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  • 報道ビザ
    在留資格「報道」 (Journalist Visa)「報道ビザ」とは「報道ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月報道ビザ210人212人「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。報道ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「報道ビザ」を申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。なお、「報道ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。報道の在留資格該当性「報道ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「報道ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の報道の項の下欄】外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動報道の在留資格に該当する範囲とは?次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者特定の報道機関に所属せず、フリーランスとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行う者「外国の報道機関」とは?外国の報道機関から派遣されることが必要です。外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。民営・国営問いません。新聞社通信社放送局映画会社「取材その他の報道上の活動」とは?あくまでも 「取材」は例示です。社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道ビザ」に該当します。しかし、報道に必要な活動でなければなりません。放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、例えば娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道ビザ」に該当しませんので注意が必要です。具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。テレビのアナウンサーラジオのアナウンサー新聞記者雑誌記者ルポライター編集長編集者報道カメラマン報道カメラマン助手「報道」のポイント「報道ビザ」は、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在ビザ」の在留資格に該当します。テレビの番組制作等に係る活動については?「報道ビザ」に該当するためには、報道に必要な活動でなければなりませんので、「報道ビザ」ではなく、「興行ビザ」や他のビザに該当する可能性が高いです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は?日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道ビザ」の在留資格には該当しません。「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する可能性が高いです。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 報道ビザの必要書類
    報道ビザの必要書類「報道ビザ」の必要書類です。「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「報道ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「報道ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。カテゴリー1の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合カテゴリー2の方カテゴリー1に該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「報道ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。カテゴリー1の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合カテゴリー2の方カテゴリー1に該当しない団体・個人①在留資格変更許可 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「報道ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。カテゴリー1の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合カテゴリー2の方カテゴリー1に該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。④外国の報道機関の作成した在職証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書になります。所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。⑤住民税の課税証明書(又は非課税)および納税証明書 各1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたものになります。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑦外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「報道ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑥外国の報道機関の概要(カテゴリー2)の方の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料 1通
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