在留資格「芸術」 (Artist VIsa)「芸術ビザ」とは「芸術ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月芸術ビザ502人580人「芸術ビザ」は、アーティストビザと言われており、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。「芸術ビザ」は、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「芸術ビザ」を申請するために必要な書類は芸術ビザの必要書類に記載しています。なお、「芸術ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。芸術の在留資格該当性「芸術ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「芸術ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の1の表の芸術の項の下欄】収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)芸術の在留資格に該当する範囲とは次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。「芸術」のポイント芸術と名乗っているだけではビザは取れません。例えば、下記のような要件を満たしていることが必要です。展覧会への入選したことがある芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績ある芸術活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができる芸術上の活動のみにより安定した生活を営むことができる大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は?大学等で芸術上の活動をする場合は、「教授ビザ」に該当します。芸術上の活動であっても、その活動が「興行ビザ」に該当する場合外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が 「興行ビザ」に該当する場合は、「興行ビザ」の在留資格になります。 興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は?芸術上の活動であっても、 「芸術ビザ」ではなく、「興行ビザ」に該当します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。