在留資格「興行」 (Entertainer Visa)興行ビザとは「興行ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月興行ビザ2,214人2,505人「興行ビザ」は、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本国の文化やポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次の者になります。演奏家俳優歌手舞踊家サーカス団員演芸家ダンサープロスポーツ選手モデルこれらの者の随行者「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日のいずれかになります。「興行ビザ」を申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。興行の在留資格該当性「興行ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「興行ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)「興行」の在留資格に該当する範囲とは「興行ビザ」の該当する活動は次の活動になります。興行に係る活動その他の芸能活動「演劇、演芸、演奏、スポー ツ等の興行に係る活動」とは「興行」に係る活動のことで、具体的には、次のようなショーに出演する活動および出演はしないが、「興行」を行うにあたって重要な役割をはたす活動が該当します。演劇演芸歌謡舞踊演奏スポー ツサーカスバー、キャバレー、クラブなどの飲食店での歌唱や踊りなどの活動も含まれます。なお、プロスポーツの選手を指導する場合は「技能ビザ」に該当しますが、実際の活動にて「興行ビザ」に該当するかどうかは個別に判断する必要があります。「その他の芸能活動」とは?「興行に係る活動」ではない芸能活動で、次のようなものが該当します。商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動例えばテレビや映画に出演する者レコードを吹き込む歌手宣伝用のポスターのモデルキャンペンガールテレビ番組の制作者映画監督レコード録音技師カメラマンなどが「その他の芸能活動」に該当します。※テレビの番組でもニュース等の報道番組の制作にかかわる活動は、「芸能活動」ではありませんので、「興行」の在留資格に該当しません。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。興行の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。