「 特定活動 」の検索結果
  • 家事使用人(家庭事情型)
    特定活動(2号) 家事使用人(家庭事情型) (Household Servant Visa)特定活動(2号)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(家庭事情型)家事使用人(家庭事情型)は、家事使用人(入国帯同型)と比べ雇用主の変更は、ある程度認められます。家事使用人(家庭事情型)ビザの該当する活動「家事使用人(家庭事情型)」とは、特定活動(2号)で、「高度専門職」外国人、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」を持っている外国人である雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(家庭事情型)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動【特定活動(2号)】(1) 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの(2) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「経営・管理」の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの(3) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの【別表第2】家事使用人(家庭事情型)の要件とは「雇用主」の要件は、次の通りです。申請時点において13歳未満の子日常の家事に従事することができない配偶者を有する※申請人以外に家事使用人を雇用していないことが必要※高度専門職外国人の場合は、世帯年収1000万円以上が必要になります。※「経営・管理」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要※「法律・会計業務」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうこと「申請時点において13歳未満の子」とは申請書を提出した時点において子が13歳未満であればよく、ビザを取得した時点で13歳以上になっていても問題はないということです。「病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する」とはこの場合、配偶者がけがや疾病になっているだけでなく、配偶者が会社等で社員として仕事をしており、日常的な家事に従事することができない場合も含まれます。「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」とは事業所等の地位の名称や肩書(たとえば、代表取締役、取締役など)にとらわれることなく、事業所の規模・権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断されます。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人(入国帯同型)
    特定活動(2号の2) 家事使用人(入国帯同型) (Household Servant Visa)特定活動(2号の2)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(入国帯同型)ビザの該当する活動「家事使用人(入国帯同型)」とは、特定活動(2号の2)で、申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」の在留資格がある外国人と同時期または後日に入国し、その雇用主の家事に従事する活動するための在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。「家事使用人(入国帯同型)」は、高度人材に対する出入国管理上の優遇措置の一つである「高度人材の家事使用人の帯同」を具体化した規定であります。「家事使用人(入国帯同型)」は「家事使用人(家庭事情型)」と比べて、年収要件や日本に入国する前から1年以上継続雇用されていることなどの要件が荷重されています。ただし、「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主が事業所の長またはこれに準ずる地位にあること、雇用主に13歳未満の子またた病気などにより日常家事ができない配偶者がいることを要しない点で要件が緩和されています。 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職 (入国帯同型)外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が1000万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第26条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門外国人の家事に従事する活動【特定活動告示2号の2】家事使用人(入国帯同型)の要件とは「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」外国人である雇用主でありかつ世帯年収が1000万円以上があることが必要です。「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上であること。月額20万円以上の報酬をもらうこと当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国することが予定されているもの来日する前に継続して 1 年以上雇用されていない場合や、来日後に当該家事使用人の雇用を中断した場合は、「家事使用人(入国帯同型)」の要件に該当しませんので注意が必要です。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。雇用主と同時期に日本に入国する場合継続して1年以上、高度専門職外国人に個人的に使用人として雇用されていた者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。雇用主と一緒に日本に入国しない場合雇用主が日本に入国するまでに継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、雇用主が日本に入国後引き続き雇用する場合、または転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されていた場合であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人(金融人材型)
    特定活動(2号の3) 家事使用人(金融人材型) (Household Servant Visa)特定活動(2号の3)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(金融人材型)ビザの該当する活動「家事使用人(金融人材型)」とは、金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動をするための在留資格です。家事使用人(金融人材型)は、家庭事情型(特定活動告示2号)や入国帯同型(特定活動告示2号の2)に比べて、転居前の雇用や家庭の事情などの要件がありませんので、より優遇されているといわれています。家事使用人(金融人材型)の要件とは「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。次のいずれにも該当する「高度専門職」の在留資格がある外国人であることが要件です。① 金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条3項に規定する投資助言・代理業または同条4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。② 高度専門職外国人の世帯年収がそれぞれ次に定める要件に該当すること1000万円以上3000万円未満の場合は、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと3000万円以上の場合は、申請人以外に家事使用人を雇用していないまたは申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること。「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうこと「第二種金融商品取引業」とは 「第二種金融商品取引業」とは、主要な有価証券(株式や債券等)以外の有価証券の販売や投資信託の自己募集の業務で、「投資助言・代理業」は、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等に関して助言や投資顧問契約等の締結の代理等を行う業務をいいます。また、 「投資運用業」とは、 資産運用業者等が行う投資一任契約に基づく財産の運用や投資信託の運用などの業務を言います。高度専門職外国人の世帯年収1000万円以上3000万円未満の場合1人の家事使用人を雇えます。高度専門職外国人の世帯年収3000万円以上の場合2人の家事使用人を雇えます。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 台湾日本関係協会職員とその家族ビザ
    特定活動(3号) 台湾日本関係協会職員とその家族 (Taiwan-Japan Relations Association Visa)特定活動(3号)「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザとは「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動【特定活動(3号)】「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの該当する活動「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザとは、台湾日本関係協会の日本の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの在留期間は、原則5年間になります。ただし、予定滞在期間が3年以内の場合は、3年になります。「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザは、次のような特別な取り扱いが行われます。個人識別情報の提供免除中長期在留者に該当しません。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • ワーキングホリデービザ
    特定活動(5号) ワーキングホリデー (Working Holiday Visa)特定活動(5号)「ワーキングホリデー」ビザとは「ワーキングホリデー」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月ワーキングホリデービザ4,128人12,463人「ワーキングホリデー」ビザとは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動をするために設けられた在留資格です。。ワーキングホリデーができる外国人の国・地域オーストラリアニュージーランドカナダドイツ連邦共和国グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国アイルランドデンマーク王国中華人民共和国香港特別行政区ノルウェー王国スロバキア共和国オーストリア共和国アイスランド共和国リトアニア共和国エストニア共和国オランダ王国ウルグアイ東方共和国大韓民国フランス共和国ポーランド共和国ハンガリースペイン王国チェコ共和国スウェーデン王国ポルトガル共和国アルゼンチン共和国チリ共和国台湾「ワーキングホリデー」ビザの在留期間は、1年または6か月です。「ワーキングホリデー」ビザ該当する活動「ワーキングホリデー」ビザに該当する活動とは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動上記の活動をするために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし風俗営業活動はできません。ワーキングホリデー活動は、申請人の本国にある日本大使館で発給された査証を前提に許可されます。よって、仮に日本に滞在中に「ワーキングホリデー」ビザの申請をしたとしても、「在留資格変更許可申請」をすることはできません。在留資格認定証明書交付申請または査証申請をする必要があります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手ビザ
    特定活動(6号) アマチュアスポーツ選手 (Amateur Athletes Visa)特定活動(6号)「アマチュアスポーツ選手」ビザとは「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数アマチュアスポーツ選手2022年12月2023年12月2024年12月本人304人292人家族194人128人「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。そもそもこの「アマチュアスポーツ選手」ビザができた背景には、日本のアマチュアスポーツ界のレベルの向上のために設けられました。そのため「アマチュアスポーツ選手」ビザを持っている外国人が従事することができる報酬を受ける活動の範囲は、雇用された機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動に限定されます。「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当する活動「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動できる内容は、特定活動告示で、次のように定められています。オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動【特定活動(6号)】アマチュアとはアマチュアとは、収入や報酬を伴うプロとしてのスポーツ活動ではなく、趣味や余暇としてスポーツを行うことをいいます。アマチュアスポーツ選手の経歴等とはオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者です。「アマチュアスポーツ選手」ビザは、高度な技術・技能がなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定している在留資格になりますので、例えば、2国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれません。本邦の公私の機関に雇用とは日本の公私の機関が、「アマチュアスポーツ選手」ビザの活動の指定を受ける外国人を雇用することが求められます。日本の公私の機関と雇用契約を結ぶ必要があります。アマチュアスポーツ選手の報酬は月額25万円以上になります。「興行」ビザの在留資格に該当する活動は、興行の形態で行われるスポーツの試合に出場するために雇用されるスポーツ選手が報酬を得て行う場合が該当する点で、「アマチュアスポーツ選手」ビザと違います。「特定活動」(告示6号)アマチュアスポーツ選手ビザと「興行」ビザとの違い日本の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために、外国人と契約したことや、日本の公私の機関がスポーツの試合を事業として行う場合は、「興行」ビザに該当します。興行の目的ではなく、自社の宣伝や技術を競う目的でスポーツの試合に参加させるために外国人と契約した場合は、「特定活動」(告示6号)の「アマチュアスポーツ選手」ビザに該当します。「アマチュアスポーツ選手」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手の家族ビザ
    特定活動(7号) アマチュアスポーツ選手の家族 (Amateur Athletess Families Visa)特定活動(7号)「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザとは「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザは、アマチュアスポーツ選手として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするために設けられた在留資格です。「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザに該当する活動特定活動(7号) 「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザの活動できる内容は次のように定められています。告示6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(7号)】特定活動告示7号ビザは、アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける家族のためのビザになります。「日常的な活動」には教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれないです。アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とはアマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とは、次の者になります。配偶者子「配偶者」には、内縁の者は含まれません。「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手の家族ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国弁護士の国際仲裁代理ビザ
    特定活動(8号) 外国人弁護士の国際仲裁代理 (International arbitration agent Visa)特定活動(8号)「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザとは「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザとは、外国人弁護士が、国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動をするために設けられた在留資格です。「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザは、平成8年に事業主体性のない個人などとの契約に基づき国際仲裁代理を行うことができる「特定活動」(告示8号)として追加された在留資格です。「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、「日本の公私の機関」との契約に基づいて行う場合になります。日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザに該当します。ただし、報酬を受けて従事することが必要になります。「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第98条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)【特定活動(8号)】「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動とは「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザのは、例えば依頼主が外国にあるもではく、かつ「本邦の公私の機関」に該当しない単なる「一個人」と契約した場合、「外国弁護士」が日本に入国して在留し仲裁代理活動ができる在留資格です。依頼主が外国にあるもではく、かつ「本邦の公私の機関」に該当しない場合特許関係に関する国際仲裁代理を行わせるために、単なる一個人が外国弁護士と契約した場合などは、「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザに該当します。依頼主が外国にあるもの(企業・個人問わず)である場合依頼主が海外にいる場合は、日本で報酬を受ける活動に当たらないので、「短期滞在」ビザに該当することになります。依頼主が「本邦の公私の機関」である場合依頼主が日本にある公私の機関(企業・個人問わず)である場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。「外国弁護士」とは外国弁護士とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」(外弁法第2条第2号)です。ただし、外弁法第58条の2にある「外国弁護士」には、外国法務事務弁護士としての承認を受けた者は含まれません。「外国人弁護士の国際仲裁代理」の在留資格が決定されるためには、次の立証資料が必要になります。外国において弁護士としての資格を有することを証明する文書国際仲裁代理または国際調停代理を外国において依頼され、または受任したことを証明する委任契約書など依頼主が事業を営む場合には、その事業内容を明らかにする資料お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • インターンシップビザ
