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    在留資格「永住者」 (Permanent residence permit Visa)永住者ビザとは「永住者ビザ」を持った在留外国人の人数在留資格2022年12月2023年12月永住者ビザ863,936人891,569人「永住者ビザ」とは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可する在留資格です。「永住者ビザ」は在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べてビザの管理が大幅に緩和されている在留資格です。このため、「永住者ビザ」については、他のビザと比較して在留管理が大幅に緩和されており、当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される在留資格です。「永住者ビザ」は他のビザより在留管理が大幅に緩和されているので、一般のビザの変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。「永住者ビザ」は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。「永住者ビザ」は、日本国内に生活の本拠をおき、生涯過ごす者が想定されています。また最近は、高度人材を日本に招くために政策的に優れた外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。永住者ビザの在留期間は、無期限です。日本は建前として移民を受け入れていません。つまり既に日本に在留する外国人のみ、今お持ちのビザから永住ビザへの変更が認められています。「永住者ビザ」を申請するために必要な書類は永住者ビザの必要書類に記載しています。「永住者ビザ」のメリットとは在留期間が無制限住宅ローン等が組みやすい就労制限がない無職になっても問題ない配偶者と離婚・死別しても在留できる外国籍を変更しなくても、日本に無期限に滞在できる等さまざまなメリットがあります。「永住者ビザ」のデメリットはもしあなたが「高度専門職ビザ」である場合、条件がありますが、親を呼び寄せることができたり、家事使用人を母国から呼び寄せることができる在留資格です。しかし、「永住者ビザ」へ変更すると親の呼び寄せや家事使用人の呼び寄せができなくなります。親の呼び寄せができない家事使用人の呼び寄せができない参政権がない(帰化に比べ)「永住者」の要件とは「永住者ビザ」は最終のビザでもありますので、審査も他のビザに比べ慎重に審査されます。入管法別表第二の「永住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。法務大臣が永住を認める者「永住者ビザ」の許可をとるためには、「相当期間、日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」というのが基本的な考え方なのです。何をもって「問題なく」なのかが重要なポイントなのです。また「永住者ビザ」の許可の要件をすべて満たしていても、「永住者ビザ」の許可をするかどうかについては、法務大臣に裁量権が認められているということを示しています。ちなみに、入管特例法に規定する「特別永住者」は、入管法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し、「永住者ビザ」とは異なります。永住許可の法律上の要件とは永住許可の法律上の要件について、次のとおり規定しています。【入管法第22条第2項】法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。素行が善良であること。独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。「永住者ビザ」は、原則日本に生活の本拠をおいて、活動制限が無く生涯日本で過ごすことができるビザですので、審査も厳格です。過去、在留状況に問題がなかったか将来、在留状況に問題がなさそうだの視点で審査されます。永住者ビザの3つの要件とは入管の審査は次の要件を審査します。国益要件素行善良要件独立生計要件❶「法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと」とはいわゆる『国益要件』と言われており、次の1~6までのいずれにも適合する者であることが必要です。長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者であっては、一定の事項に該当すること原則として、公共の負担となっていないこと引き続き1 0年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要します。※永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。永住許可申請の直近5年間を就労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価することができます。永住許可要件の「就労資格」とは下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。技能実習特定技能1号EPAインドネシア看護師候補EPAインドネシア介護福祉士候補EPAフィリピン看護師候補EPAフィリピン介護福祉士候補EPAベトナム看護師候補EPAベトナム介護福祉士候補永住許可要件の「居住資格」とは?日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していることが必要。当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。在留期間が3年以上のビザをお持ちの方はチャンスがあるということです。公的義務の履行2019年7月から要件が厳しくなりました。住民税の納付状況国税の納付状況公的年金と公的医療保険の納付状況とくに厳しくなったのは、納付状況の確認期間が長くなり、納付期限までに納めているかどうかまで求められるようになりました。また、公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務などを適正に履行していることが必要です。公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと感染症や覚せい剤中毒者でないことが必要です。著しく公益を害する行為をするおそれがないこと罰金刑や懲役刑などを受けていないことが求められます。「素行善良要件」と重なりますが、過去と現在の在留状況から、将来、公益を害する行為をすることがないかどうか審査されます。在留特別許可または上陸特別許可を受けた者は、下記のいずれかに該当すること在留特別許可または上陸特別許可を受けた者に該当する場合は下記の通りになります。在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者在留特別許可又は上陸特別許可を受けた日から〇年日本に在留する必要がある在留特別許可または上陸特別許可を受ける以前に適法に在留していた期間は「引き続き在留している期間」に含まれる再入国許可期限の失念等の場合上記の日から引き続き1年以上〇在留期間の失念等の場合上記の日から引き続き1年以上〇上記以外の理由の場合上記の日から引き続き3年以上×❷「素行が善良であること」とはいわゆる『素行善良要件』と言われており、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。