「 経営・管理ビザ 」の検索結果
  • 経営・管理ビザ
    在留資格「経営・管理」 (Business Manager Visa)「経営・管理」ビザとは「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社の経営を行ったり、管理業務に従事したりするための在留資格です。日本で起業して社長になる方や、既存の企業の取締役や支店長として活動する方が対象となります。「経営・管理」ビザをもって在留する外国人の人数近年、日本で事業を展開する外国人は年々増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末経営・管理31,808人37,510人41,615人46,781人かつての「投資・経営」ビザからの変更点以前は「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により現在の「経営・管理」に変更されました。かつては「外国人の投資」が前提とされていましたが、法改正により、外国人投資家が出資している会社だけでなく、日本人や日本法人のみが出資している会社であっても、外国人が経営・管理を行えば対象になるよう緩和されました。対象となる「経営者」と「管理者」「経営・管理」ビザは、大きく分けて2つの役割を担う方が対象となります。1. 経営者(日本の事業を経営する方)代表取締役取締役、監査役 など2. 管理者(日本の事業の管理に従事する方)工場長支店長比較的規模の大きな会社の部長など在留期間について許可される在留期間は、事業の規模や実績等に応じて以下のいずれかになります。5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月【重要】令和7年(2025年)の大幅な法改正による厳格化日本で事業を行うためのビザである「経営・管理」ビザですが、これまでは、以下のような「本来の目的とは異なる手段(抜け穴)」として不適切に利用されるケースが問題視されていました。日本へ手軽に移住・定住するための手段日本の不動産などを所有するためのダミー会社子どもを日本の学校に通わせるため、または高額な医療制度を利用するための手段こうした不適切な取得を防止するため、令和7年10月16日より、上陸許可基準が大幅に改正・厳格化されました。主な改正内容(厳格化されたポイント)起業(経営者)に関する要件が、以下のように大きく引き上げられています。1.資本金要件の大幅な引き上げ従来の「500万円以上」から、「3,000万円以上」へと大幅に引き上げられました。経営者の経歴・学歴要件の追加経営者本人の実務経験や学歴に関する審査基準が新たに設けられました。日本語能力の要件追加日本で事業を運営するためのベースとなる、日本語能力の要件が新設されました。※これから日本で起業し、「経営・管理」ビザの取得をお考えの方は、以前よりも非常に高いハードルをクリアする必要があります。事前の綿密な事業計画と準備が不可欠となりますので、お早めに当事務所までご相談ください。経営・管理の在留資格該当性出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「経営・管理」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うごとができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザの条件(在留資格該当性)とは?「経営・管理」ビザを取得・維持するための大前提として、入管法が定める「在留資格該当性」を満たしている必要があります。これは、「日本で行う活動が、法律上の『経営・管理』の対象として認められているか」という条件のことです。入管法では、このビザで行うことができる活動を「日本において事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」と定めています。(※弁護士や税理士など、特別な国家資格が必要な事業は除きます)【最重要】「実質的」に経営・管理しているか単に会社の役員に就任したり、お金を出資したりするだけでは「経営・管理」ビザには該当しません。事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査などに実質的に参画していることが厳しく問われます。名ばかりの経営陣や、実態のないペーパーカンパニーでの申請は不許可となります。具体的な活動内容(「経営」と「管理」の違い)「経営・管理」ビザの対象となる活動は、大きく「経営」と「管理」の2つに分けられます。業種に制限はなく、適法であれば貿易業、飲食店、不動産業など、どのような事業でも対象となります。1. 「経営」を行う活動(事業のトップとしての活動)事業の運営方針などの重要事項を決定し、業務を執行、または監査する活動です。該当する役職:代表取締役、取締役、監査役など注意点:日本には「投資ビザ」というものは存在しません。多額の資金を投資したとしても、自ら事業の経営を行わなければビザは取得できません。2. 「管理」に従事する活動(管理者としての活動)経営者の下で、事業部門の統括や管理業務を行う活動です。該当する役職:規模の大きな会社の部長、工場長、支店長など【審査の3類型】どのような形で事業に関わるか審査要領では、事業への関わり方を以下の3つのパターンに分類しています。いずれのケースでもビザの対象となります。日本で新しく事業・事務所を立ち上げて、経営・管理を開始するすでに日本にある既存の会社に参画して、経営・管理を行う経営者(親会社や創業者など)に代わって、経営・管理を任される審査・更新における4つの厳格なチェックポイント「経営・管理」ビザは、取得時だけでなく更新時にも厳しい審査が行われます。以下の要件を満たしていない場合、ビザの更新が不許可となるおそれがあります。1. 