「 永住者ビザ 」の検索結果
  • 永住者ビザ
    在留資格「永住者」 (Permanent residence permit Visa)「永住者」ビザとは「永住者」ビザを持った在留する外国人の人数在留資格2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末永住者863,936人891,569人918,116人947,125人「永住者」ビザとは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、日本に在留する外国人の最終の審査になる在留資格です。「永住者」ビザは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可する在留資格です。このため、「永住者」ビザは、当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される在留資格です。「永住者」ビザは、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。※入管特例法にある「特別永住者」は、この「永住者」とは違います。「永住者」ビザの在留期間は、無期限です。「永住者」ビザの基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことであります。ただし、「永住者」ビザは、「在留資格の取消」の対象であり、「退去強制事由」に該当すれば、退去を強制されることがある在留資格です。「永住者」ビザのメリットとは「永住者」ビザには、次のようなメリットがあります。在留期間が無制限更新手続きが不要住宅ローン等が組みやすい就労制限がない無職になっても問題ない配偶者と離婚・死別しても在留できる外国籍を変更しなくても、日本に無期限に滞在できるまた退去強制手続きになっても、法務大臣による在留特別許可の対象になっていることがあげられます。「永住者」ビザのデメリットはもしあなたが「高度専門職」ビザである場合、条件がありますが、親を呼び寄せることができたり、家事使用人を母国から呼び寄せることができる在留資格です。しかし、「永住者」ビザへ変更すると親の呼び寄せや家事使用人の呼び寄せができなくなります。親の呼び寄せができない家事使用人の呼び寄せができない参政権がない(帰化に比べ)「永住者」の在留資格該当性「永住者」ビザは最終のビザでもありますので、審査も他のビザに比べ慎重に審査されます。入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。法務大臣が永住を認める者【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】「永住許可」をとるためには、「相当期間、日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定されるというのが基本的な考え方です。」と先ほど述べたとおりですが、何をもって「問題なく」となるのかが、具体的な「永住許可」の要件になります。また「永住者」ビザの許可の要件をすべて満たしていても、必ずしも「永住許可」が与えられるとは限りません。つまり「永住者」ビザの許可を与えるかどうかは、法務大臣に裁量によります。ちなみに、入管特例法に規定する「特別永住者」は、入管法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、「永住者」とは異なります。「永住許可」の要件とは「永住者」ビザは、原則日本に生活の本拠をおいて、活動制限が無く生涯日本で過ごすことができるビザですので、審査も厳格です。過去、在留状況に問題がなかったか将来、在留状況に問題がなさそうだの視点で審査されます。「永住許可」の法律上の要件について、次のとおり規定しています。法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。素行が善良であること。独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。【入管法第22条第2項】「永住許可」には、3つの要件があります。素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することその者の永住が日本国の利益に合すると認められることただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子は❸「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」のみ審査されます。難民認定または補完的保護対象者の認定を受けた者の場合は、❸「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」と➊「素行が善良であること」のみ審査されます。対象者素行善良要件独立生計要件国益要件日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者又は子〇難民認定または補完的保護対象者〇〇上記以外の者〇〇〇永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)には、大きく3つ(➊~❸)の要件をあげています。➊素行が善良であること「素行善良要件」とは、「素行が善良であること」であり、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。「素行が善良であること」とは、具体的には、次のいずれにも該当しない者です。日本国の法令に違反して、拘禁刑又は罰金に処せられたことがある者。 ただし、以下のいずれかに該当する者である場合には、これに該当しないものとして扱う。刑の消滅の規定の適用を受ける者執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者復権により資格が回復した者少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号) が継続中の者日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がある者➋独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、その者の職業又はその者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることです。例えば、生活保護を受給していなく、現在及び将来において、「自力で生計を営むこと」が可能と認められる必要があります。必ずしも申請人本人が条件に適している必要はなく、世帯単位で判断した場合に、安定した生活を続けることが可能と認められる場合には、適合するものとして扱われます。