「 就労ビザ 」の検索結果
  • 外交ビザ
    在留資格「外交」 (Diplomacy Visa)「外交ビザ」とは「外交ビザ」は、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするための在留資格になります。「外交ビザ」は、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。「外交ビザ」は国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。「外交ビザ」は、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。外交ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。「外交ビザ」を申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。なお、「外交ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。外交の在留資格該当性「外交ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「外交ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の外交の項の下欄】日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動日本国政府が接受するとは日本政府が、外国から派遣された外交使節を公式に受け入れることです。外交の在留資格に該当する範囲とは具体的には、具体的には、次のような者の活動が該当します。日本国政府が接受する外国政府の常駐外交使節団の構成員大使公使参事官書記官等の外交職員国家元首閣僚議会 (地方議会を除く。)の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者上記に該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員「外交」のポイントその他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」の在留資格には該当しません。公務を帯び者として 「公用ビザ」に該当します。外交職員の個人的使用人としての家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などは 「特定活動ビザ」の在留資格が与えられます。外交職員及び領事官についてはの外交特権国際慣習又は領事関係に関するウィーン条約により、上陸拒否事由(法 5 条)の適用が除外されます。当然、退去強制の対象にもなりません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 公用ビザ
    在留資格「公用」 (Official Visa)「公用ビザ」とは「公用ビザ」は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用ビザ」は、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。また次のような公務に従事する者は「公用ビザ」に該当しませんので、注意が必要です。未承認国地方政府地方公共団体「公用ビザ」は、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。公用ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。「公用ビザ」を申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。なお、「公用ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。公用の在留資格該当性「公用ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「公用ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の公用の項の下欄】日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)公用の在留資格に該当する範囲とは?具体的には、次のような者の活動が該当します。日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員日本に本部の置かれている国際機関の職員日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者上記1から6までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員「公用ビザ」に該当する「事務及び技術職員」とは?「事務及び技術職員」とは、使節団の職員のことです。例えば、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている次の業務に従事する者になります。電信通訳会計文書庶務「公用ビザ」に該当する「役務職員」とは?「役務職員」とは、使節団の職員です。例えば、使節団の役務のために雇用されている者で、次のような業務に従事する者になります。守衛運転手調理清掃現地採用職員は「公用ビザ」?現地採用職員は本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員のことを言います。日本で採用された者、いわゆる現地採用職員(ローカルスタッフ)は「公用ビザ」に該当します。「外交ビザ」と「公用ビザ」の違いは?その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交ビザ」になりません。外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には公務をする者になりますので「公用ビザ」 になります。また日本において行うことができる活動から「外交ビザ」に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交ビザ」に該当する場合には、「外交ビザ」になります。また 「外交ビザ」又は 「公用ビザ」を持っている外国人が個人的に雇用する場合は、「特定活動ビザ」になります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 教授ビザ
    在留資格「教授」 (Professor Visa)「教授ビザ」とは「教授ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月教授ビザ7,343人7,226人「教授ビザ」は、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。該当する活動は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。「教授ビザ」は、たとえば、大学教授などになります。教授ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「教授ビザ」を申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。なお、「教授ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。教授の在留資格該当性「教授ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教授ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の教授の項の下欄】本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動教授の在留資格に該当する範囲とは?具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。学長所長校長副学長副校長教頭教授准教授講師助手上記の職名は例示です常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性を判断されます。「大学」とは?4年制の大学短期大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属の研究所放送大学「本邦の大学に準ずる機関」とは?次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関大学共同利用機関独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学改革支援・学位授与機構卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関当該機関の職員が教育職俸給表の適用を受ける機関「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは?次の機関になります。水産大学校海技大学校(分校を除く。)航海訓練所航空大学校海上保安大学校海上保安学校気象大学校防衛大学校防衛医科大学校職業能力開発総合大学校職業能力開発大学校航空保安大学校職業能力開発短期大学校国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)国立看護大学校学校教育法施行規則第1 5 5条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関国際連合大学大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等の場合は?例えば警察大学校国土交通大学校等で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格になる場合があります。「教授」のポイント外国人である申請人が「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。大学等において、申請人である外国人が報酬を受けない場合は?報酬を受けない場合は、教授ビザに該当せず、「文化活動ビザ」又は「短期滞在ビザ」の在留資格になります。「教授ビザ」の活動場所は?「教授ビザ」は、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。また、活動を行う機関が 「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。次の機関は「教授ビザ」に該当しません。「教育ビザ」の在留資格に該当します。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「教授ビザ」と「研究ビザ」の違い「研究ビザ」の在留資格は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動になります。「教授ビザ」は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 芸術ビザ
    在留資格「芸術」 (Artist VIsa)「芸術ビザ」とは「芸術ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月芸術ビザ502人580人「芸術ビザ」は、アーティストビザと言われており、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。「芸術ビザ」は、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「芸術ビザ」を申請するために必要な書類は芸術ビザの必要書類に記載しています。なお、「芸術ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。芸術の在留資格該当性「芸術ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「芸術ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の芸術の項の下欄】収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)芸術の在留資格に該当する範囲とは次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。「芸術」のポイント芸術と名乗っているだけではビザは取れません。例えば、下記のような要件を満たしていることが必要です。展覧会への入選したことがある芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績ある芸術活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができる芸術上の活動のみにより安定した生活を営むことができる大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は?大学等で芸術上の活動をする場合は、「教授ビザ」に該当します。芸術上の活動であっても、その活動が「興行ビザ」に該当する場合外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が 「興行ビザ」に該当する場合は、「興行ビザ」の在留資格になります。 興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は?芸術上の活動であっても、 「芸術ビザ」ではなく、「興行ビザ」に該当します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 宗教ビザ
