「 就労ビザ 」の検索結果
  • 外交ビザ
    在留資格「外交」 (Diplomacy Visa)「外交」ビザとは「外交」ビザは、日本と諸外国との外交関係や、国際機関との協調を維持・発展させるために設けられた特別な在留資格です。日本国政府が受け入れる外国政府の使節団や、国際法上の特権を持つ限られた方々を対象としています。対象となる主な方主に以下のような方々と、その方と同一の世帯で生活するご家族が対象となります。外国政府の代表者:大使、公使、総領事、代表団の構成員など国際機関の代表者:国連の事務局長・事務局次長、その他国際機関の事務局長や指定された上位職員など「外交」ビザの3つの大きな特徴1. 国際法に基づく特別な「特権・免除」「外交」ビザをお持ちの方は、国際法により出入国制限の免除など、様々な特権や免除が認められています。また、現在の入管法においては「中長期在留者」には該当しないため、在留カードの交付などの「在留管理制度」の対象外となります。 2. 在留期間は「外交活動の期間(During Mission)」一般的なビザのような「1年」「3年」といった一律の年数ではなく、その任務に就いている期間(During Mission)がそのまま在留期間となります。3. 「上陸許可基準」が設定されていない多くの就労ビザ等で求められる「上陸許可基準(学歴や実務経験などの細かい条件)」に適合する必要のない、特別な在留資格です。【ご注意】台湾およびパレスチナ関係者の方へ台湾やパレスチナの関係者、およびそのご家族については、「外交」ビザには該当しません。それぞれ以下の「特定活動」ビザでの受け入れとなります。台湾関係者:「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」パレスチナ関係者:「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」外交の在留資格該当性(対象となる方)「外交」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「外交」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「外交」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動【入管法別表第1の1の表の「外交」の項の下欄】「外交」ビザを取得するためには、入管法で定められた「在留資格該当性」という条件を満たす必要があります。簡単に言うと、「日本政府が受け入れる外交使節団のメンバーや、そのご家族であること」が求められます。大前提として、日本国政府が公式に承認している外国政府であることが必要です。日本政府が承認していない政府の使節団や領事機関の場合は、「外交」ビザには該当しません。また、対象となる方であっても、来日目的が「観光」や「親族訪問」などの場合は、「短期滞在」ビザとなります。「外交」ビザの対象となる方具体的には、以下の1〜4のいずれかに該当する方が対象となります。1. 日本政府が受け入れる「外交使節団の長」および「外交職員」大使公使参事官書記官などの外交職員2. 日本政府が受け入れる「領事機関の領事官」総領事領事副領事代表領事などの領事官3. 条約や国際慣行により、外交使節と同じ特権・免除を受ける方国家元首、閣僚議会の議長(地方議会を除く)、またはそれと同格以上の方上記の随行員として本国政府から派遣された方日本政府や国際機関が主催する会議に出席する、外国政府・国際機関の代表団メンバー国連の事務総長、事務次長国連の専門機関の事務局長その他、個別の条約等で外交使節と同等の特権・免除を受けると定められている方4.上記1〜3の方と「同一の世帯」で生活するご家族「外交」ビザと「公用」ビザの大きな特徴として、一般的な就労ビザ等での「家族滞在」とは異なり、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も家族として認められます。「同一の世帯に属する家族の構成員」とは、住居と生計を共にし、共同生活を送っている以下の方々を指します。配偶者(法律婚だけでなく、内縁関係や同性婚の配偶者を含みます)子(未成年に限らず、成人している子や養子を含みます)親族(遠い親戚であっても、日常的に家事を行っている場合や、長期間同居しており「家族の一部として不可分な存在」となっている場合は対象となります)「外交」のポイント1. 「外交」ビザと「公用」ビザの違い「外交」ビザの対象となるのは、日本国政府が公式に「接受(受け入れ)」する外交官や領事官などに限られます。大使館や領事館で勤務している方であっても、事務・技術職員や役務職員の方は「外交」ビザではなく、公務を帯びる者として「公用」ビザに該当します。2. 観光や休暇目的で来日する場合「外交」や「公用」のパスポート(旅券)を所持している方であっても、日本での滞在目的が単なる観光、親族訪問、休暇などである場合は、「外交」ビザの対象にはならず、「短期滞在」ビザに該当します。3. 個人的使用人(メイド・コック・運転手など)の扱い外交職員等に個人的に雇用されて一緒に来日する家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などについては、「外交」ビザではなく「特定活動」ビザが与えられます。4. 強力な「外交特権」と免除「外交」ビザの対象者には、国際慣習やウィーン条約(外交関係・領事関係に関する条約)に基づき、以下のような強力な特権・免除が認められています。入管法の適用除外:一般的な外国人に適用される「上陸拒否事由(入管法第5条)」が除外され、万が一の場合でも「退去強制」の対象となりません。特権の範囲の違い:外交官およびその家族には全般的な特権と免除が認められますが、領事官に対しては、その範囲が制限される(あるいは一部認められない)場合があります。5. 「家族」の範囲が広い(内縁・同性婚も対象)一般的な就労ビザ等(「家族滞在」ビザ)とは異なり、「外交」および「公用」ビザにおける「同一の世帯に属する家族の構成員」には、法律婚の配偶者だけでなく、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。「外交」ビザを申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 公用ビザ
    在留資格「公用」 (Official Visa)「公用」ビザとは「公用」ビザは、日本と諸外国との友好関係や、国際機関との協調を維持・発展させるために設けられた在留資格です。日本国政府が公式に承認している外国政府や、国際機関の「公務」に従事する方を受け入れることを目的としています。「公用」ビザの対象となる方「公用」ビザを取得するためには、日本国内において「公務の遂行」という実質的な活動を行う必要があります。具体的には、以下のような方が対象となります。外国政府の外交使節団の事務職員および技術職員外国政府の外交使節団の役務職員(用務員など)国際機関等の公務に従事する職員とそのご家族(※特命全権大使などの外交官や領事官は「外交」ビザの対象となります)ご注意:「公用」ビザに該当しないケース公務に従事する場合であっても、以下の機関の業務にあたる方は「公用」ビザの対象外となりますのでご注意ください。未承認国(日本政府が国家として承認していない国)の政府外国の地方政府や地方公共団体(州や市など)【台湾およびパレスチナ関係者の方へ】台湾やパレスチナの関係者、およびそのご家族については「公用」ビザには該当しません。それぞれ以下の「特定活動」ビザでの受け入れとなります。台湾関係者:「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」パレスチナ関係者:「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」在留期間と審査の特例について在留期間任務の内容等に応じて「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」「30日」「15日」のいずれかが付与されます。審査の特例一般的な就労ビザで求められるような、学歴や実務経験などの細かい条件(上陸許可基準)に適合する必要のない特別な在留資格です。在留管理制度の対象外入管法上、在留カードが交付される「中長期在留者」には該当しない特別な扱いとなります。公用の在留資格該当性(対象となる方)「公用」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「公用」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「公用」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の1の表の「公用」の項の下欄】「公用」ビザを取得するためには、入管法で定められた「在留資格該当性」という条件を満たす必要があります。簡単に言うと、「日本政府が受け入れる外国政府や国際機関において、公務に従事する方やそのご家族であること」が求められます。大前提として、日本国政府が公式に承認している外国政府であることが必要です。日本政府が承認していない政府の使節団や領事機関の場合は、「公用」ビザには該当しません。また、対象となる方であっても、来日目的が「観光」や「親族訪問」などの場合は、「短期滞在」ビザとなります。「公用」ビザの対象となる活動具体的には、以下の1〜7のいずれかに該当する方が対象となります。日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務および技術職員、ならびに役務職員日本政府が承認した領事機関の事務および技術職員、ならびに役務職員日本に本部が置かれている国際機関(国連の執行機関など)の職員日本政府が承認した外国政府・国際機関の「日本にある出先機関」に、公の用務のため駐在する職員日本政府との公の用務のために、日本政府が承認した外国政府・国際機関から派遣される方日本政府、または日本政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する方上記1〜6に該当する方と「同一の世帯」で生活するご家族職種の具体例について■「事務および技術職員」とは?使節団等の事務的業務や技術的業務のために雇用されている職員を指します。【具体例】:電信、通訳、会計、文書、庶務などの業務に従事する方■「役務職員」とは?使節団等の用務のために雇用されている職員を指します。【具体例】:守衛、運転手、調理、清掃などの業務に従事する方■ 現地採用職員(ローカルスタッフ)について本国政府から派遣された方ではなく、日本国内で採用された使節団の構成員(いわゆるローカルスタッフ)も、「公用」ビザの対象となります。ご家族の範囲について(内縁・同性婚も対象)「公用」ビザ(および「外交」ビザ)における大きな特徴として、一般的な就労ビザ等の「家族滞在」とは異なり、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も家族として認められます。「同一の世帯に属する家族の構成員」とは、住居と生計を共にし、共同生活を送っている以下の方々を指します。配偶者(法律婚だけでなく、内縁関係や同性婚の配偶者を含みます)子(未成年に限らず、成人している子や養子を含みます)親族(遠い親戚であっても、日常的に家事を行っている場合や、長期間同居しており「家族同然」となっている場合は対象となります)「公用」ビザに関する5つのポイント「公用」ビザは、「外交」ビザや他の在留資格と少し異なる特殊なルールがあります。ここでは、よくご質問いただくポイントをわかりやすく解説します。1. そもそも「公務」とは?「公用」ビザにおける「公務」とは、外国政府や国際機関の公的な用務(業務)のことを指します。2. 「公用」ビザと「外交」ビザの違い・優先順位入管法上、「公用」ビザで認められる活動からは、「外交」ビザに該当する活動が明確に除外されています。つまり、日本で行う活動が「外交」ビザの要件にも当てはまる場合は、優先的に「外交」ビザが該当することになります。3. 使節団等の「事務・技術職員」や「役務職員(用務員など)」の扱い大使館や領事館で働く方であっても、外交官等の要件を満たさない「事務・技術職員」や「役務職員」の方は「外交」ビザではなく「公用」ビザに該当します。また、本国から派遣された方だけでなく、外交使節団や領事機関に直接雇用される現地採用スタッフ(ローカルスタッフ)であっても、公務に従事する者として「公用」ビザの対象となります。4. 個人的に雇用される使用人(メイドや運転手など)の扱いここで注意が必要なのが「雇用主が誰か」という点です。大使館などの機関に直接雇用される役務職員は「公用」ビザになりますが、「外交」ビザや「公用」ビザを持っている外国人に個人的に雇用される場合(個人的使用人としてのメイドや運転手など)は、公務にはあたらないため「公用」ビザではなく「特定活動」ビザに該当します。5. 「家族」の範囲について(内縁・同性婚も対象)「公用」ビザ(および「外交」ビザ)の大きな特徴として、一緒に来日する「家族」の範囲が他のビザよりも広く認められています。一般的な「家族滞在」ビザでは法律婚の配偶者のみが対象となりますが、「公用」ビザにおける「同一の世帯に属する家族の構成員」には、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。「公用」ビザを申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 教授ビザ
    在留資格「教授」 (Professor Visa)「教授」ビザとは「教授」ビザは、日本における学術研究や高等教育の水準を向上させることを目的として、大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。「教授」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「教授」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末教授7,343人7,226人7,488人8,024人対象となる機関と活動内容(在留資格該当性)「教授」ビザに該当するためには、以下の機関で特定の活動を行う必要があります。【対象となる機関】日本の大学(短期大学や大学の附置研究所など、大学に準ずる機関を含みます)高等専門学校(高専)【対象となる活動】研究を行う活動研究の指導を行う活動教育を行う活動【具体例】大学の教授、准教授、助教、助手など在留期間について「教授」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「教授」ビザは「上陸許可基準が設定されていない(上陸許可基準適合性が不要な)在留資格」です。つまり、対象となる教育・研究機関において「教授」等の活動を行うことが証明できれば、一律の細かな基準にとらわれずに受け入れが認められる特別な枠組みとなっています。教授の在留資格該当性(対象となる方)「教授」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが行う予定の活動が、法律上『教授』ビザの対象として認められている活動に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「教授」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)で、研究や教育を行うこと」が要件となります。「教授」ビザに該当する活動とは具体的には、対象となる機関で以下の職務に就き、「研究」「研究の指導」「教育」を行う活動が該当します。学長、副学長所長校長、副校長、教頭教授、准教授講師、助手 など【審査の重要ポイント】肩書きや雇用形態は問われません上記の職名はあくまで例示です。審査においては、「教授」という肩書きがなくても、常勤・非常勤(パートタイムなど)に関わらず、実質的に教育や研究活動に従事しているかどうかで判断されます。対象となる「機関」の範囲「教授」ビザが認められるのは、法律で定められた機関で活動する場合に限られます。1. 「大学」に該当する機関4年制の大学短期大学(短大)大学院大学の別科・専攻科大学の附属研究所放送大学2. 「本邦の大学に準ずる機関」に該当する機関通常の大学ではなくても、以下の要件を満たす機関は「大学に準ずる機関」として認められます。設備およびカリキュラム編成において、大学と同等と認められる機関大学共同利用機関独立行政法人 大学入試センター独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構卒業生に対し、大学院の入学資格(大学卒業者と同等)が付与される機関職員が「教育職俸給表」の適用を受ける機関【設備・カリキュラムにおいて大学と同等と認められる機関の例】水産大学校、航空大学校、気象大学校海上保安大学校、海上保安学校防衛大学校、防衛医科大学校職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校航空保安大学校国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校海技大学校(分校を除く)、航海訓練所文部科学大臣が指定する外国の教育機関(日本校など)国際連合大学要注意!「教授」ビザの対象外となる機関名前に「大学校」と付いていても、入管法上の「大学に準ずる機関」には該当しないケースがあります。【対象外となる機関の例】警察大学校、国土交通大学校社会保険大学校、中小企業大学校道府県立の農業大学校株式会社、職業訓練法人、学校法人、特定非営利法人(NPO)などが独自に設置する大学校などこれらの「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育や研究に従事する場合は、「教授」ビザを取得することはできません。ただし、活動内容や本人の経歴によっては、「技術・人文知識・国際業務」ビザなど、別の在留資格で許可される可能性があります。ご自身のケースがどちらに該当するかご不明な場合は、当事務所までご相談ください。「教授」ビザの4つの重要ポイント「教授」ビザの審査では、活動する場所や報酬の有無によって、他の在留資格(ビザ)と細かく区分されています。よくご質問をいただくポイントをまとめました。1. 収入に関する条件(安定した生活の確保)「教授」ビザが許可されるためには、日本で安定した生活を送るための十分な収入を得られることが必要です。収入源は海外でも対象になります日本の大学などから支払われる給与だけでなく、本国など外国の機関から支払われる報酬・助成金なども「収入」として認められます。アルバイトなどの収入を合算できるケースもし、「教授」としての活動だけでは十分な生活費を確保できない場合でも、「資格外活動許可」を得て行う別の仕事の収入を合算することで、生活要件を満たすと判断される場合があります。2. 「文化活動」ビザとの違い(報酬の有無)活動内容が同じ「大学や教授の研究室での研究」であっても、報酬(お給料など)を受け取るかどうかでビザの種類が変わります。報酬を受ける場合 = 「教授」ビザ無報酬で活動する場合 = 「文化活動」ビザ または 「短期滞在」ビザ3. 「教育」ビザとの違い(活動する教育機関)「教授」ビザは、活動できる場所が「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)」に限定されています。そのため、以下のような教育機関で教える場合は「教授」ビザではなく、「教育」ビザに該当します。小学校、中学校、義務教育学校高等学校、中等教育学校特別支援学校専修学校、各種学校設備や編成に関して上記に準ずる教育機関4. 「研究」ビザとの違い(活動する研究機関)研究活動を行う場合も、教育活動と同様に「活動する機関」によってビザが分かれます。「教授」ビザになる場合日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校において、報酬を受けて研究を行う場合。「研究」ビザになる場合上記以外の機関(例:民間企業の研究開発部門、国立の研究所など)において、報酬を受けて研究を行う場合。「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 芸術ビザ
    在留資格「芸術」 (Artist VIsa)「芸術」ビザ(アーティストビザ)とは「芸術」ビザは、一般的に「アーティストビザ」とも呼ばれ、芸術分野における国際交流の推進や、日本国内の芸術レベルの向上・発展を目的として設けられた在留資格です。主に、収入を伴う芸術活動を行う音楽家や文学者、美術家などを受け入れるためのビザです。「芸術」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「芸術」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。少数ですが、年々増加傾向にあります。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末芸術502人580人669人844人対象となる具体的な職業例主に、創作活動や芸術的指導などによって収入を得る方が対象となります。作曲家、作詞家、編曲家画家、彫刻家、工芸家著述家、写真家その他、これらに準ずる芸術活動を行う方在留期間について「芸術」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「芸術」ビザにはこの「上陸許可基準」が設定されていません(上陸許可基準適合性が不要な在留資格です)。芸術という分野の特性上、「大卒以上」「実務経験◯年以上」といった一律の枠組みで測ることが難しいためです。その代わり、「これまでの芸術活動の実績」や「日本で芸術活動だけで安定して生活できるだけの収入が見込めるか」が個別に厳格に審査されます。芸術の在留資格該当性(対象となる方)「芸術」ビザを取得するためには、まず入管法が定める「在留資格該当性」を満たす必要があります。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『芸術』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「芸術」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄】わかりやすく言うと、「芸術に関する創作や指導などの活動を行い、それによって十分な収入を得て生活すること」が基本的な要件となります。具体的にどのような活動・職業が対象になる?主に、以下のいずれかに該当する「収入を伴う芸術上の活動」が対象となります。① 芸術家による「創作活動」作曲家、作詞家、編曲家画家、彫刻家、工芸家著述家(作家・文筆家など)、写真家 など② 芸術分野の「指導活動」音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの芸術分野において、専門的に指導(教授)を行う方審査で特に重要となる3つのポイント1. 「収入を伴う」こと(生活できるだけの報酬)「芸術」ビザの許可を得るには、日本での芸術活動や指導によって得られる報酬(作品売上、印税、レッスン料など)により、日本で安定した生活を送れる十分な収入があることが求められます。無報酬の場合:報酬を得ずに芸術活動や研究を行う場合は、「芸術」ビザではなく「文化活動」ビザや「短期滞在」ビザに該当します。2. これまでの「実績・経歴」の証明「芸術」ビザは学歴要件がない代わりに、プロとしての十分な実績や経歴が厳しく審査されます。過去の作品集、受賞歴、個展や発表会の実績、メディア掲載歴などの立証資料を提出し、高い実績があることを証明する必要があります。3. 「興行」ビザとの明確な違い舞台やコンサートなどで「公衆に見せる・聴かせる演出(エンターテインメント)を行って収入を得る活動」は、「芸術」ビザではなく「興行」ビザの対象となります。「芸術」ビザ:作品の創作、個展の開催、写真撮影、後進への指導など「興行」ビザ:コンサート・ライブ出演、演劇公演、イベントでのパフォーマンスなど「芸術」ビザのポイント「芸術」ビザは、単に「自称アーティスト」であるというだけでは許可されません。ご自身の活動内容や働く形態によって、ビザの種類が細かく分かれるため、以下のポイントに注意が必要です。1. 「高い実績」と「安定した収入」が求められます「芸術」ビザを取得するには、プロの芸術家としての客観的な実績と、日本で自立して生活できるだけの収入を証明する必要があります。実績の証明:著名な展覧会での入選・入賞歴、過去の作品集、指導者としての相当程度の業績(受賞歴やメディア掲載実績など)収入の証明:芸術活動から得られる報酬のみで、日本で安定した生活を営むことができること2. 活動の形態による他のビザとの違い芸術活動を行う場合でも、その「場所」や「見せ方」「報酬の有無」によって、該当するビザが異なります。■ 「興行」ビザになるケース(公衆に見せる場合)収入を伴う芸術活動であっても、コンサートや舞台など「お客様(公衆)に直接見せる・聴かせる」エンターテインメント形態で行われる場合は、「芸術」ビザではなく「興行」ビザに該当します。【具体例】オーケストラの指揮者としての活動、コンサートでの演奏活動など■ 「教授」ビザになるケース(大学で教える場合)芸術分野における「研究」「研究の指導」「教育」を行う場合でも、その活動場所が「日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校(高専)」である場合は、「教授」ビザの対象となります。■ 「文化活動」ビザになるケース(無報酬の場合)日本で芸術上の活動を行う場合でも、報酬(収入)を受け取らない場合は「芸術」ビザには該当せず、「文化活動」ビザ(または短期滞在ビザ)となります。「芸術」ビザを申請するために必要な書類は芸術ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 宗教ビザ
    在留資格「宗教」 (Religious Activities Visa)「宗教」ビザとは「宗教」ビザは、日本国憲法が保障する「信教の自由」を踏まえ、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「宗教」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末宗教3,964人4,143人4,805人5,130人対象となる具体的な職業例外国の宗教団体から派遣され、日本国内で布教活動や儀式・祈祷などの宗教上の活動を行う方が対象となります。宣教師、司祭、牧師僧侶イマーム修道士・修道女その他、宗教団体から派遣される宗教家在留期間について「宗教」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「宗教」ビザにはこの「上陸許可基準」が設定されていません(上陸許可基準適合性が不要な在留資格です)。宗教活動という性質上、「大卒以上」や「実務経験◯年以上」といった一律の基準で測ることが難しいためです。その代わり、「外国の宗教団体からの正式な派遣であること」や「日本での布教活動計画・生活基盤が整っているか」が個別に厳格に審査されます。宗教の在留資格該当性(対象となる方)「宗教」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『宗教』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「宗教」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動【入管法別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄】わかりやすく言うと、「海外の宗教団体から日本へ派遣され、拠点となる施設で布教や宗教活動を行うこと」が要件となります。対象となる方(宗教家)と「派遣」のルール具体的には、海外の宗教団体から派遣され、日本で布教などを行う以下のような方が該当します。神官、僧侶司祭、司教、神父宣教師、伝道師、牧師 など「外国の宗教団体から派遣される」とは?このビザの大きな特徴は、「海外からの派遣」であることが求められる点です。「外国の宗教団体」とは、文字通り外国にある宗教団体のことです。本拠地の場所や宗派は問いませんその宗教団体の総本部が日本国内・国外のどちらにあっても問題ありません。また、特定の宗派の本部である必要もありません。日本の団体から呼ばれる場合日本に本部がある宗教団体に招かれる場合であっても、申請する外国人本人が海外の宗教団体に所属しており、そこからの「派遣状」や「推薦状」があれば、「外国の宗教団体から派遣された」と認められます。特定の団体に所属していない場合現在特定の宗教団体に所属していない宗教家であっても、本人が信仰する宗教団体から報酬を受けて日本へ派遣される場合は対象となります。どのような活動が認められる?(布教その他の宗教上の活動)「宗教上の活動」には、本来の宗教活動だけでなく、それに付随する活動も含まれます。① 本来の宗教活動布教、伝道、法要・礼拝などの式典や祭式の執行など。② 付随する活動宗教団体が「本来の活動の一環」として認めて行う、語学教育、医療活動、社会事業、社会奉仕活動なども含まれます。審査で特に重要となる2つのポイント1. 安定した生活を送るための「収入」「宗教」ビザには、一般的な就労ビザにあるような「日本人と同等額以上の報酬を受けなければならない」という厳格な報酬要件はありません。しかし、日本で安定した日常生活を送るための十分な収入(または生活費の保障)があることは必須です。この資金は、派遣元の海外の団体から支給されても、日本国内の宗教団体から支給されても構いません。2. 日本国内の「活動拠点(施設)」海外から派遣されて宗教活動を行うにあたり、日本国内に拠点となる専用の施設が設置されていることが必要です。たとえば、「ホテルの一室を拠点にする」といった実態の伴わないものは、拠点施設があるとは認められませんのでご注意ください。「宗教」ビザのポイント「宗教」ビザは、純粋に宗教家としての活動を目的とする方のための在留資格です。そのため、具体的な活動内容によっては、別のビザが必要になったり、「宗教」ビザの対象外と判断されたりするケースがあります。よくご質問をいただくポイントを以下にまとめました。1. 物品の販売などの「事業」を行うケース教育、社会福祉、または祭事に使用する物品の販売などを行う場合、それが「宗教活動に密接に関連しており、宗教団体が行う事業の目的の範囲内」である場合に限って、「宗教」ビザの活動として認められます。単なる営利目的の販売は認められません。2. 幼稚園などを「経営」するケース外国の宗教団体から派遣された宗教家であっても、日本での主な活動が「ミッション系幼稚園の経営・運営」などである場合は、「宗教」ビザではなく「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。日々の活動の中で、宗教活動と経営活動のどちらがメインになるかが判断の分かれ目となります。3. 「宗教」ビザの対象外となる(認められない)ケース以下のような活動は、入管法が定める「布教その他の宗教上の活動」には当たらないため、「宗教」ビザを取得することはできません。単なる信者としての活動布教や宗教的な指導を行わず、一人の信者として礼拝などに参加して信仰生活を送るだけの活動。専ら雑務(裏方)のみを行う活動宗教家としての役割ではなく、専ら教会の清掃や雑役、施設の維持管理などに従事する活動。修業や研修を目的とする活動日本で宗教の「修業」をすることや、宗教上の教義について「研修」を受けること自体を目的とする活動。(※ただし、活動内容によっては「文化活動」や「研修」など、別のビザで来日できる場合があります。)「宗教」ビザを申請するために必要な書類は宗教ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 報道ビザ
