「 留学ビザ 」の検索結果
  • 留学ビザ
    在留資格「留学」 (Student Visa)「留学」ビザとは「留学」ビザを持った在留する外国人の人数VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末留学ビザ300,638人340,883人402,134人「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「留学」ビザは、相互理解、友好親善につながり、留学生が帰国後も日本と海外の人的ネットワークにより友好関係が結ばれ、また日本の企業の海外進出や貿易の促進や、少子高齢化社会において優秀な人材を確保することにつながることなどが期待されています。「留学」ビザは様々な側面から大きな意義を見出せますので、留学生の受け入れを積極的に行っています。だからと言って、留学生を適正に管理できないがために不法残留者や不法就労者が多数発生させている教育機関からの申請に関しては、厳正に審査されている在留資格となっています。「留学」ビザの該当例は、次の学生・生徒になります。大学短期大学高等専門学校高等学校(定時制は除く)中学校小学校「留学」ビザをもって在留する外国人が、留学中の生活費を稼ぐためのアルバイトをすることができます。ただし、アルバイトをするためには「資格外活動許可」を受ける必要があります。「資格外活動許可」を受けた場合は、1 週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)アルバイトをすることができるようになります。ただし、「高等学校」、「中学校」および「小学校」などにおいて教育を受ける者については、「資格外活動許可」は馴染まず、個別事情を聴取され慎重に審査されます。「留学」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。留学の在留資格該当性「留学」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「留学」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。入管法の別表第1の4の表の「留学」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動【入管法別表第1の4の表の「留学」の項の下欄】「留学」ビザに該当する活動とは「留学」に該当する活動は、次の次に掲げ機関において教育を受ける活動があてはまります。大学大学に準ずる機関高等専門学校高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)特別支援学校の中学部、小学校特別支援学校の小学部専修学校の専門課程高等課程若しくは一般課程、各種学校設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関留学といっても単に教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思及び能力を有していることが必要なります。勉学の意思および能力を有していると言えるためには、「学歴」「一定以上の日本語能力」が必要です。「学歴」「学歴」については、外国の大学を卒業した者は、特に否定される証拠がない限り、「勉学の意思および能力を有している」と判断されます。「学歴」の立証は必要に応じ、次の資料により確認される場合があります。最終学校の卒業証明書履歴書日本語を学ぶ理由及び本人の経歴等を記載した入学願書の写し等高等教育機関の卒業事実(又は中国大学統一試験結果)もし、申請人が卒業予定である場合は、次のいずれか求められる場合があります。卒業見込みであることを証する文書(卒業見込み証明書)卒業した事実を確認できる文書(卒業証明書等)「一定以上の日本語能力」入学しようとする教育機関に応じて必要な日本語能力を有することが、次の資料により求められます。日本語学習歴又日本語試験結果を証する文書「一定以上の日本語能力」がないと日本で勉学をし、生活するために必要だからなのです。学ぶ教育機関により、日本語能力試験N2相当以上、A1レベル相当が求められる場合があります。留学の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「留学」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、以下のように入管法の基準省令に定義されています。(1号) 申請人が次のいずれかに該当していること。イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第1条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。(2号) 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。(2号の2) 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第19条第1項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。(3号) 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、(1号)イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。(4号) 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。(4号の2) 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。(5号) 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第3条第1項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第40号)第2条第1項に規定する留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。(6号) 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。(7号) 削除(8号) 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。【上陸基準省令の「留学」の項の下欄】「留学」ビザの要件とは「留学」ビザの要件は、入管法の基準省令に次の(1号)~(8号)まで求められています。「教育機関」(1号)要件(1号)要件は、「教育機関」要件で申請人が同号のイ、口又はハのいずれかに該当し、以下の教育機関において入学して教育を受けること等を要件として規定されています。大学大学に準ずる機関高等専門学校高等学校特別支援学校の高等部中学校特別支援学校の中学部小学校特別支援学校の小学部専修学校各種学校日本語教育機関設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関上記の教育機関の場合でも、夜間通学・通信教育の場合は、要件を満たさないと判断されます。ただし、大学院の研究科で専ら夜間通学して教育を受ける場合は要件を満たすものと判断されます。「経費支弁能力」(2号)要件(2号)要件とは、「経費支弁能力」要件で申請人(外国人)の支払い能力に関する要件になります。在留する期間中の生活を十分に過ごすことができる資産、奨学金その他の手段があるかどうか必要です。「留学」の期間中に生活するのに十分な経費を支弁し得る資産又は継続して得られる資金を有しているか求められます。もし、本人以外の者が 支弁する場合は支弁するに至った経緯の立証が求められます。場合により経費として支弁するための資金を形成するに至った過程が求められ、留学中の経費を安定・継続して支弁する能力を有しているか求められます。ちなみに、資格外活動許可による収入の見込み額などアルバイトをする場合は、その見込み額が考慮される運用になっています。「在籍管理能力」(2号の2)要件(2号の2)要件とは、いわゆる教育機関の在籍管理能力が要件となっています。外国人を受け入れる教育機関が適切に在留管理ができるかどうか求められます。留学生の出席状況や資格外活動の把握、トラブル防止のための生活指導能力などが必要です。「聴講による教育を受ける」(3号)要件(3号)要件とは、 専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合の要件です。この場合は、(1号)のイまたはロに該当し、教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、1週間につき10時間以上の聴講をすることが求められます。「高等学校において教育を受ける場合に関する」(4号)要件(4号)の要件とは、高等学校(ただし、定時制の高等学校は除かれます)において教育を受ける場合に関する要件になります。原則、申請人の年齢が20歳以下であって、教育機関において1年以上、主として日本語で教育を受けるか、日本語を学ぶ授業を受けていることが求められます。「中学校、小学校または特別支援学校の中学部または小学部において教育を受ける場合に関する」(4号の2)要件(4号の2)の要件とは、中学校、小学校または特別支援学校の中学部または小学部において教育を受ける場合の要件になります。「専修学校又は各種学校において教育を受ける場合に関する」(5号)要件(5号)要件とは、専修学校又は各種学校において教育を受ける場合(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)に関する要件になります。