「 特定活動 」の検索結果
  • 家事使用人ビザ (Household Servant Visa)
    特定活動告示1号・2号 「家事使用人」家事使用人ビザとは「家事使用人ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人ビザ」とは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の家事使用人ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主のビザの問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。外交官等の家事使用人(告示1号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人(告示2号)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人(告示2号の2)高度金融人材の家事使用人(告示2号の3)があります。家事使用人ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。外交・公用の家事使用人(特定活動告示1号)とは雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動になります。【ビザの対象者】外交ビザの家事使用人公用ビザの家事使用人外交・公用の家事使用人(特定活動告示1号)の要件は?雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができ18歳以上の者が雇用主の過程で家事に従事する活動をおこなうことです。家庭事情型の家事使用人(特定活動告示2号)とは「高度専門職」外国人、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」を持っている外国人である雇用主の家事に従事する活動になります。【特定活動告示2号】別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(家庭事情型)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動【別表第二】一 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が千万円以上であるもの二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの家庭事情型の家事使用人(特定活動告示2号)の要件とは?雇用主は家庭に事情があることが必要で次のような事情が必要になります。申請時点において13歳未満の子日常の家事に従事することができない配偶者を有する※申請人以外に家事使用人を雇用していないことが必要※高度専門職外国人の場合は、世帯年収1000万円以上が必要になります。※「経営・管理ビザ」持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要※「法律・会計業務ビザ」持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要申請時点において13歳未満の子とは?申請書を提出した時点において子が13歳未満であればよく、ビザを取得した時点で13歳以上になっていても問題はないということです。日常の家事に従事することができない配偶者を有するとは?この場合、配偶者がけがや疾病になっているだけでなく、配偶者が会社等で常勤職員として就労をしており、日常的な家事に従事することができない場合も含まれます。事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者とは?事業所等の地位の名称や肩書(たとえば、代表取締役、取締役など)にとらわれることなく、事業所の規模・権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断されます。家事使用人の要件は?雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうことが必要になります。入国帯同型の家事使用人(特定活動告示2号の2)ビザとは同時期または後日に高度専門職外国人である雇用主と入国し、その雇用主の家事に従事する活動になります。【特定活動告示2号の2】 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職 (入国帯同型)外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門外国人の家事に従事する活動高度専門職外国人の要件は?申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」外国人である雇用主でありかつ世帯年収が1000万円以上があることが必要です。雇用主と同時期に日本に入国する場合継続して1年以上、高度専門職外国人に個人的に使用人として雇用されていた者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている者のビザになります。雇用主と一緒に入国しない場合雇用主が日本に入国するまでに継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、雇用主が日本に入国後引き続き雇用する場合、または転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されてい場合であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている者のビザになります。家事使用人の要件は雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうことが必要になります。高度金融人材の家事使用人ビザ(告示2号の3)とは?金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動になります。高度専門職外国人の要件は?金融商品取引法に規定する業務に従事している高度専門職外国人高度専門職外国人の世帯年収1000万円以上3000万円未満の場合1人家事使用人を雇えます。高度専門職外国人の世帯年収3000万円以上の場合2人家事使用人を雇えます。家事使用人の要件は雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうことが必要になります。家庭事情型(特定活動告示2号)や入国帯同型(特定活動告示2号の2)に比べて、高度金融人材優遇型(特定活動告示2号の3)の家事使用人の場合は、転居前の雇用は要件とされていませんし、また家庭の事情も要件とはされていないのでより優遇されているといわれています。「家事使用人ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「家事使用人ビザ」を申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「家事使用人ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • ワーキングホリデービザ (Working Holiday Visa)
    特定活動告示5号・5号の2 「ワーキングホリデー」ワーキングホリデービザとは「ワーキングホリデービザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月ワーキングホリデービザ4,128人12,463人「ワーキングホリデービザ」とは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動をするための在留資格です。ワーキングホリデーができる外国人の国・地域オーストラリアニュージーランドカナダドイツ連邦共和国グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国アイルランドデンマーク王国中華人民共和国香港特別行政区ノルウェー王国スロバキア共和国オーストリア共和国アイスランド共和国リトアニア共和国エストニア共和国オランダ王国ウルグアイ東方共和国大韓民国フランス共和国ポーランド共和国ハンガリースペイン王国チェコ共和国スウェーデン王国ポルトガル共和国アルゼンチン共和国チリ共和国台湾ワーキングホリデービザの在留期間は、1年または6か月です。ワーキングホリデーの該当する活動ワーキングホリデービザでできる活動日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動上記の活動をするために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動ただし風俗営業活動はできません。お問い合わせ「ワーキングホリデービザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • アマチュアスポーツ選手ビザ (Amateur Athletes Visa)
    特定活動告示6号 「アマチュアスポーツ選手」「アマチュアスポーツ選手およびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数アマチュアスポーツ選手2022年12月2023年12月2024年12月本人304人292人家族194人128人「アマチュアスポーツ選手ビザ」とは「アマチュアスポーツ選手ビザ」とは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするための在留資格です。そもそもこのビザができた背景には、日本のアマチュアスポーツ界のレベルの向上のために設けられました。そのためアマチュアスポーツ選手ビザを持っている外国人が従事することができる報酬を受ける活動の範囲は、雇用された機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動に限定されます。アマチュアスポーツ選手ビザの活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動アマチュアスポーツ選手の経歴等とは?オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者です。「アマチュアスポーツ選手ビザ」は、高度な技術・技能がなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定している在留資格になりますので、例えば、2国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれません。日本のアマチュにアスポーツの振興及び水準の向上等のためにとは?日本の公私の機関が、「アマチュアスポーツ選手ビザ」の活動の指定を受ける外国人を雇用する目的になります。この目的のため、日本の公私の機関に雇用されることが要件になります。アマチュアスポーツ選手の報酬は?月額25万円以上になります。「興行ビザ」の在留資格に該当する活動は、興行の形態で行われるスポーツの試合に出場するために雇用されるスポーツ選手が報酬を得て行う場合が該当する点で、「アマチュアスポーツ選手ビザ」と違います。「アマチュアスポーツ選手ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「アマチュアスポーツ選手ビザ」を申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「アマチュアスポーツ選手ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 定休日:土日祝日電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • アマチュアスポーツ選手の家族ビザ (Amateur Athletess Families Visa)