    在留資格「報道」 (Journalist Visa)「報道」ビザとは「報道」ビザは、外国の報道機関から日本へ派遣される記者やカメラマンなどの報道関係者を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「報道」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末報道210人212人198人197人対象となる具体的な職業例外国の報道機関との契約に基づき、日本国内で取材や報道活動を行う方が対象となります。新聞社、雑誌社、ニュース通信社の記者テレビやラジオなど放送局の記者、ディレクター報道カメラマン、報道専属の撮影スタッフ など在留期間について「報道」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月審査における特徴(上陸許可基準について)一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。しかし、「報道」ビザにはこの「上陸許可基準」が設定されていません(上陸許可基準適合性が不要な在留資格です)。これは、「大卒以上」や「実務経験◯年以上」といった一律の枠組みで測るのではなく、「外国の報道機関に基づく正式な報道活動であるか」や「日本で安定して生活できるか」という実態が個別に審査されるためです。報道の在留資格該当性(対象となる方)「報道」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『報道』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「報道」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動【入管法別表第1の1の表の「報道」の項の下欄】わかりやすく言うと、「外国の報道機関と継続的な契約を結び、日本で取材や報道に関わる仕事をして生活すること」が基本的な要件となります。審査で重要となる3つのポイント「報道」ビザとして認められるためには、以下のポイントをクリアしている必要があります。1. 「外国の報道機関」との「継続的な契約」があること外国に本社を置く報道を目的とした機関(民営・国営は問いません)から派遣されるか、契約を結んでいる必要があります。対象となる報道機関の例:新聞社、通信社、放送局(テレビ・ラジオ)、映画会社(ニュース映像など)契約の形態(フリーランスも対象):正社員としての「雇用契約」だけでなく、「委任」や「請負」といった業務委託契約も含まれます。そのため、特定の報道機関に所属しないフリーランスの記者やカメラマンであっても、外国の報道機関と継続的な契約を結んでいれば対象となります(※単発の契約のみの場合は対象外です)。2. 対象となる活動と具体的な職種法律上にある「取材」はあくまで代表例であり、社会の出来事を広く知らせるための撮影、編集、放送など、報道を行う上で必要となる一切の活動が含まれます。該当する職種の例新聞記者、雑誌記者、ルポライターテレビ・ラジオの報道番組アナウンサー編集長、編集者報道カメラマン、カメラマン助手 など【要注意】「報道」目的以外の活動は対象外です放送局が制作する番組であっても、ニュースなどの「報道番組」ではなく、バラエティ番組などの「娯楽番組」の制作や出演に関わる活動は「報道」ビザには該当しません。(活動内容に応じて「興行」など別のビザが必要になります。)3. 日本で安定して生活できるだけの「収入」「報道」ビザには、「日本人と同等以上の報酬を受けなければならない」といった厳密な法律上の報酬要件はありません。しかし、日本での報道活動によって、日本で安定した日常生活を送るための十分な収入を得られることが、許可されるための必須条件となります。「報道」ビザの4つの重要ポイント取材や番組制作に関わるお仕事であっても、契約先や活動期間、番組の内容によって該当するビザ(在留資格)が異なります。特によくご相談をいただくポイントをまとめました。1. 安定的・継続的な「収入」の要件「報道」ビザには、「いくら以上の給与が必要」という法律上の明確な金額基準は定められていません。しかし、日本での報道活動によって、安定的かつ継続的に日本で生活していけるだけの十分な収入を得られることが許可の必須条件となります。2. 「短期滞在」ビザになるケース(短期間の取材)スポーツの国際大会や国際会議などで選手・要人に同行し、短期間の取材活動のみを行って帰国する場合は、「報道」ビザではなく「短期滞在」ビザに該当します。【要注意:査証(ビザ)免除国の方の扱い】観光目的であれば事前のビザ取得が免除されている国(例:アメリカなど)であっても、「報道・取材」目的で入国する場合は、協定上、査証免除の対象外となり、事前に大使館等でのビザ(査証)取得が必要になる場合があります。短期の取材であっても、渡航前に確認が必要です。3. 「興行」ビザなどになるケース(娯楽番組の制作など)「報道」ビザの対象となるのは、あくまでニュースやドキュメンタリーなどの「報道」に必要な活動に限られます。したがって、テレビ番組の制作であっても、バラエティ番組やドラマといった娯楽番組の制作や出演に関わる活動は「報道」ビザには該当しません。この場合は、「興行」ビザなど別の在留資格に該当する可能性が高くなります。4. 「技術・人文知識・国際業務」ビザになるケース(日本の報道機関との契約)「報道」ビザは、大前提として「外国の報道機関」から派遣される、あるいは契約していることが必要です。そのため、日本国内で記者やカメラマンとして報道活動を行う場合であっても、「日本に本社がある報道機関(日本の新聞社やテレビ局など)」と雇用契約を結んで働く場合は、「報道」ビザには該当しません。この場合は、一般企業の会社員等と同じ「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する可能性が高くなります。「報道」ビザを申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号」ビザとは「高度専門職1号」ビザは、高度な専門能力を持つ優秀な外国人材の受け入れを促進するために、一般的な就労ビザよりも多くの優遇措置(メリット)を付与した特別な在留資格です。参照:「高度専門職2号」ビザはこちらを参照してください。「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントが設定されており、合計が70点以上に達した方に許可されます。「高度専門職」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「高度専門職」ビザで日本に滞在する外国人は増加傾向にあります。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職1号(イ)2,030人2,281人2,528人2,842人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人21,094人23,108人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人3,338人4,971人高度専門職2号1,197人1,480人1,748人2,032人合計人数18,315人23,958人28,708人32,953人3つの区分と「ポイント制度」の仕組み「高度専門職1号」は、日本で行う活動内容に合わせて以下の3つ(イ・ロ・ハ)に区分されています。高度専門職1号(イ):高度学術研究活動(大学教授、研究者など)高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動(ITエンジニアなど、高度な知識や技術を要する業務)高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動(企業の経営者、管理者など)【重要】ポイントが高いだけでは取得できません「高度専門職」ビザは、「ポイントが高い人」に無条件で与えられるものではありません。大前提として、日本で行う業務が高度な知識や技術を必要とする活動(一般的な就労ビザの基準を満たす活動)であることが必要です。その上でポイントが70点以上ある場合に、優遇措置の対象としてこのビザが付与されます。ポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目例点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点「高度専門職1号」の7つのメリット(優遇措置)「高度専門職1号」ビザを取得すると、出入国在留管理上の様々な優遇措置を受けることができます。在留期間は一律で法律上の最長期間である「5年」が付与されます。(※将来的に「高度専門職2号」へ移行すると在留期間は「無期限」となります)1.複合的な在留活動の許容通常は1つのビザにつき1つの活動しかできませんが、高度専門職では複数の就労活動を掛け持ちすることが認められます。2.在留期間「5年」の付与初回の許可から、いきなり最長の「5年」の在留期間が決定されます。3.在留歴に係る永住許可要件の緩和(※下記で詳しく解説)4.配偶者の就労一定の要件を満たせば、配偶者も就労がしやすくなる特例があります。5.親の帯同世帯年収や子育てなどの一定の条件の下、本人や配偶者の親を日本に呼ぶことができます。6.家事使用人(メイド)の帯同世帯年収などの一定の条件の下、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用したり、日本で新たに雇用したりすることができます。7.入国・在留手続の優先処理出入国在留管理局での審査が、他のビザ申請よりも別枠で優先的(スピーディ)に処理されます。日本版グリーンカード:永住許可要件の大幅緩和通常、日本で永住許可を取得するためには「原則10年以上の在留」が必要です。しかし、高度外国人材には特例が設けられており、必要な在留期間が大幅に短縮されます。70点以上の方:3年で永住申請が可能高度外国人材として3年以上継続して活動している場合、または申請の3年前の時点で70点以上のポイントを有していたことが証明できる場合は、3年で永住許可の対象となります。80点以上の方:1年で永住申請が可能特に高度と認められる(80点以上の)方は、1年以上継続して活動している場合、または申請の1年前の時点で80点以上を有していたことが証明できる場合は、わずか1年で永住許可の対象となります。特別高度人材(J-Skip):1年で永住申請が可能特別高度人材省令に規定される高い基準を満たして入国した方は、1年で永住許可の対象となります。注意すべき唯一のデメリット(転職時の手続き)非常にメリットの多い「高度専門職1号」ビザですが、「本人が所属する機関(会社など)」が指定されているという点に注意が必要です。転職をして働く会社が変わる場合、たとえ同じ職種・同じ業務内容であったとしても、事前の「在留資格変更許可申請」が必須となります。転職先の会社を基準に改めてポイント計算等の審査を受ける必要があるためです。手続きを行わずに転職先で就労を続けると「資格外活動(不法就労)」となってしまうため、転職の際は必ず事前にご相談ください。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号」の条件(在留資格該当性)とは?出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職1号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが日本で行う予定の活動が、法律上の『高度専門職1号』の要件に当てはまっているか」という条件のことです。このビザは、日本経済や学術研究の発展に貢献する「高度な専門能力を持つ外国人材」を受け入れるためのものであり、活動内容に応じて(イ)、(ロ)、(ハ)の3つの区分に分かれています。【重要】70点以上のポイントと「年収300万円」の壁すべての区分において、学歴・職歴・年収などの「ポイント計算」を行い、合計が70点以上であることが大前提となります。さらに、(ロ)および(ハ)の区分については、「年収が300万円以上」であることが必須条件です。たとえポイントが70点以上あっても、年収が300万円未満の場合は「高度外国人材」とは認められませんのでご注意ください。3つの活動区分と具体的な対象者ご自身の活動が以下のどの区分に当てはまるかをご確認ください。1. 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動日本の公私の機関(大学や企業など)との契約に基づき、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。主な対象者:相当程度の研究実績を持つ研究者、科学者、大学教授など該当する標準ビザ:「教授」「研究」など(イ)ならではの特例・ポイント:「教授」ビザ等とは異なり、活動場所が教育機関に限定されません(例:民間企業の社内研修で教育を行う活動も対象になります)。メインの機関で働きながら、別の機関とも契約して研究や教育を行うこと(副業的な活動)が認められます。2. 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学の専門的な知識・技術を要する業務に従事する活動です。主な対象者:ITエンジニアなどの高度な技術者、医師、弁護士など該当する標準ビザ:「技術・人文知識・国際業務」「医療」「法律・会計業務」など(ロ)ならではの特例・ポイント:注意点として、一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる「国際業務(翻訳・通訳など)」の部分は対象外となります。これは、文化的な感受性などをポイントで客観的に評価することが難しいためです。3. 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動日本の公私の機関において、事業の経営や管理に従事する活動です。主な対象者:相当規模の企業の経営者(社長・役員)、管理者などの上級幹部該当する標準ビザ:「経営・管理」など(ハ)ならではの特例・ポイント:一般的な「経営・管理」ビザと異なり、株式会社などの営利企業だけでなく、「営利を目的としない機関(NPO法人など)」の経営・管理活動も行うことができるようになります。全区分共通の特例:「関連する事業の経営」が認められます「高度専門職1号」の大きなメリットとして、上記のメインの活動(イ・ロ・ハ)を行いながら、「その活動に関連する事業を自ら立ち上げて経営すること」が認められています。【具体例】研究者(イ)が、自身の研究成果を活かしてベンチャー企業を立ち上げる。IT企業の役員(ハ)が、関連するIT子会社を設立して経営する、または同業他社の社外取締役を兼任する。【注意点】あくまで「メインの活動と併せて行うこと」が条件です。メインの活動(本来の仕事)を辞めて、付帯する経営活動だけを行うことはできません。メインの活動との「関連性」が必要です。例えば、ITエンジニアやIT企業の役員が、全く関係のない「飲食店」を経営することは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】「高度専門職1号」の許可要件(上陸許可基準適合性)とは「高度専門職1号」ビザを取得するためには、前述の活動内容(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」に適合している必要があります。簡単に言うと、単に「ポイントが70点以上ある」というだけでなく、「ベースとなる一般的な就労ビザの基準をクリアしており、日本の産業や治安にも問題がないこと」が求められます。具体的には、入管審査において以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。条件1:ポイント基準を満たしていること(ポイント70点以上)ポイント計算表に基づき、合計70点以上を獲得していること。「高度専門職1号(ロ)」および(ハ)の場合は、年収が300万円以上であること。条件2:ベースとなる「一般的な就労ビザ」の要件を満たしていること「高度専門職」ビザは、まったく新しい独立したビザではなく、既存の就労ビザがベース(下地)になっています。そのため、ベースとなるビザの条件や基準も同時に満たしていなければなりません。【ベースとなる主な就労ビザ(14種類)】学術・教育系:教授、研究、教育専門職・技術系:技術・人文知識・国際業務、医療、法律・会計業務、企業内転勤、介護経営・その他:経営・管理、芸術、宗教、報道、興行、技能例えば、「高度専門職1号(ロ)」を申請する場合、基本となる「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの要件(実務経験や学歴要件など)もクリアしている必要があります。条件3:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと申請者が日本で行おうとする活動が、日本の産業界や国民生活、社会秩序などに問題を与えないこと(国益に適合していること)が求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。労働市場への影響:日本人の雇用機会や労働条件を不当に阻害しないか治安・社会秩序:日本の公共の安全や社会の秩序を脅かすおそれがないか対外関係・教育:外交上の配慮や日本の教育環境に悪影響を与えないか永住権申請の「空白」が許されない時代へ高度人材ポイント制度の厳格に審査されることになりました。外国人の方にとって、「永住者」への最短ルートである「高度人材ポイント制度」です。通常、永住申請には10年の在留期間が必要ですが、この特例を使えば「3年(70点以上)」または「1年(80点以上)」という驚異的なスピードで申請が可能でした。しかし、2024年(令和6年)および2025年(令和7年)のガイドライン改訂により、この「最短ルート」のハードルが劇的に高くなりました。今、何が起きているのかを詳しく解説します。1  「点」から「線」へ。審査基準の抜本的変化これまでの実務では、ポイントの判定は以下の「二つの点」で満たしていれば概ね認められるという解釈が一般的でした。申請する時点(今、何点あるか)3年前(または1年前)の時点(当時、何点あったか)しかし、最新のガイドラインではこれが「期間中、常に(線で)維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。2 「うっかり失格」を招く、ポイント変動の罠「ずっと同じ会社にいるから大丈夫」という考えは禁物です。ポイントは、本人の努力や状況とは無関係に、時の経過とともに減少するリスクがあります。典型的な「不許可」のケース例えば、70点の要件で「3年ルート」を目指す方がいたとします。1年目:75点(34歳・年収600万円など)2年目:65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減)3年目:70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)旧来の運用であれば、1年目と3年目が基準を超えていれば「許可」の可能性がありました。しかし新ルールでは、2年目に「一瞬でも」基準を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされ、申請要件を満たさないと判断されます。3  「立証責任」はすべて申請者側にこの「維持要件」の恐ろしいところは、「ずっとポイントを維持していたこと」を、客観的な書類ですべて証明しなければならない点です。課税証明書:給与明細: 期間中の年収が常に基準を維持していたか雇用契約書:職歴の算定に空白はないか年齢の推移:加齢によるポイント減少を、他の項目(年収アップや資格取得など)でカバーできていたかこれらを月単位・年単位で緻密にトラッキングし、入管に対して「一点の疑いもない証明」を行う必要があります。4 専門家による「継続的モニタリング」の必要性現在の永住申請は、「申請書を出すときだけ頑張る」のでは不十分です。将来の年齢上昇を見越したキャリア設計為替レートやボーナス変動による年収リスクの管理予期せぬポイント減少に備えた「予備ポイント」の確保このように、数年先を見据えた「ポイントの保守管理」が不可欠となっています。当事務所では、高度人材特例での永住を目指す方のために、定期的なポイント診断や必要書類の事前チェック、維持要件のモニタリング支援を行っております。「自分のポイントが今、本当に維持できているのか不安だ」「将来の申請に向けて、今のうちから対策を打ちたい」という方は、ぜひ一度、専門家による無料相談をご活用ください。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号」ビザとは「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」として一定期間活躍した優秀な外国人材に対して、在留期限を「無期限」とし、就労の制限をほぼなくした、最上級の就労ビザです。在留期限がなく、様々な活動ができるという点において「永住者」ビザに匹敵する非常に優遇された在留資格となります。「高度専門職2号」を取得するための基本条件このビザは最初から取得することはできず、原則として「高度専門職1号」のビザで3年以上日本に在留し、活動していたことが必要です。「高度専門職2号」の圧倒的なメリット「高度専門職1号」で認められていたメリット(親や家事使用人の帯同など)はそのまま引き継がれ、さらに以下の強力な特権が追加されます。メリット・特権詳細な内容1. 在留期間が「無期限」になるビザの更新手続きが一切不要になり、「永住者」と同じように長期間安定して日本に滞在できます。2. ほぼすべての就労活動が可能に「高度専門職1号」での活動に加えて、ほぼすべての就労ビザに該当する活動を自由に行うことができます(※技能実習、特定技能1号を除く)。3. 転職時の手続き(指定機関の変更)が不要【重要】「1号」最大のデメリットだった「転職ごとのビザ変更手続き」が不要になります。国から「この人なら日本の発展に貢献してくれる」と認められているため、転職先を法務大臣に指定してもらう手続きが必要ありません。4. 家族に関する優遇(継続)配偶者の就労要件の緩和、一定条件での「親の帯同」「家事使用人(メイド)の帯同」が引き続き認められます。5. 永住許可要件の大幅な緩和高度専門職2号の取得後は、通常よりも非常に有利な条件で「永住許可申請」を行うことが可能です。「高度専門職2号」の厳格な審査基準(許可要件)「高度専門職2号」は永住ビザに匹敵する強力な資格であるため、取得要件も非常に厳しく設定されています。審査においては、以下のすべての要件を満たしていることが求められます。1. 活動内容の合致日本で行おうとする活動が、「高度専門職2号」の本来の活動に該当すること。2. ポイント70点以上の維持申請の時点でも、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。3. 3年以上の在留歴「高度専門職1号」(または高度外国人材としての特定活動)のビザをもって、日本で3年以上継続して活動していたこと。4. 素行が善良であること法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難される行動がないこと(交通違反や税金の未納などがないこと)。5. 国益への適合(日本の利益になること)その外国人が日本に在留することが、日本の国益に合致すると認められること。6. 産業や国民生活への影響申請者が日本で行う活動が、日本の産業や日本人の生活・労働環境などに悪影響を与えないこと。新制度:特別高度人材制度(J-Skip)についてこれまでのポイント計算とは別に、学歴・職歴・年収などの条件が一定のハイレベルな基準を満たせば、ポイント計算を省略して「高度専門職」が付与される「特別高度人材制度(J-Skip)」が新設されました。この制度で「特別高度人材」と認められた場合、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載され、さらなる優遇措置が与えられます。(※詳細な条件等は「特別高度人材(J-Skip)制度」のページをご覧ください)高度専門職2号の在留資格該当性出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職2号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」ビザを取得し維持するためには、入管法が定める「在留資格該当性」を満たしている必要があります。これは、「日本で行う活動が、法律上の『高度専門職2号』の対象として認められているか」という条件のことです。「高度専門職2号」は、高度な専門能力を持つ外国人材の受け入れをさらに促進するため、「高度専門職1号」として活動した実績のある方に対して、活動の制限を大幅に緩和しているのが最大の特徴です。「高度専門職2号」で認められる具体的な活動内容「高度専門職2号」の在留資格では、大きく分けて以下の「メインの活動」と、それに「併せて行える活動」の2つを行うことができます。1. メインの活動(高度専門職1号の活動)以下の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの活動を行う必要があります。これらは「高度専門職1号」で行っていた活動と同様のものです。(イ)高度学術研究活動:日本の機関との契約に基づき、研究、研究の指導、教育をする活動(ロ)高度専門・技術活動:日本の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学分野の専門知識・技術を要する業務に従事する活動(ハ)高度経営・管理活動:日本の機関において、事業の経営や管理に従事する活動2. 併せて行える幅広い就労活動上記のメインの活動(イ・ロ・ハのいずれか)を行っていることを前提として、本来なら別のビザが必要になる以下のような就労活動を「併せて(掛け持ちで)」行うことが可能です。【併せて行える就労活動の範囲】「教授」「教育」「芸術」「文化活動」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」など、ほぼ全ての就労ビザに該当する活動※メインの活動を完全に辞めてしまい、上記の付帯活動のみを行うことはできませんのでご注意ください。1号との決定的な違い:転職時の「所属機関の指定」が不要に「高度専門職1号」の場合、ビザと「本人が働く会社(所属機関)」がセットで法務大臣に指定されていたため、転職をするたびに「在留資格変更許可申請」という手続きが必要でした。しかし、「高度専門職2号」は在留期間が無期限となり、生涯にわたって複数の機関に所属したり転職したりする機会が多いと想定されています。そのため、「所属機関(働く会社)についての法務大臣の指定」が不要という強力なメリットが与えられています。これにより、同じメイン活動(例えば高度なITエンジニア等)の範囲内であれば、転職して所属企業が変わっても、わざわざ在留資格の変更手続きを行う必要がなくなり、より自由にキャリアを築くことが可能になります。高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」の審査基準(許可の要件)とは「高度専門職2号」は、海外から直接呼び寄せる(新規入国する)ことはできず、すでに日本に在留している方からの「在留資格変更」のみが認められている特別なビザです。このビザを取得するためには、法律(高度専門職省令など)で定められた厳しい審査基準を満たしている必要があります。具体的には、以下の4つの要件をすべてクリアしなければなりません。要件1:必要な「在留期間」と「ポイント基準」を満たしていること「高度専門職2号」へ変更するためには、これまでの実績と現在のポイントを証明する必要があります。3年以上の活動実績「高度専門職1号」のビザ(または高度外国人材としての「特定活動」ビザ)をもって、日本に3年以上在留し、その活動を行っていることが必要です。(※「特別高度人材(J-Skip)」に該当する場合は、1年以上の在留で対象となります。)(※過去に「高度専門職1号」で3年以上活動し、一度別のビザに変更した場合でも、「高度専門職2号」への変更が認められるケースがあります。)ポイント計算(70点以上)の維持申請の時点において、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。(※ポイント計算は、実際に許可が出る日ではなく、入管が申請を受け付けた「申請受理日」を基準に行われます。)要件2:素行が善良であること(素行善良要件)法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。具体的には、犯罪歴の有無や交通違反の状況などを踏まえて厳格に判断されます。要件3:日本の国益に適合すること(国益要件)その外国人が無期限で日本に在留することが、日本の利益(経済や学術の発展など)に合致すると認められる必要があります。要件4:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと日本で行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に問題を与えないことが求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。産業界や日本人の就職機会、労働条件への悪影響の有無日本の教育関係への影響公共の安全確保への影響外交などの対外関係への配慮日本の治安や社会秩序に与える影響当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 経営・管理ビザ
