「 就労ビザ 」の検索結果
  • 外交ビザ
    在留資格「外交」 (Diplomacy Visa)「外交」ビザとは「外交」ビザは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。「外交」ビザは、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。「外交」ビザは国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。「外交」ビザは、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。ただし、台湾、パレスチナ関係者およびその家族の場合は、「外交」ビザに該当せず、「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」ビザ、「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザに該当します。「外交」ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。なお、「外交」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。外交の在留資格該当性「外交」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「外交」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「外交」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動【入管法別表第1の1の表の「外交」の項の下欄】日本国政府が接受するとは日本政府が、外国から派遣された外交使節を公式に受け入れることです。「外交」ビザに該当する活動とは「外交」に該当する者は具体的に、次のような者の活動が該当します。以下の者は日本の政府が承認している外国政府でなければなりません。よって日本の政府が認めていない外国政府は含まれませんので注意が必要です。①日本国政府が接受する外国政府の外交使節団の長及び外交職員具体的には大使公使参事官書記官などの外交職員②日本国政府が接受する外国政府の領事官具体的には総領事領事副領事代表領事等の領事官③条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者具体的には国家元首閣僚議会(地方議会を除く。)の議長及びこれらの者と同格以上の者上記の随行員として本国政府から派遣された者日本国政府又は国際機関主催の会議に出席する外国政府又は国際機関の代表団の構成員国際連合の事務総長及び事務次長国際連合の専門機関の事務局長その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者④上記①~③までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員同一の世帯に属する家族の構成員とは、住居及び生計が一緒で共同生活をしている家族のことを言います。共同生活を送っている次の者になります。配偶者(内縁・同性婚の者を含みます)子(成人している子及び養子を含みます)親類(遠い親戚であっても家事を行っている場合や長期間同居しているなど家族の一部分として不可分の存在となっている場合)「外交」のポイントその他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」の在留資格には該当しません。公務を帯び者として 「公用」ビザに該当します。「外交」と「公用」の違い日本国政府が「接受」するのは、外交官と領事官に限られます。その他の事務・技術職員および役務職員は「外交」ビザに該当せず「公用」ビザに該当します。「外交」または「公用」旅券の所持者が観光などする場合の扱い「外交」または「公用」旅券を所持する者であっても、たんなる観光、親族訪問、休暇等の目的による入国・在留の場合は「短期滞在」に該当します。外交職員の個人的使用人としての家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などの場合は 外交職員の個人的使用人としての家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などの場合は、「特定活動」の在留資格が与えられます。外交職員及び領事官についてはの外交特権国際慣習又は領事関係に関するウィーン条約により、上陸拒否事由(法5条)の適用が除外されます。退去強制の対象にもなりません。「外交」の特権および免除外交官、領事官およびその雅俗には、特権及び免除があります。外交官およびその家族には、特権及び免除が全般的に認められますが、領事官には、制限付きで認められたりない場合があります。同一の世帯に属する家族の構成員とは他の在留資格と違い「外交」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。「外交」ビザを申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 公用ビザ
    在留資格「公用」 (Official Visa)「公用」ビザとは「公用」ビザは、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用」ビザは、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。また次のような公務に従事する者は「公用」ビザに該当しませんので、注意が必要です。未承認国地方政府地方公共団体「公用」ビザは、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。ただし、台湾、パレスチナ関係者およびその家族の場合は、「公用」ビザに該当せず、「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」ビザ、「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザに該当します。「公用」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。なお、「公用」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。公用の在留資格該当性「公用」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「公用」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「公用」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の1の表の「公用」の項の下欄】「公用」ビザに該当する活動とは具体的には、次のような者の活動が該当します。日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員日本に本部の置かれている国際機関の職員日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者上記➊から➏までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員「事務及び技術職員」とは「公用」ビザに該当する「事務及び技術職員」とは、使節団の職員のことです。例えば、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている次の業務に従事する者になります。電信通訳会計文書庶務「役務職員」とは「公用」ビザに該当する「役務職員」とは、使節団の職員です。例えば、使節団の役務のために雇用されている者で、次のような業務に従事する者になります。守衛運転手調理清掃現地採用職員の場合現地採用職員は本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員のことを言います。日本で採用された者、いわゆる現地採用職員(ローカルスタッフ)は「公用」ビザに該当します。日本に本部の置かれている国際機関の職員とは国連などの執行機関が該当します。同一の世帯に属する家族の構成員とは他の在留資格と違い「公用」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。「公用」のポイント「公務」とは外国政府または国際機関にとっての用務のことです。「外交」の在留資格との関係「公用」の在留資格でできる活動から「外交」の在留資格に該当する活動は除かれています。よって「外交」に該当する場合は、「外交」の在留資格になります。「外交」ビザと「公用」ビザの違いその他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」ビザになりません。外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には公務をする者になりますので「公用ビザ」 になります。また日本において行うことができる活動から「外交」ビザに該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交」ビザに該当する場合には、「外交」ビザになります。また 「外交」ビザ又は 「公用」ビザを持っている外国人が個人的に雇用する場合は、「特定活動」ビザになります。同一の世帯に属する家族の構成員とは他の在留資格と違い「外交」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。外交使節団または領事機関に直接雇用される現地採用スタッフの場合外交使節団や領事機関に直接雇用される現地採用スタッフは、「公用」の在留資格に該当します。しかし、「外交」や「公用」の在留資格がある者による個人的な雇用の場合は、「特定活動」に該当します。「公用」ビザを申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 教授ビザ
    在留資格「教授」 (Professor Visa)「教授」ビザとは「教授」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月教授ビザ7,343人7,226人「教授」ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教授」に該当するのは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。たとえば、大学教授などが該当します。「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「教授」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。教授の在留資格該当性「教授」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教授」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「教授」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】「教授」ビザに該当する活動とは具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。学長所長校長副学長副校長教頭教授准教授講師助手上記の職名は例示です常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性が判断されます。「大学」とは次の機関が「大学」に該当します。4年制の大学短期大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属の研究所放送大学「本邦の大学に準ずる機関」とは次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関大学共同利用機関独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学改革支援・学位授与機構卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関当該機関の職員が教育職俸給表の適用を受ける機関「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは次の機関になります。水産大学校海技大学校(分校を除く。)航海訓練所航空大学校海上保安大学校海上保安学校気象大学校防衛大学校防衛医科大学校職業能力開発総合大学校職業能力開発大学校航空保安大学校職業能力開発短期大学校国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)国立看護大学校学校教育法施行規則第1 5 5条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関国際連合大学その他「大学に準ずる機関」に当たらない機関とは例えば警察大学校国土交通大学校社会保険大学中小企業大学校道府県立の農業大学校株式会社、職業訓練法人、学校法人、特定非営利法人などが設置する大学校「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格になる場合があります。「教授」のポイント「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動により、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。「収入」は、大学などの機関からだけでなく、本国等の外国の機関から支払われるものも含みます。「文化活動」と「教授」の違いたとえ大学の研究所や教授の研究室において活動をする場合でも、報酬を受けないで活動をする場合は、「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格になります。報酬を受けて活動をする場合は「教授」に該当します。「教授」ビザの活動場所とは「教授」ビザは、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。よって次のような機関の場合「教授」に該当せず、「教育」の在留資格に該当します。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「教授」ビザと「研究」ビザの違い「教授」の活動場所は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う場合は、「研究」の在留資格に該当します。「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 芸術ビザ
    在留資格「芸術」 (Artist VIsa)「芸術」ビザとは「芸術」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月芸術ビザ502人580人「芸術」ビザは、アーティストビザと言われており、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。「芸術」ビザは、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。「芸術」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「芸術」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。芸術の在留資格該当性「芸術」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「芸術」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄】「芸術」ビザに該当する活動とは次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者「収入を伴う」とは従事する活動により金銭的な経済的価値を得ることをいいます。「芸術」の在留資格によって活動するのに十分な額であることが求められます。もし、「収入を伴う」ことがない芸術上の活動は、「文化活動」ビザに該当します。芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。「芸術」のポイント芸術と名乗っているだけではビザ(在留資格)は得られません。「芸術」の在留資格の要件とは例えば下記のような実績などが必要です。展覧会への入選したことがある芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績ある芸術活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができる芸術上の活動のみにより安定した生活を営むことができる大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」の場合大学等で芸術上の活動をする場合は、「教授」ビザに該当します。芸術上の活動であっても、その活動が「興行」ビザに該当する場合外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が 「興行」ビザに該当する場合は、「興行」ビザの在留資格になります。 興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は芸術上の活動であっても、「芸術」ビザではなく、「興行」ビザに該当します。収入を伴わない芸術上の活動の場合収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。「芸術」ビザを申請するために必要な書類は芸術ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 宗教ビザ
    在留資格「宗教」 (Religious Activities Visa)「宗教」ビザとは「宗教」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月宗教ビザ3,964人4,143人「宗教」ビザは、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザは、たとえば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などになります。「宗教」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「宗教」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。宗教の在留資格該当性「宗教」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「宗教」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動【入管法別表第1の1の表の「宗教」の項の下欄】「宗教」ビザに該当する活動とは外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された次の者の活動が該当します。神官僧侶司祭司教宣教師伝道師牧師神父外国の宗教団体に所属していない宗教家の場合当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も 「宗教」の在留資格に該当します。「外国の宗教団体」とは外国にある宗教団体という意味です。宗教団体の本拠地が日本国内、日本国外のいずれであっても問題ありません。また特定の宗派の本部である必要はありません。 日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者としても問題ありません。外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本国内に拠点となる施設が設置されていることが必要です。たとえば、ホテルの一室などは日本に拠点があるとは認められません。「宗教」ビザには、報酬の要件はありませんが、宗教活動だけでなく、日常生活をおくることができる報酬を得ることが必要です。その場合の報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても問題はありません。「布教その他の宗教上の活動」とは本来の宗教上の活動その付随活動になります。本来の宗教上の活動は、布教、伝道、式典などの祭式になります。その他の宗教上の活動は、宗教団体が本来の活動の一環と認めて行う語学教育、医療、社会事業そして社会奉仕などの活動です。「宗教」のポイント施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売をする場合宗教活動に密接に関連し、 宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、 宗教上の活動と認められます。外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合その場合は、 「経営・管理」ビザの在留資格になる可能性があります。布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動の場合「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。専ら教会の雑役に従事するために派遣される者の活動の場合「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は「宗教」ビザの在留資格の活動に該当しません。「宗教」ビザを申請するために必要な書類は宗教ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 報道ビザ
