特定活動告示10号 「英国人ボランティア」 (British Volunteer Visa)英国人ボランティアビザとは「英国人ボランティアビザ」とは、英国人が1年を超えないで日本に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動をするための在留資格です。英国人ボランティアビザの在留期間は1 年を超えない期間です。英国人ボランティアビザの該当する活動「英国人ボランティアビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動「英国人ボランティアビザ」の該当する活動は、日本において1年を超えない期間、福祉活動を無報酬ですることです。英国人ボランティアの対象となる者英国人ボランティアの対象となる要件日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者です。ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者とは、具体的には、次のいずれにも適合する者です。英国に居住する英国市民であること入国の日から1年を超えない期間滞在すること非営利の福祉の活動を予定することボランティアの活動といっても、単に管理事務的な活動や食事・洗濯などの単純作業を行うことは、認められません。英国の医師、 看護師等医療関係資格を所持する者の場合たとえ英国の資格を持っている者であっても、日本の免許を所持しない者は、日本の免許を所持しない者が行うことが認められない行為は、認められません。英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは?英国人ボランティアを受け入れる日本の機関とは、次のいずれかの機関になります。日本国または地方公共団体の機関独立行政法人日本赤十字社社会福祉法人特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人無報酬にて活動すること無報酬で活動する必要がありますが、日常生活に必要な実費弁償として支払われる費用については問題ありません。例えば、次のような費用は報酬に含まれません。住居費食費交通費などまたまったく費用を支給しないのは、日本での生活に支障が生じますので、実費として支払われる諸手当以外に小遣いが支払われる場合にあっては、週 7, 0 0 0 円程度以内程度なら、問題ありません。配偶者又は子を同伴しない者であること配偶者が本件特定活動をもって入国又は在留する場合を除きます。有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること滞在期間中に生計を維持するための相当な資金を所持していること滞在終了時に日本から出国する意図があること健康であることワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。