「 興行ビザ 」の検索結果
  • 興行ビザ
    在留資格「興行」 (Entertainer Visa)興行ビザとは「興行ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月興行ビザ2,214人2,505人「興行ビザ」は、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本国の文化やポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次の者になります。演奏家俳優歌手舞踊家サーカス団員演芸家ダンサープロスポーツ選手モデルこれらの者の随行者「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日のいずれかになります。「興行ビザ」を申請するために必要な書類は興行ビザの必要書類に記載しています。興行の在留資格該当性「興行ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「興行ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の興行の項の下欄】演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)「興行」の在留資格に該当する範囲とは「興行ビザ」の該当する活動は次の活動になります。興行に係る活動その他の芸能活動「演劇、演芸、演奏、スポー ツ等の興行に係る活動」とは「興行」に係る活動のことで、具体的には、次のようなショーに出演する活動および出演はしないが、「興行」を行うにあたって重要な役割をはたす活動が該当します。演劇演芸歌謡舞踊演奏スポー ツサーカスバー、キャバレー、クラブなどの飲食店での歌唱や踊りなどの活動も含まれます。なお、プロスポーツの選手を指導する場合は「技能ビザ」に該当しますが、実際の活動にて「興行ビザ」に該当するかどうかは個別に判断する必要があります。「その他の芸能活動」とは?「興行に係る活動」ではない芸能活動で、次のようなものが該当します。商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動例えばテレビや映画に出演する者レコードを吹き込む歌手宣伝用のポスターのモデルキャンペンガールテレビ番組の制作者映画監督レコード録音技師カメラマンなどが「その他の芸能活動」に該当します。※テレビの番組でもニュース等の報道番組の制作にかかわる活動は、「芸能活動」ではありませんので、「興行」の在留資格に該当しません。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。興行の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 興行ビザの必要書類
    興行ビザの必要書類「興行ビザ」の必要書類です。「興行ビザ」は、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化やスポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次になります。俳優歌手ダンサープロスポーツ選手等です。在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日になります。「興行ビザ」の必要書類は、日本で行おうとする活動により異なります。 ①外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合(1)本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの(2)次のいずれかに該当するもの我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの(3) (1)、(2)のいずれにも該当しないもの②外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合③外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
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