具体的には、次のいずれにも該当しない者になります。日本国の法令に違反して、懲役、禁錯又は罰金に処せられたことがある者。 ただし、以下のいずれかに該当する者である場合には、これに該当しないものとして扱う。刑の消滅の規定の適用を受ける者執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者復権により資格が回復した者少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号) が継続中の者。日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。❸「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とはいわゆる『独立生計要件』と言われており、日常生活において公共の負担となっておらずその者の職業又はその者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要になります。具体的には、年収は300万円以上が望ましいです。年収の審査期間は原則5年になります。年収300万円が目安ですが、扶養している家族の人数や生活状況により年収が300万円に満たさなくても永住者ビザが許可年収が300万円以上であったとしても永住者ビザが不許可となる場合があります。例えば、生活保護を受給していなく、現在及び将来において、「自力で生計を営むこと」が可能と認められる必要があります。必ずしも申請人本人が条件に適している必要はなく、世帯単位で判断した場合に、安定した生活を続けることが可能と認められる場合には、適合するものとして扱われます。また、必ずしも申請人本人の収入のみで判断することなく、世帯単位の預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合にも適合するものとして扱われます。「独立生計要件」があるかどうかの確認の対象期間は、原則的に申請時の直近5年間になります。「永住者」 原則10年在留に関する特例永住者ビザの特例とは、永住許可を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例です。国益要件素行善良要件独立生計要件日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者又は子〇難民認定を受けた者〇〇上記以外の者〇〇〇申請人が次の❶~❽までのいずれかに該当する場合が永住者ビザの特例になります。(永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定))日本人、永住者または特別永住者の配偶者、実子又は特別養子「素行善良要件」及び「独立生計要件」に適合することを要しません。在留要件については、次のとおりです。(ア)配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(イ)実子または特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること難民の認定を受けている者(ア)独立生計要件に適合することを要しない。(イ)在留要件については、引き続き5年以上日本に在留していることで足りる。外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、引き続き5年以上日本に在留していることで足りる。我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの (ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。「永住者ビザ」の許可申請にあたっての注意点公的義務の厳格化2019年7月から、審査が厳しくなりました。納税を期日通り納めているか、社会保険に加入しているか、社会保険を期日通り納めているかといった項目の審査が厳格になりました。住民税の納付確認国税の納付確認公的年金の加入状況公的医療保険の加入状況以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。「永住者ビザ」の許可申請中の在留期間更新について在留期間の特例の適用がありません。在留資格の変更による「永住者ビザ」の許可申請については、他のビザ変更(在留資格変更)許可申請とは異なり、在留期間の特例の適用がありません。現に有する在留資格の満了日が経過した場合は、住民基本台帳から抹消されます。在留期間が経過する前に、現に有するビザ(在留期間)更新の許可申請をすべきです。「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する子の扶養者に対する永住許可についての注意点「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ「永住者ビザ」へ変更する場合は、子の「家族滞在ビザ」の在留資格該当性がなくなります。そのため基本的に、「連れ子定住者(第6号 )」等への在留資格変更許可を受ける必要があります。もし扶養者の子が成人に達している場合は、該当する在留資格が存在しない場合があることから、扶養者についてのみ「永住者ビザ」の許可の申請する場合には、当該子の在留資格の変更について検討する必要があります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 「永住者ビザ」の適正化
    入管法改正による「永住者ビザ」の厳格化令和6年6月14日、国会において「入管法一部の改正」が成立し、同月21日に公布されました。「永住者ビザ」の適正化の運用は交付日から2年を超えない範囲内に実施されます。今までの「永住者ビザ」は、活動・在留期間の制限がないなど、他のビザに比べて大幅に優遇されていた在留資格でした。そのため、永住許可後には在留期間の更新がないことから、永住許可を得た後、悪質的に永住許可の要件を満たさない外国人が少数ではありますが一部にあり、永住許可制度の見直しが実施されることになりました。永住許可の要件とは以下の3要件をいいます。素行善良要件独立生計要件国益要件「永住許可」の要件を満たさなくなる場合「永住許可」の要件には、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)があります。国益要件の具体的な内容として、納税義務等の公的義務を適正に履行していることが必要とされています。現行の入管法は「永住者」の在留資格に活動や在留期間の制限がなく、許可後も公的義務を適正に履行していることなどの要件を満たし続けていることが想定されて永住許可が認められているのです。しかし、永住許可制度の趣旨からすれば、永住許可を受けた後に故意に公的義務を適正に履行していないなど、要件を満たさなくなった者に対して、引き続き活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないとなり「事実関係の慎重な調査」がされることになりました。「永住許可」の要件を満たさなくなる場合は、以下の3要件のいずれかを満たしていないと思われる場合は慎重な事実関係の調査が行われます。