「 教育ビザ 」の検索結果
  • 教育ビザ
    在留資格「教育」 (Instructor Visa)「教育」ビザとは「教育」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月教育ビザ13,413人14,157人「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。教育の在留資格該当性「教育」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「教育」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の「教育」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動【入管法別表第1の2の表の教育の項の下欄】「教育」ビザに該当する活動とは「教育」ビザに該当する活動は、次の日本にある教育機関において教育活動をすることです。小学校中学校義務教育学校(小中一貫校)高等学校中等教育学校(中高一貫校)特別支援学校専修学校各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「各種学校」「各種学校」とは、第1条(学校法)に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設のことです。設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは、設備(校舎等の 施設など)及び編制(学校としての規模)がおおむね各種学校規定に適合する教育機関のことをいいます。教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合教育機関に所属する教師が、当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育」ビザの在留資格の活動に含まれます。もし教育機関以外の場所、つまり一般企業などで教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。たとえば、民間会社が運営している英会話教室などは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。外国の大学の日本分校に採用される場合は次の4つの学校は学校法人の認可を受けているので、「教育」ビザになります。ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)ニューヨーク州立大学 SUNYーSCCC(専門課程)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)上記4校以外の外国の大学の日本分校に採用された者は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは設備や編制を総合的に判断して、おおむね各種学校規程に適合する教育機関をさします。「語学教育その他の教育をする活動」とは語学教育は例えであり、教育内容は語学教育以外でも問題ありません。教育の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の教育の項の下欄】「教育」ビザの要件とは「教育」ビザの要件は、(第1号)と(第2号)のいずれの要件も満たす必要があります。「教育」ビザの(第1号)の要件申請人が本邦の次の教育施設に教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、上記の(第1号)の要件に適合する必要はありません。小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校専修学校(第1号)の要件に適合する必要がない理由は、学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合は、教育職員免許法などにより、一定の免許・資格がなければ、教員になることができないからです。上記の教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。申請人が各種学校又は設備・編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合(第1号)の要件のイ及び口のいずれにも適合することが求められます。「外交」ビザ、「公用」ビザまたは「家族滞在」ビザをもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合いわゆるインターナショナルスクールのことです。インターナショナルスクールにおいて教育をする活動に従事する場合は、(第1号)の要件のイに該当することが求められます。いわゆるインターナショナルスクールの教員は、大学卒業もしくはこれと同等程度以上の学歴または教員免許があれば要件を満たします。「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」とは外国語による教育をしようとする場合のことです。例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることを意味します。またその受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しません。それ(外国語の教育)以外の科目の教育をしようとする場合外国語の教育以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験が必要です。「教育」ビザの(第2号)の要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとなっています。低賃金で就労する外国人を排除するための基準です。「教育」ビザを申請するために必要な書類は教育ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 教育ビザの必要書類
    「教育」ビザの必要書類在留資格「教育」の提出書類「教育」ビザの必要書類です。「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「教育」の在留資格認定証明書交付申請新しく「教育」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「教育」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記➊に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。⑤雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポート持参してください。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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