    特定活動7号 「アマチュアスポーツ選手の家族」アマチュアスポーツ選手の家族ビザとは「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」は、アマチュアスポーツ選手として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするための在留資格です。特定活動(7号) アマチュアスポーツ選手の家族ビザの活動できる内容は次のように定められています。告示6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動特定活動告示7号ビザは、アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける家族のためのビザになります。「日常的な活動」には?教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれないです。アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とは?次の者になります。配偶者子「配偶者」には、内縁の者は含まれません。「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」を申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手の家族ビザの必要書類に記載しています。お問合せ「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 定休日:土日祝日電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 外国弁護士の国際仲裁代理ビザ (International arbitration agent Visa)
    特定活動告示8号 「外国人弁護士の国際仲裁代理」外国人弁護士の国際仲裁代理ビザとは「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」とは、外国人弁護士が、国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動をするための在留資格です。外国人弁護士の国際仲裁代理ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」に該当します。ただし、報酬を受けて従事することが必要になります。外国人弁護士の国際仲裁代理の該当する活動「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)外国弁護士とは?外国弁護士とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」(外弁法第2条第2号)です。お問い合わせ「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • インターンシップビザ (Internship Visa)
    特定活動告示9号 「インターンシップ」インターンシップビザとは「インターンシップビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月インターンシップ2,077人4,011人「インターンシップビザ」とは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするための在留資格です。インターンシップビザの在留期間は、予定する活動期間が 6月以上の場合は、 「 1 年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。インターンシップ(告示9号)に該当する活動インターンシップビザ(告示9号)に該当する活動は次の通り規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動インターンシップビザの対象となる者とは?外国の大学の学生です。具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。インターンシップビザの滞在期間外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。「報酬を受けて」とは? インタ ーンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入れ機関から支払われる金銭です。「インターンシップビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「インターンシップビザ」を申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「インターンシップビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 英国人ボランティアビザ (British Volunteer Visa)
    特定活動告示10号 「英国人ボランティア」英国人ボランティアビザとは「英国人ボランティアビザ」とは、英国人が1年を超えないで日本に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動をするための在留資格です。英国人ボランティアビザの在留期間は1 年を超えない期間です。英国人ボランティアビザの該当する活動「英国人ボランティアビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動「英国人ボランティアビザ」の該当する活動は、日本において1年を超えない期間、福祉活動を無報酬ですることです。英国人ボランティアの対象となる者英国人ボランティアの対象となる要件日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者です。ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者とは、具体的には、次のいずれにも適合する者です。英国に居住する英国市民であること入国の日から1年を超えない期間滞在すること非営利の福祉の活動を予定することボランティアの活動といっても、単に管理事務的な活動や食事・洗濯などの単純作業を行うことは、認められません。英国の医師、 看護師等医療関係資格を所持する者の場合たとえ英国の資格を持っている者であっても、日本の免許を所持しない者は、日本の免許を所持しない者が行うことが認められない行為は、認められません。英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは?英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは、次のいずれかの機関になります。日本国または地方公共団体の機関独立行政法人日本赤十字社社会福祉法人特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人無報酬にて活動すること無報酬で活動する必要がありますが、日常生活に必要な実費弁償として支払われる費用については問題ありません。例えば、次のような費用は報酬に含まれません。住居費食費交通費などまたまったく費用を支給しないのは、日本での生活に支障が生じますので、実費として支払われる諸手当以外に小遣いが支払われる場合にあっては、週 7, 0 0 0 円程度以内程度なら、問題ありません。配偶者又は子を同伴しない者であること配偶者が本件特定活動をもって入国又は在留する場合を除きます。有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること滞在終了時に日本から出国する意図があること健康であることお問い合わせ「英国人ボランティアビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • サマージョブビザ (Summer Job Visa)
    特定活動告示12号 「サマージョブ」サマージョブビザとは「サマージョブビザ」とは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うための在留資格です。「サマージョブビザ」の在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。サマージョブの該当する活動「サマージョブビザ 告示12号」の該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動サマージョブビザの対象となる者とは?サマージョブビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブビザ」は「インターンシップビザ」と違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブビザ」は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして業務に従事する必要があります。「サマージョブビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「サマージョブビザ」を申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「サマージョブビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 国際文化交流ビザ (International Cultural Exchange Visa)
    特定活動告示15号 「国際文化交流」国際文化交流ビザとは「国際文化交流ビザ」とは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするための在留資格です。「国際文化交流ビザ」の在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。国際文化交流ビザの該当する活動「国際文化交流ビザ 告示15号」の該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。国際文化交流ビザの対象となる者とは国際文化交流ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。国際文化交流ビザの活動期間当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。教育機関等の受入体制受け入れる教育機関等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する必要があります。当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。「国際文化交流ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「国際文化交流ビザ」を申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「国際文化交流ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ (EPA Indonesia nurses Visa)
    EPAインドネシア看護師等・介護福祉士ビザ (告示外特定活動)EPAインドネシア看護師等・介護福祉士ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPA看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。ご家族を日本に招へいする場合は「EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ」のページになります。EPA看護師とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ(VISA)は、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、「EPAインドネシア看護師候補ビザ」または「EPAインドネシア介護福祉士候補ビザ」の在留資格がある者からの在留資格変更許可申請により指定される活動です。「EPA看護師・介護福祉士ビザ」の上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。インドネシア看護師・介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAインドネシア看護師候補者ビザ (EPA Indonesia nurses candidate Visa)