    特定活動(9号) インターンシップ (Internship Visa)特定活動(9号)「インターンシップ」ビザとは「インターンシップ」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月インターンシップ2,077人4,011人「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザは元来、インターンシップに従事しようとする場合は、「文化活動」ビザまたは「短期滞在」ビザに該当していましたが、平成11年の告示施行以降は「報酬」をうける場合にあっては、特定活動(9号)の「インターンシップ」ビザに該当することになりました。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、「1年」(更新は認めない)です。予定する活動期間が6月以内の場合は、「6月」になります。「インターンシップ」ビザに該当する活動「インターンシップ」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動【特定活動(9号)】「インターンシップ」ビザの対象となる者とは外国の大学の学生です。具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。「インターンシップ」ビザの滞在期間外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。「インターンシップ」ビザの活動とは外国の大学の教育課程の一部として、外国の大学と日本の公私の機関との契約により、当該機関から「報酬」をうけて業務に従事する活動になります。ただし、インターンシップにより安価な労働力の供給手段として悪用されることのないような活動にする必要があります。「インターンシップ」ビザの要件とはインターンシップ制度が、安価な労働力の供給源とならないよう、ガイドラインが設けられました。①他の法令などにより別途要件が定められている場合法律上資格がないとすることができない業務をする場合は、インターンシップ生が該当する資格があることが求められます。例えば、「看護師」として業務をする場合は、「看護師」の国家資格があることが求められます。②介護業務に係るインターンシップの場合介護にかかわるインターンシップをする場合は、介護職種の第1号技能実習にあたる要件が求められます。インターンシップ生の日本語能力試験はN4相当以上の日本語能力が求められます。受入機関については、インターンシップを行う事業所ごとに1名以上の介護福祉士の資格を有する指導員が配置され、インターンシップ生5名あたり1名の指導員を配置していることが求められます。インターンシップ生を単独で介護させない③専攻科目との関連性についてインターンシップは、教育課程の一部として実施されますので、インターンシップの内容と専攻との関連性についてある程度求められますが、関連性については要件となっていません。インターンシップの内容がどのように教育課程の一部とし評価されるのかが明らかであればよい程度です。④必要書類について外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写しが必要です。その他の資料は、ガイドラインに規定する事項が記載されていれば、その資料の提出をすればよい。⑤受け入れ人数枠についてガイドラインに規定する人数を超える場合であっても、適正にインターンシップの遂行ができるのであれば、許可される場合があります。「インターンシップ」ビザを申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 英国人ボランティアビザ
    特定活動(10号) 英国人ボランティア (British Volunteer Visa)特定活動(10号)「英国人ボランティア」ビザとは「英国人ボランティア」ビザとは、英国人が1年を超えないで日本に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動をするために設けられた在留資格です。「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、日本において1年を超えない期間、福祉活動を無報酬ですることです。「英国人ボランティア」ビザの在留期間は1 年を超えない期間です。「英国人ボランティア」ビザの該当する活動「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動【特定活動(10号)】「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、福祉に係るボランティア活動です。英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められません。よって「在留期間更新許可申請」は、不許可になります。英国人ボランティアの対象となる者とは英国人ボランティアの対象となる者とは、日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者です。「ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者」とは、具体的には、次のいずれにも適合する者です。英国に居住する英国市民であること入国の日から1年を超えない期間滞在すること非営利の福祉の活動を予定すること一定の受入機関であること無報酬にて活動すること配偶者又は子を同伴しない者であること有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること滞在終了時に日本から出国する意図があること健康であること英国の医師、 看護師等医療関係資格を所持する者の場合たとえ英国の資格を持っている者であっても、日本の免許を所持しない者は、日本の免許を所持しない者が行うことが認められない行為は、認められません。「一定の受入機関」とは英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは、次のいずれかの機関になります。日本国または地方公共団体の機関独立行政法人日本赤十字社社会福祉法人特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人「無報酬にて活動すること」とは無報酬で活動する必要がありますが、日常生活に必要な実費弁償として支払われる費用については問題ありません。例えば、次のような費用は報酬に含まれません。住居費食費交通費などまたまったく費用を支給しないのは、日本での生活に支障が生じますので、実費として支払われる諸手当以外に小遣いが支払われる場合にあっては、週 7, 0 0 0 円程度以内なら、問題ありません。「配偶者又は子を同伴しない者であること」とは配偶者が本件特定活動をもって入国又は在留する場合を除きます。「有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること」とは英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国することができるくらいの資金を持っていることが求められます。「滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること」とはボランティアで滞在することが求められるので、生活費程度の資金を持っていることが求められます。「滞在終了時に日本から出国する意図があること」とは英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国する予定が求められます。「健康であること」とはボランティアで活動をするので、健康であることは当然です。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • サマージョブビザ
    特定活動(12号) サマージョブ (Summer Job Visa)特定活動(12号)「サマージョブ」ビザとは「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うために設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」ビザに該当する活動「サマージョブ」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動【特定活動(12号)】「サマージョブ」ビザの対象となる者とは「サマージョブ」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブ」ビザは「インターンシップ」ビザと違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブ」ビザの滞在期間外国の大学において、授業が行われない期間で、かつ3月を超えない期間になります。「サマージョブ」ビザの活動内容「サマージョブ」ビザの活動は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、本国の大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から「報酬」をうけて、本国の大学が指定した業務に従事する内容になります。外国の大学の夏季休暇等を利用し、3カ月を超えない期間に、報酬を得ながら日本にある公私の期間の業務に従事する活動をするための在留資格になります。「サマージョブ」ビザを申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 国際文化交流ビザ
    特定活動(15号) 国際文化交流 (International Cultural Exchange Visa)特定活動(15号)「国際文化交流」ビザとは「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。なお、国際文化交流に係る内容は、語学の指導や講義形式に限りません。「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」ビザに該当する活動「国際文化交流」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動【特定活動(15号)】国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。「国際文化交流」ビザの対象となる者とは「国際文化交流」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「国際文化交流」ビザの活動期間当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。「国際文化交流」ビザの活動内容とは次に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加する必要があります。当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。そして、日本の公私の機関との契約し、「報酬」を受けて、小学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う必要があります。「国際文化交流」ビザを申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人看護師候補者ビザ
    特定活動(16号) EPAインドネシア人看護師候補者 (EPA Indonesia nurses candidate Visa)特定活動(16号)「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。インドネシア人看護師となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの滞在期間インドネシア人看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人介護福祉士候補者ビザ
    特定活動(17号) EPAインドネシア人介護福祉士候補者 (EPA Indonesia Care Worker candidate Visa)特定活動(17号)「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。在留期間は、介護福祉士の候補者は1年になります。「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。インドネシア人介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に介護福祉士としての資格を与えられた者であることa インドネシア人介護福祉士候補者として在留中の間b インドネシア人介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの滞在期間インドネシア介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(18号)・(19号) EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族 ( Indonesia nurses Family Visa)「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、インドネシア人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザは、EPAインドネシア人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(18号)EPAインドネシア人看護師家族「EPAインドネシア人看護師家族」ビザとは、インドネシア人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAインドネシア人看護師家族」ビザは、インドネシア人看護師の家族を呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAインドネシア人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人看護師と同居インドネシア人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(19号)EPAインドネシア人介護福祉士家族「EPAインドネシア人介護福祉士家族」ビザは、インドネシア介護福祉士の家族が一緒に日本で滞在できるビザになります。家族を日本に呼ぶには、介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAインドネシア人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人介護福祉士と同居インドネシア人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師候補者ビザ
    特定活動(20号) EPAフィリピン人看護師候補者 (EPA Philippines nurses candidate Visa)特定活動(20号)「EPAフィリピン看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン人看護師候補者とEPAフィリピン人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。フィリピン人看護師候補者ビザの滞在期間フィリピン人看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(23号)・(24号) EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族 ( Philippines nurses Family Visa)「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、フィリピン人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザは、フィリピン人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(23号)EPAフィリピン人看護師家族「EPAフィリピン人看護師家族」ビザとは、フィリピン人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAフィリピン人看護師家族」ビザは、フィリピン人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAフィリピン人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人看護師と同居フィリピン人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(24号)EPAフィリピン人介護福祉士家族「EPAフィリピン人介護福祉士家族」ビザとは、フィリピン人介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAフィリピン人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人介護福祉士と同居フィリピン人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師候補者ビザ
    特定活動(27号) EPAベトナム人看護師候補者 (EPA Vietnam nurses candidate Visa)特定活動(27号)「EPAベトナム人看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。ベトナム看護師候補者ビザの滞在期間ベトナム看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAベトナム人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人介護福祉士候補者ビザ