入管法上の義務違反故意に公租公課(租税のほか社会保険料などの公的負担金)を支払わないこと特定の刑罰違反(刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為など)法務大臣は、永住許可の要件を満たしているか否かの事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせます。また入国審査官に、対象となっている「永住者ビザ」のある外国人の方からの意見の聴取を行わせることとなっています。事実関係の慎重な調査の結果、問題が無い場合今まで通り引き続き「永住者」の在留資格で日本に在留することができます。事実関係の慎重な調査の結果永住許可の要件を満たしていない場合「永住者ビザ」の取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取消して出国になるというのではないです。もし、外国人が「引き続き日本に在留することが適当でない」と判断された場合は、「在留資格の取消」になり、日本から出国する必要があります。しかし、それ以外の場合は、「永住者の取消」になり法務大臣が職権で「永住者ビザ」以外の在留資格へ変更を許可することとしています。具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況から判断されます。多くの場合、「定住者」の在留資格になる可能性があるとのことです。「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与する在留資格になります。「定住者ビザ」へ変更になった場合でも、再度、「永住者」の在留資格の要件を満たせば、再び「永住者」の在留資格が許可される可能性はあります。
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  • 「永住者ビザ」の在留資格取消
    在留資格「永住者」の取消出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、「永住許可制度の適正化」という名目のもと「永住者ビザ」の在留資格取消という制度が国会において審議され成立しました。そもそも「永住者ビザ」の在留資格取消が審議されているのかというと、「永住者」は、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部の外国人の方の場合ですが、永住許可を受けた後、支払うことができるにも関わらず、あえて公租公課の支払をしないといった、悪質なケースが起きているのだからだそうです。次のような事由があった場合「永住者ビザ」の「在留資格の取消」をすることができるとなりました。入管法に規定する義務を遵守しない故意に公租公課の支払をしない入管法に規定する刑罰法令違反❶「入管法に規定する義務を遵守しない」とは「入管法に規定する義務を遵守しないこと」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務のことで、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しない場合です。あくまでも悪質な場合を想定しているのであり、たいていの「永住者」を対象としているのではないのだそうです。❷「故意に公租公課の支払をしない」とは「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことです。「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて公租公課の支払をしないことです。❸「入管法に規定する刑罰法令違反」とは「入管法に規定する刑罰法令違反」とは、具体的には、次のような処罰になります。一定の重大な刑罰法令違反に限られています。窃盗住居侵入傷害詐欺恐喝殺人危険運転致死いずれの場合も故意犯を対象としています。したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、対象とはなりません。
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  • 永住者と定住者の違い
    「永住者ビザ」と「定住者ビザ」の違い「永住者ビザ」と「定住者ビザ」を持つ外国人は、どちらのビザでも在留活動上の制限はありません公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます「永住者ビザ」と「定住者ビザ」の違い「永住者ビザ」とは違い在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きが必要です。永住者そして定住者の違い永住者定住者在留期間無期限5年を超えない範囲ビザの更新不要必要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きあるある在留カードあるある再入国許可必要必要参政権ないない
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  • 永住者と帰化の違い
    永住者と帰化者の違いとは「帰化」と「永住者」の違いです。帰化と永住者の違いは、「帰化」が日本国籍を取得し日本人になりますが、「永住者」は国籍は変わらないが、日本に無制限に在留できる違いがあります。在留管理帰化永住者在留期間無期限無期限ビザの更新不要不要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きなしある在留カードなしある再入国許可不要必要参政権あるない「永住者ビザ」は日本に在留している外国人が最終的に目指すビザであり、在留管理が大幅に緩和されていますので、入管では他のビザに比べ慎重に審査する在留資格になります。また「永住者ビザ」を取得すれば、参政権が無いという点をのぞくと日本人とほとんど変わらない生活をすることができるので、日本に長期に住む予定であればぜひ狙ってほしいビザでもあります。
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  • 「介護」の在留資格から「永住者」へ変更する場合
    「介護ビザ」の将来性「介護ビザ」の将来性を考えることがあると思います。日本で介護の仕事を長くしていると、「永住者」の在留資格へ変更を検討することになると思います。結論から言うと「介護」の在留資格から「永住者」へ変更することは十分可能です。「介護」の在留資格は、「就労資格」になります。よって下記の永住許可の要件(日本継続在留要件)を満たしていれば、「永住者ビザ」へ変更することを検討しても良いです。永住許可の要件に日本継続在留要件具体的には次の要件を満たす必要があります。原則として引き続き1 0年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち「就労資格」又は「居住資格」をもって引き続き5年以上日本に在留していること「就労資格」には、「技能実習」、「特定技能1号」及び「特定活動(外国人看護師候補、外国人介護福祉士候補)」は含まれません。永住許可申請の直近5年間において、就労資格又は居住資格により引き続いて日本に在留していることが条件です。永住許可要件の「就労資格」とは?下記の在留資格が永住許可要件の「就労資格」になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士この在留資格の外国人の方は10年以上日本に在留しており、上記の「就労資格」で直近5年以上継続して在留しているのであれば、「永住者」の要件を満たすことになります。ただし、下記の在留資格は永住許可要件の「就労資格」に該当しません。技能実習特定技能1号EPAインドネシア看護師候補EPAインドネシア介護福祉士候補EPAフィリピン看護師候補EPAフィリピン介護福祉士候補EPAベトナム看護師候補EPAベトナム介護福祉士候補永住許可要件の「居住資格」とは?日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
