医療滞在者の同伴者ビザ

「医療滞在の同伴者」ビザは、日本に相当期間(90日以上)滞在して入院治療を受ける外国人患者(医療滞在ビザ・特定活動25号)に付き添い、身の回りの世話など日常生活のサポートを行う同伴者のために設けられた特別な在留資格です。

特定活動(26号) 医療滞在の同伴者 (Medical stay and accompanying persons Visa)




「医療滞在の同伴者」ビザ(特定活動26号)とは

「医療滞在の同伴者」ビザは、日本に相当期間(90日以上)滞在して、病院や診療所に入院し、病気やケガの本格的な治療(入院、およびその前後の継続的な通院治療など)に専念する外国人患者に同伴するために設けられた在留資格です。


また、異国での入院生活を支え、身の回りの世話をするために付き添う家族等のために「その同伴者」ビザも併せて用意されています。


「医療滞在・同伴者」ビザをもって在留する外国人の人数

VISA 2022年12月末 2024年12月末 2024年12月末 2025年12月末
医療滞在 344人 318人 309人 273人


なぜこのビザが新設されたのか?(制度の背景)

これまで、日本で高度な医療や治療を受けようとする外国人患者は、一般的に観光や親族訪問などと同じ「短期滞在」ビザを利用して入国・滞在するのが通例でした。


しかし、日本の医療技術を求めて海外から来日する方が増える中で、実務上以下のような課題や指摘が多く寄せられるようになりました。

  • 「医療目的」に特化したビザの枠組みが存在しない
  • 「短期滞在」ビザ(最長90日等)では、長期にわたる入院治療やリハビリを行うには日数が全く足りない


こうした背景から、日本の優れた医療サービスを安心して受けられるよう、長期の治療スケジュールや、患者を精神的・身体的にサポートするご家族等の滞在にも柔軟に対応できる専用の在留資格として、「医療滞在およびその同伴者」ビザが新設されました。


特定活動(26号)医療滞在の同伴者ビザ

「医療滞在の同伴者」ビザは、日本に相当期間(90日以上)滞在して入院治療を受ける外国人患者(医療滞在ビザ・特定活動25号)に付き添い、身の回りの世話など日常生活のサポートを行う同伴者のために設けられた特別な在留資格です。


異国で長期の治療に臨む患者様が、精神的にも身体的にも安心して医療に専念できるよう支えるための重要なビザとなります。


どのような活動が認められるか?(ビザの該当性)

法律上、「医療滞在の同伴者」ビザに該当する活動は以下のように規定されています。

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

【特定活動(26号)】


1. 認められる「日常生活上の世話」の内容

患者の入院中における身の回りのサポートをはじめ、入院の前後における通院時の病院への送迎、日々の買い物や食事の準備など、日本での治療生活全般における付添い活動が該当します。


2. 【最重要】就労(アルバイトや事業運営)は一切不可

このビザはあくまで「患者の世話」に専念するためのものです。そのため、日本に付き添っている間に収入を伴う事業を自ら運営したり、報酬を受け取るような活動(アルバイトや仕事など)をすることは一切認められていません。


3. 同伴できる人の範囲(友人でも可能か?)

一般的な就労ビザの家族帯同などとは異なり、この「医療滞在の同伴者」は必ずしも親族(家族)である必要はありません。


患者の身の回りの世話を的確に行えるのであれば、外国人患者の「友人」であっても付添人としてビザを取得できる可能性があります。


【審査における厳格な注意点】

ただし、親族以外(友人など)が同伴者として申請する場合は、入国管理局の審査が非常に慎重に行われます。


例えば、「友人同士で日常会話ができる共通の言語がない」「出会ってからの期間が極端に短く、本当に世話を任せられる間柄か疑わしい」といった場合は許可されません。単なる知人を装った不法就労目的等ではないことを、客観的な資料等でしっかりと証明する必要があります。





「医療滞在およびその同伴者」ビザを申請するために必要な書類は医療滞在者およびその同伴者ビザの必要書類に記載しています。




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