つまり申請人本人の収入のみで判断することなく、世帯単位の預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合にも適合するものとして扱われます。年収として求められるのは、最低300万円以上求められます。※最近は、もう少し高めの金額が求められるようです。あくまで年収300万円以上必要ですが、扶養している家族の人数や生活状況により年収が300万円に満たさなくても永住者ビザが許可年収が300万円以上であったとしても永住者ビザが不許可となる場合があります。❸その者の永住が日本国の利益に合すると認められること「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認められたことをいいます。具体的には、次の1~5までのいずれにも適合する者であることが求められます。原則として引き続き10年以上本邦に在留している。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している罰金刑や拘禁刑などを受けていない。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行している。現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留している現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合している公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。1 「原則として引き続き10年以上本邦に在留している」引き続き10年以上本邦に在留しているが必要です。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要します。つまり、永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。永住許可申請の直近5年間を就労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価することができます。永住許可要件の「就労資格」とは下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。技能実習特定技能1号EPAインドネシア看護師候補EPAインドネシア介護福祉士候補EPAフィリピン看護師候補EPAフィリピン介護福祉士候補EPAベトナム看護師候補EPAベトナム介護福祉士候補永住許可要件の「居住資格」とは日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者「原則として引き続き10年以上本邦に在留している」在留期間中に、出国したことがある場合でも「再入国許可(みなしを含む)」を受けて出国していた場合は、引き続き日本に在留していることになります。しかし、再入国許可を得て長期に出国している場合は、特段の事情(例えば長期の出張や病気で治療していたなどの証明)がない限り、引き続き日本に在留しているとはみなされない可能性があります。2 「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行している」公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していることが求められます。もし被扶養者である場合は、扶養者が公的義務を履行してるなど法令を遵守していることが求められます。「永住許可」の審査については、2019年7月から要件が厳しくなりました。住民税の納付状況国税の納付状況公的年金と公的医療保険の納付状況特に厳しくなったのは、納付状況の確認期間が長くなり、納付期限内に納めているかどうかまで求められるようになりました。また、公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務などを適正に履行していることが必要です。地方税について確認対象期間は、直近の5年間です。ただし、日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子については、直近1年間日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、直近3年間年金保険料(国民年金および厚生年金)と医療保険料(健康保険、国民健康保険)について確認対象期間は、直近の2年間です。ただし、日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子については、直近1年間です。届出等の義務について申請人が入管法上の「届出」義務を適正に履行してることが求められます。3 「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留している」現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。2027年3月31日までの場合、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。しかし、2027年4月1日以降の在留期間は「5年」になります。4 「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合している」「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合している」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件のことです。5 「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない」公衆衛生の観点から有害となるおそれがないことが求められます。感染症や覚せい剤中毒者でないことが必要です。「永住者」原則10年在留に関する特例「永住者」の特例とは、永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例です。「永住者」の特例の要件とは「永住者」の特例の対象者は、次のいずれかに該当する者になります。(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。(2)「定住者」「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。(4)日本への貢献があると認められる者外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。(5)「特定活動」第36号または第37号地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること。(6)「高度専門職」出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者。「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること(8)特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること「永住者」ビザの許可申請にあたっての注意点「永住許可」の申請時期について従前の在留資格の満了日まで申請が可能です。しかし、「永住許可」の審査期間はかなり長期間(1~2年)になりますので、現在お持ちの在留資格の更新許可は忘れずにしてください。というのは、「永住許可」は在留期間の特例の適用がありません。在留資格の変更による「永住者」ビザの許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更許可申請)とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間更新)の許可申請をすべきです。「永住許可」申請と並行して現在お持ちの在留資格の在留期間更新許可申請をする必要があります。公的義務の厳格化2019年7月から、審査が厳しくなりました。納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。住民税の納付確認国税の納付確認公的年金の加入状況公的医療保険の加入状況以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。もし、公的義務不履行により不許可処分になった場合、未納分について追納したしたとしても、許可されることはありません。この場合、再申請の時点から新たに確認対象期間として評価されます。「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者に対する永住許可についての注意点「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者」ビザへ変更する場合は、子の「家族滞在」ビザの在留資格該当性がなくなります。そのため基本的に、「連れ子定住(6号 )」ビザ等への在留資格変更許可を受ける必要があります。もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者」ビザの許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。「永住者」ビザを申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特別永住者
    特別永住者「特別永住者」とは「特別永住者」とは、終戦前から日本に引き続き在留し、1952年に日本国との平和条約の発行により日本国籍を離脱した者、その子孫、協定永住者などについて、入管特例法などにより複雑多様化した法的地位を一元化し、一般の永住資格とは異なる特別永住者として地位を定められた者をいいます。「特別永住者」は、活動制限がなく在留期間の制限もありません。「特別永住者」に該当する者とは、主に在日韓国人、朝鮮人そして台湾人です。「特別永住者」は、中長期在留者ではないので、在留カードの交付はありませんが、特別永住者証明書が交付されています。入管特例法では特別永住者に関して、次のような事項が入管法の特例として定められています。再入国許可の際の入国審査再入国許可の有効期間特別永住者になる前の出生者などの在留できる期間不法在留罪の適用退去強制平和条約国籍離脱者およびその子孫①平和条約国籍離脱者平和条約国籍離脱者とは、日本国と平和条約の規定に基づき条約の最初の効力発生日(1952年4月28日)において、日本の国籍を離脱したもので、次のいずれかに該当する者になります。1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者1945年9月3日から1952年4月28日までの間に日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者であって、1945年9月2日以前から出生の時まで引き続き日本に在留し、かつ、つぎの1または2に該当する者日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者平和条約発効日まで死亡し、または当該出生の後、平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、死亡または喪失がなかったら日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発行日において日本の国籍を離脱したこととなる者②平和条約国籍離脱者の子孫平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次のいずれかに該当する者です。平和条約国籍離脱者の子平和条約国籍離脱者の子のほか、 当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生し、その後当該世代の者の出生の時まで引き続き日本に在留していた者であった者③その他❶次に該当する者は、「平和条約国籍離脱者」として扱われます。(1)準引揚者日本国籍を有しないが、「日本国との平和条約第11条に掲げる裁判」による拘禁を解かれた者若しくはその陸海軍に属していた者又はこれに類似する境遇にあったことにつき十分な証拠のある者(2)韓国義勇軍帰還者平和条約発効前に占領軍の手により帰還部隊の一員として帰還した者で、戦前から引き続き在留していた者❷日本人母の非嫡出子として出生後「平和条約国籍離脱者」である韓国・朝鮮人又は台湾人の父に認知され、日本国籍を離脱した者の入管特例法の「平和条約国籍離脱者」又は 「平和条約国籍離脱者の子孫」への該当性(1)終戦後から平和条約発効の日(1952年4月28日)までに出生した場合認知が1945年9月3日から1950年12月5日の間に行われたもの認知が1950年12月6日から平和条約発効の日(1952年4月28日)の間に行われたもの認知が平和条約発効後に行われたもの(2)平和条約発効後に本邦で出生した場合実父が「平和条約国籍離脱者」であるため、出生後引き続き本邦に在留していれば、「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当します。❸平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫が日本の国籍を取得した後再び国籍法の規定により日本国籍を失った場合の特別永住許可平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、平和条約発効後入管特例法施行までの間に日本の国籍を有したことがある者であっても、入管特例法施行前に外国人となり、入管特例法施行時に外国人として在留している者は、特別永住許可の対象となります。平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、日本の国籍を取得して入管特例法施行時に日本の国籍を有していた場合は、その後に外国人となっても特別永住許可の対象となりません。平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫は、法定特別永住者、既に特別永住許可を受けた者、いまだ特別永住許可を受けていない者のいずれであっても、入管特例法施行後に日本の国籍を取得した場合は、その後外国人となっても特別永住許可の対象とはならないです。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「永住者」ビザの適正化