    特定活動告示16号 「EPAインドネシア看護師候補者」EPAインドネシア看護師候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受けるEPAインドネシア看護師候補者としての活動をするための在留資格です。「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。EPAインドネシア看護師候補者ビザ(VISA)は、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア看護師候補者とEPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。インドネシア看護師となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであることEPAインドネシア看護師候補者ビザの内容とは?「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。インドネシア看護師候補者ビザの滞在期間インドネシア看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAインドネシア看護師候補者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ (EPA Indonesia Care Worker candidate Visa)
    告示特定活動17号 「EPAインドネシア介護福祉士候補者」EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAインドネシア介護福祉士候補ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア介護福祉士候補者としての活動をするための在留資格です。「インドネシア介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、介護福祉士の候補者は1年になります。EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ(VISA)は、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア看護師候補者とEPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。インドネシア介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に介護福祉士としての資格を与えられた者であることa インドネシア人介護福祉士候補者として在留中の間b インドネシア人介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士としての業務に従事しようとするものであることEPAインドネシア介護福祉士候補者ビザの内容とは?「EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザの滞在期間インドネシア介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。「EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAインドネシア介護福祉士候補者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ (EPA Indonesia nurses Family Visa)
    告示特定活動18号・19号 EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザEPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPA看護師・介護福祉士の家族ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザは、インドネシア人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せるビザになります。EPAインドネシア看護師家族ビザ(告示18号)EPAインドネシア看護師家族ビザは、インドネシア人看護師の家族を呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAインドネシア看護師家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人看護師と同居インドネシア人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。EPAインドネシア介護福祉士家族ビザ(告示19号)EPAインドネシア介護福祉士家族ビザは、インドネシア介護福祉士の家族が一緒に日本で滞在できるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAインドネシア介護福祉士家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人介護福祉士と同居インドネシア人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。「EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士の家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ (EPA Philippines nurses Visa)
    EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ(告示外特定活動)EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。EPA看護師とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合EPAフィリピン看護師等ビザ(VISA)は、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPA看護師・介護福祉士ビザ」の上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。お問い合わせ「EPAフィリピン看護師・介護福祉士ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAフィリピン看護師候補者ビザ (EPA Philippines nurses candidate Visa)
    告示特定活動20号 EPAフィリピン看護師候補者ビザEPAフィリピン看護師候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン看護師候補者としての活動をするための在留資格です。「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。EPAフィリピン看護師候補者ビザ(VISA)は、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであることEPAフィリピン看護師候補者ビザの内容とは?「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。フィリピン看護師候補者ビザの滞在期間フィリピン看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAフィリピン看護師候補者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ (EPA Philippines nurses Family Visa)
    告示特定活動23号・24号 EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザEPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、フィリピン人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPAフィリピン看護師家族ビザ(告示23 号)「EPAフィリピン看護師家族ビザ」は、フィリピン人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAフィリピン看護師家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人看護師と同居フィリピン人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。EPAフィリピン介護福祉士家族ビザ(告示24号)家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAフィリピン介護福祉士家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人介護福祉士と同居フィリピン人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士の家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ (EPA Vietnam nurses Visa)
    EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ(告示外特定活動)EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPA看護師とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合特定活動(告示外) EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPA看護師・介護福祉士ビザ」の上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム看護師候補者とEPAベトナム看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。お問い合わせ「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAベトナム看護師候補者ビザ (EPA Vietnam nurses candidate Visa)
    告示特定活動27号 EPAベトナム看護師候補者ビザEPAベトナム看護師候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム看護師候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師候補者としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム看護師候補者とEPAベトナム看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであることEPAベトナム看護師候補者ビザの内容とは?「EPAベトナム看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。ベトナム看護師候補者ビザの滞在期間ベトナム看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAベトナム看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAベトナム看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAベトナム看護師候補者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ (EPA Vietnam Care Worker candidate Visa)