日本語教育機関における日本語学習歴、日本語能力の試験による証明又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)における学習歴のいずれかがあること及び教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれているこ とが求められます。「日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関において教育を受けようとする場合に関する」(6号)要件(6号)要件とは、日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関(日本語教育機関を除く)において教育を受けようとする場合の要件になります。この場合、その教育機関が留学告示に定められているか、認定日本語教育機関である必要があります。(7号)の要件とは(7号)要件は、削除されているので、要件はありません。「日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関において教育を受けようとする場合に関する」(8号)要件(8号)要件とは、日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関(日本語教育機関を除く)において教育を受けようとする場合の要件になります。この場合、その教育機関が留学告示に定められているか、認定日本語教育機関である必要があります。「留学」ビザを申請するために必要な書類は留学ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • インターンシップビザ
    特定活動(9号) インターンシップ (Internship Visa)特定活動(9号)「インターンシップ」ビザとは「インターンシップ」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末インターンシップ2,077人4,011人5,034人「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザは元来、インターンシップに従事しようとする場合は、「文化活動」ビザまたは「短期滞在」ビザに該当していましたが、平成11年の告示施行以降は「報酬」をうける場合にあっては、特定活動(9号)の「インターンシップ」ビザに該当することになりました。「インターンシップ」ビザは、一般的に「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として想定されていました。しかし、昨今十分な指導体制がないまま、安価な労働力の確保の手段として多数のインターンシップ生を受け入れる事例が散見されるようになりました。「インターンシップ」ビザは大学教育の一環です。したがって、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事することが求められます。インターンシップ先での業務内容は、一定の知識・技術等を身につけることが可能な活動である必要です。大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは認められないような、同一の作業の反復に主として従事するものについては認められません。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、「1年」(更新は認められません)です。予定する活動期間が6月以内の場合は、「6月」になります。「インターンシップ」ビザに該当する活動「インターンシップ」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動【特定活動(9号)】「インターンシップ」ビザの対象となる者とは外国の大学の学生が対象です。具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。学位の授与される教育課程であれば、短期大学、大学院も対象になります。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。「当該大学と本邦の公私の機関との間の契約」とは外国の大学と受入れ機関となる本邦の企業等との間でインターンシップ生の受入れに係る契約を締結することが必要です。またインターンシップ生が契約内容を理解していることが必要になります。「インターンシップ」ビザの滞在期間外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。「インターンシップ」ビザの活動とは外国の大学の教育課程の一部として、外国の大学と日本の公私の機関との契約により、当該機関から「報酬」をうけて業務に従事する活動になります。ただし、インターンシップにより安価な労働力の供給手段として悪用されることのないような活動にする必要があります。「インターンシップ」ビザの要件とはインターンシップ制度が、安価な労働力の供給源とならないよう、ガイドラインが設けられました。①他の法令などにより別途要件が定められている場合法律上資格がないとすることができない業務をする場合は、インターンシップ生が該当する資格があることが求められます。例えば、「看護師」として業務をする場合は、「看護師」の国家資格があることが求められます。②介護業務に係るインターンシップの場合介護にかかわるインターンシップをする場合は、介護職種の第1号技能実習にあたる要件が求められます。インターンシップ生の日本語能力試験はN4相当以上の日本語能力が求められます。受入機関については、インターンシップを行う事業所ごとに1名以上の介護福祉士の資格を有する指導員が配置され、インターンシップ生5名あたり1名の指導員を配置していることが求められます。インターンシップ生を単独で介護させない③専攻科目との関連性についてインターンシップは、教育課程の一部として実施されますので、インターンシップの内容と専攻との関連性についてある程度求められますが、関連性については要件となっていません。インターンシップの内容がどのように教育課程の一部とし評価されるのかが明らかであればよい程度です。④必要書類について外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写しが必要です。その他の資料は、ガイドラインに規定する事項が記載されていれば、その資料の提出をすればよい。⑤受け入れ人数枠についてガイドラインに規定する人数を超える場合であっても、適正にインターンシップの遂行ができるのであれば、許可される場合があります。「インターンシップ」ビザを申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • サマージョブビザ
    特定活動(12号) サマージョブ (Summer Job Visa)特定活動(12号)「サマージョブ」ビザとは「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うために設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」ビザに該当する活動「サマージョブ」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動【特定活動(12号)】「サマージョブ」ビザの対象となる者とは「サマージョブ」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブ」ビザは「インターンシップ」ビザと違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブ」ビザの滞在期間外国の大学において、授業が行われない期間で、かつ3月を超えない期間になります。「サマージョブ」ビザの活動内容「サマージョブ」ビザの活動は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、本国の大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から「報酬」をうけて、本国の大学が指定した業務に従事する内容になります。外国の大学の夏季休暇等を利用し、3カ月を超えない期間に、報酬を得ながら日本にある公私の期間の業務に従事する活動をするための在留資格になります。立証資料在学証明書申請人の休暇の期間を証する資料外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写し処遇を証する書類「サマージョブ」ビザを申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 国際文化交流ビザ
    特定活動(15号) 国際文化交流 (International Cultural Exchange Visa)特定活動(15号)「国際文化交流」ビザとは「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。なお、国際文化交流に係る内容は、語学の指導や講義形式に限りません。「国際文化交流」ビザの該当する活動は以下の通りです。一定の要件に該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し日本の公私の機関との契約に基づき「報酬」を受ける日本の小学校、中学校、高校などにおいて国際文化交流に係る講義を行う「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」ビザに該当する活動「国際文化交流」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動【特定活動(15号)】国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。「国際文化交流」ビザの対象となる者とは「国際文化交流」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「国際文化交流」ビザの活動期間当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。「国際文化交流」ビザの活動内容とは次に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加する必要があります。当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。そして、日本の公私の機関との契約し、「報酬」を受けて、小学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う必要があります。「国際文化交流」ビザを申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 未来創造人材ビザ(J-find )
