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  • 留学ビザ
    在留資格「留学」 (Student Visa)「留学」ビザとは「留学」ビザは、日本の大学や各種学校などの教育機関において、教育を受ける(学ぶ)活動を行う外国人のために設けられた在留資格です。留学生の受け入れは、日本と海外の相互理解や友好親善を深め、将来的な人的ネットワークの構築、日本企業の海外進出・貿易の促進、さらには少子高齢化社会における優秀なグローバル人材の確保につながるとして、国としても積極的に推進しています。一方で、留学生の在籍管理が適正に行われず、不法就労者や不法残留者を多数発生させているような一部の教育機関(学校)からの申請に対しては、入管の審査が非常に厳格に行われています。「留学」ビザをもって在留する外国人の人数近年、日本で学ぶ留学生の数は着実に増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末留学300,638人340,883人402,134人464,784人対象となる教育機関「留学」ビザの対象となるのは、主に以下の教育機関で学ぶ学生・生徒です。(※専門学校や日本語教育機関なども含まれます)大学(大学院含む)短期大学高等専門学校高等学校(※定時制は除く)中学校小学校留学生のアルバイト(資格外活動許可)に関するルール「留学」ビザはあくまで「学ぶこと」を目的としたビザであるため、原則として働くことはできません。ただし、留学中の生活費や学費を補う目的でアルバイトをする場合は、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を受けることで就労が可能になります。アルバイトを行うにあたっては、以下の厳格な時間制限(ルール)を守る必要があります。原則:1週間に「28時間以内」特例(長期休業期間中):1日に「8時間以内」(夏休みや冬休みなど、学校が定める長期休業期間に限る)【要注意】高校生以下のアルバイトについて「高等学校」「中学校」「小学校」などで教育を受ける生徒・児童については、年齢や学業への影響を考慮するとアルバイト(資格外活動許可)は本来馴染まないものとされています。そのため、申請しても個別事情が厳しく聴取され、極めて慎重に審査されます。在留期間について「留学」ビザで許可される在留期間は、入学する学校の修業年限や学習計画に応じて、法務大臣が個別に指定します。上限:4年3ヶ月を超えない範囲(※必要に応じて更新手続きを行います)留学の在留資格該当性「留学」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う活動が、法律上の『留学』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザで認められる活動を次のように規定しています。本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動【入管法別表第1の4の表の「留学」の項の下欄】わかりやすく言うと、以下の教育機関で「教育を受ける活動(学ぶこと)」が対象となります。大学、短期大学、大学に準ずる機関高等専門学校(高専)高等学校、中学校、小学校(※夜間・定時制の高校は原則除外)特別支援学校(高等部・中学部・小学部)専修学校(専門課程・高等課程・一般課程)、各種学校外国で12年の学校教育を修了した者が、日本の大学に入学するための準備教育を行う機関(日本語教育機関など)審査の最重要ポイント:「勉学の意思と能力」「留学」ビザは、単に日本の学校から入学許可をもらい、籍を置くだけでは許可されません。入管の審査において、申請人本人に「真面目に勉学に取り組む意思」と「授業についていける能力」があることを客観的に証明する必要があります。そのための重要な証明要素となるのが、「学歴」と「一定の日本語能力」の2点です。1. 学歴(学習歴)の証明過去に十分な教育を受けてきているかが審査されます。(※母国の大学をすでに卒業している方の場合は、特段の疑わしい事情がない限り「勉学の意思と能力がある」と高く評価されます。)学歴や学習意欲を立証するため、必要に応じて以下の書類を提出します。最終学歴の卒業証明書(在学中の場合は「卒業見込み証明書」)履歴書入学願書の写し(日本で日本語や専門知識を学ぶ理由、将来の目標などが記載されたもの)母国での統一試験の結果(中国の大学統一試験の成績など)2. 一定以上の日本語能力の証明日本での授業を理解し、日常生活を自立して送るためには、進学先の教育機関のレベルに応じた日本語能力が不可欠です。能力不足は、不法就労目的(出稼ぎ目的)を疑われる原因にもなります。能力を立証するため、以下の書類を提出します。日本語学習歴を証明する文書(母国の日本語学校での学習時間数など)日本語能力試験等の結果を証明する文書【求められるレベルの目安】入学する学校によって基準は異なります。例えば、専門学校の専門課程に入学する場合は「日本語能力試験N2相当以上」が求められることが多く、日本語学校(告示校)に入学する場合であっても、最低限の基礎レベルとして「A1レベル相当以上」の日本語能力が求められるケースがあります。留学の要件(上陸許可基準適合性)「留学」ビザを取得するためには、対象となる教育機関で学ぶこと(在留資格該当性)に加えて、入管法で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。「留学」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、以下のように入管法の基準省令に定義されています。(1号) 申請人が次のいずれかに該当していること。イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第1条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。(2号) 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。(2号の2) 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第19条第1項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。(3号) 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、(1号)イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。(4号) 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。(4号の2) 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。(5号) 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第3条第1項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第40号)第2条第1項に規定する留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。