    「永住者」の厳格化「永住者」ビザの審査が厳格化!入管法改正による影響とは?2024年(令和6年)6月14日、国会にて「入管法(出入国管理及び難民認定法)の一部を改正する法律」が成立し、同月21日に公布されました。今回の法改正の目玉の一つが、「永住者」ビザに対するルールの適正化(厳格化)です。この新しい運用は、公布日から2年以内(遅くとも2026年6月まで)にスタートすることが決まっています。なぜ「永住者」ビザが見直されるのか?これまで「永住者」ビザは、就労活動の制限がなく、在留期間の更新手続きも不要であるなど、他のビザ(在留資格)に比べて圧倒的に優遇されていました。しかし、その優遇措置を逆手にとり、永住許可を取得した後に故意に税金や年金を支払わなくなるなど、要件を満たさない一部の悪質なケースが見受けられるようになりました。このような背景から、「ルールを守って日本で生活する外国人」と「そうでない外国人」を明確に区別し、日本の安全・安心な社会を維持するために、永住許可制度の抜本的な見直し(適正化)が行われることになったのです。永住許可の「3つの絶対要件」永住許可を取得するためには、これまでも、そしてこれからも、以下の「3つの要件」を確実にクリアしなければなりません。今回の厳格化により、これらの審査がより厳格に見られることになります。1.素行善良要件法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。(※過去の犯罪歴や交通違反の有無などが厳格に審査されます)2.独立生計要件日常生活において、公共の負担(生活保護など)になっておらず、自身の資産や技能によって将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。(※直近数年間の年収や、世帯全体の収入の安定性が重視されます)3.国益要件その外国人が日本に永住することが、日本の利益に合致すると認められる必要があります。具体的には、以下のような点が厳しくチェックされます。原則として10年以上(就労資格で5年以上)日本に在留していること税金、国民年金、健康保険などの公的義務を適正に納付していること(※未納や遅延がないことが絶対条件です)最長の在留期間(現在であれば「3年」または「5年」)をもっていること【専門家からのアドバイス】今後のガイドライン厳格化(一部要件の過去への遡及や、最長在留期間特例の廃止、さらには将来的な「取消事由の拡大」など)により、永住ビザのハードルは今まで以上に高くなることが予想されます。税金や年金の未納・遅延がある場合、将来の永住申請に致命的な影響を与えかねません。永住権の取得を目指す方は、ご自身の納付状況を今すぐ確認し、1日でも早く適正な準備を始めることを強くお勧めいたします。現在の要件を満たしているか不安な方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。「永住許可」の要件を満たさなくなる場合「永住者」ビザが取り消される?要件を満たさなくなった場合の注意点「永住許可」を取得・維持するためには、日本の利益に適合すること(国益要件)が必要であり、具体的には「税金や年金などの公的義務を適正に果たしていること」が求められます。「永住者」ビザは、就労活動や在留期間に制限がない、非常に優遇された在留資格です。これは、「許可された後も、引き続き税金や年金をしっかり支払い、日本のルールを守って生活してくれる」という前提があるためです。しかし、永住許可を受けた後に故意に税金や年金を支払わなくなるなど、ルールを守らなくなった外国人に対して、優遇された「永住者」ビザを与え続けることは適切ではありません。そこで、要件を満たしていない疑いがある場合には、入管による「事実関係の慎重な調査」が行われることになりました。どんな時に「調査(取消しの対象)」になるの?以下の3つのいずれかに該当する場合、永住要件を満たしていないとして、慎重な調査が行われます。入管法上の義務に違反した場合故意に公租公課(税金や、年金・健康保険などの社会保険料)を支払わない場合特定の犯罪で刑罰を受けた場合(※窃盗、詐欺、恐喝、殺人などの刑法犯や、自動車の運転により人を死傷させる行為など)調査はどのように進む?法務大臣の指示のもと、入国審査官や入国警備官が事実関係を正確に把握するための調査を行います。その際、一方的にビザが取り消されるわけではなく、対象となる外国人本人から「なぜ支払えなかったのか」などの意見の聴取(言い分を聞く機会)が必ず設けられます。調査の結果はどうなる?(3つのパターン)事実関係の調査が行われた結果、主に以下の3つのパターンに分かれます。① 問題がない(正当な理由がある)と判断された場合病気や失業などやむを得ない事情が認められ、問題がないと判断された場合は、今まで通り「永住者」のビザで日本に在留し続けることができます。② 永住要件を満たさず、「引き続き日本にいることが適当でない」場合悪質性が極めて高いなど、日本での在留を認めるべきではないと判断された場合は、在留資格そのものが「取消し」となり、日本から出国しなければなりません。③ 永住要件は満たさないが、日本での生活状況が考慮される場合「永住者」ビザは取り消されるものの、直ちに出国とはならないケースです。この場合、法務大臣の職権により、「永住者」から別の在留資格へ強制的に変更(ダウングレード)されます。具体的にどのビザになるかは個別の状況によりますが、日本での生活基盤があることが考慮され、一定の在留期間が指定される「定住者」ビザになる可能性が高いとされています。もし「定住者」に変更されてしまったら?万が一、「永住者」から「定住者」ビザに変更されてしまったとしても、日本に住み続けることは可能です。さらに、その後しっかりと税金や年金を適正に納め、再度「永住許可」の要件をクリアすることができれば、将来再び「永住者」ビザの許可をもらえる可能性はあります。【専門家からのアドバイス(WEB掲載用ワンポイント)】「うっかり税金の支払いを忘れていた」「手続きが分からず年金を放置してしまった」といったケースが、入管から「故意の未納」と疑われてしまうリスクがあります。永住ビザの維持に不安がある方は、手遅れになる前に、当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 永住者と帰化の違い
