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  • 研修ビザ (Training Visa)
    在留資格「研修」研修ビザとは「研修ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月研修ビザ497人714人「研修ビザ」とは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするための在留資格です。留学ビザの活動に似ていますが、教育機関で学ぶ場合は、留学ビザになります。「研修ビザ」の該当例は、研修生になります。「研修」の在留資格は、非就労資格であり、日本の公私の機関に受け入れられて技能、技術または知識を学ぶ外国人が対象になります。「研修ビザ」の具体的な活動は、次の機関において、公私の機関に受け入れられて、技能等を修得することです。実務作業を伴わない非実務のみの研修や国若しくは地方公共団体が実施する研修独立行政法人等の資金により運営される事業として行われる研修研修ビザの在留期間は、1年、6月又は3月のいずれかになります。研修の在留資格該当性「研修ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「研修ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の4の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の4の表の研修の項の下欄】本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。)「研修」の在留資格に該当する範囲とは「研修」の在留資格は、日本公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動が該当します。「研修ビザ」は、「技能実習ビザ」と「留学ビザ」に似ていますが、違います。「研修」の在留資格は、日本の公私の機関により受け入れられて行う活動であります。「研修」の在留資格は、雇用契約に基づいて行う活動など収入を得るための就労活動を行うことができない在留資格になります。また就労することにより収入を得ることはできませんが、滞在に要する費用の実費弁償の範囲内での研修手当等を得ることはできます。研修の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「研修ビザ」と「技能実習ビザ」の違い「研修ビザ」は、日本の公私の機関に受け入れられて技能等を修得する活動に従事するものである点において 「技能実習ビザ」と同じですが、「研修ビザ」は、雇用契約等ない点が、「技能実習ビザ」と違います。「研修ビザ」の在留資格は、雇用契約に基づかず、実務を伴わない技能等を修得する活動が該当します。「研修ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「研修ビザ」を申請するために必要な書類は研修ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「研修ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 研究ビザの必要書類
    研究ビザの必要書類「研究ビザ」の必要書類です。「研究ビザ」は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次のものになります。政府関係機関私企業等の研究者在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「研究ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研究ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「研究ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研究ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。ただしカテゴリー3については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「研究ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑨事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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  • 研修ビザの必要書類
    研修ビザの必要書類「研修ビザ」の必要書類です。「研修ビザ」とは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするための在留資格です。「研修ビザ」の該当例は、研修生になります。在留期間は、1年、6月又は3月です。「研修ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研修ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書招へい理由書修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由 1通研修実施予定表 1通研修実施予定表研修生処遇概要書 1通研修生処遇概要書本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料本邦において実施する研修との関係を立証する資料 1通機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 1通研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 1通当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。⑤帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通⑥申請人の職歴を証する文書履歴書 1通職務経歴を含む、書式自由です。⑦研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書研修指導員履歴書 1通職務経歴を含む、書式自由⑧送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料準備機関概要書(別記様式)  1通送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通⑨受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜⑩あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜「研修ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研修ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書研修実施予定表   1通在留資格認定証明書交付申請の際に提出したものの写しを提出してください。なお、計画の変更がある場合は、その内容を朱書して提出してください。⑤研修の進ちょく状況を明らかにする文書研修・生活状況等報告書  1通
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