成田空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。羽田空港支局東京出入国在留管理局成田空港支局は、羽田空港を管轄しています。羽田空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。水戸出張所管轄又は分担区域は茨城県、栃木県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容水戸出張所029-300-3601なし在留審査一般・海港業務所在地:茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階宇都宮出張所管轄又は分担区域は栃木県、茨城県、群馬県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容宇都宮出張所028-600-7750なし在留審査一般所在地:栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎 1階高崎出張所管轄又は分担区域は次の県になります。群馬県栃木県埼玉県新潟県長野県窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容高崎出張所027-328-1154なし在留審査一般所在地:群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階さいたま出張所管轄又は分担区域は埼玉県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容さいたま出張所048-851-9671なし在留審査一般所在地:埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F千葉出張所管轄又は分担区域は千葉県、茨城県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容千葉出張所043-242-6597なし在留審査一般・海港業務2024年9月24日に千葉中央コミュニティセンターから移転しました。所在地:千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階(千葉ポートスクエア内にあります)※ 紛らわしいですが、千葉ポートタワーではありません。松戸出張所管轄又は分担区域は次の地域です。千葉県茨城県荒川区足立区葛飾区江戸川区窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容松戸出張所047-701-5472なし在留審査一般所在地:千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階立川出張所管轄又は分担区域は次の地域です。東京都相模原市山梨県窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容立川出張所042-528-7179なし在留審査一般・空港業務所在地:東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎横田分室部門電話番号内線番号業務内容横田分室042-552-1404なし空港業務※在留関係審査業務は行っていません。新潟出張所管轄又は分担区域は新潟県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容新潟出張所025-275-4735なし在留審査一般・空海港業務所在地:新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル甲府出張所管轄又は分担区域は山梨県、長野県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容甲府出張所055-255-3350なし在留審査一般所在地:山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階長野出張所管轄又は分担区域は長野県、新潟県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容長野出張所026-232-3317なし在留審査一般・海港業務所在地:長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 横浜支局(東京出入国在留管理局)の連絡先
    横浜支局(東京出入国在留管理局)の連絡先横浜支局(東京出入国在留管理局)は、神奈川県を管轄しています。支局及び1出張所で構成されています。横浜支局横浜支局の管轄又は、分担区域は、神奈川県を管轄しています。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)横浜支局部門電話番号内線番号業務内容総務課0570-045-25910総務・人事・会計等審査管理部門0570-045-25990窓口業務・再入国就労・永住審査部門0570-045-25920在留審査一般(就労・永住)留学・研修審査部門0570-045-25930在留審査一般(留学・研修・短期滞在)審判部門0570-045-25940違反審査一般企画管理・調査部門0570-045-25950退去強制業務(出頭申告等)企画管理・調査部門0570-045-25960退去強制業務(情報受付)処遇部門0570-045-25970退去強制業務(処遇企画担当、面会)執行部門0570-045-25980退去強制業務(執行)所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7横浜港分室横浜港分室では、各種申請の受付業務及び在留関係審査業務は行っておりません。 部門電話番号内線番号業務内容横浜港分室045-211-0365なし海港業務在留相談予約専用045-680-1620なし在留支援関係川崎出張所管轄又は分担区域は次の地域です。神奈川県町田市狛江市多摩市稲城市窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容川崎出張所044-965-0012なし在留審査一般所在地:神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 名古屋出入国在留管理局の連絡先
    名古屋出入国在留管理局の連絡先名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄しています。本局、1支局及び8出張所で構成されています。名古屋出入国在留管理局名古屋出入国在留管理局は次の県を管轄しています。愛知県三重県静岡県岐阜県福井県富山県石川県窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容総務課0570-052-259010総務・広報・行政文書の開示請求職員課0570-052-259010職員採用・人事関係事務会計課0570-052-259020会計・保証金関係審査管理部門0570-052-259110窓口業務・海港業務・在留カード在留支援部門0570-052-259140在留支援関係(在留支援・相談窓口「FRAT」予約専用)就労審査第一部門0570-052-259210在留審査(就労)就労審査第二部門0570-052-259310在留審査(特定技能)留学審査部門0570-052-259420在留審査(留学)研修・短期滞在審査部門0570-052-259410在留審査(研修・技能実習・文化活動・短期滞在)永住審査部門0570-052-259610在留審査(永住)難民調査部門0570-052-259710難民認定業務審判部門0570-052-259810違反審査一般難民審判部門0570-052-259820難民認定の審査請求に関する業務実態調査部門0570-052-259910企画管理部門0570-052-259101退去強制業務調査第一部門0570-052-259102退去強制業務(摘発)調査第二部門0570-052-259103退去強制業務(調査)処遇部門0570-052-259104退去強制業務(処遇)執行部門0570-052-259105退去強制業務(送還)所在地:愛知県名古屋市港区正保町5-18中部空港支局名古屋出入国在留管理局中部空港支局は、中部空港を管轄しています。中部空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。富山出張所管轄又は分担区域は富山県、岐阜県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容富山出張所076-495-1580なし在留審査一般・空海港業務所在地:富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階金沢出張所管轄又は分担区域は石川県、富山県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容金沢出張所076-222-2450なし在留審査一般・空海港業務所在地:石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎福井出張所管轄又は分担区域は福井県、石川県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容福井出張所0776-28-2101なし在留審査一般・海港業務所在地:福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階岐阜出張所管轄又は分担区域は岐阜県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容岐阜出張所058-214-6168なし在留審査一般所在地:岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階静岡出張所管轄又は分担区域は静岡県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容静岡出張所054-653-5571なし在留審査一般・空海港業務所在地:静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F浜松出張所管轄又は分担区域は静岡県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容浜松出張所053-458-6496なし在留審査一般所在地:静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階豊橋港出張所管轄又は分担区域は愛知県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容豊橋港出張所0532-32-6567なし在留審査一般・海港業務所在地:愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎2階四日市港出張所管轄又は分担区域は三重県です。窓口受付時間は、9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容四日市港出張所059-352-5695なし在留審査一般・海港業務所在地:三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎1階中部空港支局中部空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。中部空港支局(名古屋出入国在留管理局)は、中部空港を管轄しています。出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 大阪出入国在留管理局の連絡先
    大阪出入国在留管理局の連絡先大阪出入国在留管理局は、大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄しています。本局、2支局及び6出張所(神戸支局管下の1出張所を含む)で構成されています。大阪出入国在留管理局大阪出入国在留管理局は次の県を管轄しています。大阪府京都府兵庫県(神戸支局が管轄)奈良県滋賀県和歌山県窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容審査管理部門0570-064-259210再入国、在留カードに係る申請・届出、中長期在留者の活動状況等に関する届出審査管理部門(船舶関係)0570-064-259211海港業務在留支援部門0570-064-259410多文化共生施策関係業務永住審査部門0570-064-259220在留審査(日本人・永住者の配偶者等、定住、永住等)難民の認定に関する業務就労審査第一部門0570-064-259230在留審査(特定技能以外の就労資格)就労審査第二部門0570-064-259231在留審査(特定技能)登録支援機関の登録等留学・研修審査部門0570-064-259240在留審査(留学・文化活動)留学・研修審査部門(研修・短期担当)0570-064-259241在留審査(研修・短期滞在)審判部門0570-064-259250退去強制業務(違反審査・口頭審理等、仮放免)難民の審査請求に関する業務実態調査部門0570-064-259260在留審査に係る実態調査情報管理部門0570-064-259270審査記録管理企画管理部門0570-064-259310退去強制業務調査第一部門0570-064-259320退去強制業務(摘発)調査第二部門0570-064-259330退去強制業務(出頭申告等)処遇部門0570-064-259340退去強制業務(被収容者の処遇)執行部門0570-064-259350退去強制業務(送還)所在地:大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号関西空港支局大阪出入国在留管理局関西空港支局は、関西空港を管轄しています。関西空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。大津出張所管轄又は分担区域は滋賀県、京都府です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容大津出張所077-511-4231なし在留審査一般所在地:滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階京都出張所管轄又は分担区域は京都府、滋賀県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容京都出張所075-752-5997なし在留審査一般所在地:京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎舞鶴港出張所管轄又は分担区域は京都府、兵庫県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容舞鶴港出張所0773-75-1149なし在留審査一般・海港業務所在地:京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎奈良出張所管轄又は分担区域は奈良県、和歌山県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容奈良出張所0742-23-6501なし在留審査一般所在地:奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎和歌山出張所管轄又は分担区域は和歌山県、奈良県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容和歌山出張所073-422-8778なし在留審査一般・海港業務所在地:和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 神戸支局(大阪出入国在留管理局)の連絡先
    神戸支局(大阪出入国在留管理局)の連絡先神戸支局(大阪出入国在留管理局)は、兵庫県を管轄しています。支局及び1出張所で構成されています。神戸支局神戸支局の管轄又は、分担区域は、兵庫県を管轄しています。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)神戸支局 部門電話番号内線番号業務内容審査第一部門078-391-6377なし在留審査一般審査第二部門078-391-6378なし神戸空港事務室審査第二部門078-391-4747なし海港業務・違反審査警備部門078-391-6379なし退去強制業務所在地:兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎姫路港出張所管轄又は分担区域は兵庫県です。窓口受付時間は、9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容姫路港出張所079-235-4688なし在留審査一般・海港業務所在地:兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 広島出入国在留管理局の連絡先
    広島出入国在留管理局の連絡先広島出入国在留管理局は、広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県を管轄しています。本局及び7出張所で構成されています。広島出入国在留管理局広島出入国在留管理局は次の県を管轄しています。広島県山口県岡山県鳥取県島根県窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容就労・永住審査部門082-221-44122在留審査一般(就労・永住)就労・永住審査部門082-221-45262在留支援関係留学・研修審査部門082-221-44683在留審査一般(留学・研修・技能実習・短期滞在)審判部門082-221-47424違反審査一般警備部門082-221-44135退去強制業務所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内広島空港出張所広島空港出張所は、広島空港を管轄しています。広島空港出張所は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。境港出張所管轄又は分担区域は鳥取県、島根県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容境港出張所0859-47-3600なし在留審査一般・空海港業務所在地:鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階松江出張所管轄又は分担区域は島根県、鳥取県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容松江出張所0852-21-3834なし在留審査一般・海港業務所在地:島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階岡山出張所管轄又は分担区域は岡山県、鳥取県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容岡山出張所086-234-3531なし在留審査一般・空海港業務所在地:岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階福山出張所管轄又は分担区域は広島県、岡山県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容福山出張所084-973-8090なし在留審査一般・海港業務所在地:広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F下関出張所管轄又は分担区域は山口県、島根県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容下関出張所083-261-1211なし在留審査一般・海港業務所在地:山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階周南出張所管轄又は分担区域は次の県です。山口県島根県広島県窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容周南出張所0834-21-1329なし在留審査一般・海港業務所在地:山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高松出入国在留管理局の連絡先
    高松出入国在留管理局の連絡先高松出入国在留管理局は、香川県、愛媛県、徳島県、高知県を管轄しています。本局及び3出張所で構成されています。高松出入国在留管理局(浜ノ町分庁舎)高松出入国在留管理局は、次の県を管轄しています。香川県愛媛県徳島県高知県審査部門は、浜ノ町分庁舎です。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容審査第一部門087-802-5522空海港業務、特定技能に係る届出(随時・定期)審査第二部門087-822-5851在留審査一般所在地:香川県高松市浜ノ町72-9徳島出張所管轄又は分担区域は次の県になります。徳島県香川県高知県窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容徳島出張所088-655-0131なし在留審査一般・海港業務所在地:徳島県徳島市徳島町2丁目17番地 徳島法務総合庁舎5階松山出張所管轄又は分担区域は愛媛県、高知県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容松山出張所089-932-0895なし在留審査一般・空海港業務所在地:愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階高知出張所管轄又は分担区域は高知県、徳島県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容高知出張所088-871-7030なし在留審査一般・空海港業務所在地:高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 福岡出入国在留管理局の連絡先
    福岡出入国在留管理局の連絡先福岡出入国在留管理局は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県(那覇支局が管轄)を管轄しています。本局、1支局及び14出張所(那覇支局管下4出張所を含む)で構成されています。福岡出入国在留管理局福岡出入国在留管理局は、次の県を管轄しています。福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県鹿児島県宮崎県沖縄県9時~12時、13~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容審査管理部門092-717-7595窓口業務、再入国、在留カードに係る申請・届出、在留支援関係審判部門092-717-5423違反審査一般警備部門092-717-5424退去強制業務就労・永住審査部門092-831-4139在留審査一般(就労・永住審査担当)就労・永住審査部門092-831-4144在留審査一般(特定技能担当)留学・研修審査部門092-831-4108在留審査一般(留学担当)留学・研修審査部門092-831-4109在留審査一般(留学担当)所在地:福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎博多港出張所博多港出張所は、博多港を管轄しています。成田空港支局は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。福岡空港出張所福岡空港出張所は、福岡空港を管轄しています。福岡空港出張所は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。北九州出張所管轄又は分担区域は福岡県、大分県になります。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容北九州出張所093-582-6915なし在留審査一般・空海港業務所在地:福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎佐賀出張所管轄又は分担区域は佐賀県、福岡県、長崎県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容佐賀出張所0952-36-6262なし在留審査一般・空海港業務所在地:佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階長崎出張所管轄又は分担区域は長崎県、佐賀県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容長崎出張所095-822-5289なし在留審査一般・空海港業務所在地:長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎対馬出張所管轄又は分担区域は長崎県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容対馬出張所0920-52-0432なし在留審査一般・海港業務所在地:長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階熊本出張所管轄又は分担区域は、次の県です。熊本県福岡県大分県宮崎県窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容熊本出張所096-362-1721なし在留審査一般・空海港業務所在地:熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎大分出張所管轄又は分担区域は、次の県です。大分県熊本県宮崎県窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容大分出張所097-536-5006なし在留審査一般・空海港業務所在地:大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階宮崎出張所管轄又は分担区域は、宮崎県、熊本県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容宮崎出張所0985-31-3580なし在留審査一般・空海港業務所在地:宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階鹿児島出張所管轄又は分担区域は、宮崎県、熊本県です。窓口受付時間は、9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容鹿児島出張所099-222-5658なし在留審査一般・空海港業務所在地:鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 那覇支局(福岡出入国在留管理局)の連絡先