    在留資格「宗教」 (Religious Activities Visa)「宗教ビザ」とは「宗教ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月宗教ビザ3,964人4,143人「宗教ビザ」は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教ビザ」は、たとえば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などになります。宗教ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「宗教ビザ」を申請するために必要な書類は宗教ビザの必要書類に記載しています。なお、「宗教ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。宗教の在留資格該当性「宗教ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「宗教ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の宗教の項の下欄】外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動宗教の在留資格に該当する範囲とは?外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された次の者の活動が該当します。神官僧侶司祭司教宣教師伝道師牧師神父外国の宗教団体に所属していない宗教家の場合当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も 「宗教ビザ」の在留資格に該当します。「外国の宗教団体」とは?特定の宗派の本部である必要はありません。 日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者としても問題ありません。外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本国内に拠点となる施設が設置されていることが必要です。「宗教ビザ」には、報酬の要件はありませんが、宗教活動だけでなく、日常生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要です。その場合の報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても問題はありません。「布教その他の宗教上の活動」とは?本来の宗教上の活動その付随活動になります。本来の宗教上の活動は、布教、伝道、式典などの祭式になります。その他の宗教上の活動は、宗教団体が本来の活動の一環と認めて行う語学教育、医療、社会事業そして社会奉仕などの活動です。「宗教」のポイント施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売をする場合は?宗教活動に密接に関連し、 宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、 宗教上の活動と認められます。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合?その場合は、 「経営・管理ビザ」の在留資格になる可能性があります。布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動の場合?「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。専ら教会の雑役に従事するために派遣される者の活動の場合?「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は?「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 報道ビザ
    在留資格「報道」 (Journalist Visa)「報道ビザ」とは「報道ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月報道ビザ210人212人「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。報道ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「報道ビザ」を申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。なお、「報道ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。報道の在留資格該当性「報道ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「報道ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の報道の項の下欄】外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動報道の在留資格に該当する範囲とは?次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者特定の報道機関に所属せず、フリーランスとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行う者「外国の報道機関」とは?外国の報道機関から派遣されることが必要です。外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。民営・国営問いません。新聞社通信社放送局映画会社「取材その他の報道上の活動」とは?あくまでも 「取材」は例示です。社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道ビザ」に該当します。しかし、報道に必要な活動でなければなりません。放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、例えば娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道ビザ」に該当しませんので注意が必要です。具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。テレビのアナウンサーラジオのアナウンサー新聞記者雑誌記者ルポライター編集長編集者報道カメラマン報道カメラマン助手「報道」のポイント「報道ビザ」は、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在ビザ」の在留資格に該当します。テレビの番組制作等に係る活動については?「報道ビザ」に該当するためには、報道に必要な活動でなければなりませんので、「報道ビザ」ではなく、「興行ビザ」や他のビザに該当する可能性が高いです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は?日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道ビザ」の在留資格には該当しません。「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する可能性が高いです。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号ビザ」とは「高度専門職ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月高度専門職1号(イ)2,030人2,281人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人高度専門職2号1,197人1,480人合計人数18,315人23,958人「高度専門職ビザ」とは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。「高度専門職ビザ」は、区分在留資格であり、「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」、そして「高度専門職2号」に分かれている(区分在留資格)在留資格です。「高度専門職ビザ」は、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴職歴年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とした在留資格になります。「高度専門職ビザ」は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格なのです。「高度専門職1号ビザ」を申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。高度専門職ビザを取得するメリットメリットメリットの詳細永住許可要件の大幅緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者が就労できます(一定の要件の下)家事使用人の帯同ができます(一定の要件の下)親の帯同ができます(一定の要件の下)入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます高度専門職1号の在留期間は一律5年いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます複数の活動ができる1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。「高度専門職ビザ」がある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。出入国在留管理上の優遇措置は、次のようなメリットがあります。「高度専門職1号ビザ」のメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同入国・在留手続の優先処理永住者ビザの緩和とは?永住者ビザの緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住者ビザを取得できる措置になります。1年~3年くらいの在留で永住許可がされる可能性があります。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。高度専門職ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われています。高度専門職ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。高度外国人材は日本でどのような活動をすることができるのか「高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」いわゆる高度学術研究をする活動をいい「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」をする外国人が該当します。研究者等が該当します。高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」いわゆる高度な専門的または技術的な活動をいい「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」をする外国人が該当します。ビジネスマン等が該当します。高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」いわゆる高度な経営または管理をする活動をいい「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」をする外国人が該当します。経営者や管理者が該当します。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職1号ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には高度専門職1号ビザの該当性を以下のように定めています。【入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄】高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは?「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」のそれぞれの活動に応じて、学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定し、そのポイント合計が70点以上であること並びに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については報酬年額合計が300万円以上であることを求めています。ちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。「高度専門職1号(イ)」とは「高度専門職1号(イ)」とは、高度学術研究活動が該当します。例えば、「教授」、「研究」、「教育」などの在留資格に対応する活動に相当します。「高度専門職1号(イ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動になります。具体的には、大学等の教育機関で教育をする活動民間企業の研究所で研究をする活動上記の活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営する活動です。「高度専門職1号(イ)」の対象となる主な者は?相当程度の研究実績を有する研究者科学者大学教授などがあげられます。「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。なお、「教授」、「教育」の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定していないため、例えば民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは?主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。「高度専門職1号(ロ)」とは「高度専門職1号(ロ)」とは、高度専門・技術活動が該当します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当します。「高度専門職1号(ロ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動になります。「高度専門職1号(ロ)」の具体例は医師弁護士情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者上記の活動と関連する事業を起こし自ら経営する活動が専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(ロ)」の対象となる主な者は医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは「技術・人文知識・国際業務ビザ」の規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。ただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ>」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。「高度専門職1号(ハ)」とは「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。「経営・管理」の在留資格に相当します。