    在留資格「報道」 (Journalist Visa)「報道」ビザとは「報道」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月報道ビザ210人212人「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザは、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどが該当します。「報道」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「報道」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。報道の在留資格該当性「報道」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「報道」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「報道」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動【入管法別表第1の1の表の「報道」の項の下欄】「報道」ビザに該当する活動とは次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者特定の報道機関に所属せず、フリーランスとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行う者「外国の報道機関」とは外国の報道機関から派遣されることが必要です。外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。なお、民営・国営問いません。新聞社通信社放送局映画会社「契約」とは「契約」とは、雇用契約だけでなく、委任、請負契約なども含まれます。単発的な契約ではなく、継続的な契約である必要があります。「取材その他の報道上の活動」とはあくまでも 「取材」は例示です。社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道」ビザに該当します。具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。テレビのアナウンサーラジオのアナウンサー新聞記者雑誌記者ルポライター編集長編集者報道カメラマン報道カメラマン助手しかし、報道にあたらない活動は「報道」の在留資格に該当しません。例えば、放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道」ビザに該当しませんので注意が必要です。「報道」のポイント安定的・継続的に在留する十分な収入「報道」ビザには、具体的な報酬額が定められているわけではありませんが、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。※査証免除取り決めにより、短期間に「報道」にかかわる活動をする場合であっても、協定上査証免除の対象としていない国(例えばアメリカ)の場合は、査証が必要になる場合がありますので、注意が必要です。テレビの番組制作等に係る活動については「報道」ビザに該当するためには、報道に必要な活動でなければなりません。よってテレビ番組の制作にかかわる活動の場合は「報道」ビザではなく、「興行」ビザや他のビザに該当する可能性が高いです。日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道」ビザの在留資格には該当しません。「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格に該当する可能性が高いです。「報道」ビザを申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号」ビザとは「高度専門職」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月高度専門職1号(イ)2,030人2,281人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人高度専門職2号1,197人1,480人合計人数18,315人23,958人「高度専門職1号」ビザとは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れを促進するために、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格になります。学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に「高度専門職1号」の在留資格が許可されます。「高度専門職1号」ビザのは、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。また「高度専門職」ビザは、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されており、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」とも言われています。「高度専門職1号」ビザは、区分在留資格ともいわれており、活動内容により(イ)、(ロ)、(ハ)の3つに分かれています。高度学術研究活動をする「高度専門職1号(イ)」高度専門・技術活動をする「高度専門職1号(ロ)」高度経営・管理活動をする「高度専門職1号(ハ)」さらにそれぞれの活動の特性に応じ  学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設け、外国人の方が希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を目的としています。ポイント「高度専門職」の在留資格は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格です。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。「高度専門職」ビザを取得するメリット「高度専門職」ビザがある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。「高度専門職」ビザには出入国在留管理上の優遇措置として、次のようなメリットがあります。「高度専門職1号」ビザのメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同入国・在留手続の優先処理メリットメリットの詳細永住許可要件の大幅緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者が就労できます(一定の要件の下)家事使用人の帯同ができます(一定の要件の下)親の帯同ができます(一定の要件の下)入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます高度専門職1号の在留期間は一律5年いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます複数の活動ができる1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。在留歴に係る永住許可要件の緩和とは在留歴に係る永住許可要件の緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住許可の対象となります。たとえば、次のような場合は永住許可要件の緩和の対象になります。高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。「高度専門職」ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われます。「高度専門職」ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職1号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には「高度専門職1号」ビザの該当性を以下のように定めています。高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザに該当する活動とは「高度専門職1号」ビザに該当する活動は、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のいずれかにあたる活動です。「高度専門職1号(イ)」の高度学術研究活動「高度専門職1号(ロ)」の高度専門・技術活動「高度専門職1号(ハ)」の高度経営・管理活動「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」とは「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」のそれぞれの活動に応じて学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定しそのポイント合計が70点以上であること「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については報酬年額合計が300万円以上であることを求めています。ポイントちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。「高度専門職1号(イ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(イ)」は、高度学術研究活動が該当します。具体的には、「教授」、「研究」、「特定活動告示36号」などの在留資格が想定されます。また教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、宗教、技能そして特定活動告示37号の可能性もあります。具体的には、大学等の教育機関で教育をする者民間企業の研究所で研究をする者上記の活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営する者に付与されることを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(イ)」の対象となる主な者相当程度の研究実績を有する研究者科学者大学教授などがあげられます。「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。ポイントなお、「教授」、「教育」の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定していないため、例えば民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。「高度専門職1号(ロ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ロ)」は、高度専門・技術活動が該当します。具体的には、「法律・会計業務」、「医療」、「技術・人文知識・国際業務」、企業内転勤そして特定活動告示37号の在留資格が想定されます。また、教授、芸術、報道、経営・管理、研究、教育、介護、興行そして特定活動告示36号の可能性もあります。具体例は医師弁護士情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者上記の活動と関連する事業を起こし自ら経営する者が専門的な就労活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(ロ)」の対象となる主な者は医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは「技術・人文知識・国際業務」ビザの規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。ポイントただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ>」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。「高度専門職1号(ハ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動「高度専門職1号(ハ)」「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。具体的には、「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格が想定されます。また、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「芸術」、「報道」、「医療」、「研究」、「特定活動告示36号」または「特定活動告示37号」の可能性があります。具体例は相当規模の企業の経営者管理者等の上級幹部上記の活動と併せて、これらの会社や事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営する者が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格です。「高度専門職1号(ハ)」の対象となる主な者は相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。ポイント「高度専門職1号(ハ)」の在留資格においては、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにりました。「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任したり特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動を想定しています。主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザの要件とは「高度専門職1号」上陸許可基準に適合するとは、高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、(第1号)「次のいずれかに該当すること」(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」のいずれにも適合することが必要です。(第1号)「次のいずれかに該当すること」とは「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかの在留資格(ビザ)があることが必要です。(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは高度専門職1号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職1号」の基準に適合しないとなります。次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇よくある質問Q&AQ 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更できますか?「高度専門職1号」ビザへ変更できない可能性が高いです。「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。Q 「高度専門職」ビザの要件にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号」ビザとは「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」ビザを取得するためには、「高度専門職1号」ビザの在留資格をもって3年以上在留したことがあることが必要です。他の就労ビザとの違いは「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動ができる在留期間が無期限とても優遇された在留資格なのです。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。「高度専門職2号」ビザのメリット「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号」ビザは「高度専門職1号」ビザで3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」とは違い「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」とは違い在留期間の制限がなく、活動の制限も大幅に緩和されているため、在留期間中に複数の機関に所属したり所属機関を変更する場合が想定されます。そのため、「高度専門職1号」のように所属機関を変更する都度、在留資格変更許可申請をする必要があるとすると、申請人にとって大きな負担となってしまいます。そこで、「高度専門職2号」の在留資格の対象となるほどの者であれば、わざわざ「法務大臣の指定した機関」とする手続きをせずとも、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが期待されるので、「高度専門職1号」とは違い、所属機関について「法務大臣の指定」を要しないこととされています。メリットメリットの詳細様々な就労資格に対応する活動を行うことができる。「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動とほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。(「技能実習」および「特定技能1号」をのぞく)高度専門職2号の在留期間は無制限になる永住許可要件の大幅な緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として本邦における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者の就労ができる家事使用人の帯同ができる親の帯同ができる「高度専門職1号」とは違い所属機関が変更となる転職を行う場合も、在留資格変更許可を受ける必要がない入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます特別高度人材制度(J-Skip)特別高度人材制度(J-Skip)が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号」ビザまたは「高度専門職2号」ビザの在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。「高度専門職2号」ビザは、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。永住者ビザに匹敵する在留資格なので、外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントにて評価されます。ポイントの合計が一定点数以上に達した人に許可されます。とてもハイレベルな在留資格なので、要件も下記のいずれにも該当する必要があります。申請人が行おうとする活動について、「入管法」別表第1の2の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。素行が善良であること。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。高度専門職2号の在留資格該当性「高度専門職2号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職2号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職2号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には「高度専門職2号」ビザの在留資格該当性を以下のように定めています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」ビザに該当する活動とは「高度専門職2号」ビザに該当する活動は、次ののいずれかの在留資格で行うことができる活動です。「高度専門職1号(イ)「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」また(イ)、(ロ)、(ハ)までのいずれかの活動と併せて下記の活動が行うことができる範囲になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識•国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」の要件とは「高度専門職2号」の要件は、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をする必要があります。「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をするためには、次の要件があります。高度専門職省令の基準に適合すること本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと1「高度専門職省令の基準に適合すること」とは「高度専門職2号」の在留資格に係るポイント計算を行う時点を規定したものです。ポイント計算を行う時点について上陸特別許可を受ける時点在留資格変更許可を受ける時点在留資格を取得する時点を規定していますが、実際に許可を受けるのがいつなのかポイント計算の時点では確定していないので、いずれも「申請受理日」を基準に、計算をします。「高度専門職2号」の在留資格を取得するためには「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1号」に掲げる活動を行っていることが必要です。また過去に「高度専門職1号」の在留資格で3年以上在留し、他の在留資格へ変更した場合であっても「高度専門職2号」へ変更することは可能です。例えば、「高度専門職1号」→「永住者」→「高度専門職2号」素行が善良であること。いわゆる素行善良要件を定めたものです。「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されます。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。いわゆる国益要件を定めたものである。2「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは高度専門職2号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職2号」の基準に適合しないとなります。次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 経営・管理ビザ