    特定活動(28号)・(29号) EPAベトナム人介護福祉士候補者 (EPA Vietnam Care Worker candidate Visa)「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザとは平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受ける介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること特定活動(28号)EPAベトナム就労介護福祉士候補者「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザの滞在期間EPAベトナム人就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。特定活動(29号)EPAベトナム人就学介護福祉士候補者「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザは、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザの滞在期間EPAベトナム就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(30号)・(31号) EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族 (EPA Vietnam nurses Family Visa)「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、ベトナム人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(30号)EPAベトナム人看護師家族「EPAベトナム人看護師家族」ビザとは、ベトナム人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師家族」ビザは、ベトナム人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム人看護師と同居ベトナム人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(31号)EPAベトナム人介護福祉士家族「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム介護福祉士と同居ベトナム人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 医療滞在およびその同伴者ビザ
    特定活動(25号)・(26号) 医療滞在およびその同伴者 (Medical stay and accompanying persons Visa)「医療滞在およびその同伴者」ビザとは「医療滞在およびその同伴者」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月医療滞在およびその同伴者ビザ344人「医療滞在およびその同伴者」ビザとは、日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするために設けられた在留資格です。日本で医療を受けようとする外国人は、今までは「短期滞在」ビザにて入国し滞在するのが通例でした。そのため医療目的のビザがないとか、治療するのに日数が足りないとかの指摘があったので、「医療滞在およびその同伴者」ビザが新設されました。特定活動(25号)医療滞在ビザ「医療滞在」ビザは、入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者が申請する在留資格になります。「医療滞在」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動【特定活動(25号)】アジアで急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やガン・心筋梗塞などの治療、心疾患の治療を目的とした滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提供し、さらなる国際交流となるために2010年にいわゆる「医療滞在」ビザが新設されました。「医療滞在」ビザの該当する活動とは対象となる活動は、入院して医療を受ける活動です。ただし、単にホテル等に滞在して療養する者については、「医療滞在」ビザの活動に該当しません。入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることが必要です。医療に毛連続的・継続的に行われるといえるためには、医師の診断書により個別に判断されます。ちなみに医療滞在ビザには、出産も含まれます。「入院前及び退院後に受ける医療」とは入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限ります。 「相当期間滞在して」とは「相当期間」とは、9 0日以上であることが求められます。もし、90日以内の場合は、「短期滞在」ビザにて検討する必要があります。特定活動(26号)医療滞在の同伴者ビザ「医療滞在の同伴者」ビザは、入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者の付添人としての活動をするために設けられた在留資格です。医療滞在者の同伴者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)【特定活動(26号)】「医療滞在の同伴者」ビザに該当する活動とは「医療滞在の同伴者」ビザの該当する活動とは、医療滞在ビザ(25号)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動になります。日常生活上の世話をする活動には、入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎などの付添です。ただし、付き添うといっても、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受けるような場合は、このビザの対象外になります。付添人には、親族に限定されないです。外国人患者の友人も付添人となり得えます。ただし、友人といっても友人同士が使用する言語により日常会話を行うことができないなど、本当に友人かどうか疑わしい場合は、慎重に審査されます。「医療滞在およびその同伴者」ビザを申請するために必要な書類は医療滞在者およびその同伴者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人建設就労者ビザ
    特定活動(32号) 外国人建設就労者 (Foreign construction worker Visa)特定活動(32号)「外国人建設就労者」ビザとは「外国人建設就労者」ビザとは、本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「外国人建設就労者」ビザは、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として、即戦力となり得る外国人材の活用促進のために設けられた在留資格になります。※「外国人建設就労者」ビザは、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。「外国人建設就労者」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動【特定活動(32号)】「外国人建設就労者」ビザは、適正監理計画者に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する者が申請するビザになります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ
    特定活動(33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者 (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)特定活動(33号)「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動をするために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の配偶者が就労する在留資格になります。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動【特定活動(33号)】「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動とは「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。また、次のいずれかの活動が対象です。「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの要件高度専門職ビザの外国人の「配偶者」が対象です。配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。高度専門職外国人と同居する者に限ります独立して、就労することはできません。あくまで、「高度専門職」ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。配偶者が行おうとする活動が「別表第5」に定める次のいずれかの活動に該当すること次のいずれかの活動に該当することが必要です。ただし、単純労働などはできません。研究を行う業務に従事する活動本邦の小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、 ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ
    特定活動(34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親 (Parents of highly skilled foreign Visa)特定活動(34号)「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるためのビザになります。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動【特定活動(34号)】「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動とは日本に呼び寄せることができる対象者とは高度専門職外国人本人またはその配偶者のどちらか一方の父または母に限ります。よって「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人またはその配偶者の双方の父または母がこのビザにより在留することができませんので注意が必要です。高度専門職外国人の父または母高度専門職外国人の配偶者の父又は母また高度専門職外国人等の実親に限られません。どのような場合に「親」を日本に呼び寄せることができるのか当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとする場合妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合です。養育しようとする子の年齢が7歳になろうとしている場合は養育しようとする子の年齢が申請人の入国予定日から起算して「3か月以内」に7歳になってしまう場合は、 「短期滞在」ビザによる入国になります。高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件高度専門職外国人又はその配偶者の「親」を呼び寄せるためには、次の要件があります。申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること親が高度専門職外国人と同居すること高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとすること「親」を呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人の父または母、あるいは、高度専門職外国人の配偶者の父または母のどちらかになります。つまり「親」を呼び寄せることができるのは、「父」、「母」、「配偶者の父」または「配偶者の母」のいずれかになります。「高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子」とは高度専門職外国人と配偶者の間の子婚姻前に出生した実子、いわゆる連れ子養子お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人造船就労者ビザ
    特定活動(35号) 外国人造船就労者 (Foreign shipbuilding workers Visa)特定活動(35号)「外国人造船就労者」ビザとは「外国人造船就労者」ビザは、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始された在留資格です。「外国人造船就労者」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動【特定活動(35号)】「外国人造船就労者」ビザは、一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始された在留資格でした。「外国人造船就労者」ビザは、2015年4月から外国人造船就労者受入事業が開始されましたが、この受入事業は終了しました。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザ
    特定活動(36号) 特定研究等活動 (Specified Research Visa)特定活動(36号)「特定研究等活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」ビザは、「配偶者および子」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザ本人またはその配偶者の「親」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザのメリットは、「親」の帯同ができるビザなのです。「特定研究等活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定研究等活動」ビザに該当する活動とは「特定研究等活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動【特定活動(36号)】「特定研究等活動」ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設である大学等において特定分野に関する教育をする活動上記❶、❷又は❸と併せて行うこれらのと関連する事業を自ら経営する活動「本邦の公私の機関との契約」とは本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。大学等で「教育」をする活動とは大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。「事業を自ら経営」する活動とは「特定研究等活動」ビザ(36号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。「経営・管理」ビザのように、事業所の確保や事業の規模等については要件とされていません。「特定研究等活動」ビザの要件「特定研究等活動」ビザには、「事業活動」の要件を満たす必要があります。「事業活動」の要件には、本邦の公私の機関にあたり、「別表第6」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。(2号) 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。(3号) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。(4号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第6】(1号)の「事業活動」の要件とは高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが求められています。「高度な専門的知識を必要とする研究」とは修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。「特定の分野」とは自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。(2号)の「事業活動」の要件とは「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。(3号)の「事業活動」の要件とは「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。(4号)の「事業活動」の要件とは十分な管理体制が整備されていることが必要です。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定研究等活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザ
    特定活動(37号) 特定情報処理活動特定活動(37号)「特定情報処理活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは「特定情報処理活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動【特定活動(37号)】「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは、次の3つになります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(I T企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・ 知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、 当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは「特定情報処理活動」ビザは、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動」ビザの要件「特定情報処理活動」ビザは、次の2つの要件があります。「事業活動」の要件「申請人」の要件「事業活動」の要件「事業活動」の要件において、本邦の公私の機関にあたり、「別表第8」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。(2号) 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「「青報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。(3号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第8】(1号)の「事業活動」の要件とは事業活動が、次のいずれかに該当することが求められています。「情報処理に関する産業に属するもの」とは「情報処理」 に関する産業で、具体的には、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは、コンピュータープログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもののことを言います。(2号)の「事業活動」の要件とは「事業体制を整備」しているか否かについては、次の点を考慮します。施設・設備・事業費等が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために確保されているかそれらが業務量や従業員数などに照らして妥当といえるか(3号)の「事業活動」の要件とは「十分な管理体制を整備」しているかは、書面にて確認されます。もし、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある場合は、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして判断されます。「申請人」の要件申請人が「別表第7」の各号のいずれの要件にも該当していることが求められます。(1号) 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又は口のいずれかに該当する場合に限る。)したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(2号) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【別表第7】「申請人」の要件は、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザに係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としています。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定情報処理活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定情報処理活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザ「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 観光、保養を目的とするロングステイビザ