「高度専門職1号(ハ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動になります。「高度専門職1号(ハ)」は相当規模の企業の経営者管理者等の上級幹部上記の活動と併せて、これらの会社や事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営する活動が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。「高度専門職1号(ハ)」の対象となる主な者は?相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。「高度専門職1号(ハ)」の在留資格においては、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにりました。「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは?主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任したり特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動を想定しています。主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第3 7号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。「高度専門職1号」上陸許可基準に適合するとは高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、(第1号)(第2号)のいずれにも適合することが必要です。(第1号)「次のいずれかに該当すること」とは「高度専門職1号ビザ」の在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかのビザ(在留資格)があることが必要です。(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは外国人に「高度専門職」の在留資格を付与することが下記の観点から問題ないこと。外国人の受入れによる産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇の観点から判断されます。特別高度人材(J-Skip)制度特別高度人材(J-Skip)制度が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」の在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。よくある質問Q&AQ 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。「高度専門職1号ビザ」へ変更できますか?「高度専門職1号ビザ」へ変更できない可能性が高いです。「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。Q 「高度専門職ビザ」の要件にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号ビザ」とは高度専門職ビザとは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。「高度専門職ビザ」は、高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴職歴年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としたビザになります。国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり、日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、日本の労働市場の効率性を高めることが期待される人材とされています。「高度専門職2号ビザ」を申請するために必要な書類は高度専門職2号の必要書類に記載しています。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。高度専門職ビザを取得するメリット日本国が積極的に受け入れるべき高度な外国人材をするビザというだけあって、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。「高度専門職2号ビザ」のメリット「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号ビザ」は「高度専門職1号ビザ」で3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、永住者ビザに準じた在留資格でもあります。永住者ビザの緩和とは?永住者ビザの緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住者ビザを取得できる措置になります。1年~3年くらいの在留で永住許可がされる可能性があります。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。高度専門職ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われています。高度専門職ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。「高度専門職2号ビザ」とは「高度専門職2号ビザ」は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。高度専門職2号ビザを取得するためには、「高度専門職1号ビザ」の在留資格をもって3年以上在留したことがあることが必要です。他の就労ビザとの違いは「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動ができる在留期間が無期限とても優遇された在留資格なのです。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者ビザ」に準じた在留資格でもあります。高度専門職2号ビザのメリットメリットメリットの詳細様々な就労資格に対応する活動を行うことができる。「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動とほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。(「技能実習」および「特定技能1号」をのぞく)高度専門職2号の在留期間は無制限になる永住許可要件の大幅な緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として本邦における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者の就労ができる家事使用人の帯同ができる親の帯同ができる「高度専門職1号」とは違い所属機関が変更となる転職を行う場合も、在留資格変更許可を受ける必要がない入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます特別高度人材(J-Skip)制度特別高度人材(J-Skip)制度が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」の在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。「高度専門職2号ビザ」は、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。永住者ビザに匹敵する在留資格なので、外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントにて評価されます。ポイントの合計が一定点数以上に達した人に許可されます。とてもハイレベルな在留資格なので、要件も下記のいずれにも該当する必要があります。申請人が行おうとする活動について、「入管法」別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。素行が善良であること。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。高度専門職2号の在留資格該当性「高度専門職2号ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職2号ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職2号ビザ」は、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には高度専門職2号ビザの在留資格該当性を以下のように定めています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)高度専門職2号ビザに該当する範囲とは?「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(口)」「高度専門職1号(ハ)」のいずれかの在留資格で行うことができる活動が該当する範囲になります。また(イ)、(口)、(ハ)までのいずれかの活動と併せて下記の活動が行うことができる範囲になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識•国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「高度専門職2号」の在留資格のメリットとは?「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和>配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号ビザ」は「高度専門職1号ビザ」で3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、永住者ビザに準じた在留資格でもあります。高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。「高度専門職2号」ビザへの変更基準省令第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十条の二第二項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第3 7号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をするためには?高度専門職省令の基準に適合することのほか申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないことを要することです。高度専門職省令の要点「高度専門職2号ビザ」の在留資格に係るポイント計算を行う時点を規定したものです。ポイント計算を行う時点について上陸特別許可を受ける時点在留資格変更許可を受ける時点在留資格を取得する時点を規定していますが、実際に許可を受けるのがいつなのかポイント計算の時点では確定していないので、いずれも「申請受理日」を基準に、計算をします。「高度専門職2号」の在留資格を取得するためには「高度専門職1号」ビザの在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1 号」に掲げる活動を行っていることが必要です。素行が善良であること。いわゆる素行善良要件を定めたものです。「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されます。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。いわゆる国益要件を定めたものである。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 経営・管理ビザ
    在留資格「経営・管理」 (Business Manager Visa)「経営・管理ビザ」とは「経営・管理ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月経営・管理ビザ31,808人37,510人経営・管理ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。経営・管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動になります。経営・管理ビザのおおまかなイメージは経営者(本邦の事業を経営する者)管理者(本邦で経営する事業の管理に従事する者)になります。具体的には、代表取締役社長取締役監査役工場長支店長比較的大きな会社の部長などです。経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかになります。「経営・管理ビザ」を申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成2 6年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が日本に投資していることを前提とするものでした。 平成2 6年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても良いようになりました。経営・管理の在留資格該当性「経営・管理ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「経営・管理ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄】本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うごとができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)経営・管理の在留資格に該当する活動とは具体的にどういった内容なのか?外国人が事業をする場合、単に役員に就任しても、実質的に経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理」の在留資格に該当しません。実質的に外国人が次の活動に参画する必要があります。事業の運営に関する重要事項の決定事業の執行監査の業務役員に就任しているだけでは、「経営・管理ビザ」の在留資格に該当するものとはいえません。審査要領には次のように類型化しています。日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、 貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと日本において適法であれば、事業の業種に貿易会社、飲食店、中古自動車販売店、不動産業等制限はありません。