    在留資格「経営・管理」 (Business Manager Visa)「経営・管理」ビザとは「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月経営・管理ビザ31,808人37,510人「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。具体的には、日本において企業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動するための在留資格になります。今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成2 6年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が日本に投資していることを前提とするものでした。 平成2 6年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても良いようになりました。「経営・管理」ビザのおおまかなイメージは次の通りです。経営者(本邦の事業を経営する者)管理者(本邦で経営する事業の管理に従事する者)具体的には、代表取締役社長取締役監査役工場長支店長比較的大きな会社の部長などです。「経営・管理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかになります。経営・管理の在留資格該当性「経営・管理」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「経営・管理」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うごとができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザに該当する活動とは経営・管理の在留資格に該当する活動とは、外国人が事業をする場合、単に役員に就任しても、実質的に経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理」の在留資格に該当しません。実質的に外国人が次の活動に参画する必要があります。事業の運営に関する重要事項の決定事業の執行監査の業務役員に就任しているだけでは、「経営・管理」ビザの在留資格に該当するものとはいえません。審査要領には、「経営・管理」ビザの在留資格に該当するか否か次のように類型化しています。日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、 貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと日本において適法であれば、事業の業種に貿易会社、飲食店、中古自動車販売店、不動産業等制限はありません。事業の経営をしなければならず、多額の資金を投資をすれば、「経営・管理ビザ」が得られるということはありません。日本に「投資」ビザはないのです。事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定業務の執行監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動があげられます。ちなみに「貿易」とありますが、これは例示になります。「当該事業の管理に従事する」とは「当該事業の管理に従事する」とは日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいいます。事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長工場長支店長等の管理者としての活動が該当します。外国人が経営・管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければなりません。「経営・管理」のビザが欲しいあまり、名ばかりのなんちゃって経営は許されないということです。外国人が継続的・安定的に経営・管理ができるようでなければなりません。公的義務を適切に履行していることが求められます。国税、地方税、健康保険等を適切に納付していることが必要です。経営等に関する会議、連絡業務等で短期来日する場合申請する外国人が日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときでは「短期滞在」ビザでの来日はできません。「経営・管理」ビザになりますので注意が必要です。経営・管理の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「経営・管理」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。(第2号)申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるも のであること。ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。(第3号)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザの要件とは「経営・管理」ビザの要件は、(第1号)、(第2号)、(第3号)の3つの要件をすべて満たす必要があります。(第1号)の「事業所の確保」要件(第2号)の「事業の規模に基準」要件(第3号)の「管理者」要件(第1号)「事業所の確保」要件とは(第1号)の「事業所の確保」要件は、外国人が経営し又は管理に従事する事業が、日本国内に事業所を確保して営まれるものであることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要になります。経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、 継続的に行われていることすなわち、確保する必要がある事業所とは事務所営業所商店飲食店工場製作所娯楽場学校病院役所農家等をいいます。「事業所」の確保のポイント月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り 「事業所の確保・存在」の要件に適合しているとは認められません。事業所は、賃貸物件が一般的でありますが、賃貸借契約書において、その使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」等と記載がないと認められません。もし使用目的が、「居住用」となっている場合、不許可となる可能性があります。住所及び雷話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、いわゆる「バーチャルオフィス」等は、事業所として認められませんので注意が必要です。レンタルオフィスの場合、個室となっておらず、独立性が確保されていなければ許可がされません。簡単なパーティーションのみの区切りである場合には独立性が認められません。自宅の一部を事業所として利用する場合住居目的以外での使用を貸主が認めていること借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること事業用として占有できる部屋が確保されていること公共料金の支払いが個人と区別ができること看板等標識を掲げていることが求められます。(第2号)「事業の規模」要件とは(第2号)の「事業の規模」要件は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、人数要件、資本要件のいずれかに該当することが必要です。(第2号イ)人数要件経営又は管理に従事する外国人以外に、下記の日本に住んでいる常勤の職員が2名以上必要です。日本人日本人の配偶者特別永住者永住者永住者の配偶者定住者(第2号ロ)資本要件事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上が必要です。実質的な資本金または出資の存在が必要です。いわゆる「見せ金」でないことが求められます。また出資したお金は、外国人または外国法人が現に投資している場合、もしくは日本人または日本法人のみが投資している場合も認められます。(第2号ハ)人数要件や資本要件のいずれにも該当しない場合イ又はロに準ずる規模とは、事業の規模が実質的に人数要件または資本要件に準ずる規模であることを要件としています。(第3号)「管理者」要件とは(第3号)の「管理者」要件は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めています。次の両方の要件が必要です。3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事すること「経営・管理」のポイント日本国内において適法に行われる経営・管理であれば、その活動の業種に制限はありません。例えば、風俗営業店、飲食店、中華料理店、インド料理店、タイ料理店、リサイクル販売業など制限がありません。出資したお金の出所は?外国人または外国法人が現に投資しているもののみでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよい。経営・管理ビザを取得した外国人が注意すべきこと経営・管理業務に従事する活動をしつつ、臨時的に現業に従事することは、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれますが、日常的に現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しません。非営利を目的とした事業「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む)の機関の事業として行われる場合であっても問題ありません。共同で事業を起こした2名の外国人が、他に従業員がいない状況で、2名とも役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から総合的に審査されます。2名の外国人が共同で事業をする場合2名の外国人が共同で事業をする場合、両名が役員に就任しても、実質的に2名が経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理」ビザに該当しません。実質的に2名の外国人が次の活動に参画する必要があります。複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、 業務量、売上、従業員数等がなければならず、これらから総合的に判断をします。よくある質問Q&AQ 「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、❸の「準ずる規模」とは具体的に何ですか?「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当する必要があります。その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることこれらに準ずる規模であると認められるものであること「準ずる規模」とは、事業の規模が実質的に❶又は❷と同等な規模が必要です。❶に準ずる規模とは、例えると、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用(おおよそ250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が必要です。❷に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。Q 「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。Q 友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。Q 事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?認められないです。Q 自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?自宅兼オフィスですが、出入口が、住宅用と事務所用に別々にあれば、要件を満たします。しかし、入口が一つで独立した事業所のスペースが存在しない、事実上自宅だけの場合は、認められません。また屋台も事業所が移動するので、要件を満たしません。Q レンタルオフィスは事業所要件で認められますか?個室となっていて、独立性があるのであれば、認められます。Q 日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。Q 法人の登記が完了していない場合は?法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q 事業所の確保がまだの場合は?賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q 法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は?法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q 「経営・管理」の在留資格を取得後、納税や公的義務を履行していない場合は?納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、許可する場合の在留期間や最悪の場合在留の拒否が検討されます。「経営・管理」ビザを申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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    在留資格「法律・会計業務」 (Legal and Accounting Services Visa)「法律・会計業務」ビザとは「法律・会計業務」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月法律・会計業務ビザ151人159人「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。「法律・会計業務」ビザに該当する具体例は、次の士業になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。法律·会計業務の在留資格該当性「法律·会計業務」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「法律·会計業務」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「法律・会計業務」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「法律·会計業務」の項の下欄】「法律・会計業務」ビザに該当する活動とは「法律・会計業務」ビザに該当する活動は、資格を有する者が行う活動のことです。「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは日本の法律上、資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務になります。「法律・会計業務」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格で、具体的には次の資格になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、資格者しかできない業務以外の業務に従事する場合は、「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。「外国法事務弁護士」とは「外国法事務弁護士」とは、特別措置法により、国内において一定の範囲の法律事務を行うことができる者です。「外国公認会計士」とは「外国公認会計士」とは公認会計士法の特例として、公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者です。法律·会計業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること【上陸基準省令の「法律·会計業務」の項の下欄】「法律·会計業務」ビザの要件とは「法律·会計業務」ビザの要件は、資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動でなければなりません。その際に、日本の資格を有しているかどうか確認されます。「法律・会計業務」ビザの要件には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬」などの基準が設けられていません。というのは、法律上の資格を有する者は、一般的に「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬」以上の報酬を受けるのが一般的でありますので、低賃金労働者の入国を排除するための報酬基準を定める必要がないという理由により「報酬基準」が定められていないのです。ただし、在留期間の更新の時に、月額報酬欄と住民税の課税課証明書および納税証明書により、在留資格該当性および上陸許可基準適合性において問題がないか確認されますので、注意が必要です。資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動であることが必要です。資格を持っているいるか否かがポイントになります。「法律・会計業務」ビザを申請するために必要な書類は法律・会計業務ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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    在留資格「医療」 (Medical Services Visa)「医療」ビザとは「医療」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月医療ビザ2,467人2,547人「医療」ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。「医療」ビザに該当する具体例は、次になります。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。医療の在留資格該当性「医療」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「医療」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「医療」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の医療の項の下欄】「医療」ビザに該当する活動とは法律上資格を持っていないとできない医療行為で、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動です。