製造業外国従業員ビザ
特定活動(告示42号) 製造業外国従業員 (Foreign workers in the field of manufacturing Visa)製造業外国従業員ビザとは「製造業外国従業員ビザ」とは、海外生産拠点にいる優秀な外国人を、日本に短期間転勤させて、国内生産拠点において、日本のノウハウを修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点に技術移転および普及させるためにできた在留資格です。製造業における海外子会社等従業員を国内に受け入れる制度になります。対象となる外国人は、最大1年を超えない範囲内で在留することができます。「製造業外国従業員受入事業」とは?「製造業外国従業員受入事業」は、経済産業省の所掌に係る製造事業者が、外国にある日本の製造業者の外国人スタッフを日本の製造業拠点に期間を定めて転勤させて、特定の専門技術を外国にある日本の製造業者の事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって日本の製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とする受入事業になります。特定外国従業員受入企業のメリット特定外国従業員受入企業は、外国の事業所の優秀なスタッフを日本の製造業拠点に短期間転勤させ、国内生産拠点での生産活動に従事することで、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を修得させ、海外生産拠点に帰国させて、日本で修得した専門技術を海外生産拠点において技術移転および普及させるメリットがあります。特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を本邦にある事業所に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。「製造業外国従業員ビザ」の該当する活動「製造業外国従業員ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動製造業外国従業員ビザの該当する活動とは?「製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員ビザ」は、製造業外国従業員受入事業に関する告示に基づき、製造特定活動に従事する者のための在留資格になります。特定外国従業員受入企業は、製造業外国従業員受入事業の実施により、その生産拠点を海外展開するに当たって、当該事業者の外国にある事業所の職員であって新製品の製造や新技術の導入等に関して中心的な役割を果たすことが見込まれる職員を、人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点での生産活動に従事させることを通じ、幅広い知識やノウハウを要する特定の専門技術を円滑に移転することが可能となるメリットがあります。特定外国従業員受入企業の要件受入企業側の要件は次の通りです。過去5年間に労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。労働安全衛生法等関係法令において講ずべきとされている労働災害防止のための最低基準を上回る労働災害を防止するための措置が講じられていること。過去 5 年間に経産省告示別表に掲げる製造特定活動に係る不正行為を行ったことがないこと。特定外国従業員に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと。経産省告示第7の規定により製造特定活動計画の認定を取り消された場合、当該取り消しの日から起算して5年を経過していること。過去5年間に認定を受けた製造特定活動計画に反する重大な事実が生じていないこと。その他の要件その他の要件は次の通りです。製造業外国従業員受入事業に関する内容が、経産省告示第3に規定する製造業外国従業員受入事業の趣旨に合致していること。製造業外国従業員受入事業の適正な実施に関する事項の内容が、計画の期間全体を通じて事業を円滑かつ確実に実施させるために適切と認められるものであり、かつ、特定外国従業員になろうとする者の地位や利益が不当に害されるおそれがないこと。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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