    特定活動(40号)・(41号) 観光、保養等を目的とするロングステイ (Long-term residents for sightseeing Visa)「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザとは「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザとは、いわゆる「ロングステイ」ビザと言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる2015年に新設された在留資格です。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在」ビザにより入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。そこで、「短期滞在」ビザよりも長く日本に滞在することができる「ロングステイ」ビザが誕生することになりました。というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。そこで2015年にいわゆる「ロングステイ」の在留資格が新設されることになったのです。「ロングステイ」ビザの誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。次の要件を満たす者は、「ロングステイ」ビザが付与されます。在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)預貯金が3000万円以上(夫婦合算可能)医療保険へ加入「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザの滞在期間は、原則6月です。ただし、1回更新が可能です。特定活動(告示40号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者」ビザの活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第2条第5号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第9に掲げるものの国籍者等であること。ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6000万円以上)であること。ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。【特定活動(40号)】特定活動(40号)「ロングステイ」ビザ対象の国・地域とは下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、「別表第9」に掲げる国・地域一覧です。※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。アイスランド共和国アイルランドアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチン共和国アンドラ公国イスラエル国イタリア共和国インドネシア共和国ウルグアイ東方共和国エストニア共和国エルサルバドル共和国オーストラリア連邦オーストリア共和国オランダ王国カタール国カナダ北マケドニア共和国キプロス共和国ギリシャ共和国グアテマラ共和国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国クロアチア共和国コスタリカ共和国サンマリノ共和国シンガポール共和国スイス連邦スウェーデン王国スペイン王国スリナム共和国スロバキア共和国スロベニア共和国セルビア共和国タイ王国大韓民国チェコ共和国チュニジア共和国チリ共和国デンマーク王国ドイツ連邦共和国ドミニカ共和国トルコ共和国ニュージーランドノルウェー王国パナマ共和国バハマ国バルバドスハンガリーフィンランド共和国ブラジル連邦共和国フランス共和国ブルガリア共和国ブルネイ・ダルサラーム国ベルギー王国ポーランド共和国ポルトガル共和国ホンジュラス共和国マルタ共和国マレーシアメキシコ合衆国モーリシャス共和国モナコ公国ラトビア共和国リトアニア共和国リヒテンシュタイン公国ルーマニアルクセンブルク大公国レソト王国台湾香港マカオ2024年7月現在「観光、 保養、 その他これらに類似する活動」 「その他これらに類似する活動」とは次のような活動になります。ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。スポーツ知人・親族の訪問娯楽参詣競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加教育機関等の行う講習ヘの参加「申請の時点において」とは「申請の時点において」は、「上陸申請の時点」になります。 したがって、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、指定された活動に変更が生じたことにはなりません。「申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して 3000万円以上とは預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。申請におよびその配偶者名義の銀行等の預貯金口座の現在残高および申請時点から過去6カ月分の入出金がわかる資料(預貯金等の写し)が求められます。また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。夫婦のうち一方が既に告示40号に掲げる活動を指定されいる夫婦同時に入国を希望する場合民間の医療保険に加入しているとは民間の医療保険に加入していることを証明する資料が求められます。滞在予定期間に応じた保険期間になっていることが必要です。また保障内容が滞在中の死亡、負傷、疾病になった場合が含まれていることが必要です。特定活動(41号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行する」ビザの活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動【特定活動(41号)】配偶者が「同行する」とは特定活動(40号)に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。日常的な買い物などは、単独行動が認められますが、、相当期間、別々に住居地を構えて観光などする場合は、「同行する」とは認められません。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの対象となる者次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。告示「別表第9」に掲げる国籍者等であること申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3000万円以上であること本邦における滞在中に万が一になった場合に備えて保険に加入していること1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養その他これらに類似する活動をすること「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行する」ビザの滞在期間は、原則6月です。ただし、1回更新は可能です。「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザを申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 製造業外国従業員ビザ
    特定活動(42号) 製造業外国従業員 (Foreign workers in the field of manufacturing Visa)特定活動(42号)「製造業外国従業員」ビザとは「製造業外国従業員」ビザとは、正式に言うと「製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員」といい、海外生産拠点にいる優秀な外国人を、日本に短期間転勤させて、国内生産拠点において、日本のノウハウを修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点に技術移転および普及させるために設けられた在留資格です。製造業における海外子会社等従業員を国内に受け入れる制度になります。対象となる外国人は、最大1年を超えない範囲内で在留することができます。「製造業外国従業員受入事業」とは「製造業外国従業員受入事業」は、経済産業省の所掌に係る製造事業者が、外国にある日本の製造業者の外国人スタッフを日本の製造業拠点に期間を定めて転勤させて、特定の専門技術を外国にある日本の製造業者の事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって日本の製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とする受入事業になります。特定外国従業員受入企業のメリット特定外国従業員受入企業は、外国の事業所の優秀なスタッフを日本の製造業拠点に短期間転勤させ、国内生産拠点での生産活動に従事することで、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点において技術移転および普及させるメリットがあります。特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を本邦にある事業所に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。「製造業外国従業員」ビザの在留期間は、通常6月になります。ただし、1回限り更新が可能です。「製造業外国従業員ビザ」の該当する活動「製造業外国従業員」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成28年経済産業省告示第41号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動【特定活動(42号)】「製造業外国従業員」ビザに該当する活動とは「製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員」ビザは、製造業外国従業員受入事業に関する告示に基づき、製造特定活動に従事する者のための在留資格になります。特定外国従業員受入企業は、製造業外国従業員受入事業の実施により、その生産拠点を海外展開するに当たって、当該事業者の外国にある事業所の職員であって新製品の製造や新技術の導入等に関して中心的な役割を果たすことが見込まれる職員を、人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点での生産活動に従事させることを通じ、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を円滑に移転することが可能となるメリットがあります。ただし、製造業外国従業員受入事業の実施により、国内生産拠点が海外に移転し、空洞化が進んでしまうようなものは、日本人の雇用が圧迫される要因になりかねないので、適当ではありません。特定外国従業員受入企業の要件受入企業側の要件は次の通りです。過去5年間に労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。労働安全衛生法等関係法令において講ずべきとされている労働災害防止のための最低基準を上回る労働災害を防止するための措置が講じられていること。過去 5 年間に経産省告示別表に掲げる製造特定活動に係る不正行為を行ったことがないこと。特定外国従業員に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと。経産省告示第7の規定により製造特定活動計画の認定を取り消された場合、当該取り消しの日から起算して5年を経過していること。過去5年間に認定を受けた製造特定活動計画に反する重大な事実が生じていないこと。その他の要件その他の要件は次の通りです。製造業外国従業員受入事業に関する内容が、経産省告示第3に規定する製造業外国従業員受入事業の趣旨に合致していること。製造業外国従業員受入事業の適正な実施に関する事項の内容が、計画の期間全体を通じて事業を円滑かつ確実に実施させるために適切と認められるものであり、かつ、特定外国従業員になろうとする者の地位や利益が不当に害されるおそれがないこと。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系4世ビザ
    特定活動(43号) 日系4世 (Fourth-generation Japanese Visa)特定活動(43号)「日系4世」ビザとは「日系4世」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月日系4世ビザ128人「日系4世」ビザとは、2018年に創設された、一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成するために設けられた在留資格です。特定活動(告示43号)「日系4世」ビザは、「日系四世のさらなる受入れ」として、日系四世のうち一定の要件を満たす者について、日本に在留することができるように新設されました。というのは、今までは「日系三世」の方までの入国を認めて来ましたが、同様に入国が認められてこなかった「日系四世」の方も入国できるようにしてほしいという要望が多数ありましたので、「日系四世のさらなる受入れ制度」を創設されました。「日系4世」ビザの在留期間は、通算して最長5年です。※再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含みます。また、一時帰国後に再度本制度により入国する場合、在留できる期間は前回の在留期間と通算して最長5年です。「日系4世」ビザは、家族の帯同は認められません。「日系4世」ビザの制度の見直し「日系4世」ビザの制度を見直すことになりました。「日系4世」ビザとは、2018年に創設された当時は、架け橋となる人材を育成する趣旨なので、日本における定住を前提とした在留資格ではないのが特徴でした。しかし、日系4世のさらなる受け入れのため2023年12月に改正され、対象年齢とサポーター要件が緩和されることになりました。また日本に通算5年滞在して、一定の要件を満たせば、「定住者」ビザの取得ができるように、2023年12月から運用が始まりました。「定住者」ビザを取得すれば、最長5年しか滞在できなかった「特定活動」ビザと違い、家族の帯同もできるようになります。「日系4世」から「定住者」の在留資格へ変更する要件以下のすべての要件を満たせば、「定住者」の在留資格へ変更ができ、引き続き日本に在留することができます。日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行ったこと日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができることを試験により証明されていること素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務(納税や出入国管理及び難民認定法に定める届出の義務)を適正に履行していること「定住者」ビザへの在留資格へ変更するためには日本語能力が求められますが、具体的には以下のレベルが必要です。日本語能力試験N2以上BJTビジネス日本語能力テスト400点以上日系4世ビザの該当する活動「日系4世」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第10に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して5年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で(ただし、本号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する期間が通算して3年を超えた日以後は、当該環境下にあることを要しない。)、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)【特定活動告示43号】「日系4世」ビザの該当する活動とは「日系4世」ビザの該当する活動とは、以下の活動を行うことができます。日本語や日本の文化などを学ぶ活動就労活動日本語や日本の文化などを学ぶ活動としては、地方公共団体が開催する無料の日本語講座に毎週通い、日本語の勉強を行うこと。柔道や茶道などの教室に毎週通い、日本文化の勉強を行うこと。町内会や消防団などに参加し、定期的に活動を行うことで、地域社会との交流を深めること。これらの活動は、少なくとも1週間に1回程度の頻度で、継続的に行われている必要があります。また「就労活動」としては、特段の制限(風俗営業関係は除く)はありませんが、労働関係法令の遵守は必要です。日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動通算して3年を超えて本邦に在留しようとする場合には、在留期間中の活動を通じて日本文化及び日本国における般的な生活様式の理解が十分に深められていること。必要な範囲内の報酬を受ける活動日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動を行うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし、風俗関係やパチンコ店などの仕事はできません。また、日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動をすることなく、報酬を受ける活動のみ行うことは認められません。期間通算して最長5年間在留できます。ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含んでの最長5年になります。「日系4世」ビザの受入れ対象者次のいずれにも適合する18歳以上35歳以下の日系4世が受入対象者になります。日系四世の方であれば、国籍は問われません。