    告示特定活動28ー29号 EPAベトナム介護福祉士候補者EPAベトナム介護福祉士候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける介護福祉士候補者としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム看護師候補者とEPAベトナム看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであることEPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザ(告示28号)EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザの内容とは?「EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザの滞在期間EPAベトナム就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザ(告示29号)EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザの内容とは?「EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザ」は、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。日越EPAに基づくベ トナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザの滞在期間EPAベトナム就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を 1 年又は 6 月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ (EPA Vietnam nurses Family Visa)
    告示特定活動30号・31号 EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、ベトナム人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPAベトナム看護師家族ビザ(告示30号)EPAベトナム看護師家族ビザは、ベトナム人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAベトナム看護師家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム人看護師と同居ベトナム人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。EPAベトナム介護福祉士家族ビザ(告示31号)家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAベトナム介護福祉士家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム介護福祉士と同居ベトナム人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士の家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 医療滞在およびその同伴者ビザ (Medical stay and accompanying persons Visa)
    特定活動(告示25号) 医療滞在およびその同伴者医療滞在およびその同伴者ビザとは「医療滞在およびその同伴者ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月医療滞在およびその同伴者ビザ344人「医療滞在およびその同伴者ビザ」とは、本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするための在留資格です。日本で医療を受けようとする外国人は、今までは「短期滞在ビザ」にて入国し滞在するのが通例でした。そのため医療目的のビザがないとか、治療するのに日数が足りないとかの指摘があったので、「医療滞在およびその同伴者ビザ」が新設されました。医療滞在ビザ(告示2 5号)「医療滞在ビザ」は、入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在する者が申請する在留資格になります。医療滞在ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動アジアで急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やガン・心筋梗塞などの治療、心疾患の治療を目的とした滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提供し、さらなる国際交流となるために平成22年にいわゆる「医療滞在およびその同伴者ビザ」が新設されました。医療滞在ビザの該当する活動とは?対象となる活動は、入院して医療を受ける活動です。単にホテル等に滞在して療養する者については、医療滞在ビザの活動に該当しません。入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることが必要です。ちなみに医療滞在ビザには、出産も含まれます。「入院前及び退院後に受ける医療」とは?入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限ります。 「相当期間滞在して」とは?9 0日以上です。医療滞在の同伴者ビザ (告示26号)「医療滞在の同伴者ビザ」は、入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在する者の付添人としての活動をするための在留資格です。医療滞在者の同伴者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。二十六前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)医療滞在の同伴者ビザの該当する活動とは?医療滞在の同伴者ビザの該当する活動とは、医療滞在ビザ(告示2 5号)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動になります。日常生活上の世話をする活動には、入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎などの付添です。ただし、付き添うといっても、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受けるような場合は、このビザの対象外になります。付添人には、親族に限定されないです。外国人患者の友人も付添人となり得えます。「医療滞在およびその同伴者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「医療滞在およびその同伴者ビザ」を申請するために必要な書類は医療滞在者およびその同伴者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「医療滞在およびその同伴者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 外国人建設就労者ビザ (Foreign construction worker Visa)
    特定活動(告示32号) 外国人建設就労者外国人建設就労者ビザとは「外国人建設就労者ビザ」とは、本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動をするための在留資格です。「外国人建設就労者ビザ」は、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として、即戦力となり得る外国人材の活用促進のために設けられた在留資格になります。※「外国人建設就労者ビザ」は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。「外国人建設就労者ビザ」は、適正監理計画者に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する者が申請するビザになります。外国人建設就労者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動お問い合わせ※「外国人建設就労者ビザ」は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)
    特定活動(告示33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者高度専門職外国人の就労する配偶者ビザとは「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」とは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動をするための在留資格です。高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者が就労するビザになります。「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの該当する活動とは?「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。また、次のいずれかの活動が対象です。「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの要件高度専門職ビザの外国人の「配偶者」です。配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。高度専門職外国人と同居する者に限ります独立して、就労することはできません。あくまで、高度専門職ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。配偶者が行おうとする活動が別表第五に定める次のいずれかの活動に該当すること次のいずれかの活動に該当することが必要です。たとえば、単純労働などはできません。研究を行う業務に従事する活動本邦の小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、 ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること日本人より安い報酬を受けて就労することはできまんせん。お問い合わせ「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ (Parents of highly skilled foreign Visa)
