特定活動(2号) 家事使用人(家庭事情型) (Household Servant Visa)特定活動(2号)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(家庭事情型)家事使用人(家庭事情型)は、家事使用人(入国帯同型)と比べ雇用主の変更は、ある程度認められます。家事使用人(家庭事情型)ビザの該当する活動「家事使用人(家庭事情型)」とは、特定活動(2号)で、「高度専門職」外国人、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」を持っている外国人である雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(家庭事情型)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動【特定活動(2号)】(1) 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの(2) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「経営・管理」の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの(3) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの【別表第2】家事使用人(家庭事情型)の要件とは「雇用主」の要件は、次の通りです。申請時点において13歳未満の子日常の家事に従事することができない配偶者を有する※申請人以外に家事使用人を雇用していないことが必要※高度専門職外国人の場合は、世帯年収1000万円以上が必要になります。※「経営・管理」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要※「法律・会計業務」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうこと「申請時点において13歳未満の子」とは申請書を提出した時点において子が13歳未満であればよく、ビザを取得した時点で13歳以上になっていても問題はないということです。「病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する」とはこの場合、配偶者がけがや疾病になっているだけでなく、配偶者が会社等で社員として仕事をしており、日常的な家事に従事することができない場合も含まれます。「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」とは事業所等の地位の名称や肩書(たとえば、代表取締役、取締役など)にとらわれることなく、事業所の規模・権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断されます。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。