    那覇支局(福岡出入国在留管理局)の連絡先那覇支局(福岡出入国在留管理局)は、沖縄県を管轄しています。支局及び4出張所で構成されています。那覇支局那覇支局の管轄又は、分担区域は、沖縄県を管轄しています。窓口受付時間は、9時~16時(土・日曜日、休日を除く)那覇支局部門電話番号内線番号業務内容審査部門098-832-4186在留審査一般・海港業務、違反審査警備部門098-832-4187退去強制業務所在地:沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎那覇空港出張所那覇空港出張所は、那覇空港を管轄しています。那覇空港出張所は、在留関係諸申請などの手続は行っておりません。宮古島出張所管轄又は分担区域は沖縄県宮古島市、宮古郡です。9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容宮古島出張所0980-72-3440なし在留審査一般・空海港業務所在地:沖縄県宮古島市平良字下里108-11石垣港出張所管轄又は分担区域は沖縄県石垣市、八重山郡です。9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)部門電話番号内線番号業務内容石垣港出張所0980-82-2333なし在留審査一般・空海港業務所在地:沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎嘉手納出張所管轄又は分担区域は沖縄県です。9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 部門電話番号内線番号業務内容嘉手納出張所098-957-5252なし在留審査一般・空海港業務所在地:沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 外国人在留支援センター(FRESC)
    外国人在留支援センター(FRESC:フレスク)外国人在留支援センター(FRESC:フレスク)とは外国人在留支援センター(フレスク)は、新宿区四谷にあり外国人の在留資格の更新・変更、法律相談などのワンストップサービスができる施設です。外国人のための「ワンストップ」相談窓口外国人在留支援センター(愛称:FRESC/フレスク)は、東京都新宿区四谷にある、日本で生活する外国人や外国人を雇用する企業をサポートするための政府の公的機関です。最大の特徴は、外国人の在留支援に関する「8つの行政機関」がワンフロアに集約されていることです。これにより、ビザ(在留資格)の変更や更新の相談、法的なトラブル、労働問題に関する相談などを、あちこちの役所を回ることなく「ワンストップ(1つの場所)」で解決できる体制が整っています。また、各機関が連携して外国人や企業の相談に対応するだけでなく、地方自治体の相談窓口への支援や、職員向け研修なども行っています。FRESCに入居する8つの関係機関ワンフロアに以下の8つの窓口が連携体制をとっており、専門的な相談が可能です。東京出入国在留管理局在留資格(ビザ)の取得、変更、更新の手続きに関する相談など出入国在留管理庁(開示請求窓口)ご自身の出入国記録や外国人登録原票などの開示請求日本司法支援センター(法テラス)借金、離婚、労働問題などの法的なトラブルに関する相談・情報提供東京法務局 人権擁護部外国人に対する差別やいじめなど、人権問題に関する相談外務省 ビザ・インフォメーション海外からの入国査証(ビザ)の申請手続きに関する相談東京労働局 外国人特別相談・支援室労働条件、労災、解雇などの労働問題に関する相談東京外国人雇用サービスセンター外国人留学生や専門人材の就職支援、および企業の採用支援日本貿易振興機構(JETRO:ジェトロ)高度外国人材の採用や活用に関する企業向けの支援FRESC(フレスク)は、「まず公的な機関に相談して制度を知りたい」「トラブルについてアドバイスが欲しい」という場合に非常に心強い施設です。一方で、「自分の代わりに複雑なビザの申請書類を作成してほしい」「入管への手続きをすべて任せて、確実かつスピーディに許可を取りたい」という場合は、申請取次の専門家である当事務所(行政書士)がしっかりとサポートいたします。ご自身の状況に合わせて、公的機関と専門家を上手にご活用ください。外国人の在留に関する相談外国人の在留・生活に関するご相談について日本で生活する外国人の方や、外国人を雇用する企業様に向けて、在留資格(ビザ)の手続きや日常の法律トラブルなど、様々なご相談ができる公的な窓口(FRESC等)が設けられています。 どなたでもご相談いただけます外国人ご本人はもちろん、そのご家族やご友人、外国人を雇用している(または雇用を検討している)企業のご担当者様など、外国人に関わるすべての方がご利用いただけます。相談は「無料」、名前を言わなくてもOKです相談にかかる費用は「無料」です。また、「匿名(名前を言わない)」でのご相談も可能ですので、職場や家庭のデリケートなトラブルでも、プライバシーを守りながら安心してご相談いただけます。充実した多言語サポート日本語に不安がある方でも問題ありません。総合案内では、以下の言語でサポートを行っています。直接対応のスタッフ:日本語、英語、中国語タブレット端末による通訳:韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語具体的にどんな相談ができるの?例えば、以下のようなお悩みについて、専門のスタッフが丁寧に対応します。① ビザ・入管の手続きに関するご相談「入管の手続きの流れや、必要な書類について知りたい」「外国にいる家族を日本に呼び寄せたい」「自分の出入国記録のデータが欲しい」「赤ちゃんが生まれたので、故郷の家族に来て手伝ってもらいたい」② お仕事や採用に関するご相談(個人・企業)「このまま日本で働きたいけれど、就職先が見つからない」「現在勤めている職場から転職したい」「(企業様向け)外国人を採用して海外展開したいのですが、どうしたらよいでしょうか」③ 労働問題・法律・生活のトラブルに関するご相談「職場でサービス残業を強要されて困っている」「夫(または妻)から暴力を受けているので、助けてほしい」「離婚を考えているが、子供の親権や自分の在留資格(ビザ)が今後どうなるか不安だ」【当事務所へのご依頼について】公的な相談窓口は、「まずは制度について知りたい」「トラブルのアドバイスが欲しい」という場合に非常に便利です。一方で、「実際にビザの申請書類を不備なく作成してほしい」「忙しいので、入管への複雑な手続きをプロにすべて代行してほしい」といった具体的なお手続きにつきましては、入管業務の専門家である当事務所(行政書士)が確実かつスピーディにサポートいたします。状況に合わせて、当事務所の代行サービスもぜひご活用ください。外国人在留支援センター(FRESC)の場所外国人在留支援センター(FRESC)が入居するコモレ四谷タワーコモレ四谷タワーは、四ツ谷駅から歩いてすぐ目の前にあります。FRESCの営業時間は午前9時から午後5時まで。休みは、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)外国人在留支援センター(FRESC)のアクセスFRESC (フレスク)の場所は東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階にあります。四ツ谷駅からすぐにあります。JR中央線・総武線地下鉄東京メトロ丸ノ内線東京メトロ南北線出入国・在留等の手続きの連絡先出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。外国人の方ビザ申請や出入国・在留などの手続きについての連絡先です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 入管の審査体制
    入管の審査体制入管はどのように審査しているのか?ご提出いただいた申請書類が、入管(出入国在留管理局)でどのように審査されているのか、そのプロセスを解説します。入管は書類のチェックだけでなく、膨大なデータベースと照らし合わせて「実態」を厳しく確認しています。1 書類とデータの照合(基礎的な調査)まずは提出された必要書類を精査します。それだけでなく、入管は以下の情報を統合してチェックを行っています。過去のデータとの照合:過去に別の入管へ提出された資料や届出情報と、今回の申請内容に矛盾がないかを確認します。届出情報との照合:住居地の届出情報や、所属機関(会社や学校)からの届出情報と、申請内容が一致しているかを照合します。出入国履歴の確認:パスポートの情報や過去の出入国履歴を確認し、現在日本に滞在しているか、出入国手続きに不自然な点がないかを調べます。※補足書類上で「在留資格該当性」や「上陸許可基準適合性」が十分に立証されており、在留状況にも全く問題がないと判断される場合は、追加調査なしで速やかに許可が下りることもあります。2 事案ごとの振り分け(審査のランク付け)受理された申請は、事案の難易度や内容に応じて、内部的に以下のようなランク(案件)に振り分けられ、審査の優先順位や担当者が決定されます。A案件(許可相当):書類に問題がなく、スムーズに許可が見込まれる案件B案件(慎重な調査が必要):確認すべき項目が多く、慎重な検討が必要な案件C案件(不許可相当):要件を満たしていない可能性が高い案件D案件(資料の追加・追完が必要):判断のために更なる根拠資料が必要な案件3 追加資料の提出と実態調査提出された書類だけでは要件を判断しきれない場合や、申請内容に疑わしい点がある場合は、以下の対応が取られます。資料の追加提出(追完):立証が不十分な箇所について、さらなる証拠資料の提出が求められます。電話・実態調査:必要に応じて担当官からの電話確認や、会社・住居地への訪問調査(実態調査)が行われます。書類上の記載が実態と異なっている場合、ここで不許可の判断が下されるケースも少なくありません。申請の受付案件の振分け入管の審査プロセスと審査官がチェックしているポイント出入国在留管理庁(入管)では、申請された案件を迅速かつ適正に処理するために、独自のシステムで案件を振り分け、審査を行っています。ここでは、入管が何を重視し、どのような視点で審査を行っているのかを解説します。1 入管内での案件振り分け受け付けられた申請は、その内容や難易度に応じて内部的に以下の4つの区分に振り分けられ、適切な担当者へと配分されます。A案件(許可相当):書類に不備がなく、許可が見込まれる案件B案件(慎重審査):個別の事情を慎重に調査・検討すべき案件C案件(不許可相当):要件を満たしていないことが明らかな案件D案件(資料不足・追加調査):書類だけでは許否の判断が困難な案件※D案件に振り分けられた場合でも、追加資料を提出することで改めてA~Cに再分類されます。特にA案件(許可案件)については、担当者以外の複数の目で二重チェックを行い、適正な審査が徹底されています。2 入管が特に着目する審査ポイント入管は単に書類の有無だけでなく、外国人の方が「日本で正しく生活・活動しているか」を総合的に審査しています。活動の実態(在留資格該当性・基準適合性)申請するビザ(在留資格)の目的と、実際に行う活動が一致しているか、また法的な基準(学歴や経験など)を満たしているかを厳しく確認します。これまでの活動状況「留学」ビザを持ちながらほとんど学校に通わずアルバイトばかりしているなど、本来の目的を逸脱していないかがチェックされます。また、長期間日本を離れている場合も、正当な理由がない限りマイナス評価となります。素行の善良性刑事罰を受けた過去や、不法就労のあっせんに関与した事実がないかをデータベース等で確認します。納税・公的義務の履行住民税や所得税の未納・滞納がないか、市区町村の課税証明書等で厳しく調べられます。健康保険料や年金の未納も同様に「消極的な要素(マイナス評価)」として扱われます。中長期在留者の義務住所変更届などの各種届出を、定められた期限内に行っているかも審査対象です。独立生計要件(自立した生活)日本で生活する上で公共の負担とならず、将来にわたり安定した収入が見込まれるかを確認します。労働条件の適正性就労ビザの場合、雇用契約書の内容が日本の労働法規に適合しているかが審査されます。万が一、雇用条件に違反がある場合でも、外国人の方に過失がないと判断されれば直ちに不許可となるわけではありませんが、速やかな改善が求められます。社会保険の加入状況審査の過程で社会保険(健康保険・厚生年金)への未加入が判明した場合、加入を強く指導されます。3 不許可を防ぐために入管の審査は非常に論理的であり、公表された基準に基づいて厳格に判断されます。特に「納税」や「公的義務の履行」は、ご自身の申請が許可されるか否かを左右する重要な要素です。当事務所では、こうした「入管がどのような視点で審査しているか」を、書類作成の段階で「審査官がどこに疑問を持つか」を先読みし、適切に立証資料を準備することで、許可の可能性を努めています。「自分の在留状況で申請しても大丈夫か?」「追加資料を求められたらどうしよう」といったご不安があれば、申請前にぜひ一度当事務所へご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • ビザ(在留資格)の在留期間
    在留期間(Period of stay)「在留期間」とは(ビザの有効期限)「在留期間」の基本「在留期間」とは、在留資格(ビザ)を持つ外国人の方が、適法に日本に在留することができる期間(有効期限)のことです。この在留期間は、外国人の「在留資格」が許可・決定される際に、必ずセットで決まります。許可される期間の長さは、その方の在留資格の種類や活動内容、これまでの在留状況などに応じて個別に定められます。在留期間の長さ(原則は最長5年)各在留資格の在留期間は、法務省令によって細かく規定されています。「1年」「3年」「5年」など複数のパターンが用意されていますが、原則として最長は「5年」と定められています。最長「5年」を超える例外の在留資格以下の3つの在留資格については、特例として5年を超える在留期間が定められています。「永住者」:無期限(一生涯有効です)「高度専門職2号」:無期限(高度な専門人材向けの特例です)「外交」:日本で外交活動を行う期間(活動が終了するまで有効です)期限を超えて引き続き日本に滞在するには?決定された「在留期間」が満了する日を過ぎても、引き続き日本に滞在したい場合は、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請(いわゆるビザの更新・延長手続き)」を行わなければなりません。万が一、更新手続きを行わずに在留期間を1日でも過ぎてしまうと「不法残留(オーバーステイ)」となり、退去強制(強制送還)の対象となってしまうなど、取り返しのつかない事態を招きます。ビザの更新手続きは、原則として「在留期限の3ヶ月前」から受け付けています。期限が近づいている方や、無事に更新できるかご不安な方は、余裕を持って当事務所へご相談ください。確実な更新をサポートいたします。在留資格に伴う在留期間外国人の方は、許可された在留資格と在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格および在留期間の一覧表在留資格および在留期間の一覧表は下記のとおりです。ビザ(在留資格)具体的なビザの活動例在留期間外交外交大使やその家族外交活動の期間公用外国大使館の職員やその家族5年、3年、1年、3月、30日または15日教授大学教授5年、3年、1年または3月芸術作曲家、画家、著述家5年、3年、1年または3月宗教宣教師5年、3年、1年または3月報道記者、カメラマン5年、3年、1年または3月高度専門職ポイント計算による高度人材1号は5年2号は無期限経営・管理企業経営者、支店長、工場長5年、3年、1年、6月、4月または3月法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士5年、3年、1年または3月医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年または3月研究研究者5年、3年、1年または3月教育小中高学校の教師5年、3年、1年または3月技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者5年、3年、1年または3月企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年または3月介護介護福祉士5年、3年、1年または3月興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手3年、1年、6月、3月または15日技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ5年、3年、1年または3月特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は3年、1年または6月技能実習技能実習生1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)3号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)文化活動日本文化の研究者3年、1年、6月または3月短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者90日、30日または15日以内の日を単位とする期間留学大学、専門学校、小中学校の学生法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない期間)研修研修生2年、1年、6月または3月家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)永住者法務大臣から許可を受けた者無期限日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年または6月永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子5年、3年、1年または6月定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留審査の処理期間
    在留審査処理期間 (Period for processing residence examinations)「在留審査処理期間」とは「在留審査処理期間」とは、全国の地方出入国在留管理局による在留審査の平均日数のことです。ビザ申請の審査にかかる日数(在留審査処理期間の目安)ビザ(在留資格)の申請をしてから結果が出るまで、どのくらいの日数がかかるのでしょうか?出入国在留管理庁では、全国の地方出入国在留管理局での審査にかかった「平均処理日数(在留審査処理期間)」を四半期ごとに公表しています。申請ごとの平均処理日数(目安)申請の種類やビザの区分によって異なりますが、概ね以下の日数が目安となります。在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ): 約30日~100日在留資格変更許可申請(ビザの種類の変更): 約30日~90日在留期間更新許可申請(ビザの期限の延長): 約30日~60日四半期ごとに公表します(処分日を基準としています)。「外交」「公用」の在留資格は除きます。在留審査の平均処理日数は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局に行く日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。特定活動は行おうとする活動によって、審査期間が異なります。在留審査の平均処理日数審査日数の計算方法と注意点公表されている平均処理日数は、「申請が受理されてから、許可が告知されるまで」の期間を集計したものです。この日数を見る際は、以下の点にご注意ください。「許可されたケース」のみの平均です不許可処分となった場合や、申請の途中で取り下げた場合にかかった日数は含まれていません。「追加資料の待ち時間」も含まれます審査の途中で入管から追加資料の提出を求められた場合、その資料が提出されるまでの日数も処理期間にカウントされています。実際の「審査完了」より少し長く計上されます変更申請や更新申請の場合、入管内部で審査が完了した日ではなく、「申請者が入管窓口へ新しい在留カードを受け取りに行った日(告知時)」が処分日として計上されます。そのため、実際の審査自体は、公表されている日数よりも早く完了している場合があります。審査が長引く(平均より遅くなる)主な要因公表される最新の平均処理日数は、あくまで「目安(参考程度)」とお考えください。条件を満たしていても、以下のような事情により審査期間が長引くことがあります。申請先の入管窓口が混雑している時期(春先など)担当する審査官の処理件数・状況提出した申請書類に不備がある、または内容に疑義(疑問点)を持たれている場合ビザの審査は、余裕を持ったスケジュールで正確な書類を提出することが、早期許可への一番の近道です。申請書の作成や、入管からの追加資料要求への対応に不安がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。専門家が確実な手続きをサポートいたします。在留審査処理期間(令和8年2月(2026年2月))在留審査処理期間(令和8年3月(2026年3月))在留審査処理期間(令和8年4月(2026年4月))在留審査処理期間(令和8年5月(2026年5月))在留審査処理期間(令和8年6月(2026年6月))在留審査処理期間(令和8年7月(2026年7月))(最新版)入管の審査の進捗状況の確認日本に入国・在留する外国人が急増している一方、外国人の増加にくらべ、入管の人員が追いついておらず、特に東京・大阪の入管の審査の長期化しています。実際に、出入国在留管理庁のホームページには下記のように掲載されています。在留諸申請の進捗状況の確認について現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話がつながりにくくなっているなど、審査業務に影響が生じています。個別の申請に関する審査の進捗状況についてお問い合わせいただいても回答することはできません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。審査が終われば、入管からハガキやメールなどでお知らせします。連絡があるまでお待ちください。審査処理期間の目安として、HP上で平均審査処理期間を公表しているので、参考にして下さい。なお、オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、ご自身で審査の進み具合が確認できます。【引用:出入国在留管理庁のホームページ】【公表されている日数と、実務における「実際の審査期間」の違い】出入国在留管理庁のホームページでは、在留資格や申請の手続きごとに「平均審査処理期間」が公表されていますが、これはあくまで全国的な目安にすぎません。当事務所のこれまでの実務経験に基づきますと、特に申請件数が集中する東京出入国在留管理局や大阪出入国在留管理局への申請においては、公表されている平均期間よりも大幅に時間がかかる(審査が長引く)傾向にあります。審査には想定以上の時間がかかるケースも多いため、ビザの申請は余裕を持ったスケジュールで進めることを強くおすすめいたします。入管の審査体制についてはこちらを参照してください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 出入国在留管理局の手数料納付