    永住と帰化の違い「永住」と「帰化」の決定的な違いとは?「永住者」と「帰化」の比較表違いの内容帰化永住者在留期間無期限無期限ビザの更新不要不要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きなしある在留カードなしある再入国許可不要必要参政権あるないパスポート日本のパスポート変更なし日本に長く住み続けたいと考えたとき、選択肢となるのが「永住」と「帰化」です。この2つの決定的な違いは、「国籍が変わるかどうか」にあります。永住者: 母国の国籍(外国籍)のまま、日本に住み続けること帰化: 母国の国籍を放棄し、日本国籍を取得して「日本人」になることそれぞれの特徴とメリット、そして注意点を詳しく解説します。「帰化」とは?(日本国籍を取得する)「帰化」とは、外国人が法務大臣の許可を得て現在の国籍を離脱し、新たに日本国籍を取得して日本人になる手続きのことです。帰化のメリットと特徴入管法の対象外になる: 日本人となるため、入管法に基づく在留管理の対象とはならなくなります。日本のパスポートが持てる: 日本人になるため、日本のパスポート(旅券)を使用できるようになります。選挙権・被選挙権が持てる: 18歳以上になれば選挙権が与えられ、その後一定の年齢に達すると被選挙権(選挙に立候補する権利)を持つことができるようになります。【最新情報】帰化審査の厳格化について従来、帰化の住所要件は5年以上とされていましたが、永住許可の原則10年以上の要件と不整合があるとの指摘がありました。これを受け、帰化の審査において永住許可との整合性を図るため、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることが必要とされる運用方針が2026年3月27日に公表され、同年4月1日から開始されました。また、申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができるかなど、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方が検討されています。「永住者」とは?(外国籍のまま日本に住む)「永住者」とは、外国籍(現在の国籍)を維持したまま、行うことができる活動や在留期間の制限がなくなるビザ(在留資格)のことです。永住者のメリットと特徴ビザの更新手続きが不要に: 他の在留資格と違い、在留期間の更新やそれに伴う在留審査の手続きを受けることがなくなります。仕事の制限がなくなる: 活動の制限がなくなるため、どんな仕事に就くことも自由にできるようになります。【要注意】永住者でも「取消し」や「退去強制」のリスクがある帰化との最大のルールの違いは、「永住者」は入管法上の在留資格の一つであるため、引き続き入管法に基づく在留管理の対象になるという点です。そのため、「帰化」とは違い、ルールの違反や犯罪などがあった場合は在留資格の取消や退去強制(強制送還)の対象となっています。とくに近年は、故意に税金や社会保険料を支払わない場合などに「永住者」ビザが取り消される運用が始まっており、許可後も適正に公的義務を果たし続けることが求められます。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 永住者と定住者の違い
    「永住者」ビザと「定住者」ビザの違い「永住者」ビザと「定住者」ビザとは?共通点と決定的な違い「永住者」そして「定住者」の違いは、下記の表の通りです。 違いの内容永住者定住者在留期間無期限5年を超えない範囲ビザの更新不要必要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きあるある在留カードあるある再入国許可必要必要参政権ないない日本に中長期間住むための身分系ビザ(在留資格)として代表的なものに、「永住者」と「定住者」があります。名前は似ていますが、法律上の位置づけや手続きには大きな違いがあります。2つのビザの最大の共通点:就労制限がない「永住者」と「定住者」はどちらも、日本での活動(仕事)に制限がありません。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の業務しか行うことができませんが、「永住者」と「定住者」は、公序良俗に反する仕事(違法なビジネスなど)を除けば、どのような職業にも就くことができます。 単純労働やパート・アルバイト、独立起業なども自由に行うことが可能です。「永住者」ビザとは?入管法で「法務大臣が永住を認める者」と規定されている在留資格です。【特徴】在留期間に制限がない: 生涯にわたって日本に住み続けることができます。仕事の制限がない: 自由に職業を選ぶことができます。長年日本で生活し、税金や年金をしっかり納めるなどの厳しい要件をクリアした外国人にのみ与えられる、いわば「在留資格のゴール」とも言える非常に優遇されたビザです。「定住者」ビザとは?入管法で「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されている在留資格です。他のビザ(就労ビザや家族滞在ビザなど)の枠組みには当てはまらないものの、「日本に住む特別な事情がある」と入管から判断された外国人のための受け皿として設けられています。【代表的な対象者(例)】日系人(日系2世、3世など)やその配偶者日本人と離婚・死別した後に、引き続き日本に住む外国人日本人と結婚した外国人の、本国にいる連れ子 など【重要】「永住者」と「定住者」の決定的な違い2つのビザの決定的な違いは、「在留期間の期限(更新手続き)」があるかどうかです。永住者:期限なし(ビザの更新手続きは不要)※在留カードの有効期間(7年)の更新は必要です。定住者:期限あり(ビザの更新手続きが必要)「定住者」ビザは、あらかじめ「1年」「3年」「5年」などの在留期間が決められて付与されます。そのため、引き続き日本に住むためには、期限が切れる前に必ず「在留期間の更新手続き」を行う必要があります。【専門家からのアドバイス】現在「定住者」ビザをお持ちの方でも、日本に一定期間(原則5年以上)住み続け、生活基盤が安定していれば、「永住者」へステップアップ(在留資格変更)できる可能性があります。更新手続きの手間をなくしたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「介護」から「永住者」へ変更