    特定活動(告示34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザとは「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」とは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるための在留資格です。「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」は、高度専門職ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるビザになります。「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの該当する活動とは?日本に呼び寄せることができるのは?どちらかの一方の父または母に限ります。よって「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人またはその配偶者の双方の父または母が、このビザにより在留することができませんので、注意が必要です。高度専門職外国人の父または母高度専門職外国人の配偶者の父又は母また高度専門職外国人等の実親に限られません。どのような場合に親を日本に呼び寄せることができるのか?当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の 7 歳未満の子の養育を行おうとする場合妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合です。養育しようとする子の年齢が 7 歳になろうとしている場合は?養育しようとする子の年齢が申請人の入国予定日から起算して 3か月以内に7歳になってしまう場合は、 「短期滞在ビザ」による入国になります。高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件親を呼び寄せるためには、次のような要件があります。申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること親が高度専門職外国人と同居すること高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとすること「高度専門職外国人若しくはその配偶者の 7 歳未満の子」とは?高度専門職外国人と配偶者の間の子婚姻前に出生した実子 いわゆる連れ子養子親を呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人の父または母、あるいは、高度専門職外国人の配偶者の父または母のどちらかになります。お問い合わせ「高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 外国人造船就労者ビザ (Foreign shipbuilding workers Visa)
    特定活動(告示35号) 外国人造船就労者外国人造船就労者ビザとは「外国人造船就労者ビザ(VISA)」は、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始された在留資格です。「外国人造船就労者ビザ(VISA)」は、平成27年4月から外国人造船就労者受入事業が開始されましたが、この受入事業は終了しました。外国人造船就労者ビザ(告示34号)とは「外国人造船就労者ビザ」は、一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始されたビザになります。「外国人造船就労者ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動お問い合わせ「外国人のビザ・帰化申請」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 特定研究等活動およびその家族滞在ビザ (Specified Research Visa)
    特定活動(告示36号) 特定研究等活動特定研究等活動ビザとは「特定研究等活動ビザ、特定情報処理活動ビザおよびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定研究等活動ビザ」とは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするための在留資格です。「特定研究等活動ビザ」は、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするビザになります。「特定研究等活動ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動特定研究等活動ビザの該当する活動とは?特定研究等活動ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設である大学等において特定分野に関する教育をする活動上記❶、❷又は❸と併せて行うこれらのと関連する事業を自ら経営する活動「本邦の公私の機関との契約」とは?本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。本邦の公私の機関の「施設」とは?法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については?当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。大学等で「教育」をする活動とは?大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。「事業を自ら経営」する活動とは?特定研究等活動ビザ(告示3 6 号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。「経営・管理ビザ」のように、事業所の確保や事業の規模等については要件とされていません。別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動の要件別表第六に掲げる「事業活動」の要件は次のすべての要件を満たす必要があります。一 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。二 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。三 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。四 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。「事業活動」の要件の内容(第1号)「高度な専門的知識を必要とする研究」とは?修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。「特定の分野」とは?自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。「事業活動」の要件の内容(第2号)「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。「事業活動」の要件の内容(第3号)「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。「事業活動」の要件の内容(第4号)十分な管理体制が整備されていることが必要です。「特定研究等活動ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「特定研究等活動ビザ」を申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定研究等活動ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 特定情報処理活動ビザ (Specified Information Processing Activities Visa)
    特定活動(告示37号) 特定情報処理活動特定情報処理活動ビザとは「特定研究等活動ビザ、特定情報処理活動ビザおよびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定情報処理活動ビザ」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするための在留資格です。「特定情報処理活動ビザ」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動特定情報処理活動ビザの該当する活動とは?特定情報処理活動ビザは、次の3つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(IT企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・ 知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、 当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは?国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは? 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは?法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については?当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは?「特定情報処理活動ビザ」は、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「特定情報処理活動ビザ」を申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定情報処理活動ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 観光、保養を目的とするロングステイビザ (Long-term residents for sightseeing Visa)
    特定活動告示40・41号 観光、保養等を目的とするロングステイ観光、保養を目的とするロングステイビザとは観光、保養を目的とするロングステイビザとは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」とは、いわゆる「ロングステイビザ」と言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる平成27年に新設された在留資格です。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。そこで、「短期滞在ビザ」よりも長く日本に滞在することができる「ロングステイビザ」が誕生することになりました。というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。そこで平成27年にいわゆる「ロングステイビザ」の在留資格が新設されることになったのです。「ロングステイビザ」の誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)預貯金が3,000万円以上(夫婦合算可能)医療保険へ加入特定活動(告示40号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。特定活動(告示40号)「ロングステイビザ」対象の国・地域とは?下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げる国・地域一覧です。※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。アイスランド共和国アイルランドアメリカ合衆国アラブ首長国連邦アルゼンチン共和国アンドラ公国イスラエル国イタリア共和国インドネシア共和国ウルグアイ東方共和国エストニア共和国エルサルバドル共和国オーストラリア連邦オーストリア共和国オランダ王国カタール国カナダ北マケドニア共和国キプロス共和国ギリシャ共和国グアテマラ共和国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国クロアチア共和国コスタリカ共和国サンマリノ共和国シンガポール共和国スイス連邦スウェーデン王国スペイン王国スリナム共和国スロバキア共和国スロベニア共和国セルビア共和国タイ王国大韓民国チェコ共和国チュニジア共和国チリ共和国デンマーク王国ドイツ連邦共和国ドミニカ共和国トルコ共和国ニュージーランドノルウェー王国パナマ共和国バハマ国バルバドスハンガリーフィンランド共和国ブラジル連邦共和国フランス共和国ブルガリア共和国ブルネイ・ダルサラーム国ベルギー王国ポーランド共和国ポルトガル共和国ホンジュラス共和国マルタ共和国マレーシアメキシコ合衆国モーリシャス共和国モナコ公国ラトビア共和国リトアニア共和国リヒテンシュタイン公国ルーマニアルクセンブルク大公国レソト王国台湾香港マカオ2024年7月現在「観光、 保養、 その他これらに類似する活動」 「その他これらに類似する活動」とは?