    地方出入国在留管理局で納める手数料就労資格証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可または再入国許可の手続きをする場合は、納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書に添付し提出する必要があります。なお、次の手続きをする場合は、手数料は不要です。在留資格認定証明書の交付申請在留資格取得許可の申請資格外活動許可の申請みなし再入国許可2022年の入管法施行規則の改正により、行政手続きの簡易化のため、手数料納付書の署名欄を記名欄へ変更になりました。納付者氏名欄には、次の方法でOKになりました。本人の自筆パソコンなどによる印字ゴム印他人による代筆地方出入国在留管理局で納める手数料2026年10月1日に在留資格の変更や在留期間の更新などの手数料が改定されました。またオンラインでの手続きを行った場合の手数料も定められました。在留資格変更許可、在留期間更新許可(在留許可手数料の額)許可期間申請方法手数料3月以下窓口10,000円オンライン10,000円3月超6月以下窓口18,000円オンライン15,000円6月超1年未満窓口25,000円オンライン21,000円1年窓口33,000円オンライン27,000円1年超3年未満窓口48,000円オンライン42,000円3月以上超5年未満窓口64,000円オンライン56,000円5年以上窓口75,000円オンライン65,000円永住許可窓口200,000円※オンライン申請の場合、手数料はコンビニ決裁又は銀行決済による納付のみとなりました。収入印紙による納付はできません。※「外交」または「公用」の在留資格への変更をする場合は、手数料はかかりません。※「外交」または「公用」から他の在留資格へ変更する場合は手数料が必要です。申請する手続き手数料(1件につき)在留資格認定証明書交付申請(COE)窓口0円オンライン0円再入国許可(1回限り)窓口4,000円オンライン3,500円再入国許可(数次)窓口7,000円オンライン6,500円就労資格証明書窓口2,000円オンライン1,600円特定登録者カードの交付窓口4,000円特定登録者カードの再交付窓口2,000円難民旅行証明書の交付窓口5,000円在留カードの再交付※窓口1,900円※「在留カード」の再交付手数料は、交換を希望するときのみかかります。紛失・汚損等による再交付申請の場合は、手数料はかかりません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 不許可・不交付の場合
    ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合(Not allowed Not issued)ビザの更新・変更が「不許可」になってしまった方へ ~その後の流れと対策~「ビザの更新や変更が不許可になってしまった……」入管から思いがけない結果の通知が届き、この先どうなるのかと不安でいっぱいかもしれません。しかし、まずは落ち着いてください。不許可になったからといって、今日明日すぐに自分の国へ帰らなければならないわけではありません。※在留期限まで残り1ヶ月を切っているような場合を除きます原則として、今お持ちのビザの有効期限までは日本にいることができます。ただし、期限までに以下の3つの中から今後の対応を選ぶ必要があります。再申請する(期限までにもう一度申請をやり直す)元の活動に戻る(今のビザで認められている活動を続ける)帰国するこのページでは、不許可になった後の手続きの流れと、再申請(リカバリー)を成功させるための重要なポイントをわかりやすく解説します。1.不許可の通知と、入管での手続き不許可の決定が出ると、入管からご本人宛に通知が届き、入管への出頭(直接行くこと)が求められます。通知のされ方:事前に郵送でハガキや通知書が届くか、出頭した窓口で直接手渡されます。(※急ぎの場合は、電話などで通知されることもあります)出頭時の手続き:入管の窓口で、在留カードの裏面にある「申請中」のハンコ(スタンプ)が二重線で取り消されます。2.要注意!「特例期間中」に不許可になった場合一番気をつけなければならないのが、元のビザの期限を過ぎてから結果が出た場合(特例期間中の不許可)です。この場合、入管の窓口で「今回の申請は許可できません」と伝えられた上で、「日本を出国するための準備ビザ(特定活動)」へ変更するかどうかを聞かれます。【A】出国準備のビザへ「変更する」と答えた場合「申請内容変更申出書」という書類を出すことで、特別な事情がない限り30日以下の在留期間(帰国するための準備期間)がもらえます。※この期間からさらに延長することはできません。【B】出国準備のビザへ「変更しない」と答えた場合書類を出さずに変更を拒否すると、その場で正式な「不許可処分」となります。その後は警備部門へ引き渡され、強制送還(退去強制)などの非常に厳しい手続きに進んでしまいます。3.不許可からの再申請を成功させる「カギ」「もう一度、申請をやり直したい」と考えたとき、絶対にやらなければならないことがあります。それは、審査を担当した入管へ直接行き、「なぜ不許可になったのか(不許可の理由)」を正確に聞き出すことです。もし、入管の勘違いや事実誤認があれば、それを丁寧に説明して再申請することで許可される可能性があります。しかし、不許可の本当の理由を知らずに、あるいは問題点を解決(リカバリー)できないまま再申請をしても、結果は絶対に変わりません。不許可処分になった場合の対策理由が「過去の在留状況(素行など)」だった場合の対策です。もし不許可の理由が、「過去の在留状況が良くなかった(オーバーワークなど)」という「相当性」の問題だった場合、経験上、そのまま再申請をして結果をひっくり返すことは非常に難しいのが現実です。このようなケースでは、「いったん自分の国へ帰国し、あらためて新しいビザの申請(在留資格認定証明書交付申請:COE)をして日本に呼び戻してもらう」という方法が、最も確実な対策になります。一度帰国することで過去の状況がいったんリセットされ、異なる視点から審査してもらえるからです。ひとりで悩まず、まずは当事務所へご相談ください!ビザが不許可になってしまった直後は、パニックになってしまったり、「入管の人に怒られるのではないか」と怖くなってしまったりする方がほとんどです。不許可からのリカバリー(再申請)は、最初から自分で申請するよりもはるかに難易度が高く、専門的な知識と交渉力が必要です。当事務所では、不安なあなたに代わって以下のサポートを全力で行います。入管への「不許可理由のヒアリング」に同行します!日本語での難しいやり取りや、審査官の厳しい追及に対し、専門家である行政書士が同行して「本当の不許可理由」を正確に聞き出します。あなたにとってベストな解決策をご提案します!聞き出した理由をもとに、「再申請で許可がもらえる見込みはあるか」「いったん帰国してCOE申請をしたほうが早いか」など、専門家の視点で一番安全で確実なルートを判断します。難しい書類作成や入管との交渉をすべてお任せいただけます!問題点を解決するための理由書作成や、入管への追加説明など、面倒で複雑な手続きはすべて当事務所が代行します。「不許可になったけれど、どうしても日本にいたい」「どうすればいいか全くわからない」という方は、手遅れになる前に、今すぐ当事務所の無料相談へご連絡ください。一緒に最善の解決策を見つけましょう!当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留カード
    在留カード (Residence card)在留カードとは? 記載内容や交付場所、注意点をわかりやすく解説「在留カード」とは、日本に中長期間滞在する外国人の方に交付される「身分証明書」です。ビザ(在留資格)の許可が下り、適法に日本に滞在できることを証明する大変重要なカードであり、不法滞在者などには交付されません。カード内のICチップには表面の記載事項が記録されており、情報に変更があった場合は届出が義務付けられているため、常に最新の情報が反映される仕組みになっています。1.在留カードには何が書かれている?在留カードの表面には、以下の重要な情報が記載されています。(※16歳以上の方には顔写真も表示されます)氏名生年月日性別国籍・地域住居地(住所)在留資格(ビザの種類)在留期間(いつまで日本にいられるか)就労の可否(働くことができるかどうか)ここに注意!「就労の可否」の確認方法外国人を雇用する際や、アルバイトをする際には、在留カードを見るだけで「働けるかどうか」を簡単に判断することができます。【在留カードの表面:見本画像】上の写真のように、表面に「就労不可」と記載されている場合、原則として働くことはできません。しかし、すぐに諦めずカードの裏面も確認してください。【在留カードの裏面:見本画像】裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」という記載があれば、留学生のアルバイトなどのように働くことができます。(ただし、週28時間以内など、就労時間や場所に制限があるため注意が必要です)2.在留カードは「誰に」交付される?(中長期在留者とは)在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人(中長期在留者)に交付されます。具体的には、以下のいずれか「以外」の外国人の方が対象となります。「外交」「公用」「短期滞在」のビザの方在留期間が「3ヶ月以下」の方「特別永住者」の方在留資格を持たない方特定の台湾日本関係協会、駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族3.在留カードは「どこで」もらえる?在留カードが交付される場所は、日本に新しく入国した時と、すでに日本に住んでいる時で異なります。① 新たに日本に入国したとき以下の主要7空港から入国し、上陸許可によって中長期在留者となった場合は、パスポートへの証印と同時に、その場で在留カードが交付されます。対象空港:新千歳空港成田空港羽田空港中部空港関西空港広島空港福岡空港※上記以外の空港や港から入国した場合その場ではカードは発行されません。パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされ、後日、市区町村の役所で住所(住居地)の届出をした後に、自宅へ簡易書留で郵送されます。② すでに日本に住んでいるとき(更新・変更など)すでに在留カードを持っている方が、ビザの更新(在留期間更新)や変更(在留資格変更)などの許可を受けた場合は、地方出入国在留管理局(入管)の窓口で新しい在留カードが交付されます。また、紛失・汚れによる再交付や、住所「以外」の記載事項を変更する場合も、入管での手続き・交付となります。4.在留カードに関する罰則・注意点在留カードを持つ中長期在留者の方には、法律で定められた義務があります。これらに違反すると、罰則(罰金など)や、最悪の場合はビザが取り消される(在留資格の取消し)恐れがあるため、十分に注意してください。携帯と提示の義務:外出する時は、常に在留カードを持ち歩かなければなりません。また、警察官などから提示を求められたら見せる義務があります。届出の義務:引越しをして住所が変わったのに正当な理由なく届出をしなかったり、嘘の届出をしたりすると、厳しい処罰の対象となります。ビザの更新・変更、在留カードの手続きでお困りですか?「在留カードの期限が近づいている」「転職してビザの種類を変更したいけれど、手続きがわからない」など、入管での手続きに不安がある方は、当事務所へお任せください。複雑な書類作成から入管への申請代行まで、専門の行政書士があなたをしっかりサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください!在留カードの「有効期間」と「手数料」について在留カードには有効期間が定められており、お持ちの「在留資格(ビザの種類)」や「年齢」によって期限が異なります。1.在留カードの有効期間ご自身のビザの種類に合わせて、以下の有効期間をご確認ください。【「永住者」または「高度専門職2号」のビザをお持ちの方】18歳以上の方:カード交付後、10回目の誕生日まで18歳未満の方:カード交付後、5回目の誕生日まで【上記以外(就労、家族滞在、留学生など)のビザをお持ちの方】16歳以上の方:現在の「在留期間の満了日(ビザの期限)」まで16歳未満の方:「在留期間の満了日」または「16歳の誕生日」のいずれか早い日まで※参考:出入国在留管理庁ホームページ(在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ)より2.在留カードの交付にかかる手数料新しい在留カードを受け取る際の手数料は、原則として「無料」です。手数料が【無料】になるケースビザの更新(在留期間更新)や変更による交付、有効期間の更新申請、紛失や汚れ・破損による再交付申請など手数料が【1,600円】かかるケース上記以外の理由で、ご本人の希望により新しい在留カードへの「交換」を希望する場合入管へ行く時間がない方へ!「在留カード受取代行サービス」在留カードの受け取りは、原則として「申請したご本人」または「法定代理人」が直接入管の窓口へ行く必要があります。しかし、平日の日中に入管へ行き、長い待ち時間を過ごすのは、お仕事や学校でお忙しい方にとって大きな負担です。そこで当事務所では、ご本人様に代わって在留カードをお受け取りする「受取代行サービス」を行っております。当事務所の行政書士は、出入国在留管理局長から「申請等取次者」として承認を受けているビザ手続きの専門家です。国から認められた正当な例外規定として、責任をもって確実にお客様の新しい在留カードを代行受領いたします。「仕事が休めない」「入管まで行くのが大変」という方は、ぜひ当事務所の便利な代行サービスをご利用ください!▶ 在留カード受取代行サービスの詳細・お申し込みはこちら当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 
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  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化
    特定在留カード2026年6月14日スタート!新しい「特定在留カード」制度を徹底解説外国人の方が日本で生活するうえで欠かせない「在留カード」。2026年6月14日から、これまでの制度がさらに便利になる「特定在留カード」の新しい制度がスタートします。「何が変わるの?」「自分の手続はどうなるの?」といった疑問や不安をお持ちの方に向けて、行政書士の視点から重要ポイントを分かりやすく解説します。1. 新しい「特定在留カード」とは?現在、日本に中長期で滞在する外国人の多くは、「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に所持しています。そのため、カードの更新や住所変更のたびに、入管(出入国在留管理局)と市区町村の窓口の両方へ足を運ぶ必要があり、大きな負担となっていました。この負担を解消するため、2枚のカードを1枚に集約した「特定在留カード」が導入されます(※希望者による任意取得となります)。手続のワンストップ化: 入管や役所で行っていた各種手続が一度で済み、大幅な手間の削減につながります。生活の利便性向上: 身分証明書や保険証などの機能が1枚にまとまり、様々な行政手続や民間での本人確認がスムーズになります。偽造防止の強化: 第一世代から第二世代(マイナンバーカード水準)へ移行するため、カードの偽造や不正利用の確認がより確実に行えるようになります。2. 対象者と申請のタイミング特定在留カードの取得は任意ですが、特別な申請日のようなものを設けてわざわざ出向く必要はありません。日々の生活の中で発生する行政手続のついでに、同時申請することが可能です。対象者: 住民票がある中長期在留者の方申請のタイミング:在留期間の更新や在留資格の変更を行う際(入管の窓口で同時に手続)引っ越しなどにともなう住所変更・住居地届出を行う際(市区町村の窓口で同時に手続)このように、既存の手続のタイミングに合わせてワンストップで交付申請ができるため、二度手間になる心配はありません。3. 手続の方法と注意点原則として、申請するご本人が窓口に出向く必要があります。基本原則: 16歳以上の申請人はご本人が窓口へお越しください。代理人が認められるケース: 16歳未満の場合や、病気・けが等でどうしても窓口に行けない場合に限り、同居の親族や法定代理人による代理申請が可能です(※「仕事や学校が忙しい」という理由は対象外となりますのでご注意ください)。郵送(直送)の特例: 一定の条件を満たす方は、申請後に自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望することができます(※ただし、申請時の窓口出頭は原則必要となります)。「特定在留カード」の導入により、外国人ご本人やご家族の利便性が高まるだけでなく、行政の効率化や企業のコンプライアンス(不正取引の防止)にとっても大きなメリットがあります。在留カードとマイナンバーカードの効果現状の課題:手続きの二度手間現在、3ヶ月を超えて日本に中長期滞在する外国人の方には、出入国在留管理局から「在留カード」が発行されます。そして、市区町村の窓口で住民登録を行うことで、別途「マイナンバーカード」が発行される仕組みです。現状では、それぞれのカードについて別々の窓口で手続きを行う必要があるため、外国人の方にとっても、対応する行政側にとっても大きな負担となっています。参照:マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順|Job Get Japan新カード「特定在留カード」のメリット「特定在留カード」は、在留カードとマイナンバーカード、さらには健康保険証などの機能が1枚に集約されます。これにより、以下のような大きなメリットが生まれます。外国人の方(申請者)のメリット何枚もカードを持ち歩く・管理する必要がなくなります。また、これまで入管と市区町村の窓口で別々に行っていた手続きが、一つの窓口で同時に行える「ワンストップサービス」となり、利便性が大幅に向上します。行政側(社会全体)のメリット手続きが窓口で一元化されることで、効率的な行政運営が可能となります。また、外国人の在留管理がより正確かつスムーズになり、共生社会の基盤づくりに役立ちます。「特定在留カード」は第二世代在留カードなので、カードの偽造等の確認が容易に行うことができます。民間企業などにおいて確認が確実に行うことができますので、不正な取引などが防止されることが期待されています。在留カード等が偽造等されていないか確認するには下記のホームページを参照にしてください。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 「特定在留カード等」の申請1.. 対象者と申請のタイミング特定在留カードを取得するために、わざわざ専用の手続に行く必要はありません。普段の入管手続や、役所での手続とセット(同時)で行うことができます。対象となる方:住民票がある中長期在留者の方入管で申請する場合:ビザ(在留資格)の変更や更新手続を行う際に、管轄の出入国在留管理局で一緒に手続します。市区町村で申請する場合:お引越しなどで役所に住所変更(住居地届出)をする際に、市区町村の窓口で一緒に手続します。2. 誰が手続・受領できる?原則として、申請するご本人が直接窓口に行く必要があります。原則:16歳以上の申請人ご本人代理人が手続できるケース:16歳未満の場合や、ご病気などでどうしても窓口に行けない場合は、同居する親族や法定代理人による代理手続が可能です。※関係を証明する住民票や、病気を証明する診断書等が必要です。「仕事や学校が忙しい」という理由は認められませんのでご注意ください。郵送(直送)の特例:初めて特定在留カードを作るなど、一定の条件を満たす方は、ご自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望できます(※ただし、申請時ご本人が窓口に行く必要があります)。3. 気になる「手数料」について新しい制度への切り替えとなりますが、基本的には初回無料です。初めての切り替えは「無料」:2026年6月14日以降、初めてビザ更新や住所変更の手続を行い、特定在留カードを受け取る場合、手数料はかかりません。2回目以降や紛失時は「有料」:カードの紛失や自己都合での交換の場合は、入管への手数料(1,900円、郵送の場合は2,600円)や、マイナンバー機能の管理機関(J-LIS)への手数料(600円〜800円)が必要となるケースがあります。4. 手続に必要な持ち物通常のビザ更新や住所変更の書類に加えて、以下の準備が必要です。特定在留カード等交付申請書(入管用と市区町村用で様式が異なります)暗証番号設定依頼書(マイナンバー機能を使うための暗証番号を設定します。入管で手続する場合は、事前に専用サイトで作成・印刷しておくとスムーズです)顔写真 1枚(申請日から6ヶ月以内に撮影された、無帽・正面・背景なしの鮮明な写真。※1歳未満は不要)パスポート現在の在留カード5.特定在留カード取得時の「3つの注意点」とても便利な特定在留カードですが、これまでの在留カードの手続とは大きく異なる点があります。以下の3点に十分ご注意ください。① オンライン申請はできません特定在留カードの交付は、オンライン申請に対応していません。取得を希望する場合は、ビザ更新などの在留申請を含め、直接入管の窓口へ行って申請し、原則として窓口で受け取る必要があります。② 即日発行はされません(最短でも約2週間)これまでの在留カードは手続が終わればその日に即日交付されていましたが、特定在留カードは申請から受け取りまでに最短でも2週間前後かかります。スケジュールに余裕を持った手続が必要です。③ マイナンバー機能の「有効期限切れ」に注意カードに搭載されるマイナンバー機能(電子証明書)の有効期限は、本来の「在留期間の満了日」までです。もしビザの更新手続中に入管の審査が長引き、本来の在留期限を過ぎてしまうと、電子証明書が失効し「マイナ保険証」として使えなくなる可能性があります。これを防ぐためには、在留期限が切れる前に、お住まいの市区町村の窓口で「マイナンバー機能の有効期間延長手続」を行ってください。2026年6月14日以降、ビザの更新やお引越しのタイミングで、皆さんの在留カードは順次新しい「特定在留カード」へ切り替わっていきます。マイナンバーカードと一体化することで、日本での生活がより便利になることが期待されています。ご自身の手続のタイミングや、代理申請が可能かどうかなど、ご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください!参照:特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定在留カードのQ&A
