英国人ボランティアビザ
特定活動(10号) 英国人ボランティア (British Volunteer Visa)特定活動(10号)「英国人ボランティア」ビザとは「英国人ボランティア」ビザとは、英国人が1年を超えないで日本に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動をするために設けられた在留資格です。「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、日本において1年を超えない期間、福祉活動を無報酬ですることです。「英国人ボランティア」ビザの在留期間は1 年を超えない期間です。「英国人ボランティア」ビザの該当する活動「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動【特定活動(10号)】「英国人ボランティア」ビザの該当する活動は、福祉に係るボランティア活動です。英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められません。よって「在留期間更新許可申請」は、不許可になります。英国人ボランティアの対象となる者とは英国人ボランティアの対象となる者とは、日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者です。「ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者」とは、具体的には、次のいずれにも適合する者です。英国に居住する英国市民であること入国の日から1年を超えない期間滞在すること非営利の福祉の活動を予定すること一定の受入機関であること無報酬にて活動すること配偶者又は子を同伴しない者であること有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること滞在終了時に日本から出国する意図があること健康であること英国の医師、 看護師等医療関係資格を所持する者の場合たとえ英国の資格を持っている者であっても、日本の免許を所持しない者は、日本の免許を所持しない者が行うことが認められない行為は、認められません。「一定の受入機関」とは英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは、次のいずれかの機関になります。日本国または地方公共団体の機関独立行政法人日本赤十字社社会福祉法人特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人「無報酬にて活動すること」とは無報酬で活動する必要がありますが、日常生活に必要な実費弁償として支払われる費用については問題ありません。例えば、次のような費用は報酬に含まれません。住居費食費交通費などまたまったく費用を支給しないのは、日本での生活に支障が生じますので、実費として支払われる諸手当以外に小遣いが支払われる場合にあっては、週 7, 0 0 0 円程度以内なら、問題ありません。「配偶者又は子を同伴しない者であること」とは配偶者が本件特定活動をもって入国又は在留する場合を除きます。「有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること」とは英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国することができるくらいの資金を持っていることが求められます。「滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること」とはボランティアで滞在することが求められるので、生活費程度の資金を持っていることが求められます。「滞在終了時に日本から出国する意図があること」とは英国人ボランティアは「1年」を超える活動は認められませんので、帰国する予定が求められます。「健康であること」とはボランティアで活動をするので、健康であることは当然です。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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