国際文化交流ビザ
特定活動(15号) 国際文化交流 (International Cultural Exchange Visa)特定活動(15号)「国際文化交流」ビザとは「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。なお、国際文化交流に係る内容は、語学の指導や講義形式に限りません。「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」ビザに該当する活動「国際文化交流」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動【特定活動(15号)】国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。「国際文化交流」ビザの対象となる者とは「国際文化交流」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「国際文化交流」ビザの活動期間当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。「国際文化交流」ビザの活動内容とは次に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加する必要があります。当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。そして、日本の公私の機関との契約し、「報酬」を受けて、小学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う必要があります。「国際文化交流」ビザを申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
Read More