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  • 永住者ビザの必要書類
    永住者ビザの必要書類「永住者ビザ」の必要書類です。永住者ビザとは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可するビザであり、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べてビザの管理が大幅に緩和されている在留資格です。「永住者ビザ」の提出書類①申請人(外国人)の方が次の者の場合の必要書類日本人の配偶者日本人の実子(特別養子縁組を含む)永住者の配偶者永住者の実子特別永住者の配偶者特別永住者の実子1 永住許可申請書  1通永住許可申請書2 写真(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。3 身分関係を証明する次のいずれかの資料(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(2) 申請人の方が日本人の子である場合日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合次のいずれかで、婚姻関係を証明するものa,配偶者との婚姻証明書 1通b.上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合次のいずれかで、親子関係を証明するものa.出生証明書 1通b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1) 会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2) 自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通(3) その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料の提出でよいです。(1)住民税の納付状況を証明する資料 ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通※ お住まいの市区町村から発行されるものです※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合、発行される最長期間分について提出。イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記aに準ずるもの 適宜7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書。9 在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。10 身元保証に関する資料(1) 身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。(2) 身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)11 身分を証する文書等 提示申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。12 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書②申請人(外国人)の方が、次の者の場合の必要書類定住者就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)「家族滞在」の在留資格1 永住許可申請書  1通永住許可申請書2 写真(縦4cm 横3cm)指定の規格を満たした写真が必要です。3 理由書 1通※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてOK※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要になります。)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通出生証明書 1通婚姻証明書 1通認知届の記載事項証明書 1通上記1~4に準ずるもの5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする必要があります。6 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1) 会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2) 自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3) その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する必要があります。7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(1) 住民税の納付状況を証明する資料ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通※ お住まいの市区町村から発行されるものです。※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記aに準ずるもの 適宜8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してくださいエ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してくださいア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料次のいずれかの資料預貯金通帳の写し 適宜不動産の登記事項証明書 1通上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。11 申請人の在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。12 身元保証に関する資料身元保証書 1通身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜14 身分を証する文書等 提示※ 上記14については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。15 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書「永住者ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。
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