事業の経営をしなければならず、多額の資金を投資をすれば、経営・管理ビザが得られるということはありません。日本には投資ビザはないのです。事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定業務の執行監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動があげられます。ちなみに「貿易」とありますが、これは例示になります。「当該事業の管理に従事する」とは「当該事業の管理に従事する」とは日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいいます。事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長工場長支店長等の管理者としての活動が該当します。外国人が経営・管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければなりません。「経営・管理」のビザが欲しいあまり、名ばかりのなんちゃって経営は許されないということです。外国人が継続的・安定的に経営・管理ができるようでなければなりません。公的義務を適切に履行していることが求められます。国税、地方税、健康保険等を適切に納付していることが必要です。経営等に関する会議、連絡業務等で短期来日する場合申請する外国人が日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときでは「短期滞在」ビザでの来日はできません。「経営・管理」ビザになりますので注意が必要です。経営・管理の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の経営・管理の項の下欄】第1号申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。第2号申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。イ、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるも のであること。ロ、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。ハ、イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。第3号申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。上陸許可基準に適合するとは事業所の確保が必要(第1号)外国人が経営し又は管理に従事する事業が、日本国内に事業所を確保して営まれるものであることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要になります。経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、 継続的に行われていることすなわち、確保する必要がある事業所とは事務所営業所商店飲食店工場製作所娯楽場学校病院役所農家等をいいます。「事業所」の確保のポイント月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り 「事業所の確保・存在」の要件に適合しているとは認められません。事業所は、賃貸物件が一般的でありますが、賃貸借契約書において、その使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」等と記載がないと認められません。もし使用目的が、「居住用」となっている場合、不許可となる可能性があります。住所及び雷話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、いわゆる「バーチャルオフィス」等は、事業所として認められませんので注意が必要です。レンタルオフィスの場合、個室となっていて、独立性が確保されていなければ許可がされません。簡単なパーティーションのみの区切りである場合には独立性が認められません。自宅の一部を事業所として利用する場合住居目的以外での使用を貸主が認めていること借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること事業用として占有できる部屋が確保されていること公共料金の支払いが個人と区別ができること看板等標識を掲げていることが求められます。事業の規模に基準があります(第2号)第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、人数要件、資本要件のいずれかに該当することが必要です。人数要件(第2号イ)経営又は管理に従事する外国人以外に、下記の日本に住んでいる常勤の職員が2名以上必要です。日本人日本人の配偶者特別永住者永住者永住者の配偶者定住者資本要件(第2号口)事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上が必要です。実質的な資本金または出資の存在が必要です。いわゆる「見せ金」でないことが求められます。また出資したお金は、外国人または外国法人が現に投資している場合、もしくは日本人または日本法人のみが投資している場合も認められます。人数要件や資本要件のいずれにも該当しない場合(第2号ハ)人数要件または資本要件に準ずる規模であることを要件としています。管理者基準の内容(第3号)第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めています。3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事すること両方の要件が必要です。「経営・管理」のポイント日本国内において適法に行われる経営・管理であれば、その活動の業種に制限はありません。例えば、風俗営業店、飲食店、中華料理店、インド料理店、タイ料理店、リサイクル販売業など制限がありません。出資したお金の出所は?外国人または外国法人が現に投資しているもののみでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよい。経営・管理ビザを取得した外国人が注意すべきこと経営・管理業務に従事する活動をしつつ、臨時的に現業に従事することは、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれますが、日常的に現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しません。非営利を目的とした事業「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む)の機関の事業として行われる場合であっても問題ありません。共同で事業を起こした2名の外国人が、他に従業員がいない状況で、2名とも役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から総合的に審査されます。2名の外国人が共同で事業をする場合2名の外国人が共同で事業をする場合、両名が役員に就任しても、実質的に2名が経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理ビザ」に該当しません。実質的に2名の外国人が次の活動に参画する必要があります。複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、 業務量、売上、従業員数等がなければならず、これらから総合的に判断をします。よくある質問Q&AQ 「経営・管理ビザ」の事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、❸の「準ずる規模」とは具体的に何ですか?「経営・管理ビザ」の事業の規模要件は次のいずれかに該当する必要があります。その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることこれらに準ずる規模であると認められるものであること「準ずる規模」とは、事業の規模が実質的に❶又は❷と同等な規模が必要です。❶に準ずる規模とは、例えると、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(おおよそ250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が必要です。❷に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。Q 「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。Q 友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。Q 事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?認められないです。Q 自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?自宅兼オフィスですが、出入口が、住宅用と事務所用に別々にあれば、要件を満たします。しかし、入口が一つで独立した事業所のスペースが存在しない、事実上自宅だけの場合は、認められません。また屋台も事業所が移動するので、要件を満たしません。Q レンタルオフィスは事業所要件で認められますか?個室となっていて、独立性があるのであれば、認められます。Q 日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?残念ながら「経営・管理ビザ」の取得はできません。諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。「経営・管理ビザ」は、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 法律・会計業務ビザ
    在留資格「法律・会計業務」 (Legal and Accounting Services Visa)法律・会計業務ビザとは「法律・会計業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月法律・会計業務ビザ151人159人「法律・会計業務ビザ」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。このビザが該当する士業の具体例は、次のものになります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「法律・会計業務ビザ」を申請するために必要な書類は法律・会計業務ビザの必要書類に記載しています。法律·会計業務の在留資格該当性「法律·会計業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「法律·会計業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の法律·会計業務の項の下欄】外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは?日本の法律上、資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務になります。「法律・会計業務ビザ」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格で、具体的には次の資格になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「外国法事務弁護士」とは?「外国法事務弁護士」とは、特別措置法により、国内において一定の範囲の法律事務を行うことができる者です。「外国公認会計士」とは?「外国公認会計士」とは公認会計士法の特例として、公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者です。法律·会計業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の法律·会計業務の項の下欄】申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動であることが必要です。資格を持っているいるか否かがポイントになります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 医療ビザ
    在留資格「医療」 (Medical Services Visa)医療ビザとは「医療ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月医療ビザ2,467人2,547人「医療ビザ」は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次のものになります。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「医療ビザ」を申請するために必要な書類は医療ビザの必要書類に記載しています。医療の在留資格該当性「医療ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「医療ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の医療の項の下欄】医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動「医師、 歯科医師」とは?日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師です。「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは?法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務です。特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事する活動は、「医療ビザ」の在留資格に該当しません。「医療に係る業務に従事する活動」とは?医学に基づいて人の疾病の予防傷病の治療医学的諸検査診察看護医療の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の医療の項の下欄】1号申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。2号申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。3号申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。