(6号) 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。(7号) 削除(8号) 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。【上陸基準省令の「留学」の項の下欄】この基準は、すべての留学生に共通して求められる要件(学費・生活費の証明など)と、入学する学校の種類(大学、専門学校、高校、中学校など)ごとに細かく分かれた要件から成り立っています。全留学生に共通する重要な2つの要件審査において最も厳しくチェックされるのが、以下の「経費支弁能力」と「学校の在籍管理能力」です。1. 経費支弁能力の要件(第2号)【日本での学費や生活費を安定して支払えること】留学期間中の生活費や学費を支払うための「十分な資産・奨学金等の手段」があることが求められます。本人が自己資金で支払う場合は、その資金を形成した過程(預金残高や収入証明など)が審査されます。家族などが「経費支弁者」となる場合は、なぜその人が支払うのかという経緯や、安定・継続した収入があることの証明が必要です。(※「資格外活動許可」を取得してアルバイトをする場合、その収入見込み額も経費の一部として考慮される運用となっています。)2. 学校側の在籍管理体制の要件(第2号の2)【受け入れ先の学校が、留学生を適正に管理できる体制にあること】留学生本人の問題ではなく、教育機関(学校)側の要件です。留学生の出席状況や資格外活動(アルバイト時間)の状況を適切に把握し、トラブル防止のための生活指導が行える体制が整っていることが求められます。学校の種類ごとの主な要件入学する教育機関のレベルや種類に応じて、追加で以下の要件を満たす必要があります。大学・短大・高等専門学校などで学ぶ場合(第1号・第3号)原則として「夜間通学」や「通信教育」では留学ビザの対象外となります。(※ただし、大学院の研究科における夜間通学のケースに限り、例外として認められます。)研究生・聴講生として学ぶ場合(第3号):大学等の正規の入学選考を経て入学許可を受け、かつ「1週間につき10時間以上」の授業(聴講)を受けることが必要です。専修学校(専門学校)や各種学校で学ぶ場合(第5号)専門的な教育を受けるため、授業を理解するのに十分な日本語能力等が求められます。以下のいずれかを満たす必要があります。法務大臣が告示した日本語教育機関(または認定日本語教育機関)で「1年以上」の日本語教育を受けたこと日本語能力試験等により、十分な日本語能力があることが証明されていること日本の学校(小学校〜高校)で1年以上の教育を受けたことがあること※また、学校側に外国人学生の生活指導を担当する常勤職員がいることも必須です。日本語教育機関(日本語学校)で学ぶ場合(第6号・第8号)入学する日本語学校等の教育機関が、法務大臣が告示をもって定めた学校(告示校)、または認定日本語教育機関であることが必須要件となります。高等学校で学ぶ場合(第4号)原則として、「年齢が20歳以下」であり、教育機関で「1年以上の日本語教育(または日本語による教育)」を受けていることが必要です。(※国や公益法人等が策定した「学生交換計画等の国際交流計画」に基づく交換留学生などの場合は、この年齢・日本語要件は免除されます。)中学校・小学校で学ぶ場合(第4号の2)年齢要件と、日本での生活をサポートする体制が厳格に求められます。年齢制限:中学校は「17歳以下」、小学校は「14歳以下」。生活環境の要件:日本で本人を監護(保護・監督)する人がいること、学校に生活指導担当の常勤職員がいること、そして安全に生活できる寄宿舎(寮)などの宿泊施設が確保されていること。「留学」ビザを申請するために必要な書類は留学ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 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  • インターンシップビザ
    特定活動(9号) インターンシップ (Internship Visa)「インターンシップ」ビザ(特定活動9号)とは「インターンシップ」ビザは、外国の大学に在籍している学生が、大学の教育課程(カリキュラム)の一部として、日本の企業等で「報酬(給与)を受けながら」就業体験(実習)を行うために設けられた在留資格です。学生が在学中に、自らの専攻分野や将来のキャリアに関連した実務経験を積むことを目的とした制度です。「インターンシップ」ビザをもって在留する外国人の人数グローバル人材の青田買いや、海外の優秀な学生へのアプローチとして、インターンシップを活用する日本企業が増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末インターンシップ2,077人4,011人5,034人5,408人無報酬のインターンシップ(他のビザ)との違い海外の学生をインターンとして受け入れる場合、「報酬(給与)を支払うかどうか」によって取得するビザが明確に分かれます。無報酬の場合(または滞在費等の実費支給のみの場合)滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」ビザ、90日を超える場合は「文化活動」ビザに該当します。報酬(給与)を支払う場合期間にかかわらず、この「特定活動(9号)インターンシップ」ビザに該当します(※平成11年の制度改正により明確化されました)。審査で厳しくチェックされる「3つの重要ルール」近年、インターンシップ制度を「十分な指導体制がないまま、安価な労働力を確保する手段」として悪用し、学生に単純作業ばかりをさせる事例が散見され、問題となりました。そのため、現在の入管審査では以下の点が極めて厳格に審査されます。1. 大学の「教育課程の一環」であることインターンシップが、学生の所属する外国の大学の単位認定など、正式な教育カリキュラムの一部として認められている必要があります。大学側と受け入れ企業との間で、インターンシップに関する協定等を結ぶことが一般的です。2. 大学の「専攻科目」と「業務内容」が関連していること学生が大学で専攻している学問分野と、日本の企業で実際に行う業務内容に、明確な関連性がなければなりません。専攻と全く無関係な部署での実習は認められません。3. 「単純労働(反復作業)」の厳格な禁止インターンシップはあくまで「教育の一環」であり、一定の専門的な知識や技術を身につけるための活動です。学生に求められる知識や教養の向上に繋がらないような、工場でのライン作業や飲食店の接客・清掃など「同一作業の反復(単純労働)」に主として従事させることは、固く禁じられています。在留期間について「インターンシップ」ビザで許可される在留期間は、予定される実習期間に応じて以下のいずれかとなります。予定期間が6ヶ月以上の場合: 1年(※これ以上の期間更新は原則として認められません)予定期間が6ヶ月以内の場合: 6ヶ月「インターンシップ」ビザに該当する活動入管の特定活動告示(第9号)では、インターンシップビザの活動内容が以下のように厳密に規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動【特定活動(9号)】この規定に基づき、受け入れ対象となる学生や期間には、以下の細かな条件が設定されています。