    特定活動(51号) 未来創造人材(J-Find)特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)とは「未来創造人材」ビザを持った在留外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末未来創造人材ビザ353人845人未来創造人材の配偶者等ビザ19人52人「未来創造人材」ビザとは、2023年4月から新しくできたビザで、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う活動をするため最長2年間の在留資格「特定活動」が付与される在留資格です。「未来創造人材」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。未来創造人材の対象になる者以下のいずれの要件も満たした者です。世界の大学格付け3大機関の大学ランキングのうち2つ以上の大学において卒業している者申請時点において大学などを卒業してから5年以内である者預貯金の額が20万円以上ある者「未来創造人材」ビザの活動内容とは未来創造人材制度により「特定活動」ビザを取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・就職活動起業準備活動上記活動を行うために必要な資金を得るための就労特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)の在留期間は、原則「1年」で、最長2年間です。ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。配偶者または子について扶養する配偶者または子については、「未来創造人材の配偶者等」ビザが付与されますので、一緒に滞在することができます。ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。特定活動(51号)未来創造人材ビザの内容「未来創造人材」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する18歳以上の者が本邦において2年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)イ 申請の時点において、別表第13に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち2以上において上位100位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第九号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年を経過していないこと。ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。【特定活動告示51号】「未来創造人材」ビザの要件18歳以上の者で優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動」ビザ(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。次のような点が求められます。就職・起業準備の活動に従事すること過去に未来創造人材制度または類似の制度を利用したことがある場合は、その際に滞在した期間と今回のビザの在留期間の合計が2年以内であること在留状況が良好であること安全保障貿易管理上の懸念がないこと未来創造人材の対象となる対象者とは対象者は以下の4要件をすべて満たす者になります。①年齢②優秀な海外の大学③卒業から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者①年齢18歳以上であることが必要です。②優秀な海外の大学3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者世界大学ランキングクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)③卒業から5年以内の者上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。「未来創造人材(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材(J-find)ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 未来創造人材の配偶者等(J-find )
    特定活動(52号) 未来創造人材の配偶者等(J-Find)特定活動(52号)「未来創造人材の配偶者等」ビザ(J-Find)とは「未来創造人材の配偶者等」ビザを持った在留外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末未来創造人材ビザ353人845人未来創造人材の配偶者等ビザ19人52人「未来創造人材の配偶者等」ビザとは、「未来創造人材」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動を行うために設けられた在留資格です。「未来創造人材」ビザを持っている者が扶養する「配偶者」および「子」は、「特定活動」である(未来創造人材の配偶者等)が付与され、日本において一緒に在留することが可能になりました。「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間「扶養者」の在留期間の満了日の残余期間を上回るあるいは在留期間の満了日以降であって、当該在留期間の満了日から1月を超えない期間を月単位で決定されます。「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間は、最低でも中長期在留者となるように「4月」以上になります。特定活動(52号)未来創造人材の配偶者等ビザの内容「未来創造人材の配偶者等」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動告示52号】「未来創造人材の配偶者等」ビザの要件特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)を持って在留する者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として日常的な活動を行うことが要件になります。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。もし、就労活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「未来創造人材(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材(J-find)ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 留学ビザの必要書類
    「留学」ビザの必要書類在留資格「留学」の提出書類「留学」ビザの必要書類です。「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「留学」ビザの該当例は、次の学生・生徒になります。例えば大学短期大学高等専門学校高等学校中学校小学校「留学」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。「留学」の在留資格認定証明書交付申請新しく「留学」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「留学」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • インターンシップビザの必要書類