    在留資格「経営・管理」 (Business Manager Visa)「経営・管理」ビザとは「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社の経営を行ったり、管理業務に従事したりするための在留資格です。日本で起業して社長になる方や、既存の企業の取締役や支店長として活動する方が対象となります。「経営・管理」ビザをもって在留する外国人の人数近年、日本で事業を展開する外国人は年々増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末経営・管理31,808人37,510人41,615人46,781人かつての「投資・経営」ビザからの変更点以前は「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により現在の「経営・管理」に変更されました。かつては「外国人の投資」が前提とされていましたが、法改正により、外国人投資家が出資している会社だけでなく、日本人や日本法人のみが出資している会社であっても、外国人が経営・管理を行えば対象になるよう緩和されました。対象となる「経営者」と「管理者」「経営・管理」ビザは、大きく分けて2つの役割を担う方が対象となります。1. 経営者(日本の事業を経営する方)代表取締役取締役、監査役 など2. 管理者(日本の事業の管理に従事する方)工場長支店長比較的規模の大きな会社の部長など在留期間について許可される在留期間は、事業の規模や実績等に応じて以下のいずれかになります。5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月【重要】令和7年(2025年)の大幅な法改正による厳格化日本で事業を行うためのビザである「経営・管理」ビザですが、これまでは、以下のような「本来の目的とは異なる手段(抜け穴)」として不適切に利用されるケースが問題視されていました。日本へ手軽に移住・定住するための手段日本の不動産などを所有するためのダミー会社子どもを日本の学校に通わせるため、または高額な医療制度を利用するための手段こうした不適切な取得を防止するため、令和7年10月16日より、上陸許可基準が大幅に改正・厳格化されました。主な改正内容(厳格化されたポイント)起業(経営者)に関する要件が、以下のように大きく引き上げられています。1.資本金要件の大幅な引き上げ従来の「500万円以上」から、「3,000万円以上」へと大幅に引き上げられました。経営者の経歴・学歴要件の追加経営者本人の実務経験や学歴に関する審査基準が新たに設けられました。日本語能力の要件追加日本で事業を運営するためのベースとなる、日本語能力の要件が新設されました。※これから日本で起業し、「経営・管理」ビザの取得をお考えの方は、以前よりも非常に高いハードルをクリアする必要があります。事前の綿密な事業計画と準備が不可欠となりますので、お早めに当事務所までご相談ください。経営・管理の在留資格該当性出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「経営・管理」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うごとができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザの条件(在留資格該当性)とは?「経営・管理」ビザを取得・維持するための大前提として、入管法が定める「在留資格該当性」を満たしている必要があります。これは、「日本で行う活動が、法律上の『経営・管理』の対象として認められているか」という条件のことです。入管法では、このビザで行うことができる活動を「日本において事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」と定めています。(※弁護士や税理士など、特別な国家資格が必要な事業は除きます)【最重要】「実質的」に経営・管理しているか単に会社の役員に就任したり、お金を出資したりするだけでは「経営・管理」ビザには該当しません。事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査などに実質的に参画していることが厳しく問われます。名ばかりの経営陣や、実態のないペーパーカンパニーでの申請は不許可となります。具体的な活動内容(「経営」と「管理」の違い)「経営・管理」ビザの対象となる活動は、大きく「経営」と「管理」の2つに分けられます。業種に制限はなく、適法であれば貿易業、飲食店、不動産業など、どのような事業でも対象となります。1. 「経営」を行う活動(事業のトップとしての活動)事業の運営方針などの重要事項を決定し、業務を執行、または監査する活動です。該当する役職:代表取締役、取締役、監査役など注意点:日本には「投資ビザ」というものは存在しません。多額の資金を投資したとしても、自ら事業の経営を行わなければビザは取得できません。2. 「管理」に従事する活動(管理者としての活動)経営者の下で、事業部門の統括や管理業務を行う活動です。該当する役職:規模の大きな会社の部長、工場長、支店長など【審査の3類型】どのような形で事業に関わるか審査要領では、事業への関わり方を以下の3つのパターンに分類しています。いずれのケースでもビザの対象となります。日本で新しく事業・事務所を立ち上げて、経営・管理を開始するすでに日本にある既存の会社に参画して、経営・管理を行う経営者(親会社や創業者など)に代わって、経営・管理を任される審査・更新における4つの厳格なチェックポイント「経営・管理」ビザは、取得時だけでなく更新時にも厳しい審査が行われます。以下の要件を満たしていない場合、ビザの更新が不許可となるおそれがあります。1. 事業の安定性と継続性事業が安定して行われ、将来にわたって継続できることが客観的な資料(決算書や事業計画書など)で認められる必要があります。事業が立ち行かなくなることが明白な場合は許可されません。2. 長期間の出国の禁止在留期間中に正当な理由なく長期間日本を出国していた場合、「日本で実質的な経営・管理活動を行っていない(活動実態がない)」とみなされ、ビザの更新が認められません。3. 公的義務の適切な履行国税、地方税、健康保険、厚生年金などの税金や社会保険料を、期限通りに適切に納付していることが必須です。4. 【要注意】短期来日での役員会議への出席日本法人の役員(経営者)に就任し、その日本法人から役員報酬等が支払われる場合、経営会議や連絡業務のために数日間だけ来日するようなケースであっても「短期滞在」ビザで入国して活動することはできません。この場合も「経営・管理」ビザの取得が必要となりますので、海外在住の役員を日本に呼ぶ際は十分にご注意ください。経営・管理の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「経営・管理」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。(第2号)申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上であること。「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上」関して、当該資金の出所と送金経路の立証資料を求められる場合があります。申請人が取得した株式や事業に投下しているお金の出所など、事業の開始にいたる経緯や実質的に事業の経営を行う者でであるかどうか判断されます。例えば、預貯金の通帳や送金の記録などの写しが必要になる場合があります。本当に申請人が経営を行うつもりなのか判断する材料になるからなのです。(第3号)申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。(第4号)次のいずれかに該当していること。イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。ロ 事業の経営又は管理について3年以上の経験(特定活動の在留資格(法第7条第1項第2号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。(第5号)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザの審査基準(許可のための要件)「経営・管理」ビザを取得するためには、活動内容に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。この基準は、不適切なビザ取得を防ぐために令和7年(2025年)に大幅な改正が行われ、非常に厳格化されました。現在、許可を得るためには以下の「5つの要件」をすべてクリアすることに加え、高いレベルの事業計画が求められます。【重要】「事業計画書」の専門家確認が必須に提出する事業計画書は、単に作成するだけでなく、具体性・合理性があり実現可能なものである必要があります。そのため、「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」のいずれかの専門家による確認が必須となりました。また、飲食店や不動産業など許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の取得状況を証明する資料も求められます。許可のための5つの厳格な要件要件1:独立した「事業所」の確保事業を行うための独立した実体のある事業所(オフィス、店舗、工場など)を日本国内に確保している必要があります。賃貸契約書の目的:必ず「事業用」「店舗」「事務所」等となっている必要があります。「居住用」の物件では認められません。認められない例:郵便転送や電話代行のみの「バーチャルオフィス」、数ヶ月単位の「短期賃貸スペース」、簡易パーティションのみで区切られた独立性のない「レンタルオフィス」などは不可となります。【改正のポイント】自宅兼事務所は原則不可:以前は認められていた「自宅の一部を事業所として利用する」形態は、原則として認められなくなりました。要件2:事業の規模(常勤雇用 + 資本金3,000万円以上)事業の規模について、以下の両方を満たしている必要があります。① 常勤職員を1名以上雇用すること日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者のいずれかの常勤スタッフを1名以上雇用する必要があります。(※一般的な就労ビザを持つ外国人は対象外です)② 資本金または出資総額が「3,000万円以上」であること事業に投下される資金が3,000万円以上必要です。審査では、いわゆる「見せ金」ではないか厳しくチェックされるため、預貯金通帳の写しや送金記録など、資金の出所と送金経路の証明が求められます。要件3:日本語能力と日本居住の要件① 日本語能力(N2レベル以上)経営者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、高い日本語能力(B2相当以上)を有している必要があります。(※JLPTのN2以上合格、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高校卒業、日本での中長期在留20年以上などが目安となります)② 経営者本人の日本居住要件経営者は原則として日本に居住して事業を行う必要があります。正当な理由なく長期間日本を出国していると、活動実態がないとみなされ、ビザの更新ができなくなります。要件4:経営者の経歴(学歴または職歴)経営者としての資質を問うため、以下のいずれかを満たしている必要があります。学歴:経営管理や事業に関連する分野での「博士」「修士」、または「専門職学位(MBAなど)」を取得していること。(海外の学位も含まれます)職歴:事業の経営または管理について「3年以上」の実務経験があること。(※日本での起業準備活動の期間も含まれます)要件5:管理者としての「報酬」要件(※管理者の場合)経営者(社長など)ではなく、「管理者(部長や工場長、支店長など)」として日本の企業に雇用される場合は、日本人が同じ業務に就く場合と同等額以上の報酬(給与)を受け取ることが必要です。審査における5つの重要ポイントと注意点1. 業種の制限と「非営利」事業の扱い日本国内で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありません。飲食店(多国籍料理店など)、リサイクル業、さらには法律を遵守して運営される風俗営業店など、あらゆる適法な事業が対象となります。また、株式会社などの営利企業だけでなく、営利を目的としない事業(NPO法人など)や、外国の政府・地方公共団体の機関として行われる事業であっても対象として認められます。2. 出資される資金の出所事業に投資されるお金は、外国人や外国法人が出資したものである必要はありません。日本人や日本法人のみが出資している事業であっても、外国人本人がその事業の経営・管理を実質的に行うのであれば、ビザの対象となります。3. 【要注意】現場での労働(現業)について「経営・管理」ビザは、事業のトップとして経営判断を行う、あるいは管理者として事業部門を統括するためのビザです。人手不足などの理由で、経営者が臨時的に現場の仕事(接客、調理、レジ打ち、品出しなどの現業)を手伝うことは許容されます。しかし、日常的かつメインの業務として現場労働に従事しているとみなされた場合は、「経営・管理」の活動には該当しないと判断され、ビザの取り消しや更新不許可の原因となります。4. 複数人(共同経営)でビザを取得する場合の厳しい基準2人以上の外国人が共同で事業を立ち上げ、全員が役員として「経営・管理」ビザを取得したい場合、審査は非常に厳しくなります。単に役員に名を連ねているだけでは許可されません。「本当に複数人の経営者・管理者が必要な規模の事業なのか」を、事業規模、業務量、売上、従業員数などから総合的に審査されます。(例:他に従業員がいない小規模な事業で、2人の外国人が共同代表としてビザを取得することは極めて困難です)5. ビザ更新時の厳格なチェック項目(税金・保険・居住実態)ビザの更新時には、事業が適正に運営されているか以下の点が厳しくチェックされます。公租公課(税金・保険)の適正な支払い事業所としての国税・地方税の納付はもちろん、労働保険(労災・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)への加入および保険料の支払い状況が厳格に確認されます。未納や加入逃れがある場合は、更新が認められない可能性が高くなります。長期間の出国(日本不在)の禁止近年の法改正により、正当な理由なく長期間日本を出国している場合、「日本で実質的な経営・管理活動を行っていない(活動実態がない)」とみなされ、在留期間の更新が認められなくなりました。「経営・管理」ビザを申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 法律・会計業務ビザ
    在留資格「法律・会計業務」 (Legal and Accounting Services Visa)「法律・会計業務」ビザとは「法律・会計業務」ビザは、日本の法律で定められた国家資格を持つ外国人が、その専門知識を活かして日本国内で法律や会計に関する業務を行うために設けられた在留資格です。高度な専門性を持つプロフェッショナルが、日本でスムーズに活躍できるようにすることを目的としています。「法律・会計業務」ビザをもって在留する外国人の人数資格取得のハードルが非常に高いため、このビザで日本に滞在している外国人は少数ですが、高度な専門人材として活躍しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末法律・会計業務151人159人159人181人対象となる具体的な国家資格(士業)日本で以下のいずれかの資格を取得し、その業務に従事する外国人が対象となります。弁護士、外国法事務弁護士司法書士土地家屋調査士公認会計士、外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士在留期間について「法律・会計業務」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月法律·会計業務の在留資格該当性「法律・会計業務」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『法律・会計業務』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を、次のように規定しています。外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「法律·会計業務」の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の法律上、その資格を持っている人しか行ってはいけない業務(業務独占資格の業務)を行うこと」が絶対条件となります。対象となる具体的な資格(士業)具体的には、以下のいずれかの資格を取得し、その専門業務に従事する外国人が対象となります。弁護士司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士外国法事務弁護士(※特別措置法により、日本国内で一定の範囲の法律事務を行うことが認められた者)外国公認会計士(※公認会計士法の特例として、公認会計士と同一の業務を行うことが認められた者)審査における最大の注意点「法律・会計業務」ビザの審査において最も注意すべき点は、「資格を持っているだけではビザは下りない」ということです。このビザは、「有資格者でなければ行ってはならない業務(独占業務)」を行うためのものです。したがって、上記の国家資格を持っている外国人であっても、資格がなくてもできる一般的な事務業務やコンサルティング業務等にのみ従事する場合は、「法律・会計業務」ビザには該当しません。(その場合は「技術・人文知識・国際業務」など、別のビザを検討することになります。)法律·会計業務の要件(上陸許可基準適合性)「法律・会計業務」ビザを取得するためには、前述の活動内容(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。入管法では、この基準について非常にシンプルに、以下のように定めています。申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること【上陸基準省令の「法律·会計業務」の項の下欄】わかりやすく言うと、許可を得るためのポイントは以下のようになります。許可のための重要ポイント1. 日本の国家資格を持っていること(絶対条件)審査において最も重要になるのは、「日本の該当資格を実際に持っているか」という点です。これらの資格を取得した上で、「有資格者でなければ行ってはならない業務(独占業務)」に従事することが必須の条件となります。2. 特徴:「報酬要件」が定められていない理由一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること」という明確な収入の基準が設けられています。しかし、「法律・会計業務」ビザにはこの報酬基準が定められていません。これは、弁護士や公認会計士などの高度な専門資格を有する士業の方々は、一般的に十分な報酬を得ることが前提となっており、あえて低賃金労働を防ぐための基準を設ける必要がないと考えられているためです。3. 【要注意】ビザ更新時の収入チェック法律上の報酬基準がないからといって、無収入や極端な低収入でも良いというわけではありません。ビザ(在留期間)の更新時には、役所から発行される住民税の課税証明書や納税証明書などが厳しくチェックされます。この際、資格を活かして日本で安定した生活を送れるだけの十分な収入が証明できないと、「専門職としての活動実態がない」とみなされ、更新が不許可となるおそれがありますので注意が必要です。申請に必要な書類と当事務所のサポート「法律・会計業務」ビザの申請に必要な書類の一覧は、以下のページにまとめて記載しております。▶ [法律・会計業務ビザの必要書類について(※リンク先へ)]当事務所では、これらの複雑な入管法の基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、確実で安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 医療ビザ
    在留資格「医療」 (Medical Services Visa)「医療」ビザとは「医療」ビザは、医師や看護師など、医療関係の業務に従事する高度な専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。大前提として、日本の国家資格(医師免許や看護師免許など)を取得していることが条件となり、その資格を活かして日本の病院等の医療機関で業務を行う外国人が対象となります。「医療」ビザをもって在留する外国人の人数日本の医療現場で専門職として活躍する外国人は、年々着実に増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末医療ビザ2,467人2,547人2,591人2,722人対象となる具体的な職業(国家資格)の例日本の法律上、以下の医療関連資格を有し、その専門業務に従事する方が「医療」ビザの対象となります。医師、歯科医師看護師、准看護師保健師、助産師薬剤師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士、作業療法士、視能訓練士臨床工学技士、義肢装具士在留期間について「医療」ビザで許可される在留期間は、申請者の希望や雇用契約の期間などに応じて、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月医療の在留資格該当性「医療」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『医療』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を次のように規定しています。医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の医療の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の国家資格を持っていないとできない医療関係の業務(独占業務)を行うこと」が必須条件となります。許可のための2つの重要ポイント1. 対象となる「日本の国家資格」を持っていること「医療」ビザを取得するためには、日本の法律(医師法や保健師助産師看護師法など)に基づく以下の国家資格のいずれかを取得している必要があります。(※海外の医師免許等を持っているだけでは該当しません)【対象となる資格の例】医師、歯科医師看護師、准看護師薬剤師保健師、助産師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士、作業療法士、視能訓練士臨床工学技士、義肢装具士2. 対象となる「活動内容(業務)」であること上記の資格を持っていた上で、医学に基づいて人の疾病の予防、傷病の治療、医学的諸検査、診察、看護などの「医療に係る業務」に従事することが求められます。【要注意】資格を持っていてもビザが出ないケース審査において最も注意すべき点は、「有資格者でなければできない医療業務」を実際に行う必要があるということです。例えば、日本の医師免許や看護師免許を持っている外国人であっても、病院の窓口受付、一般的な事務作業、通訳業務などにのみ従事する場合は、「医療」ビザには該当しません。(その場合は「技術・人文知識・国際業務」など別のビザを検討することになります。)医療の要件(上陸許可基準適合性)「医療」ビザを取得するためには、日本の国家資格を持っていること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(1号) 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。(2号) 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。(3号) 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。【上陸基準省令の「医療」の項の下欄】具体的には、お持ちの資格に応じて以下の要件をクリアしなければなりません。要件1:日本人と同等額以上の「報酬(給与)」を受けること「医療」ビザの対象となる14種類の国家資格(医師、看護師、薬剤師、理学療法士など)すべてに共通する最も重要な要件です。日本で業務を行うにあたり、「日本人が同じ病院・同じ業務に従事する場合に受け取る報酬(給与)と同等額以上」の報酬を受け取ることが必須となります。外国人であることを理由とした不当な低賃金での就労は認められません。要件2:「准看護師」の方に関する特例(4年以内の研修業務)「准看護師」の資格で業務に従事する場合は、特有の期間制限が設けられています。「免許取得後4年以内」であること日本の准看護師免許を取得した時点から「4年以内の期間中」に限り、研修としての業務に従事することが認められます。つまり、免許を取得してから4年以上が経過してしまった場合は、このビザの基準に適合しなくなるため注意が必要です。「研修としての業務」であること外国人の准看護師であるため、一定の技術や知識を修得するための「研修的な活動」に限られます。ただし、一般的な「研修」ビザと異なり、「医療」ビザの場合は労働に対する報酬(給与)を受け取ることができます。要件3:「医療機関等への招へい」が必要な資格医師や看護師以外の、以下の8つの資格で業務に従事しようとする場合は、「日本の医療機関または薬局に招へいされること」が要件となります。【対象となる資格】薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士「招へいされる」とは?単にフリーランスや派遣として働くのではなく、日本の病院、診療所、または薬局などの医療機関と直接雇用契約等を結び、そこから「うちで働いてください」と招かれて就労することを意味します。「医療」ビザに関するよくあるご質問(Q&A)Q1. 歯科技工士や、あん摩マッサージ指圧師などは「医療」ビザを取得できますか?A. 結論から申し上げますと、「医療」ビザは取得できません。「医療」ビザの対象となるのは、医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、法律で定められた「14種類の特定の国家資格」に限られています。以下の職業は、日本の国家資格等に基づく医療関連業務であっても、現在の入管法上の「医療」ビザの対象14職種には規定されていないため、このビザでの就労は認められません。歯科技工士あん摩マッサージ指圧師はり師、きゅう師柔道整復師 などQ2. 准看護師の「研修として行う業務」は、「研修」ビザにならないのですか?A. 「研修」ビザにはならず、「医療」ビザとして扱われます。その違いは「報酬(給料)の有無」です。「医療」ビザにおける准看護師の「研修として行う業務」は、実際の医療現場で働きながら技術や知識を身につける活動です。一般的な「研修」ビザは、実務を伴わないため原則として報酬(給料)を受け取ることが禁止されています。しかし、「医療」ビザであれば、労働の対価として日本人と同等額以上の報酬(給料)を受け取りながら、研修的な業務を行うことが認められています。「医療」ビザを申請するために必要な書類は医療ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 研究ビザ
    在留資格「研究」 (Researcher Visa)「研究」ビザとは「研究」ビザは、日本の科学技術等の発展に貢献する高度な外国人研究者を受け入れるために設けられた在留資格です。日本の大学等の教育機関以外の場所(民間企業の研究所や政府関係機関など)で、専門的な研究活動を行う方が対象となります。「研究」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「研究」ビザで日本に滞在し、科学技術の発展に貢献している外国人の推移は以下の通りです。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末研究1,314人1,301人1,323人1,324人対象となる具体的な活動・機関の例大学や短期大学などに準ずる教育機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて、専ら研究、試験、調査に従事する外国人が対象となります。政府関係機関の研究所(国立の研究開発法人など)民間企業(私企業)の研究所・開発部門その他、民間の調査機関や試験所などでの研究員※大学などの教育機関で研究や指導を行う場合は、原則として「教授」ビザの対象となります。在留期間について「研究」ビザで許可される在留期間は、申請者の希望や雇用契約の期間等に応じて、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月研究の在留資格該当性「研究」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『研究』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を次のように規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「研究」の項の下欄】【入管法の規定】対象となる活動と機関の例「研究」ビザの対象となるのは、具体的に以下のような機関で研究を行う方々です。研究公務員として任用される方国や自治体の試験・調査・研究機関と契約して研究を行う方民間企業の研究所など、特定の研究機関に受け入れられて研究を行う方【要注意】契約の相手方に指定があります「研究」ビザが認められるのは、「日本の機関と直接契約を結んでいる場合」に限られます。例えば、外国人研究者本人が日本の機関と契約しておらず、「外国の所属機関と日本の機関との間の業務提携契約」等に基づいて日本へ派遣され研究を行うような場合は、この「研究」ビザには該当しません。また、いかなる機関にも属さず、個人的に日本で研究活動を行う場合も対象外となりますのでご注意ください。他の就労ビザとの境界線(審査のポイント)研究活動であっても、活動する「場所」や「内容」によって該当するビザが異なります。1. 「教授」ビザになるケース研究を行う場所が、「日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校」である場合は、「研究」ビザではなく「教授」ビザに該当します。2. 「技術・人文知識・国際業務」ビザになるケース専門の研究機関ではなく、一般企業のオフィスや開発部署などで研究活動(基礎的・創造的な研究)を行う場合も「研究」ビザの対象となり得ます。しかし、その外国人が持つ技術や知識を使って、企業の製品開発などの「直接的な業務遂行」をメインに行う場合は、「研究」ビザではなく、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する可能性が高くなります。研究の要件(上陸許可基準適合性)「研究」ビザを取得するためには、日本の機関との契約(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。本文申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。(第1号)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の研究の項の下欄】具体的には、「経歴(学歴・職歴)要件」と「報酬要件」の2つをクリアすることが求められます。※ただし、後述する一部の「国の機関など」と契約する場合は、これらの要件は免除されます。要件1:経歴要件(学歴または職歴の基準)申請人は、以下のいずれかの学歴または職歴を有している必要があります。■ 学歴でクリアする場合以下のいずれかの学校を修了し、かつ、「その研究分野における修士の学位」または「3年以上の研究経験(大学院での研究期間を含む)」を持っていること。日本の大学、または外国の大学(※短期大学は含まれません。大学院や専攻科などは含まれます)日本の専修学校の専門課程(※高度専門士の称号付与など、一定の要件を満たすものに限ります。外国の専修学校は対象外です)■ 職歴でクリアする場合(学歴の条件を満たさない方)大学卒業などの学歴要件を満たしていない場合でも、従事しようとする研究分野において「10年以上」の研究経験(大学での研究期間を含みます)を持っていれば要件を満たします。要件2:報酬要件(日本人と同等額以上の給与)日本で研究業務を行うにあたり、「日本人が同じ業務に従事する場合に受け取る報酬(給与)と同等額以上」の報酬を受け取ることが必須となります。【要注意】「報酬」を受けない無給の研究活動の場合は?「研究」ビザには報酬の受け取りが必須条件となっているため、無給(ボランティア等)で研究活動のみを行う場合は、「研究」ビザを取得することができません。この場合は、報酬を伴わない学術活動等を目的とする「文化活動」ビザなどを検討することになります。【特例】要件が免除されるケース以下の機関と契約して研究を行う場合や、「研究転勤」の場合は、上記の要件(学歴・職歴、または報酬)が適用されません。1. 特定の公的機関等と契約する場合以下の機関と契約して研究を行う場合は、経歴要件および報酬要件は適用されません。国や地方公共団体の機関特殊法人、認可法人、独立行政法人(※地方独立行政法人は含まれません)国等から交付された資金で運営され、法務大臣が指定する法人 など2. 海外から日本の事業所への「研究転勤」の場合外国にある事業所の職員が、日本にある事業所(本店や支店など)に期間を定めて転勤し、研究活動を行う場合は、「学歴・経歴要件(要件1)」は不要となります。(※ただし、転勤の直前に外国の事業所で研究業務に1年以上継続して従事していたことが条件となります。)「研究」ビザを申請するために必要な書類は研究ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 教育ビザ
