未来創造人材の配偶者等(J-find )

「未来創造人材の配偶者等」ビザとは、未来創造人材ビザを持っている者の扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動を行うために設けられた在留資格です。

特定活動(52号) 未来創造人材の配偶者等(J-Find)



特定活動(52号)「未来創造人材の配偶者等」ビザ(J-Find)とは

「未来創造人材の配偶者等」ビザを持った在留外国人の人数

2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
未来創造人材ビザ 353人 845人
未来創造人材の配偶者等ビザ 19人 52人


「未来創造人材の配偶者等」ビザとは、「未来創造人材」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動を行うために設けられた在留資格です。


未来創造人材」ビザを持っている者が扶養する「配偶者」および「子」は、「特定活動」である(未来創造人材の配偶者等)が付与され、日本において一緒に在留することが可能になりました。



「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間

「扶養者」の在留期間の満了日の残余期間を上回るあるいは在留期間の満了日以降であって、当該在留期間の満了日から1月を超えない期間を月単位で決定されます。


「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間は、最低でも中長期在留者となるように「4月」以上になります。


特定活動(52号)未来創造人材の配偶者等ビザの内容


「未来創造人材の配偶者等」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

【特定活動告示52号】



「未来創造人材の配偶者等」ビザの要件

特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)を持って在留する者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として日常的な活動を行うことが要件になります。


「扶養を受ける」とは

  • 扶義者が扶養の意思を持っていること
  • 扶養することが可能な資金力

があることが認められる必要があります。


配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。


子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。


「日常的な活動」とは

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。


もし、就労活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。


「配偶者」とは

ここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。

  • 外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
  • 社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。

※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。


「子」とは

  • 嫡出子
  • 養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)
  • 認知された非嫡出子
  • 成年に達した者(扶養を受けている者)






「未来創造人材(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材(J-find)ビザの必要書類に記載しています。