事業の安定性と継続性事業が安定して行われ、将来にわたって継続できることが客観的な資料(決算書や事業計画書など)で認められる必要があります。事業が立ち行かなくなることが明白な場合は許可されません。2. 長期間の出国の禁止在留期間中に正当な理由なく長期間日本を出国していた場合、「日本で実質的な経営・管理活動を行っていない(活動実態がない)」とみなされ、ビザの更新が認められません。3. 公的義務の適切な履行国税、地方税、健康保険、厚生年金などの税金や社会保険料を、期限通りに適切に納付していることが必須です。4. 【要注意】短期来日での役員会議への出席日本法人の役員(経営者)に就任し、その日本法人から役員報酬等が支払われる場合、経営会議や連絡業務のために数日間だけ来日するようなケースであっても「短期滞在」ビザで入国して活動することはできません。この場合も「経営・管理」ビザの取得が必要となりますので、海外在住の役員を日本に呼ぶ際は十分にご注意ください。経営・管理の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「経営・管理」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。(第1号)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。(第2号)申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上であること。「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上」関して、当該資金の出所と送金経路の立証資料を求められる場合があります。申請人が取得した株式や事業に投下しているお金の出所など、事業の開始にいたる経緯や実質的に事業の経営を行う者でであるかどうか判断されます。例えば、預貯金の通帳や送金の記録などの写しが必要になる場合があります。本当に申請人が経営を行うつもりなのか判断する材料になるからなのです。(第3号)申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。(第4号)次のいずれかに該当していること。イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。ロ 事業の経営又は管理について3年以上の経験(特定活動の在留資格(法第7条第1項第2号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。(第5号)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「経営・管理」の項の下欄】「経営・管理」ビザの審査基準(許可のための要件)「経営・管理」ビザを取得するためには、活動内容に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。この基準は、不適切なビザ取得を防ぐために令和7年(2025年)に大幅な改正が行われ、非常に厳格化されました。現在、許可を得るためには以下の「5つの要件」をすべてクリアすることに加え、高いレベルの事業計画が求められます。【重要】「事業計画書」の専門家確認が必須に提出する事業計画書は、単に作成するだけでなく、具体性・合理性があり実現可能なものである必要があります。そのため、「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」のいずれかの専門家による確認が必須となりました。また、飲食店や不動産業など許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の取得状況を証明する資料も求められます。許可のための5つの厳格な要件要件1:独立した「事業所」の確保事業を行うための独立した実体のある事業所(オフィス、店舗、工場など)を日本国内に確保している必要があります。賃貸契約書の目的:必ず「事業用」「店舗」「事務所」等となっている必要があります。「居住用」の物件では認められません。認められない例:郵便転送や電話代行のみの「バーチャルオフィス」、数ヶ月単位の「短期賃貸スペース」、簡易パーティションのみで区切られた独立性のない「レンタルオフィス」などは不可となります。【改正のポイント】自宅兼事務所は原則不可:以前は認められていた「自宅の一部を事業所として利用する」形態は、原則として認められなくなりました。要件2:事業の規模(常勤雇用 + 資本金3,000万円以上)事業の規模について、以下の両方を満たしている必要があります。① 常勤職員を1名以上雇用すること日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者のいずれかの常勤スタッフを1名以上雇用する必要があります。(※一般的な就労ビザを持つ外国人は対象外です)② 資本金または出資総額が「3,000万円以上」であること事業に投下される資金が3,000万円以上必要です。審査では、いわゆる「見せ金」ではないか厳しくチェックされるため、預貯金通帳の写しや送金記録など、資金の出所と送金経路の証明が求められます。要件3:日本語能力と日本居住の要件① 日本語能力(N2レベル以上)経営者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、高い日本語能力(B2相当以上)を有している必要があります。(※JLPTのN2以上合格、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高校卒業、日本での中長期在留20年以上などが目安となります)② 経営者本人の日本居住要件経営者は原則として日本に居住して事業を行う必要があります。正当な理由なく長期間日本を出国していると、活動実態がないとみなされ、ビザの更新ができなくなります。