「医療ビザ」は、「医師」以下14種類の資格を有する者としての業務に限定次の以下14種類の資格を有する者としての業務に限定しています。また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めています。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士2号の「本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に」とは? 准看護師の免許を受けた時点から4年間にという意味です。この期間内に准看護師として業務に従事する必要があります。つまり、准看護師の免許を取得して4年以上が経過してしまった場合は、基準に適合しないので注意が必要です。2号の「研修として行う業務」に従事する活動とは? 外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準を定めたものです。准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っています。3号の意味は?次の者が業務に従事しようとする場合に適用される基準になります。また本邦の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、医療機関又は薬局に招へいされる者でなければなりません。招へいは、日本国内の医療機関または薬局に招かれて、雇用等されて就労することを意味します。薬剤師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士よくある質問Q&AQ 次の者は、医療にあたると思うのですが、「医療ビザ」に該当しますか?歯科技工士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師上記の者は14種類の基準に規定されていませんので、「医療ビザ」の取得はできません。Q 「研修として行う業務」に従事する活動は「研修ビザ」になりませんか?「医療ビザ」の場合は、報酬をもらうビザですので、報酬をもらえない 「研修ビザ」とは異なります。よって、「研修ビザ」になりません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 研究ビザ
    在留資格「研究」 (Researcher Visa)研究ビザとは「研究ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月研究ビザ1,314人1,301人「研究ビザ」は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。大学および大学に準ずる機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて専ら研究、試験、調査に従事する者が「研究ビザ」の対象となります。このビザが該当する具体例は、次のものになります。政府関係機関私企業等の研究者「研究ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「研究ビザ」を申請するために必要な書類は研究ビザの必要書類に記載しています。研究の在留資格該当性「研究ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「研究ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)「研究」の在留資格に該当する範囲とは?「研究ビザ」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」必要があります。外国人自身が本邦の機関とは契約を締結せず、本邦の機関と外国の機関との間の契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動は、「研究ビザ」の在留資格には該当しません。また個人による日本での研究をする活動は該当しませんので注意が必要です。専ら研究を目的とする機関以外の機関において「研究」する場合は?研究機関以外の場所で、研究機関の業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究ビザ」の在留資格に該当します。具体的に「研究ビザ」に該当する者とは?研究交流促進法第 4 条第 1 項の規定に基づき研究公務員に任用される者上記の者以外の国公立の試験・調査・研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者試験・調査・研究等を目的とする上記の者以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者研究の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。本文申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。第1号大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。 ただし、本邦に本店、 支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。第2号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。「研究ビザ」の要件次に該当するところと契約する場合を除き、 下記の経歴要件(第1号)の及び報酬要件(第2号)に適合することが要件です。国の機関地方公共団体の機関特殊法人認可法人独立行政法人国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものなお、地方独立行政法人は「独立行政法人」に含まれないです。第1号の経歴要件の内容研究者の経歴要件を定めたものです。次のいずれかの経歴を有している場合が必要です。大学を卒業の場合次のどちらかの要件を満たしている必要があります。大学(短期大学を除く)を卒業した後に従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。大学(短期大学を除く)を卒業した後に従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。「大学」は次のものが含まれます。大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属研究所ちなみに大学に短期大学は含まれません。大学卒業と同等以上の教育を受けた者の場合次のどちらかの要件を満たしている必要があります。大学卒業と同等以上の教育を受けた後に、従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。大学卒業と同等以上の教育を受けた後に、3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。大学は、日本の大学に限りません。外国の大学を卒業した者も含まれます。本邦の専修学校の専門課程を修了した者の場合当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。次のどちらかの要件を満たしている必要があります。本邦の専修学校の専門課程を修了した後に、従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。本邦の専修学校の専門課程を修了した後に、3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。本邦とありますので、日本の専修学校に限定されていますので、外国の専修学校を修了した者は、要件に該当しません。もし次の上記のいずれかの経歴を有していない場合?次の要件を満たしている必要があります。従事しようとする研究分野において1 0 年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。研究転勤の場合下記の研究転勤の場合は、上記の第1号の経歴要件を有している必要はありません。本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第 1 の 2 の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。第2号の報酬要件の内容日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものです。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 教育ビザ
    在留資格「教育」 (Instructor Visa)教育ビザとは「教育ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月教育ビザ13,413人14,157人「教育ビザ」は、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「教育ビザ」を申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。教育の在留資格該当性「教育ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教育ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動「教育」の在留資格に該当する範囲とは教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育ビザ」の在留資格の活動に含まれます。もし教育機関ではなく、一般企業で教育活動をする者の活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。たとえば、民間会社が運営している英会話教室などは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。外国の大学の日本分校に採用される場合は次の学校は、「教育ビザ」になります。ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)ニューヨーク州立大学 SUNYーSCCC(専門課程)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)上記4校以外の外国の大学の日本分校に採用された者は、 「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは設備や編制を総合的に判断して、 おおむね各種学校規程に適合する教育機関をさします。教育の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1号申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について 5年以上従事した実務経験を有していること。第2号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。「教育ビザ」の上陸許可基準適合性の要件申請人が本邦の次の教育施設に教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、上記の基準1号に適合する必要はありません。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校上記の教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は基準1号のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。申請人が各種学校又は設備・編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合基準1号のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。「外交ビザ」、「公用ビザ」または「家族滞在ビザ」をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は?いわゆるインターナショナルスクールのことです。インターナショナルスクールにおいて教育をする活動に従事する場合は、基準1号イに該当することが求められます。「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」とは例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることを意味します。またその受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)技術・人文知識・国際業務ビザとは「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。2022年12月2023年12月技術・人文知識・国際業務ビザ311,961人362,346人「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する在留資格です。自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務外国人特有の感性を必要とする業務❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。このビザが該当する職業の具体例はエンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性「技術・人文知識・国際業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、以下のとおり規定されています。【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する範囲とは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」3つの業務に従事する活動をさします。では3つの業務に従事する活動とは?自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務人文科学の分野(いわゆる文科系 の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)に属する技術又は知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務です。「本邦の公私の機関との契約」とは「本邦の公私の機関との契約」は、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます特定の機関(複数でもOK)との継続的な契約でなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。