    在留資格「教育」 (Instructor Visa)「教育」ビザとは「教育」ビザは、日本の国際化に対応し、語学教育などの分野で活躍する外国人教員を受け入れるために設けられた在留資格です。日本の小学校、中学校、高等学校などで語学教師等として指導を行う外国人が対象となります。「教育」ビザをもって在留する外国人の人数日本の教育現場において、語学などの専門的な指導を行う外国人は年々増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末教育13,413人14,157人14,929人15,496人対象となる具体的な教育機関と職業の例日本の法律で定められた以下の教育機関において、語学教師などとして指導を行う方が対象となります。【対象となる教育機関】小学校、中学校、義務教育学校高等学校、中等教育学校特別支援学校専修学校、または各種学校(設備や編制に関してこれらに準ずる教育機関)【具体的な職業例】中学校の外国人語学教師(ALTなど)高等学校等の語学教師※なお、大学や短期大学などの高等教育機関で指導を行う場合は、原則として「教授」ビザの対象となります。在留期間について「教育」ビザで許可される在留期間は、申請者の希望や雇用・委嘱契約の期間等に応じて、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月教育の在留資格該当性「教育」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『教育』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を次のように規定しています。本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の公的・公認の学校で、語学などの教育・指導を行うこと」が必須の条件となります。対象となる教育機関「教育」ビザが認められるのは、指導を行う場所が以下のいずれかの教育機関である場合に限られます。初等・中等教育:小学校、中学校、義務教育学校(小中一貫校)、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)特別支援教育:特別支援学校専門・各種学校:専修学校、各種学校(※学校教育法に基づく一定の要件を満たす教育施設)各種学校に準ずる機関:校舎などの設備や規模が、おおむね各種学校と同等レベルであると認められる教育機関許可のための2つの重要ポイント1. 教えらえる科目は「語学」に限定されません法律上は「語学教育その他の教育」と記載されていますが、語学はあくまで代表例です。算数や理科、スポーツ、IT、美術など、語学以外の科目を指導する場合であっても「教育」ビザの対象となります。2. 【要注意】「教育」ビザが認められないケース(他のビザになる場合)「教育活動をするから教育ビザになる」とは限りません。指導する場所によっては、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。■ 民間の英会話スクールなどの場合民間企業が運営している英会話スクールや語学学校で教師として働く場合は、公的な「学校」ではないため、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。■ 一般企業等へ派遣されて指導する場合教育機関に所属している教師が、その学校からの指示で一般企業に派遣されて教える場合は「教育」ビザの範囲内です。しかし、人材派遣会社に登録して一般企業や語学学校に派遣される場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザとなります。■ 外国の大学の日本分校の場合日本にある外国大学の分校で教える場合、その学校が日本の「学校法人」としての認可(専修学校などの指定)を受けていれば「教育」ビザになります。しかし、認可を受けていない無認可校の場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザとなります。教育の要件(上陸許可基準適合性)「教育」ビザを取得するためには、対象となる学校で教えること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の教育の項の下欄】具体的には、「経歴(学歴・資格)要件」と「報酬要件」の2つが設けられていますが、「教える学校の種類」と「職種(教員か補助か)」によって、求められる経歴の条件が異なります。要件1:経歴(学歴・資格・経験)の条件ご自身が働く学校と職種に合わせて、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。パターンA:一般的な学校の「教員」として働く場合【対象の学校】 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校【条件】このパターンでは、入管法上の経歴要件の審査は免除されます。(※理由:これらの公的な学校で教員になるためには、すでに日本の教育職員免許法等による厳しい免許・資格チェックが行われているため、入管側で重ねて審査する必要がないためです。)パターンB:一般的な学校の「教員以外の職(補助など)」で働く場合、または「各種学校(非インターナショナルスクール)」で働く場合【条件】以下の「基本条件」と「経験条件」の両方を満たす必要があります。① 基本条件(以下のいずれか)大学を卒業している、または同等以上の教育を受けていること教える科目に関連する分野で、日本の専修学校の専門課程を修了していること教える科目に関連する免許を持っていること② 経験条件(教える科目によって異なります)外国語を教える場合:その外国語を使って行われる教育を「12年以上」受けていること(例:英語教師の場合、英語を公用語とする学校教育を12年間受けていること。英語という科目そのものを専攻している必要はありません。)外国語以外の科目を教える場合:その科目を教育機関で教えた実務経験が「5年以上」あることパターンC:インターナショナルスクールで働く場合【対象】 外交、公用、家族滞在ビザを持つ外国人の子どもに対して、外国語で初等・中等教育を行うことを目的とした学校【条件】上記の「① 基本条件(大卒または教員免許など)」のみを満たせばよく、「② 経験条件」は免除されます。要件2:報酬の条件(日本人と同等額以上の給与)すべての「教育」ビザ申請者に共通する条件です。日本で教育業務を行うにあたり、「日本人が同じ学校で同じ業務に従事する場合に受け取る報酬(給料)と同等額以上」の報酬を受け取ることが必須となります。外国人であることを理由とした不当な低賃金での雇用は認められません。「教育」ビザを申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)「技術・人文知識・国際業務」ビザとは「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業や機関との契約に基づき、専門的な学術・技術知識を必要とする業務や、外国人の思考・感性を活かした業務に従事するための就労ビザです。一般的な企業で働く外国人の大半がこのビザを取得しており、就労ビザの中で圧倒的トップの在留人数を誇ります。在留外国人数(技人国ビザ)の推移日本の労働力不足や高度人材獲得の動きを背景に、在留人数は年々大きく増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末技術・人文知識・国際業務311,961人362,346人418,706人475,790人3つのカテゴリと具体的な職種例このビザは、従事する業務の内容によって大きく「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分けられます(申請時はこれらを包括した1つのビザとして発給されます)。1. 【技術】(理系分野の専門業務)自然科学の分野(理科系)に属する技術や知識を必要とする業務です。主な職種:ITエンジニア、システムエンジニア、プログラマー、機械・電気設計者、建築設計者、研究開発員など2. 【人文知識】(文系分野の専門業務)人文科学の分野(文系)に属する知識や理論を必要とする業務です。主な職種:総合職事務、企画、マーケティング、営業、経理、総務、人事、コンサルタント、民間英会話スクールの語学教師など3. 【国際業務】(外国人特有の感性を活かす業務)外国の文化や言語に源流を持つ思考・感性、または語学能力を必要とする業務です。主な職種:翻訳・通訳、海外取引・貿易業務、広報、服飾・室内装飾のデザイナーなど【最重要】「技人国」ビザで認められない業務(単純労働の禁止)このビザはあくまで「専門的・高度な業務」を行うためのものです。そのため、学術的知識や高度なスキルを要しない「単純労働」や「雑務」は認められません。■ 認められない業務の例反復して練習や訓練を行えば誰でもできるような業務(工場でのライン作業、飲食店のホール・厨房接客、清掃業務、工事現場作業など)単純なデータ入力、書類のコピーや整理など、専ら雑務とみなされる事務作業※新入社員研修などで一時的に現場実習を行う場合は例外的に認められることがありますが、恒常的な現場作業は不許可や在留資格取消しの対象となるため注意が必要です。在留期間について許可される在留期間は、企業の規模・安定性や本人の雇用契約期間等に応じて、以下の4つのいずれかが決定されます。5年、3年、1年、3ヶ月技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『技人国』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザの対象となる活動を「日本の機関との契約に基づいて行う、理系・文系の専門的業務、または外国の文化を活かした業務」と定めています。入管法の別表第1の2の表の項の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は、以下のとおり規定されています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】大前提となる「日本の機関との契約」についてビザを取得するためには、まず「本邦の公私の機関(日本国内の企業や組織)」と契約を結ぶ必要があります。契約の形態正社員や契約社員などの「雇用契約」が最も一般的ですが、継続的に業務が発生することが見込まれるのであれば、「業務委託」や「嘱託契約」等でも認められます。契約先の形態株式会社などの法人だけでなく、個人事業主との契約でも問題ありません。受け入れ体制いずれの場合も、受け入れ側の企業や組織には、外国人がその専門業務に十分に従事できるだけの「業務量」や「事業体制」が整っていることが厳しく求められます。3つの対象分野と具体的な職種例このビザに該当する活動は、以下の3つの分野のいずれか(または複数)の専門知識・技術を必要とする業務に分かれています。単なる経験の蓄積でできる業務ではなく、大学等で学ぶような学術的・体系的な知識が必要な業務であることがポイントです。1. 【技術】自然科学(理系)分野の業務理学、工学などの理系分野における、学術上の素養や高度な専門技術・知識がなければできない業務です。具体的な職種例システムエンジニア(SE)、プログラマー土木建築・精密機械などの設計や開発ゲーム開発航空機の整備 など2. 【人文知識】人文・社会科学(文系)分野の業務法律学、経済学、社会学などの文系分野における、学問的で体系的な知識を必要とする業務です。具体的な職種例営業、総合職マーケティング、企画経理、会計、金融貿易、コンサルタント など3. 【国際業務】外国の文化を基盤とする思考・感受性を活かす業務外国人特有の感性や、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた「一般の日本人が持たない発想や感覚」を必要とする業務です。具体的な職種例翻訳、通訳民間の語学学校の講師(英会話スクールの先生など)海外取引業務(海外営業など)広報、宣伝デザイナー、商品開発 など技術・人文知識・国際業務の要件(上陸許可基準適合性)「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、契約先の企業が決まっていること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。(第1号)申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(第2号)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。(第3号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】具体的には、従事する業務が【理系・文系(技術・人文知識)】なのか、【国際業務】なのかによって求められる「学歴・職歴の要件」が異なります。さらに、すべての申請者に共通する「報酬要件」をクリアしなければなりません。パターン1:【技術・人文知識】(理系・文系の専門業務)の要件エンジニア、営業、経理、マーケティングなどの専門業務(自然科学・人文科学分野)に従事する場合、以下のいずれかの要件(学歴・職歴・資格のいずれか)を満たしている必要があります。① 学歴要件(大学・専修学校の卒業)従事しようとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻し、以下のいずれかを卒業していること。大学(※日本の短期大学、または海外の大学・短期大学を含みます)日本の専修学校の専門課程(※「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されるものに限ります)※入管の審査では、「学校で専攻した内容」と「入社後に従事する業務」の関連性が厳しくチェックされます。大学卒業の場合は比較的関連性が広く認められる傾向にありますが、専修学校(専門学校)卒業の場合は、学習内容と業務内容が直結している必要があります。② 職歴要件(10年以上の実務経験)学歴要件を満たさない場合でも、日本で従事しようとする業務について「10年以上」の実務経験があれば要件を満たします。(※この10年には、大学や高校、専修学校などでその技術や知識に関する科目を専攻して学んだ期間を含めることができます。また、技能実習や特定技能等の期間をカウントできるケースもあります。)③ IT関連資格の特例(IT技術者の場合)プログラマーやシステムエンジニアなどの情報処理(IT関連)業務に従事する場合、法務大臣が指定する「情報処理技術に関する試験(基本情報技術者試験など)」に合格、または資格を保有していれば、上記の学歴(大学卒業など)や10年の実務経験がなくても要件を満たすものとして扱われます。パターン2:【国際業務】(外国の文化・感性を活かす業務)の要件翻訳、通訳、語学の指導、海外取引、デザイン、商品開発など、外国人特有の感性を活かす業務に従事する場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。① 職歴要件(3年以上の実務経験)従事しようとする業務に関連する業務について、「3年以上」の実務経験があること。② 【特例】大学卒業者の場合(翻訳・通訳・語学指導)「翻訳」「通訳」「語学の指導(語学学校の講師など)」のいずれかの業務に従事する場合に限っては、大学を卒業していれば、3年以上の実務経験は不要となります。専攻科目も問われません。(※専修学校の卒業のみではこの特例は使えず、3年の実務経験が必要です。)すべての申請者に共通する要件(報酬要件)どのような業務に従事する場合であっても、以下の報酬要件をクリアすることが絶対条件となります。【日本人と同等額以上の報酬(給与)を受けること】日本で就労するにあたり、「日本人が同じ会社で同じ業務に従事する場合に受け取る報酬と同等額以上」の給与を受け取らなければなりません。外国人であることを理由とした不当な低賃金労働を防ぐための基準です。※ここでいう「報酬」とは、基本給や賞与(ボーナス)などを指します。通勤手当や住宅手当など、実費弁償的な性質の手当は「報酬」の額には含まれないため、基本給の設計には注意が必要です。「技術・人文知識・国際業務」ビザ審査における重要な確認ポイント「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査において、入国管理局が特に重視する「求められる専門知識のレベル」と、最もつまずきやすい「学校での専攻科目と業務内容との関連性」について解説します。1. 求められる「専門知識・技術」のレベルについてこのビザで従事する業務は、見よう見まねや単純な反復練習で習得できるものではなく、「一定以上の学術上の素養」を必要とする専門業務でなければなりません。具体的には、以下の基準を満たすレベルの知識・技術が求められます。大学等で学問として成立しているか:その業務に必要な知識が、大学の教育課程(学部・学科など)として設置されているレベルのものであるか。資格試験等に置き換えた場合の専門性:資格試験を目安とする場合、「大学でその分野を学んだ卒業生であれば、通常合格できる(〇級を取得できる)」程度の高度な専門知識が実務で要求されるか。2. 【最重要】「学校での専攻科目」と「就職後の業務内容」の関連性ビザを取得するための最大の関門が、学校(大学や専門学校など)で専攻した科目と、就職先で実際に行う業務内容が関連していることです。(※完全に一致している必要はありませんが、関連性は必須です。)この「関連性の審査の厳しさ」は、卒業した学校の種類によって大きく異なります。■ 大学・専門職大学・専門職短期大学を卒業した場合大学等における専攻科目と、従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やか(広く柔軟)に判断されます。 学部・学科名に縛られすぎず、大学で学んだ幅広い知識を活かせる業務であれば認められやすい傾向にあります。■ 専修学校(専門学校)を卒業した場合専門学校における専攻科目と業務内容については、大学卒に比べて「相当程度の関連性(学習内容と業務が直結していること)」が厳しく求められます。※大前提として、日本の専門学校を卒業して就労する場合、卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須要件となります。3. 【特例】専門学校卒でも審査が柔軟になるケース(キャリア形成プログラム)原則として専攻と業務の完全な一致が求められる専門学校卒ですが、近年設けられた特例があります。文部科学省等の認定を受けた「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラム」の対象学科を修了した専門士については、例外的に、専攻科目と業務の関連性が大学卒と同等レベルに柔軟に判断されます。これは、企業と連携した実習授業が行われていることや、日本社会・ビジネスへの理解を促進する環境が整っているなど、実践的で質の高い教育を受けていると評価されるためです。※なお、通常の専門学校卒であっても、単に学科名だけで不許可になるわけではありません。成績証明書等から「履修した授業・科目の内容全体」を確認し、従事する業務との関連性が総合的に判断されます。「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 企業内転勤ビザ
    在留資格「企業内転勤」 (Intra-company Transferee Visa)「企業内転勤」ビザとは「企業内転勤」ビザは、企業のグローバル展開に伴う人事異動に対応するため、外国にある事業所から日本国内の事業所(本店、支店、営業所など)へ、期間を定めて転勤する外国人社員を受け入れるために設けられた在留資格です。「企業内転勤」ビザをもって在留する外国人の人数企業活動のグローバル化を背景に、海外拠点から日本の事業所へ転勤してくる外国人の数は年々増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末企業内転勤13,011人16,404人18,375人19,161人具体的な転勤(異動)のパターン例「企業内転勤」として認められるのは、同じ企業グループ内での異動に限られます。具体的には以下のようなケースが該当します。海外の本社等から → 日本の子会社、支社、関連会社への転勤海外の支社、子会社、関連会社から → 日本の本社、支社、関連会社への転勤※あくまで「期間を定めて」の転勤を前提としているため、日本に永続的に勤務させる目的ではなく、一定期間の赴任であることがポイントになります。在留期間について「企業内転勤」ビザで許可される在留期間は、日本での勤務予定(赴任期間)等に応じて、以下の4つのいずれかになります。5年、3年、1年、3ヶ月企業内転勤の在留資格該当性「企業内転勤」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『企業内転勤』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザで認められる活動を次のように規定しています。本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザとの違い行う業務内容(理系・文系の専門知識や外国の文化を活かした業務)自体は「技術・人文知識・国際業務」ビザと同じですが、「企業内転勤」ビザには以下の特徴があります。1.同一企業グループ内での「転勤」であること現地での採用や転職ではなく、海外の拠点から日本の拠点へ異動してくることが前提となります。2.「期間」を定めた赴任であること日本での勤務期間があらかじめ一定期間に限定されている必要があります。3.特定の事業所に限定されること転勤先として指定された特定の事業所(日本の本店や支店など)でのみ業務を行うことができます。4.学歴要件が緩和される「技術・人文知識・国際業務」ビザで求められる学歴(大学卒業など)がなくても、海外の関連拠点で1年以上の勤務実績があれば取得可能です。(※上陸許可基準)※「技人国」ビザと同様に、工場作業や接客などの単純労働は認められません。対象となる「企業・機関」と「転勤」の範囲1. 受け入れ側となる「日本の公私の機関」民間企業(株式会社・合同会社など)だけでなく、以下のような様々な組織が含まれます。日本国内の民間企業、公社、独立行政法人経済団体(経団連、JETROなど)外国政府機関、外国の地方自治体※日本側の事業所には、海外企業の日本支社、営業所、駐在員事務所なども含まれます。(ただし、事業所としての施設が確保され、適正に事業活動が行われている必要があります。)2. 「転勤(異動)」として認められる範囲単に同一法人内の異動だけでなく、同一の企業グループ内(親会社・子会社・関連会社)の出向なども「転勤」に含まれます。申請・審査における重要ポイント雇用契約について同一法人(会社)内での転勤であれば、日本側で改めて新しい雇用契約を結び直す必要はありません。(海外の雇用契約を維持したまま赴任することが可能です。)事業の安定性と事業所の実体転勤先の日本の事業所がしっかりと確保されており、適正かつ安定的に事業が行われていることが求められます。【要注意】経営・管理業務を行う場合転勤先で取締役などに就任し、企業の経営や管理業務をメインで行う場合は、「企業内転勤」ではなく「経営・管理」ビザに該当する場合がありますのでご注意ください。企業内転勤の要件(上陸許可基準適合性)「企業内転勤」ビザを取得するためには、グループ企業内の異動であること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。(第1号)申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「企業内転勤」の項の下欄】具体的には、海外での職歴に関する要件と、日本での報酬に関する要件の2つをすべてクリアしなければなりません。要件1:海外の事業所での「直近1年以上の勤務実績」外国の事業所で採用したスタッフを、すぐに日本へ転勤させることはできません。日本へ転勤する直前に、海外の本店・支店等のグループ企業で「継続して1年以上」勤務していた実績が求められます。(※これは、外国企業が日本での単なる労働力確保を目的として、専門業務の経験がない外国人を転勤名目で送り込むことを防ぐための規定です。)① 海外で従事していた「業務内容」について海外の事業所で1年以上従事していた業務は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザに該当するような専門的な業務(理系・文系の専門業務や国際業務)である必要があります。ただし、海外で行っていた専門業務と、転勤後に日本で行う専門業務が、完全に同一または関連していることまでは求められません。② 【特例】過去に日本で勤務していた期間の「合算」原則として直近1年以上の「海外での勤務」が必要ですが、過去に同じ会社の日本の事業所で「企業内転勤」ビザをもって勤務していた期間がある場合は、特例としてその期間を合算して計算することができます。(※あくまで「企業内転勤」ビザでの在留歴に限られます。過去に留学ビザや他の就労ビザで日本にいた期間は合算できませんのでご注意ください。)要件2:日本人と同等額以上の「報酬(給与)」を受けること日本で就労するにあたり、「日本人が同じ会社で同じ業務に従事する場合に受け取る報酬(給料)と同等額以上」の給与を受け取ることが必須条件となります。これは、外国人であることを理由とした低賃金労働を防止するための基準です。社内の同等の日本人社員と比較して報酬が低く設定されていると、不許可の対象となる場合がありますので、給与設計には十分な注意が必要です。「企業内転勤」ビザ審査における重要な確認ポイント「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザは、日本で行う業務内容(理系・文系の専門業務)が共通しているため混同されがちですが、審査において気を付けるべき明確な違いがあります。実務上、特に注意すべきポイントを解説します。1. 転勤先は「同一企業グループ内」に限定される「企業内転勤」ビザが認められるのは、外国にある事業所から、日本にある同一企業または同一企業グループ(親会社、子会社、孫会社、関連会社など)の事業所へ転勤する場合のみです。日本赴任後に、当初の予定とは異なる別の企業やグループ外の事業所へ勤務先を変更(更なる転勤や出向)することになった場合は、原則として「企業内転勤」ビザの要件から外れてしまうため注意が必要です。2. 「期間を定めた」転勤であることこのビザは、あらかじめ日本での勤務期間(赴任期間)が限定されていることが前提となります。もし、期間を定めずに日本へ無期限で転勤(片道切符の異動)をする場合は、「企業内転勤」ビザには該当しません。その場合は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得を検討する必要があります。3. 従事する業務の範囲(単純労働は不可)日本の事業所で行う活動は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するような専門的な業務であることが求められます。工場でのライン作業や接客などの単純労働は一切認められません。※法律上、「企業内転勤」ビザは「(技人国に該当する)業務」に従事するものと規定されています。「活動」ではなく「業務」とされていることにより、本来「技人国」ビザからは除外されている分野(経営・管理、法律・会計、医療、研究、教育など)の専門業務であっても、企業内の異動という枠組みの中であれば、一部の業務として幅広く含まれ得るという法的な趣旨があります。(※ただし、メインの活動が企業の経営・管理となる場合は「経営・管理」ビザが必要です。)4. 直前1年以上の「海外勤務実績」とグループ内の特例日本へ転勤する直前に、外国の事業所で「継続して1年以上」勤務している必要があります。採用直後の人材をすぐに日本へ転勤させることはできません。(※過去に日本で企業内転勤ビザで勤務していた期間がある場合は、その期間を合算できます。)【特例:関連会社での勤務期間の合算】外国において、同種の業務を行っている子会社や関連会社間で「人事異動が一体的に行われている」と認められるほど密接な関係がある場合は特例が適用されます。現在の転勤元の会社に籍を置いてからの期間が1年未満であっても、そのグループ内の関連会社での勤務実績を合算して「継続して1年以上」となれば、要件を満たすものとして柔軟に扱われる場合があります。5. 報酬は日本人と同等額以上外国人社員の給与(報酬)は、日本人が同じ事業所で同じ業務に従事する場合と同等額以上でなければなりません。物価の違いなどを理由に、外国人社員だけを不当に安い給与で働かせることは固く禁じられています。「企業内転勤」ビザを申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 介護ビザ
    在留資格「介護」 (Nursing Care Visa)「介護」ビザとは「介護」ビザは、日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う専門業務に従事するための在留資格です。日本の高齢化に伴う質の高い介護ニーズに応えるため、国家資格を取得した優秀な外国人が日本国内で継続して就労できるよう、2016年(平成28年)の入管法改正により創設されました。「介護」ビザをもって在留する外国人の人数国家資格を取得し、日本の介護現場で専門職として活躍する外国人は着実に増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末介護6,284人9,328人12,227人15,891人必須条件と資格取得のルート「介護」ビザの対象となるのは、日本の介護福祉士資格を取得している外国人です。【重要】2020年(令和2年)の法改正による対象者の拡大以前は、「日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業して資格を取得した者」のみが対象でした。しかし、2020年4月の法改正により要件が緩和され、現在では「どのルートで介護福祉士資格を取得したか」に関わらず、「介護」ビザの取得が認められるようになりました。外国人が介護福祉士の国家試験を受験し、「介護」ビザを取得する主なルートには以下のものがあります。留学(養成施設)ルート:「留学」ビザで日本の大学や専門学校などの介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得する。実務経験ルート(特定技能・技能実習):「特定技能1号」や「技能実習」ビザ等で日本の介護施設で就労しながら実務経験要件を満たし、国家試験に合格する。実務経験ルート(アルバイト):養成施設以外の学校に在籍しながら、資格外活動許可を得て介護業務のアルバイトを行い、実務経験要件を満たして受験する。EPA(経済連携協定)ルート:インドネシア、フィリピン、ベトナムからのEPAに基づく「特定活動」ビザで入国し、就労・研修を経て国家試験に合格する。(※EPA候補者として資格を取得した場合、そのままEPAの「特定活動」ビザで在留を継続することも、この「介護」ビザへ変更することも可能です。)「介護」ビザの在留期間と大きなメリット専門職としての「介護」ビザには、他の介護系在留資格(特定技能1号や技能実習など)にはない大きなメリットがあります。更新回数の制限がなく、永続的な就労が可能許可される在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれかです。在留期間の更新回数に上限がないため、要件を満たして更新を続ければ、日本で永続的に勤務することができます。家族と一緒に日本で暮らせる「家族滞在」ビザの対象となるため、本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に生活することが認められています。介護のサイト 参照│そっとケア介護の在留資格該当性「介護」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『介護』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザの対象となる活動を次のように規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の公私の機関(介護施設や病院など)と契約を結び、日本の『介護福祉士』の資格を活かして、介護や介護指導の業務を行うこと」が必須条件となります。許可のための重要ポイント1. 「日本の機関(会社や施設)」との契約が必須です「介護」ビザを取得するためには、病院や介護施設等を運営する企業(公私の機関)と雇用契約を結ぶ必要があります。※要介護者本人や、その家族と個人的に直接契約を結んで介護を行う(いわゆる家政婦や個人付きのヘルパーのような)形態は、「機関との契約」には当たらないため認められません。2. 「訪問介護」が可能です(大きなメリット)「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で介護業務を行う場合、原則として施設内での介護に限定されており、利用者の自宅へ赴く「訪問介護」は認められていません。しかし、国家資格である「介護」ビザを取得した場合は、施設での業務だけでなく「訪問介護」に従事することも可能です。(※また、介護対象者の年齢制限等もありません。)対象となる「業務内容」について介護福祉士の専門性を活かした業務が対象となります。① 「介護を行う業務」の具体例要介護者に対する食事、入浴、排せつなどの身体介護要介護者やその家族からの相談対応ケアプランの作成市町村の介護サービス事業者や施設等との連絡調整業務【要注意】認められない業務(単純作業のみは不可)介護施設で働く場合であっても、実際の介護業務を行わず、専ら「掃除、洗濯、調理、リネン交換」などの周辺作業のみを行う場合は、「介護を行う業務」とはみなされずビザが許可されません。また、そもそも介護福祉士の専門性を必要としないような職場での申請も認められません。② 「介護の指導を行う業務」の具体例無資格のスタッフ等に対する、食事・入浴・排せつの介助等の指導要介護者やその家族に対する、介護に関する助言【要注意】教育機関での指導について専門学校等において、教員の立場で生徒に対して介護の指導(授業)を行う活動は、「介護」ビザではなく「教育」または「教授」ビザなどに該当します。あくまで「介護の現場」における業務の一環としての指導であることが前提です。介護の要件(上陸許可基準適合性)「介護」ビザを取得するためには、日本の介護福祉士資格を有すること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。(第1号)申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「介護」の項の下欄】具体的には、「元技能実習生に関する要件」と「報酬に関する要件」の2つが定められています。要件1:元「技能実習生」に対する特例(技能移転の申告)「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で働きながら「実務経験ルート」で介護福祉士資格を取得した方に対する要件です。元技能実習生が「介護」ビザへ変更する場合、「日本で修得した介護の技能を、将来的に母国へ移転するよう努めること」が求められます。(申請時に「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。)【参考:実務経験ルートとは?】技能実習生や特定技能外国人などが、以下の両方を満たすことで国家試験の受験資格を得るルートです。実務経験3年以上「実務者研修」の修了、または「介護職員基礎研修 + 喀痰吸引等研修」の修了※留学生がアルバイト(資格外活動許可)として3年以上の介護実務経験を積み、このルートで受験することも可能です。社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号とは3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者【社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号】「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号」とは、「実務経験3年以上」+「実務者研修」のことです。社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号とは(第3号)3年以上介護等の業務に従事した者であって、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程ハ介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条23第一項に規定する介護職員基礎研修課程ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号】「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号」とは、「実務経験3年以上」+「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」のことです。「特定技能1号」「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートになります。実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の修了または「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」の修了が必要です。【重要】介護福祉士資格の取得ルートと経過措置について2020年(令和2年)4月の法改正により、現在では養成施設(専門学校など)を卒業した方だけでなく、実務経験ルートや福祉系高校ルートなど、どのルートで資格を取得しても「介護」ビザが認められるようになりました。ただし、介護福祉士として登録するためには「国家試験の合格」が原則必要です。養成施設(専門学校等)ルートの「経過措置」について現在、日本の介護福祉士養成施設を卒業する留学生に対しては、国家試験に関する経過措置(特例)が設けられています。■ 令和8年度(2026年度・2027年3月)までに卒業する方卒業後5年間は、国家試験に合格していなくても「暫定的に」介護福祉士として登録され、「介護」ビザで働くことができます。その後、以下のいずれかを満たせば、5年経過後も引き続き介護福祉士としての登録が継続されます。卒業後5年以内に国家試験に合格する卒業後5年間、続けて介護業務に従事する(実務経験を積む)■ 令和9年度(2027年度・2028年3月)以降に卒業する方この経過措置は終了するため、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。「介護」ビザを申請するために必要な書類は介護ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 興行ビザ