「医師、 歯科医師」とは日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。「医療に係る業務に従事する活動」とは医学に基づいて人の疾病の予防傷病の治療医学的諸検査診察看護医療関係の資格を有しなければできない職業とは医療関係の資格を有しなければできない職業は、次の職業に限定されています。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士なお、資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有するものでなければ法律上できない業務以外の業務に従事する場合は、「医療」の在留資格に該当しません。医療の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(1号) 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。(2号) 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。(3号) 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。【上陸基準省令の「医療」の項の下欄】「医療」ビザの要件とは「医療」ビザの要件は、(1号)、(2号)そして(3号)の要件があります。「医療」ビザ(1号)の要件とは「医療」ビザは、次の以下14種類の資格を有する者としての業務に限定しています。また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めています。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療」ビザ(2号)の要件とは「医療」ビザ(2号)の要件は、准看護師として業務に従事する場合に限っての要件です。准看護師の免許を受けた後4年以内の期間内に研修として業務に従事する必要があります。「本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に」とは准看護師の免許を受けた時点から4年間にという意味です。つまり、准看護として業務に従事できる期間を制限することをいいます。この期間内に准看護師として業務に従事する必要があります。つまり、准看護師の免許を取得して4年以上が経過してしまった場合は、「医療」の在留資格の基準に適合しないので注意が必要です。「研修として行う業務」に従事する活動とは外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準を定めたものです。准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っています。外国人の准看護師なので、一定の技術、技能または知識を修得する研修的な活動に限られているという意味です。なお、「研修」の在留資格の場合は報酬を受けることはできませんが、「医療」の在留資格の場合は報酬を受けて活動する点が違います。「医療」ビザ(3号)の要件とは「医療」ビザ(3号)の要件は、次の者が業務に従事しようとする場合に適用される基準になります。また本邦の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、医療機関又は薬局に招へいされる者でなければなりません。招へいは、日本国内の医療機関または薬局から招かれて来日し、雇用等されて就労することを意味します。薬剤師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士よくある質問Q&AQ 次の者は、医療にあたると思うのですが、「医療」ビザに該当しますか?歯科技工士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師上記の者は14種類の基準に規定されていませんので、「医療」ビザの取得はできません。Q 「研修として行う業務」に従事する活動は「研修」ビザになりませんか?「医療」ビザの場合は、報酬をもらうビザですので、報酬をもらえない 「研修」ビザとは異なります。よって、「医療」の在留資格における「研修として行う業務」に従事する活動は、「研修」ビザになりませんので報酬をもらって研修を行うことができるのです。「医療」ビザを申請するために必要な書類は医療ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 研究ビザ
    在留資格「研究」 (Researcher Visa)「研究」ビザとは「研究」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月研究ビザ1,314人1,301人「研究」ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。大学および大学に準ずる機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて専ら研究、試験、調査に従事する者が「研究」ビザの対象となります。「研究」ビザに該当する具体例は、次になります。政府関係機関私企業等の研究者「研究」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。研究の在留資格該当性「研究」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「研究」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「研究」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「研究」の項の下欄】「研究」ビザに該当する活動とは「研究」ビザに該当する者は、具体的に次の者になります。研究交流促進法第 4 条第 1 項の規定に基づき研究公務員に任用される者上記の者以外の国公立の試験・調査・研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者試験・調査・研究等を目的とする上記以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者「研究」ビザに該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」必要があります。外国人自身が日本の機関とは契約を締結せず、日本の機関と外国の機関との間の契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動は、「研究」ビザの在留資格には該当しません。また個人による日本での研究をする活動は「研究」ビザに該当しませんので注意が必要です。ポイント教育機関などにおいて研究をする活動をする場合は、「教授」の在留資格に該当します。専ら研究を目的とする機関以外の機関において「研究」する場合は研究機関以外の場所で、研究機関の業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究」ビザの在留資格に該当します。ただし、外国人の有する技術や知識を用いて業務の遂行を直接する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。研究の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。本文申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。(第1号)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の研究の項の下欄】「研究」ビザの要件次に該当する機関と契約する場合を除き、下記の経歴要件(第1号)及び報酬要件(第2号)に適合することが要件です。国の機関地方公共団体の機関特殊法人認可法人独立行政法人国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものなお、地方独立行政法人は「独立行政法人」に含まれないです。(第1号)の経歴要件の内容研究者の学歴・経歴要件を定めたものです。次のいずれかの学歴・経歴を有している場合が必要です。大学を卒業の場合次のどちらかの要件を満たしている必要があります。大学(短期大学を除く)を卒業した後に従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。大学(短期大学を除く)を卒業した後に従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。「大学」は次のものが含まれます。大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属研究所ちなみに大学に短期大学は含まれません。大学卒業と同等以上の教育を受けた者の場合次のどちらかの要件を満たしている必要があります。大学卒業と同等以上の教育を受けた後に、従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。大学卒業と同等以上の教育を受けた後に、3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。大学は、日本の大学に限りません。外国の大学を卒業した者も含まれます。本邦の専修学校の専門課程を修了した者の場合当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。次のどちらかの要件を満たしている必要があります。本邦の専修学校の専門課程を修了した後に、従事しようとする研究分野において修士の学位を取得したこと。本邦の専修学校の専門課程を修了した後に、3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。本邦とありますので、日本の専修学校に限定されています。よって外国の専修学校を修了した者は、要件に該当しません。学歴要件を満たしていない場合大学卒業などの学歴要件を満たしていない場合は、次の要件を満たしている必要があります。従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。研究転勤の場合研究転勤の場合は、上記の(第1号)の学歴・経歴要件を有している必要はありません。本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第 1の2 の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。(第2号)の報酬要件の内容日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものです。「研究」ビザを申請するために必要な書類は研究ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 教育ビザ
    在留資格「教育」 (Instructor Visa)「教育」ビザとは「教育」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月教育ビザ13,413人14,157人「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。教育の在留資格該当性「教育」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教育」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「教育」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】「教育」ビザに該当する活動とは「教育」ビザに該当する活動は、次の日本にある教育機関において教育活動をすることです。小学校中学校義務教育学校(小中一貫校)高等学校中等教育学校(中高一貫校)特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「各種学校」「各種学校」とは、第1条(学校法)に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設のことです。設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは、設備(校舎等の 施設など)及び編制(学校としての規模)がおおむね各種学校規定に適合する教育機関のことをいいます。教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合教育機関に所属する教師が、当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育」ビザの在留資格の活動に含まれます。もし教育機関以外の場所、つまり一般企業などで教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。たとえば、民間会社が運営している英会話教室などは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。外国の大学の日本分校に採用される場合は次の4つの学校は学校法人の認可を受けているので、「教育」ビザになります。ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)ニューヨーク州立大学 SUNYーSCCC(専門課程)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)上記4校以外の外国の大学の日本分校に採用された者は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは設備や編制を総合的に判断して、おおむね各種学校規程に適合する教育機関をさします。「語学教育その他の教育をする活動」とは語学教育は例えであり、教育内容は語学教育以外でも問題ありません。教育の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の教育の項の下欄】「教育」ビザの要件とは「教育」ビザの要件は、(第1号)と(第2号)のいずれの要件も満たす必要があります。「教育」ビザの(第1号)の要件申請人が本邦の次の教育施設に教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、上記の(第1号)の要件に適合する必要はありません。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校(第1号)の要件に適合する必要がない理由は、学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合は、教育職員免許法などにより、一定の免許・資格がなければ、教員になることができないからです。上記の教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。申請人が各種学校又は設備・編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。「外交」ビザ、「公用」ビザまたは「家族滞在」ビザをもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合いわゆるインターナショナルスクールのことです。インターナショナルスクールにおいて教育をする活動に従事する場合は、(第1号)の要件のイに該当することが求められます。いわゆるインターナショナルスクールの教員は、大学卒業もしくはこれと同等程度以上の学歴または教員免許があれば要件を満たします。「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」とは外国語による教育をしようとする場合のことです。例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることを意味します。またその受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しません。それ(外国語の教育)以外の科目の教育をしようとする場合外国語の教育以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験が必要です。「教育」ビザの(第2号)の要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとなっています。低賃金で就労する外国人を排除するための基準です。「教育」ビザを申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)「技術・人文知識・国際業務」ビザとは「技術・人文知識・国際業務」ビザを持った在留外国人の人数です。このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。2022年12月2023年12月技術・人文知識・国際業務ビザ311,961人362,346人「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系)もしくは人文科学の分野(文系)の専門的技術や知識を必要とする業務に従事するため、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、文字通り3つの分野に分かれています。【技術】自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務【人文知識】人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務【国際業務】外国人特有の感性を必要とする業務つまり、❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動が該当する在留資格です。いわゆる単純労働をするための外国人は該当しない在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職業の具体例は、次の通りです。エンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性「技術・人文知識・国際業務」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は、以下のとおり規定されています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動とは「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」次の3つの業務に従事する活動です。自然科学の分野(いわゆる理系の分野)に属する技術又は知識を必要とする業務人文科学の分野(いわゆる文科系 の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)に属する技術又は知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務「本邦の公私の機関との契約」とは「本邦の公私の機関との契約」は、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます委任や委託の場合は、特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主も含まれます。いずれの場合においても、在留資格に該当する活動を行わせることができる体制を整えている必要があります。❶「 自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務で、専門的な技術または知識がなければできない業務のことです。自然科学の業務の具体例システムエンジニアプログラマー航空機の整備精密機械器具土木建設機械等の設計・開発ゲーム開発❷「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ、できない業務のことです。大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とする業務に従事する必要があります。人文科学の業務の具体例はマーケティング貿易金融会計経理総合職営業コンサルタント❸「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。国際業務の具体例は翻訳・通訳民間の語学学校の講師広報、宣伝海外取引業務デザイナー商品開発技術・人文知識・国際業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。(第1号)申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(第2号)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。(第3号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件とは「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件は、上陸許可基準に適合するためには、上記の基準省令(第1号)から(第3号)までのいずれにも適合することが必要です。