いずれの場合においても、在留資格に該当する活動を行わせることができる体制を整えている必要があります。❶「 自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。ある一定水準以上の専門的な技術または知識がなければできない業務になります。自然科学の業務に従事する職業の具体例システムエンジニアプログラマー航空機の整備精密機械器具土木建設機械等の設計・開発ゲーム開発等になります。❷「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ、できない業務であることを意味します。大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。人文科学の業務に従事する職業例はマーケティング貿易金融会計経理総合職営業コンサルタント等になります。❸「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。国際業務に従事する職業例は翻訳・通訳民間の語学学校の講師広報、宣伝海外取引業務デザイナー商品開発等になります。技術・人文知識・国際業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄】申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。第1号申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。第2号申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。第3号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。上陸許可基準に適合するためには、上記の基準省令第号から第3号までのいずれにも適合することが必要になります。ただし、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は、その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から1号から3号までの適用はありません。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」に該当します。第1号 経歴要件(技術・人文知識)「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は一定レベルの学歴要件一定年数以上の実務経験要件が必要です。従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本国内において従事することを予定している業務に必要な「自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目」を専攻して大学等を卒業したことが要件になります。たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかに適合することが必要です。①学歴要件従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(1号イ)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)。(1号口)②実務経験要件10年以上の実務経験が必要です。(1号ハ)10年以上の実務経験とは、日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験が要件になります。③IT告示要件情報処理業務に従事する場合は、基本情報技術者試験程序員等の合格または資格があれば、学歴および実務経験が無くても、要件を満たします。第2号 国際業務の要件外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、次のいずれにも該当していることが必要です。外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は梅外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に限定しています。外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めています。 実務経験は、「関連する業務について」のものであればよく、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされておりません。※翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は?大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものであります。行おうとする活動が第2号イに列挙されている 「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合は?大学や専門学校等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、第1号が適用されます。第3号 報酬要件(日本人と同等額以上の報酬)自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」すなわち基本給賞与等をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。「技術・人文知識・国際業務」の確認したいポイント!自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要です。「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」については、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常〇級を取得する試験である」等の意味合いになります。従事しようとする業務と専攻科目との関連性について「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。※専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではありません。関連している程度であればよいです。大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることとなります。専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要します。ただし、「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラムの認定」を受けた学科を修了した専門士については企業と連携して実習などの授業を行っている日本社会に関する理解を促進する環境が整備されているなど質の高い教育を受けているなどの理由から、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に判断されます。また、専修学校の専門課程を修了した者は、従事しようとする業務に「相当程度関連する科目を専攻した」とは認められない場合でも、履修の内容の全体から、総合的に判断されます。専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか専門士と称することができること、又は高度専門士と称することができることが必要ですよくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」の違いは?「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか?適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合どうすれば良いですか?就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。Q 「留学ビザ」を持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。Q 「家族滞在ビザ」で日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。Q 「本邦の公私の機関との契約」とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 企業内転勤ビザ
    在留資格「企業内転勤」 (Intra-company Transferee Visa)企業内転勤ビザとは「企業内転勤ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月企業内転勤ビザ13,011人16,404人「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「企業内転勤ビザ」を申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。企業内転勤の在留資格該当性「企業内転勤ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「企業内転勤ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動企業内転勤の在留資格に該当する範囲とは?「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動であります(単純労働は認められません)。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。日本にある事業所は、当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。また日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。 ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。「転勤」について「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。「期間を定めて転勤して」とは、一定の期間を定めて日本の事業所での勤務することです。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業だけでなく、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETROや経団連等)が含まれます。 また、外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の関係機関も含まれます。企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には、「経営・管理」の在留資格になる場合がありますので注意が必要です。企業内転勤の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の企業内転勤の項の下欄】申請人が次のいずれにも該当していること。第1号申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。第2号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。第1号の内容(企業内転勤する前の勤続年数)とは勤続年数1年を求めているのは、新規雇用者の場合は、基準に適合しないということです。つまり、「企業内転勤ビザ」を取得して日本に在留させる目的のための新規雇用者は認めないという趣旨です。外国で勤務していな業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは求められていません。外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。 ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合には、その期間を含めることができます。これは、過去に「企業内転勤ビザ」で日本に在留し、今回の申請に係る公私の機関と同じ公私の機関の日本にある事業所に勤務していた期間がある場合は、この期間を合算してもよいという意味です。第2号の内容(日本人と同等額以上の報酬)とは日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。「企業内転勤」の確認したいポイント!「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。外国の事業所と日本の事業所の関係が企業内転勤の定めている関係にあること「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失することになります。期間を定めて転勤するものであることあらかじめ、一定の期間を限定しているのでなければなりません。転勤期間が定められずに転勤する場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失してしまいます。この場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で検討する必要があります。活動内容が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であること日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務>」の項の下欄に掲げる活動であること。単純労働等はだめだということです。また、外国にある事業所において従事していた業務は、「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る業務に従事していたことが必要です。「企業内転勤ビザ」は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは違い「下欄に掲げる活動」ではなく、「下欄に掲げる業務」となっています。これは、「技術・人文知識・国際業務」では除外されていた下記の活動が含まれるという趣旨です。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」外国において従事していた期間が継続して1年以上あること外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、上陸許可基準を満たしません。また、企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社の場合外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。外国人の給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。よくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」の違いは?「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか検討します。適合しているならば、転勤期間を「定めが無い」ようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請を検討したほうが良いです。Q 「企業内転勤ビザ」で来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?できます。日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。Q 日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤ビザ」の対象になりますか?駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 介護ビザ