    在留資格「興行」 (Entertainer Visa)「興行」ビザとは「興行」ビザは、演劇、音楽、スポーツなどの分野で、プロフェッショナルとして日本でショーや試合に出演したり、その他の芸能活動を行ったりする外国人のための就労ビザです。海外の優れた文化やスポーツに触れる機会を提供し、日本国内の文化交流やエンターテインメント、スポーツの振興に寄与することを目的として設けられています。「興行」ビザをもって在留する外国人の人数コンサート、舞台、スポーツイベントなど、海外からのアーティストやアスリートの招へいが活発に行われており、在留人数は年々増加しています。VISA2022年12月末2023年12月2024年12月末2025年12月末興行2,214人2,505人2,635人2,853人対象となる具体的な職業例「興行」ビザの対象となるのは、主に以下のような職業の方々です。音楽・舞台関連:演奏家、歌手、俳優、ダンサー、舞踊家、演芸家スポーツ・パフォーマンス:プロスポーツ選手、サーカス団員その他:ファッションモデル随行者:上記の出演者やプロスポーツ選手の活動に不可欠なサポートスタッフ(マネージャー、コーチ、振付師、楽器のチューナーなど)在留期間について「興行」ビザで許可される在留期間は、日本での活動スケジュール(公演期間やスポーツのシーズン等)に応じて、以下の5つのいずれかが決定されます。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日「興行」ビザと「特定活動」(告示6号)ビザの違い外国人スポーツ選手を日本へ招へいする際、試合を行う目的や契約の性質によって、「興行」ビザと「特定活動(告示6号)」ビザのどちらに該当するかが明確に分かれます。【興行】ビザ(プロスポーツ選手)スポーツの試合を「事業(ショービジネス)」として開催する日本の機関と契約し、プロ選手として報酬を得て試合に出場する場合は「興行」ビザに該当します。具体例: プロ野球、Jリーグ、プロボクシング、プロバスケットボールなど、観客から入場料を徴収して行われる商業的な試合への参加。【特定活動】告示6号ビザ(アマチュアスポーツ選手)興行目的ではなく、自社(所属企業)の宣伝や、純粋に競技技術を競うことを目的として契約を結ぶ場合は、「特定活動(告示6号:アマチュアスポーツ選手)」ビザに該当します。具体例: 企業の実業団チーム(社会人野球、陸上競技、バレーボールなど)に所属し、アマチュア選手として企業を代表して大会等に参加する活動。興行の在留資格該当性「興行」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『興行』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザの対象となる活動を次のように規定しています。演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】わかりやすく言うと、「興行」ビザは大きく分けて「興行に係る活動(ショービジネス)」と「その他の芸能活動(メディア出演など)」の2種類に分類されます。1. 「興行に係る活動」とは?「興行」とは、特定の施設や会場(コンサートホール、劇場、スタジアム、またはバーやクラブなどの飲食店を含む)に不特定多数の観客を集め、見せることを目的とするショービジネスのことです。この活動には、ステージに立つ出演者だけでなく、興行を裏で支える重要スタッフも含まれます。出演する活動演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏、スポーツの試合、サーカスなどに出演する活動。(※プロスポーツ選手として試合に出る場合はここに含まれます)重要な役割を果たす活動(裏方スタッフ)自らは出演しなくても、興行を成立させるために独立した役割を持つ活動。(振付師、演出家など)必要不可欠な補助者としての活動(随行者)出演者が活動するために欠かせないサポートを行う活動。(マネージャー、舞台の照明・音響スタッフ、スポーツ選手のトレーナーなど)※なお、プロスポーツ選手の「指導(コーチ等)」をメインで行う場合は「技能」ビザに該当することがあります。また、興行ビジネスの「経営・管理」を行う場合は「経営・管理」ビザに該当するため、個別の判断が必要です。2. 「その他の芸能活動」とは?観客を前にした「興行」の形をとらない、メディアや制作に関する芸能活動を指します。具体的には以下のような活動が該当します。テレビや映画の制作に係る活動テレビ番組や映画に出演する俳優・タレント、映画監督、テレビ番組の制作者など。録音・録画を行う活動CD(レコード)のレコーディングを行う歌手、録音技師など。宣伝・撮影に係る活動CMやポスターに出演するファッションモデル、キャンペーンガール、商業用のプロカメラマンなど。【要注意】報道番組などの場合テレビ番組の制作であっても、ニュースなどの「報道番組」の制作や出演に関わる活動は「芸能活動」とはみなされないため、「興行」ビザではなく「報道」や「技術・人文知識・国際業務」など、他のビザに該当する可能性があります。興行の要件(上陸許可基準適合性)「興行」ビザを取得するためには、対象となる芸能・スポーツ活動であること(在留資格該当性)に加えて、入管法で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。この基準は、従事する活動の内容(演劇・音楽等のショーか、スポーツか、メディア出演か)によって大きく3つ(第1号〜第3号)に分かれています。最も複雑な「第1号」については、2023年(令和5年)8月の法改正により要件が一部緩和・整理されました。「興行」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令に以下のように定義されています。(第1号)申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。イ申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭23年法律122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。(1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若 しくは第2節の規定による証明害の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の 規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による 許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは 図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(3)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。(4)(1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。ロ申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。(1)我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。(2)我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等 の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるものであること。(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるものであること。(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。ハ申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。(1)申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が日につき500万円以上である場合は、この限りでない。(ⅰ)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。(ⅱ)2年以上の外国における経験を有すること。(2)申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。(ⅰ)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。(ⅱ)5名以上の職員を常勤で雇用していること。(ⅲ)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法 第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ⅳ)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。(3)申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(ⅳ)に適合すること。(ⅰ)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。(ⅱ)風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。(a)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。(b)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。(ⅲ)13平方メトル以上の舞台があること。(ⅳ)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1,6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。(ⅴ)当該施設の従業員の数が5名以上であること。(ⅵ)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から5年を経過しない者(e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】基準1:演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの「ショー」に出演する場合(第1号)コンサートや演劇などのステージに立つ場合、主催者(招へい機関)の信頼性やイベントの規模・会場によって、審査の厳しさが3つのパターン(イ・ロ・ハ)に分かれます。パターンA(1号イ):実績のある優良なプロモーターが招へいする場合【対象】 キャバレー等(風営法の接待飲食等営業)以外の施設で興行を行う場合外国人の興行を適正に行ってきた実績のある機関が受け入れる場合、外国人本人の経歴や会場の広さなどの厳しい要件が免除されます。招へい機関の主な要件:外国人の興行業務について通算「3年以上」の経験を持つ経営者・管理者がいること過去3年間、外国人タレントに対して報酬を全額適正に支払っていること経営者や常勤職員に、過去の入管法違反、人身取引、暴力団関係などの犯罪・欠格事由がないことパターンB(1号ロ):公共性が高い、または規模が大きいイベント等の場合【対象】 不法就労などの問題が生じるおそれが少ない、以下のいずれかに該当する興行国、地方公共団体、学校(専修学校・各種学校を含む)が主催する興行国などの資金援助を受けた文化交流目的の機関が主催する興行敷地面積「10万平方メートル以上」のテーマパーク等での興行客席で飲食物を有償提供しない、かつ接待をしない施設での興行(※客が自分でカウンターに飲み物を取りに行くセルフ形式や、客席がないスタンディング形式で「収容人員100人以上」のライブハウス等も認められます)報酬が「1日につき50万円以上」かつ、日本での滞在が「30日以内」の短期・高額な興行(海外の著名アーティストのディナーショーなど)パターンC(1号ハ):上記A・Bのどちらにも当てはまらない場合(厳格な審査)一般的なライブハウス、クラブ、パブなどでの興行や、実績のないプロモーターが招へいする場合は、外国人本人・招へい機関・施設すべてに厳しい要件が課されます。(※ただし、報酬が1日500万円以上の場合は外国人本人の経歴要件は免除されます)外国人本人の要件外国の教育機関で関連科目を「2年以上」専攻した、または外国で「2年以上」の経験があること。招へい機関(プロモーター等)の要件外国人に「月額20万円以上」の報酬を支払うこと。興行業務に通算「3年以上」の経験を持つ経営者・管理者がおり、常勤職員が「5名以上」いること。施設の要件(※出演者が申請人以外にもいる場合は一部緩和あり)不特定多数の客を対象としていること。13平方メートル以上の舞台、および9平方メートル以上の出演者用控室があること。施設の従業員が「5名以上」いること。(※キャバレー等の接待飲食店の場合は、専ら接待を行う従業員が5名以上おり、外国人出演者が客の接待を行うおそれがないこと)【特例】外国の民族料理店での演奏等タイ料理やトルコ料理など、外国の民族料理を提供するレストラン(接待飲食店を除く)で、その国の民族音楽や舞踊を披露する場合、「月額20万円以上」の報酬と、本人の「2年以上の専門教育または経験」があれば、プロモーターや施設の広さに関する厳しい要件は免除されます。基準2:プロスポーツなど「演劇・音楽等以外」の興行に出演する場合(第2号)プロスポーツ選手としての試合出場など、演劇や音楽のショー以外の興行活動に従事する場合は、施設等の広さの要件はありませんが、以下の「報酬要件」が厳格に審査されます。報酬要件: 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。外国人であることを理由とした不当な低賃金は認められません。基準3:テレビ出演や撮影など「その他の芸能活動」を行う場合(第3号)観客を動員する興行ではなく、テレビ番組・映画の制作、CDの録音、CMやポスターの撮影(モデル活動)などの芸能活動に従事する場合も、施設要件はなく「報酬要件」が求められます。報酬要件: 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。「興行」ビザを申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技能ビザ
    在留資格「技能」 (Skilled Labor Visa)「技能」ビザとは「技能」ビザは、日本人の代替が難しい「産業上の特殊な分野」において、熟練した技能(熟練技術)を持つ外国人プロフェッショナルを受け入れるために設けられた就労ビザです。実務上、取得者の大半が外国料理のコック(調理師)であるため、通称「コックビザ」や「料理人ビザ」とも呼ばれています。「技能」ビザをもって在留する外国人の人数外食産業や各種専門分野での需要の高まりを背景に、在留人数は年々増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末技能ビザ39,775人42,499人46,712人54,574人対象となる具体的な職種(熟練技能者)「技能」ビザの対象となるのは、長年の実務経験や専門トレーニングによって培われた高度な技能を要する以下のような職種です。飲食・調味関連:外国料理の調理師(中華料理、インド料理、イタリア料理、フレンチなどのコック)、パティシエ、ソムリエ建築・工芸関連:外国様式建築の施工技能者、外国特有製品の製造・修理職人、貴金属・宝石・毛皮等の加工職人スポーツ・動物関連:スポーツ指導者(インストラクター・コーチなど)、動物の調教師その他専門分野:航空機のパイロット、石油探査・地熱開発等の技術者在留期間について「技能」ビザで許可される在留期間は、契約期間や事業の安定性・継続性等に応じて、以下の4つのいずれかが決定されます。5年、3年、1年、3ヶ月技能の在留資格該当性「技能」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『技能』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザで認められる活動を次のように規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の企業や店舗(公私の機関)と契約を結び、日本人では代替が難しい特殊な分野で、長年の経験に裏打ちされた高度な技術・技能を発揮して働くこと」が条件となります。審査で重要な2つのキーワード「技能」ビザの審査では、特に以下の2つの概念が厳しくチェックされます。1. 「産業上の特殊な分野」とは?国内の技術者・労働者との過度な競合を避け、日本人での代替が困難な分野に限定するための要件です。具体的には、以下のいずれかに該当する分野を指します。外国に特有の産業分野(外国料理の調理、外国特有の製品製造など)日本よりも外国の技能水準が高い産業分野(パイロット、特定のスポーツ指導など)日本国内においてその技能を持つ者が非常に少ない産業分野(貴金属加工、動物調教など)このように、対象となる分野が厳格に限定されているため、「技能」ビザの該当範囲は非常に狭くなっています。2. 「熟練した技能を要する」とは?単にマニュアル通りに行える業務や、短期間の練習で習得できるような作業(単純労働)とは明確に区別されます。個人が長年の実務やトレーニング等の「経験の蓄積」によって身につけた、熟練の域にある専門技術や知識を必要とする業務であることが求められます。【補足】「特定技能」ビザとの決定的な違い「技能」ビザと名称が似ている在留資格に「特定技能」ビザがあります。これらは制度の目的や求められるハードルが大きく異なります。「技能」ビザ目的: 代替困難な特殊分野のスペシャリストを受け入れる特徴: 長年の実務経験(原則10年以上など)に裏打ちされた「熟練技術」が必須。「特定技能」ビザ目的: 国内の深刻な人手不足を解消する特徴: 一定の技能試験・日本語試験に合格すれば、実務経験が短くても即戦力として受け入れ可能。技能の要件(上陸許可基準適合性)「技能」ビザを取得するためには、対象となる熟練業務であること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(第1号)【調理師】料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1 (C)の規定の適用を受ける者(第2号)【建築技術者】外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第3号)【外国特有製品の製造 ・ 修理】外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第4号)【宝石 ・ 貴金属 ・ 毛皮加工】宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第5号)【動物の調教】動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第6号)【石油・地熱等掘削調査】石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第7号)【航空機操縦士】航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231局)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの(第8号)【スポーツ指導者】スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの(第9号)【ワイン鑑定等】ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下 「ワイン鑑定等」 という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものイ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下 「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者【上陸基準省令の「技能」の項の下欄】具体的には、すべての申請者に共通する「報酬要件」と、9つの職業ごとに細かく定められた「実務経験などの要件」の両方をクリアしなければなりません。全職種共通の要件(報酬要件)【日本人と同等額以上の報酬(給与)を受けること】日本で就労するにあたり、「日本人が同じ職場で同じ業務に従事する場合に受け取る報酬と同等額以上」の給与を受け取ることが必須です。※ここでの「報酬」とは基本給や賞与などを指し、通勤手当や住宅手当などの実費弁償的な手当は含まれません。職業別の要件(第1号〜第9号)入管法では、対象となる9つの職業ごとに必要な実務経験年数等が規定されています。【実務経験に関する重要ポイント】外国の教育機関でその技術に関連する科目を専攻した期間は「実務経験」に含めることができます。しかし、日本の専門学校(専修学校)を卒業して「専門士」の称号を取得しても、実務経験年数の緩和(短縮)にはならないため、注意が必要です。第1号:外国料理の調理師(コック・パティシエ)最も申請件数が多い、いわゆる「コックビザ」です。中華料理、フランス料理、インド料理などの調理師や、点心、外国菓子のパティシエなどが該当します。(※ラーメンなど、外国発祥であっても日本で既に一般化しているものは対象外です。)基本要件:「10年以上」の実務経験があること。【特例】タイ料理人の場合(日タイEPA):タイ労働省が発行する技能証明書(初級以上)を保有し、直近1年間にタイで妥当な報酬を受けていた実績がある場合は、実務経験「5年以上」に短縮されます。タイ人料理人の要件日タイEPA により、実務経験年数が5年以上に短縮されます。タイ料理人として、技能水準が初級以上の証明書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書)を取得していることが必要です。日本へ入国および一時的な滞在の申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けており又は受けていたことが必要です。「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1 (C)の規定」とはタイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。【日タイEPA附属書第七一部A第五節1(C)】「妥当な額の報酬」とは「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものを言います。第2号:外国特有の建築・土木技術者ゴシック建築、ロマネスク建築、ツーバイフォー(枠組壁工法)など、日本にはない外国特有の建築・土木技能を持つ技術者が該当します。基本要件:「10年以上」の実務経験があること。(※10年以上の経験を持つ外国人の指揮監督下で働く場合は「5年以上」に短縮。)第3号:外国特有製品の製造・修理職人ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャ絨毯など、日本にはない製品の製造や修理を行う職人が該当します。基本要件:「10年以上」の実務経験があること。第4号:宝石・貴金属・毛皮の加工職人原石や動物から製品を作る過程も含め、宝石や毛皮の加工技術を持つ職人が該当します。基本要件:「10年以上」の実務経験があること。第5号:動物の調教師動物の調教に関する専門技能を持つ者が該当します。基本要件:「10年以上」の実務経験があること。第6号:石油・地熱等の掘削調査技術者石油探査の海底掘削、地熱発電のための掘削、海底地質調査などの技能を持つ者が該当します。基本要件:「10年以上」の実務経験があること。第7号:航空機のパイロット(操縦士)定期運送用、事業用などの技能証明を持ち、航空運送事業の機長または副操縦士として乗務する者が該当します。基本要件:「250時間以上」の飛行経歴があること。第8号:スポーツ指導者(監督・コーチ・インストラクター)スポーツの指導を行う者が該当します。(※プロチームの監督等として選手に随伴して試合に出場する場合は「興行」ビザになります。)基本要件:以下のいずれかに該当すること。「3年以上」の実務経験(プロとして報酬を受けて競技に従事した期間を含む)があること。オリンピックや世界選手権などの国際的な競技会に出場した経験があること。国際スキー教師連盟(ISIA)発行のカードを保有していること(※この場合は3年の実務経験がなくても可)。※野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については 「興行ビザ」に該当します。これに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者とは国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA)カードの交付を受けている者をいいます。国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA)カードの交付を受けている者、いわゆるスキーインストラクターの場合、スポーツの指導に係る3年以上の実務経験がない場合でも、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA) カードの交付を受けている者は、審査基準を満たしている者として認められます。なお、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格を保有するまたはこれと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有する場合は、特定活動(告示50号)のスキーインストラクタービザがあります。第9号:ソムリエ(ワイン鑑定等)ワインの鑑定、選定、仕入れ、保管から提供までを総合的に行うソムリエが該当します。(※店舗にはソムリエが専門業務に専念できるよう、ウェイターや食器洗いなどの専従スタッフが別にいることが求められます。)基本要件:「5年以上」の実務経験があり、かつ以下のいずれかに該当すること。国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた、または1国1名制限の国際コンクールに出場した経験があること。国や地方公共団体等が認定する、法務大臣指定のソムリエ資格を持っていること。「技能」ビザを申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定技能1号ビザ