ただし、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は、その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から上記の基準省令(第1号)から(第3号)までの適用はありません。国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務の場合「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザに該当します。(第1号)学歴・実務経験の要件外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかの要件が必要です。一定レベルの学歴10年数以上の実務経験が必要です。学歴・実務経験が要件となっているのは、従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが求められているからです。➊学歴要件(一定レベルの学歴)一定レベルの学歴とは、次のいずれかの学歴が求められています。従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと(1号イ)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)(1号口)「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本国内において従事することを予定している業務に必要な「自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目」を専攻して大学等を卒業したことが要件になります。原則的に、大学を卒業している場合は、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務との関連性があると認められる傾向にあります。➋10年数以上の実務経験10年以上の実務経験とは、日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験が要件になります。またこの「10年以上の年数」には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含むとされています。(1号ハ)❸IT告示要件情報処理業務に従事する場合は、基本情報技術者試験程序員等の合格または資格があれば、学歴および実務経験が無くても、要件を満たします。(第2号)国際業務の要件外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、次のいずれにも該当していることが必要です。外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は梅外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に限定しています。外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めています。 実務経験は、「関連する業務について」のものであればよく、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされておりません。※翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務をする場合は、大学を卒業していれば、3年以上の実務経験は要しないこととされています。行おうとする活動が(第2号)イに列挙されている 「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合は大学や専門学校等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、(第2号)国際業務ではなく、(第1号)が適用されます。(第3号)報酬要件自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」すなわち基本給賞与等をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。「技術・人文知識・国際業務」の確認したいポイント!自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要です。「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」については、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常〇級を取得する試験である」等の意味合いになります。従事しようとする業務と専攻科目との関連性について大学、専門職大学および専門職短期大学の場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。※専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは求められていません。関連している程度であれば良いです。大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されます。また、専門職大学および専門職短期大学の場合も、大学と同様に関連性については、比較的緩やかに判断されます。専修学校の場合専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要します。「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラムの認定」を受けた学科を修了した専門士の場合ただし、「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラムの認定」を受けた学科を修了した専門士については、次の場合に限り柔軟に判断されます。企業と連携して実習などの授業を行っている日本社会に関する理解を促進する環境が整備されているなど質の高い教育を受けているなどの理由から、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に判断されます。また、専修学校の専門課程を修了した者は、従事しようとする業務に「相当程度関連する科目を専攻した」とは認められない場合でも、履修の内容の全体から、総合的に判断されます。専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか専門士と称することができること、又は高度専門士と称することができることが必要ですよくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは?「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザと違う点は「企業内転勤」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤」ビザは可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤」ビザでの派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合しているか?適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。Q 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。「日本人の配偶者等」ビザへ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。Q 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。Q 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合どうすれば良いですか?就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。Q 「留学」ビザを持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?原則、日本の大学を卒業する必要がありますが、あなたが海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。Q 「家族滞在」ビザで日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?あなたが代理人として、在留資格認定証明書の交付申請をすれば、「子」は来日できます。Q 「本邦の公私の機関との契約」とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。委任や委託の場合は特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 企業内転勤ビザ
    在留資格「企業内転勤」 (Intra-company Transferee Visa)「企業内転勤」ビザとは「企業内転勤」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月企業内転勤ビザ13,011人16,404人「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。企業内転勤の在留資格該当性「企業内転勤」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「企業内転勤」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】「企業内転勤」ビザに該当する活動とは「企業内転勤」ビザに該当する活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動になります。つまり「企業内転勤」ビザ単純労働は認められない在留資格です。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」は次のような機関が該当します。民間企業公社独立行政法人その他の団体(JETORO、経団連など)外国の政府関係機関外国の地方公共団体(地方政府を含む)「転勤」について「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。「期間を定めて転勤して」とは一定の期間を定めて日本の事業所での勤務することです。期間を定めない場合は、「企業内転勤」ビザに該当しません。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」との関係同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。また当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。 ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合にはこの場合は、「経営・管理」の在留資格になる場合がありますので注意が必要です。企業内転勤の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。(第1号)申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「企業内転勤」の項の下欄】「企業内転勤」ビザの要件とは「企業内転勤」ビザの要件には、(第1号)と(第2号)のいずれの要件も満たす必要があります。(第1号)の要件とは「申請に係る転勤の直前に・・・・継続して1年以上あること」とは外国で採用した職員を直ちに日本に転勤させることは認めないという規定になります。つまり、外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが求められます。企業内転勤する前の勤続年数(1年以上)求めているのは、外国企業が日本における労働力を確保しようという目的だけのために、その企業において何ら在留資格「技術・人文知識・国際業務」 ビザに該当する業務を行ったことがないような外国人を日本に転勤させることを防ぎたいからです。ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」ビザにて在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。これは、過去に「企業内転勤」ビザで日本に在留し、今回の申請に係る公私の機関と同じ公私の機関の日本にある事業所に勤務していた期間がある場合は、この期間を合算してもよいという意味です。あくまでも「企業内転勤」ビザの在留歴を求めたものであり、たとえ他の在留資格にて在留していた場合でもは、その期間は合算されないので注意が必要です。転勤の直前に、外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事している場合とは外国で勤務していた業務内容は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するような業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは求められません。(第2号)の要件とは(第2号)の要件は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。低賃金外国人労働者を認めないという趣旨です。同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。「企業内転勤」ビザの確認したいポイント!「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。外国の事業所と日本の事業所の関係が企業内転勤の定めている関係にあること「企業内転勤」ビザの在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤」ビザの在留資格該当性が喪失することになります。期間を定めて転勤するものであることあらかじめ、「一定の期間」を限定しているのでなければなりません。転勤期間が定められずに転勤する場合は、「企業内転勤」ビザの在留資格該当性が喪失してしまいます。この場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザで検討する必要があります。活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事すること日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であることが求められます。単純労働等はだめだということです。「企業内転勤」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは違い「下欄に掲げる活動」ではなく、「下欄に掲げる業務」となっています。これは、「技術・人文知識・国際業務」では除外されていた下記の活動が含まれるという趣旨です。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」外国において従事していた期間が継続して1年以上あること外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、上陸許可基準を満たしません。また、「企業内転勤」の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社の場合外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。外国人の給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。よくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは?「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザと違う点は「企業内転勤」ビザの場合、次の事項が求められます。「一定の転勤期間」を定める必要がある転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない転勤する前に1年以上継続して勤務している必要Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤」ビザは可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤」ビザでの派遣はできません。その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合しているか検討します。適合しているならば、転勤期間を「定めが無い」ようにして、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請を検討したほうが良いです。Q 「企業内転勤」ビザで来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?海外の親会社から給与の支払いを受けることができます。もちろん日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。Q 日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤」ビザの対象になりますか?駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。「企業内転勤」ビザを申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 介護ビザ
    在留資格「介護」 (Nursing Care Visa)「介護」ビザとは「介護」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月介護ビザ6,284人9,328人「介護」ビザは、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における介護または介護の指導を行う業務に従事することを可能にするため、平成28年(2016年)の入管法改正により設けられた在留資格です。※ 令和2年(2020年)4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。以前は、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した者に限り「介護」の在留資格が認められていました。「介護」の在留資格の対象となる者は、日本の介護福祉士の資格を有する者になります。外国人が、介護福祉士の資格を取得するための試験を受験する方法としては、次のような場合があります。「留学」ビザにて介護福祉養成施設(大学や専門学校の課程など)を卒業する方法経済連携協定(EPA)に基づいた「特定活動」ビザにて入国し、介護施設や病院などにて就労・研修を修了する方法経済連携協定(EPA)に基づいた「特定活動」ビザにて入国し、介護福祉養成施設(大学や専門学校の課程など)を卒業する方法介護福祉士養成施設以外の教育機関に在籍中に資格外活動許可を受けて、介護業務に従事し、受験資格を満たす方法「特定技能1号」や「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートでの方法インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間の経済連携協定(EPA)に基づいた介護福祉士としての活動(介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として業務に従事する活動)があります。具体的には次の「特定活動」ビザになります。EPAインドネシア人看護師等ビザEPAフィリピン人看護師等ビザEPAベトナム人看護師等ビザ経済連携協定(EPA)に基づいて介護福祉士候補者として入国した外国人が、介護福祉士の資格を取得して、その登録を受けた後も引き続き「特定活動」の在留資格により在留することもできますが、「介護」の在留資格への変更許可を受けて在留することもできます。「介護」ビザに該当する具体例は、次の者になります。介護福祉士「介護」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。介護の在留資格該当性「介護」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「介護」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「介護」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】「介護」の在留資格に該当する活動とは「介護」ビザは、介護福祉士の資格を有する者が、病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。