「 公用ビザ 」の検索結果
  • 公用ビザ (Official Visa)
    在留資格「公用」「公用ビザ」とは「公用ビザ」は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用ビザ」は、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。また次のような公務に従事する者は「公用ビザ」に該当しませんので、注意が必要です。未承認国地方政府地方公共団体「公用ビザ」は、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。公用ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。なお、「公用ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。公用の在留資格該当性「公用ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「公用ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の公用の項の下欄】日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)公用の在留資格に該当する範囲とは?具体的には、次のような者の活動が該当します。日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員日本に本部の置かれている国際機関の職員日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者上記1から6までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員「公用ビザ」に該当する「事務及び技術職員」とは?「事務及び技術職員」とは、使節団の職員のことです。例えば、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている次の業務に従事する者になります。電信通訳会計文書庶務「公用ビザ」に該当する「役務職員」とは?「役務職員」とは、使節団の職員です。例えば、使節団の役務のために雇用されている者で、次のような業務に従事する者になります。守衛運転手調理清掃現地採用職員は「公用ビザ」?現地採用職員は本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員のことを言います。日本で採用された者、いわゆる現地採用職員(ローカルスタッフ)は「公用ビザ」に該当します。「外交ビザ」と「公用ビザ」の違いは?その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交ビザ」になりません。外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には公務をする者になりますので「公用ビザ」 になります。また日本において行うことができる活動から「外交ビザ」に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交ビザ」に該当する場合には、「外交ビザ」になります。また 「外交ビザ」又は 「公用ビザ」を持っている外国人が個人的に雇用する場合は、「特定活動ビザ」になります。「公用ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「公用ビザ」を申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「公用ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 公用ビザの必要書類
    公用ビザの必要書類「公用ビザ」の必要書類です。「公用ビザ」は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用ビザ」は、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。「公用ビザ」は、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。公用ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。「公用ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「公用ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「公用ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「公用ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「公用ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類③パスポート 提示パスポートを持参してください。④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通
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