要件4:経営者の経歴(学歴または職歴)経営者としての資質を問うため、以下のいずれかを満たしている必要があります。学歴:経営管理や事業に関連する分野での「博士」「修士」、または「専門職学位(MBAなど)」を取得していること。(海外の学位も含まれます)職歴:事業の経営または管理について「3年以上」の実務経験があること。(※日本での起業準備活動の期間も含まれます)要件5:管理者としての「報酬」要件(※管理者の場合)経営者(社長など)ではなく、「管理者(部長や工場長、支店長など)」として日本の企業に雇用される場合は、日本人が同じ業務に就く場合と同等額以上の報酬(給与)を受け取ることが必要です。審査における5つの重要ポイントと注意点1. 業種の制限と「非営利」事業の扱い日本国内で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありません。飲食店(多国籍料理店など)、リサイクル業、さらには法律を遵守して運営される風俗営業店など、あらゆる適法な事業が対象となります。また、株式会社などの営利企業だけでなく、営利を目的としない事業(NPO法人など)や、外国の政府・地方公共団体の機関として行われる事業であっても対象として認められます。2. 出資される資金の出所事業に投資されるお金は、外国人や外国法人が出資したものである必要はありません。日本人や日本法人のみが出資している事業であっても、外国人本人がその事業の経営・管理を実質的に行うのであれば、ビザの対象となります。3. 【要注意】現場での労働(現業)について「経営・管理」ビザは、事業のトップとして経営判断を行う、あるいは管理者として事業部門を統括するためのビザです。人手不足などの理由で、経営者が臨時的に現場の仕事(接客、調理、レジ打ち、品出しなどの現業)を手伝うことは許容されます。しかし、日常的かつメインの業務として現場労働に従事しているとみなされた場合は、「経営・管理」の活動には該当しないと判断され、ビザの取り消しや更新不許可の原因となります。4. 複数人(共同経営)でビザを取得する場合の厳しい基準2人以上の外国人が共同で事業を立ち上げ、全員が役員として「経営・管理」ビザを取得したい場合、審査は非常に厳しくなります。単に役員に名を連ねているだけでは許可されません。「本当に複数人の経営者・管理者が必要な規模の事業なのか」を、事業規模、業務量、売上、従業員数などから総合的に審査されます。(例:他に従業員がいない小規模な事業で、2人の外国人が共同代表としてビザを取得することは極めて困難です)5. ビザ更新時の厳格なチェック項目(税金・保険・居住実態)ビザの更新時には、事業が適正に運営されているか以下の点が厳しくチェックされます。公租公課(税金・保険)の適正な支払い事業所としての国税・地方税の納付はもちろん、労働保険(労災・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)への加入および保険料の支払い状況が厳格に確認されます。未納や加入逃れがある場合は、更新が認められない可能性が高くなります。長期間の出国(日本不在)の禁止近年の法改正により、正当な理由なく長期間日本を出国している場合、「日本で実質的な経営・管理活動を行っていない(活動実態がない)」とみなされ、在留期間の更新が認められなくなりました。「経営・管理」ビザを申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
    Read More
  • 外国人創業人材受入促進事業
    外国人創業人材受入促進事業 (Start-up Visa)外国人創業人材受入促進事業とは「外国人創業人材受入促進事業」とは、いわゆるスタートアップビザのことで、外国人が日本で起業をしやすくする制度であり、通常の「経営・管理」ビザの要件を満たす前に、特例的な6か月間のスタートアップビザ(「経営・管理」ビザ)を取得することができる制度です。この特例的な6か月間のスタートアップビザ(「経営・管理」)がある間に、起業準備がスムーズに行えるようになります。通常は外国人が日本で起業をする場合、「経営・管理」ビザが必要になります。「経営・管理」ビザとは、外国人が日本で会社等を経営する活動をするための在留資格で、ビザ取得の難易度が高い在留資格です。というのは、「経営・管理」ビザを取得するためには、入国前に次のような要件を最低限満たさないとならないからです。事務所の確保資本金等が3000万円以上上記のような要件を満たすには、日本に入国したばかりの外国人が、国内の信用できるパートナーなしでは、極めて困難です。そもそも「経営・管理」ビザ取得前あるいは「短期滞在」ビザの外国人の方が、銀行口座開設や賃貸借契約を結ぶのは、ほぼ無理です。「短期滞在」ビザ等の場合、中長期滞在者以上(3カ月以上)の在留資格ではありませんので、「在留カード」がもらえまえん。銀行口座開設をするためには、最低でも「在留カード」が必要になるので、銀行口座開設が事実上できないのです。また仮に賃貸借契約ができたとしても、事前に事務所の確保が必要な「経営・管理」ビザを取得するまでの間、賃料を払い続ける必要があるので、きわめて困難になります。「スタートアップ」ビザの対象となる外国人入国前の外国人「留学」ビザの在留資格の外国人「スタートアップ」ビザを具体な活用方法は海外にいる外国人が、日本で起業をするために、「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書の交付申請をする場合「留学」ビザの在留資格から「経営・管理」ビザへ在留資格変更許可をする場合「スタートアップ」ビザのメリットそこで、東京都が事業計画等を確認する「外国人創業人材受入促進事業」を利用することにより、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、特例的に6か月間のスタートアップビザ(「経営・管理」ビザ)が取得できるようなります。