在留資格「宗教」 (Religious Activities Visa)「宗教」ビザとは「宗教」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月宗教ビザ3,964人4,143人「宗教」ビザは、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザは、たとえば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などになります。「宗教」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「宗教」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。宗教の在留資格該当性「宗教」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「宗教」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動【入管法別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄】「宗教」ビザに該当する活動とは外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された次の者の活動が該当します。神官僧侶司祭司教宣教師伝道師牧師神父外国の宗教団体に所属していない宗教家の場合当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も 「宗教」の在留資格に該当します。「外国の宗教団体」とは外国にある宗教団体という意味です。宗教団体の本拠地が日本国内、日本国外のいずれであっても問題ありません。また特定の宗派の本部である必要はありません。 日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者としても問題ありません。外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本国内に拠点となる施設が設置されていることが必要です。たとえば、ホテルの一室などは日本に拠点があるとは認められません。「宗教」ビザには、報酬の要件はありませんが、宗教活動だけでなく、日常生活をおくることができる報酬を得ることが必要です。その場合の報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても問題はありません。「布教その他の宗教上の活動」とは本来の宗教上の活動その付随活動になります。本来の宗教上の活動は、布教、伝道、式典などの祭式になります。その他の宗教上の活動は、宗教団体が本来の活動の一環と認めて行う語学教育、医療、社会事業そして社会奉仕などの活動です。「宗教」のポイント施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売をする場合宗教活動に密接に関連し、 宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、 宗教上の活動と認められます。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合その場合は、 「経営・管理」ビザの在留資格になる可能性があります。布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動の場合「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。専ら教会の雑役に従事するために派遣される者の活動の場合「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。「宗教」ビザを申請するために必要な書類は宗教ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。