    「インターンシップ」ビザ(告示9号)の必要書類在留資格「特定活動 インターンシップ」の提出書類「インターンシップ」ビザの必要書類です。「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、 「1年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。「インターンシップ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「インターンシップ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通ガイドラインを参照にしてください。別添1にある通り、必要事項を入れてください。⑥申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状⑦単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜インターンシップ実施計画⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜⑪その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書別添2を参照してください。「インターンシップ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「インターンシップ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑥申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑧申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑨申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜「インターンシップ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「インターンシップ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • サマージョブビザの必要書類
    「サマージョブ」ビザ(告示12号)の必要書類在留資格「特定活動 サマージョブ」の提出書類「サマージョブ」ビザの必要書類です。「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない夏季休暇等利用して、3か月を超えない期間、日本で就労して人生の糧のために活動をするに設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない夏季休暇などの期間、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「サマージョブ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「サマージョブ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「サマージョブ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類
    「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類在留資格「特定活動 未来創造人材制度(J-Find)」の提出書類「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザとは、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業準備活動・就職活動を行うための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格認定証明書交付申請新しく「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料⑤滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 起業活動外国人ビザの必要書類
    「起業活動外国人」ビザの必要書類在留資格「告示外特定活動 起業活動外国人」の提出書類「「起業活動外国人」ビザ」の必要書類です。「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。「起業活動外国人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「起業活動外国人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書 1通修了した場合も含みます。⑤直前まで在籍していた大学による推薦状 1通推薦状⑥事業計画書 1通⑦本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料 適宜会社又は法人の登記事項証明書等⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜⑩事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜⑪大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜⑫帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 継続就職活動ビザの必要書類
    「継続就職活動」ビザの必要書類「継続就職活動」ビザの必要書類です。「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。「継続就職活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「継続就職活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑧直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通⑨直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書及び成績証明書⑩直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑫専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑬直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通修了した場合も含む⑭直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通⑮海外の大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書 1通海外の大学又は大学院の卒業証書(写し)若しくは卒業証明書など修了した場合も含みます。⑯直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑰継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑱直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通           ⑲直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料「継続就職活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「継続就職活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑥継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑦直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑩継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑪直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通在留期間更新許可申請時に提出する確認書⑫直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More
  • 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザの必要書類
    「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの必要書類「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」の必要書類です。「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」ビザとは、2020年7月17日に閣議決定され、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うために最長2年間の在留が認められた在留資格です。この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。「優優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」は、次の①または②が対象になります。①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)直前まで在籍していた大学等の卒業証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通上記❺の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請の場合は上記❺及び❻は不要です。外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた場合の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等の卒業証書又は卒業証明書 1通外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通上記❻の地方公共団体又は上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請は、上記❺及び❻は不要です。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
    Read More