    特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A【要点まとめ】在留カードとマイナンバーカードが1枚に!6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の運用がスタートしました。 最大のメリット:手続きの「二度手間」がなくなりますこれまで、在留期間の更新などを行うと「入管」と「市役所」の両方に行く必要がありました。新しいカードになれば、入管で手続きをするだけでマイナンバー機能も最新情報に更新されるため、あとから市役所へ行く必要がなくなります。👤 対象者住民票のある中長期在留者特別永住者(※名称は「特定特別永住者証明書」となります)🏢 申請できる場所以下の場所で、他の手続きをする「ついで」に申請が可能です。市役所・区役所(引っ越しなど、住所変更の届出のとき)入管(在留資格の更新など、申請や届出のとき)注意点これまでの在留カードと同じく、常に持ち歩く(常時携帯する)義務があります。特定在留カードのQ&AについてQ1. 特定在留カードをもらうと、どんなメリットがありますか?A. 入管での手続きのあとに、わざわざ市役所(区役所)へ行く手間が省けます!これまで、マイナンバーカードを持っている方(中長期在留者)は、手続きが「二度手間」になっていました。これまでの手続き(二度手間)入管(地方出入国在留管理局)で、在留カードの手続きをする。その後、市役所の窓口にも行って、マイナンバーカードの情報を更新する。特定在留カードをもらった場合(1か所で完了!)入管で「特定在留カード」を受け取れば、マイナンバーカードの最新情報も自動的に記録されます。そのため、あとから市役所へ行って手続きをする必要がなくなります。Q2. 「特定在留カード」の申請は、いつから始まりますか?A. 2026年(令和8年)6月15日(月)から受付が始まります!新しいカードの制度自体は「6月14日(日)」からスタートしますが、日曜日は窓口がお休みのため、実際の申請は翌日の月曜日からとなります。入管(出入国在留管理局)の場合6月15日(月)から申請可能です。市役所・区役所の場合ほとんどの役所は同じく6月15日(月)から申請できる見込みですが、念のため、事前にお住まいの役所が開いているかお問い合わせください。Q3. 「特定在留カード」は、絶対に作らないといけませんか?(義務ですか?)A. 絶対ではありません。これまで通り、別々のまま持つこともできます!マイナンバーカードを作るのが個人の自由であるのと同じように、特定在留カード(一体化したカード)を作るかどうかも自由に選べます。これまで通り「2枚持ち」でもOK1枚にまとめず、今まで通り「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に持っていても問題ありません。別々にする場合の注意点「一体化したカードはいらない(通常の在留カードのままが良い)」と選んだ場合でも、今後新しく発行される通常の在留カードは、新しいデザイン(様式)のものに変わります。Q4. どんな外国人が「特定在留カード」をもらえますか?A. 日本に「住民票」がある外国人(中長期在留者・特別永住者)が対象です!具体的には、以下の方が申請できます。中長期在留者(3か月を超えて日本に滞在し、住民票がある方)例:就労ビザ、留学ビザ、家族滞在、日本人の配偶者等ビザなどをお持ちの方特別永住者※特別永住者の方の場合は、名称が「特定特別永住者証明書」になります。対象外となる方観光などで一時的に滞在している方(短期滞在者など)や、日本に住民票がない方は申請できません。Q5. 新しい「特定在留カード」も、常に持ち歩かないといけませんか?A. はい、これまで通り「常に持ち歩く義務(常時携帯義務)」があります!特定在留カードはマイナンバーカードと一体化して便利になりますが、「在留カード」であることに変わりはありません。そのため、外出する際はこれまでと同じように必ず身につけておく必要があります。Q6. 「特定在留カード」は、どこで、どんな時に申請できますか?A. 「入管」か「市役所」で、他の手続きをする “ついで” に申請できます!それぞれの場所で、以下の手続きを行うときに一緒に申請することができます。入管(地方出入国在留管理局)で申請できる時ビザ(在留資格)の更新や変更の手続きをするとき在留カードの更新などの手続きをするとき【切り替えのみ希望の場合】「ほかの手続きはないけれど、今のカードを新しい一体型カードに切り替えたい」という場合は、入管に行きます。(※今のカードからの「交換希望」として手続きします)市役所・区役所で申請できる時引っ越しなどで、住所の変更(転入届など)の手続きをするとき基本のルールは変わりません新しいカードができても、「住所の手続きは市役所」「ビザ(在留資格)の手続きは入管」というこれまでの役割分担は変わりません。Q7. 「特定在留カード」をなくしてしまったら、どうすればいいですか?A. 「マイナンバーカード」と「在留カード」、両方の手続きが必要になります!1枚に2つの機能が入っているため、紛失した時はそれぞれ以下の対応を行ってください。ステップ①:マイナンバーの機能を止める(一時利用停止)悪用を防ぐため、まずはマイナンバーカードの一時利用停止の手続きを行ってください。(※案内されている指定の窓口等へ連絡します)ステップ②:警察と入管に行く(在留カードの再発行)まずは最寄りの警察に行き、紛失の届け出をします。次に、住んでいる場所を管轄する入管(地方出入国在留管理局)へ行き、カードの再発行を申請します。再発行についての重要な注意点なくしたあとに入管で再発行をすると、すぐには「特定在留カード(一体型)」をもらえません。まずは通常の「在留カード」が渡されます。その後、また一体型に戻したい場合は、改めて通常の在留カードからの「切り替え(交換)」を申請する必要があります。Q8. 「特定在留カード(一体型)」をもらったあと、普通の「在留カード」に戻すことはできますか?A. はい、普通の在留カードに戻すことができます!ただし、今後の更新手続きの際に重要なルール(注意点)があります。一体型(特定在留カード)をそのまま使い続けたい場合ビザ(在留資格)の更新や、カードの有効期限が来たときは、毎回必ず「特定在留カード」の申請をする必要があります。もし「特定在留カード」の申請をしなかった場合、自動的に普通の「在留カード」に戻ってしまいます。更新時期ではないが、今すぐ普通のカードに戻したい場合ビザやカードの更新時期でなくても、入管(地方出入国在留管理局)に行って今の特定在留カードを返却すれば、普通の在留カードを発行してもらうことができます。Q9. 「特定在留カード」がもらえるまで、どのくらい時間がかかりますか?A. 普通の「在留カード」をもらう時よりも、プラス10日ほど長くかかります!1枚のカードにマイナンバーの機能もまとめる手続きが必要になるため、通常の在留カードが発行される日数に加えて、「+10日程度」の時間がかかるとお考えください。スケジュールには少し余裕を持っておくことをおすすめします。参照:在留カードとマイナンバーカードの一体化当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 資格外活動許可
    資格外活動許可資格外活動許可とは「資格外活動許可」とは、現在持っている在留資格(ビザ)で認められた活動以外の「収入を伴う事業の運営」や「報酬を受ける活動(アルバイトなど)」を行うために必要な許可のことです。本来のビザの目的(学業や本来の業務など)に支障が出ない範囲内で、例外的に別の就労活動を行う場合に申請します。対象となる方・ならない方資格外活動許可が「必要」な方(対象者)資格外活動許可が「不要」な方(対象外)留学生、家族滞在、各種就労ビザをお持ちの方など永住者、日本人の配偶者等、定住者など対象となる方について「就労」ビザをお持ちの方や、留学生、「家族滞在」ビザで滞在している方などが対象となります。対象外となる方について「永住者」や「日本人の配偶者等」などの身分系ビザ(入管法別表第2の在留資格)をお持ちの方は、そもそも就労活動に制限がありません。どのような仕事でも自由に行えるため、この許可を取る必要はありません。資格外活動が許可されるための7つの要件(一般原則)資格外活動の許可を得るためには、原則として以下の「7つの要件」すべてを満たす必要があります(一般原則)。❶ 本来のビザの活動が妨げられないこと資格外活動を行うことで、本来の活動(学校の勉強や現在の仕事など)がおろそかにならないことが大前提です。これは単に「労働時間」や「収入の額」だけで審査されるわけではありません。【注意ポイント】本来の活動を縮小してまで別の仕事(資格外活動)をしようとする場合は、慎重に審査されます。「家族滞在」や「特定活動」ビザの方で、扶養者の収入を上回るような金額を稼ごうとする場合は、「扶養を受けている」とは言えなくなり、ビザの根本的な条件から外れてしまうため、原則として不許可となります。❷ 現在、本来のビザの活動をきちんと行っていること例えば、「留学」ビザを持っているのに学校へ行かず、学業を行っていないことが明らかな場合は、許可の対象になりません。❸ 申請する活動が、適正な就労活動であること資格外活動は、あくまで「本来のビザの範囲外の就労を例外的に認める」ものです。原則として、他の就労ビザに該当するような仕事であることが求められます(単純労働などは原則不可)。【留学生・家族滞在の方の特例(包括許可)】留学生が学費や生活費を補うためのアルバイトについては、日本人への雇用影響が少ないと考えられるため、就労分野(職種)を限定せず、時間の上限(週28時間以内など)を設けた上で、例外的に幅広く認められています。「家族滞在」の方についても、扶養者に十分な扶養能力があることが前提となるため、留学生と同様に職種に特別な制限は設けられていません。❹ 法令違反や「風俗営業等」の活動でないこと刑事・民事を問わず、日本の法令に違反する活動はできません。また、風俗営業やそれに類するお店でのアルバイトは厳格に禁止されています。(※裏方での掃除や皿洗いなども不可です)【禁止されている職場の具体例】キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど(客の接待をして飲食させる営業)店内の照明が10ルクス以下の暗い喫茶店やバー麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターその他、性風俗関連特殊営業など❺ 退去強制等の手続きを受けていないこと収容令書の発付や、意見聴取通知書の送達などを受けていないことが要件となります。❻ 素行が不良でないこと日常生活において、犯罪行為や著しいマナー違反などがないことが求められます。❼ 所属機関(現在の会社など)が同意していること就労ビザなど(本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格)をお持ちの方が別の仕事をする場合、現在の勤務先が「資格外活動をしても良い」と同意している必要があります。※審査の際、会社からの「同意書」の提出までは求められず、申請人への口頭確認で足りるとされています。資格外活動許可の「特則」(ビザごとの特別なルール)資格外活動許可には、前述の「一般原則」のほかに、お持ちの在留資格(ビザ)や活動内容に応じた特別なルール(特則)が設けられています。まず大前提として、資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。【包括許可】(一般的なアルバイトなど)働く会社名や所在地、業務内容などをあらかじめ指定せず、「週28時間以内」などの一定のルールの範囲内で、包括的(全体的)に認められる許可です。【個別許可】(インターンシップや個人事業主など)働く会社名や業務内容などを個別に指定して、個々に審査・許可されるものです。以下では、代表的なビザごとのルールをわかりやすく解説します。1. 「留学」ビザの方のルール留学生が学費や生活費を補うためにアルバイトをする場合などは、原則として以下のルールが適用されます。① 包括許可(通常のアルバイト)週28時間以内のアルバイトが包括的に許可されます。長期休業期間中(※)は、1日8時間以内まで働くことができます。注意:「1週について28時間以内」とは?日曜日から土曜日までといった特定の区切りではなく、「どの曜日から数え始めても、常に1週間で28時間以内に収まっていること」を意味します。シフトの組み方には十分ご注意ください。「教育機関の長期休業期間」とは?学校の学則(ルール)で明確に定められている夏休み、冬休み、春休みのことを指します。単なる休講日などは含まれません。② 個別許可(特別な活動を行う場合)週28時間を超える活動や、包括許可の枠に収まらない活動をする場合は、「個別許可」を申請します。就職活動の一環としてインターンシップ(週28時間超)に参加する場合専攻科目と密接に関係する職種(語学教師、翻訳など)を行う場合日本での起業準備を行う場合個人事業主として活動する場合や、ウーバーイーツなど客観的に労働時間を確認することが難しい活動をする場合2. 「家族滞在」ビザの方のルール① 包括許可留学生と同様に、「週28時間以内」のアルバイトなどを行う場合は、包括的な資格外活動許可が認められます。② 個別許可包括許可の範囲外(週28時間超など)の活動を行いたい場合は、一定の要件を満たしている場合に限り、活動先や業務内容を指定して個別に許可されるケースがあります。3. 「特定活動」ビザの方(就職活動中・内定待機中など)大学卒業後などに、継続して就職活動を行っている方や、内定後から入社までの待機期間中の方についてのルールです。① 包括許可原則として、留学生時代と同様に「週28時間以内」の包括許可が認められます。② 個別許可以下のような場合は、活動先を指定して個別許可を受ける必要があります。内定先の企業で、入社前研修やインターンシップを行う場合学校からの推薦状で「資格外活動(包括許可)を認めない」旨の記載があり、包括許可の対象から外れている場合4. 特定の「就労ビザ」等をお持ちの方のルール本来は就労ビザであっても、特定の状況下において資格外活動が認められる場合があります。「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター)」ビザの方地方公共団体(自治体)等との雇用契約によって活動している方(ALTなど)は、一定の要件を満たせば「週28時間以内」の包括許可が認められる場合があります。「教授」ビザなどの個別許可大学で活動する「教授」ビザの方が、民間企業で語学講師として働く場合(技術・人文知識・国際業務に該当する活動)などは、個別許可の対象となります。5. 「短期滞在」「文化活動」ビザの方のルール「短期滞在」ビザの方「短期滞在」ビザは原則として就労不可ですが、特別な事情があり、一般原則を満たし、かつ特に許可するのが相当と認められる場合に限り、例外的に許可されることがあります。「文化活動」ビザの方外国の大学の日本分校や日本研究センターなどで、留学生と同じような活動をしている方については、「留学」ビザの方と同じルール(包括許可など)が準用されます。資格外活動許可の「その他のルール・特殊なケース」一般的なアルバイト(雇用契約)とは異なる、「個人事業主」としての働き方や、「YouTube・SNSでの収益活動」などに関する重要なルールを解説します。1. フードデリバリー(Uber Eatsなど)の配達員として働く場合Uber Eatsなどの配達員は、会社に雇用されるアルバイトではなく「個人事業主(業務委託)」という扱いになります。個人事業主としての活動は、原則として「個別許可」が必要になることが多いですが、例外があります。「包括許可(週28時間以内)」で働けるケース配達アプリ等を用いて「客観的に稼働時間を確認できる」場合は、個別の許可を取らなくても、通常のアルバイトと同じ「包括許可(週28時間以内)」の範囲内で働くことが認められる可能性があります。【超重要】フードデリバリーの「稼働時間」の計算方法「配達に実際にかかった時間」だけが労働時間になるわけではありません。アプリを起動して注文を待っている「待機時間」もすべて稼働時間としてカウントされます。稼働時間は配達アプリの記録等で厳格に確認されます。待機時間を含めて「週28時間以内」に収めないと不法就労(オーバーワーク)となってしまうため、十分にご注意ください。2. 業務委託契約や請負契約で働く場合雇用契約ではなく、フリーランスのように業務委託や請負契約で働く場合は、労働時間の管理が難しいため、原則として「個別許可」の対象となります。ただし、契約内容等から労働時間が明確に把握できるケースについては、「包括許可」で認められる場合もあります。3. 「包括許可(アルバイト)」と「個別許可(個人事業)」を併用する場合すでに週28時間以内のアルバイト(包括許可)をしている方が、新たに個人事業主として収入を得たい場合(個別許可の申請)、またはその逆のパターンの場合、2つの資格外活動許可を同時に受けること(複数の許可)も可能です。ただし、以下の条件を厳格にクリアする必要があります。スケジュールや計画書の提出が必要「事業の運営に関する計画書」や「アルバイトと個人事業の予定表(スケジュール)」を作成し、提出する必要があります。あくまで本来のビザの活動が最優先両方の活動を合わせても、本来のビザの活動(学業や本来の仕事)の妨げにならないと評価される場合にのみ許可されます。事業規模の制限資格外活動として認められる個人事業(事業の運営)は、あくまで外国人本人が単独で行う比較的小規模なものに限られます。本格的に会社を経営するような規模になる場合は、「経営・管理」ビザへの変更が必要になります。4. YouTubeやSNSの動画投稿などによる収益化についてYouTubeでの広告収入や、SNSを通じたアフィリエイト・案件収入などについては、原則として資格外活動許可を取る必要はありません。ただし、以下の2つのどちらかに当てはまる場合は、資格外活動許可が必要となりますのでご注意ください。反復継続的な活動になっている場合趣味の範囲を超えて、動画制作や投稿を「継続的なビジネス(反復継続的な活動)」として行っていると客観的に認められる場合。本来のビザの活動に疑いを持たれるような場合例えば、留学生なのに学校へ行く時間よりも動画撮影・編集ばかりしているなど、現在の在留資格の活動(学業など)をおろそかにしていると判断される場合。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 就労資格証明書
    就労資格証明書就労資格証明書とは「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人の方が、転職などで新しい職場で働く際に、その業務内容が現在のビザ(在留資格)で認められている適正なものかどうかを証明する文書です。外国人が転職等で勤務先を変えた場合、「新しい仕事内容が、今持っているビザの範囲内にきちんと収まっているか」を入管(出入国在留管理庁)にあらかじめ確認してもらうための制度です。転職時のビザ更新リスクを回避するために転職後の仕事内容がビザの範囲外だった場合、次回の「在留期間の更新手続き」の際にそれが発覚し、更新が不許可になってしまうリスクがあります。就労資格証明書を事前に取得しておけば、入管から「この仕事内容で問題ない」というお墨付きをもらえるため、次回の更新をスムーズに行うことができます。※注意点就労資格証明書はあくまで「仕事内容がビザに合っているか」を証明するものです。次回の更新時に素行不良など別の問題があれば不許可になる可能性はあります。企業と外国人、双方にとっての「使用方法とメリット」外国人が就労できるかどうかは、在留カードやパスポートの上陸許可証印、資格外活動許可の有無などを確認することである程度は判断できます。しかし、「具体的にどんな業務ならして良いのか」までは、在留カードを見ただけでは正確にはわかりません。そこで、就労資格証明書が役に立ちます。企業(雇用主)にとってのメリット採用したい外国人が、自社で担当させる予定の業務を本当に行えるビザを持っているかを事前に確実に見極めることができます。外国人本人にとってのメリット自分自身が「この会社で適法に働けるビザを持っている」ことを雇用主に堂々と証明できるため、採用・就職の手続きをスムーズに進めることができます。なぜ就労資格証明書が必要なのか?(不法就労助長罪のリスク)企業の方から「就労資格証明書は必ず取らないといけないの?」とご質問を受けることがあります。法律上、取得は義務ではありませんが、企業を守るために取得を強くお勧めしています。その最大の理由は「不法就労助長罪」を防ぐためです。不法就労助長罪とは働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者が処罰の対象となる犯罪です。【罰則内容】3年以下の拘禁刑、若しくは300万円以下の罰金(またはその両方)知らなかったでは済まされません雇用した企業側が「不法就労者だとは知らなかった」場合でも、在留カードの確認を怠っていたなどの過失(不注意)があれば処罰の対象となります。このような重大なリスクを避けるためにも、外国人を雇用する際は、就労資格証明書の提出を求め、適法に働けることを確認することが企業防衛に繋がります。交付対象者と申請について就労資格証明書の交付対象となるのは、以下の外国人の方です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)をもって在留する方資格外活動の許可を受けている方(留学生のアルバイトなど)「特定活動」ビザで、就労が認められている方「居住資格」をもって在留する方(日本人の配偶者等、定住者など)特別永住者手数料・申請期限手数料: 窓口での受け取りは 2,000円 / オンラインでの受け取りは 1,600円申請期限: 現在の「在留期間満了日」まで(※特例期間内にある場合は、その特例期間の満了日まで申請可能です)就労資格証明書に関する「4つの注意点」就労資格証明書は非常に便利な制度ですが、取得にあたっては以下の点に注意する必要があります。❶ これ自体が「就労許可書」ではありませんあくまで「現在のビザでこの業務を行ってよいか」を確認・証明するものであり、新たに就労を許可する性質のものではありません。❷ 働くために「必須の書類」ではありません法律上、就労資格証明書がなければ働けないというわけではありません。❸ 「次回のビザ更新」を完全に確約するものではありませんこの証明書は業務内容の適合性を判断するものであり、日頃の素行不良がないかなど、ビザ更新に必要なその他の要件(相当の理由)までを審査・保証するものではありません。❹ 交付されたからといって、次回の審査が甘くなるわけではありません次回の「在留期間の更新許可申請」の際、過去に就労資格証明書の交付を受けているからといって、安易に更新が認められるわけではありません。更新時は改めて総合的な審査が行われます。企業側(雇用主)が守るべき法律上のルール就労資格証明書に関連して、外国人を雇用する企業側には「入管法(出入国管理及び難民認定法)」によって定められた重要なルールがあります。証明書がないことを理由とする「不利益な扱い」の禁止在留カードの記載などから「適法に働けること」がすでに明らかである外国人に対して、「就労資格証明書を提出しないこと」を理由に、採用を拒否したり、雇用の差別などの不利益な扱いをしてはいけません。【参考:入管法第19条の2(条文抜粋)】1 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。※企業防衛のために証明書の取得を推奨することは問題ありませんが、適法に働けることが明らかなケースで、提出できないことのみを理由に採用を取り消すような行為は法律で禁止されています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 再入国許可
    再入国許可 (Re-Entry-Permit)再入国許可とは?再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくる際に、現在持っているビザ(在留資格)をそのまま継続できるようにするための許可です。出国前に法務大臣から簡易な手続きで受けることができます。【対象となる人】以下のいずれかに当てはまる「日本に在留する外国人」が対象です。在留資格を持って在留する外国人特別永住者一時庇護のための上陸許可を受けている者(※参照:1年以内の再入国など、一定の条件を満たす場合は「みなし再入国許可」という簡易制度も利用できます)1. 許可を受けずに出国した場合のリスクもし、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けずに日本を出国してしまうと、現在持っている在留資格と在留期間はすべて消滅してしまいます。再び日本に入国したい場合は、一から新たにビザ(査証)を取得し直し、上陸審査を経て上陸許可を受けなければならず、大変な手間と時間がかかってしまいます。【許可を受けて出国するメリット】再入国時に、通常必要とされるビザ(査証)の取得が免除されます。入国後は、出国前の在留資格と在留期間がそのまま継続しているとみなされます。2. 再入国許可の「種類」と「有効期間」再入国許可には、出国の頻度に合わせて2つの種類があります。入管の審査要領においても「数次再入国」として審査基準が設けられています。 1回限り有効:1度の出国・再入国にのみ使える許可です。数次有効(数次再入国許可):1つの許可で、有効期間内であれば何回でも出国と再入国を繰り返すことができる便利な許可です(入管法第26条1項後段)。出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる【入管法26条1項後段】【有効期間】有効期間は、現在持っている在留期間の範囲内で決定され、最長で5年間(特別永住者の方は最長6年間)となります。※注意:数次再入国許可がされないケース「一時庇護のための上陸の許可を受けている者」や、その他許可することが適当でないと判断された場合は、数次許可の対象外となります。3. パスポートを持っていない場合はどうなる?国籍を有していないなどの理由で、有効なパスポート(旅券)を取得できない外国人の方でもご安心ください。そのような場合は、パスポートの代わりに「再入国許可書」という書類の発行を受けることで、出国・再入国が可能になります。再入国許可書有効なパスポート(旅券)を所持していない場合は、再入国許可書が発行されます。4. 原則として再入国が「許可されない」ケース一般原則として、以下のいずれかに該当する場合は再入国が許可されません。入管法第25条の2に規定する「出国確認の留保該当者」として関係機関から通知を受けている人日本の外交などの利益、または公安を害する行為を行うおそれがある人「短期滞在」のビザで在留している人難民認定申請(審査請求を含む)を行っており、一定の「特定活動」ビザで在留している人その他、許可することが適当でないと認められる人5. 【要注意】ビザの変更・更新中(特例期間中)の出国についてビザの「在留資格変更申請」や「在留期間更新申請」を行っており、結果待ちの特例期間中であっても、再入国許可を受けて出国することは可能です。これについては入管の審査要領内「特例期間に係る再入国許可の取扱い」の項目にも定められています。 ただし、以下の点に厳重な注意が必要です!期限内の再入国が必須:もし特例期間内に日本に戻ってこなかった場合、特例期間の満了をもって現在のビザが消滅してしまいます。申請先での手続きが必須:特例期間内に日本に戻ったとしても、特例期間内に申請を行った入管局などで許可を受け取らなければ「不法残留(オーバーステイ)」になってしまいます。【専門家からのアドバイス】短期の出国であれば「みなし再入国許可」で対応できるケースも多いですが、長期の出国やビザ更新・変更の手続き中(特例期間中)の出国には慎重な対応が求められます。ご自身の状況でどのような手続きが必要かご不安な場合は、思わぬビザの消滅を防ぐためにも、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。再入国許可の有効期間1. 再入国許可の有効期間はいつまで?(一般原則)再入国許可の有効期間は、現在お持ちのビザ(在留資格)の状況によって異なります。原則(一般的な在留資格の方)許可が効力を生ずる日から最長5年間です。※ただし、現在の在留期限(ビザの満了日)までの期間が5年未満の場合は、「現在の在留期限まで」となります。特別永住者の方許可が効力を生ずる日から最長6年間です。ビザの更新・変更申請中の方申請中に新たに再入国許可を受ける場合、有効期間は「現在の在留期限から2か月を経過する日まで」となります(※変更申請中の場合は、現在の在留期限を超えて再入国する予定がある場合に限ります)。一時庇護のための上陸許可を受けている方現在許可されている上陸許可期限までとなります。【特則(例外ルール)について】お持ちのパスポートの発行国や国籍国に入国できる期間が限定されている方の場合、その満了日までの期間が上記の有効期間より短いときは、その「短い方の期間」が有効期間となります(特別永住者や居住資格をもつ方などは除きます)。2. 有効期間は「延長」できる?状況により、日本国内または海外(出国中)で有効期間の延長が認められる場合があります。① 日本国内での延長(ビザの変更・更新に伴うもの)再入国許可を受けている方が、日本でビザの変更や更新の申請をした場合、長官が相当と認めれば、新しく延長される在留期間の終了時まで再入国許可の有効期間も延長することができます。② 海外(出国中)での延長「病気で帰国が遅れる」など、有効期間内に日本に戻れない正当な理由がある場合、海外にある日本の大使館や領事館(在外公館)で延長許可を受けることができます。延長できる期間:1年を超えず、かつ最初の許可日から最長6年(特別永住者は最長7年)を超えない範囲内。延長が許可された場合、パスポートや再入国許可書にその旨が記載されます。3. 再入国許可の「申請手続き」と「必要書類」再入国許可申請は、必ず日本を出国する前に、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で行う必要があります。原則として、申請した当日に許可されます。【必要書類】再入国許可申請書在留カード または 特別永住者証明書(提示)パスポート(旅券)(提示)※パスポートを提示できない場合は理由書が必要です。国籍がない等の理由でパスポートを取得できない方には、「再入国許可書」が交付されます。身分を証する文書等(※行政書士などの申請取次者が代理で提出する場合に提示)【手数料(収入印紙で納付)】1回限り有効:4,000円 (※オンライン申請の場合は 3,500円)数次有効(何回でも):7,000円 (※オンライン申請の場合は 6,500円)4. トラブル対応:海外でパスポートや在留カードを紛失したら?「再入国許可を受けて出国したけれど、海外でパスポートや在留カードを失くしてしまった」「新しいパスポートを発行した際に古いパスポートを回収され、再入国許可の証明が手元にない」といったトラブルが起きることがあります。このような場合、日本にいる代理人等を通じて地方出入国在留管理局等へ申請することで、書面(再入国許可期限証明願)による再入国許可期限の証明を受けることができます。これがあれば、無事に日本へ再入国することが可能です。【専門家からのアドバイス】再入国許可の有効期間は、お持ちのビザの期限と密接に関わっています。特にビザの更新時期と出国のタイミングが重なる場合は注意が必要です。申請手続きの代行や、海外での紛失トラブル時の「再入国許可期限証明願」の手続きなどでお困りの際は、当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • みなし再入国許可