    「介護」ビザから「永住者」へ変更する方法「介護」ビザから「永住者」へステップアップは可能?日本で長く介護のお仕事を続けていると、「この先もずっと日本で暮らしていきたい」「ビザの更新手続きから解放されたい」と考え、「永住者」ビザへの変更を検討される方が多くいらっしゃいます。結論から言うと、「介護」ビザから「永住者」への変更は十分に可能です!「介護」の在留資格は、入管法上、立派な「就労資格(働くための正規のビザ)」として認められています。そのため、永住許可の要件(居住要件や収入・納税の要件など)をしっかりと満たせば、永住者への道は開かれています。永住許可の基本ルール(居住要件について)「介護」ビザから永住申請をするためには、原則として以下の期間、日本に継続して住み続けている必要があります。【日本継続在留要件】引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格(介護ビザなど)をもって在留していること。(※留学生として来日し、その後「介護」ビザに変更した方の場合は、日本でのトータルの生活が10年に達し、かつ介護ビザで5年以上働いているタイミングが目安となります。)なぜ「永住者」を目指すべき?(7つの大きなメリット)「介護」ビザのままでも働き続けることは可能ですが、「永住者」ビザに変更することで、日本での生活の安定度が劇的に変わります。具体的なメリットは以下の通りです。1. 在留期間が無制限になるビザの有効期限がなくなるため、数年ごとの煩わしい在留期間の更新手続き(入管への申請)が不要になります。2. 仕事(就労)の制限がなくなる「介護」以外の仕事にも自由に就くことができるようになり、キャリアの選択肢が大きく広がります。3. 無職になってもビザが取り消されない万が一、仕事を辞めたり転職活動で無職の期間ができても、日本に住み続けることができます。4. 住宅ローンなどの融資が組みやすくなる銀行からの信用度が格段に上がるため、日本でのマイホーム購入などが実現しやすくなります。5. 現在の国籍(外国籍)のままでいられる帰化とは異なり、母国の国籍を捨てる必要がなく、一生涯日本に滞在できます。6. 家族の状況が変わっても安心日本人や永住者の配偶者と離婚・死別してしまった場合でも、在留資格に影響が出ず、日本に留まることができます。7. 家族も永住権が取りやすくなるご自身が永住者になれば、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」となり、永住許可のハードルが大きく下がります。【専門家からのアドバイス】介護職として日本の社会を支えてくださる皆様にとって、「永住者」ビザは大きな安心に繋がります。ただし、永住申請では「税金や年金に未納・遅れがないか」といった公的義務の履行状況が非常に厳しく審査されます。「自分が今、要件を満たしているか分からない」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。あなたの永住へのチャレンジを全力でサポートいたします!「介護」ビザから「永住者」へ!必ず知っておくべき3つの要件日本で長く「介護」の仕事を続け、将来的に「永住者」ビザの取得を目指す方は多くいらっしゃいます。永住許可を取得するためには、入管法が定める以下の「3つの絶対要件」をすべて満たす必要があります。素行善良要件: 法律を守り、日常生活で社会的に非難されない生活をしていること。独立生計要件: 公共の負担(生活保護など)にならず、自身の収入や資産で安定した生活ができること。国益要件: その人が日本に永住することが、日本の国益に合致すること。この中で、介護ビザから永住を目指す方が最も注意しなければならないのが「国益要件(居住年数のルール)」です。永住申請に必要な「10年在留&5年就労」のルール国益要件を満たすためには、具体的に以下の年数、日本に住み続けている必要があります。【原則】引き続き10年以上、日本に在留していること。【条件】ただし、その10年のうち、直近の「5年以上」は『就労資格』または『居住資格』をもって継続して在留していること。つまり、日本での生活がトータル10年を超えていても、直近5年間が永住審査で認められる正規の「就労資格」で働いていなければ、永住申請はできないということです。永住申請の「5年」にカウントされるビザ・されないビザでは、どのようなビザ(在留資格)が永住申請の要件である「就労資格」や「居住資格」として認められるのでしょうか?ご自身の今のビザや過去のビザが当てはまるかチェックしてみましょう。⭕ 永住要件の「就労資格」としてカウントされるビザこれらのビザで働いていた期間は、永住申請に必要な「就労の5年間」としてカウントされます。専門的・技術的な就労ビザ: 介護、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職1号・2号、企業内転勤、技能、医療、教育、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、研究、興行特定技能: 特定技能2号EPA(経済連携協定)に基づく特定活動: EPA介護福祉士、EPA看護師(※インドネシア・フィリピン・ベトナム)× 永住要件の「就労資格」としてカウントされないビザ日本で働いて収入を得ていても、以下のビザで滞在していた期間は、永住申請の要件である「就労の5年間」には含まれません。技能実習特定技能1号EPA候補者としての「特定活動」: EPA介護福祉士候補者、EPA看護師候補者(※国家試験合格前の期間)【注意】介護業界で働く外国人の方へ「技能実習」や「特定技能1号」、あるいは「EPA候補者」として日本の介護現場で何年働いていても、その期間は永住要件の就労年数(5年間)にはカウントされません。国家試験等に合格し、正式な「介護」ビザや「EPA介護福祉士」に変更してからの期間が5年以上必要になります。(参考)永住要件の「居住資格」とは?もし、日本人や永住者と結婚している場合などは、以下の「居住資格」での滞在期間も就労期間と同様にカウントされます。日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者【専門家からのアドバイス】介護職の外国人が永住を目指す場合、「今の自分のビザが永住要件の年数にカウントされるのかどうか」で計画が大きく変わります。「自分はいつ永住申請ができるようになるの?」と疑問に思われた方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの経歴を確認し、永住権取得までの最短ルートをご提案いたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「永住者」ビザの在留資格取消