対象となる学生の厳格な範囲このビザを利用して日本の企業でインターンシップができるのは、以下の条件をすべて満たす外国人学生に限られます。1. 学位が授与される教育課程であること外国の大学において、卒業または修了した際に「学士・修士・博士」などの学位が授与される正式な教育課程に在籍している必要があります。※要件を満たしていれば、4年制大学だけでなく、大学院や短期大学に在籍する学生も対象となります。2. 【要注意】「通信教育」の学生は対象外学位が取得できる大学であっても、「通信による教育を行う課程(オンライン大学や通信制課程など)」に在籍している学生は、このビザの対象から除外されます。大学と受け入れ企業間の「契約」が必須インターンシップはあくまで「外国の大学の教育課程(カリキュラム)の一部」として行われるものです。そのため、学生を単独で受け入れることはできず、学生が在籍する「外国の大学」と「日本の受け入れ企業(公私の機関)」との間で、インターンシップの受け入れに関する正式な契約(協定等)を締結することが必須要件とされています。また、実習を行うインターンシップ生自身も、その契約内容や労働条件を正確に理解していることが求められます。インターンシップの「滞在期間」の上限ルールこのビザで日本に滞在し、業務に従事できる期間には「2つの上限」が設けられており、必ず以下の範囲内に収める必要があります。「1年」を超えないこと(※これ以上の延長は不可)通算して、「大学の修業年限(本来の在学期間)の半分」を超えないこと【期間計算の具体例】4年制大学に在籍する学生の場合: 修業年限の半分は「2年」ですが、上限①があるため、最長期間は「1年」となります。1年制の大学院(修士課程など)に在籍する学生の場合: 上限②が適用され、修業年限の半分である「6ヶ月」が実習期間の上限となります。実務上の注意点:安価な労働力としての悪用厳禁繰り返しになりますが、インターンシップビザは「大学教育の一環」として、専攻分野に関連する実務経験を積むための制度です。報酬(給与)を支払って雇用するため日本の労働関係法令が適用されますが、十分な指導体制を設けず、「安価な労働力の供給手段(人手不足解消のための単純労働スタッフ)」としてインターン生を悪用するような受け入れ活動は固く禁じられており、審査においても厳しくチェックされます。インターンシップ制度の厳格な要件インターンシップ制度が「安価な労働力の供給源(単純労働)」として悪用されることを防ぐため、入管庁により厳格なガイドラインが設けられています。受け入れ企業は、以下の要件を満たす適正な実施体制を整える必要があります。1. 業務に「国家資格」等が必要な場合日本の法令上、特定の資格がないと行うことができない業務(業務独占資格など)をインターンシップで行う場合は、その学生が日本で該当する資格を有していることが求められます。(例) 病院で「看護師」としての実務作業を行う場合は、日本の看護師国家資格を取得している必要があります(資格がない場合は、見学等にとどめる必要があります)。2. 「介護業務」のインターンシップに関する特例要件介護施設等で介護業務のインターンシップを実施する場合は、技能実習生(介護職種)の受け入れ基準に準じた、以下の厳格な要件が求められます。日本語能力の要件: インターンシップ生が「JLPT(日本語能力試験)N4相当以上」の日本語能力を有していること。指導員の配置: 実習を行う事業所ごとに、介護福祉士の資格を持つ「インターンシップ指導員」を1名以上配置すること。指導体制の割合: インターンシップ生「5名」につき、「1名」の割合で指導員を配置すること。安全確保: インターンシップ生に、単独で介護業務を行わせないこと。3. 大学の「専攻科目」との関連性についてインターンシップはあくまで大学の「教育課程の一部」として実施されるものです。単に「専攻と完全に一致していなければ絶対に不許可になる」というわけではありませんが、従事する業務が「大学での専攻科目と関連していること」などにより、その就業体験が大学の学業の一環として適正に評価される(単位として認定される等)ことが明確でなければなりません。※学生の専攻や教養の向上に全く寄与しない単純作業(反復作業)は認められません。4. 提出が必要な書類について入国管理局への申請にあたっては、以下の書類等が必須となります。契約書: 外国の大学と、日本の受け入れ機関(企業)との間で締結された「インターンシップ契約書」の写し。その他の資料: 大学のカリキュラム証明や、企業の指導体制(責任者の配置など)がガイドラインの規定を満たしていることを客観的に証明する説明資料や実施計画書。5. 受け入れ人数枠の制限についてインターンシップ生の適正な受け入れ人数については、企業の「常勤職員数」に応じて以下の目安が設定されています。301人以上: 常勤職員数の20分の1まで201人~300人: 15人まで101人~200人: 10人まで100人以下: 5人まで(※ただし常勤職員数を超えないこと)※原則として上記の人数枠内で行う必要がありますが、企業の指導体制や業務内容が極めてしっかりしており、適正にインターンシップを遂行できる合理的な理由が証明できる場合に限り、例外的に枠を超えて許可されるケースもあります。「インターンシップ」ビザを申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • サマージョブビザ
    特定活動(12号) サマージョブ (Summer Job Visa)特定活動(12号)「サマージョブ」ビザとは「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間(夏季休暇等)を利用して、3か月を超えない期間、日本の企業の業務を体験する活動を行うために設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」ビザに該当する活動「サマージョブ」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動【特定活動(12号)】「サマージョブ」ビザの対象となる者とは「サマージョブ」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限られます。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「サマージョブ」ビザは「インターンシップ」ビザと違い、外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として日本の公私の機関に従事することは要件となっていません。つまり、所属する大学の単位の取得に関係するものであることは必要とされていないのです。「サマージョブ」ビザの滞在期間外国の大学において、授業が行われない期間で、かつ3月を超えない期間になります。「サマージョブ」ビザの活動内容「サマージョブ」ビザの活動は、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、本国の大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から「報酬」をうけて、本国の大学が指定した業務に従事する内容になります。外国の大学の夏季休暇等を利用し、3カ月を超えない期間に、報酬を得ながら日本にある公私の期間の業務に従事する活動をするための在留資格になります。立証資料在学証明書申請人の休暇の期間を証する資料外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写し処遇を証する書類「サマージョブ」ビザを申請するために必要な書類はサマージョブビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 国際文化交流ビザ