    みなし再入国許可 (Special re-entry permit)みなし再入国許可とは?対象外になるケースと注意点日本に在留する外国人の方が一時的に出国する際、通常は事前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。しかし、一定の条件を満たす短期間の出国であれば、その手続きが免除される便利な制度があります。それが「みなし再入国許可」です。今回は、この「みなし再入国許可」の基本ルールや有効期間、そして対象外となってしまうケースについてわかりやすく解説します。1. みなし再入国許可とは?みなし再入国許可とは、有効なパスポート(旅券)を持って日本に在留する外国人の方が、出国の日から1年以内に再び日本に戻ってくる場合に、原則として事前の「再入国許可」の取得を不要とする制度です。つまり、条件を満たしていれば、わざわざ入管に足を運んで再入国許可の手続きをしなくても、そのまま出国・再入国ができるということです。【利用するための条件】有効なパスポート(旅券)を所持していること出国の日から「1年以内」に再入国すること(中長期在留者の方のみ) 有効なパスポートに加えて、「在留カード」を所持していること2. みなし再入国許可の「有効期間」みなし再入国許可の有効期間は、「出国の日から1年間」です。※ただし、現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が、出国の日から1年を経過する前にやってくる場合は、「その在留期限まで」となります。有効期間を海外で延長することはできませんので、必ず期限内に日本へ戻ってくる必要があります。3. 「特例期間中」の出国についてビザの変更申請や更新申請を行っており、結果待ちの「特例期間中」であっても、みなし再入国許可を利用して出国・再入国することが可能です。ただし、特例期間の満了日までに必ず日本に戻り、申請先で結果(新しい在留カード等)を受け取る必要があります。これを過ぎると不法残留(オーバーステイ)となってしまうため、スケジュール管理には十分ご注意ください。4. みなし再入国許可の「対象外」になる方この便利な制度ですが、すべての外国人の方が利用できるわけではありません。次に当てはまる方は対象外となるため、出国前に通常の「再入国許可」を取得する必要があります。【制度そのものが対象外となるビザの方】「3ヶ月」以下の在留期間が決定されている方「短期滞在」のビザで在留している方【状況により対象外となる方】在留資格の取消し手続き中の方出国確認の留保対象者となっている方収容令書の発付を受けている方難民認定申請中で「特定活動」のビザをもって在留している方日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがあるなど、法務大臣が「出入国の公正な管理のために事前許可が必要」と認定した方【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で大変便利ですが、うっかり1年の期限(またはご自身の在留期限)を過ぎてしまうと、ビザが完全に消滅してしまいます。海外出張が長引く可能性がある場合や、ビザの更新時期が近い場合は、事前に長めの有効期間をもつ「通常の再入国許可」を取得しておくのも一つの方法です。ご自身の状況でどちらの許可を利用すべきか迷われた際や、各種ビザ手続きでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。「みなし再入国許可」で出国する際の手続きと注意点「みなし再入国許可」を利用して日本を出国する場合、通常の再入国許可とは異なる特有の手続きやルールがあります。事前に手続きの流れや、万が一海外で在留カードを紛失してしまった場合の対処法を把握しておきましょう。1. 「みなし再入国許可」を利用した出国手続きの流れ「みなし再入国許可」で出国するためには、空港などの出国手続きの際に入国審査官に対して「みなし再入国許可による出国を希望する」という意図を明確に伝える必要があります。【必要な所持品】有効なパスポート(旅券)在留カード (※中長期在留者の方の場合)特別永住者証明書 (※特別永住者の方の場合)【具体的な手続き手順】空港等にある「再入国出国記録(再入国EDカード)」に記入します。EDカードには、「一時的な出国であり、再入国する予定である旨」のチェック欄が設けられていますので、必ず同欄にチェック✓を入れます。出国審査の際に、記入済みのEDカードを入国審査官に提示するとともに、「みなし再入国許可での出国を希望します」と伝えてください。※特別永住者の方も、有効なパスポートと特別永住者証明書を提示することで「みなし再入国許可」の対象となります(特別永住者の方の有効期間は、出国の日から2年間です)。2. みなし再入国許可の「注意事項」みなし再入国許可を利用するにあたり、以下の点には特にご注意ください。有効期間は最長1年みなし再入国許可の有効期間は最長1年(※特別永住者は2年)です。ご自身の在留期限が出国から1年以内に到来する場合は、「在留期限まで」となります。海外での「延長」は不可通常の再入国許可とは異なり、海外にある日本の大使館・領事館(在外公館)で有効期間を延長することはできません。通常の「再入国許可」への切り替え不可「みなし再入国許可」で出国した後に、海外滞在中に「やはり1年以内に日本に戻れないから」という理由で、通常の「再入国許可」に切り替えることはできません。(※最初から1年以上の出国が想定される場合は、出国前に必ず通常の再入国許可を取得してください。)3. トラブル対応:出国中に「在留カード」や「EDカード」を紛失した場合「みなし再入国許可」で再入国する際、実は法律上「在留カード」や「EDカード」を所持していること自体は再入国の必須要件ではありません。したがって、出国中にこれらを紛失してしまった場合でも、日本に再入国すること自体は可能です。【搭乗手続き(チェックイン)時の問題と解決策】しかし実務上、海外の空港で飛行機に乗る際(航空機の搭乗手続き時)に、在留カードやパスポートに添付されたEDカード(半券)がないと、「日本へ再入国できる証明」がないとみなされ、航空機への搭乗を拒否されてしまうケースがあります。【解決策:再入国許可期限証明書の取得】このような事態になってしまった場合は、日本にいる親族や友人、または行政書士などの代理人を通じて、日本の入管(地方出入国在留管理局等)で「再入国許可期限証明願」の手続きを行い、『再入国許可期限証明書』を取得してください。この証明書のデータを海外にいるご本人に送ることで、スムーズに搭乗・再入国手続きを進めることができます。【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で便利ですが、延長ができないという厳格なルールがあります。また、海外での在留カード紛失による搭乗拒否トラブルは意外と多く発生しています。もし海外滞在中に在留カードやパスポートを紛失され、日本への帰国便に乗れずお困りの際は、当事務所で「再入国許可期限証明書」の取得代行など迅速にサポートいたしますので、お早めにご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 再入国許可期限証明願
    再入国許可を受けて出国中にパスポート(旅券)や在留カードを失くした場合出国中にパスポートや在留カードを紛失してしまったら?「再入国許可期限証明願」の手続き再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて日本から出国中に、海外でパスポート(旅券)や在留カードを紛失してしまうと、日本へ再入国するための飛行機への搭乗を拒否されてしまうトラブルが発生する場合があります。ここでは、万が一の紛失時に日本へ再入国するための手続きである「再入国許可期限証明願」についてわかりやすく解説します。1. なぜ搭乗拒否のトラブルになるの?ビザなし(査証免除)で日本に入国できる国籍の方であれば、パスポートを再発行すれば日本への再入国自体は可能なケースが多いです。しかし、査証免除の国籍の方の場合、パスポートや在留カードを紛失してしまうと、「日本に再入国できる有効な期限」を証明する手段が手元になくなってしまいます。その結果、現地の空港のチェックインカウンター等で「日本への入国資格が確認できない」と判断され、搭乗を拒否されてしまう可能性が高いのです。2. 解決策:「再入国許可期限証明書」を取得するこのようなトラブルを解決し、無事に日本へ再入国するためには、日本の入管(地方出入国在留管理局等)に対して「再入国許可期限証明願」という書類を提出し、証明書を発行してもらう必要があります。この証明書は、「パスポートや在留カードを紛失してしまった方に、日本へ再入国できる期限を公的に証明するもの」であり、日本国外での紛失等の場合に限り発行されます。申請できる人(代理人)海外にいるご本人は直接手続きができないため、日本にいる以下の代理人に手続きを依頼する必要があります。再入国許可を紛失した本人と同居している親族本人から委任を受けたことを証明する「委任状」を持っている人(友人や行政書士など)3. 「再入国許可期限証明願」の必要書類日本の入管に代理人が手続きに行く際、以下の書類が必要になります。再入国許可期限証明願委任状※委任状の署名欄は、必ずご本人(海外にいる方)が自筆で署名したものである必要があります。現地の警察等が発行した紛失・盗難の証明書(紛失届証明書など)※日本国外で紛失したことを客観的に証明するために、必ず現地の警察等で発行してもらってください。※外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(訳文)を添付する必要があります。原則として、書類に不備がなければ、証明願の提出と同時に下部の「再入国許可期限証明書」欄に期限や交付日が記載・公印が押印され、当日に発行されます。4. 友人や家族に頼めない場合は「行政書士」へご家族やご友人に代理人を頼める場合は問題ありませんが、入管の窓口の受付時間は「平日の9:00~16:00」に限られています。お仕事をされているご友人等には、急な平日の手続きを頼みにくいケースも多いかと思います。「急ぎで証明書が必要だけど、代理人を頼める人がいない…」そんな時は、入管手続きの専門家である行政書士が代理人として申請を代行することが可能です。海外での思わぬ紛失トラブルでお困りの際は、迅速な対応が可能な当事務所まで、メールやLINE等でぜひお早めにご相談ください。当事務所に依頼する場合再入国許可期限証明書の取得代行料金(税込)1名につき18,000円再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。お支払い方法お支払い方法銀行振込、クレジットカード、現金払いお支払い時期許可時(一部除く)クレジットカード払いは以下のブランドになります。委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)サービスの手順①お問合せ当事務所にお問合せは4つの方法があります。電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームLINE※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。できるだけ早く返事します。②お客様のメール宛に必要書類を送ります。必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。以上になります。もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。
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  • 特例期間
    特例期間ビザの審査中に在留期限が過ぎたら?「特例期間」のルールと注意点「ビザ(在留資格)の更新や変更の申請をしたけれど、結果が出る前に今の在留期限が来てしまう…このまま日本にいても大丈夫?」と不安に思う外国人の方は多くいらっしゃいます結論から言うと、一定の条件を満たして申請を行っていれば「不法滞在」にはなりません。これを法律上「特例期間」と呼びます。ここでは、特例期間の仕組みや、期間中の過ごし方・注意点についてわかりやすく解説します。1. 特例期間とは?特例期間とは、在留期間の満了日(ビザの期限)までに「在留期間更新許可申請(更新)」や「在留資格変更許可申請(変更)」を行った場合、期限日までに審査が終わらなくても、引き続き日本に合法的に滞在できる特別な期間のことです(入管法第20条6項)。在留資格の変更申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。【出入国管理及び難民認定法第20条6項】【対象となる方】「31日以上」の在留期間をもっている外国人の方(※「30日以下」の短いビザで在留している方は対象外です)【特例期間はいつまで?】在留期間の満了日以降、以下のどちらか「早い方」の日まで日本に滞在できます。審査の結果(処分)が出る時本来の在留期間の満了日から「2ヶ月」が経過する日もし特例期間の2ヶ月が過ぎても結果を受け取らないと不法残留(オーバーステイ)になってしまうため、入管もこの特例期間内に審査が終わるように手続きを進めてくれます。2. 特例期間中の生活・就労・出国について特例期間中は、今までと同じように生活することができます。お仕事(就労・資格外活動)について特例期間中であっても、これまで持っていたビザの活動がそのまま認められます。就労ビザでお仕事をされている方や、資格外活動許可を得てアルバイトをしている留学生なども、これまで通り働くことができます。海外への出国について特例期間中であっても、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を利用して日本を出国し、再び入国することが可能です。ただし、特例期間内(最長2ヶ月)に必ず戻ってきて結果を受け取る必要がありますので、スケジュールには十分ご注意ください。3. 「審査中(特例期間中)」であることを証明するには?在留カードの表面に書かれている期限が過ぎている場合、どうやって「合法的に滞在していること(審査中であること)」を証明すればよいのでしょうか。窓口で申請した場合申請が受理されると、在留カード裏面の右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に、申請中である旨のスタンプが押されます。期限が切れているか確認された際は、カードの裏面を見せてください。オンラインで申請した場合オンライン申請ではカード裏面にスタンプが押されません。そのため、在留カードと一緒に、「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に持ち歩く(スマートフォン等で提示できるようにしておく)必要があります。4. 在留カードの有効性を確認したい場合雇用主の方などが、外国人従業員の在留カードが現在有効かどうか(特例期間中として適正な状態か)を確認したい場合は、出入国在留管理庁のホームページをご活用ください。「在留カード等番号失効情報照会」インターネット上の照会ページに在留カード番号等を入力することで、そのカードが失効していないか(有効か)をすぐに確認することができます。参照:出入国在留管理庁のホームページ「在留カード等番号失効情報照会」【専門家からのアドバイス】特例期間は、外国人の方が安心して審査結果を待つための大切な制度です。しかし、万が一追加書類の提出指示などを見落とし、特例期間の「2ヶ月」を過ぎてしまうと重大なトラブルに発展します。ビザの更新や変更についてご不安な点がある場合や、確実な申請手続きをご希望の場合は、ぜひ当事務所の行政書士までお早めにご相談ください。「特例期間」の注意事項:出国・アルバイト・不許可時の対応についてビザ(在留資格)の変更や更新の審査中に、現在の在留期限が過ぎても合法的に日本に滞在できる「特例期間」。非常に助かる制度ですが、いくつか重要な注意点や、適用されないケースがあります。特例期間中のルールを正しく理解し、思わぬトラブルを防ぎましょう。1. 特例期間の「対象にならない」人とは?特例期間は、すべての外国人の方に適用されるわけではありません。以下の条件に当てはまる方は、特例期間の対象外となります。「30日以下」の在留期間をもっている方特例期間は、「31日以上」の在留期間(「短期滞在」を含む)を持つ方が対象です。15日や30日の「短期滞在」ビザなどで滞在している方は、特例期間が適用されませんのでご注意ください。「永住者」への変更申請をした方「永住許可」の審査は非常に長くかかるため、最長2ヶ月の特例期間内に結果が出ないことがほとんどです。そのため、入管の審査要領でも永住許可申請は特例期間の対象外とされています。※永住申請中に現在のビザの期限が迫ってきた場合は、必ず並行して「在留期間更新許可申請」等を行ってください。 2. 特例期間の「期限」に関する注意点通常のビザの申請期限は「最終日が土日祝日の場合は翌開庁日まで延長される」というルールがありますが、「特例期間」の終了日にはこのルールが適用されません。特例期間の最終日(本来の在留期限から2ヶ月後)が土日や祝日であっても期限は延期されないため、必ず期限内に結果を受け取るようにしてください。3. 特例期間中の「出国」と「アルバイト(就労)」出国について特例期間中であっても、「再入国許可」や「みなし再入国許可」を得て一時的に日本を出国することは可能です。ただし、必ず「特例期間」が終了する前に日本へ戻ってこなければなりません。もし期間内に戻らなかった場合、その時点で現在のビザは完全に失効してしまいます。就労やアルバイトについて「就労ビザ」をお持ちの方は、これまでと同じ条件でそのまま働き続けることができます。また、「留学」ビザや「家族滞在」ビザの方も、「資格外活動許可」を持っていれば、今まで通りアルバイトを続けることが可能です。4. もし審査で「不許可」になってしまったら?特例期間中に審査結果が「不許可」となってしまった場合、入管から出頭するよう通知が来ます。入管の窓口では、なぜ許可できなかったのか(不許可理由)が説明されます。その後、帰国に向けて以下の手続きをとることになります。出国準備のためのビザへの変更帰国するための準備期間として、「特定活動(出国準備期間)」というビザへ変更するかどうかを確認されます。これは出国が目的なので、原則として在留期間は「30日以下」となります(新たな特例期間は発生しません)。「特段の事情」が認められる場合(再申請のチャンス)もし、「今回は提出書類が足りなかっただけで、新しい資料を再提出すれば許可される可能性が高い」と入管が判断した場合などには、十分な再審査期間を確保するために、「31日(30日超)」の出国準備ビザが決定されることがあります。この場合、再び「特例期間」の対象となるため、この期間内に再度、ビザの変更や更新の申請(再申請)にチャレンジすることが可能です。※ただし、中長期在留者とならないよう、3ヶ月を超える期間が決定されることはありません。【専門家からのアドバイス】特例期間は「本来の期限から最大2ヶ月」という猶予を与えてくれますが、万が一「不許可」になった場合の対応は時間との勝負になります。特に永住申請中の方のビザ更新忘れには厳重な注意が必要です。「不許可になってしまってどうすればいいかわからない」「永住申請中の更新手続きもお願いしたい」といったご相談は、ぜひ当事務所の行政書士までお気軽にご連絡ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 外国人の必要な届出