特定の個人又は団体(日系四世受入れサポーター)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境にあること帰国旅費が確保されていること滞在費支弁能力があると認められること健康であること素行が善良であること医療保険に加入していること一定の日本語能力(日本語能力試験N5相当以上の日本語能力)を有すること既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと日系四世受入れサポーターの必要な支援日系四世の方が、本制度を使って通算3年間在留する間は、日系四世受け入れサポーターの支援を受ける必要があります。ただし、通算3年を超えて在留する場合は、それまでの在留実績を考慮され日系四世受入れサポーターによる支援は必須ではなくなりました。引き続きサポーターの方による支援を希望する場合は、支援を継続して行うことも可能ですが、支援は無償であることが求められます。日系四世受け入れサポーターの支援内容とは日系四世受け入れサポーターは、次のいずれの支援も無償で行う必要があります。日系四世の出入国手続きを行うこと。日本の文化や生活様式の理解ができるよう必要な支援をすること(日本語教育、医療、雇用などの情報提供)。日系四世と定期的(少なくても2カ月に1回)な連絡をすること。出入国在留管理局に報告等や問い合わせがあったとき協力をすること。日系四世に対する支援ができなくなった場合、速やかに出入国在留管理局に報告を行うこと。日系四世受入れサポーターの要件とは次のいずれにも適合することが必要です。入管の手続きの際に無償で日系四世の方の支援を行うことサポーターの方1名が支援を行うことができる日系四世の方の数は、最大3名まで。過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられたことがない又はこれらの法令に不正・不当な行為をしたことがないこと支援活動を確実・適切にできると認められない事情がないこと。外国人が日系四世受け入れサポーターになる場合は、「永住者」、「特別永住者」、3年以上の在留歴があり3年以上の在留期間がある「定住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であること。滞在費支弁能力があると認められること預貯金や入国後の就労の見込みが必要です。また帰国旅費が確保されていることが求められます。この確認は預貯金残高証明書などにより証明する必要があります。滞在費支弁能力については、もし、入国後就労する予定がなく、自己資金で滞在費を支弁する場合は、帰国旅費と併せて4000米ドル程度を所持していることが求められます。一定以上の日本語能力18歳以上30歳以下の場合18歳以上30歳以下の場合は、基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。基本的な日本語を理解できる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N5以上J.TEST実用日本語検定のF-Gレベル試験250点以上日本語NAT-TESTの5級以上通算して1年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していることが求められます。通算して3年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合日本語能力試験N3相当以上の日本語能力を有していることが求められます。31歳以上35歳以下の場合31歳以上35歳以下の場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていることが必要です。 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力とは以下のようなレベルです。日本語能力試験N3以上J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上日本語NAT-TESTの3級以上※在留資格認定証明書交付申請においては、入国予定日の年齢で判断されます。「日系4世」ビザの人数制限「日系4世」ビザにて入国できる日系四世の方の数は年間4000人とされています。ただし、在留資格認定証明書交付申請の時期によっては、在留資格認定証明書の交付がされない場合があります。「日系4世」ビザを申請するために必要な書類は日系4世の必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人起業家およびその配偶者ビザ
    特定活動(44号)・(45号) 外国人起業家およびその配偶者等 (Entrepreurial activities Visa)「外国人起業家」ビザとは「外国人起業家」ビザとは、「スタートアップ」ビザと言われており、外国人が、1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、貿易その他事業の経営を開始するための事業所の確保その他の起業準備活動をするために設けられた在留資格です。「外国人起業家」ビザの制度の内容とは「外国人起業家」ビザの制度の内容とは、日本の成長・発展に寄与してもらうため、外国人起業家の受入れを促進し、地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留をすることを認めるものになります。「外国人起業家」ビザの制度により、地方公共団体が認められた優秀な外国人は、起業の準備のために1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、「特定活動」を付与されるので起業準備活動をすることができます。特定活動(44号) 外国人起業家ビザ「外国人起業家」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)【特定活動告示44号】地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留が認められる制度です。外国人起業活動促進事業の概要経済産業省告示により、以下の通り定められています。外国人起業活動管理支援計画の認定経済産業省は、外国人起業活動促進事業を行おうとする地方公共団体から提出された外国人起業活動管理支援計画を審査します。その結果、外国人に対する支援等の内容が適正と判断された場合、外国人起業活動管理支援計画を認定されます。外国人起業活動促進事業を実施する地方公共団体を「外国人起業促進実施団体」と言います。外国人起業促進実施団体による起業準備活動計画の確認起業しようとする外国人は、外国人起業促進実施団体に対して、起業準備活動計画の確認申請または確認更新申請をします。外国人起業促進実施団体は、外国人が提出した起業準備活動計画を適当と認めた場合は、外国人に「起業準備活動確認書」を交付します。この「起業準備活動確認書」は、ビザ申請の提出書類になります。「外国人起業家」ビザの在留期間は、6月になります。特定活動(45号) 外国人起業家の配偶者等ビザ「外国人起業家の配偶者等」ビザは、特定活動(告示44号)の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動とは「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動告示45号】「外国人起業家」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動です。ただし、就労活動はできない在留資格になります。もし就労をしたい場合は、「資格外活動」許可を受けて就労する必要があります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦大学等卒業者およびその配偶者ビザ
    特定活動(46号) 本邦大学等卒業者 (Japanese university graduates Visa)特定活動(46号)「本邦大学等卒業者」ビザとは「本邦大学等卒業者」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月本邦大学等卒業者ビザ798人本邦大学等卒業者の家族ビザ176人「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザとは、留学生の就職できる幅を広げるために2019年5月に新設された、新しい在留資格です。日本の大学などを卒業した外国人の方が、日本語を用いて、「技術・人文知識・国際業務」ビザではできない業務に従事することができ、留学生の就職の機会をさらに拡大するために設けられた在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、サービス業である飲食店や小売店、製造業で作業員として、いわゆる一般的なサービス業務や製造業務を主たる業務として従事することができませんでした。そこで、経済界の要請により、日本の大学などを卒業した者が、円滑な日本語を用いて、飲食店や小売店で働くことができる「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」の在留資格が新設されました。今後、「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」が増えるものと予想されます。「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しない活動を行うことができるのが特長です。※「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、一般的なサービスや製造業務等が主たる活動として認められない在留資格です。「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは、例えば次のような活動を行うことができる在留資格です。飲食店の接客スタッフ工場のラインスタッフコンビニエンスストア等の小売店における販売スタッフホテルや旅館等のスタッフタクシードライバー介護スタッフ今までにできないこと(現場での作業)ができるようになりましたので、非常に注目されているビザです。というのは、「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは自然科学の分野もしくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務が要件となっていません。そのため「技術・人文知識・国際業務」ビザに比べ人材要件のハードルがそれほどまで高くない在留資格だからです。ただし、「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは、常勤の職員(フルタイム)として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する活動が含まれている必要があります。本邦大学等卒業者ビザの在留資格該当性「本邦大学等卒業者」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「本邦大学等卒業者」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「本邦大学等卒業者」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)【特定活動告示46号】「本邦大学等卒業者」ビザの該当する活動とは「本邦大学等卒業者」ビザの該当する活動は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であって、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む活動です。※ただし、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要な業務)を除くものになります。「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約」とは法務大臣が指定するとは、勤務先が指定されることです。勤務先が指定されるので、派遣社員として、派遣先で就業はできません。また転職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザと違い、在留資格変更許可申請をする必要があります。「当該機関の常勤の職員」とは「当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められます。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、次のような業務になります。日本語を活用し、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員に対する指導などが含まれる業務単に雇用主からの作業指示や日本語で記載された業務マニュアル等を理解して行うだけの業務では、円滑な意思疎通を要する業務とはなりません。本邦大学等卒業者ビザの要件(別表第11)特定活動 告示46号・本邦大学等卒業者ビザの要件には4つの要件を満たした人材である必要があります。本邦大学等卒業者ビザの要件とは、【別表第11】のいずれにも該当する必要があります。(1) 次のいずれかに該当していること。イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。ロ 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第3条の規定により、高度専門士と称することができること。(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(3) 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。(4) 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第1号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。【別表第11】では具体的に要件を見ていきましょう。(1)学歴要件学歴要件としては以下のいずれかが求められています。イ 日本の4年制大学の卒業日本の大学を卒業し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。しかし、短期大学は除外されています。ロ 日本の大学院の課程を修了大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。ハ 日本の短期大学または高等専門学校を卒業した者改正後、日本の短期大学または高等専門学校を卒業した者で、大学のおける一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の単位を授与された留学生、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号を付与された留学生も特定活動(46号)の対象となりました。※令和6年2月29日改正以前は、短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりませんでした。二 専修学校の専門課程の学科を修了し、専門士及び高度専門士の称号の付与された者専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に関して文部大臣に認定を受けた専門学校の学科を修了したもので、専門士及び高度専門士の称号の付与された者も特定活動(46号)の対象となりました。※令和6年2月29日改正以前は、短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりませんでした。(2)報酬要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。地域や個々の企業の賃金体系をもとに、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるかについて判断されます。(3)日本語能力要件日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者。※ 日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります。外国の大学・大学院にて日本語を専攻し、その後日本の大学・大学院を卒業・修了している者「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的には、 「日本語能力試験」のN1のレベルに合格する能力になります。また、同試験のほか、他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるものとして、 「BJTビジネス日本語能カテスト」において480点以上を得点した者が対象となります。(4)業務内容の要件(4)の要件には、「大学等において、修得した学修の成果等を活用するものと認められること」とあるように従事しようとする業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または今後当該業務を行うことが見込まれることが(4)業務内容の要件になります。「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは一般的に、大学において修得する知識が必要となるような業務商品企画技術開発営業管理業務企画業務(広報)教育等が、一部に含まれていればよく、「技術・人文知識・国際業務」ビザのように、主に従事するまでは必要としていません。むしろ、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する活動が含まれることが必要です。このような要件から、コンビニなど販売業務に従事することが可能になりました。よって特定活動(告示46号)「本邦大学等卒業者」ビザは、現業業務に主として従事することができる在留資格になります。特定活動(46号)本邦大学等卒業者ビザの具体的な活動例特定活動(46号)「本邦大学等卒業者」ビザの具体的な活動は、以下の内容になります。 飲食店の接客スタッフ飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの。(日本人に対する接客を行うことも可能です。)※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。工場のラインスタッフ工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。工場のラインスタッフ食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。小売店における販売スタッフ小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。ホテルや旅館等のスタッフホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。(日本人に対する接客を行うことも可能です。)※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。タクシードライバータクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。介護スタッフ介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。【留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン引用】特定活動(47号)本邦大学等卒業者の配偶者等「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザは、特定活動(告示47号)の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動告示47号】「本邦大学等卒業者の配偶者等」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動です。ただし、就労活動はできない在留資格になります。もし就労をしたい場合は、「資格外活動」許可を受けて就労する必要があります。「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザを申請するために必要な書類は本邦大学等およびその配偶者ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • スキーインストラクタービザ