この特例的な「スタートアップ」ビザがあれば、6か月の間で、下記の起業準備ができるようになります。事務所の開設銀行口座開設本邦に居住する1人以上の常勤の雇用資本金の額又は出資の総額が3000万円以上準備会社の設立登記取引先の開拓通常の「経営・管理」ビザ取得の流れ起業入国前に必要事務所の賃貸借契約銀行口座開設資本金3000万円および常勤1名以上の雇用起業経営・管理ビザ申請入管に「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書の交付申請起業入国時「経営・管理」ビザの取得が必要起業事業活動日本で起業のスタートです。外国人創業人材受入促進事業を活用した場合起業東京都東京都に「外国人創業人材受入促進事業」の申請書類を提出その後東京都の面接をしてもらい、事業内容を「確認」してもらう起業受領「創業活動確認証明書」を受領します。起業経営・管理ビザの申請「経営・管理」ビザ(6カ月)の「在留資格認定証明書」の交付申請をします。起業入国時または「留学」ビザ入国時または「留学」ビザの在留資格期間中に特例的な6か月間のスタートアップビザ(「経営・管理」ビザ)取得起業入国後6か月間入国後6か月間の間に事務所の確保銀行口座開設資本金等3000万円以上および常勤1名以上の雇用会社の設立登記従業員の雇用取引先の開拓などの起業準備をします。起業入管に在留期間更新許可申請入国後の6か月間で「経営・管理」の要件を満たし、入管で在留期間更新許可申請をします。これで正規の「経営・管理」を取得することになります。ワンツーコール行政書士事務所入管との折衝・追加資料・リカバリー対応もお任せください。
    Read More
  • 「経営・管理」の申請方法
    在留資格「経営・管理」の申請方法「経営・管理」ビザ取得までの全ステップと注意点「経営・管理」ビザは、単に「入管でビザの申請をするだけ」では取得できません。ビザを申請する前に、「会社の設立手続き」や「事務所の確保」「許認可の取得」などをすべて完了させておく必要があります。会社設立からビザ取得までを一貫して計画的に進めなければならないため、他の就労ビザと比べて非常に難易度が高い(ハードルが高い)のが特徴です。最近は入管の審査も厳格化しており(※資本金や事業実態の審査強化など)、事前準備の重要性がより高まっています。当事務所では、会社設立(会社設立の手続きについてはこちら)からビザ取得まで、以下の12のステップをトータルでサポートいたします。「経営・管理」ビザ取得から事業スタートまでの12ステップ【ステップ1〜9:会社設立と開業の準備】❶ 会社の基本事項の決定社名(商号)、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員構成などの会社の土台を決めます。※出資者の印鑑証明書等も取得します。❷ 個人名義での事務所・店舗の確保会社設立前のため、まずは代表者の個人名義で事務所を契約します。【重要】 経営・管理ビザには厳しい「事務所要件」があります。自宅兼事務所やバーチャルオフィス、シェアオフィス等ではビザの要件を満たさず不許可になるケースが多いため、契約前に専門家の確認が必要です。❸ 定款の作成会社の憲法にあたる「定款(ていかん)」を作成します。目的、商号、本店の所在地、出資される財産額などを絶対に記載しなければなりません。❹ 定款の認証作成した定款が法律上問題ないか、公証役場にて公証人の認証(チェック)を受けます。❺ 発起人(出資者)による資本金の払込み定款認証後、代表者個人の銀行口座に資本金を振り込み、証明を作ります。❻ 法務局への登記申請(会社設立)管轄の法務局にて、株式会社や合同会社の設立登記申請を行います。(※登記完了まで約2〜3週間かかります。)❼ 事務所の賃貸借契約の名義変更会社が成立したため、❷で契約した事務所の名義を「個人」から「法人」へ変更します。❽ 法人の開設届出税務署等へ「法人設立届出」などの税務手続きを行います。❾ 許認可等の申請手続き行う事業によっては、営業を始めるための許認可が必要です。飲食店の場合 = 飲食店営業許可中古車などを販売する場合 = 古物商許可不動産業の場合 = 宅地建物取引業免許 など【ステップ10〜12:ビザ申請と経営スタート】❿ 「経営・管理」ビザの申請会社の準備がすべて整って、ようやく入管(出入国在留管理局)へビザの申請を行います。※最近は審査が慎重に行われるため、結果が出るまでに半年~1年以上の時間がかかります。⓫ ビザの許可・経営の開始無事に「経営・管理」ビザの許可(在留カードの交付)が下りて、ようやく会社の経営が正式にスタートできます。⓬ 社会保険の加入・法人口座の開設などビザが取れたら終わりではありません。経営者としてのスタートです。社会保険の加入: 法人は健康保険・厚生年金への加入が「義務」です。将来「永住者」ビザを目指す場合、社会保険の適正な加入と支払いは必須条件となります。役員報酬の設定: 経営者としての生計を立てるため、役員報酬は最低でも月額25万円以上に設定する必要があります。法人口座の開設: 事業用の銀行口座を開設し、ビジネスを本格稼働させます。【専門家からのアドバイス】「経営・管理」ビザは、ステップ❷の事務所選びや、ステップ❾の許認可との順番の兼ね合いでつまずく方が非常に多いビザです。失敗して資金を無駄にしないためにも、会社を設立する前の「ステップ❶」の段階から、ビザ専門の行政書士にご相談されることを強くお勧めします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
    Read More
  • 「経営・管理」 よくある質問(FAQ)
