「 報道ビザ 」の検索結果
  • 報道ビザ
    在留資格「報道」 (Journalist Visa)「報道」ビザとは「報道」ビザは、外国の報道機関から日本へ派遣される記者やカメラマンなどの報道関係者を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「報道」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末報道210人212人198人197人対象となる具体的な職業例外国の報道機関との契約に基づき、日本国内で取材や報道活動を行う方が対象となります。新聞社、雑誌社、ニュース通信社の記者テレビやラジオなど放送局の記者、ディレクター報道カメラマン、報道専属の撮影スタッフ など在留期間について「報道」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「報道」ビザにはこの「上陸許可基準」が設定されていません(上陸許可基準適合性が不要な在留資格です)。これは、「大卒以上」や「実務経験◯年以上」といった一律の枠組みで測るのではなく、「外国の報道機関に基づく正式な報道活動であるか」や「日本で安定して生活できるか」という実態が個別に審査されるためです。報道の在留資格該当性(対象となる方)「報道」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『報道』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「報道」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動【入管法別表第1の1の表の「報道」の項の下欄】わかりやすく言うと、「外国の報道機関と継続的な契約を結び、日本で取材や報道に関わる仕事をして生活すること」が基本的な要件となります。審査で重要となる3つのポイント「報道」ビザとして認められるためには、以下のポイントをクリアしている必要があります。1. 「外国の報道機関」との「継続的な契約」があること外国に本社を置く報道を目的とした機関(民営・国営は問いません)から派遣されるか、契約を結んでいる必要があります。対象となる報道機関の例:新聞社、通信社、放送局(テレビ・ラジオ)、映画会社(ニュース映像など)契約の形態(フリーランスも対象):正社員としての「雇用契約」だけでなく、「委任」や「請負」といった業務委託契約も含まれます。そのため、特定の報道機関に所属しないフリーランスの記者やカメラマンであっても、外国の報道機関と継続的な契約を結んでいれば対象となります(※単発の契約のみの場合は対象外です)。2. 対象となる活動と具体的な職種法律上にある「取材」はあくまで代表例であり、社会の出来事を広く知らせるための撮影、編集、放送など、報道を行う上で必要となる一切の活動が含まれます。該当する職種の例新聞記者、雑誌記者、ルポライターテレビ・ラジオの報道番組アナウンサー編集長、編集者報道カメラマン、カメラマン助手 など【要注意】「報道」目的以外の活動は対象外です放送局が制作する番組であっても、ニュースなどの「報道番組」ではなく、バラエティ番組などの「娯楽番組」の制作や出演に関わる活動は「報道」ビザには該当しません。(活動内容に応じて「興行」など別のビザが必要になります。)3. 日本で安定して生活できるだけの「収入」「報道」ビザには、「日本人と同等以上の報酬を受けなければならない」といった厳密な法律上の報酬要件はありません。しかし、日本での報道活動によって、日本で安定した日常生活を送るための十分な収入を得られることが、許可されるための必須条件となります。「報道」ビザの4つの重要ポイント取材や番組制作に関わるお仕事であっても、契約先や活動期間、番組の内容によって該当するビザ(在留資格)が異なります。特によくご相談をいただくポイントをまとめました。1. 安定的・継続的な「収入」の要件「報道」ビザには、「いくら以上の給与が必要」という法律上の明確な金額基準は定められていません。しかし、日本での報道活動によって、安定的かつ継続的に日本で生活していけるだけの十分な収入を得られることが許可の必須条件となります。2. 「短期滞在」ビザになるケース(短期間の取材)スポーツの国際大会や国際会議などで選手・要人に同行し、短期間の取材活動のみを行って帰国する場合は、「報道」ビザではなく「短期滞在」ビザに該当します。【要注意:査証(ビザ)免除国の方の扱い】観光目的であれば事前のビザ取得が免除されている国(例:アメリカなど)であっても、「報道・取材」目的で入国する場合は、協定上、査証免除の対象外となり、事前に大使館等でのビザ(査証)取得が必要になる場合があります。短期の取材であっても、渡航前に確認が必要です。3. 「興行」ビザなどになるケース(娯楽番組の制作など)「報道」ビザの対象となるのは、あくまでニュースやドキュメンタリーなどの「報道」に必要な活動に限られます。したがって、テレビ番組の制作であっても、バラエティ番組やドラマといった娯楽番組の制作や出演に関わる活動は「報道」ビザには該当しません。この場合は、「興行」ビザなど別の在留資格に該当する可能性が高くなります。4. 「技術・人文知識・国際業務」ビザになるケース(日本の報道機関との契約)「報道」ビザは、大前提として「外国の報道機関」から派遣される、あるいは契約していることが必要です。そのため、日本国内で記者やカメラマンとして報道活動を行う場合であっても、「日本に本社がある報道機関(日本の新聞社やテレビ局など)」と雇用契約を結んで働く場合は、「報道」ビザには該当しません。この場合は、一般企業の会社員等と同じ「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する可能性が高くなります。「報道」ビザを申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 報道ビザの必要書類
    「報道」ビザの必要書類在留資格「報道」の提出書類「報道」ビザの必要書類です。「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザは、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。「報道」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「報道」の在留資格認定証明書交付申請新しく「報道」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「報道」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。④外国の報道機関の作成した在職証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書になります。⑤住民税の課税証明書(又は非課税)および納税証明書 各1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたものになります。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑦外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑥外国の報道機関の概要(カテゴリー2)の方の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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