ケアプランの作成等も含まれます。「介護」ビザは、介護施設等での活動だけでなく、訪問介護も可能です。「介護」ビザの対象となる活動においては、必ずしも介護施設等に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。また介護対象者の範囲は、老人介護に限らず年齢等の要件はありません。要介護者やその家族との「介護」の契約に基づいて行う活動は、「介護」ビザの要件を満たしませんので注意が必要です。「介護福祉士」とは介護福祉士とは、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいいます。「介護を行う業務」とは「介護を行う業務」とは、介護福祉士の資格を有する者が行う業務であり、次のような業務になります。要介護者に対する食事、入浴、排泄等の身体の介護を行うこと要介護者や要支援者からの相談を受け、ケアプランの作成市町村の介護サービス事業者や介護施設等との連絡調整を行うこと「介護の指導を行う業務」とは介護の指導とは、資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助などについて指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことです。教員の立場で、生徒に介護の指導を行う場合は「介護」ビザに該当しませんので注意が必要です。介護の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。(第1号)申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「介護」の項の下欄】(第1号)の基準とは外国人である申請人が、次のどちらかに該当する場合でかつ「元技能実習生」の場合は、「介護」に該当する活動により日本において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められることが必要です。「実務経験3年以上」+「実務者研修」「実務経験3年以上」+「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」(第1号)の基準が満たすと認められるためには、「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。「特定技能1号」や「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートになります。実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の修了または「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」の修了が必要です。社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号とは3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者【社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号】「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号」とは、「実務経験3年以上」+「実務者研修」のことです。社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号とは(第3号)3年以上介護等の業務に従事した者であって、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程ハ介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条23第一項に規定する介護職員基礎研修課程ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号】「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号」とは、「実務経験3年以上」+「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」のことです。「特定技能1号」「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートになります。実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の修了または「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」の修了が必要です。(第2号)の基準とは低賃金外国人労働者を認めないという趣旨です。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。平成29 年(2017年) 4 月1日に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法が施行介護福祉士として登録するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須となりました。経過措置として平成29年(2017年) 4月1日に社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正され施行されました。改正により、介護福祉士として登録するためには、「介護福祉士国家試験」の合格が必須になりました。ただし、経過措置として、平成29年度(2017年度) から令和3年度(2021年度)の間に、介護福祉士養成施設を卒業した者(養成施設ルート)に対しては、介護福祉士国家試験に合格することなく、卒業時、暫定的に5年間介護福祉士としての登録が認められるようになりました。次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。5年間介護施設における実務経験を積む卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格※この経過措置については、令和8年度(2026年度)までに本邦の介護福祉士養成施設を卒業した者も対象となるよう延長されました。養成施設を令和8年度末(2026年度末)までに卒業する場合は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。次の要件を満たせば、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。この間に国家試験に合格する卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することただし、令和9年度(2027年度)以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。以前は養成施設ルートが必須でした。以前は、本邦の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格して介護福祉士の登録をすること(いわゆる養成施設ルート) が要件でしたが、2020年4月1日に上陸基準省令を改正により、養成施設ルート以外のルートで介護福祉士となった者についても在留資格「介護」ビザが認められるようにりました。「養成施設ルート以外の者」とは養成施設ルート以外の者とは、例えば実務経験ルートおよび福祉系高校ルートの者のことをいいます。ただし、介護福祉士となる資格を有するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須条件となっています。「実務経験ルートの留学生」とは実務経験ルートの留学生とは、介護福祉士養成施設以外の教育機関に在籍中に資格外活動許可を受けて、介護業務に従事し、介護福祉士国家試験の受験資格である3年以上の実務経験を満たした者をいいます。「介護」ビザを申請するために必要な書類は介護ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 興行ビザ
    在留資格「興行」 (Entertainer Visa)「興行」ビザとは「興行」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月興行ビザ2,214人2,505人「興行」ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本国の文化やポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をするために設けられた在留資格です。「興行」ビザに該当する具体例は、次のような職業になります。演奏家俳優歌手舞踊家サーカス団員演芸家ダンサープロスポーツ選手モデル上記これらの者の随行者「興行」ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日のいずれかになります。興行の在留資格該当性「興行」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「興行」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「興行」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】「興行」の在留資格に該当する活動とは「興行」ビザの該当する活動は、次の活動になります。興行に係る活動その他の芸能活動※ただし、興行にかかわっている場合でも「経営・管理」に該当する活動の場合は、「経営・管理」ビザになります。「演劇、演芸、演奏、スポー ツ等の興行に係る活動」とは「興行」に係る活動のことで、具体的には、次のようなショーに出演する活動および出演はしないが、「興行」を行うにあたって重要な役割をはたす活動が該当します。演劇演芸歌謡舞踊演奏スポー ツサーカス「興行」とは「興行」とは、特定の施設・会場にて、不特定多数に対して、演劇、演芸、コンサート、スポーツ観戦などのショーを楽しませることを言います。バー、キャバレー、クラブなどの飲食店での歌唱や踊りなどの活動も「興行」になります。なお、プロスポーツの選手を指導する場合は「技能」ビザに該当しますが、実際の活動にて「興行」ビザに該当するかどうかは個別に判断する必要があります。「興行」ビザと「特定活動」(告示6号)ビザの違い日本の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために、外国人と契約したことや、日本の公私の機関がスポーツの試合を事業として行う場合は、「興行」ビザに該当します。興行の目的ではなく、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるために外国人と契約した場合は、「特定活動」(告示6号)のアマチュアスポーツ選手ビザに該当します。「その他の芸能活動」とは「興行に係る活動」ではない芸能活動で、次のようなものが該当します。商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動「その他の芸能活動」は、具体的に次のような活動になります。テレビや映画に出演する者レコードを吹き込む歌手宣伝用のポスターのモデルキャンペンガールテレビ番組の制作者映画監督レコード録音技師カメラマン※テレビの番組でもニュース等の報道番組の制作にかかわる活動は、「芸能活動」ではありませんので、「興行」の在留資格に該当しません。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。興行の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「興行」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令に以下のように定義されています。(第1号)申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。イ申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭23年法律122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。(1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若 しくは第2節の規定による証明害の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の 規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による 許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは 図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(3)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。(4)(1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。ロ申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。(1)我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。(2)我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等 の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるものであること。(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるものであること。(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。ハ申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。(1)申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が日につき500万円以上である場合は、この限りでない。(ⅰ)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。(ⅱ)2年以上の外国における経験を有すること。(2)申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。(ⅰ)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。(ⅱ)5名以上の職員を常勤で雇用していること。(ⅲ)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法 第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ⅳ)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。(3)申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(ⅳ)に適合すること。(ⅰ)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。(ⅱ)風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。(a)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。(b)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。(ⅲ)13平方メトル以上の舞台があること。(ⅳ)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1,6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。(ⅴ)当該施設の従業員の数が5名以上であること。(ⅵ)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(a)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(b)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(c)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(d)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から5年を経過しない者(e)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】「興行」ビザの要件とは「興行」ビザは、上記の基準省令(第1号)、(第2号)そして(第3号)の要件があります。(1号)イの要件とは要件(1号)イの内容は、適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には、要件を大幅に緩和するために、在留資格「興行」に係る入管法の一部が改正され、新設されました。令和5年8月1日に施行されました。風営法(第2条第1項第1号から第3号)に規定する営業を営む施設以外の施設において「興行」をする場合の要件です。外国人の興行にかかわる業務を適正にしている実績のある招へい機関との契約において、「興行」に係る活動に従事する場合には、「外国人の能力や報酬」、「客席における飲食物の提供の有無の要件」を設けずに、「契約機関の要件」および「出演施設の要件」のみ規定しています。「契約機関の要件」外国人が興行活動を適正、適法に行いうるよう、不正な利益を得ようとして外国人を招へいしようとする団体・個人を排除するために設けられています。そこで次のような要件を定めています。適正な業務を行うための外国人の興行に係る業務経歴に係る要件経営者又は常勤職員の犯罪歴等がないかの要件「出演施設の要件」風営法(第2条第1項第1号から第3号)に規定する営業を営む施設以外の施設であることが要件として求められています。風営法(第2条第1項第1号から第3号)とは風営法第2条第1項1号とはキャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業を言います。風営法第2条第1項2号とは喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、照度10ルクス以下として営むことをいいます。風営法第2条第1項3号とは喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むことをいいます。要件(1号)ロの内容とは要件(1号)ロの内容は、新たに受け入れようとする場合でも問題が生じる恐れが少ない場合には、要件を緩和するために改正がされました。要件(1号)ロ の(1)~(5)までの活動は、違法性が少なく適正な活動が期待しうるので、比較的要件が緩やかに設定されています。次のような機関が要件(1号)ロに該当します。学校、専修学校若しくは各種学校において行われるもの公的機関からの資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの10万平方メートル以上のテーマパーク劇場、コンサートホール、屋外施設高額の報酬を受け、短期間滞在して著名な歌手等が行うホテルのディナーショーなど「客席において飲食物を有償で提供せず」とは飲食物を有料にて提供していても、お客さんがバーカウンター等のいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席にて飲食物を提供するには当たらないこととされ要件が緩和されました。「客席部分の収容人員が100人以上である」とは客席が設置されていないライブハウスなどで、スタンディングで100人以上収容できる場合も認められ要件が緩和されました。(1号)ハの要件とは要件(1号)ハの内容は、要件(1号)イ・ロのいずれにも当たらない場合には、申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件が適用されるようになりました。外国人の芸能人としての能力に関する次の要件が求められています。ただし、興行によって得られる報酬が1日につき500万円以上の場合は、以下の外国人の芸能人としての能力の要件は不要です。外国の教育機関のおいて日本で行おうとしている興行にかかわる活動に関連する科目を2年以上の期間専攻していたこと2年以上の外国における経験があること(1号)ハ(2)の要件とはいわゆるプロダクションや自店招へいの場合の「興行契約機関」の要件および「興行契約機関」と「外国人芸能人」との間の契約について定めたものになります。