    在留資格「特定技能1号」 (Specified Skilled Worker Visa)「特定技能」ビザとは「特定技能」ビザは、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性と技能を持ち、「即戦力」として活躍できる外国人を受け入れるための就労ビザです。中小企業をはじめ、国内人材の確保が困難な「特定産業分野」において、入管法の改正により新たに創設されました。(※研修を目的とする「技能実習」とは異なり、労働力としての就労を目的とした制度です。)「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末特定技能1号130,915人208,425人283,634人382,341人特定技能2号8人37人832人7,955人「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)それぞれの特徴と違いは以下の通りです。制度の比較表項目特定技能1号特定技能2号求められる技能水準「相当程度の知識・経験」(特定技能評価試験等で確認)「熟練した技能」(より高度な試験等で確認)日本語能力の要件あり(日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認)なし(試験等での確認は不要)在留期間の上限通算5年まで上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能)在留期間の更新1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと3年、1年、または6ヶ月ごと家族の帯同原則不可(例外的な特定活動による特例を除く)可能(配偶者や子どもの呼び寄せが可能)受け入れ時の支援必須(企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要)不要(自立して生活できるとみなされるため支援は不要)技能実習からの移行「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。受け入れ対象となる「特定産業分野」現在、「特定技能1号」は16分野、「特定技能2号」は介護を除く11分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は現在対象外)で受け入れが可能です。特定技能1号の対象分野(全16分野)介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業特定技能2号の対象分野(11分野)ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業新制度「育成就労」ビザと「特定技能」ビザの違いとは?2024年(令和6年)6月21日に改正入管法および関連法が公布され、従来の「技能実習」制度が廃止され、新たに人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度が創設されることになりました。(※公布日から3年以内[2027年頃まで]に施行される予定です。)従来の「技能実習」が“国際貢献(途上国への技能移転)”を掲げていたのに対し、新制度の「育成就労」は“日本の人手不足分野における人材の育成と即戦力(特定技能)の確保”を明確な目的としています。これにより、【育成就労(3年間)】 → 【特定技能1号(5年間)】 → 【特定技能2号(無制限・家族帯同可)】という、外国人材が長期的にキャリアアップできる明確なロードマップが構築されます。各ステップで求められる技能・日本語レベルの比較外国人社員が段階的にステップアップできるよう、各ビザで求められる技能試験や日本語能力のハードルが整理されています。ビザの種類在留期間就労開始時・受入れ時の要件修了時・目標とされる技能レベル育成就労最長3年間【就労開始前までに】・日本語能力 A1以上(JLPT N5相当)※またはこれに相当する日本語講習の受講【3年間の修了時まで】・技能検定基礎級等の合格・特定技能1号に必要な日本語試験(A2以上 / N4相当)の合格特定技能1号通算5年まで【取得時】・技能検定3級相当 または 特定技能1号評価試験・日本語能力 A2以上(JLPT N4相当)(※育成就労を良好に修了した場合は試験免除)【5年間の就労期間中】・即戦力としての業務遂行・特定技能2号評価試験および上位日本語試験の合格を目指す特定技能2号上限なし(更新制)【取得時】・特定技能2号評価試験(熟練した技能)・日本語能力 B1相当以上(JLPT N3相当)【熟練技能者】・現場のリーダー格としての高度な業務・配偶者や子どもの帯同が能受入分野(職種)に関するポイント原則として、「育成就労」と「特定技能」の受入分野(職種)は共通化されます。育成就労で3年間現場の育成を受けた人材が、そのままスムーズに「特定技能1号」へ移行できる仕組みです。ただし、「日本国内での育成になじまない分野」(例:入社時点で既に高度な知識・経験が必要とされる分野や、短期間での育成体制が馴染まない業務など)については、特定技能の対象であっても「育成就労」の対象外となる場合があります。特定技能1号の在留資格該当性「特定技能1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う活動が、法律上の『特定技能1号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。(1号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号】入管法では、この活動の条件をわかりやすく言うと「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、一定の専門性・経験(即戦力)を必要とする業務に従事すること」と定めています。これらを満たすため、具体的には以下の5つの適合要件をすべてクリアする必要があります。特定産業分野該当性(定められた16の産業分野のいずれかであること)業務区分該当性(分野ごとに規定された対象業務に従事すること)受入機関適合性(雇用する企業側が、外国人を受け入れる基準を満たしていること)契約適合性(フルタイムでの直接雇用など、雇用契約の内容が適切であること)支援計画適合性(企業または登録支援機関による適切な支援計画が策定されていること)求められるスキル:「相当程度の知識又は経験」とは?「特定技能」は、入社後に時間をかけて育成することを前提とした制度ではありません。特段の育成や訓練を受けなくても、すぐに現場で一定の業務をこなすことができる「即戦力」としての実務経験や技能が求められます。「技術・人文知識・国際業務」ビザのような高度な学術的専門性と比べると技能水準のハードルはやや低く設定されていますが、決して誰でもできる単純労働ではありません。原則として、各分野の「特定技能評価試験」に合格することでこのスキルを証明します。雇用契約の厳格なルール(フルタイム・直接雇用)「特定技能1号」として働くための雇用契約には、以下の厳格なルールが設けられています。フルタイムの直接雇用が原則受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。※農業や漁業など、季節によって作業の繁閑が激しい一部の分野に限り例外的に「派遣形態」が認められていますが、それ以外の分野での派遣労働は不可です。複数企業での掛け持ちは不可受け入れ企業が外国人を直接指揮命令する制度であるため、複数の企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。対象となる「16の特定産業分野」現在、人手不足の解消を図るため、法務省令によって以下の16分野での受け入れが認められています。介護 分野ビルクリーニング 分野工業製品製造業 分野建設 分野造船・舶用工業 分野自動車整備 分野航空 分野宿泊 分野自動車運送業 分野鉄道 分野農業 分野漁業 分野飲食料品製造業 分野外食業 分野林業 分野木材産業 分野以下の記事でも、特定技能制度の概要を解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!|Jinzai Plus - 外国人採用のお役立ちメディア特定技能1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能1号」ビザの要件とは「特定技能1号」ビザの要件は、次の①~④の4つになります。①「特定技能1号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件④1号特定技能外国人支援計画に関する要件①「特定技能1号外国人」の要件とは「特定技能1号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1号) 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。(2号) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3号) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4号) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5号) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6号) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動】「申請人である外国人」の要件「申請人である外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準相当程度の知識、経験を必要とする技能があることが、(試験ルート)または(技能実習ルート)で証明されることが必要です。(試験ルート)とは、試験などにより証明されること(技能実習ルート)とは、技能実習2号が良好に修了していることが必要で、技能実習を2年10カ月以上修了し、技能検定3級もしくは技能検定3級に相当する技能実習評価試験の実技試験に合格、評価書により技能実習2号を良好に終了したと認められる必要があります。二 日本語能力水準日本語によるある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の語学力が必要で、試験等により語学力が証明されていることが必要です。なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験が免除されます。ホ 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。へ 在留期間が通算5年に達していないこと「特定技能1号」ビザにて在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②特定技能雇用契約等の要件第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③特定技能所属機関に関する要件特定技能外国人は、複数の特定技能所属機関に所属することはできません。第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合すること④1号特定技能外国人支援計画に関する要件第2条の5(6項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。(7項)1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。(8項)1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】1号特定技能外国人支援計画に関する条件が、次の(1)~(6)の事項が定められていることが必要です。(1)職業生活、日常生活または社会生活の支援の内容・方法に係る記載事前ガイダンスの提供出入国する際の送迎適切な住居の確保にかかわる支援・生活に必要な契約に係る支援生活オリエンテーションの実施日本語学習の機会の提供相談または苦情への対応日本人との交流促進に係る支援外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援定期的な面談の実施、行政機関への通報(2)登録支援機関に係る記載1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に係る記載事項及び契約内容が1号特定技能外国人支援計画に記載されていることが求められます。(3)第三者への委託にかかわる記載特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施または一部の実施を他の者(登録支援機関をのぞく)に委託する場合は、1号特定技能外国人支援計画に委託にかかわる事項が記載されていることが必要です。(4)支援責任者および支援担当者に係る記載1号特定技能外国人支援計画に支援責任者および支援担当者の記載する必要があります。(5)分野の特性に応じて求めらる記載(6)1号特定技能外国人支援計画を適切に実施することができること1号特定技能外国人支援計画は、上記(1)~(5)までの事項が記載されている必要があります。また、特定技能所属機関または登録支援機関が適切に実施することができる内容である必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 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  • 特定技能2号ビザ
    在留資格「特定技能2号」 (Specified Skilled Worker 2Visa)「特定技能2号」ビザとは「特定技能2号」ビザは、「特定技能1号」からのステップアップとして位置づけられる在留資格です。日本の企業等と雇用契約を結び、特定産業分野において「熟練した技能」(長年の実務経験等により、自らの判断で高度な業務を遂行できるレベル)を要する業務に従事する外国人を対象としています。「特定技能1号」と比較して、日本での長期的なキャリア形成や安定した生活を前提とした、非常に大きなメリットが設けられているのが最大の特徴です。「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末特定技能1号130,915人208,425人283,634人382,341人特定技能2号8人37人832人7,955人「特定技能2号」の4つの大きな特徴(1号との違い)家族の帯同が可能になります1号では原則認められていなかった家族の帯同が解禁され、要件を満たせば本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能になります。在留期間の上限がなくなり、永続的な就労が可能です在留期間は「3年、1年、または6ヶ月」ごとの更新制となります。1号(通算5年)のような上限年数がなくなるため、更新要件を満たし続ければ日本で永続的に働くことができます。受入れ機関・登録支援機関による「支援」が不要になります日本で自立した生活と業務遂行ができる熟練人材とみなされるため、企業や支援機関が義務付けられていた定期的な生活・業務支援の対象外となります。日本語能力試験による確認が不要です2号へ移行するための条件として、より高度な「技能水準(特定技能2号評価試験等)」の合格は求められますが、新たな日本語能力試験の受験は免除されます。「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)それぞれの特徴と違いは以下の通りです。制度の比較表項目特定技能1号特定技能2号求められる技能水準「相当程度の知識・経験」(特定技能評価試験等で確認)「熟練した技能」(より高度な試験等で確認)日本語能力の要件あり(日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認)なし(試験等での確認は不要)在留期間の上限通算5年まで上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能)在留期間の更新1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと3年、1年、または6ヶ月ごと家族の帯同原則不可(例外的な特定活動による特例を除く)可能(配偶者や子どもの呼び寄せが可能)受け入れ時の支援必須(企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要)不要(自立して生活できるとみなされるため支援は不要)技能実習からの移行「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。特定技能2号の対象分野(11分野)現在、「特定技能2号」への移行が認められているのは以下の11分野です。(※介護分野については、独自の国家資格系ビザである「介護」ビザへ移行するルートが別に整備されているため、特定技能2号の対象外となっています。)ビルクリーニング 分野工業製品製造業 分野建設 分野造船・舶用工業 分野自動車整備 分野航空 分野宿泊 分野農業 分野漁業 分野飲食料品製造業 分野外食業 分野※「特定技能2号」を取得するためには、各分野で定められた技能試験等に合格し、現場の監督・リーダー層としての「熟練した技能」を有することを証明する必要があります。特定技能2号の在留資格該当性「特定技能2号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う予定の活動が、法律上の『特定技能2号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、この活動の条件を以下のように規定しています。(2号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号】わかりやすく言うと、「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、長年の経験によって培われた『熟練した技能』を活かして働くこと」が必須条件となります。許可のための4つの必須要件「特定技能1号」では5つの適合要件(支援計画を含む)がありましたが、「特定技能2号」は自立した生活・業務が可能とみなされるため支援が不要となり、以下の4つの要件を満たす必要があります。特定産業分野該当性(法務省令で定められた11の特定産業分野のいずれかであること)業務区分該当性(分野ごとに細かく規定された対象業務に従事すること)受入機関適合性(雇用する企業側が、外国人を受け入れるための厳格な基準を満たしていること)契約適合性(フルタイムでの直接雇用など、雇用契約の内容が法令に適合していること)求められるスキル:「熟練した技能」とは?「特定技能1号」で求められる「相当程度の知識又は経験」よりも、さらに上のレベルが要求されます。「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技術や専門性のことです。これは、自らの判断で高度な業務を遂行できるだけでなく、現場の監督者・リーダーとして他の作業員を指揮できるレベルを指します。※一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)で求められる専門的・技術的水準と同等以上の高度なスキルとして位置づけられています。雇用契約の厳格なルール(フルタイム・直接雇用)「特定技能2号」として働くための雇用契約には、以下のルールが設けられています。フルタイムの「直接雇用」が原則です受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。※一部の分野(農業や漁業など)の特性に応じて例外的に派遣形態が認められるケースを除き、企業が外国人を直接指揮命令する「直接雇用」が原則となります。複数企業での掛け持ちは不可外国人は、複数の受け入れ企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。専属でその企業の業務に従事する必要があります。特定技能2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能2号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1) 申請人が次のいずれにも該当していること。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。(2) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6) 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(7) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第2号に掲げる活動】「特定技能2号」ビザの要件とは「特定技能2号」ビザの要件は、次の①~③の3つになります。①「特定技能2号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件①「特定技能2号外国人」の要件とは①「特定技能2号外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められます。「特定技能1号」とは違い、分野別において定められた試験その他の評価方法による証明が必要です。技能実習の修了を以て試験等の免除はありません。また日本語能力に係る基準もありません。二 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件「技能実習」の活動に従事していた者が「特定技能2号」に移行する場合、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等を本国へ移転することに努めるものであることが必要です。(7号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②「特定技能雇用契約等」の要件とは第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③「特定技能所属機関」に関する要件とは第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合すること当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技能実習ビザ
    在留資格「技能実習」 (Technical Intern Training Visa)「技能実習」ビザとは「技能実習」ビザは、発展途上国等の青壮年人材を一定期間受け入れ、日本の先進的な技術・技能・知識を修得してもらい、帰国後に自国の産業発展に活かしてもらう「国際貢献(技術移転)」を目的とした在留資格です。※なお、2024年(令和6年)の法改正により、本制度は将来的に人手不足解消・人材育成を目的とする新制度「育成就労」へ移行することが決定しています。技能実習には、企業が海外現地法人等から直接受け入れる「企業単独型(イ)」と、営利を目的としない事業協同組合等の監理団体を介して受け入れる「団体監理型(ロ)」の2種類があります。(※実際の受け入れの約9割以上は団体監理型です。)「技能実習」ビザを持った在留する外国人の人数VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末技能実習1号イ3,310人3,531人2,826人3406人技能実習1号ロ161,683人167,734人139,475人148,325人技能実習2号イ878人2,255人4,049人3,178人技能実習2号ロ83,508人163,274人280,723人267,096人技能実習3号イ1,206人982人368人494人技能実習3号ロ74,355人66,780人29,154人34,119人他の就労ビザとの大きな違い「技能実習」ビザは、一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など)とは制度設計が大きく異なります。1. 入管法だけでなく「技能実習法」による厳格な規律一般的なビザは主に入管法に基づいて審査されますが、技能実習は専門の法律である「技能実習法」に基づき、非常に細かい要件や基準が定められています。審査や監督にあたっては、以下の多角的な主体に対して厳格な適合要件・不適格(欠格)条項が設けられています。外国人本人(技能修得の意欲、帰国後の技能移転など)受入企業(実習実施者)(指導員の配置、労働条件、実習計画の妥当性など)監理団体(非営利性、監査・指導体制など)送出機関(現地の送り出し機関の適正性など)講習要件(入国直後の日本語・法的保護講習など)2. 転籍(転職)の原則禁止技能実習は「計画された実習計画に基づき技能を修得する」という目的上、原則として実習生の意思による転籍(転職)は認められていません。例外的な転籍: 実習実施者(企業側)の倒産や虐待・法令違反など、やむを得ない事情がある場合に限り認められます。段階移行時の転籍: 技能実習2号(3年目)から技能実習3号(4年目)へ移行するタイミングにおいては、一定の条件のもとで別の優良な実習実施者への転籍が認められています。段階区分と在留期間技能実習の在留期間は、技能の検定試験(学科・実技)の合格状況に応じて段階的にステップアップし、法務大臣から個別(1年以内等)に指定されます。技能実習1号(1年目):入国後講習および基礎的な技能の修得期間(最長1年)技能実習2号(2〜3年目):基礎級試験に合格し、実践的な技能を深める期間(最長2年)技能実習3号(4〜5年目):3級相当の試験に合格し、優良な監理団体・実習実施者のもとで熟達した技能を修得する期間(最長2年)技能実習2号から「特定技能1号」への移行要件と手続き「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、本来であれば特定技能1号の取得に必要な「技能評価試験」および「日本語能力試験」が原則免除され、スムーズに特定技能1号へ移行することができます。技能実習生を継続して雇用したい企業様や、実習終了後も日本で働き続けたい外国人の方にとって、非常にメリットの大きいルートです。1. 免除を受けるための条件:「良好に修了」とは?単に技能実習生として日本に滞在していただけでは免除対象とはなりません。入管法上、「技能実習2号を良好に修了した」と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。2年以上の実習期間を満了していること技能実習2号(2年目〜3年目)の期間を2年以上継続して修了している必要があります。技能の修得状況が証明できること以下のいずれかによって、技能を一定水準まで修得したことを証明しなければなりません。技能検定3級(相当)の実技試験に合格していること実技試験に不合格または未受験の場合、実習を実施していた企業(実習実施者)が作成した「技能実習生に関する評価調書」等により、良好に実習を終了したことが証明されていること2. 職種の関連性と「試験免除」の範囲技能実習で行っていた職種・作業と、移行先の特定技能1号の分野・業務区分に「関連性(相互性)」があるかどうかによって、免除される範囲が異なります。移行パターン技能評価試験日本語能力試験【同分野・関連職種へ移行】(例:建設の技能実習 → 建設の特定技能)免除免除【異分野・無関連職種へ移行】(例:食品製造の技能実習 → 外食の特定技能)受検が必要(移行先の技能試験に合格)免除※まったく異なる分野へ転職・移行する場合であっても、技能実習2号を良好に修了していれば日本語能力試験は一律で免除となります。3. 手続きの流れと主な必要書類技能実習生が同じ会社で引き続き特定技能として働く場合(または別の企業へ転職して移行する場合)、現在所有している「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。手続きのステップ1. 雇用契約の締結と支援計画の作成特定技能雇用契約を締結し、事前ガイダンスや健康診断、10項目の支援計画を策定します。2. 出入国在留管理局へ申請在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。3. 許可・就労開始新しい在留カードを受領し、特定技能1号としての勤務を開始します。主な必要書類(免除証明関係)技能実習2号の修了証書 または 技能検定3級(相当)実技試験の合格証書(合格証書がない場合)技能実習生に関する評価調書(実習実施者が作成)特定技能雇用契約書の写し および 雇用の報酬に関する説明書1号特定技能外国人支援計画書「技能実習」ビザを申請するために必要な書類は技能実習ビザの必要書類に記載しています。4. 実務上の重要チェックポイント一時帰国(母国への帰国)後の移行も可能技能実習2号を修了して一旦母国へ帰国した外国人であっても、過去に「良好に修了」した実績があれば、海外から「在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)」を行って特定技能1号として再入国することが可能です。在留期間の上限に関する計算「技能実習」として在留していた期間(最長5年)は、「特定技能1号」の通算上限期間(5年)にはカウントされません。そのため、技能実習5年 + 特定技能1号5年 = 最長10年間の就労が可能となります。2つの技能実習の形態技能実習制度において、日本の企業が外国人を受け入れる方式には、大きく分けて以下の2種類があります。企業単独型日本の企業が、海外にある支店、子会社、合弁企業などの常勤職員を、日本の本店や事業所へ直接呼び寄せて技能実習を行う方式です。(主に海外拠点を展開している大企業などが利用します。)団体監理型(※大半の企業が利用する方式)事業協同組合や商工会などの非営利法人(監理団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下にある企業(実習実施者)に配属して実習を行う方式です。海外から直接人材を受け入れるノウハウを持たない中小企業等の大半がこの形態を利用しています。「技能実習」ビザの3つのステップ(1号・2号・3号)技能実習は、習得する技能のレベルに応じて「1号」から「3号」までの3つの段階に分かれており、最長で5年間の在留が可能です。次の段階へステップアップするためには、それぞれの段階で目標とされる技能評価試験(実技・学科)に合格する必要があります。在留資格実習期間概要と目標レベル特記事項技能実習1号1年目入国直後の講習(座学等)を受講した後、雇用契約に基づいて基礎的な技能を修得する期間です。目標:技能検定「基礎級」等の合格業務を開始する前に、一定期間の講習を受けることが義務付けられています。技能実習2号2〜3年目号で修得した基礎の上に、さらに実践的な技能に習熟するための期間です。目標:技能検定「3級」等の合格1号の目標試験に合格した実習生のみが移行できます。技能実習3号4〜5年目2号を修了した者が、より高度で熟達した技能を修得するための期間です。目標:技能検定「2級」等の合格優良と認定された監理団体・実習実施者のみが受け入れ可能です。原則、実習開始前または開始後1年以内に「1ヶ月以上の母国への一時帰国」が必須となります。技能実習1号(1年目:基礎の修得)入国後、まずは座学による講習(日本語や日本のルールなど)を受講し、その後、第1号技能実習計画に基づいて基礎的な技能を修得する段階です。目標: 実習の1年目が終了するまでに、技能検定「基礎級」 またはそれに相当する技能実習評価試験に合格すること。技能実習2号(2〜3年目:実践への応用)「技能実習1号」を無事に修了した実習生が、1年目で身につけた基礎をもとに、より実践的な技能に習熟するための段階です。目標: 実習の3年目が終了するまでに、技能検定「3級」 またはそれに相当する技能実習評価試験の「実技試験」に合格すること。技能実習3号(4〜5年目:熟達した技能の修得)「技能実習2号」を修了し、さらに高度な技能の修得を目指す段階です。(※この段階へ進むには、実習生本人だけでなく、受け入れる企業と監理団体が「優良」であると国から認定されている必要があります。)目標: 実習の5年目が終了するまでに、技能検定「2級」 またはそれに相当する技能実習評価試験の「実技試験」に合格すること。【重要ルール】一時帰国の義務: 技能実習3号へ移行する場合、原則として「3号の実習開始前」または「開始後1年以内」に、母国へ1ヶ月以上の一時帰国をすることが義務付けられています。技能実習の在留資格該当性「技能実習」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能実習」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】技能実習1号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習1号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習2号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習2号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習3号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動「技能実習」の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「高度専門職」 よくある質問(FAQ)
