在留資格「宗教」 (Religious Activities Visa)「宗教」ビザとは「宗教」ビザは、日本国憲法が保障する「信教の自由」を踏まえ、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「宗教」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末宗教3,964人4,143人4,805人5,130人対象となる具体的な職業例外国の宗教団体から派遣され、日本国内で布教活動や儀式・祈祷などの宗教上の活動を行う方が対象となります。宣教師、司祭、牧師僧侶イマーム修道士・修道女その他、宗教団体から派遣される宗教家在留期間について「宗教」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「宗教」ビザにはこの「上陸許可基準」が設定されていません(上陸許可基準適合性が不要な在留資格です)。宗教活動という性質上、「大卒以上」や「実務経験◯年以上」といった一律の基準で測ることが難しいためです。その代わり、「外国の宗教団体からの正式な派遣であること」や「日本での布教活動計画・生活基盤が整っているか」が個別に厳格に審査されます。宗教の在留資格該当性(対象となる方)「宗教」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『宗教』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「宗教」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動【入管法別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄】わかりやすく言うと、「海外の宗教団体から日本へ派遣され、拠点となる施設で布教や宗教活動を行うこと」が要件となります。対象となる方(宗教家)と「派遣」のルール具体的には、海外の宗教団体から派遣され、日本で布教などを行う以下のような方が該当します。神官、僧侶司祭、司教、神父宣教師、伝道師、牧師 など「外国の宗教団体から派遣される」とは?このビザの大きな特徴は、「海外からの派遣」であることが求められる点です。「外国の宗教団体」とは、文字通り外国にある宗教団体のことです。本拠地の場所や宗派は問いませんその宗教団体の総本部が日本国内・国外のどちらにあっても問題ありません。また、特定の宗派の本部である必要もありません。日本の団体から呼ばれる場合日本に本部がある宗教団体に招かれる場合であっても、申請する外国人本人が海外の宗教団体に所属しており、そこからの「派遣状」や「推薦状」があれば、「外国の宗教団体から派遣された」と認められます。特定の団体に所属していない場合現在特定の宗教団体に所属していない宗教家であっても、本人が信仰する宗教団体から報酬を受けて日本へ派遣される場合は対象となります。どのような活動が認められる?(布教その他の宗教上の活動)「宗教上の活動」には、本来の宗教活動だけでなく、それに付随する活動も含まれます。① 本来の宗教活動布教、伝道、法要・礼拝などの式典や祭式の執行など。② 付随する活動宗教団体が「本来の活動の一環」として認めて行う、語学教育、医療活動、社会事業、社会奉仕活動なども含まれます。審査で特に重要となる2つのポイント1. 安定した生活を送るための「収入」「宗教」ビザには、一般的な就労ビザにあるような「日本人と同等額以上の報酬を受けなければならない」という厳格な報酬要件はありません。しかし、日本で安定した日常生活を送るための十分な収入(または生活費の保障)があることは必須です。この資金は、派遣元の海外の団体から支給されても、日本国内の宗教団体から支給されても構いません。2. 日本国内の「活動拠点(施設)」海外から派遣されて宗教活動を行うにあたり、日本国内に拠点となる専用の施設が設置されていることが必要です。たとえば、「ホテルの一室を拠点にする」といった実態の伴わないものは、拠点施設があるとは認められませんのでご注意ください。「宗教」ビザのポイント「宗教」ビザは、純粋に宗教家としての活動を目的とする方のための在留資格です。そのため、具体的な活動内容によっては、別のビザが必要になったり、「宗教」ビザの対象外と判断されたりするケースがあります。よくご質問をいただくポイントを以下にまとめました。1. 物品の販売などの「事業」を行うケース教育、社会福祉、または祭事に使用する物品の販売などを行う場合、それが「宗教活動に密接に関連しており、宗教団体が行う事業の目的の範囲内」である場合に限って、「宗教」ビザの活動として認められます。単なる営利目的の販売は認められません。2. 幼稚園などを「経営」するケース外国の宗教団体から派遣された宗教家であっても、日本での主な活動が「ミッション系幼稚園の経営・運営」などである場合は、「宗教」ビザではなく「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。日々の活動の中で、宗教活動と経営活動のどちらがメインになるかが判断の分かれ目となります。3. 「宗教」ビザの対象外となる(認められない)ケース以下のような活動は、入管法が定める「布教その他の宗教上の活動」には当たらないため、「宗教」ビザを取得することはできません。単なる信者としての活動布教や宗教的な指導を行わず、一人の信者として礼拝などに参加して信仰生活を送るだけの活動。専ら雑務(裏方)のみを行う活動宗教家としての役割ではなく、専ら教会の清掃や雑役、施設の維持管理などに従事する活動。修業や研修を目的とする活動日本で宗教の「修業」をすることや、宗教上の教義について「研修」を受けること自体を目的とする活動。(※ただし、活動内容によっては「文化活動」や「研修」など、別のビザで来日できる場合があります。)「宗教」ビザを申請するために必要な書類は宗教ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。


