在留資格「教育」 (Instructor Visa)「教育」ビザとは「教育」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月教育ビザ13,413人14,157人「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。教育の在留資格該当性「教育」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教育」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「教育」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】「教育」ビザに該当する活動とは「教育」ビザに該当する活動は、次の日本にある教育機関において教育活動をすることです。小学校中学校義務教育学校(小中一貫校)高等学校中等教育学校(中高一貫校)特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「各種学校」「各種学校」とは、第1条(学校法)に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設のことです。設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは、設備(校舎等の 施設など)及び編制(学校としての規模)がおおむね各種学校規定に適合する教育機関のことをいいます。教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合教育機関に所属する教師が、当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育」ビザの在留資格の活動に含まれます。もし教育機関以外の場所、つまり一般企業などで教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。たとえば、民間会社が運営している英会話教室などは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。外国の大学の日本分校に採用される場合は次の4つの学校は学校法人の認可を受けているので、「教育」ビザになります。ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)ニューヨーク州立大学 SUNYーSCCC(専門課程)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)上記4校以外の外国の大学の日本分校に採用された者は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは設備や編制を総合的に判断して、おおむね各種学校規程に適合する教育機関をさします。「語学教育その他の教育をする活動」とは語学教育は例えであり、教育内容は語学教育以外でも問題ありません。教育の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の教育の項の下欄】「教育」ビザの要件とは「教育」ビザの要件は、(第1号)と(第2号)のいずれの要件も満たす必要があります。「教育」ビザの(第1号)の要件申請人が本邦の次の教育施設に教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、上記の(第1号)の要件に適合する必要はありません。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校(第1号)の要件に適合する必要がない理由は、学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合は、教育職員免許法などにより、一定の免許・資格がなければ、教員になることができないからです。上記の教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。申請人が各種学校又は設備・編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。「外交」ビザ、「公用」ビザまたは「家族滞在」ビザをもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合いわゆるインターナショナルスクールのことです。インターナショナルスクールにおいて教育をする活動に従事する場合は、(第1号)の要件のイに該当することが求められます。いわゆるインターナショナルスクールの教員は、大学卒業もしくはこれと同等程度以上の学歴または教員免許があれば要件を満たします。「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」とは外国語による教育をしようとする場合のことです。例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることを意味します。またその受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しません。それ(外国語の教育)以外の科目の教育をしようとする場合外国語の教育以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験が必要です。「教育」ビザの(第2号)の要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとなっています。低賃金で就労する外国人を排除するための基準です。「教育」ビザを申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。