    在留資格「永住者」の取消「永住者」ビザの取消制度とは?対象となる3つの事由を分かりやすく解説します。2024年(令和6年)6月、「出入国管理及び難民認定法」の一部改正が成立し、「永住許可制度の適正化」が行われました。これに伴い、新たに「永住者」ビザの在留資格取消制度が導入されることとなりました。そもそも、なぜ「永住者」ビザの取消しが国会で審議され、制度化されたのでしょうか?「永住者」には、通常のビザ(在留資格)と異なり、在留期間の更新といった定期的な審査手続きがありません。そのため、ごく一部の外国人の方ではありますが、「永住許可を受けた後、支払う能力があるにもかかわらず、あえて税金や社会保険料を支払わない」といった悪質なケースが発生していました。こうした事態に対応するため、次のような事由に該当する悪質なケースにおいては、「永住者」ビザを取り消すことができるようになりました。「永住者」ビザが取り消される3つの事由「永住者」ビザの取消しの対象となるのは、大きく分けて以下の3つの事由です。❶ 入管法に規定する義務を遵守しないこと入管法(出入国管理及び難民認定法)が規定する「永住者が遵守すべき義務」を、正当な理由なく守らない場合が該当します。これは、退去強制事由(強制送還の対象)として規定されている義務ではないものの、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しないケースを指します。【ポイント】あくまでも悪質な場合を想定して設けられた規定であり、法律を守って生活しているたいていの「永住者」の方が直ちに対象となるようなものではありませんのでご安心ください。❷ 故意に公租公課の支払をしないこと「公租公課(こうそこうか)」とは、国や地方自治体に納める租税(税金)のほか、社会保険料などの公的負担金のことを指します。「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、自分に支払義務があることを十分に認識しているにもかかわらず、あえて意図的に公租公課の支払いをしないことをいいます。単なる「うっかり忘れ」や、失業等により「支払いたくても支払えない(支払能力がない)」といった正当な理由がある場合は対象外となります。❸ 入管法に規定する刑罰法令違反一定の重大な犯罪(刑罰法令違反)で処罰された場合が該当します。具体的には、以下のような犯罪が対象として限定されています。窃盗(せっとう)住居侵入(じゅうきょしんにゅう)傷害(しょうがい)詐欺(さぎ)恐喝(きょうかつ)殺人(さつじん)危険運転致死(きけんうんてんちし)【ポイント:故意犯のみが対象】いずれの犯罪も「故意犯(わざと罪を犯した場合)」を対象としています。したがって、例えば自動車の運転中に誤って交通事故を起こしてしまい、「過失運転致死傷」の罪で処罰されたような場合(故意ではない過失の場合)は、この取消しの対象とはなりません。専門家(行政書士)からのアドバイス今回の法改正による「永住者ビザの取消し」は、あくまでルールを守らない一部の悪質なケースに対処するためのものです。税金や年金、健康保険料などを適切に支払い、日本の法律を守って生活していれば、過度に心配する必要はありません。しかし、「うっかり税金の支払いを放置してしまっている」「ルールがよく分からず不安だ」という方は、トラブルになる前にご自身の在留状況や納付状況を確認しておくことが大切です。永住ビザに関するご不安やご相談がありましたら、当事務所の行政書士までお気軽にご連絡ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 永住者ビザの必要書類
    「永住者」ビザの必要書類在留資格「永住者」の提出書類「永住者」ビザの必要書類です。「永住者」ビザとは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可するビザであり、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べ管理が大幅に緩和されている在留資格です。永住許可の要件に該当するか、次のチェックシートで確認してください。チェックシートで1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。たとえ「いいえ(No)」が1つもなかった場合でも、「永住許可」になるとは限りません。「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの方のチェックシート「定住者」ビザの方のチェックシート「就労系」ビザの方のチェックシート永住許可申請1の必要書類永住許可申請1永住許可申請1の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。日本人の配偶者日本人の実子(特別養子縁組を含む)永住者の配偶者永住者の実子特別永住者の配偶者特別永住者の実子1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。3 身分関係を証明する次のいずれかの資料(1)申請人の方が日本人の配偶者である場合配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(2) 申請人の方が日本人の子である場合日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(3)申請人の方が永住者の配偶者である場合次のいずれかで、婚姻関係を証明するものa 配偶者との婚姻証明書 1通b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜(4)申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合次のいずれかで、親子関係を証明するものa.出生証明書 1通b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料の提出でよいです。(1)住民税の納付状況を証明する資料 ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通※ お住まいの市区町村から発行されるものです※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合、発行される最長期間分について提出。イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料通帳の写し、領収証書など※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記aに準ずるもの 適宜7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。8 申請人の親族一覧表申請人の方が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」(実子又は特別養子を除く。)の在留資格である場合は、以下の書類を提出してください。