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    在留資格「研修」 (Training Visa)「研修」ビザとは「研修」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月研修ビザ497人714人「研修」ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするために設けられた在留資格です。研修生は、研修終了後帰国し、研修により修得した技能などをそれぞれの国において活用し、母国の経済に貢献することが期待されています。そのような趣旨があるので、研修終了後、日本において引き続き就労することは原則認められません。「留学」ビザの活動に似ていますが、教育機関で学ぶ場合は、「留学」ビザになります。また、「研修」と「技能実習」は技能等を修得する活動に従事する点は同じですが、「研修」は雇用契約がない「技能実習」は雇用契約があると大きな違いがあります。「研修」ビザの在留期間は、1年、6月又は3月のいずれかになります。「研修」の在留期間は原則として、1年間までですが、1年を超える研修を実施することに合理的な理由がある場合は、2年まで認められます。研修の在留資格該当性「研修」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「研修」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の4の表の「研修」項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の4の表の「研修」の項の下欄】「研修」ビザに該当する活動とは「研修」ビザに該当する活動は、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動です。具体的には、実務作業を行わない研修や、国・地方公共団体が実施する研修または独立行政法人などの資金により運営される事業として行われる研修など、技能等の修得をする活動が該当します。「研修」ビザの該当例は、研修生になります。「研修」の在留資格は、非就労資格であり、日本の公私の機関に受け入れられて技能、技術または知識を学ぶ外国人が対象になります。「研修」ビザの具体的な活動は、次の機関において、公私の機関に受け入れられて、技能等を修得することです。実務作業を伴わない非実務のみの研修や国若しくは地方公共団体が実施する研修独立行政法人等の資金により運営される事業として行われる研修研修の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「研修」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(1号) 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。(2号) 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。(3号) 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。(4号) 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。(5号) 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第8号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。(2) 研修生用の研修施設を確保していること。(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。(6号) 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。(7号) 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。(8号) 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合ロ 申請人が、過去6月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合【上陸基準省令の「研修」の項の下欄】「研修」ビザの要件とは「研修」ビザの要件は、上陸基準省令に規定する次の(1号)~(8号)までになります。(1号)の要件とは反復する場合であっても手足を動かすなどによって完結する場合は、この(1号)の要件には該当しません。単純な反復作業により技能等を修得するような研修は、日本でわざわざ学ぶ必要はないという理由かだからです。(2号)の要件とは18歳以上の外国人が、帰国後、日本において学んだ技能等を要する業務に従事することが予定されていることが必要です。日本で学んだ技能などの技能移転を図るために設けられた在留資格だからなのです。(3号)の要件とは外国人が修得しようとする技能等が、自国において修得が可能であれば、日本においてわざわざ研修を受ける必要性はないという趣旨です。言い換えると日本でこそ学ぶべき理由があるからです。(4号)の要件とは研修指導員の直接的な指導まで求めてはいません。外部の講師などの指導も含まれます。また研修指導員の5年以上の経験年数は、他の機関での経験も通算できます。(5号)の要件とは「独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修」には、フィリピン人船員(航海士・機関士)の育成を目的とする外国人乗務員研修事業があります。「我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、いわゆる特殊法人のことを言います。具体的には、次のような特殊法人が該当します。日本私立学校振興共済事業団株式会社日本政策金融公庫日本中央競馬会(JRA)日本放送協会等(NHK)(6号)の要件とは研修生の帰国に支障がないよう、受入機関が、帰国費用の全額を負担する必要があります。また受入機関が倒産などにより帰国費用が捻出できないことを防ぐため、入国した当初から帰国費用を確保しているかどうか指導されます。(7号)の要件とは「研修の実施状況に係る文書」とは、例えば次のような文書をいいます。研修日誌研修内容や指導事項などの記載の文書研修時間および研修手当について記載した文書研修が終了した日から少なくても1年間は文書の保存が必要です。(8号)の要件とは実務研修が含まれる研修は、原則として、実務研修の時間が研修全体の時間の3分の2以下となる必要あります。というのは、実務研修は、労働力の提供を伴うものであり、就労活動と似ています。そのため、実務研修の研修の時間を研修時間全体の3分の2以下にしています。8号「ただし書き」は、一定の場合に緩和するものです。ただし、実務研修の時間を伸ばすという趣旨ではなく、実務研修の時間が水増しした申請がされないよう求められる要件となっています。8号「ただし書き」は、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの実務研修の時間を以下の割合まで緩和することができます。実務研修が4カ月以上の予定で、または、過去6か月以内に外国の公的機関又は教育機関による1カ月以上で160時間以上の非実務研修を受けた場合は、4分の3以下に緩和が可能実務研修が4カ月以上の予定で、かつ、過去6か月以内に外国の公的機関又は教育機関による1カ月以上で160時間以上の非実務研修を受けた場合は、5分の4以下に緩和が可能「研修」ビザを申請するために必要な書類は研修ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 研究ビザの必要書類
    「研究」ビザの必要書類在留資格「研究」の提出書類「研究」ビザの必要書類です。「研究」ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。「研究」ビザに該当する具体例は、次のものになります。政府関係機関私企業等の研究者「研究」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「研究」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研究」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「研究」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。ただし(カテゴリー3)については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑨事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 研修ビザの必要書類
    「研修」ビザの必要書類在留資格「研修」の提出書類「研修」ビザの必要書類です。「研修」ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするために設けられた在留資格です。「研修」ビザの該当例は、研修生になります。「研修」ビザの在留期間は、1年、6月又は3月です。「研修」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研修」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書招へい理由書修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由 1通研修実施予定表 1通研修実施予定表研修生処遇概要書 1通研修生処遇概要書本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料本邦において実施する研修との関係を立証する資料 1通機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 1通研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 1通当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。⑤帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通⑥申請人の職歴を証する文書履歴書 1通職務経歴を含む、書式は自由です。⑦研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書研修指導員履歴書 1通職務経歴を含む、書式は自由⑧送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料準備機関概要書(別記様式)  1通送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通⑨受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜⑩あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜「研修」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研修」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書研修実施予定表   1通在留資格認定証明書交付申請の際に提出したものの写しを提出してください。なお、計画の変更がある場合は、その内容を朱書して提出してください。⑤研修の進ちょく状況を明らかにする文書研修・生活状況等報告書  1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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