次のような活動になります。ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。スポーツ知人・親族の訪問娯楽参詣競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加教育機関等の行う講習ヘの参加「申請の時点において」とは?「申請の時点において」は、 「上陸申請の時点」になります。 したがって、 当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、 例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、 指定された活動に変更が生じたことにはなりません。「申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して 3000万円以上とは?預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。夫婦のうち一方が既に告示40号に掲げる活動を指定されいる夫婦同時に入国を希望する場合特定活動(告示41号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動配偶者が「同行する」とは?告示 40 号に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の対象となる者次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。告示別表第九に掲げる国籍者等であること申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上であること本邦における滞在中に万が一になった場合に備えて保険に加入していること1年を超えない期間滞在して行う、 観光、 保養その他これらに類似する活動をすること「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 製造業外国従業員ビザ (Foreign workers in the field of manufacturing Visa)
    特定活動(告示42号) 製造業外国従業員製造業外国従業員ビザとは「製造業外国従業員ビザ」とは、海外生産拠点にいる優秀な外国人を、日本に短期間転勤させて、国内生産拠点において、日本のノウハウを修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点に技術移転および普及させるためにできた在留資格です。製造業における海外子会社等従業員を国内に受け入れる制度になります。対象となる外国人は、最大1年を超えない範囲内で在留することができます。「製造業外国従業員受入事業」とは?「製造業外国従業員受入事業」は、経済産業省の所掌に係る製造事業者が、外国にある日本の製造業者の外国人スタッフを日本の製造業拠点に期間を定めて転勤させて、特定の専門技術を外国にある日本の製造業者の事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって日本の製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とする受入事業になります。特定外国従業員受入企業のメリット特定外国従業員受入企業は、外国の事業所の優秀なスタッフを日本の製造業拠点に短期間転勤させ、国内生産拠点での生産活動に従事することで、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点において技術移転および普及させるメリットがあります。特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を本邦にある事業所に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。「製造業外国従業員ビザ」の該当する活動「製造業外国従業員ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動製造業外国従業員ビザの該当する活動とは?「製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員ビザ」は、製造業外国従業員受入事業に関する告示に基づき、製造特定活動に従事する者のための在留資格になります。特定外国従業員受入企業は、製造業外国従業員受入事業の実施により、その生産拠点を海外展開するに当たって、当該事業者の外国にある事業所の職員であって新製品の製造や新技術の導入等に関して中心的な役割を果たすことが見込まれる職員を、人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点での生産活動に従事させることを通じ、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を円滑に移転することが可能となるメリットがあります。特定外国従業員受入企業の要件受入企業側の要件は次の通りです。過去5年間に労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。労働安全衛生法等関係法令において講ずべきとされている労働災害防止のための最低基準を上回る労働災害を防止するための措置が講じられていること。過去 5 年間に経産省告示別表に掲げる製造特定活動に係る不正行為を行ったことがないこと。特定外国従業員に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと。経産省告示第7の規定により製造特定活動計画の認定を取り消された場合、当該取り消しの日から起算して5年を経過していること。過去5年間に認定を受けた製造特定活動計画に反する重大な事実が生じていないこと。その他の要件その他の要件は次の通りです。製造業外国従業員受入事業に関する内容が、経産省告示第3に規定する製造業外国従業員受入事業の趣旨に合致していること。製造業外国従業員受入事業の適正な実施に関する事項の内容が、計画の期間全体を通じて事業を円滑かつ確実に実施させるために適切と認められるものであり、かつ、特定外国従業員になろうとする者の地位や利益が不当に害されるおそれがないこと。お問い合わせ「製造業外国従業員ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系4世ビザ (Fourth-generation Japanese Visa)
    特定活動(告示43 号) 日系4世日系4世ビザとは「日系4世ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月日系4世ビザ128人「日系4世ビザ」とは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成することが趣旨の在留資格です。架け橋となる人材を育成する趣旨なので、日本における定住を前提とした在留資格ではないのが特徴です。特定活動(告示43 号) 日系4世ビザは、「日系四世のさらなる受入」として、日系四世のうち一定の要件を満たす者について、定住者(告示6号)「定住者等の実子ビザ」により在留することができない場合でも、日本に在留することができるように新設された在留資格になります。「日系4世ビザ」の在留期間は、通算して最長5年です。※再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含みます。また、一時帰国後に再度本制度により入国する場合、在留できる期間は前回の在留期間と通算して最長5年です。日系4世ビザの制度の見直し海外在住の「日系4世ビザ」の制度を見直すことになりました。日系4世の方が日本に来て、両国の架け橋になることを期待して運用を見直すことが決定。日本に5年滞在して、一定の要件を満たせば、「定住者ビザ」の取得ができるように、2023年12月から運用が始まりました。「定住者ビザ」を取得すれば、最長5年しか滞在できなかった「特定活動ビザ」と違い、家族の帯同もできるようになります。「日系4世ビザ」の該当する活動「日系4世ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)「日系4世ビザ」の該当する活動とは?日系四世(告示 4 3 号)は、一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成する目的でつくられた在留資格です。「日系4世ビザ」の活動内容は次のような活動です。 日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動通算して3年を超えて本邦に在留しようとする場合には、在留期間中の活動を通じて日本文化及び日本国における般的な生活様式の理解が十分に深められていること。必要な範囲内の報酬を受ける活動日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動を行うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし、風俗関係やパチンコ店などの仕事はできません。また、報酬を受ける活動のみ行うことは認められません。「日系4世ビザ」の受入れ対象者次のいずれにも適合する18歳以上30歳以下の日系4世が受入対象者になります。特定の個人又は団体(日系四世受入れサポーター)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境にあること帰国旅費が確保されていること滞在費支弁能力があると認められること健康であること素行が善良であること医療保険に加入していること一定の日本語能力(日本語能力試験N5 相当以上の日本語能力)を有すること日系四世受入れサポーターの必要な支援無償でサポートを行う滞在費支弁能力があると認められること預貯金や入国後の就労の見込みが必要です。一定の日本語能力通算して1年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合は、日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していること通算して3を超えて本邦に入国・在留しようとする場合は、日本語能力試験N3相当以上の日本語能力を有していること※在留資格認定証明書交付申請においては、入国予定日の年齢で判断されます。「日系4世ビザ」の人数制限年間4,000人ですが、状況により変わる場合があります。「日系4世ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「日系4世ビザ」を申請するために必要な書類は日系4世の必要書類に記載しています。お問い合わせ「日系4世ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 外国人起業家およびその配偶者ビザ (Entrepreurial activities Visa)