    外国人の中長期在留者に関する届出中長期在留者の「届出義務」とは?怠るとビザ更新に影響も日本に中長期間滞在する外国人の方(中長期在留者)は、「在留管理制度」の対象となり、入管法で定められた各種の届出を行う義務があります。もしこの届出を怠ると、将来のビザ(在留資格)の変更や更新の審査で不利になるだけでなく、最悪の場合はビザが取り消されてしまうこともあります。ここでは、どのような人が対象で、どのような届出が必要なのかをわかりやすく解説します。1. 「中長期在留者」とは?(在留管理制度の対象者)中長期在留者とは、日本に中長期間在留する外国人の方で、「在留カード」が交付されている方を指します。具体的には、以下の1~6の「いずれにも当てはまらない」外国人の方が中長期在留者となります。「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人「短期滞在」のビザ(在留資格)が決定された人「外交」または「公用」のビザが決定された人「特定活動」のビザが決定された、台湾日本関係協会の日本の事務所、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族特別永住者の方在留資格を有しない人(不法滞在者など)2. 必要な各種「届出」について中長期在留者の方は、ご自身の状況に変更があった場合、決められた期限内に以下の届出や申請を行う義務があります。住居地の届出引越しをして住所が変わった際、市区町村の役場へ届け出る必要があります。在留カードの記載事項に係る届出氏名、国籍、地域などに変更があった場合、入管へ届け出ます。所属機関等に関する届出就労ビザ等をお持ちの方が、転職・退職した際や、留学生が学校を卒業・退学した際などに、入管へ届け出ます(契約機関に関する届出・活動機関に関する届出など)。在留カードの有効期間更新申請永住者の方や、16歳未満で在留カードの有効期限が到来する方が行います。紛失等による在留カードの再交付申請在留カードを失くしたり、盗まれたりした場合に行います。在留カードの返納日本から完全に出国(帰国)する際や、ビザが失効した際などにカードを返納します。※各種届出の期限や方法については、出入国在留管理庁のホームページもご参照ください。3. 届出をしないとどうなる?(罰則と注意事項)これらの届出義務は、「ついうっかり忘れていた」では済まされない場合があります。ビザの変更・更新審査で「不利」になる届出義務を履行していない(ルールを守っていない)と判断され、次回のビザの更新や変更の審査においてマイナス評価を受け、最悪の場合不許可になるリスクがあります。罰則の対象になる虚偽の届出をした場合や、届出義務を意図的に違反した場合、また在留カードの「携帯義務」や「提示義務」に違反した場合は、法律により罰則(罰金など)が科されることがあります。「在留資格の取消し」になる場合がある正当な理由がないのに「住居地の届出」を長期間しなかったり、虚偽(ウソ)の住所を届け出たりした場合、入管法に基づき現在のビザ(在留資格)が取り消されてしまう可能性があります。【専門家からのアドバイス】特に「所属機関等に関する届出(転職や退職時の届出)」は、14日以内に行う必要があり、忘れてしまう方が非常に多いです。次回更新時に慌てて気づいても遅いケースがあります。「自分は届出が必要なのかわからない」「更新が近づいているが届出を忘れていた」など、ビザの手続きや在留管理についてご不安な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。中長期在留者の「住居地の届出」ルールと注意点日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)の方は、住む場所(住居地)を定めたときや、引越しをしたときに、必ず市区町村の窓口で「住居地の届出」をする義務があります。この届出を長期間放置したり、ウソの住所を届け出たりすると、罰則が科されるだけでなく、ビザ(在留資格)が取り消されてしまう重大なリスクがあります。ここでは、それぞれのタイミングでの届出ルールについてわかりやすく解説します。1. 新規上陸後(初めて日本に来たとき)の届出海外から日本に到着し、新たに中長期在留者となった方が、日本での住まいを決めた際に行う手続きです。届出の期限住居地を定めた日から14日以内手続きをする場所お住まいの市区町村の窓口必要なもの「在留カード」または「後日在留カードを交付する旨の記載がされたパスポート(旅券)」ポイント市区町村の窓口で転入手続きを行えば、入管(出入国在留管理庁)にも自動的に届け出たものとみなされます。わざわざ入管の窓口へ行く必要はありません。2. 転入・転居(引越し)をしたときの届出すでに日本に住んでいる中長期在留者の方が、別の市区町村へ引越したり、同じ市区町村内で住所が変わったりした際に行う手続きです。届出の期限新しい住居地に移転した日から14日以内手続きをする場所新しいお住まいの市区町村の窓口必要なもの「在留カード」ポイント引越しの際も、市区町村の窓口で転入・転居の手続きを行えば、入管への届出も完了したとみなされます。入管の窓口へ行く必要はありません。3. ビザの変更で「新たに中長期在留者になった」ときの届出「短期滞在」などのビザから別のビザへ変更し、新たに中長期在留者(在留カードの交付対象者)となった際に行う手続きです。届出の期限新たに中長期在留者となった日(または新しい住居地に移転した日)から14日以内手続きをする場所お住まいの市区町村の窓口必要なもの新しく交付された「在留カード」ポイントこちらも市区町村での手続きのみで入管への届出は完了とみなされます。届出をしないとどうなる?(罰則とビザ取消しのリスク)住居地の届出は、入管法で定められた重要な義務です。ルールを守らないと以下のような厳しいペナルティがあります。① 罰則の適用期限内(14日以内)に届出をしなかった場合や、虚偽(ウソ)の届出をした場合は、罰金などの罰則が適用される可能性があります。また、次回のビザの更新・変更の審査において不利に扱われます。② 在留資格(ビザ)の取消し正当な理由がないにもかかわらず、「新規上陸後」や「引越し後」から90日以内に住居地の届出をしなかった場合、入管法(第22条の4)の規定に基づき、現在のビザが取り消される対象となります。 【専門家からのアドバイス】「仕事が忙しくて区役所に行けなかった」「うっかり忘れていた」という理由で90日が過ぎてしまうと、突然ビザが取り消されて日本にいられなくなる危険があります。引越しをした際は、必ず14日以内に市区町村で手続きを行いましょう。各種ビザの手続きや在留管理に関するルールでご不明な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。在留カードの記載事項・所属機関・配偶者に関する変更届出外国人の方が日本に中長期間在留している間に、結婚・離婚や転職、氏名・国籍の変更などがあった場合は、変更が生じた日から14日以内に入管(出入国在留管理庁)へ届出をしなければなりません。これらの届出を忘れると、次回のビザ(在留資格)の変更や更新の審査で不利になる可能性があります。ここでは、どんな時にどんな届出が必要かをわかりやすく解説します。1. 住居地「以外」の在留カード記載事項の変更届出在留カードに記載されている基本的な身分事項が変わった場合、住所を管轄する地方出入国在留管理官署(入管の窓口)に届け出る必要があります。対象となる変更事項氏名生年月日性別国籍・地域届出の期限:変更が生じた日から14日以内※もし14日を過ぎてしまった場合は、遅れた理由を説明する書類(理由書等)が別途必要になります。2. 所属機関(学校・会社など)に関する届出転職、退職、卒業など、所属している機関に変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し届出をする必要があります。お持ちのビザ(在留資格)によって「活動機関」の届出か「契約機関」の届出かが分かれます。A. 「活動機関」に関する届出【対象となるビザ】「教授」「高度専門職1号ハ・2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」【届出が必要なケースと内容】離脱(退職、卒業など):離脱した年月日、前の機関の名称・所在地移籍(転職、進学など):移籍した年月日、前の機関の名称・所在地、新しい機関の名称・所在地・活動内容(※留学生は活動内容の記載不要)名称の変更:名称が変わった年月日、変更前と変更後の名称・所在地所在地の変更:所在地が変わった年月日、機関の名称、変更前と変更後の所在地消滅(廃業など):消滅した年月日、機関の名称・消滅時の所在地B. 「契約機関」に関する届出【対象となるビザ】「高度専門職1号イ/ロ・2号イ/ロ」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」【届出が必要なケースと内容】契約の終了(退職など):契約終了の年月日、機関の名称・所在地新たな契約の締結(転職など):新契約の年月日、前の機関の名称・所在地、新しい機関の名称・所在地・活動内容名称の変更:名称が変わった年月日、変更前と変更後の名称・所在地所在地の変更:所在地が変わった年月日、機関の名称、変更前と変更後の所在地消滅(廃業など):消滅した年月日、機関の名称・消滅時の所在地3. 配偶者に関する届出日本人や永住者の配偶者として日本に在留している方などが、配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し届出をする必要があります。【対象となるビザ】「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」【届出が必要なケースと内容】配偶者と離婚した場合:離婚した年月日配偶者と死別した場合:死別した年月日【専門家からのアドバイス】引越しの際の「住居地の届出」は市区町村の役場で行いますが、それ以外の変更(氏名、所属機関、配偶者など)は入管への届出が必要です。特に転職や退職時の「所属機関に関する届出」は忘れがちですが、次回の就労ビザの更新に直結する重要な手続きです。「14日を過ぎてしまってどうすればいいかわからない」「電子届出のやり方がわからない」などでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。外国人を受け入れる企業・学校の「所属機関からの届出」とは?外国人を雇用する企業や、留学生を受け入れる学校などの「所属機関(受け入れ機関)」は、入管法に基づき、外国人の受け入れ状況について出入国在留管理庁長官へ「届出」を行う義務があります。この届出は、外国人が日本で安定して活動できるようにするための重要なルールです。ここでは、就労ビザ等で働く外国人の場合と、留学生の場合に分けて、届出の対象や期限についてわかりやすく解説します。1. 就労ビザ・研修ビザの外国人を受け入れる機関の届出企業などの機関が、対象となるビザ(在留資格)をもつ外国人(中長期在留者)を新たに雇い入れたり、退職等で雇用が終了したりした場合に行う届出です。【対象となる外国人のビザ(在留資格)】「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「研修」※「研修」は就労ビザではありませんが、届出の対象に含まれます。【届出の期限】受け入れを開始した日、または終了した日から「14日以内」【届出が必要なケースと内容】① 受け入れを「開始」した場合(入社など)中長期在留者の受け入れを開始した年月日その外国人が行う活動の内容(職務内容など)② 受け入れを「終了」した場合(退職・解雇など)中長期在留者の受け入れを終了した年月日2. 「留学」ビザの外国人を受け入れる機関の届出大学や専門学校、日本語学校などの教育機関が、「留学」のビザをもつ外国人学生(中長期在留者)の受け入れ状況について、定期的に行う届出です。【届出のタイミングと期限】毎年「5月1日」および「11月1日」の状況について、それぞれの日から「14日以内」に届け出る必要があります。【届出が必要なケースと内容】5月1日および11月1日の時点で受け入れている留学生について、以下の事項に「変更が生じた場合」にその内容を報告します。氏名生年月日性別国籍・地域住居地在留カード番号【専門家からのアドバイス】所属機関からの届出は、外国人本人が行う「契約機関に関する届出」や「活動機関に関する届出」とは別の手続きであり、受け入れ側である企業や学校の義務として設定されています。この届出を適切に行っているかどうかが、企業として他の外国人を雇い入れる際の審査(企業の適格性)に影響を及ぼす場合もあります。「届出のやり方がわからない」「対象になるかわからない」など、外国人の雇用管理や各種届出手続きでお困りの企業・学校のご担当者様は、ぜひ当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 申請取次行政書士
    申請取次行政書士申請取次行政書士とは?ビザ手続きで利用するメリット日本に中長期間在留する外国人の方が、ビザ(在留資格)の変更や更新、在留カードの申請などを行う場合、入管法により「本人が直接入管の窓口に出向かなければならない」というルール(本人出頭の原則)が定められています。しかし、平日の日中に入管へ行くのは、仕事や学業に忙しい外国人の方にとって大きな負担となります。そこで、本人に代わって申請手続きを行うことができるのが「申請取次行政書士(しんせいとりつぎぎょうせいしょし)」です。1. 申請取次行政書士とは?「申請取次行政書士」とは、入国管理局(出入国在留管理庁)で行う各種ビザの申請や届出について、外国人本人の代わりに書類を提出(取次ぎ)することが認められた行政書士のことです。【どうすればなれるの?】すべての行政書士がこの業務を行えるわけではありません。行政書士が所属する行政書士会を通じて、入管業務に関する一定の研修を受け、管轄の地方出入国在留管理局長から「適当である」と認められ、届出を済ませた行政書士だけが「申請取次行政書士」として活動できます。2. 制度が作られた目的近年、日本で暮らす外国人の方が増え、入管の窓口は大変混雑するようになりました。「申請取次行政書士」の制度は、そうした窓口の混雑を緩和するとともに、慣れない手続きを行う外国人申請者やそのご家族、または雇用する企業の方の負担を減らすことを目的として設けられています。3. 申請取次行政書士に依頼するメリットご自身で手続きをする場合と比べ、申請取次行政書士に依頼することで以下のような大きなメリットがあります。入管へ行く必要がなくなります(本人出頭の免除)最大のメリットは、外国人本人が入管の地方局や出張所へ出向く必要がなくなる(出頭が免除される)ことです。仕事や学業を休む必要がありません入管の窓口は平日しか開いておらず、混雑時は半日〜1日がかりになることもあります。行政書士に依頼すれば、ご本人は会社や学校を休むことなく、仕事や学業に専念することができます。正確でスムーズな手続きが可能ですビザの申請には複雑な専門知識が必要です。入管業務に精通した申請取次行政書士が書類の作成から提出までをサポートするため、書類の不備による再提出や不許可のリスクを減らすことができます。【専門家からのアドバイス】ビザの更新や変更は、日本での生活を左右する非常に大切な手続きです。「平日に時間が取れない」「確実に許可をもらいたい」という外国人の方や、従業員のビザ手続きを代行したい企業のご担当者様は、ぜひ当事務所の『申請取次行政書士』へお任せください。申請取次行政書士ができること(対応可能な手続き一覧)申請取次行政書士は、入管法で定められた「本人出頭の原則」の例外として、外国人ご本人に代わって入管の窓口へ行き、各種ビザや在留カードに関する手続きを行うことができます。具体的に、どのような手続きを代行できるのかをわかりやすくまとめました。1. 申請取次行政書士が代行できる主な手続き当事務所の申請取次行政書士は、以下の手続きをご本人に代わって行うことができます。【ビザ(在留資格)に関する手続き】在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる手続き)在留資格変更許可申請(今のビザから別のビザに変更する手続き)在留期間更新許可申請(今のビザの期間を延長する手続き)永住許可申請在留資格取得許可申請(日本で子どもが生まれた場合などの手続き)就労資格証明書交付申請(転職先でも働けるか証明する手続き)資格外活動許可申請(留学生や家族滞在の方がアルバイトをするための手続き)申請内容の変更申出在留資格抹消の願出証印転記の願出【在留カードに関する手続き】在留カードの住居地以外の記載事項変更(氏名や国籍などの変更)在留カードの有効期間更新申請(永住者の方などの更新)在留カードの紛失・盗難等による再交付申請在留カードの汚損(汚れや破損)等による再交付申請在留カードの交換希望による再交付申請在留カードの再交付命令による再交付申請新しい在留カードの受領【出国・再入国に関する手続き】再入国許可申請再入国許可の有効期間延長の申出2. どこの入管でも対応できる?申請取次行政書士は、上記の業務について全国すべての地方出入国在留管理局および出張所にて、申請書などの提出を代行することができます。ただし、原則として書類を提出する先は、「ご依頼いただいた外国人の方の住居地(お住まい)を管轄する入管(地方局・出張所)」となります。(例:東京都にお住まいの場合は、東京出入国在留管理局へ提出します。)【専門家からのアドバイス】申請取次行政書士に依頼する最大のメリットは、「外国人ご本人や、雇用する企業のご担当者様が入管に行く必要がない」ということです。審査結果が下りた後の「新しい在留カードの受領」も行政書士が代わりに行うことができます。「平日に休んで入管へ行く時間がない」「手続きが難しくて不安だ」という方は、ぜひ当事務所までお気軽にご依頼ください。書類作成から入管への提出、結果の受け取りまで、フルサポートいたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」
    「創設的届出」と「報告的届出」国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」の違いとは?外国籍の方と結婚(国際結婚)をする場合、婚姻関係を法的に成立させるために行政機関への「届出」が必要になります。国際結婚の手続きには、大きく分けて「創設的(そうせつてき)届出」と「報告的(ほうこくてき)届出」の2種類があります。どちらの国で先に結婚手続きをするかによって、この届出の役割や審査にかかる時間が大きく変わってきます。ここでは、それぞれの違いと注意点をわかりやすく解説します。1. 「創設的届出」とは?「創設的届出」とは、結婚することを決意したお二人が、一番最初に行政機関に対して行う結婚の届出のことです。この届出が役所に受理されることによって、初めて法的な「夫婦」としての身分関係が形成(創設)され、法律上の効力が発生します。日本で先に結婚手続きをする場合は、日本の役場への届出が「創設的届出」となります。【創設的届出の特徴と注意点】届出の期限はありません届出をすることによって初めて婚姻の効力が発生するため、「いつまでにしなければならない」という期限の定めはありません。審査に時間がかかる場合があります一番最初の届出であるため、お二人が「法律が定める結婚の条件(年齢、重婚にならないか等)」を満たしているかを、役所がゼロから厳密に審査します。そのため、次に説明する報告的届出と比べて、受理されるまでに時間を要する傾向があります。2. 「報告的届出」とは?「報告的届出」とは、すでにどちらか一方の国で結婚が成立(創設的届出が完了)している場合に、「もう一方の国に対して、他国で結婚が成立した事実を事後報告する届出」のことです。たとえば、先に外国の法律に則って結婚手続きを済ませた後に、日本の役場に対して「〇月〇日に海外で結婚しました」と報告する手続きがこれにあたります。【報告的届出の特徴と注意点】届出の期限が定められていますすでに発生している事実の報告であるため、日本での報告的届出には「届出義務者」と「届出期間(通常は婚姻成立日から3ヶ月以内など)」が法律で定められています。期限を過ぎると罰則(過料)のリスクがあります届出期間を過ぎてから報告的届出をした場合、過料(罰金のようなもの)に処せられる可能性がありますので注意が必要です。審査は比較的スムーズですすでに相手国で「結婚の条件を満たしているか」の厳密な審査を経て成立している結婚の報告であるため、日本側の役所での審査は創設的届出に比べてスムーズに進む傾向があります。3. 国際結婚からビザ(在留資格)取得までの流れ国際結婚をして外国人配偶者が日本で暮らすためには、両国での結婚手続き(創設的届出と報告的届出の両方)を完了させることが大前提となります。【基本的な流れ】日本または外国のどちらかで最初の結婚手続きをする(創設的届出)もう一方の国へ結婚した事実を報告する(報告的届出)両国での結婚成立後、日本の入管(出入国在留管理庁)へ配偶者ビザ(在留資格)の申請を行う【専門家からのアドバイス】「日本方式」で先に結婚するか、「外国方式」で先に結婚するかによって、集めるべき書類や手続きの難易度が大きく異なります。お二人の現在の居住地や状況によって最適な順番が変わりますので、国際結婚の手続きやその後の配偶者ビザの申請についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • アポスティーユと公印確認
    「アポスティーユ」と「公印確認」の違いとは「アポスティーユ」と「公印確認」とは?国際結婚や海外での会社設立など、日本の公的な書類を外国の機関(役所や学校、銀行など)に提出しなければならない場面があります。そんな時に必要となるのが「アポスティーユ」や「公印確認」といった手続きです。これらはどちらも、「この書類は日本の役所が発行した、間違いなく本物の公文書です」ということを、日本の外務省がお墨付きを与えて証明してくれる制度です。1. なぜ外務省の証明が必要なの?たとえば、あなたが外国の役所に日本の「戸籍謄本」や「登記簿謄本」を提出したとします。しかし、外国の担当者から見れば、「これが本当に日本の役所が正式に発行した本物の書類なのか」を判断することができません。そこで、「これは日本の権限ある機関が発行した真正(ホンモノ)の公文書ですよ」と、日本の政府(外務省)に証明してもらう必要があるのです。2. どんな時に必要になるの?日本で取得した公文書を、外国の関係機関に提出する次のような場面で必要となります。国際結婚(外国の方式で結婚の手続きをするとき)海外での離婚手続き出生に関する手続き査証(ビザ)の取得(海外へ留学や就労で行くとき)海外での会社設立(法人の登記簿謄本などを提出するとき)海外の不動産の購入・売却3. 「アポスティーユ」と「公印確認」の違い提出先の国が、「ハーグ条約(認証不要条約)」に加盟しているかどうかによって、取得する証明の種類が変わります。アポスティーユ提出先が「ハーグ条約加盟国」の場合に取得します。外務省でアポスティーユを取得すれば、そのまま提出先の国で使用することができます。公印確認提出先が「ハーグ条約非加盟国」の場合に取得します。外務省で公印確認を受けた後、さらに「駐日外国大使館・領事館(提出先国の日本の大使館等)」で領事認証を受ける必要があります。「公印確認」とは?領事認証との違いや注意点国際結婚や海外での会社設立、不動産の購入などで、日本で取得した公的書類(戸籍謄本や会社の登記簿など)を外国の関係機関に提出する場面があります。そんな時に必要となるのが「公印確認(こういんかくにん)」という外務省の手続きです。ここでは、公印確認の仕組みや、提出時の注意点についてわかりやすく解説します。1. 「公印確認」とは?日本の役所が発行した公文書には、必ず役所のハンコ(公印)が押されています。しかし、それをそのまま外国の機関に提出しても、現地の担当者には「これが本当に日本の役所が発行した本物の書類なのか」がわかりません。そこで、日本の外務省が「この書類に押されている公印は、間違いなく日本の公的機関のものです(=本物の公文書です)」と証明してくれる制度が「公印確認」です。2. なぜ公印確認が必要なの?(領事認証との関係)「公印確認」は、それ単体で外国に提出するためのものではありません。公印確認の最大の目的は、「駐日外国大使館・領事館(提出先国の日本の大使館など)」で『領事認証(りょうじにんしょう)』をもらうための事前準備です。【正しい手続きのステップ】日本の役所で公文書(戸籍謄本など)を取得する日本の外務省で「公印確認」を受ける日本にある提出先国の大使館・領事館で「領事認証」を受ける外国の関係機関へ提出する外務省で公印確認を受けた後は、必ず「3. 領事認証」の手続きを行ってから外国へ提出してください。3. 【要注意】現地(外国)の日本大使館で証明をもらう場合提出先の機関から、「現地(外国)にある日本大使館や総領事館で証明をもらってきてください」と指定されるケースがあります。この場合、日本国内の外務省で「公印確認」を受けてはいけません。なぜなら、日本国内の外務省ですでに「公印確認」の証明を受けてしまった書類は、現地にある日本大使館や総領事館で二重に証明(重ねての証明)をすることができなくなってしまうからです。「良かれと思って日本で外務省の証明を取っていったら、現地の大使館で手続きを断られてしまった」というトラブルになりかねませんので、提出先の指示を事前によく確認することが大切です。「アポスティーユ」とは?取得するメリットと制度の背景海外の機関(役所や学校など)に日本の公的書類(戸籍謄本など)を提出する際、「アポスティーユ(APOSTILLE)を取得してください」と指示されることがあります。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは海外での手続きを劇的にスムーズにしてくれる非常に便利な制度です。ここでは、アポスティーユの仕組みや、取得するメリットについてわかりやすく解説します。1. アポスティーユ(APOSTILLE)とは?アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(通称:ハーグ条約)」という国際ルールに基づき、「この公文書は間違いなく本物(真正なもの)である」と日本の外務省が証明してくれるお墨付き(証明文)のことです。提出先の国がこの「ハーグ条約」に加盟している場合、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば、その書類は現地の公的書類と同等の信用を得ることができます。2. なぜアポスティーユという制度ができたの?(制度の背景)アポスティーユの制度ができる前は、外国へ公文書を提出する際、非常に面倒な手続きが必要でした。かつては、日本の外務省で証明をもらった後、さらに「提出先国の駐日大使館・領事館」に出向いて「領事認証」をもらわなければなりませんでした。しかし、このような「連鎖的な認証手続き(たらい回し)」は、国際間のやり取りにおいて大きな手間と時間がかかり、国際関係における一つの害悪とまで考えられるようになりました。そこで、「加盟国同士であれば、外交官や領事館での認証を全面的に廃止(免除)し、もっと手続きを簡単にしよう!」という目的でハーグ条約が結ばれ、アポスティーユが誕生したのです。3. アポスティーユを取得する最大のメリットアポスティーユを取得する最大のメリットは、「手続きの大幅な簡略化」と「提出先でのスムーズな審査」です。大使館や領事館へ行く手間が省ける日本の外務省でアポスティーユ(証明文)を付与してもらえば、それだけで書類が「本物」であると国際的に保証されます。そのため、駐日大使館・領事館へ出向いて「領事認証」をもらうステップを飛ばして、そのまま外国の関係機関へ提出することができます。現地での審査がスムーズになるアポスティーユが付与されている書類は、発行国(日本)の権限ある機関が真正性を保証している証拠です。提出先の外国の機関は「この書類は本当に本物か?」と別途審査する必要がなくなるため、現地での手続きが滞りなく進むという大きなメリットがあります。【専門家からのアドバイス】日本の公文書を海外に提出する際、提出先が「ハーグ条約加盟国」であれば『アポスティーユ』、提出先が「ハーグ条約非加盟国」であれば『公印確認 + 駐日大使館での領事認証』が必要になります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 外務省による公文書の証明手続き
