在留資格「留学」 (Student Visa)留学ビザとは「留学ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月留学ビザ300,638人340,883人「留学ビザ」とは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするための在留資格です。「留学ビザ」の該当例は、次の学生・生徒になります。例えば大学短期大学高等専門学校高等学校中学校小学校留学ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。「留学ビザ」を申請するために必要な書類は留学ビザの必要書類に記載しています。留学の在留資格該当性「留学ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「留学ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の4の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄】本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動「留学」の在留資格に該当する範囲とはたとえば、次に掲げ機関において教育を受ける活動があてはまります。大学大学に準ずる機関高等専門学校高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)特別支援学校の高等部、 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)特別支援学校の中学部、 小学校特別支援学校の小学部専修学校の専門課程高等課程若しくは一般課程、 各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関外国において 12 年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関留学といっても単に教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思及び能力を有していることが必要なります。勉学の意思および能力を有していると言えるためには、学歴語学力が必要です。留学の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。