    特定活動(告示44号・45号) 外国人起業家およびその配偶者等外国人起業家ビザとは「外国人起業家ビザ」とは、スタートアップビザと言われており、外国人が、1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、貿易その他事業の経営を開始するための事業所の確保その他の起業準備活動をするための在留資格です。外国人起業家ビザの制度の内容とは?外国人起業家ビザの制度の内容とは、日本の成長・発展に寄与してもらうため、地方公共団体が認めた優秀な外国人が、起業の準備のために1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、「特定活動」を付与し、起業準備活動ができるようにするために、入国・在留することができるようにする制度です。特定活動(告示44号) 外国人起業家ビザ「外国人起業家ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留が認められる制度です。外国人起業活動促進事業の概要外国人起業活動管理支援計画の認定経済産業省は、外国人起業活動促進事業を行おうとする地方公共団体から提出された外国人起業活動管理支援計画を審査します。その結果、外国人に対する支援等の内容が適正と判断された場合、外国人起業活動管理支援計画を認定されます。外国人起業活動促進事業を実施する地方公共団体を「外国人起業促進実施団体」と言います。外国人起業促進実施団体による起業準備活動計画の確認起業しようとする外国人は、外国人起業促進実施団体に対して、起業準備活動計画の確認を申請します。外国人起業促進実施団体は、外国人が提出した起業準備活動計画を適当と認めた場合は、外国人に「起業準備活動確認書」を交付します。この「起業準備活動確認書」は、ビザ申請の提出書類になります。特定活動(告示45号) 外国人起業家の配偶者等ビザ特定活動告示45号 外国人起業家の配偶者等ビザは、特定活動告示44号の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動お問い合わせ「外国人起業家およびその配偶者等ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 本邦大学等卒業者およびその配偶者ビザ (Japanese university graduates Visa)
    特定活動(告示46号) 本邦大学等卒業者特定活動 告示46号・本邦大学等卒業者ビザとは「特定活動 告示46号・本邦大学等卒業者ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月本邦大学等卒業者ビザ798人本邦大学等卒業者の家族ビザ176人「告示46号・本邦大学等卒業者ビザ」とは、留学生の就職できる幅を広げるために2019年5月に新設された、新しい在留資格です。日本の大学を卒業した者が、日本語を用いて、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではできない、就職の機会を拡大するための在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、サービス業である飲食店や小売店、製造業で作業員として、いわゆる現場ので作業「現業」をすることができませんでした。そこで、経済界の要請により、日本の大学を卒業したものが、円滑な日本語を用いて、飲食店や小売店で働くことができる「特定活動の告示46号・本邦大学卒業者」の在留資格が新設されました。今後、告示46号・本邦大学卒業者ビザが増えるものと予想されます。特定活動(告示46号)ビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しない活動を行うことができるのが特長です。※「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、一般的なサービスや製造業務等が主たる活動として認められない在留資格です。特定活動(告示46号)本邦大学等卒業者等ビザは、例えば次のような活動を行うことができる在留資格です。飲食店の接客スタッフ工場のラインスタッフコンビニエンスストア等の小売店における販売スタッフホテルや旅館等のスタッフタクシードライバー介護スタッフ今までにできないこと(現場での作業)ができるようになりましたので、非常に注目されているビザです。というのは、特定活動(告示46号)ビザは自然科学の分野もしくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務が要件となっていません。そのため「技術・人文知識・国際業務ビザ」に比べ人材要件のハードルがそれほどまで高くない在留資格だからです。ただし、特定活動(告示46号)ビザは常勤の職員(フルタイム)として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する活動が含まれている必要があります。本邦大学等卒業者ビザの在留資格該当性「本邦大学等卒業者ビザ」はいったいどのような活動が該当するのか?「本邦大学卒業者ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「本邦大学卒業者ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であって、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む活動です。※ただし、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要な業務)を除くものになります。「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて」とは?法務大臣が指定するとは、勤務先が指定されることです。勤務先が指定されるので、派遣社員として、派遣先で就業はできません。また転職する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違い、在留資格変更許可申請をする必要があります。「当該機関の常勤の職員として」とは?「当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められます。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは?「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは次のような業務になります。日本語を活用し、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員に対する指導などが含まれる業務になります。単に雇用主からの作業指示や日本語で記載された業務マニュアル等を理解して行うだけの業務では、円滑な意思疎通を要する業務とはなりません。本邦大学等卒業者ビザの条件特定活動 告示46号・本邦大学等卒業者ビザ(VISA)をするには4つの要件を満たした人材である必要があります。入管法には以下のように4つの要件が定められています。【別表第11】一 次のいずれかに該当していること。イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。ロ 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。では具体的に要件を見ていきましょう。1.学歴要件日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。学歴について日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。※令和6年2月29日改正以前は、短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりませんでした。改正後、日本の短期大学または高等専門学校を卒業した者で、大学のおける一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の単位を授与された留学生、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号を付与された留学生も特定活動告示46号の対象となりました。2.報酬要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。地域や個々の企業の賃金体系をもとに、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるかについて判断されます。3.日本語能力要件日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者。※ 日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります。外国の大学・大学院にて日本語を専攻し、その後日本の大学・大学院を卒業・修了している者「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは?具体的には、 「日本語能力試験」のN1のレベルに合格する能力になります。また、同試験のほか、他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるものとして、 「BJTビジネス日本語能カテスト」において480点以上を得点した者が対象となります。4.業務内容の要件「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。」とあるように従事しようとする業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または今後当該業務を行うことが見込まれることが要件です。「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは一般的に、大学において修得する知識が必要となるような業務商品企画技術開発営業管理業務企画業務(広報)教育等が、一部に含まれていればよく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のように、主に従事するまでは必要としていません。むしろ、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する活動が含まれることが必要です。このような要件から、コンビニなど販売業務に従事することが可能になりました。よって特定活動(告示46号)・ 本邦大学等卒業者ビザは、現業業務に主として従事することができるビザになります。特定活動告示46号・本邦大学等卒業者の具体的活動例特定活動告示46号・本邦大学等卒業者ビザによって認められる具体的な活動例は以下になります。留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン引用 飲食店の接客スタッフ飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの。(日本人に対する接客を行うことも可能です。)※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。工場のラインスタッフ工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。工場のラインスタッフ食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。小売店における販売スタッフ小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。ホテルや旅館等のスタッフホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。(日本人に対する接客を行うことも可能です。)※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。タクシードライバータクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。介護スタッフ介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。特定活動(告示47) 本邦大学等卒業者の配偶者等「本邦大学等卒業者の配偶者等ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動「本邦大学等卒業者およびその配偶者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「本邦大学等卒業者およびその配偶者ビザ」を申請するために必要な書類は本邦大学等およびその配偶者ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定活動 告示46号・本邦大学等卒業者ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • スキーインストラクタービザ (Ski Instructor Visa)