    経営・管理についてQ&A「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。参照:「経営・管理」ビザQ1 改正後、雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?A:「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人になります。すなわち(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。いわゆる「就労」ビザをもって在留する外国人は対象になりません。Q2 改正後の「経営・管理」の在留期間更新許可申請はどうなりますか?A:2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合でも、今後、許可基準に適合する見込みがある場合は、許可される可能性があります。しかし、2028年10月16日以降に在留期間更新許可申請をする場合は、改正後の基準に適合しない場合は、不許可になります。Q3 「経営・管理」ビザの投資は外国人の方がする必要がありますか?A:投資は次の者ができます。外国人の方外国法人日本人の方日本法人Q4 「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?A:入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。Q5 友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?A:事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。Q6 事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?A:認められないです。Q7 自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?A:改正前は自宅の一部を事業所として利用することが認められてきましたが、改正後は規模に応じた経営活動を行う必要性のため、自宅を事業所と兼ねることは、原則認められないことになりました。Q8 日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?A:残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をするための在留資格です。Q9 法人の登記が完了していない場合は?A:法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q10 事業所の確保がまだの場合は?A:賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q11 法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は?A:法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。Q12 「経営・管理」の在留資格を取得後、納税や公的義務を履行していない場合は?A:在留期間更新時には、以下の公租公課の支払い義務の履行状況がチェックされます。労働保険の適用状況社会保険の提供状況事業所として国税・地方税に係る納付状況納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、在留期間更新の許可がされない可能性があります。Q13 「経営・管理」ビザの業種に制限はありますか?A:適法に行われる業務であれば、活動の業種に制限はありません。Q14法改正前から「経営・管理」ビザを持っています。新基準を満たしていないと、これからの更新申請は不許可になってしまいますか?A:直ちに不許可になることはありません(3年間の猶予期間があります)。新制度の施行から3年間(令和10年10月16日まで)は、これまでの経過措置としての期間です。この期間内であれば、新たな基準を満たしていないこと「だけ」を理由に、更新が不許可になることはありませんのでご安心ください。Q15 会社の業績が良く、税金もきちんと納めていれば、更新が不許可になることはありませんか?A:業績や納税に問題がなくても、法令違反があれば不許可になるケースがあります。ビザの更新審査では、業績だけでなく「経営者として日本のルール(法令)を遵守しているか」が厳しく見られます。具体的には、以下のような点に問題がある場合、審査においてマイナス評価(消極的要素)となり、更新が認められない事例がありますので十分ご注意ください。労働関係法令の遵守(労働基準法や最低賃金法などを守っているか)保険の加入・納付(社会保険、雇用保険、労災保険などに適正に加入し、保険料を納めているか)許認可の取得(事業に必要な営業許可などを正しく取得しているか)Q16 猶予期間の3年後(令和10年10月16日)までに「3,000万円」を用意できなければ、帰国しなければならないと聞きましたが本当ですか?A:事実ではありません(誤解です)。3年の猶予期間が過ぎた後の更新申請時に、新しい基準(3,000万円)を満たしていなかったとしても、一律に不許可となり帰国を迫られるわけではありません。事業の経営状況が良好で、法人税等を適正に納めており、「次回の更新時までには新基準を満たす見込みがある」と判断できる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に審査されます。「3,000万円がないから即不許可」という運用ではありません。Q17 会社(法人)ではなく「個人事業主」の場合も、同じように3,000万円の「資本金」を用意しなければならないのでしょうか?A:事実ではありません。個人事業主に「資本金」は求められません。新しい基準で求められる「3,000万円」とは、法人であれば「資本金」のことですが、個人事業主の場合は資本金という概念がないため、「事業を営むために投下(投資)されている資金の総額」を指します。事業のために確保したオフィスの家賃、雇用している従業員の給与(1年間分)、事業に必要な設備投資の費用など、事業活動に実際に使われている経費等の総額で計算されます。当事務所からのアドバイス法改正に伴うルールの変更は、インターネット上の誤った噂などで不安になる方が非常に多い部分です。ご自身の事業が新基準にどう当てはまるのか、今後の更新に向けてどのような準備をすべきかご不安な経営者様は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。最新の法令に基づき、確実なビザ更新をサポートいたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
    Read More
  • 経営・管理ビザの必要書類
    「経営・管理」ビザの必要書類在留資格「経営・管理」の提出書類「経営・管理」ビザの必要書類です。「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするための在留資格です。「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月になります。「経営・管理」ビザの所属機関のカテゴリー(会社規模)「経営・管理」ビザには会社の規模別にカテゴリーに分けられます。(カテゴリー1) 大企業、上場企業次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2) 比較的規模の大きな会社次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4)の機関を除く(カテゴリー3) 中小企業前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4) 新設会社(カテゴリー1~3)いずれにも該当しない団体・個人「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請書新しく「経営・管理」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「経営・管理」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留資格変更許可申請の必要書類です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料次のいずれかの資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出する必要があります。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑥当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑦事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑧常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑨日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑩直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む【任意の様式】⑪住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません。入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署におたずねください。⑫所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次の資料申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通公租公課の履行を証する次のいずれかの資料ア 所属機関が法人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書 1通法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書 1通イ 所属機関が個人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納税証明書 1通個人事業税に関する納税証明書 1通「経営・管理」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合事業の管理に従事する場合の必要書類所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑥申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑦経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑩事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑪事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑫事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑧1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑬日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑭経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑮前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
    Read More