在留資格「教授」 (Professor Visa)「教授ビザ」とは「教授ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月教授ビザ7,343人7,226人「教授ビザ」は、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。該当する活動は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。「教授ビザ」は、たとえば、大学教授などになります。教授ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「教授ビザ」を申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。なお、「教授ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。教授の在留資格該当性「教授ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教授ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の教授の項の下欄】本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動教授の在留資格に該当する範囲とは?具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。学長所長校長副学長副校長教頭教授准教授講師助手上記の職名は例示です常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性を判断されます。「大学」とは?4年制の大学短期大学大学院大学の別科大学の専攻科大学の附属の研究所放送大学「本邦の大学に準ずる機関」とは?次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関大学共同利用機関独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学改革支援・学位授与機構卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関当該機関の職員が教育職俸給表の適用を受ける機関「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは?次の機関になります。水産大学校海技大学校(分校を除く。)航海訓練所航空大学校海上保安大学校海上保安学校気象大学校防衛大学校防衛医科大学校職業能力開発総合大学校職業能力開発大学校航空保安大学校職業能力開発短期大学校国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)国立看護大学校学校教育法施行規則第1 5 5条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関国際連合大学大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等の場合は?例えば警察大学校国土交通大学校等で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格になる場合があります。「教授」のポイント外国人である申請人が「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。大学等において、申請人である外国人が報酬を受けない場合は?報酬を受けない場合は、教授ビザに該当せず、「文化活動ビザ」又は「短期滞在ビザ」の在留資格になります。「教授ビザ」の活動場所は?「教授ビザ」は、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。また、活動を行う機関が 「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。次の機関は「教授ビザ」に該当しません。「教育ビザ」の在留資格に該当します。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「教授ビザ」と「研究ビザ」の違い「研究ビザ」の在留資格は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動になります。「教授ビザ」は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。