    外務省が証明できる公文書外務省で証明できる「公文書」の条件とは?海外の機関に日本の書類を提出する際、外務省で「アポスティーユ」や「公印確認」といった証明を受けることが求められます。しかし、外務省はどんな書類でも証明してくれるわけではありません。外務省の証明を受けられるのは、一定の条件を満たした「公文書」に限られます。ここでは、その条件や、個人で作成した「私文書」の取り扱いについてわかりやすく解説します。1. 外務省が証明できる「公文書」の3つの条件外務省(および在外公館)でアポスティーユや公印確認を受けるためには、以下のすべての要件を満たした公文書である必要があります。発行日付が記載されており、「発行日から3ヶ月以内」のものであること発行機関(発行者名)が明確に記載されていること個人印や署名(サイン)ではなく、「公印(役所の公式なハンコ)」が押されていること(例:市区町村役場が発行した戸籍謄本や住民票、法務局が発行した登記簿謄本などが該当します)【要注意】コピー(複写)は証明できません!外務省による証明は、必ず書類の「原本」に対して行われます。公的機関が発行した書類であっても、それをコピー(複写)したものには外務省の証明を付けることはできませんので、必ず原本をご用意ください。2. 個人や会社が作成した書類(私文書)はどうすればいい?戸籍謄本などの役所が発行した書類はそのまま「公文書」として扱われますが、個人が作成した同意書や、会社が作成した契約書、定款の翻訳文などは「私文書」となります。私文書はそのまま外務省に持っていっても証明を受けることができません。私文書に外務省の証明を受けるための裏ワザ(公証役場の利用)私文書であっても、以下の手順を踏むことで「公文書」と同じように扱うことができ、外務省の証明を受けられるようになります。公証役場に書類を持ち込み、「公証人の認証」を受ける。その公証人が所属する(地方)法務局長から「公証人押印証明」をもらう。この手順を踏むことで「公証人が認証した公文書」となり、外務省でのアポスティーユや公印確認が可能になります。外務省でのアポスティーユ・公印確認の「申請手続きの流れ」海外へ提出する書類の準備において、戸籍謄本などの「公文書」であれば直接外務省へ持ち込むことができます。しかし、ご自身や会社で作成した同意書・契約書や、書類の翻訳文などの「私文書」は、そのままでは外務省の証明(アポスティーユ・公印確認)を受けることができません。ここでは、私文書に証明を受けるための手順や、手続きを劇的にラクにする「ワンストップサービス」についてわかりやすく解説します。1. 私文書を「公文書」として扱うための基本ステップ私文書に外務省の証明をつけるためには、以下の3つのステップを踏む必要があります。ステップ①:【公証役場】 公証人から「認証」を受けるステップ②:【法務局】 地方(法務局長)から「公証人押印証明」をもらうステップ③:【外務省】 「公印確認」または「アポスティーユ」の証明を受けるこのように、通常は3つの役所を回らなければならず、大変な手間と時間がかかります。2. 手続きがラクになる!公証役場の便利な制度お住まいの地域によっては、複数のステップを1か所の公証役場でまとめて済ませることができる便利な制度があります。その1:法務局へ行く手間が省ける「押印証明の同時取得」以下の7県の公証役場では、ステップ①(公証人の認証)とステップ②(法務局の押印証明)を一度に取得できます。法務局へ行く必要がなくなり、そのまま外務省(ステップ③)へ手続きに進むことができます。【対象地域】 埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・新潟その2:すべて1か所で完了する「ワンストップサービス」さらに便利なのがこの制度です。以下のエリアの公証役場では、ステップ①からステップ③(外務省の証明)までのすべてを、公証役場だけで一度に取得できます。法務局や外務省にわざわざ出向く必要がなくなる、非常に大きなメリットがあります。【対象地域】 北海道(札幌法務局管内)・宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・福岡県3. 手続きにおける「3つの重要ルールと注意点」提出先の指示によっては、便利なワンストップサービスを使ってはいけないケースもあります。以下のルールに十分ご注意ください。① 「公印確認」の場合は、必ず駐日大使館へ!外務省で「公印確認」の証明を受けた場合は、それだけで手続き完了ではありません。必ず、日本にある提出先国の大使館・領事館へ行き「領事認証」を取得してから、外国へ提出してください。② 現地(外国)の日本大使館での証明を求められている場合提出先の機関から「現地の日本大使館や総領事館で証明をもらってください」と指定されている場合は、日本の外務省で証明を受けてはいけません。そのため、このケースでは「ワンストップサービス」を利用してはいけません。法務局の「公証人押印証明(ステップ②)」までを取得した状態でストップし、そのまま外国へ持参して現地の日本大使館等で証明を受けます。③ 「二重の証明(重ねての証明)」はできません日本の外務省で「公印確認・アポスティーユ」を受けた書類に対して、現地の日本大使館でさらに重ねて証明することはできません。逆に、現地の日本大使館で証明を受けた書類に対して、日本の外務省で重ねて証明することもできません。どちらか一方でのみ証明が可能です。【専門家からのアドバイス】「ワンストップサービス」は非常に便利ですが、提出先の国や提出を求められている機関のルールによっては、「使ってはいけないケース」が存在します。ここを間違えると、書類が使えなくなり一からやり直しになってしまいます。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 公印確認またはアポスティーユの必要書類
    公印確認またはアポスティーユの必要書類公印確認・アポスティーユの「必要書類」と「申請方法」日本の公文書を海外で使うために必要な外務省の証明「公印確認」と「アポスティーユ」。これらの申請は、外務省の窓口(東京本省・大阪分室)へ直接行くか、郵送で行うことができます。なお、どちらの方法で申請しても外務省での手数料は「無料」です。ここでは、東京にある外務省本省で手続きを行う場合の必要書類と、申請の流れについてわかりやすく解説します。1. 申請前の「セルフチェック」5つのポイント外務省へ書類を送る(または持ち込む)前に、以下のポイントを必ず確認してください。1つでも不備があると証明を受けることができません。☑ 発行日から「3ヶ月以内」の「原本」か?コピーは不可です。必ず3ヶ月以内に取得した原本を用意してください。☑ 発行機関・発行日・発行者の名前が記載されているか?☑ 役所の「公印(ハンコ)」が押されているか?☑ 書類が「加工」されていないか?ホチキスを外した跡があるもの、自分で書き込みをしたもの等は受付不可となります。(※公文書に「翻訳文」をホチキス等で添付したものは「私文書」の扱いとなり、そのままでは証明できません。事前に公証役場での認証が必要です。)☑ (私文書の場合)法務局長の押印証明が済んでいるか?公証役場で作成した書類の場合、必ず「(地方)法務局長の押印証明」まで完了しているか確認してください。2. 「郵送」で申請する場合遠方にお住まいの方や、日中に時間が取れない方には郵送申請が便利です。【同封する必要書類】証明が必要な公文書(※発行から3ヶ月以内の原本)申請書(外務省のホームページからダウンロードできます)返送用の封筒(レターパックライトなど。※必ず返送先住所を記入してください)委任状(※代理人が申請する場合のみ必要)【書類の郵送先】〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階外務省 領事局領事サービスセンター 証明班 宛【郵送申請の重要な注意点】返送先は必ず「申請者本人の住所」へ郵送での書類返送は「本人確認」を兼ねているため、申請者と異なる人宛てや、別の住所へ郵送してもらうことはできません。海外からの郵送申請はできません手続きを終えた書類の返送先は日本国内のみに限られます。発送の目安書類に不備がなければ、外務省に書類が到着した日の「3開庁日後」に発送されます。(例:月曜日に外務省で受け付けた場合は、木曜日に発送されます。)不備があった場合は電話で連絡が来ます。3. 「窓口」で申請する場合お急ぎの場合などは、外務省本省(東京・霞が関)の窓口で直接申請することも可能です。【窓口申請に必要な持ち物】証明が必要な公文書(※発行から3ヶ月以内の原本)申請書(窓口にも用意されています)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)返送用の封筒(レターパックライトなど。※現在、窓口申請であっても受取は「郵送のみ」となっています)委任状(※代理人が窓口に行く場合のみ必要)外務本省(東京)の場所外務本省(東京)の場所〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階外務省 領事局領事サービスセンター 証明班窓口時間交付(受領)は、9時30分~12時00分のみ申請は、14時00分から16時00分のみ外務本省(東京)の場所【専門家からのアドバイス】外務省での手続き自体は無料ですが、「ホチキスを外してしまった」「翻訳文をホチキス留めして私文書になってしまった」などの理由で、書類を役所や公証役場から取り直すハメになるケースが後を絶ちません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 外国人が帰国する時の年金の脱退一時金
    外国人の国民年金、厚生年金保険の脱退一時金帰国する外国人必見!年金の「脱退一時金」とは?日本で働き、国民年金や厚生年金保険の保険料を納めていた外国人の方が、日本での生活を終えて母国へ帰国する場合、これまで支払った年金の一部を受け取ることができる制度があります。それが「脱退一時金(だったいいちじきん)」です。ここでは、脱退一時金を受け取るための条件や、請求の手続き方法、必要書類についてわかりやすく解説します。1. 脱退一時金とは?請求の条件と期限外国人の方が日本の年金制度(国民年金・厚生年金保険)の被保険者資格を喪失し、日本に住所を持たなくなった(=帰国した)場合に、一定の要件を満たすことで、これまで納めた保険料に応じた一時金を請求できる制度です。【※重要※ 請求の期限】脱退一時金は、日本に住所を有しなくなった日(出国した日など)から「2年以内」に請求しなければなりません。2年を過ぎると受け取れなくなってしまいます。【支給額の上限引き上げについて】2021年(令和3年)4月より、脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数が、従来の「36ヶ月(3年)」から「60ヶ月(5年)」に引き上げられました。これにより、より長く日本で働いていた方は、これまでよりも多くの脱退一時金を受け取れるようになっています。2. 脱退一時金の請求に必要な書類請求手続きには、以下の書類を揃えて提出する必要があります。脱退一時金請求書(※日本年金機構のホームページからダウンロードできます)パスポート(旅券)のコピー ※氏名、生年月日、国籍、署名、および「在留資格」が確認できるページが必要です。日本国内に住所を有しなくなったことが確認できる書類 ※市区町村役場で発行される「住民票の除票の写し」など。振込先の銀行口座が確認できる書類 ※「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」および「請求者本人の口座名義」であることが確認できる、銀行発行の証明書など。または、請求書の「銀行の証明」欄に銀行から直接証明のスタンプ等をもらってください。基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ※基礎年金番号通知書、年金手帳などの原本またはコピー。委任状(※ご本人ではなく、代理人が請求手続きを行う場合のみ)3. 提出先と提出方法書類が準備できたら、日本年金機構や共済組合などへ提出します。帰国後に海外から郵送で手続きすることも可能です。【提出先】日本年金機構本部、または加入していた各共済組合等【提出方法】郵送、または電子申請【提出時期】日本の住所をなくして出国した後、「2年以内」【専門家からのアドバイス】脱退一時金の請求は、帰国前の「転出届(住民票を抜く手続き)」を正しく行っていることや、帰国後の海外口座の証明書を正しく準備することがポイントとなります。外国人の国民年金の「脱退一時金」とは?日本で働きながら国民年金や厚生年金保険の保険料を納めていた外国人の方が、日本での生活を終えて母国へ帰国する場合、これまで支払った年金の一部を受け取ることができる「脱退一時金(だったいいちじきん)」という制度があります。ここでは、脱退一時金を受け取るための条件や、いくら戻ってくるのか(計算方法)、必要な手続きについてわかりやすく解説します。1. 脱退一時金を受け取るための「7つの条件」脱退一時金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。日本国籍を持っていないこと(外国人であること)公的年金制度(国民年金または厚生年金保険)の被保険者でないこと(資格を喪失していること)保険料を納めた期間(納付済期間など)の合計が「6ヶ月以上」あること老齢年金を受け取る資格期間(10年間)を満たしていないこと ※10年以上年金を納めている方は、将来日本の年金を受け取る権利が発生するため、脱退一時金は請求できません。障害基礎年金などの年金を受け取る権利を今までに持ったことがないこと日本国内に住所を有していないこと(日本から出国し、転出届を出していること)最後に年金の資格を喪失した日から「2年以上」経過していないこと ※帰国後、2年以内に手続きをしないと権利が消滅してしまうため要注意です。2. 脱退一時金はいくら戻ってくる?(計算方法)脱退一時金の金額は、あなたが年金を納めていた期間(月数)や、最後に保険料を納めた年度によって決まります。【基本的な計算式(国民年金の場合)】最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 1/2 × 支給額計算に用いる数(納付した月数に応じた数)支給額の上限が引き上げられました!2021年(令和3年)4月より、計算のベースとなる月数の上限が「36ヶ月(3年)」から「60ヶ月(5年)」に引き上げられました。これにより、長く日本で働いた方は、より多くの脱退一時金を受け取れるようになりました。【具体例】3年間(36ヶ月)国民年金を支払って帰国した場合令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は、1ヶ月あたり「17,920円」です。国民年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。支払った国民年金はどうなるのでしょうか?3年間国民年金に加入していたのですね。支払った国民年金の半分が戻ってきますよ。脱退一時金の支給額は「322,560円」になります。支払った総額のおよそ半分が戻ってくるイメージです。脱退一時金の提出書類に不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。3. 請求の手続きと必要書類日本を出国(転出)した後、2年以内に以下の書類を揃えて日本年金機構(または加入していた共済組合等)へ提出します。【必要な書類】脱退一時金請求書(日本年金機構のホームページからダウンロード可)パスポートのコピー(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)日本国内に住所がなくなったことが確認できる書類(住民票の除票の写しなど)振込先の銀行口座が確認できる書類(※ご本人名義のもの。銀行の証明書や、請求書への銀行の証明印など)基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳などの原本・コピー)委任状(※ご本人ではなく、代理人が手続きをする場合のみ)【提出方法】海外からの郵送、または電子申請にて提出します。書類に不備がなければ、請求書を提出してからおおよそ4ヶ月後に、指定した口座へ脱退一時金が振り込まれます。脱退一時金は「出国後2年以内」という厳しい期限があり、帰国後の海外から不備のない書類を郵送するのは意外と大変です。最後に保険料を納付した月が2026年(令和8年)4月から2027年(令和9年)3月の場合保険料納付済期間の月数支給計算に用いる数支給額(令和6年度)6月以上12月未満653,760円12月以上18月未満12107,520円18月以上24月未満18161,280円24月以上30月未満24215,040円30月以上36月未満30268,800円36月以上42月未満36322,560円42月以上48月未満42376,320円48月以上54月未満48430,080円54月以上60月未満54483,840円60月以上60537,600円※上記の表は最後に保険料を納付した月が2026年(令和8年)4月から2027年(令和9年)3月の場合の場合です。外国人の「厚生年金保険」の脱退一時金とは?日本で会社員などとして働き、「厚生年金保険」に加入していた外国人の方が、日本での生活を終えて母国へ帰国する場合、これまで支払った厚生年金の一部を受け取ることができる「脱退一時金(だったいいちじきん)」という制度があります。ここでは、厚生年金保険の脱退一時金を受け取るための条件や、いくら戻ってくるのかの目安(計算方法)、税金に関する注意点についてわかりやすく解説します。1. 脱退一時金を受け取るための「7つの条件」厚生年金保険の脱退一時金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。日本国籍を持っていないこと(外国人であること)公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でないこと(資格を喪失していること)厚生年金保険(共済組合等を含む)に加入していた期間の合計が「6ヶ月以上」あること老齢年金を受け取る資格期間(10年間)を満たしていないこと ※10年以上年金を納めている方は、将来日本の年金を受け取る権利が発生するため、脱退一時金は請求できません。障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受け取る権利を今までに持ったことがないこと日本国内に住所を有していないこと(日本から出国し、転出届を出していること)最後に年金の資格を喪失した日から「2年以上」経過していないこと ※帰国後、2年以内に手続きをしないと権利が消滅してしまうため要注意です。2. 脱退一時金はいくら戻ってくる?(計算方法と具体例)厚生年金の脱退一時金は、あなたが働いていた期間のお給料(平均標準報酬額)と、加入していた期間(月数)に基づいて計算されます。【基本的な計算式】脱退一時金 = ① 加入期間の平均月収 × ② 加入期間などに応じた「支給率」※2021年4月より、計算のベースとなる上限月数が「36ヶ月(3年)」から「60ヶ月(5年)」に引き上げられ、より多くの一時金を受け取れるようになりました。① 加入期間の平均月収(平均標準報酬額)年金に加入していた全期間における「平均の月給(ボーナス含む)」のことです。ただし、昔と今でルールが違うため、時期によって計算方法を分け、最後に合算して平均を出します。2003年(平成15年)4月より前当時はボーナスが計算に入っていなかったため、当時の月給を「1.3倍」して、みなしのボーナス分を補って計算します。2003年(平成15年)4月以降実際の「月給」と「ボーナス」をすべてそのまま足して計算します。② 加入期間などに応じた「支給率」この率は、以下の2つの要素を掛け合わせて決まる数字です。ベースとなる保険料率:保険をやめた月(最終月)を基準にして、「前年(または前々年)10月時点の保険料率の半分」を使います。加入していた期間:加入していた月数(期間の区分)に応じて決まる数字を使います。加入期間が長いほど、この数字は大きくなります。※最終的な率に小数点以下が出た場合は、四捨五入して計算されます。【具体例】年収300万円で、3年間(36ヶ月)厚生年金に加入して帰国した場合厚生年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。年収はおよそ300万円でした。支払った厚生年金はどうなるのでしょうか?3年間厚生年金に加入していたのですね。年収が300万円ということで月額25万円なのでおよそ脱退一時金の支給額は「およそ825,000円」になります。ただし、非居住者の場合は、脱退一時金の支給額に20.42%の税金がかかってしまいますので、支給額がおよそ65万円くらいになります。不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。年収300万円(月額およそ25万円)の場合、計算式に当てはめると、本来の脱退一時金の支給額は「およそ825,000円」となります。【要注意】厚生年金には「税金(所得税)」がかかります!国民年金の脱退一時金とは異なり、厚生年金保険の脱退一時金には「20.42%の所得税」が引かれます(源泉徴収されます)。したがって、このケースで実際に手元に振り込まれる金額(手取り額)は、「およそ65万円」となります。※なお、引かれた20.42%の税金は、帰国後に「退職所得の選択課税による還付申告(税務署への手続き)」を行うことで、後から取り戻すことが可能です。3. 支給までのスケジュール日本を出国(転出)した後、2年以内に日本年金機構へ必要書類(請求書、パスポートのコピー、銀行の証明書など)を郵送または電子申請で提出します。書類に不備がなければ、請求書を提出してからおおよそ4ヶ月後に、指定した海外の口座へ脱退一時金が支給(振り込み)されます。最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合保険料納付済期間の月数支給計算に用いる数支給率6月以上12月未満60.512月以上18月未満121.118月以上24月未満181.624月以上30月未満242.230月以上36月未満302.736月以上42月未満363.342月以上48月未満423.848月以上54月未満484.454月以上60月未満544.960月以上605.5【専門家からのアドバイス】厚生年金の脱退一時金は、国民年金と違って「20.42%の税金が引かれて振り込まれる」という大きな注意点があります。この引かれた税金を取り戻すためには、日本国内にいる人を「納税管理人」として指定し、税務署で還付手続きをしてもらう必要があります。※個別、具体的な年金脱退一時金のご質問、ご相談は、お近くの社会保険労務士にお問い合わせください。ワンツーコール行政書士事務所入管との折衝・追加資料・リカバリー対応もお任せください。
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  • 出国命令
    出国命令とは (Departure Order)オーバーステイになってしまったら?「出国命令制度」とは日本に滞在できる期間を過ぎてしまった(オーバーステイ/不法残留)場合、原則として入管の施設に収容され、強制的に国へ帰される「退去強制(強制送還)」となります。しかし、「帰国する意思をもって自ら入管に出頭した」などの一定の条件を満たす外国人に対しては、施設に収容することなく、簡単な手続きで速やかに帰国させる「出国命令」という制度が設けられています。最大の違いは「日本に再入国できない期間」退去強制(強制送還)と出国命令の最大の違いは、日本へ再び入国できるようになるまでのペナルティ期間(上陸拒否期間)の長さです。退去強制の場合: 最低でも5年間(過去の違反歴等によっては10年間や無期限)は日本に入国できません。出国命令の場合: 原則として、日本を出国した日から1年間経てば、再び日本に入国できる可能性があります。「将来、適法なビザを取って再び日本に来たい」とお考えの場合は、出国命令制度を利用することが非常に重要になります。出国命令の対象となる「5つの絶対要件」出国命令を受けるためには、オーバーステイ(不法残留)であることに加え、以下のすべての条件をクリアしている必要があります。1. 自ら帰国の意思を示していること(※以下のいずれか)【ア】入管の違反調査が始まる前に、速やかに帰国する意思をもって自ら出頭した。【イ】違反調査が始まった後でも、認定通知書を受ける前に、審査官等へ速やかに帰国する意思を表明した。2. オーバーステイ以外の法律違反(退去強制事由)がないこと(※偽造パスポートでの入国や、不法就労助長などの悪質な違反がないこと)3. 窃盗などの一定の犯罪で、拘禁刑(刑務所に入る刑)を受けていないこと4. 過去に、退去強制や出国命令で日本を出国した履歴がないこと(※今回が初めての違反であること)5. 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること(※帰国のための航空券やパスポートを自ら準備できることなど)【要注意】出国命令後の「上陸拒否期間」のルール出国命令を受けて帰国した場合、原則として1年間は日本に入国できません。ただし、上記要件の「【イ】違反調査が始まった後に帰国意思を表明したケース」については、ペナルティが少し異なります。就労ビザや配偶者ビザなど(短期滞在以外)で再入国する場合 = 1年間観光などの「短期滞在」ビザで再入国する場合 = 5年間入国不可出国期限(15日以内)を過ぎてしまうとどうなる?出国命令の対象者として認定されると、「15日を超えない範囲」で出国の期限が定められます。もし、この期限を過ぎても日本に残り続けた場合、出国命令は取り消されて「退去強制」の対象となり、さらには刑事罰(逮捕・処罰)の対象にもなってしまいます。認定後は速やかに帰国しなければなりません。【専門家からのアドバイス】オーバーステイは放置すればするほど状況が悪化し、ある日突然、警察や入管に摘発されて「退去強制(最低5年間の入国禁止)」になってしまうリスクが高まります。「うっかりビザの期限が切れてしまった」「自首して一度国へ帰りたいが、手続きが分からない」という方は、入管へ出頭する前に、まずは当事務所へ至急ご相談ください。出頭への同行サポートなども含め、最適な解決策をご提案いたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 退去強制手続