    在留資格「介護」 (Nursing Care Visa)介護ビザとは「介護ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月介護ビザ6,284人9,328人「介護ビザ」は、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、平成28年の入管法改正により設けられた在留資格です。※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。以前は、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した者に限り「介護」の在留資格が認められていました。「介護」の在留資格の対象となる者は、日本の介護福祉士の資格を有する者になります。外国人が、介護福祉士の資格を取得するための試験を受験する方法としては、次のような場合があります。「留学ビザ」にて介護福祉養成施設(大学や専門学校の課程など)を卒業する方法経済連携協定(EPA)に基づいた「特定活動ビザ」にて入国し、介護施設や病院などにて就労・研修を修了する方法経済連携協定(EPA)に基づいた「特定活動ビザ」にて入国し、介護福祉養成施設(大学や専門学校の課程など)を卒業する方法インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間の経済連携協定(EPA)に基づいた介護福祉士としての活動(介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として業務に従事する活動)があります。具体的には次の「特定活動ビザ」になります。EPAインドネシア看護師等ビザEPAフィリピン看護師等ビザEPAベトナム看護師等ビザ経済連携協定(EPA)に基づいて介護福祉士候補者として入国した外国人が、介護福祉士の資格を取得して、その登録を受けた後も引き続き「特定活動」の在留資格により在留することもできますが、「介護」の在留資格への変更許可を受けて在留することもできます。このビザが該当する具体例は、次の者になります。介護福祉士「介護ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「介護ビザ」を申請するために必要な書類は介護ビザの必要書類に記載しています。介護の在留資格該当性「介護ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「介護ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動「介護」の在留資格に該当する範囲とは?「介護ビザ」は、介護福祉士の資格を有する者が、病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。ケアプランの作成等も含まれます。「介護又は介護の指導を行う業務」とは?「介護又は介護の指導を行う業務」とは、介護福祉士の資格を有する者が行う業務であり、次のような業務になります。要介護者に対する食事、入浴、排泄等の身体の介護を行うこと。要介護者や要支援者からの相談を受け、ケアプランの作成、市町村の介護サービス事業者や介護施設等との連絡調整を行うこと。介護の指導「介護ビザ」は、介護施設等での活動だけでなく、訪問介護も可能です。「介護ビザ」の対象となる活動においては、必ずしも介護施設等に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。また介護対象者の範囲は、老人介護に限らず年齢等の要件はありません。要介護者やその家族との「介護」の契約に基づいて行う活動は、「介護ビザ」の要件を満たしませんので注意が必要です。介護福祉士とは?介護福祉士とは、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいいます。介護の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62年法律第30 号)第 40 条第 2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 6 2 年厚生省令第 4 9 号)第 2 1 条第3号に該当する場合で、法別表第 の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。ニ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。外国人である申請人が、実務経験ルートを経て介護福祉士となるルートおよびこれに準ずるルートに該当する元技能実習生である場合は、将来的に、日本で修得、習熟または熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められる必要があります。技能を将来本国へ移転に努めると認められるためには、「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。平成29 年 4 月1日に社会福祉士及び介護福祉士の一部改正平成29 年 4 月1日に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法が施行されました。介護福祉士として登録するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須となりました。経過措置として平成29年度から令和3年度の間に本邦の介護福祉士養成施設を卒業した者に対しては、介護福祉士国家試験に合格することなく、卒業時、暫定的に5年間介護福祉士としての登録が認められました。次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。5年間介護施設における実務経験を積む卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格※この経過措置については、令和8年度までに本邦の介護福祉士養成施設を卒業した者も対象となるよう延長されました。以前は養成施設ルートが必須でした。以前は、本邦の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格して介護福祉士の登録をすること(いわゆる養成施設ルート) が要件であったが、令和 2 年4月1日に上陸基準省令を改正しました。養成施設ルート以外のルートで介護福祉士となった者についても在留資格「介護ビザ」が認められるようにりました。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 興行ビザ
    在留資格「興行」 (Entertainer Visa)興行ビザとは「興行ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月興行ビザ2,214人2,505人「興行ビザ」は、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本国の文化やポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次の者になります。演奏家俳優歌手舞踊家サーカス団員演芸家ダンサープロスポーツ選手モデルこれらの者の随行者「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日のいずれかになります。「興行ビザ」を申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。興行の在留資格該当性「興行ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「興行ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)「興行」の在留資格に該当する範囲とは「興行ビザ」の該当する活動は次の活動になります。興行に係る活動その他の芸能活動「演劇、演芸、演奏、スポー ツ等の興行に係る活動」とは「興行」に係る活動のことで、具体的には、次のようなショーに出演する活動および出演はしないが、「興行」を行うにあたって重要な役割をはたす活動が該当します。演劇演芸歌謡舞踊演奏スポー ツサーカスバー、キャバレー、クラブなどの飲食店での歌唱や踊りなどの活動も含まれます。なお、プロスポーツの選手を指導する場合は「技能ビザ」に該当しますが、実際の活動にて「興行ビザ」に該当するかどうかは個別に判断する必要があります。「その他の芸能活動」とは?「興行に係る活動」ではない芸能活動で、次のようなものが該当します。商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動例えばテレビや映画に出演する者レコードを吹き込む歌手宣伝用のポスターのモデルキャンペンガールテレビ番組の制作者映画監督レコード録音技師カメラマンなどが「その他の芸能活動」に該当します。※テレビの番組でもニュース等の報道番組の制作にかかわる活動は、「芸能活動」ではありませんので、「興行」の在留資格に該当しません。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。興行の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 技能ビザ
    在留資格「技能」 (Skilled Labor Visa)技能ビザとは「技能ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月技能ビザ39,775人42,499人「技能ビザ」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。「技能ビザ」のは、日本の経済社会や産業の発展に貢献すると言う考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。技能ビザの主な対象者は?「技能ビザ」は、又の名を「コックビザ」とも言われており、主に外国料理のコック(調理師)の料理人として招へいされるケースが多いです。調理人パティシエソムリエ外国様式の建設技能者外国に特有の製品の製造または修理技能者毛皮加工者貴金属等の加工職人動物調教師石油探査・地熱開発技能者パイロットスポーツ指導者「技能ビザ」は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。技能ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「技能ビザ」を申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。技能の在留資格該当性「技能ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動「産業上の特殊な分野」とは?「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有または外国において日本よりも高い水準にある産業分野の他、その技能を有する者が日本には少数しかいない産業分野になります。「産業上の特殊な分野」とは次の通りです。外国に特有な産業分野日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野「産業上の特殊な分野」とは、すなわち国内の技能者との競合回避等のため、その技能が日本において一般的でない分野に属するものに限定されています。「技能」の在留資格は、日本人との非代替性または代替困難性が求められています。その結果、「技能」の在留資格の対象となる者の範囲は狭く限定されています。一方「技能」」の在留資格と違い、「特定技能」の在留資格は、人手不足の観点から技能就労者の受入範囲の拡大が図られています。「熟練した技能を要する」とは?「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味します。特別な技能や判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別されています。技能の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄】申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。第1号(調理師)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1 (C)の規定の適用を受ける者第2号(建築技術者)外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの第3号(外国特有製品の製造 ・ 修理)外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの第4号(宝石 ・ 貴金属 ・ 毛皮加工)宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの第5号(動物の調教)動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの第6号(石油・地熱等掘削調査)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの第7号(航空機操縦士)航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231局)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの第8号(スポーツ指導者 )スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他 の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの第9号(ワイン鑑定等)ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下 「ワイン鑑定等」 という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものイ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下 「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者「技能ビザ」は、具体的な職種が限定列挙されている点が特徴的な在留資格です。