    高度専門職についてQ&A「高度専門職」ビザ&永住申請に関するよくあるご質問(Q&A)「高度専門職」ビザへの変更や、高度専門職から「永住者」へのステップアップをお考えの方に向けて、よくあるご質問とその回答を分かりやすくまとめました。近年の審査ガイドラインの変更による厳格化のポイントについても解説します。Q1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザから「高度専門職1号」へ変更できますか?【ご質問】大学を卒業し、現在は翻訳・通訳などの「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更は可能でしょうか?【回答】「国際業務」として就労している場合、「高度専門職1号」への変更はできない可能性が高いです。その理由は、「高度専門職1号(ロ)」の対象業務から、翻訳・通訳などの「国際業務」が除外されているためです。ただし例外として、大学で「日本語」を専攻していた場合は、「人文知識」分野の業務として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するとみなされるため、「高度専門職1号」への変更が可能になります。ご自身の専攻内容と現在の業務の照らし合わせが重要です。Q2. 「高度専門職」ビザの要件にある「本邦の公私の機関との契約」とは?【ご質問】「高度専門職」ビザを取得する要件として「本邦の公私の機関との契約」とありますが、これは正社員としての雇用契約でなければならないのでしょうか?【回答】雇用契約が一般的ですが、それ以外の契約形態でも認められる場合があります。単発の仕事ではなく、「継続的に見込まれる」のであれば、委任契約、委託契約、嘱託契約なども契約に含まれます。【ポイント】特定の機関(複数でも可)との継続的な契約である必要があります。「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく個人事業主との契約でも問題ありません。Q3. ポイント計算は「どの時点」を基準に行うのでしょうか?【ご質問】高度専門職のポイント計算は、いつの時点の年齢や年収などを基準に行われるのですか?【回答】ポイント計算は、実際の申請時や許可(裁決)の時点を基準に行われます。具体的には以下の時点が基準となります。上陸許可を受けるとき上陸特別許可を受けるとき在留資格変更許可を受けるとき在留期間更新許可を受けるとき在留資格取得許可を受けるとき在留特別許可を受けるときQ4. 「高度専門職」ビザから「永住者」を申請したいのですが?(審査の厳格化について)【ご質問】現在「高度専門職」ビザを持っています。「永住者」を申請したいのですが、ポイントの計算で気をつけるべきことはありますか?【回答】最新のガイドラインにより、ポイント要件の審査が非常に厳格化されているため注意が必要です。これまでの実務では、ポイントの判定は「申請する時点(現在)」と「3年前(または1年前)の時点」の【2つの点】で基準を満たしていれば、概ね認められるという解釈が一般的でした。しかし、最新の永住許可ガイドラインでは、これが「対象となる期間中、常に(線で)必要な点数を維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。 厳格化による「不許可」の典型的なケース例えば、「70点」の要件を満たして「3年ルート」での永住許可を目指す場合を考えてみましょう。1年目:75点(33歳・年収600万円など)2年目:65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減したため)3年目:70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)【旧ルールの運用】1年目と3年目の「点」で基準をクリアしていれば、許可される可能性がありました。【新ルールの運用】2年目に「一瞬でも」基準の70点を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされます。したがって、申請時点では「3年以上継続して70点以上の点数を有している」という要件を満たさないと判断され、不許可となってしまいます。 【行政書士からのアドバイス】年齢を重ねることによるポイント減少や、転職・会社の業績による年収の変動(ボーナスカットや残業代の減少など)には十分な注意が必要です。永住申請をお考えの方は、ご自身のポイントが「現在」だけでなく「過去から継続して」満たされているか、ぜひ一度当事務所へご相談ください。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「経営・管理」 よくある質問(FAQ)
    経営・管理についてQ&A「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。参照:「経営・管理」ビザQ1 改正後、雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?A:「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人になります。すなわち(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。いわゆる「就労」ビザをもって在留する外国人は対象になりません。Q2 改正後の「経営・管理」の在留期間更新許可申請はどうなりますか?A:2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合でも、今後、許可基準に適合する見込みがある場合は、許可される可能性があります。しかし、2028年10月16日以降に在留期間更新許可申請をする場合は、改正後の基準に適合しない場合は、不許可になります。Q3 「経営・管理」ビザの投資は外国人の方がする必要がありますか?A:投資は次の者ができます。外国人の方外国法人日本人の方日本法人Q4 「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?A:入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。Q5 友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?A:事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。Q6 事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?A:認められないです。Q7 自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?A:改正前は自宅の一部を事業所として利用することが認められてきましたが、改正後は規模に応じた経営活動を行う必要性のため、自宅を事業所と兼ねることは、原則認められないことになりました。Q8 日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?A:残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をするための在留資格です。Q9 法人の登記が完了していない場合は?A:法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q10 事業所の確保がまだの場合は?A:賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q11 法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は?A:法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q12 「経営・管理」の在留資格を取得後、納税や公的義務を履行していない場合は?A:在留期間更新時には、以下の公租公課の支払い義務の履行状況がチェックされます。労働保険の適用状況社会保険の提供状況事業所として国税・地方税に係る納付状況納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、在留期間更新の許可がされない可能性があります。Q13 「経営・管理」ビザの業種に制限はありますか?A:適法に行われる業務であれば、活動の業種に制限はありません。Q14法改正前から「経営・管理」ビザを持っています。新基準を満たしていないと、これからの更新申請は不許可になってしまいますか?A:直ちに不許可になることはありません(3年間の猶予期間があります)。新制度の施行から3年間(令和10年10月16日まで)は、これまでの経過措置としての期間です。この期間内であれば、新たな基準を満たしていないこと「だけ」を理由に、更新が不許可になることはありませんのでご安心ください。Q15 会社の業績が良く、税金もきちんと納めていれば、更新が不許可になることはありませんか?A:業績や納税に問題がなくても、法令違反があれば不許可になるケースがあります。ビザの更新審査では、業績だけでなく「経営者として日本のルール(法令)を遵守しているか」が厳しく見られます。具体的には、以下のような点に問題がある場合、審査においてマイナス評価(消極的要素)となり、更新が認められない事例がありますので十分ご注意ください。労働関係法令の遵守(労働基準法や最低賃金法などを守っているか)保険の加入・納付(社会保険、雇用保険、労災保険などに適正に加入し、保険料を納めているか)許認可の取得(事業に必要な営業許可などを正しく取得しているか)Q16 猶予期間の3年後(令和10年10月16日)までに「3,000万円」を用意できなければ、帰国しなければならないと聞きましたが本当ですか?A:事実ではありません(誤解です)。3年の猶予期間が過ぎた後の更新申請時に、新しい基準(3,000万円)を満たしていなかったとしても、一律に不許可となり帰国を迫られるわけではありません。事業の経営状況が良好で、法人税等を適正に納めており、「次回の更新時までには新基準を満たす見込みがある」と判断できる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に審査されます。「3,000万円がないから即不許可」という運用ではありません。Q17 会社(法人)ではなく「個人事業主」の場合も、同じように3,000万円の「資本金」を用意しなければならないのでしょうか?A:事実ではありません。個人事業主に「資本金」は求められません。新しい基準で求められる「3,000万円」とは、法人であれば「資本金」のことですが、個人事業主の場合は資本金という概念がないため、「事業を営むために投下(投資)されている資金の総額」を指します。事業のために確保したオフィスの家賃、雇用している従業員の給与(1年間分)、事業に必要な設備投資の費用など、事業活動に実際に使われている経費等の総額で計算されます。当事務所からのアドバイス法改正に伴うルールの変更は、インターネット上の誤った噂などで不安になる方が非常に多い部分です。ご自身の事業が新基準にどう当てはまるのか、今後の更新に向けてどのような準備をすべきかご不安な経営者様は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。最新の法令に基づき、確実なビザ更新をサポートいたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「技術・人文知識・国際業務」 よくある質問(FAQ)
    「技術・人文知識・国際業務」についてQ&A「技術・人文知識・国際業務」ビザとは? よくあるご質問(Q&A)「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる「技人国」ビザ)は、日本の公私の機関との契約に基づいて、専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。大きく以下の3つの分野に分かれています。【技術】:自然科学(理科系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務【人文知識】:人文科学(文系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務【国際業務】:外国人特有の思考や感受性を必要とする業務1. 働き方や契約(派遣・転勤など)についてQ1. 外国人の方が「派遣労働者」として働く場合はどうなりますか?派遣労働者として働く場合、ビザの該当性は「派遣元」ではなく「派遣先」で実際に従事する業務内容によって判断されます。したがって、派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の要件(専門性があるか等)を満たしている必要があります。もし派遣先で行う業務が工場でのライン作業やレストランでの配膳などの「単純作業」であると判断された場合、ビザが認められないだけでなく、派遣元と派遣先の双方が「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため十分に注意してください。Q2. 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは何ですか?主な違いは以下の2点です。「企業内転勤」は、「一定の転勤期間」を定める必要があり、転勤した「特定の事業所」でしか働くことができません。「企業内転勤」は、転勤する直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務している必要があります。Q3. 現在外国の事業所から入社したばかり(1年未満)の従業員を、日本の事業所に転勤させたいのですが「企業内転勤」ビザは取得可能ですか?「企業内転勤」ビザは、海外事業所で1年以上継続して勤務している要件があるため、このケースでは取得できません。その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合するかを確認してください。適合しているならば、転勤期間を定めない形にして「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することをお勧めします。Q4. 「本邦の公私の機関との契約」とは具体的にどのような契約ですか?雇用契約が一般的ですが、継続的に見込まれるのであれば「委任」「委託」「嘱託」等の契約も含まれます。委任や委託の場合、特定の機関(複数でも可能)と継続的な契約であることが必要です。なお「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく個人事業主や、外国企業の日本駐在員事務所なども該当する場合があります。Q5. ビザ申請に「雇用契約書」は必ず必要ですか?「雇用契約書」という名称の書類が必ずしも必要というわけではありません。代わりに、以下のような情報が明示された書類(労働条件明示書など)があれば申請可能です。雇用予定者の業務内容給与雇用予定期間労働条件ワンポイントアドバイス雇用開始日については、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効にする」という一文を入れておくことをお勧めします。2. 転職やビザの変更についてQ6. 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、転職する予定です。どのような手続きが必要ですか?転職後の業務内容によって手続きが異なります。現在のビザの活動内容と変わらない場合:在留期間更新許可申請を行います。現在のビザの活動内容から変わる場合:在留資格変更許可申請を行う必要があります。Q7. 転職しましたが、新しい職場でも同じビザで活動できるか(要件を満たすか)事前に確認したい場合はどうすれば良いですか?「就労資格証明書」の交付申請を行うことで、新しい職場での就労が可能かどうか出入国在留管理庁から公的な証明を受けることができます。Q8. 「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いていますが、日本人と結婚する予定です。ビザの変更は必要ですか?引き続き同じ仕事をする場合は、必ずしも変更する必要はありません。ただし、「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。「日本人の配偶者等」ビザに変更した場合、就労活動の制限(職種の制限等)がなくなるという大きなメリットがあります。3. 学歴や業務内容・能力の証明についてQ9. 「留学」ビザを持っています。就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する場合、日本の大学を卒業している必要がありますか?原則として日本の大学(または専門学校など)を卒業している必要がありますが、海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、必ずしも日本の大学を卒業している必要はありません。Q10. 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用する場合、要件に該当しますか?国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。Q11. どのような業務に従事する場合に、日本語能力等の証明書の提出が必要になりますか?以下のような職種で申請を行う場合、日本語能力等の証明が必要となります。「翻訳・通訳」業務ホテルフロント業務等の「接客」業務その他、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合ガイドラインの明確化にご注意ください2026年4月以降の審査ガイドライン明確化により、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、原則としてCEFR B2相当の言語能力を有していることを証明する資料が必要となるなど、基準が厳格に示されています。すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により言語能力を用いる業務に変わった場合は、更新申請時に提出が求められます。4. その他の手続きについてQ12. 「家族滞在」ビザで日本に在留しています。妻(技人国ビザ所持)が母国で出産し、現在子とともに海外にいます。子どもを日本に呼ぶにはどうすればよいですか?あなたが代理人として、日本国内で子どもの「在留資格認定証明書」の交付申請を行えば、お子様を日本へ呼び寄せる(来日する)ことが可能です。Q13. 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書が提出できない場合はどうすればよいですか?昨年1月1日時点で日本に住居地を有しておらず、市役所等で証明書の発行ができない場合は、以下の書類を代わりに提出してください。提出できないことに係る理由書(任意の様式)源泉徴収票給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「企業内転勤」 よくある質問(FAQ)
    「企業内転勤」についてQ&A「企業内転勤」ビザの取得要件と「技人国」ビザとの違い「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動によって外国の事業所から日本の本店・支店・その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。例えば、以下のようなケースが「企業内転勤」の対象となります。外国にある支社、子会社、関連会社から、日本の関連会社に転勤する場合外国にある本社等から、日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合つまり、「外国の事業所からの転勤者」を受け入れるためのビザと言えます。よくあるご質問(Q&A)Q1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは何ですか?「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの主な違いは、「企業内転勤」ビザには以下の厳格な制限や条件が求められる点にあります。「一定の転勤期間」を定める必要がある(永久的な異動ではなく、期間限定であること)。転勤した「特定の事業所」においてしか就労活動を行うことができない。転勤する直前に、外国にある本店・支店等で「1年以上継続して」勤務している実績が必要である。なお、近年「企業内転勤」の審査は厳格化されており、申請書類の見直し等も含め、実態が伴っているかどうかの確認がより厳格に行われるようになっています。 Q2. 海外の事業所に入社したばかり(1年未満)の従業員を日本へ転勤させたいのですが、「企業内転勤」ビザは可能ですか?「企業内転勤」ビザは、海外事業所で「1年以上継続して勤務していること」が要件となっているため、入社1年未満の従業員をこのビザで派遣することはできません。【対応策】その場合は、従業員の学歴や担当する業務内容が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの上陸許可基準に適合しているかを検討します。もし適合しているようであれば、転勤期間を「定めがない」状態にして、通常の就労ビザである「技人国」ビザの申請を行うことをお勧めします。Q3. 「企業内転勤」ビザで来日予定です。給与は海外の親会社から支払ってもらうことはできますか?はい、可能です。給与の支払い元に制限はなく、海外の親会社から全額支払いを受けることも可能です。もちろん、日本の会社と海外の親会社の双方から分割して支払いを受ける形態でも問題ありません。※ただし、支払われる給与の総額が「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」である必要があります。Q4. 日本にある「駐在員事務所(支店登記なし)」への転勤でも「企業内転勤」ビザの対象になりますか?はい、対象になります。支店登記がされていない「駐在員事務所」であっても、入管法上の「その他の事務所」に該当するため、企業内転勤ビザでの受け入れが可能です。専門家(行政書士)からのアドバイス「企業内転勤」ビザは、日本法人の採用(技人国ビザ)とは異なり、学歴要件が緩和されている部分がある一方で、「海外拠点と日本拠点の資本関係(関係性)」や「海外拠点での1年以上の勤務実態」を公的な文書で厳密に証明する必要があります。また、前述のとおり、昨今は「企業内転勤」ビザを悪用した不適正な受け入れを防ぐため、審査基準や提出書類の運用が厳格化されています。海外の優秀な人材をスムーズに日本拠点へ受け入れるためには、事前のしっかりとした準備が不可欠です。「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか迷われた際は、ぜひ当事務所の行政書士までご相談ください。 「企業内転勤」ビザを申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「技能」 よくある質問(FAQ)
    「技能」についてQ&A「技能」ビザ(在留資格)とは? 該当する職業や契約要件のよくあるご質問(Q&A)外国人を雇用したい企業様や店舗のオーナー様に向けて、「技能」ビザの概要や要件について分かりやすく解説します。「技能」ビザとは?「技能」ビザは、日本の経済社会や産業の発展に貢献するという考えに基づき、日本人では代替できない「産業上の特殊な分野」に属する、熟練した技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。よくあるご質問(Q&A)Q1. 「技能」ビザには、具体的にどのような職業が該当しますか?A. 最も代表的なのは「外国料理の調理師(コック)」ですが、その他にも熟練した技能を要する様々な専門職が該当します。「技能」ビザは、実務上「コック」ビザと呼ばれることも多く、海外から本格的な外国料理(フレンチ、中華、インド料理など)の料理人を招へいするケースで非常によく活用されています。しかし、料理人以外にも、以下のような「特別な熟練技能」を要する職業に従事する方が対象となります。【「技能」ビザに該当する職業の代表例】外国料理の調理師、パティシエソムリエ外国様式の建設技能者外国に特有の製品の製造・修理技能者毛皮加工職人、貴金属等の加工職人動物調教師石油探査・地熱開発の技能者航空機のパイロットスポーツ指導者このように、マニュアル化された単純労働ではなく、「長年の経験による熟練した技能」を活かして業務を行う外国人が取得できるのが「技能」ビザの特徴です。Q2. ビザ取得の要件にある「本邦の公私の機関との契約」とは、正社員雇用でなければならないのですか?A. 雇用契約が一般的ですが、要件を満たせば「委任」や「業務委託」などの契約形態でも認められます。「本邦(日本)の公私の機関との契約」と聞くと、会社との直接雇用(正社員など)をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、入管の審査要領上、「継続的」に見込まれる契約であれば、以下のような幅広い形態が認められています。認められる契約形態雇用契約だけでなく、継続性が認められれば委任契約、業務委託契約、嘱託契約なども含まれます。契約先の数特定の機関との継続的な契約であれば、複数の機関(掛け持ち)との契約でも問題ありません。契約先の事業形態契約先は株式会社などの「法人」に限らず、「個人事業主(個人経営の飲食店など)」であっても契約先として認められます。【行政書士からのワンポイントアドバイス】個人経営のレストランが外国人の料理人を業務委託で受け入れるようなケースでも、「技能」ビザの要件を満たす可能性があります。ただし、どの契約形態であっても「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬(給与)を受けること」や「実務経験年数の証明」など、厳格な審査をクリアする必要があります。「うちの店舗でも呼べるか知りたい」といったご相談は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。「技能」ビザを申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 外交ビザの必要書類
    「外交」ビザの必要書類在留資格「外交」の提出書類「外交」ビザの必要書類です。「外交」ビザは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動になります。「外交」ビザは、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。「外交」ビザは国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。「外交」ビザは、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。「外交」ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。なお、「外交」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。「外交」の在留資格認定証明書交付申請新しく「外交」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「外交」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「外交」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 公用ビザの必要書類
    「公用」ビザの必要書類在留資格「公用」の提出書類「公用」ビザの必要書類です。「公用」ビザは、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用」ビザは、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。「公用」ビザは、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。「公用」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。「公用」の在留資格認定証明書交付申請新しく「公用」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「公用」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「公用」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「公用」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類③パスポート 提示パスポートを持参してください。④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 教授ビザの必要書類
    「教授」ビザの必要書類在留資格「教授」の提出書類「教授」ビザの必要書類です。「教授」ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。該当する活動は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。「教授」ビザは、たとえば、大学教授などになります。「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または6か月になります。「教授」の在留資格認定証明書交付申請新しく「教授」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。 「教授」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「教授」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類になります。「教授」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「教授」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税証明書および納税証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通⑤大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。※常勤職員として「教授」の在留資格をもって在留していた方が、更新申請時点において転職等により非常勤職員となった場合です。「教授」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「教授」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④日本での活動内容に応じた資料在留資格変更許可申請と同様の資料です。⑤パスポート 提示パスポートを持参してください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 芸術ビザの必要書類
    「芸術」ビザの必要書類在留資格「芸術」の提出書類「芸術」ビザの必要書類です。「芸術」ビザは、芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。「芸術」ビザは、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。「芸術」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「芸術」の在留資格認定証明書交付申請新しく「芸術」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜「芸術」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「芸術」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜「芸術」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「芸術ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書各1通⑥納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通「芸術」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「芸術」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書⑥芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 宗教ビザの必要書類