    特定活動(50号) スキーインストラクター (Ski Instructor Visa)特定活動(50号)「スキーインストラクター」ビザとは「スキーインストラクター」ビザは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「スキーインストラクター」ビザの在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」特定活動(50号)「スキーインストラクター」ビザは、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事するための在留資格です。スキーインストラクタービザの在留資格該当性「スキーインストラクター」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動【特定活動告示50号】「スキーインストラクター」ビザの活動内容とは「スキーインストラクター」ビザの活動内容とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(SIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。スキーインストラクターの要件スキーインストラクターの要件は、「別表第12」に掲げる要件になります。別表第12に掲げる要件とは(1) 次のいずれかに該当すること。 イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していることアルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ ロ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(3) 18歳以上であること【別表第12】「スキーインストラクター」ビザの一定の資格とは公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格次のいずれかのステージになります。アルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が同等以上と認めるスキーの指導に関する資格日本プロスキー教師協会が同等以上と認めるスキー指導に関する資格とは下記の一覧表にあります。一覧表報酬要件とは同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「スキーインストラクター」ビザを申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 未来創造人材制度ビザ(J-find )
    特定活動(51号) 未来創造人材制度(J-Find)特定活動(51号)「未来創造人材制度」ビザ(J-Find)とは「未来創造人材制度」ビザとは、2023年4月から新しくできたビザで、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業活動・就職活動を行う活動をするため最長2年間の在留資格「特定活動」が付与される在留資格です。「未来創造人材制度」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度」ビザの活動内容とは未来創造人材制度により「特定活動」ビザを取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・就職活動起業準備活動上記活動を行うために必要な資金を得るための就労滞在期間は最長2年間です。ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。配偶者または子について扶養する配偶者または子については、「特定活動」ビザが付与されますので、一緒に滞在することができます。ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。特定活動(51号)未来創造人材制度ビザの内容「未来創造人材制度」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する18歳以上の者が本邦において2年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)イ 申請の時点において、別表第13に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち2以上において上位100位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第九号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年を経過していないこと。ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。【特定活動告示51号】「未来創造人材制度」ビザの要件18歳以上の者で優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動」ビザ(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。未来創造人材制度の対象となる対象者とは対象者は以下の4要件をすべて満たす者になります。①年齢②優秀な海外の大学③卒業から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者①年齢18歳以上であることが必要です。②優秀な海外の大学3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者世界大学ランキングクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)③卒業から5年以内の者上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。「未来創造人材制度(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材制度(J-find)ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • デジタルノマドビザ
    特定活動(53号)デジタルノマド (Digital Nomads Visa)特定活動(53号)「デジタルノマド」ビザとは「デジタルノマド」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使しリモートワークなどを目的として日本に滞在するために設けられた在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者のことです。「デジタルノマド」ビザの在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。「デジタルノマド」ビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどが在留することを想定した在留資格です。デジタルノマドは、あくまで海外の企業との契約に基づいて活動をすることが求められていますので、日本の企業との契約に基づいて活動をすることは認められませんので注意が必要です。ただし、「デジタルノマド」ビザは、更新不可です。「デジタルノマド」ビザのポイントまた「在留カード」の交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。「デジタルノマド」ビザは、在留資格認定証明書交付申請(COE)においては代理人に係る規定がありませんので、原則、本人申請のみ可能となっています。特定活動(53号) デジタルノマドビザ「デジタルノマド」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)イ 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が6か月を超えないこと。ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第1号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第2条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第14に掲げるものの国籍者等であること。ハ 申請の時点において、年収が1000万円以上であること。ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。【特定活動告示53号】「デジタルノマド」ビザの活動内容とは「デジタルノマド」ビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動「デジタルノマド」ビザの活動内容の注意点日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除きます。これは転売を目的とした、「転売ヤー」などの仕事で滞在することはできない趣旨です。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可日本にある企業などと契約し役務提供を行うことは認められません。たとえば、日本にある企業と契約を取り交わし、日本国内向けにシステム開発・納品、コンサルティング業務、オンラインでの外国語指導、インフルエンサーとしてSNSで商品の宣伝などを行うことは、認められません。もし、日本の企業などと雇用契約などを取り交わした場合は、他の在留資格(ビザ)へ変更する必要があります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。「デジタルノマド」ビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「デジタルノマド」ビザの要件①滞在期間の要件「デジタルノマド」ビザて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在期間が複数年にまたがる場合または同一年内に収まる場合のいずれの場合であっても滞在期間が6月を超えないことが求められます。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマド」ビザの在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。この「滞在期間」には、他の在留資格(ビザ)における滞在期間は含まれません。例えば、「デジタルノマド」ビザで入国する日の直近6月以内に「短期滞在」ビザなどで入国した場合であっても問題ありません。②外国人の方の対象国要件告示別表第14にある国籍者などであることが求められます。対象国・地域一覧③年収要件ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1000万円以上であることが要件です。もし、入国後に年収1000万円を下回る場合であっても③年収要件が否定されるものではありません。④保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが求められます。滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要です。クレジットカード付帯保険の場合には、日本に滞在中の活動が補償対象となっていることが求められます。例えば、旅行代金の一部をクレジットカードで払うことが保険の適用条件になっている場合は、クレジットカードで支払った明細書などの提出が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマド」ビザにて、みなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマド」ビザは中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマド」ビザを申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • デジタルノマドの家族ビザ
    特定活動(54号) デジタルノマドの家族 (Digital Nomads Family Visa)特定活動(54号)「デジタルノマドの家族」ビザとは「デジタルノマドの家族」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をする者の扶養を受ける「配偶者」または「子」としての活動をするために設けられた在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドの家族」ビザの在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。「デジタルノマドの家族」ビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどの「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることを想定した在留資格です。ただし、「デジタルノマドの家族」ビザは、更新不可です。また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。特定活動(54号)デジタルノマドの家族ビザ「デジタルノマドの家族」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。短期滞在査証免除国のうち、別表第15に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動告示54号】「デジタルノマドの家族」ビザの活動内容とは「デジタルノマドの家族」ビザで活動できる内容は、国際的に情報技術(リモートワーク等)で働く優秀な外国人の扶養を受ける「配偶者」または「子」としての日常的な活動になります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)デジタルノマドの家族ビザの要件①滞在期間の要件「デジタルノマドの家族ビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。デジタルノマド本体者に帯同されている期間になります。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。「配偶者」や「子」は、「デジタルノマド」の本体者と同時に入国する必要はありません。しかし、「配偶者」や「子」が、「デジタルノマド」の本体者に先行して単独で入国することや「デジタルノマド」の本体者が帰国した後に単独で日本に在留することは認められません。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマド」ビザの在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。②外国人の方の対象国要件告示別表第15にある国籍者などであることが求められます。デジタルノマドの家族ビザの対象国・地域一覧③保険加入要件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが求められます。滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要です。クレジットカード付帯保険の場合には、日本に滞在中の活動が補償対象となっていることが求められます。例えば、旅行代金の一部をクレジットカードで払うことが保険の適用条件になっている場合は、クレジットカードで支払った明細書などの提出が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマドの家族」ビザにてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマドの家族」ビザは中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマドの家族」ビザを申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの家族ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定調理等活動ビザ
    特定活動 特定調理等活動 (Specific Cooking Visa)「特定調理等活動」ビザとは「特定調理等活動」ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生や、その免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて、調理または製菓に関する技能を要する業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。「特定調理等活動」ビザは、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関活動(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。「特定調理等活動」ビザが創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。「特定調理等活動」ビザの在留期間は特定調理等活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間特定調理等活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間「特定調理等活動」に従事することができる期間は、次の通りです。免許を取得している者は、5年免許を取得していない者は、3年特定調理等活動ビザの要件取組実施機関の要件取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)は、次のいずれかに該当することが要件です。都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)外国人の方の要件取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許を取得した者取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許の申請資格を得た者都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設を卒業もしくは修了した者製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)を卒業もしくは修了した者上記の外国人の方は、次の1から5の要件をすべて満たし、取り組み実施機関の推薦を受けて特定調理等活動を行う者である必要があります。取組実施機関において調理等の業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。調理等の知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後に日本の食文化を世界へ発信する意思を有すること。特定調理等活動を開始する時点で満18歳以上であること。調理師免許又は製菓衛生師免許の申請資格を有している者については、本件措置の対象となる活動に従事する時点において当該免許を取得していること。製菓衛生師養成施設を卒業した者及び製菓分野における大学等を修了した者については、卒業した後3年以内に製菓衛生師の免許を取得する意思があり、実習計画認定申請書にその旨を宣誓していること。「特定調理等活動」ビザの必要書類「特定調理等活動」ビザの在留資格の決定の場合農林水産省食料産業局長から受入機関あての実習計画認定通知書の写し農林水産省食料産業局長から申請人あての実習計画認定通知書の写し労働条件を明示する文書の写し受入機関の概要を示す資料取組実施機関の卒業証明書、成績証明書「特定調理等活動」ビザの在留期間の更新の場合在職証明書住民税の課税証明書及び納税証明書農林水産省食料産業局長から申請人あての特定調理等活動の継続の適否に関する通知書の写しお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • ハラール牛肉生産活動ビザ