    退去強制手続き (Deportation Procedures)不法滞在などで強制帰国に?「退去強制手続」の基礎知識「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。退去強制(強制送還)までの基本的な流れ退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。① 入国警備官による「違反調査」外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。② 退去強制令書の発付と執行違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。【例外】強制送還を免れる「在留特別許可」とは?退去強制事由に該当してしまったとしても、すべての外国人が必ず強制送還されるわけではありません。たとえば、「日本人と結婚して日本に家族がいる」「長年日本で生活しており、帰国すると生活が成り立たない」など、個別の生活歴や家族状況が考慮されるケースがあります。このような場合、違反調査やその後の異議申し立ての手続きの中で、法務大臣の裁量により例外的に日本での滞在が認められる「在留特別許可」がもらえる場合があります。※ただし、「在留特別許可」はあくまで特別な恩恵によるものであり、必ず認められるものではないため、慎重かつ適切な対応が求められます。強制送還された後の厳しいペナルティ(上陸拒否期間)退去強制手続によって日本から強制送還された場合、厳しいペナルティが科せられます。原則として、その後一定期間はどんなビザであっても日本に再入国することはできません。通常の退去強制の場合: 日本を出国してから「5年間」は入国できません。過去にも退去強制歴がある場合(リピーター): 日本を出国してから「10年間」は入国できません。退去強制事由外国人が退去強制事由に該当する場合は、外国人を強制的に日本から退去させる手続きの執行をします。退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。入管法24条の退去強制事由不法入国者不法上陸者他の外国人に不正に許可を受けさせる目的で文書等の偽変造を行うなどした者公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行う恐れのある者国際約束による入国防止対象者不法就労助長者在留カード・特別永住者証明書の偽変造等資格外活動者人身取引等を行うなどした者旅券法違反により刑に処せられた者不法入国等の助長または旅行文書に係る罪により刑に処せられた者資格外活動により刑に処せられた者長期3年を超え拘禁刑に処せられた少年薬物の取り締まりに関する法律の規定に違反して有罪の判決を受けた者無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者売春に直接関係がある業務に従事する者不法入国・不法上陸・偽造滞在の助長者日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する者公共の施設を不法に破壊することなどを勧奨する団体の加入者など日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する政党その他の団体法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者一定の罪により拘禁刑に処せられた別表第1の在留資格を持って在留する者国際競技会等の妨害などの目的で人を死傷させるなどした者届出義務に違反するなどした中長期在留者仮上陸者の逃亡船舶観光上陸の許可を受けた者の逃亡難民認定を取り消された者在留資格の取消に伴い指定された期間を経過した不法残留者不法在留者特別上陸許可に係る上陸期間を経過した不法在留者数次船舶観光上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に出国をしない者数次乗員上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に帰船または出国しない者経過滞在期間を経過した不法在留者出国期限を経過した不法在留者出国期間が指定されない在留資格の取消事由により在留資格が取り消された者在留資格を取り消され出国期間が指定されなかった者退去命令を受けて遅滞なく出国しない者出国命令を取り消された者不法滞在などで強制帰国に?「退去強制手続」の基礎知識「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。退去強制(強制送還)までの基本的な流れ退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。① 入国警備官による「違反調査」外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。② 退去強制令書の発付と執行違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留特別許可
    在留特別許可オーバーステイから正規の滞在へ!「在留特別許可」とは?「在留特別許可」とは、本来であれば日本から退去が強制される外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に日本への在留を許可する措置のことです。 これまでは退去強制手続きの中で付随して判断されていましたが、入管法改正により、外国人自らが希望を申し出る在留特別許可の「申請手続」が新たに創設されました。 ただし、この許可は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられています。許可をするかどうかについては、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮した上で判断される「特別な許可」であることに変わりはありません。 在留特別許可が認められる「5つの要件」改正された入管法では、次のいずれかに該当する場合に、外国人からの申請または職権によって「在留特別許可」ができると明確に定められました。永住許可を受けているときかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき難民の認定、または補完的保護対象者の認定を受けているときその他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき注意!許可が極めて厳しくなるケースと「特別の事情」上記の要件に当てはまる事情があっても、以下のような違反歴がある外国人の場合、原則として在留特別許可はされません。 無期または1年を超える拘禁刑(実刑)に処せられたなど、一定の前科を有する者一定の退去強制事由に該当する者ただし、これらのケースであっても、許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がある場合に限り、例外的に許可される余地が残されています。 【「特別の事情」とは?】ここでいう「特別の事情」とは、許可しないことが人道的見地から見て酷に過ぎると認められる事情のことです。例えば、日本で病気の治療を受けており、相当期間日本で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがある場合などが該当します。審査で有利になるポイント・不利になるポイント最新のガイドラインでは、審査において考慮される事情が以下のように明確化されています。 【プラス(積極的)に評価される事情】家族関係と子供の利益: 家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。地域社会への定着: 学校や自治会など、日本人の地域社会との関係が構築されていることも積極的に評価されます。【マイナス(消極的)に評価される事情】不法滞在期間の長さ: 日本に不法に在留している期間が長いことについては、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から「消極的」に評価されます。 【行政書士からのアドバイス】在留特別許可は、法改正により申請手続きや考慮される事情が明確化されましたが、決して「待っていれば誰でももらえる許可」ではありません。ご自身の家族関係や日本での生活状況がいかに「許可すべき事情」に該当するかを、法的な観点からしっかりと入管へ主張・立証していく必要があります。「在留特別許可」はどのように審査される?9つの考慮事情在留特別許可」が認められるかどうかは、入管のガイドラインによって定められた以下の「9つの考慮事情」に基づいて審査されます。在留を希望する理由家族関係素行(日常生活の態度など)日本に入国することとなった経緯日本に在留している期間と、その間の法的地位(ビザの種類など)退去強制の理由となった事実(違反の内容)人道上の配慮の必要性内外の諸情勢や、日本の不法滞在者に与える影響その他の事情審査では、これらの事情から「日本に残すべきプラスの事情(積極要素)」と「退去させるべきマイナスの事情(消極要素)」を洗い出し、総合的に比較して判断されます。プラスの事情がマイナスの事情を明らかに上回る場合には、許可される可能性が高くなります。ただし、総合判断であるため「これが一つあれば絶対に許可される(あるいは不許可になる)」という絶対的な基準はありません。具体的に何がプラス・マイナスになるの?(代表的な例)9つの考慮事情について、それぞれどのような点がプラス(積極要素)やマイナス(消極要素)として評価されるのか、代表的な基準を分かりやすく解説します。❶ 在留を希望する理由「ただ日本に住みたいから」という単なる希望だけでは足りません。後述する家族関係や人道的な事情など、日本に残らなければならない「明確で具体的な理由」が求められます。➋ 家族関係(★非常に重要なポイント)家族関係は、審査において極めて重視されます。とくに、「日本で家族と一緒に生活するという、子供の利益を保護する必要性」は、非常に強いプラス(積極要素)として考慮されます。❸ 素行(日常生活の態度)法律を守って生活していることは「当たり前の前提」であるため、それだけでプラスにはなりません。【プラスになる場合】 ボランティアや町内会など、地域社会と密接なつながりを築き、貢献している場合。【マイナスになる場合】 過去に退去強制や出国命令を受けたことがある、税金を適正に払っていない、地域のルールを守らず迷惑行為を繰り返している場合など。❹ 日本に入国した経緯正規のパスポートとビザで適法に入国したことは当たり前の前提であり、プラスにはなりません。【プラスになる場合】 人身取引の被害など、入国経緯にやむを得ない人道上の配慮が必要な場合。【マイナスになる場合】 密航や偽造パスポートの使用、ビザの偽装など、不正な手段で入国した場合。❺ 日本に在留している期間と法的地位【プラスになる場合】 もともと正規のビザで入国し、長期間にわたって真面目に適法な活動を続けていた場合。【マイナスになる場合】 長期間にわたり、オーバーステイや不法入国で日本のルールを破り続けている場合。➏ 退去強制の理由となった事実オーバーステイなどの違反のほかに、犯罪などの反社会的な行為がある場合は、その悪質性に応じて強いマイナス(消極要素)として評価されます。❼ 人道上の配慮の必要性本国で迫害を受けるおそれがある、日本で治療を続けなければ命に関わるなど、人道上の特別な配慮が必要な事情は、その程度に応じてプラスとして考慮されます。❽ 内外の諸情勢・社会への影響日本の治安や労働市場への影響、母国の情勢、または他の不法滞在者に対する見せしめ(悪影響を与えないか)などが考慮されます。❾ その他の事情上記に限らず、個別の事情がすべて総合的に考慮されます。【行政書士からのアドバイス】在留特別許可を勝ち取るためには、入管に対して「マイナス事情を反省した上で、それをはるかに上回るプラスの事情(家族との生活の必要性や地域社会との結びつき等)がある」ということを、証拠とともに論理的に主張する必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留資格の取消
    在留資格の取消 (Cancellation of residence status)「在留資格の取消し」制度とは?分かりやすく徹底解説外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」が必要ですが、一度許可されたからといって永久に保証されるわけではありません。法務大臣は、本邦に在留する外国人の方の在留資格を一定の場合に取り消すことができます。 ここでは、出入国在留管理庁の審査要領等に基づき、「在留資格の取消し」制度について分かりやすく解説します。「在留資格の取消し」とは?「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りの手段・方法で許可を受けたり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、その在留資格を期間満了前に取り消す制度です。 この制度は、公正な出入国管理を実現するために設けられており、入管法(出入国管理及び難民認定法)第22条の4に基づき運用されています。 【在留資格の取消し】第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。(第1号) 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。(第2号) 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。(第3号) 前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。(第4号) 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の5第1項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。(第5号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。(第6号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第7号) 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第8号) 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第50条第1項若しくは第61条の2の5第1項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第9号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第10号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。【出入国管理及び難民認定法第22条の2】どのような場合に在留資格が取り消されるのか?(取消事由10項目)入管法第22条の4第1項には、(第1号)~(第10号)までの10個の取消事由が規定されています。大きく分けると以下の4つのパターンに分類されます。① 虚偽・不正の手段による許可(第1号〜第4号)第1号:偽りその他不正の手段により、過去の退去強制歴などの上陸拒否事由を隠して上陸許可を受けた場合。第2号:偽りその他不正の手段により、学歴や職歴などを偽って在留資格の基準に適合していると装い、上陸許可や在留資格変更許可などを受けた場合。第3号:本人に偽る意図がなくても、不実の記載がある文書(偽造文書など)を提出して許可を受けた場合。第4号:偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。② 本来の活動を行っていない場合(第5号〜第6号)第5号:現在の在留資格に基づく本来の活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(病気や会社都合の解雇による求職活動など、正当な理由がある場合を除く)。第6号:本来の活動を継続して3ヶ月以上行っておらず、さらに他の活動(資格外活動など)を不法に行っている、または行おうとしている場合。③ 配偶者としての活動を行っていない場合(第7号)第7号:「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、配偶者としての活動(同居や生計の同一など)を継続して6ヶ月以上行っていない場合(DV被害や離婚調停中など、正当な理由がある場合を除く)。※この場合、実態に応じて「定住者」など他の在留資格への変更申請の機会が配慮されることがあります。 ④ 住居地の届出義務違反(第8号〜第10号)第8号:新規に入国して中長期在留者となった者が、90日以内に住居地の届出を行わない場合。第9号:中長期在留者が引っ越しをして住居地を変更したにもかかわらず、90日以内に新しい住居地の届出を行わない場合。第10号:中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合。在留資格が取り消された後の手続き・流れ在留資格の取消しは、対象となる外国人の日本に滞在する法的根拠を奪う重大な処分です。そのため、いきなり取り消されるのではなく、以下の手続きを踏みます。 ① 意見聴取(弁明の機会)処分を決定する前に、相手方に主張や立証の機会を与えるため、「意見聴取」の手続きが行われます。対象者は指定された日時に出頭し、有利な事実を主張したり、証拠を提出したりすることができます。在留状況や家族状況等の事情が勘案され、例外的に取消しが免除されるケースもあります。 ② 原則は「退去強制(強制送還)」在留資格が取り消された場合、原則として退去強制手続きとなります。特に、悪質な虚偽申告(第1号・第2号)の場合や、活動を怠って逃亡等の恐れがある場合(第5号の一部)は、直ちに退去強制事由に該当し、日本からの強制送還の対象となります。 ③ 「出国猶予期間」が付与される場合のメリット上記以外の事由で取り消される場合には、直ちに強制送還されるのではなく、最大30日間の「出国のために必要な期間(出国猶予期間)」が指定されます。 【大きなメリット】この出国猶予期間内に自主的に日本を出国した場合は、「退去強制処分」を受けたことにはなりません。退去強制処分を受けると、その後一定期間は日本に再入国できなくなりますが、自主的に出国した場合はこの入国拒否期間の適用を回避できるというメリットがあります。行政書士からのアドバイス「在留資格の取消し」は外国人の方の生活基盤を奪う非常に重い処分です。うっかり引越しの届出を忘れてしまったり、転職活動が長引いてしまったりした場合でも、取消しの対象となるリスクがあります。もし、入国管理局から「意見聴取」の通知が届いた場合や、在留活動について不安がある場合は、お早めに当事務所の行政書士までご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 在留カード受取代行サービス
    在留カード受取代行サービス在留カード受取代行サービスとは、申請したご本人様に代わり、行政書士があなたに代わって入管に行き、新しい在留カードの受取をするサービスです。忙しくて平日に入管に行く時間がない方や体調が悪く入管に行くことができない方のために在留カードの受取を代行します。ご本人様に代わり、行政書士(申請等取次者)なら受取の代行をすることができます。在留カードの受取は原則、申請した本人または法定代理人が直接受取に行く必要があります。その例外として、地方出入国在留管理局長に適当と認められた当事務所の行政書士が、責任をもって、ご本人様に代わり在留カードの受取を行います。申請を提出した方とは別の行政書士(申請等取次者)が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。ただし、新しい在留カードの受取を行政書士に依頼する場合、申請するときと同様に、あなたである申請人本人が日本にいる必要があります。在留カードの受取代行を依頼するメリット依頼者は一度も入管へ行く必要がありません申請等取次者である行政書士なので安心入管に行く費用や時間をかける必要がない入管に行く負担を軽減できる入管の窓口の混雑を避けることができる混雑している入管へ行く必要がないサービスになります。入管に在留カードを受取に行くことは、せっかくの貴重な時間がもったいないです。半日以上貴重な時間がつぶれてしまうので、時間だけでなく体力も消耗してしまいます。在留カード受取代行サービスは、あなたに代わって入管へ新しい在留カードを受取りに行くサービスになります。申請取次の行政書士なら、代行して受取に行くことができる行政書士なので安心です。在留カード受取代行サービスの流れ在留カード受取代行サービスの流れをお伝えします。在留カード受取代行サービスは、お申し込みから新しい在留カの受取まで、あなたが入管へ一度も行く必要がありません。在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。ご本人が日本にいない場合は申し込みできません。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。サービスの流れ①お問合せ当事務所にお問合せは4つの方法があります。電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームLINE※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。1営業日以内に返事します。※その時、見積金額(見積書)をお伝えします。②申請人の情報をメールにて送信してください。以下の写真を添付して送信してください。info@visa-one2call.jp在留カード通知書はがき(裏面)③当事務所からメールにて連絡事項をお送りします。連絡事項とは、以下のことです。必要書類一式依頼書請求書④必要書類一式を当事務所へ郵送してください。レターパックプラス(赤色)または簡易書留にて当事務所へ郵送をお願いします。※レターパックプラス(赤色)は郵便局、コンビニまたは金券ショップで購入できます。必要書類一式入管から届いた通知書(ハガキ原本)在留カード(原本)パスポート(原本)申請受付票依頼書その他、通知書に指示されている書類(指示されている場合のみ)※パスポート(原本)と在留カード(原本)と引き換えに当事務所よりメールにて「預かり証」を発行します。郵送先〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル724号室ワンツーコール行政書士事務所電話 03-5937-0958⑤当事務所が入管へ受取に行きます。必要書類が到着したら、できる限り早く、入管へ在留カードを受取に行きます。申請人は一度も入管へ行く必要がありません。⑥新しい在留カードをご本人様の自宅へ郵送します。新しい在留カードとお預かりした古い在留カード、パスポートをレターパックプラスにてお客様のご住所に郵送します。以上、在留カード受取代行サービスの内容になります。ご質問・ご要望は、お気軽にご相談ください。在留カード受取代行サービスの料金(東京入管の場合)在留カード受取の人数料金(税込)印紙代1名12,000円1名×収入印紙代2名17,000円2名×収入印紙代3名22,000円3名×収入印紙代4名27,000円4名×収入印紙代5名32,000円5名×収入印紙代1名追加毎に+5,000円+収入印紙代×人数※例 3名の場合(1名×12,000円+2名×5,000円=22,000円)+3名分の印紙収入代※東京入管以外の場合は、交通費が必要です。東京入管以外の場合はご相談下さい。※受取日などの指定や即対応を依頼する場合は、追加費用が必要です。当事務所にお問い合わせください。※必要書類一式が到着してからできる限り早く(即日~3営業日以内)、新しい在留カードの受取に行きます。お支払い方法お支払い方法銀行振込、クレジットカード、現金払いお支払い時期新しい在留カードを受取る前までクレジットカード払いは以下のブランドになります。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。
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