    特定活動(15号) 国際文化交流 (International Cultural Exchange Visa)特定活動(15号)「国際文化交流」ビザとは「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。なお、国際文化交流に係る内容は、語学の指導や講義形式に限りません。「国際文化交流」ビザの該当する活動は以下の通りです。一定の要件に該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し日本の公私の機関との契約に基づき「報酬」を受ける日本の小学校、中学校、高校などにおいて国際文化交流に係る講義を行う「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」ビザに該当する活動「国際文化交流」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動【特定活動(15号)】国際文化交流に係る講義は、語学の指導や講義形式に制限されません。「国際文化交流」ビザの対象となる者とは「国際文化交流」ビザの対象となる者は、外国の大学の学生です。卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。※通信による教育を行う課程に在籍する者は対象になりません。「国際文化交流」ビザの活動期間当該外国の大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内です。「国際文化交流」ビザの活動内容とは次に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加する必要があります。当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。そして、日本の公私の機関との契約し、「報酬」を受けて、小学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う必要があります。「国際文化交流」ビザを申請するために必要な書類は国際文化交流ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 未来創造人材ビザ(J-find )
    特定活動(51号) 未来創造人材(J-Find)特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)とは「未来創造人材」ビザを持った在留外国人の人数VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末未来創造人材353人845人未来創造人材の配偶者等19人52人「未来創造人材」ビザとは、2023年4月から新しくできたビザで、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う活動をするため最長2年間の在留資格「特定活動」が付与される在留資格です。「未来創造人材」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。未来創造人材の対象になる者以下のいずれの要件も満たした者です。世界の大学格付け3大機関の大学ランキングのうち2つ以上の大学において卒業している者申請時点において大学などを卒業してから5年以内である者預貯金の額が20万円以上ある者「未来創造人材」ビザの活動内容とは未来創造人材制度により「特定活動」ビザを取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・就職活動起業準備活動上記活動を行うために必要な資金を得るための就労特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)の在留期間は、原則「1年」で、最長2年間です。ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。配偶者または子について扶養する配偶者または子については、「未来創造人材の配偶者等」ビザが付与されますので、一緒に滞在することができます。ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。特定活動(51号)未来創造人材ビザの内容「未来創造人材」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する18歳以上の者が本邦において2年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)イ 申請の時点において、別表第13に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち2以上において上位100位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第九号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年を経過していないこと。ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。【特定活動告示51号】「未来創造人材」ビザの要件18歳以上の者で優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動」ビザ(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。次のような点が求められます。就職・起業準備の活動に従事すること過去に未来創造人材制度または類似の制度を利用したことがある場合は、その際に滞在した期間と今回のビザの在留期間の合計が2年以内であること在留状況が良好であること安全保障貿易管理上の懸念がないこと未来創造人材の対象となる対象者とは対象者は以下の4要件をすべて満たす者になります。①年齢②優秀な海外の大学③卒業から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者①年齢18歳以上であることが必要です。②優秀な海外の大学3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者世界大学ランキングクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)③卒業から5年以内の者上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者④滞在当初の生計維持費20万円の所持している者滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。「未来創造人材(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材(J-find)ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 未来創造人材の配偶者等(J-find )