外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験があるあるマネジメント能力があるかどうか労務管理を適正に行うことができる5名以上の常勤職員がいるかどうか経営者または常勤職員に犯罪歴などがないこと過去3年間において契約通り外国人芸能人に対して報酬の全額を支払っているかどうか月額20万円以上の報酬を支払うことが契約書に明記されているかどうかただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(キャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる施設を除きます。)を運営する機関との契約に基づいて月額20円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、上記の要件は求められません。「外国の民族料理を提供する飲食店」とはトルコ料理、タイ料理、ベトナム料理などを提供しているレストランが該当します。相当な実績や評判があることが求められます。「外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動」とはこの要件を満たすものは、国籍・出身地を問わず、次の要件を満たし、かつ民族音楽にかかわる資格、学歴または経験を有している必要があります。外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。2年以上の外国における経験を有すること。(1号)ハ(3)の要件とは要件(1号)ハに該当する興行に係る外国人が活動する施設の要件を定めたものです。もし当該施設に興行に係る活動に従事する者が、申請人以外いない場合は、要件(1号)ハ(3)の(ⅰ)~(ⅴ)までの要件は求められません。「(ⅰ)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること」とは不特定多数のお客さんが出入りする施設です。特定のお客さんに対して興行を行う場合は、要件に適合しないことになります。「(ⅱ)風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設」とはいわゆるキャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる施設のことをいいます。風営法の営業施設に該当するか否かは、営業の許可を受けているかどうかではなく、またパブやスナックなどの名称に関係なく、実際に客の接待をしているかどうか実質的に調査されます。また実質的に「興行」ビザの活動に該当するかどうか、「踊り場」があるかどうかも確認されます。客の接待に専念するスタッフが5名以上いることが求められています。施設に常時5名以上常駐していることまでは求められていません。自宅に待機しているのも含めて5名以上の従業員が確保されていればよいということです。「(ⅲ)13平方メトル以上の舞台があること」とは出演する舞台の大きさが13㎡以上必要だということです。興行が十分に行われるための舞台装置が完備しているか確認されます。「(ⅳ)9平方メートル以上の出演者用の控室」とは9㎡以上の控室が備わっているかが定められています。実質的に控室にロッカーがなどが備わっているか確認されます。「(ⅴ)当該施設の従業員の数が5名以上であること」とは従業員の人数要件が定められています。営業時間中に、常時5名以上勤務している必要があります。「(ⅵ)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと」とは経営者や従業員の欠格事由が定められています。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第2号)申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合 は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】(第2号)の要件とは演劇等の活動以外の「興行」に該当する活動に従事する場合の報酬要件が定められています。日本人が従事する「報酬」と同額以上が要件となっております。同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。「演劇等」とは次のような活動が該当します。演劇演芸歌謡舞踊演奏審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第3号)申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。イ 商品又は事業の宣伝に係る活動ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動ハ 商業用写真の撮影に係る活動二 商業用のレコー ド、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動【上陸基準省令の「興行」の項の下欄】(3号)要件とは(第3号)の要件は、「興行」ではない「芸能活動」に関する要件を定めたものになります。興行に係る活動以外の芸能活動に申請人である外国人が従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける「報酬」と同額以上が求められます。「興行」ビザを申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技能ビザ
    在留資格「技能」 (Skilled Labor Visa)「技能」ビザとは「技能」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月技能ビザ39,775人42,499人「技能」ビザとは、日本の経済社会や産業の発展に貢献すると言う考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「技能」ビザに該当する職業とは「技能」ビザは、「コック」ビザとも言われており、主に外国料理のコック(調理師)の料理人として招へいされるケースが多い在留資格です。例えば次のような職業の方が「技能」ビザに該当します。調理人パティシエソムリエ外国様式の建設技能者外国に特有の製品の製造または修理技能者毛皮加工者貴金属等の加工職人動物調教師石油探査・地熱開発技能者パイロットスポーツ指導者つまり「技能」ビザは、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。「技能」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。技能の在留資格該当性「技能」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄】「技能」ビザに該当する活動とは申請人である外国人の方が、日本の公私の機関と契約に基づいて、日本人では難しい、熟練した技能を要する業務に従事する活動をする在留資格になります。「産業上の特殊な分野」とは「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有または外国において日本よりも高い水準にある産業分野の他、その技能を有する者が日本には少数しかいない産業分野になります。例えば「産業上の特殊な分野」とは次の通りになります。外国に特有な産業分野日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野「産業上の特殊な分野」とは、すなわち国内の技能者との競合回避等のため、その技能が日本において一般的でない分野に属するものに限定されています。「技能」の在留資格は、日本人との非代替性または代替困難性が求められています。その結果、「技能」の在留資格の対象となる者の範囲は狭く限定されています。一方「技能」」の在留資格と違い、「特定技能」の在留資格は、人手不足の観点から技能就労者の受入範囲の拡大が図られています。「熟練した技能を要する」とは「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味します。特別な技能や判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別されています。技能の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(第1号)【調理師】料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1 (C)の規定の適用を受ける者(第2号)【建築技術者】外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第3号)【外国特有製品の製造 ・ 修理】外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第4号)【宝石 ・ 貴金属 ・ 毛皮加工】宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第5号)【動物の調教】動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第6号)【石油・地熱等掘削調査】石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第7号)【航空機操縦士】航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231局)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの(第8号)【スポーツ指導者】スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの(第9号)【ワイン鑑定等】ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下 「ワイン鑑定等」 という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものイ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下 「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者【上陸基準省令の「技能」の項の下欄】「技能」ビザの要件とは「技能」ビザの要件は、いずれかの「職業」に該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の「報酬」を受けることが必要です。「技能」ビザの要件にある職業は、具体的な職種が限定列挙されている点が特徴的な在留資格です。また、それぞれにおいて経験等を年数や時間で規定している点が特徴的です。「報酬」要件とは「技能」ビザには、(1号)~(9号)までに該当する熟練した外国人の方の「報酬」要件について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められています。この「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」、すなわち基本給や賞与等です。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。「職業」要件とは(第1号)【調理師】の要件(第1号)はいわゆる「コック」ビザのことです。「技能」ビザを申請するほとんどの外国人が、(第1号)の「コック」ビザを申請します。(第1号)の調理師は、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が該当します。例えば、中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、「パン」、「デザート」等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当します。料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)になります。当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1 (C)の規定の適用を受ける者具体的には、中華料理やフランス料理等の外国料理のコックとして業務に必要とされる技能や、外国菓子など食品の製造コックとしての業務に必要とされる技能があげられます。ただし、ラーメンのように外国に起源があるとしても日本において特殊なものとは言えないものは、含まれません。実務経験について実務経験については、10年以上の経験が必要です。外国の教育機関において、当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間が含まれます。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。タイ人調理師の要件日タイEPA により、実務経験年数が5年以上に短縮されます。タイ料理人として、技能水準が初級以上の証明書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書)を取得していることが必要です。日本へ入国および一時的な滞在の申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けており又は受けていたことが必要です。「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1 (C)の規定」とはタイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。【日タイEPA附属書第七一部A第五節1(C)】「妥当な額の報酬」とは「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものを言います。(第2号)【建築技術者】の要件外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。ただし、当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年になります。この実務経験には外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含めてよいです。※日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。外国に特有の建築又は土木に係る技能とは例えば、次のような日本にはない建築、土木に関する技能をいいます。ゴシックロマネスクバロ ック方式中国式韓国式枠組壁工法輸入石材による直接貼り付け工法(第3号)【外国特有製品の製造 ・ 修理】の要件外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。ヨーロッパ特有のガラス製品ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能をいいます。(第4号)【宝石 ・ 貴金属 ・ 毛皮加工】の要件宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含まれます。(第5号)【動物の調教】の要件動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。(第6号)【石油・地熱等掘削調査】の要件石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。地熱開発のための掘削とは、地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸及び発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸を掘削する作業をいいます。この実務経験には、外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。(第7号)【航空機操縦士】の要件航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する必要があります。パイロット(機長又は副操縦士)として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、飛行経歴が250時間未満の者については在留資格「技能」に関する基準に適合しません。定期運送用操縦士、事業用操縦士又は準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長又は副操縦士として業務に従事する者になります。(第8号)【スポーツ指導者】の要件第8号【スポーツ指導者】は、スポーツの指導を行う者が対象になります。スポーツ指導者として、次のいずれかに該当する者が対象になります。スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するものスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他 の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものこの実務経験には、外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。※野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については 「興行ビザ」に該当します。これに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者とは国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA)カードの交付を受けている者をいいます。国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA)カードの交付を受けている者、いわゆるスキーインストラクターの場合、スポーツの指導に係る3年以上の実務経験がない場合でも、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する(ISIA) カードの交付を受けている者は、審査基準を満たしている者として認められます。なお、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格を保有するまたはこれと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有する場合は、特定活動(告示50号)のスキーインストラクタービザがあります。(第9号)【ワイン鑑定等】の要件ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものになります。この実務経験には、外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含めてもよいです。ただし、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても実務要件の緩和にはなりませんので注意が必要です。ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者(第9号)【ワイン鑑定等】とは(第9号)【ワイン鑑定等】は、いわゆるソムリエのことで、業務的にはテイスティングのみならず、ワイン選定、仕人れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務を行う必要があります。「ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能」とは、これらすべての技能を有するものであることを要し、従事しようとする業務については、それらのうちのいずれかの業務を行うものであればよいです。 さらに、飲食店舗には、ソムリエ以外に食器洗いウェイター会計係など専従のスタッフが確保されていることを要します。よくある質問Q&AQ 「技能」ビザにある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。「技能」ビザを申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定技能1号ビザ