親族一覧表9 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書。10 在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。11 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)12 身分を証する文書等 提示申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。13 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書永住許可申請2の必要書類永住許可申請2永住許可申請2の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。「定住者」1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。3 理由書 1通永住許可を必要とする理由について、理由書が必要です(書式は自由)。※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4 身分関係を証明する次のいずれかの資料戸籍謄本(全部事項証明書) 1通出生証明書 1通婚姻証明書 1通認知届の記載事項証明書 1通上記1~4に準ずるもの5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通個人番号(マイナンバー)は不要です。記載がある場合は黒く塗りつぶしてください。6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他預貯金通帳の写し 適宜上記1に準ずるもの 適宜8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料が必要です。※複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が求められます。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料ア 「ねんきん定期便」全期間の年金記録情報が表示されているものイ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するために提出していただくものですので、領収証書等については必要な年数分を保管しておいてください。直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)国民健康保険料(税)納付証明書国民健康保険料(税)領収証書(写し)(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出する必要があります。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料預貯金通帳の写し 適宜不動産の登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずるもの 適宜10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート原本が必要です。11 申請人の在留カード 提示在留カード原本が必要です。12 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書(PDF)(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)13 我が国への貢献に係る資料貢献がある場合です。14 身分を証する文書等 提示15 了解書 1通了解書永住許可申請3の必要書類永住許可申請3永住許可申請3の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm)指定の規格を満たした写真が必要です。3 理由書 1通※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてOK※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4 身分関係を証明する次のいずれかの資料※申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要になります。戸籍謄本(全部事項証明書) 1通出生証明書 1通婚姻証明書 1通認知届の記載事項証明書 1通上記1~4に準ずるもの5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする必要があります。6 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する必要があります。7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの※ お住まいの市区町村から発行されるものです。※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料通帳の写し、領収証書など※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記1に準ずるもの 適宜8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料次のいずれかの資料預貯金通帳の写し 適宜不動産の登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずるもの 適宜10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。11 申請人の在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。12 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書(PDF)(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)13 我が国への貢献に係る資料※ある場合のみ提出願います。表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜14 身分を証する文書等 提示※ 上記14については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。15 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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