    特定活動(52号) 未来創造人材の配偶者等(J-Find)特定活動(52号)「未来創造人材の配偶者等」ビザ(J-Find)とは「未来創造人材の配偶者等」ビザを持った在留外国人の人数VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末未来創造人材353人845人未来創造人材の配偶者等19人52人「未来創造人材の配偶者等」ビザとは、「未来創造人材」ビザの活動を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動を行うために設けられた在留資格です。「未来創造人材」ビザを持っている者が扶養する「配偶者」および「子」は、「特定活動」である(未来創造人材の配偶者等)が付与され、日本において一緒に在留することが可能になりました。「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間「扶養者」の在留期間の満了日の残余期間を上回るあるいは在留期間の満了日以降であって、当該在留期間の満了日から1月を超えない期間を月単位で決定されます。「未来創造人材の配偶者等」ビザの在留期間は、最低でも中長期在留者となるように「4月」以上になります。特定活動(52号)未来創造人材の配偶者等ビザの内容「未来創造人材の配偶者等」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動告示52号】「未来創造人材の配偶者等」ビザの要件特定活動(51号)「未来創造人材」ビザ(J-Find)を持って在留する者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として日常的な活動を行うことが要件になります。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。もし、就労活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「未来創造人材(J-find)」ビザを申請するために必要な書類は未来創造人材(J-find)ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 留学ビザの必要書類
    「留学」ビザの必要書類在留資格「留学」の提出書類「留学」ビザの必要書類です。「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「留学」ビザの該当例は、次の学生・生徒になります。例えば大学短期大学高等専門学校高等学校中学校小学校「留学」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。「留学」の在留資格認定証明書交付申請新しく「留学」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「留学」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • インターンシップビザの必要書類
    「インターンシップ」ビザ(告示9号)の必要書類在留資格「特定活動 インターンシップ」の提出書類「インターンシップ」ビザの必要書類です。「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、 「1年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。「インターンシップ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「インターンシップ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通ガイドラインを参照にしてください。別添1にある通り、必要事項を入れてください。⑥申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状⑦単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜インターンシップ実施計画⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜⑪その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書別添2を参照してください。「インターンシップ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「インターンシップ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑥申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑧申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑨申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜「インターンシップ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「インターンシップ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • サマージョブビザの必要書類
    「サマージョブ」ビザ(告示12号)の必要書類在留資格「特定活動 サマージョブ」の提出書類「サマージョブ」ビザの必要書類です。「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない夏季休暇等利用して、3か月を超えない期間、日本で就労して人生の糧のために活動をするに設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない夏季休暇などの期間、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「サマージョブ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「サマージョブ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「サマージョブ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類