    特定活動 ハラール牛肉生産活動  (Halal Visa)「ハラール牛肉生産活動」ビザとは「ハラール牛肉生産活動」ビザとは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、公私の機関との契約に基づき、農林水産省基本的事項に基づく事業計画の認定により特定されたハラール事業所において、ハラール牛肉生産に係る業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。農林水産省において日本再興戦略により、イスラム圏への牛肉の輸出拡大やイスラム圏からの訪日観光客の増加を図るため、国内においてハラール牛肉の生産活動を行う人材を十分に確保できるまでの間、農林水産省により認定された事業計画に基づいたハラール牛肉生産活動に従事する外国人の入国・在留ができる「ハラール牛肉生産活動」ビザを認めることになりました。「ハラール牛肉生産活動」ビザの在留期間はハラール牛肉生産活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間ハラール牛肉生産活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間ハラール牛肉生産活動ビザの要件「ハラール牛肉生産活動」ビザの要件は、次のように定められています。外国人作業員(申請人)の要件次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが求められます。ハラール認証機関から屠畜作業を含むハラール牛肉の生産工程の管理を行う際に、必要な知識及び技能を修得しているイスラム教徒である旨の推薦を得ていることハラール牛肉生産活動に従事する意思を有することハラール牛肉生産活動への従事を開始する時点で満18歳以上であることハラール事業所(受入れ施設)の要件屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。その行う事業が、日本標準作業分類における屠畜場、部分肉・冷凍肉製造業に該当することその有する施設が、ハラール認証機関から、ハラール牛肉を生産することができる施設として認証を受け、または受けようとしていること外国人作業員がハラール牛肉生産活動を適切に行うことのできる設備を有していること健全かつ安定的な経営状況であること労働関係法令および社会保険関係法令を順守していること過去3年間に外国人の受入または就労に係る不正行為を行ったことがないこと事業計画書が農林水産省による認定の要件ハラール事業所(受入れ施設)の策定した事業計画が農林水産省による認定を受けていることが求められます。事業計画の要件事業計画の期間が5年以内であること事業計画の開始から1年以内に当該施設で生産される牛肉の概ね全量がハラール牛肉になると認められること外国人作業員が、当該ハラール事業所の所定労働時間を通じてハラール牛肉生産活動を行うこととされていること外国人作業員をイスラム教徒であることを要しない業務に従事させるものではないこと外国人作業員がハラール牛肉生産活動を行う期間が、事業計画の期間内であることハラール牛肉生産活動を行うハラール事業所の外国人作業員の人数が施設の規模および当該施設におけるハラール牛肉生産量に応じて適正なものであること外国人作業員の報酬が、屠畜解体処理・施設管理活動に日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等以上であること外国人作業員が、事業所から保証金等を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないことハラール事業所が、外国人作業員のハラール牛肉生産活動を記載した作業日誌を作成し、保存するなど、外国人作業員の作業内容を明らかにする旨の規定を作成していることハラール事業所が、外国人作業員がその責に帰さない事由により帰国旅費を支弁できない際に、帰国旅費を負担できること事業計画には、次の事項を含むものとされています。ハラール牛肉を生産、販売するための計画及び施設に関する事項外国人作業員の在留中の住居の確保に関する事項生活指導員の任命に関する事項報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項外国人作業員からの生活・労働等に係る相談への対応(通訳の手配や苦情処理を含む。)に関する事項外国人作業員の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項ハラール牛肉生産活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項その他ハラ ール牛肉生産活動に必要な事項「ハラール牛肉生産活動」ビザの必要書類「ハラール牛肉生産活動」ビザの在留資格決定の場合地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料「ハラール牛肉生産活動」ビザの在留期間の更新の場合地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料在職証明書住民税の課税証明書および納税証明書事業計画の実施状況を説明する資料お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人美容師ビザ
    特定活動 外国人美容師「外国人美容師」ビザとは「外国人美容師」ビザとは、一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、最大5年間美容師として就労するため認められた在留資格です。外国人の方が、日本の美容師養成施設で、学んで、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として働くことができるビザ(在留資格)がありませんでした。そこで、特例措置として令和3年7月30日に国家戦略特別区域において外国人美容師育成事業実施要領が決定しました。一定の要件のもと、日本の美容師養成施設を卒業し、美容師免許を取得した場合は、外国人の方が美容師として働くことができるよう、最大5年間認められた在留資格が設けられました。特定活動 外国人美容師ビザの在留期間は、最長5年間です。外国人美容師(特定美容活動)今までの「外国人美容師(特定美容活動)」日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格がなかった。特例後の「外国人美容師(特定美容活動)」一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格を最大5年間認められるようになった「外国人美容師(特定美容活動)」は、監理実施機関を経由して認国家戦略特別区域法に定められた区域を管轄する地方公共団体に対し育成計画の申請を行い、認定された育成計画のもと、育成機関の契約に基づき、かつ、育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事する在留資格「特定活動」です。国家戦略特別区域においての特例措置により日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進、インバウンド需要への対応ができるようになることが見込まれています。外国人美容師の育成の趣旨は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認めることです。インバウンド需要に対応できるようになるだけでなく、最大5年間の就労で日本式の美容に関する知識と技能を修得することにより、日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信すること、ひいては、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化にやブランド向上を含むクールジャパンの推進が見込まれています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事支援外国人受入事業
    家事支援外国受入事業家事支援外国受入事業とは家事支援外国受入事業とは、外国人家事支援人材の活用をすることにより、炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務を地方自治体等による一定の管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国・在留を可能とする事業のことです。出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援を行う一定の要件を満たす外国人を一定の本邦の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる場合は、法務大臣があらかじめ告示をもって定める「特別活動」ビザに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる制度です。現状は、家事支援活動を行う外国人は、外交官や高度外国人材などが雇用する場合しか、家事使用人の入国・在留が認められていませんでした。見直し後は、自治体と関係行政機関により構成する協議会による管理の下、家事支援サービス企業に雇用される外国人の入国・在留を可能となりました。その結果、女性の活躍推進や、家事支援ニーズへの対応ができるようになりました。国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第3項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第3項及び別表の4の4の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第7条の2第1項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第7条第1項第2号に規定する入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第7条の2第1項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。【(出入国管理及び難民認定法の特例)第16条の4】家事支援外国受入事業の概要家事支援外国受入事業の概要は、以下のようにまとめられます。家事支援サービス企業(雇用先)次のような家事支援サービス企業(雇用先)家事代行業人材派遣業清掃サービスなどが参入家事支援外国受入事業の実施区域とは家事支援外国受入事業の実施区域は、次の地域になります。東京都神奈川県大阪府兵庫県愛知県千葉市外国人の業務範囲とは外国人ができる活動は、次の内容になります。炊事洗濯掃除買い物児童の日常生活上の世話などが家事支援活動に該当します。外国人の家事支援活動の結果、女性の活躍や家事の負担軽減につながる効果があります。特定機関(受入企業)の要件とは特定機関(受入企業)の要件は次の通りです。指針に即した措置の実施経済的基礎事業実績3年以上欠格要件の非該当(法令違反、暴力団など)家事支援を行う外国人の要件とは家事支援を行う外国人の要件は、次のいずれも満たす者になります。満18歳以上実務経験1年以上家事支援活動の知識・技能(送り出し国における一定の研修の修了)必要最低限の日本語能力お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人ビザの必要書類
    「家事使用人」ビザの必要書類在留資格「特定活動 家事使用人」の提出書類「家事使用人」ビザの必要書類です。「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用人として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。「家事使用人」の在留資格認定証明書交付申請新しく「家事使用人」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑦その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。「家事使用人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「家事使用人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑦その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。「家事使用人」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「家事使用人」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものです。⑥雇用主の在留カードの写し 1通「家事使用人」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「家事使用人」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑥雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑦雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑧その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手およびその家族ビザの必要書類
    「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 アマチュアスポーツ選手およびその家族」の提出書類「アマチュアスポーツ選手」ビザの必要書類です。「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格認定証明書交付申請新しく「アマチュアスポーツ選手」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書などです。⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものです。④扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。⑤扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑥申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑦競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑧申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜⑤申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑥扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑧扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • インターンシップビザの必要書類
    「インターンシップ」ビザの必要書類在留資格「特定活動 インターンシップ」の提出書類「インターンシップ」ビザの必要書類です。「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、 「1年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。「インターンシップ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「インターンシップ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通ガイドラインを参照にしてください。別添1にある通り、必要事項を入れてください。⑥申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状⑦単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜インターンシップ実施計画⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜⑪その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書別添2を参照してください。「インターンシップ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「インターンシップ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑥申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑧申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑨申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜「インターンシップ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「インターンシップ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • サマージョブビザの必要書類
    「サマージョブ」の必要書類在留資格「特定活動 サマージョブ」の提出書類「サマージョブ」ビザの必要書類です。「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない夏季休暇等利用して、3か月を超えない期間、日本で就労して人生の糧のために活動をするに設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない夏季休暇などの期間、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「サマージョブ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「サマージョブ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「サマージョブ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 国際文化交流ビザの必要書類
