在留資格「永住者」 (Permanent residence permit Visa)永住者ビザとは「永住者ビザ」を持った在留外国人の人数在留資格2022年12月2023年12月永住者ビザ863,936人891,569人「永住者ビザ」とは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可する在留資格です。「永住者ビザ」は在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べてビザの管理が大幅に緩和されている在留資格です。このため、「永住者ビザ」については、他のビザと比較して在留管理が大幅に緩和されており、当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される在留資格です。「永住者ビザ」は他のビザより在留管理が大幅に緩和されているので、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。「永住者ビザ」は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。「永住者ビザ」は、日本国内に生活の本拠をおき、生涯過ごす者が想定されています。また最近は、高度人材を日本に招くために政策的に優れた外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。永住者ビザの在留期間は、無期限です。日本は建前として移民を受け入れていません。つまり既に日本に在留する外国人のみ、今お持ちのビザから永住ビザへの変更が認められています。「永住者ビザ」を申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。「永住者ビザ」のメリットとは在留期間が無制限住宅ローン等が組みやすい就労制限がない無職になっても問題ない配偶者と離婚・死別しても在留できる外国籍を変更しなくても、日本に無期限に滞在できる等さまざまなメリットがあります。「永住者ビザ」のデメリットはもしあなたが「高度専門職ビザ」である場合、条件がありますが、親を呼び寄せることができたり、家事使用人を母国から呼び寄せることができる在留資格です。しかし、「永住者ビザ」へ変更すると親の呼び寄せや家事使用人の呼び寄せができなくなります。親の呼び寄せができない家事使用人の呼び寄せができない参政権がない(帰化に比べ)「永住者」の要件とは「永住者ビザ」は最終のビザでもありますので、審査も他のビザに比べ慎重に審査されます。入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。法務大臣が永住を認める者「永住者ビザ」の許可をとるためには、「相当期間、日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」というのが基本的な考え方なのです。何をもって「問題なく」なのかが重要なポイントなのです。また「永住者ビザ」の許可の要件をすべて満たしていても、「永住者ビザ」の許可をするかどうかについては、法務大臣に裁量権が認められているということを示しています。ちなみに、入管特例法に規定する「特別永住者」は、入管法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、「永住者ビザ」とは異なります。永住許可の法律上の要件とは永住許可の法律上の要件について、次のとおり規定しています。【入管法第22条第2項】法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。素行が善良であること。独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。「永住者ビザ」は、原則日本に生活の本拠をおいて、活動制限が無く生涯日本で過ごすことができるビザですので、審査も厳格です。過去、在留状況に問題がなかったか将来、在留状況に問題がなさそうだの視点で審査されます。永住者ビザの3つの要件とは入管の審査は次の要件を審査します。国益要件素行善良要件独立生計要件❶「法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと」とはいわゆる『国益要件』と言われており、次の1~6までのいずれにも適合する者であることが必要です。長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者であっては、一定の事項に該当すること原則として、公共の負担となっていないこと引き続き1 0年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要します。※永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。永住許可申請の直近5年間を就労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価することができます。永住許可要件の「就労資格」とは下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。技能実習特定技能1号EPAインドネシア看護師候補EPAインドネシア介護福祉士候補EPAフィリピン看護師候補EPAフィリピン介護福祉士候補EPAベトナム看護師候補EPAベトナム介護福祉士候補永住許可要件の「居住資格」とは?日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していることが必要。当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。在留期間が3年以上のビザをお持ちの方はチャンスがあるということです。公的義務の履行2019年7月から要件が厳しくなりました。住民税の納付状況国税の納付状況公的年金と公的医療保険の納付状況とくに厳しくなったのは、納付状況の確認期間が長くなり、納付期限までに納めているかどうかまで求められるようになりました。また、公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務などを適正に履行していることが必要です。公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと感染症や覚せい剤中毒者でないことが必要です。著しく公益を害する行為をするおそれがないこと罰金刑や懲役刑などを受けていないことが求められます。「素行善良要件」と重なりますが、過去と現在の在留状況から、将来、公益を害する行為をすることがないかどうか審査されます。在留特別許可または上陸特別許可を受けた者は、下記のいずれかに該当すること在留特別許可または上陸特別許可を受けた者に該当する場合は下記の通りになります。在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者在留特別許可又は上陸特別許可を受けた日から〇年日本に在留する必要がある在留特別許可または上陸特別許可を受ける以前に適法に在留していた期間は「引き続き在留している期間」に含まれる再入国許可期限の失念等の場合上記の日から引き続き1年以上〇在留期間の失念等の場合上記の日から引き続き1年以上〇上記以外の理由の場合上記の日から引き続き3年以上×❷「素行が善良であること」とはいわゆる『素行善良要件』と言われており、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。具体的には、次のいずれにも該当しない者になります。日本国の法令に違反して、懲役、禁錯又は罰金に処せられたことがある者。 ただし、以下のいずれかに該当する者である場合には、これに該当しないものとして扱う。刑の消滅の規定の適用を受ける者執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者復権により資格が回復した者少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号) が継続中の者。日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。❸「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とはいわゆる『独立生計要件』と言われており、日常生活において公共の負担となっておらずその者の職業又はその者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要になります。具体的には、年収は300万円以上が望ましいです。年収の審査期間は原則5年になります。年収300万円が目安ですが、扶養している家族の人数や生活状況により年収が300万円に満たさなくても永住者ビザが許可年収が300万円以上であったとしても永住者ビザが不許可となる場合があります。例えば、生活保護を受給していなく、現在及び将来において、「自力で生計を営むこと」が可能と認められる必要があります。必ずしも申請人本人が条件に適している必要はなく、世帯単位で判断した場合に、安定した生活を続けることが可能と認められる場合には、適合するものとして扱われます。また、必ずしも申請人本人の収入のみで判断することなく、世帯単位の預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合にも適合するものとして扱われます。「独立生計要件」があるかどうかの確認の対象期間は、原則的に申請時の直近5年間になります。「永住者」 原則10年在留に関する特例永住者ビザの特例とは、永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例です。国益要件素行善良要件独立生計要件日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者又は子〇難民認定を受けた者〇〇上記以外の者〇〇〇申請人が次の❶~❽までのいずれかに該当する場合が永住者ビザの特例になります。(永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定))日本人、永住者または特別永住者の配偶者、実子又は特別養子「素行善良要件」及び「独立生計要件」に適合することを要しません。在留要件については、次のとおりです。(ア)配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(イ)実子または特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること難民の認定を受けている者(ア)独立生計要件に適合することを要しない。(イ)在留要件については、引き続き5年以上日本に在留していることで足りる。外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、引き続き5年以上日本に在留していることで足りる。我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの (ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。「永住者ビザ」の許可申請にあたっての注意点公的義務の厳格化2019年7月から、審査が厳しくなりました。納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。住民税の納付確認国税の納付確認公的年金の加入状況公的医療保険の加入状況以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。「永住者ビザ」の許可申請中の在留期間更新について在留期間の特例の適用がありません。在留資格の変更による「永住者ビザ」の許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更)許可申請とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。現に有する在留資格の満了日が経過した場合は、住民基本台帳から抹消されます。在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間)更新の許可申請をすべきです。「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する子の扶養者に対する永住許可についての注意点「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者ビザ」へ変更する場合は、子の「家族滞在ビザ」の在留資格該当性がなくなります。そのため基本的に、「連れ子定住者(第6号 )」等への在留資格変更許可を受ける必要があります。もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者ビザ」の許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。