また、それぞれにおいて経験等を年数や時間で規定している点が特徴的です。「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」とは?「技能」の在留資格を申請する外国人が受ける報酬について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを要件として定めています。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」。すなわち基本給や賞与等です。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。第1号(調理師)とはいわゆる「コック」ビザです。「技能ビザ」を申請するほとんどの外国人が、第1号のコックビザを申請します。料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)になります。当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1 (C)の規定の適用を受ける者具体的には、中華料理やフランス料理等の外国料理のコックとして業務に必要とされる技能や、外国菓子など食品の製造コックとしての業務に必要とされる技能があげられます。ただし、ラーメンのように外国に起源があるとしても日本において特殊なものとは言えないものは、含まれません。第1号の調理師は、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が該当します。例えば、中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当します。実務経験については、10年以上の経験が必要外国の教育機関において、当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間が含まれます。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。タイ人調理師の要件は、5年以上の実務経験が必要日タイEPAにより実務経験年数が短縮されます。タイ料理人として、技能水準が初級以上の証明書を取得していることが必要です。日本へ入国および一時的な滞在の申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けており又は受けていたことが必要です第2号(建築技術者)とは外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。ただし、当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年になります。この実務経験には外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含めてよいです。※日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。外国に特有の建築又は土木に係る技能とは例えば、ゴシック、ロマネスク、バロ ック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、日本にはない建築、土木に関する技能をいいます。また枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。第3号(外国特有製品の製造 ・ 修理)とは外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。ヨーロッパ特有のガラス製品ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能をいいます。第4号(宝石 ・ 貴金属 ・ 毛皮加工)とは宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含まれます。第5号(動物の調教)とは動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。第6号(石油・地熱等掘削調査)とは石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。地熱開発のための掘削とは、地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸及び発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸を掘削する作業をいいます。この実務経験には、外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。第7号(航空機操縦士)とは航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する必要があります。パイロット(機長又は副操縦士)として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、飛行経歴が250時間未満の者については在留資格「技能」に関する基準に適合しません。定期運送用操縦士、事業用操縦士又は準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長又は副操縦士として業務に従事する者になります。第8号(スポーツ指導者 )とは第8号(スポーツ指導者)は、スポーツの指導を行う者が対象になります。スポーツ指導者として、次のいずれかに該当する者が対象になります。スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するものスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他 の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものこの実務経験には、外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。在留資格「技能」の外国人スキーインストラクターについて在留資格「技能」の外国人スキーインストラクターはスポーツの指導に係る3年以上の実務経験がない場合でも、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、審査基準を満たしている者として認められます。なお、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格を保有するまたはこれと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有する場合は、特定活動(告示50号)のスキーインストラクタービザがあります。※野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については 「興行ビザ」に該当します。第9号(ワイン鑑定等)とはブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者第9号(ワイン鑑定等)とは、いわゆるソムリエのことで、業務的にはテイスティングのみならず、ワイン選定、仕人れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務を行う必要があります。「ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能」とは、これらすべての技能を有するものであることを要し、従事しようとする業務については、それらのうちのいずれかの業務を行うものであればよいです。 さらに、飲食店舗には、ソムリエ以外に食器洗いウェイター会計係など専従のスタッフが確保されていることを要します。よくある質問Q&AQ 「技能ビザ」にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 特定技能ビザ
    在留資格「特定技能」 (Specified Skilled Worker Visa)特定技能ビザとは「特定技能ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月特定技能1号130,915人208,425人特定技能2号8人37人「特定技能ビザ」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。特定技能ビザの在留資格該当性「特定技能ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「特定技能ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄】1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動特定技能の産業上14種の分野1号  介護分野2号  ビルクリーニング分野3号  素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野4号  建設分野5号  造船・舶用工業分野6号  自動車整備分野7号  航空分野8号  宿泊分野9号  農業分野10号 漁業分野11号 飲食料品製造業分野12号 外食業分野ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 技能実習ビザ
    在留資格「技能実習」 (Technical Intern Training Visa)技能実習ビザとは「技能実習ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月技能実習1号イ3,310人3,531人技能実習1号ロ161,683人167,734人技能実習2号イ878人2,255人技能実習2号ロ83,508人163,274人技能実習3号イ1,206人982人技能実習3号ロ74,355人66,780人「技能実習ビザ」とは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらう在留資格です。技能実習は、他のビザと大きくことなります。というのは、他のビザは、入管法令で外国人を受け入れる体制がとられていますが、「技能実習ビザ」は、 技能実習法令で次のような要件が定められており、そのようなことが他のビザと異なっています。外国人本人に係る要件受け入れる監理団体実習実施者に係る要件講習に係る要件送出機関受け入れる機関の役員等に係る不適格条項などの要件技能実習ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間です。「技能実習ビザ」を申請するために必要な書類は技能実習ビザの必要書類に記載しています。2つの技能実習の形態技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの形態があります。企業単独型企業単独型技能実習とは、外国にある日本の企業等で就労している外国人が、日本において技能等の修得等をするため、日本の本社等に行き、必要な講習を受け、かつ日本の本社等との雇用契約に基づいて、日本にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態になります。団体監理型団体監理型技能実習とは、外国人が、技能等を修得等するため、本邦の営利を目的としない法人(監理団体)により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関(実習実施者)との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態です。団体監理型は、主に単独では技能実習生を受け入れることができない中小の企業等が利用している形態になります。技能実習の種類技能実習1号とは「技能実習 1 号」は、技能検定の基礎級に合格もしくは検定に相当する試験に合格すること、または取得すべき技能が必要な業務ができるようになるために、第 1 号技能実習計画に基づき技能等を修得する活動を行い、かつ一定の講習を受けることが義務付けられているものです。技能実習2号とは「技能実習2号」は、「技能実習1号」の活動を終了した者が、更に実践的な技能等に習熟するための活動を行うものです。技能実習2号を修了した時点にて、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としています。技能実習3号とは「技能実習3号」は、「技能実習 2 号」の活動を終了した者が、「技能実習3号」の活動の終了時の目標として、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としたものです。技能実習の在留資格該当性「技能実習ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能実習ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】技能実習 1号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習 1 号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習2号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習2号ロ技能実習法第8条第 1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3 号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動「技能実習」の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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