    「宗教」ビザの必要書類在留資格「宗教」の提出書類「宗教」ビザの必要書類です。「宗教」ビザは、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザは、たとえば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などになります。「宗教」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「宗教」の在留資格認定証明書交付申請新しく「宗教」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑤派遣機関及び受入機関の概要宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑥宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書「宗教」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「宗教」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑤派遣機関及び受入機関のを明らかにする資料宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑥宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書「宗教」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「宗教」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書各1通⑥納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通「宗教」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「宗教」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑥派遣機関及び受入機関の概要宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑦宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書を提示してください。なお、派遣状等(上記⑤の資料)に、申請人の宗教家としての地位、職歴が記載されている場合には提出する必要はありません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 報道ビザの必要書類
    「報道」ビザの必要書類在留資格「報道」の提出書類「報道」ビザの必要書類です。「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザは、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。「報道」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「報道」の在留資格認定証明書交付申請新しく「報道」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「報道」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。④外国の報道機関の作成した在職証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書になります。⑤住民税の課税証明書(又は非課税)および納税証明書 各1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたものになります。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑦外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑥外国の報道機関の概要(カテゴリー2)の方の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    「高度専門職1号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職1号」の提出書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥ポイント計算表参考書式 (English)※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職2号」の提出書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職2号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②活動内容に変更がある場合該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。③写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出④パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。⑤本邦において行おうとする活動に該当する在留資格の必要書類入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料⑥ポイント計算表ポイント計算表の詳細 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料疎明資料の基本例ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。⑧直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑨申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。イ 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書いずれも未納の有無を証明・確認する場合⑩その他審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 経営・管理ビザの必要書類
    「経営・管理」ビザの必要書類在留資格「経営・管理」の提出書類「経営・管理」ビザの必要書類です。「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするための在留資格です。「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月になります。「経営・管理」ビザの所属機関のカテゴリー(会社規模)「経営・管理」ビザには会社の規模別にカテゴリーに分けられます。(カテゴリー1) 大企業、上場企業次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2) 比較的規模の大きな会社次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4)の機関を除く(カテゴリー3) 中小企業前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4) 新設会社(カテゴリー1~3)いずれにも該当しない団体・個人「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請書新しく「経営・管理」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「経営・管理」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留資格変更許可申請の必要書類です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料次のいずれかの資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出する必要があります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑥当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑦事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑧常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑨日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑩直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む【任意の様式】⑪住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません。入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署におたずねください。⑫所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次の資料申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通公租公課の履行を証する次のいずれかの資料ア 所属機関が法人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書 1通法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書 1通イ 所属機関が個人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納税証明書 1通個人事業税に関する納税証明書 1通「経営・管理」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑥申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑦経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑩事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑪事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑫事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑧1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑬日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑭経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑮前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 法律・会計業務ビザの必要書類
    法律・会計業務ビザの必要書類在留資格「法律・会計業務」の提出書類「法律・会計業務」ビザの必要書類です。「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。「法律・会計業務」ビザに該当する具体例は、次の士業になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「法律・会計業務」の在留資格認定証明書交付申請新しく「法律・会計業務」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「法律・会計業務」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「法律・会計業務」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。「法律・会計業務」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「法律・会計業務」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 医療ビザの必要書類
    医療ビザの必要書類在留資格「医療」の提出書類「医療」ビザの必要書類です。「医療」ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。「医療」ビザに該当する具体例は、次のものになります。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「医療」の在留資格認定証明書交付申請新しく「医療」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通「医療」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「医療」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合免状又は証明書等の写し 1通④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通「医療」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「医療」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(カテゴリー1)の方、(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。⑤従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。⑥勤務する機関の概要(カテゴリー2)の方が転職後の初回の更新許可申請を行う場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したものを明らかにする資料 1通「医療」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「医療」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポートを持参してください。⑤申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通⑤申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑥勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 研究ビザの必要書類
    「研究」ビザの必要書類在留資格「研究」の提出書類「研究」ビザの必要書類です。「研究」ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。「研究」ビザに該当する具体例は、次のものになります。政府関係機関私企業等の研究者「研究」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「研究」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研究」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)【転勤の場合】在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「研究」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)【転勤の場合】在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)【転勤の場合】在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。ただし(カテゴリー3)については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑨事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 教育ビザの必要書類
    「教育」ビザの必要書類在留資格「教育」の提出書類「教育」ビザの必要書類です。「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「教育」の在留資格認定証明書交付申請新しく「教育」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「教育」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記➊に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。⑤雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポート持参してください。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
    「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労」ビザになります。「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職業の具体例は、次の職業になります。エンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書派遣元管理台帳派遣先管理台帳就業状況報告書⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧登記事項証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑨申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑩登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 企業内転勤ビザの必要書類
    「企業内転勤」ビザの必要書類在留資格「企業内転勤」の提出書類「企業内転勤」の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。「企業内転勤」ビザに該当する者は、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤」ビザ在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請新しく「企業内転勤」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容とは、活動内容、期間、地位及び報酬などをいいます。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は、事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「企業内転勤」ビザ、はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含みます。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「企業内転勤」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含む。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 介護ビザの必要書類
    「介護」ビザの必要書類在留資格「介護」の提出書類「介護」ビザの必要書類です。「介護」ビザは、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、平成28年の入管法改正により設けられた在留資格です。※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになりました。「介護」ビザに該当する具体例は、次のものになります。介護福祉士「介護」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「介護」の在留資格認定証明書交付申請新しく「介護」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「介護」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel )②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通転職後、初回の更新許可申請の場合の方の必要書類です。⑥招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通「介護」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤介護福祉士登録証(写し) 1通⑥労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑨技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 興行ビザの必要書類
    「興行」ビザの必要書類在留資格「興行」の提出書類「興行」ビザの必要書類です。「興行」ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化やスポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。「興行」ビザに該当する具体例は、次になります。俳優歌手ダンサープロスポーツ選手等です。「興行」ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日になります。「興行」ビザの必要書類は、日本で行おうとする活動により異なります。 「興行」ビザの必要書類は、活動内容により異なります「興行」ビザの必要書類は、①~③の活動内容により異なります。①外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合次の(1)、(2)、(3)の3つの種類があります。(1)本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの在留資格「興行」(基準1号イ)(2)次のいずれかに該当するもの在留資格「興行」(基準1号ロ)我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの(3)上記の(1)、(2)のいずれにも該当しないもの在留資格「興行」(基準1号ハ)②外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合在留資格「興行」(基準2号)③外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合在留資格「興行」(基準3号)商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技能ビザの必要書類
    「技能」ビザの必要書類(料理人の場合)在留資格「技能」の提出書類「技能」ビザの必要書類です。「技能」ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。。「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に貢献するであろうとの考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられました。「技能ビザ」は、「コックビザ」とも言われており、主に外国料理のコック(調理師)が料理人として招へいされるケースが多いです。「技能」ビザの主な対象者は次の通りです。調理人パティシエソムリエ外国様式の建設技能者外国に特有の製品の製造または修理技能者毛皮加工者貴金属等の加工職人動物調教師石油探査・地熱開発技能者パイロットスポーツ指導者「技能」ビザは、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。「技能」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。調理師(料理人)の場合の必要書類を掲載しました。「技能」の在留資格認定証明書交付申請(料理人の場合)新しく「技能」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技能ビザ」調理師(料理人)はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通⑨申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留資格変更許可申請(料理人の場合)既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技能」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書⑨申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留期間更新許可申請(料理人の場合)既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技能」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留資格取得許可申請(料理人の場合)既に日本に滞在されている方が、「技能」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑦申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑧派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑨申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書⑩申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書  1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技能実習ビザの必要書類
    「技能実習」ビザの必要書類在留資格「技能実習」の提出書類「技能実習」ビザの必要書類です。「技能実習」ビザとは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらうために設けられた在留資格です。技能実習1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。技能実習2号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。技能実習3号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技能実習」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し「技能実習」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技能実習」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技能実習」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技能実習」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 家族滞在ビザの必要書類
    「家族滞在」ビザの必要書類在留資格「家族滞在」の提出書類「家族滞在」ビザの必要書類です。「家族滞在」ビザとは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるために設けられ在留資格です。「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間にだけ、日本に在留することができます。「家族滞在」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請新しく「家族滞在」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本 1通婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記1~4までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥扶養者の職業及び収入を証する文書(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合在職証明書又は営業許可書の写し等 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜上記1に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜「家族滞在」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「家族滞在」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本 1通婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記1~4までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥扶養者の職業及び収入を証する文書(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合在職証明書又は営業許可書の写し等 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜上記1に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜「家族滞在」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「家族滞在」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本 1通婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記1~4までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥扶養者の職業及び収入を証する文書(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合在職証明書又は営業許可書の写し等 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜上記1に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜「留学」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「家族滞在」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類上記➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その理由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本 1通婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記1~4までに準ずる文書 適宜⑥質問書 1通質問書⑦扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑧扶養者の職業及び収入を証する文書(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合在職証明書又は営業許可書の写し等 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜上記1に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜⑨住民票 1通(推奨)必ずしも必要ではありませんが、住民票を提出していただくことで、在留資格取得許可後に交付される在留カードに住民票の住居地が記載されます。住民票を提出することにより、許可後の市区町村での住居地の届出が不要になります。もし、住民票を提出しない場合は、許可後の14日以内にお住いの市区町村での住居地届出が必要になります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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