    「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類在留資格「特定活動 未来創造人材制度(J-Find)」の提出書類「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザとは、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業準備活動・就職活動を行うための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格認定証明書交付申請新しく「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料⑤滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 起業活動外国人ビザの必要書類
    「起業活動外国人」ビザの必要書類在留資格「告示外特定活動 起業活動外国人」の提出書類「「起業活動外国人」ビザ」の必要書類です。「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。「起業活動外国人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「起業活動外国人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書 1通修了した場合も含みます。⑤直前まで在籍していた大学による推薦状 1通推薦状⑥事業計画書 1通⑦本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料 適宜会社又は法人の登記事項証明書等⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜⑩事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜⑪大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜⑫帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 継続就職活動ビザの必要書類
    「継続就職活動」ビザの必要書類「継続就職活動」ビザの必要書類です。「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。「継続就職活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「継続就職活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑧直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通⑨直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書及び成績証明書⑩直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑫専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑬直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通修了した場合も含む⑭直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通⑮海外の大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書 1通海外の大学又は大学院の卒業証書(写し)若しくは卒業証明書など修了した場合も含みます。⑯直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑰継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑱直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通           ⑲直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料「継続就職活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「継続就職活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑥継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑦直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑩継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑪直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通在留期間更新許可申請時に提出する確認書⑫直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザの必要書類
    「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの必要書類「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」の必要書類です。「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」ビザとは、2020年7月17日に閣議決定され、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うために最長2年間の在留が認められた在留資格です。この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。「優優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」は、次の①または②が対象になります。①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)直前まで在籍していた大学等の卒業証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通上記❺の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請の場合は上記❺及び❻は不要です。外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた場合の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等の卒業証書又は卒業証明書 1通外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通上記❻の地方公共団体又は上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請は、上記❺及び❻は不要です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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