特別永住
特別永住者特別永住者とは、終戦前から日本に引き続き在留し、日本国との平和条約の発行により日本国籍を離脱した者、その子孫、協定永住者などについて、入管特例法などにより複雑多様化した法的地位を一元化し、一般の永住資格とは異なる特別永住者として地位を定められた者をいいます。入管特例法では特別永住者に関して次のような事項が入管法の特例として定められています。再入国許可の際の入国審査再入国許可の有効期間特別永住者になる前の出生者などの在留できる期間不法在留罪の適用退去強制平和条約国籍離脱者およびその子孫①平和条約国籍離脱者平和条約国籍離脱者とは、日本国と平和条約の規定に基づき条約の最初の効力発生日(1952年4月28日)において、日本の国籍を離脱したもので、次のいずれかに該当する者になります。1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者1945年9月3日から1952年4月28日までの間に日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者であって、1945年9月2日以前から出生の時まで引き続き日本に在留し、かつ、つぎの1または2に該当する者日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者平和条約発効日まで死亡し、または当該出生の後、平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、死亡または喪失がなかったら日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発行日において日本の国籍を離脱したこととなる者②平和条約国籍離脱者の子孫平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次のいずれかに該当する者です。平和条約国籍離脱者の子平和条約国籍離脱者の子のほか、 当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生し、その後当該世代の者の出生の時まで引き続き日本に在留していた者であった者③その他❶次に該当する者は、「平和条約国籍離脱者」として扱われます。⑴準引揚者日本国籍を有しないが、「日本国との平和条約第11条に掲げる裁判」による拘禁を解かれた者若しくはその陸海軍に属していた者又はこれに類似する境遇にあったことにつき十分な証拠のある者⑵韓国義勇軍帰還者平和条約発効前に占領軍の手により帰還部隊の一員として帰還した者で、戦前から引き続き在留していた者❷日本人母の非嫡出子として出生後「平和条約国籍離脱者」である韓国・朝鮮人又は台湾人の父に認知され、日本国籍を離脱した者の入管特例法の「平和条約国籍離脱者」又は 「平和条約国籍離脱者の子孫」への該当性⑴終戦後から平和条約発効の日(1952年4月28日)までに出生した場合認知が1945年9月3日から1950年12月5日の間に行われたもの認知が1950年12月6日から平和条約発効の日(1952年4月28日)の間に行われたもの認知が平和条約発効後に行われたもの⑵平和条約発効後に本邦で出生した場合実父が「平和条約国籍離脱者」であるため、出生後引き続き本邦に在留していれば、「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当します。❸平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫が日本の国籍を取得した後再び国籍法の規定により日本国籍を失った場合の特別永住許可平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、平和条約発効後入管特例法施行までの間に日本の国籍を有したことがある者であっても、入管特例法施行前に外国人となり、入管特例法施行時に外国人として在留している者は、特別永住許可の対象となります。平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で、日本の国籍を取得して入管特例法施行時に日本の国籍を有していた場合は、その後に外国人となっても特別永住許可の対象となりません。平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫は、法定特別永住者、既に特別永住許可を受けた者、いまだ特別永住許可を受けていない者のいずれであっても、入管特例法施行後に日本の国籍を取得した場合は、その後外国人となっても特別永住許可の対象とはならないです。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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