    在留資格「特定技能1号」 (Specified Skilled Worker Visa)「特定技能1号」ビザとは「特定技能1号」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月特定技能1号130,915人208,425人特定技能2号8人37人特定技能制度「特定技能制度」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。「特定技能」ビザに該当する者とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の特定産業分野での業務に従事する者になります。「特定技能」ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。「特定技能1号」ビザとは「特定技能1号」ビザとは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間「特定技能1号」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。ただし、在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)家族の帯同家族の帯同は基本的に認められません。 ただし、家族の帯同が例外的に認められる場合があります(告示外特定活動)。「特定技能1号の家族帯同」ビザ受入れ機関又は登録支援機関による支援受け入れ期間または登録支援機関による支援が必要になります。「特定技能2号」ビザ「特定技能2号」ビザは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 「特定技能2号」は、介護を除いて「特定技能1号」と同じです。在留期間「特定技能2号」ビザの在留期間は、3年、1年又は6月ごとの更新です。技能水準試験等で確認日本語能力水準試験等での確認は不要家族の帯同家族の帯同は、要件を満たせば可能です。(配偶者、子)受入れ機関又は登録支援機関による支援受入れ機関又は登録支援機関による支援は不要です。特定技能1号の在留資格該当性「特定技能1号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「特定技能1号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。(1号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号】「特定技能」ビザに該当する活動とは「特定技能」ビザに該当する活動は、法務大臣が指定する公私の機関と雇用契約を結び、特定産業分野において相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動です。相当程度の知識又は経験を必要とする技能とは特定産業分野における相当期間の実務経験などを必要とする技能のことをいいます。他の就労ビザに要求されている専門的・技術的分野の技能水準より「やや低い技能水準の専門性」のことであります。相当期間の実務経験により、特段の育成や訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を実施することができるレベルをいいます。業務内容とは特定技能外国人に行わせる業務内容は、人手不足が深刻な分野において、生産性の向上や国内人材確保のための対策をしてもなお、当該分野の存続•発展のために外国人材の受入れが必要と認められる分野として法務省令で定められている 「特定産業分野」に該当する所定の業務に該当することが必要です。直接雇用とは日本にある公私の機関と特定技能外国人との間で、雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約に関しては、フルタイムとし、原則として直接雇用とする必要があります。特定産業分野の特性に応じ、派遣形態を一部認める以外は、特定技能所属機関が直接雇用する制度としていることから、原則として、特定技能所属機関が特定技能外国人を直接指揮命令する必要があります。特定産業分野とは特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定める以下の1号~16号の分野になります。出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令は以下の通りになります。出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第2号から第8号まで、又は第11号から第14号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。1号  介護分野2号  ビルクリーニング分野3号  工業製品製造業分野4号  建設分野5号  造船・舶用工業分野6号  自動車整備分野7号  航空分野8号  宿泊分野9号  自動車運送業分野10号 鉄道分野11号 農業分野12号 漁業分野13号 飲食料品製造業分野14号 外食業分野15号 林業分野16号 木材産業分野【出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令】特定技能1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能1号」ビザの要件とは「特定技能1号」ビザの要件は、次の①~④の4つになります。①「特定技能1号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件④1号特定技能外国人支援計画に関する要件①「特定技能1号外国人」の要件とは「特定技能1号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1号) 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。(2号) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3号) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4号) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5号) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6号) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動】「申請人である外国人」の要件「申請人である外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準相当程度の知識、経験を必要とする技能があることが、(試験ルート)または(技能実習ルート)で証明されることが必要です。(試験ルート)とは、試験などにより証明されること(技能実習ルート)とは、技能実習2号が良好に修了していることが必要で、技能実習を2年10カ月以上修了し、技能検定3級もしくは技能検定3級に相当する技能実習評価試験の実技試験に合格、評価書により技能実習2号を良好に終了したと認められる必要があります。二 日本語能力水準日本語によるある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の語学力が必要で、試験等により語学力が証明されていることが必要です。なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験が免除されます。ホ 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。へ 在留期間が通算5年に達していないこと「特定技能1号」ビザにて在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②特定技能雇用契約等の要件第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③特定技能所属機関に関する要件第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合すること④1号特定技能外国人支援計画に関する要件第2条の5(6項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。(7項)1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。(8項)1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】1号特定技能外国人支援計画に関する条件が、次の(1)~(6)の事項が定められていることが必要です。(1)職業生活、日常生活または社会生活の支援の内容・方法に係る記載事前ガイダンスの提供出入国する際の送迎適切な住居の確保にかかわる支援・生活に必要な契約に係る支援生活オリエンテーションの実施日本語学習の機会の提供相談または苦情への対応日本人との交流促進に係る支援外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援定期的な面談の実施、行政機関への通報(2)登録支援機関に係る記載1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に係る記載事項及び契約内容が1号特定技能外国人支援計画に記載されていることが求められます。(3)第三者への委託にかかわる記載特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施または一部の実施を他の者(登録支援機関をのぞく)に委託する場合は、1号特定技能外国人支援計画に委託にかかわる事項が記載されていることが必要です。(4)支援責任者および支援担当者に係る記載1号特定技能外国人支援計画に支援責任者および支援担当者の記載する必要があります。(5)分野の特性に応じて求めらる記載(6)1号特定技能外国人支援計画を適切に実施することができること1号特定技能外国人支援計画は、上記(1)~(5)までの事項が記載されている必要があります。また、特定技能所属機関または登録支援機関が適切に実施することができる内容である必要があります。お問合せフォームお問合せはこちらから 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  • 特定技能2号ビザ
    在留資格「特定技能2号」 (Specified Skilled Worker 2Visa)「特定技能」ビザとは「特定技能」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月特定技能1号130,915人208,425人特定技能2号8人37人特定技能制度とは「特定技能制度」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。「特定技能」ビザに該当する者とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の特定産業分野での業務に従事する者になります。「特定技能」ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。「特定技能1号」ビザ「特定技能1号」ビザは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間「特定技能1号」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。ただし、在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)家族の帯同家族の帯同は基本的に認められません。 受入れ機関又は登録支援機関による支援受け入れ期間または登録支援機関による支援が必要になります。「特定技能2号」ビザ「特定技能2号」ビザは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動をするための在留資格です。 「特定技能2号」は、介護を除いて「特定技能1号」と同じです。在留期間「特定技能2号」ビザの在留期間は、3年、1年又は6月ごとの更新です。技能水準試験等で確認日本語能力水準試験等での確認は不要家族の帯同家族の帯同は、要件を満たせば可能です。(配偶者,子)受入れ機関又は登録支援機関による支援受入れ機関又は登録支援機関による支援は不要です。特定技能2号の在留資格該当性「特定技能2号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「特定技能2号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。(2号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号】「特定技能」ビザに該当する活動とは「特定技能」ビザに該当する活動は、法務大臣が指定する公私の機関と雇用契約を結び、特定産業分野において相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動です。熟練した技能とは特定産業分野において長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能のことをいいます。「特定技能1号」および「技能実習」を除く、就労ビザで求められている水準と同等以上のレベルを求められた技能です。業務内容とは特定技能外国人に行わせる業務内容は、人手不足が深刻な分野において、生産性の向上や国内人材確保のための対策をしてもなお、当該分野の存続•発展のために外国人材の受入れが必要と認められる分野として法務省令で定められている 「特定産業分野」に該当する所定の業務に該当することが必要です。直接雇用とは日本にある公私の機関と特定技能外国人との間で、雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約に関しては、フルタイムとし、原則として直接雇用とする必要があります。特定産業分野の特性に応じ、派遣形態を一部認める以外は、特定技能所属機関が直接雇用する制度としていることから、原則として、特定技能所属機関が特定技能外国人を直接指揮命令する必要があります。特定産業分野とは特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定める以下の1号~16号の分野になります。出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令は以下の通りになります。出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第2号から第8号まで、又は第11号から第14号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。1号  介護分野2号  ビルクリーニング分野3号  工業製品製造業分野4号  建設分野5号  造船・舶用工業分野6号  自動車整備分野7号  航空分野8号  宿泊分野9号  自動車運送業分野10号 鉄道分野11号 農業分野12号 漁業分野13号 飲食料品製造業分野14号 外食業分野15号 林業分野16号 木材産業分野【出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令】特定技能2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能2号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1) 申請人が次のいずれにも該当していること。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。(2) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6) 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(7) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第2号に掲げる活動】「特定技能2号」ビザの要件とは「特定技能2号」ビザの要件は、次の①~③の3つになります。①「特定技能2号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件①「特定技能2号外国人」の要件とは①「特定技能2号外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められます。「特定技能1号」とは違い、分野別において定められた試験その他の評価方法による証明が必要です。技能実習の修了を以て試験等の免除はありません。また日本語能力に係る基準もありません。二 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件「技能実習」の活動に従事していた者が「特定技能2号」に移行する場合、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等を本国へ移転することに努めるものであることが必要です。(7号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②「特定技能雇用契約等」の要件とは第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③「特定技能所属機関」に関する要件とは第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合することお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技能実習ビザ
    在留資格「技能実習」 (Technical Intern Training Visa)「技能実習」ビザとは「技能実習」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月技能実習1号イ3,310人3,531人技能実習1号ロ161,683人167,734人技能実習2号イ878人2,255人技能実習2号ロ83,508人163,274人技能実習3号イ1,206人982人技能実習3号ロ74,355人66,780人「技能実習」ビザとは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらうに設けられた在留資格です。技能実習は、他のビザと大きくことなります。というのは、他のビザは、入管法令で外国人を受け入れる体制がとられていますが、「技能実習」ビザは、 技能実習法令で次のような要件が定められており、そのようなことが他のビザと異なっています。外国人本人に係る要件受け入れる監理団体実習実施者に係る要件講習に係る要件送出機関受け入れる機関の役員等に係る不適格条項などの要件「技能実習」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間です。「技能実習」ビザを申請するために必要な書類は技能実習ビザの必要書類に記載しています。2つの技能実習の形態技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの形態があります。企業単独型企業単独型技能実習とは、外国にある日本の企業等で就労している外国人が、日本において技能等の修得等をするため、日本の本社等に行き、必要な講習を受け、かつ日本の本社等との雇用契約に基づいて、日本にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態になります。団体監理型団体監理型技能実習とは、外国人が、技能等を修得等するため、本邦の営利を目的としない法人(監理団体)により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関(実習実施者)との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態です。団体監理型は、主に単独では技能実習生を受け入れることができない中小の企業等が利用している形態になります。技能実習の種類技能実習1号とは「技能実習 1号」は、技能検定の基礎級に合格もしくは検定に相当する試験に合格すること、または取得すべき技能が必要な業務ができるようになるために、第 1 号技能実習計画に基づき技能等を修得する活動を行い、かつ一定の講習を受けることが義務付けられているものです。技能実習2号とは「技能実習2号」は、「技能実習1号」の活動を終了した者が、更に実践的な技能等に習熟するための活動を行うものです。技能実習2号を修了した時点にて、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としています。技能実習3号とは「技能実習3号」は、「技能実習2号」の活動を終了した者が、「技能実習3号」の活動の終了時の目標として、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としたものです。技能実習の在留資格該当性「技能実習」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能実習」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】技能実習1号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習1号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習2号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習2号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習3号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動「技能実習」の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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