    特定活動(告示50号) スキーインストラクタースキーインストラクタービザとは「スキーインストラクタービザ」とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするための在留資格です。「スキーインストラクタービザ」の在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」特定活動(告示50号)「スキーインストラクタービザ」は、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事する在留資格です。スキーインストラクタービザの在留資格該当性「スキーインストラクタービザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動スキーインストラクタービザの活動内容は?一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。スキーインストラクタービザの一定の資格とは?公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格次のいずれかのステージになります。アルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が同等以上と認めるスキーの指導に関する資格「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「スキーインストラクタービザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 未来創造人材制度ビザ (J-find Visa)
    特定活動(告示51号) 未来創造人材制度ビザ(VISA)未来創造人材制度ビザ(J-Find)とは「未来創造人材制度ビザ」とは、2023年4月から新しくできたビザで優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業活動・就職活動を行う活動をするための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度ビザ」の在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。未来創造人材制度ビザの活動内容とは未来創造人材制度ビザは「特定活動ビザ」を取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・就職活動起業準備活動上記活動を行うために必要な資金を得るための就労滞在期間は最長2年間です。ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。配偶者または子について扶養する配偶者または子については、「特定活動ビザ」が付与されますので、一緒に滞在することができます。ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。特定活動(告示51号) 未来創造人材制度ビザの在留資格該当性「未来創造人材制度ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が本邦において二年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)イ 申請の時点において、別表第十三に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち二以上において上位百位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から五年を経過していないこと。ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して二十万円以上であること。未来創造人材制度ビザの活動内容は?未来創造人材制度(J-find)は、2023年4月から新しく定められた在留資格になります。優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動ビザ」(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。未来創造人材制度の対象となる対象者とは?対象者は以下の3要件をすべて満たす者になります。3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者世界大学ランキングクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)卒業から5年以内の者上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者滞在当初の生計維持費20万円の所持している者滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。「未来創造人材制度(J-find)ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「未来創造人材制度(J-find)ビザ」を申請するために必要な書類は未来創造人材制度(J-find)ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「未来創造人材制度ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • デジタルノマドビザ (Digital Nomads Visa)
    特定活動(告示53号)デジタルノマドデジタルノマドビザとは「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。デジタルノマドビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーが在留することを想定した在留資格です。ただし、デジタルノマドビザは、更新不可です。また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。特定活動(告示53号) デジタルノマドビザ「デジタルノマドビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。デジタルノマドビザの活動内容(在留資格該当性)とはデジタルノマドビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動デジタルノマドビザの活動内容の注意点日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除きます。これは転売を目的とした、「転売ヤー」などの仕事で滞在することはできない趣旨です。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可日本の企業などとの雇用契約等を取り交わした場合は、他のビザへ変更する必要があります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「デジタルノマドビザ」の条件①滞在期間の条件「デジタルノマドビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。②外国人の方の対象国条件査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること対象国・地域一覧③年収条件ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1,000万円以上であること④保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマドビザ」にてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマドビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「デジタルノマドビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • デジタルノマドの家族ビザ (Digital Nomads Family Visa)
    特定活動(告示54号) デジタルノマドの家族デジタルノマドの家族ビザとは「デジタルノマドの家族ビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をする者の扶養を受ける配偶者または子としての活動をするための在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドの家族ビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。「デジタルノマドの家族ビザ」は、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどの配偶者または子として行う日常的な活動をすることを想定した在留資格です。ただし、「デジタルノマドの家族ビザ」は、更新不可です。また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。特定活動(告示54号) デジタルノマドの家族ビザ「デジタルノマドの家族ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。四短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動デジタルノマドの家族ビザの活動内容(在留資格該当性)とはデジタルノマドの家族ビザで活動できる内容は、以下の通りです。国際的に情報技術(リモートワーク等)で働く優秀な外国人の扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動になります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「扶養を受ける」とは?扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは?「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、特定活動ビザが適用される場合があります。「子」とは?嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「デジタルノマドの家族ビザ」の条件①滞在期間の条件「デジタルノマドの家族ビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。デジタルノマド本体者に帯同されている期間になります。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。②外国人の方の対象国条件査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること対象国・地域一覧③保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマドの家族ビザ」にてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマドの家族ビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマドの家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「デジタルノマドの家族ビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「デジタルノマドの家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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