在留資格「報道」「報道ビザ」とは「報道ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月報道ビザ210人212人「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。報道ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「報道ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。報道の在留資格該当性「報道ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「報道ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の報道の項の下欄】外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動報道の在留資格に該当する範囲とは?次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者特定の報道機関に所属せず、フリーランスとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行う者「外国の報道機関」とは?外国の報道機関から派遣されることが必要です。外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。民営・国営問いません。新聞社通信社放送局映画会社「取材その他の報道上の活動」とは?あくまでも 「取材」は例示です。社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道ビザ」に該当します。しかし、報道に必要な活動でなければなりません。放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、例えば娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道ビザ」に該当しませんので注意が必要です。具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。テレビのアナウンサーラジオのアナウンサー新聞記者雑誌記者ルポライター編集長編集者報道カメラマン報道カメラマン助手「報道」のポイント「報道ビザ」は、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在ビザ」の在留資格に該当します。テレビの番組制作等に係る活動については?「報道ビザ」に該当するためには、報道に必要な活動でなければなりませんので、「報道ビザ」ではなく、「興行ビザ」や他のビザに該当する可能性が高いです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は?日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道ビザ」の在留資格には該当しません。「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザJの在留資格に該当する可能性が高いです。「報道ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「報道ビザ」を申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「報道ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。