特定活動ビザ

「特定活動ビザ」とは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。

在留資格「特定活動」 (Specified Activities Visa)

 

 

特定活動ビザとは

「特定活動ビザ」とは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。

 

「特定活動ビザ」を持った在留外国人の人数です。

2022年12月 2023年12月
特定活動 83,380人 73,774人

 

「特定活動」は、法務大臣が、その外国人の入国・在留を認めることが相当であるとの個別の判断に基づき、その外国人について一定の活動を指定して決定される在留資格になります。

 

「特定活動ビザ」は、個々の外国人ごとに、また、指定活動ごとに異なるものとなります。
それゆえに個々に創設され、そのそれぞれがまったく異なる活動になる特徴があります。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

 

「特定活動ビザ」は、別表第一(就労ビザ、非就労ビザ)他の在留資格では受け入れることができない外国人を例外的に受入れるための在留資格になります。

 

「特定活動ビザ」は、あらかじめ外国人が日本において行おうとする全ての活動を列挙することができないために、一定期間に限って受け入れる場合や個々の事情を勘案して受入を検討することができるようにしたり、人道的見地やその他の個々の外国人に関する特別の事情を考慮して、個別にその外国人を受け入れる場合の在留資格です。

 

特定活動ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。

 

「特定活動」ビザは、上陸許可基準適合性を求められない在留資格です。

 

 

「特定活動ビザ」は、次のように分類されます。

告示特定活動

「告示特定活動ビザ」は、法務大臣があらかじめ告示で定める活動をする在留資格になります。

 

「告示特定活動ビザ」は、法務大臣があらかじめ告示で定める活動をする在留資格になります。

 

「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であることが必要です。

 

しかし、上陸審査をするのは一般の入国審査官であり法務大臣が直接に許可をすることできません。

 

そこで、法務大臣があらかじめ「告示」を持って定めるものとしての活動に該当する場合は入国審査官の審査において上陸のための条件に適合するとして「特別活動」の在留資格を決定して上陸を許可することができるとされています(入管法第7条1号2項)。

 

具体的には、次のような法務大臣が個々に活動を指定するものになります。

  • 外交官等の家事使用人
  • ワーキング・ホリデー
  • 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者等
  • 経済連携協定に基づく介護福祉士候補者等

告示特定活動は1号~54号まであります。

 

下記の告示特定活動の種類の一覧表をご参照ください。

 

告示外特定活動

「告示外特定活動ビザ」は、告示で定められていない活動をする在留資格になります。

 

法務大臣は、人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものになります。
例えば次のような場合です。

  • 孫や親など「家族滞在」の在留資格の対象にならない親族の在留を認める場合
  • 難民認定を申請している者の申請手続き中の在留を認める場合
  • 難民認定を申請したが難民の要件に該当しない者の在留を特別に認める場合
  • 「留学」の在留資格を持っている者が卒業後に就職活動のために活動を継続して行う場合
  • EPA協定に基づいて在留する者が協定看護師および協定介護福祉士としての活動をする場合

 

※告示外特定活動は、在留資格認定証明書(COE)の交付対象にはなりませんので、注意が必要です。


特定活動(告示)の種類 一覧表

 

1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人
3号 台湾日本関係協力会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族
5号 ワーキングホリデー
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 国際仲裁代理
9号 インターシップ
10号 英国人ボランティア
11号 現在なし
12号 サマージョブ
13号 大阪・関西万博関係者
14号 大阪・関西万博関係者の配偶者等
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補者
17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究等活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究等活動等家族滞在活動
39号 特定研究等活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者 
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
42号 製造業外国従業員
43号 日系4世
44号 外国人起業家
45号 外国人起業家の配偶者等
46号 本邦大学卒業者
47号 本邦大学卒業者の配偶者等
48号 現在なし
49号 現在なし
50号 スキーインストラクター
51号 未来創造人材制度(J-Find)
52号 未来創造人材制度(J-Find)の家族
53号 デジタルノマドビザ
54号 デジタルノマドの配偶者または子