在留資格「教授」 (Professor Visa)「教授」ビザとは「教授」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月教授ビザ7,343人7,226人「教授」ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教授」に該当するのは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。たとえば、大学教授などが該当します。「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。なお、「教授」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。教授の在留資格該当性「教授」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教授」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の「教授」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】「教授」ビザに該当する活動とは具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。学長所長校長副学長副校長教頭教授准教授講師助手上記の職名は例示です常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性が判断されます。「大学」とは次の機関が「大学」に該当します。4年制の大学短期大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属の研究所放送大学「本邦の大学に準ずる機関」とは次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関大学共同利用機関独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学改革支援・学位授与機構卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関当該機関の職員が教育職俸給表の適用を受ける機関「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは次の機関になります。水産大学校海技大学校(分校を除く。)航海訓練所航空大学校海上保安大学校海上保安学校気象大学校防衛大学校防衛医科大学校職業能力開発総合大学校職業能力開発大学校航空保安大学校職業能力開発短期大学校国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)国立看護大学校学校教育法施行規則第1 5 5条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関国際連合大学その他「大学に準ずる機関」に当たらない機関とは例えば警察大学校国土交通大学校社会保険大学中小企業大学校道府県立の農業大学校株式会社、職業訓練法人、学校法人、特定非営利法人などが設置する大学校「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格になる場合があります。「教授」のポイント「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動により、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。「収入」は、大学などの機関からだけでなく、本国等の外国の機関から支払われるものも含みます。「文化活動」と「教授」の違いたとえ大学の研究所や教授の研究室において活動をする場合でも、報酬を受けないで活動をする場合は、「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格になります。報酬を受けて活動をする場合は「教授」に該当します。「教授」ビザの活動場所とは「教授」ビザは、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。よって次のような機関の場合「教授」に該当せず、「教育」の在留資格に該当します。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「教授」ビザと「研究」ビザの違い「教授」の活動場所は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う場合は、「研究」の在留資格に該当します。「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。