    「国際文化交流」ビザの必要書類在留資格「特定活動 国際文化交流」「国際文化交流」ビザの必要書類です。「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」の在留資格認定証明書交付申請新しく「国際文化交流」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。「国際文化交流」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「国際文化交流」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。法務省告示「国際文化交流」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「国際文化交流」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「国際文化交流」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「国際文化交流」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、EPA介護福祉士の家族ビザの必要書類
    「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の提出書類「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザとは、EPAの枠組みにより日本の看護師免許または介護福祉士の資格を取得しを取得し、看護師または介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留資格認定証明書新しく「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者ビザの必要書類
    「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の提出書類「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類です。「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士候補者として活動をするために設けられた在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師候補者EPAフィリピン看護師候補者EPAベトナム看護師候補者EPAインドネシア介護福祉士候補者EPAフィリピン介護福祉士候補者EPAベトナム介護福祉士候補者「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請の必要書類です。引き続き「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通⑥研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通引き続き「EPAフィリピン介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が教育を受けている機関からの在学証明書、出席証明書及び成績証明書 各1通在学期間の明記されたもの⑤次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通奨学金給付証明書 1通(2)本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通(3)申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 医療滞在およびその同伴者ビザの必要書類
    「医療滞在およびその同伴者」ビザの必要書類在留資格「医療滞在およびその同伴者」の提出書類「医療滞在およびその同伴者」ビザの必要書類です。「医療滞在およびその同伴者」ビザとは、本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「医療滞在およびその同伴者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記入する必要があります。⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載する必要があります。 ⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載が必要になります。⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類⑤日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑥申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載が必要になります。⑦次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑧申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑨申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザの必要書類
    「特定研究等活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定研究等活動」の提出書類「特定研究等活動」ビザの必要書類です。「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定研究等活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通「特定研究等活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定研究等活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「特定研究等活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。⑥その他(転職した場合)申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通「特定研究等活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑧その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定情報処理活動」の提出書類「特定情報処理活動」ビザの必要書類です。「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザの必要書類
    「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者」の提出書類「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの必要書類です。観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者は、またの名を「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザといわれています。「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザとは、いわゆる「ロングステイ」ビザと言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる2015年に新設された在留資格です。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑤滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通預金残高証明書等⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類⑤申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑦申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑧民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系四世ビザの必要書類
    「日系四世」ビザの必要書類在留資格「特定活動 日系四世」の提出書類「日系四世」ビザの必要書類です。「日系四世」ビザとは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる活動をするために設けられた在留資格です。「日系四世」ビザの在留期間は、通算して最長5年です。「日系四世」の在留資格認定証明書交付申請新しく「日系四世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④「日系四世であること」を証明する資料曾祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母および両親の結婚証明書本国(外国)の機関が発行した祖父母および両親の及び日系四世の方の出生証明書本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ)日系四世の方の出生受理証明書または認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ)⑤日系四世の方が18歳以上35歳以下であることを証明する資料身分証明書等⑥日系四世の方が帰国をするための資金があること、滞在中独立の生計を営むことができることを証明する資料預金残高証明書雇用契約書等⑦日系四世の方が健康であることを証明する資料健康診断書⑧日系四世の方が素行が善良であることを証明する資料犯罪経歴証明書無犯罪証明書⑨日系四世の方が「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病にり患した場合における保険に加入していること」を証明する資料申告書(別添1)⑩日系四世の方が基本的な日本語を理解できることを証明する資料日本語能力を立証する資料⑪その他、入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料申告書(別添1)お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦大学卒業者およびその配偶者ビザの必要書類
    「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 本邦大学等卒業者およびその配偶者」の提出書類「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの必要書類です。「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザとは、留学生の就職できる幅を広げるために2019年5月に新設された、新しい在留資格です。日本の大学などを卒業した外国人の方が、日本語を用いて、「技術・人文知識・国際業務」ビザではできない業務に従事することができ、留学生の就職の機会をさらに拡大するために設けられた在留資格です。「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑤雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記④の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑥申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑦申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください④申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑤雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記④の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑥申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑦申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください⑤申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑥雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記⑤の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑦申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑧申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください⑤次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑥扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑦扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • スキーインストラクタービザの必要書類
    「スキーインストラクター」ビザの必要書類在留資格「特定活動 スキーインストラクター」の提出書類「スキーインストラクター」ビザの必要書類です。「スキーインストラクター」ビザとは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「スキーインストラクター」ビザの在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」「スキーインストラクター」の在留資格認定証明書交付申請新しく「スキーインストラクター」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し⑤申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料(1)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料アルペンスキー・ステージIアルペンスキー・ステージIIアルペンスキー・ステージIIIアルペンスキー・ステージIV(2)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)と同等以上と認められた資格の一覧資格一覧⑥申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通勤務先等の作成した上記1に準ずるその他の文書 1通登記事項証明書 1通「スキーインストラクター」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「スキーインストラクター」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し⑤申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料(1)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料アルペンスキー・ステージIアルペンスキー・ステージIIアルペンスキー・ステージIIIアルペンスキー・ステージIV(2)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)と同等以上と認められた資格の一覧資格一覧⑥申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通勤務先等の作成した上記1に準ずるその他の文書 1通登記事項証明書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類
    「デジタルノマドおよびその家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 デジタルノマドおよびその配偶者・子」「(53号)デジタルノマド」ビザの必要書類です。「(54号)デジタルノマドの家族」ビザの必要書類です。「デジタルノマド」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使しリモートワークなどを目的として日本に滞在するために設けられた在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「(53号)デジタルノマド」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマド」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人個人の年収額を証明する資料年収が1000万円以上あることを証明する資料です。外国人の方が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明する必要があります。具体的には次の資料です。外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、クレジットカードの写しと付帯補償を立証する書類など「(54号)デジタルノマドの家族」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマドの家族」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 1通⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出⑦ノマドビザ本体者のパスポートの写し特定活動(53号)に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し「(54号)デジタルノマドの家族」の在留資格取得許可申請本邦で出生した子等が、この「デジタルノマドの家族」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②出生したことを証する書類 1通③パスポート 提示④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の扶養者との身分関係を証する文書 (適宜)出生証明書等⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類
    「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類在留資格「特定活動 未来創造人材制度(J-Find)」の提出書類「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザとは、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業準備活動・就職活動を行うための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格認定証明書交付申請新しく「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書⑥滞在予定表滞在予定表⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書⑥滞在予定表滞在予定表⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料⑤滞在予定表滞在予定表特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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