「特定活動ビザ」とは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。
「特定活動ビザ」を持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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特定活動 | 83,380人 | 73,774人 |
「特定活動」は、法務大臣が、その外国人の入国・在留を認めることが相当であるとの個別の判断に基づき、その外国人について一定の活動を指定して決定される在留資格になります。
「特定活動ビザ」は、個々の外国人ごとに、また、指定活動ごとに異なるものとなります。
それゆえに個々に創設され、そのそれぞれがまったく異なる活動になる特徴があります。法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
「特定活動ビザ」は、別表第一(就労ビザ、非就労ビザ)他の在留資格では受け入れることができない外国人を例外的に受入れるための在留資格になります。
「特定活動ビザ」は、あらかじめ外国人が日本において行おうとする全ての活動を列挙することができないために、一定期間に限って受け入れる場合や個々の事情を勘案して受入を検討することができるようにしたり、人道的見地やその他の個々の外国人に関する特別の事情を考慮して、個別にその外国人を受け入れる場合の在留資格です。
特定活動ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。
「特定活動」ビザは、上陸許可基準適合性を求められない在留資格です。
「特定活動ビザ」は、次のように分類されます。
「告示特定活動ビザ」は、法務大臣があらかじめ告示で定める活動をする在留資格になります。
「告示特定活動ビザ」は、法務大臣があらかじめ告示で定める活動をする在留資格になります。
「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であることが必要です。
しかし、上陸審査をするのは一般の入国審査官であり法務大臣が直接に許可をすることできません。
そこで、法務大臣があらかじめ「告示」を持って定めるものとしての活動に該当する場合は入国審査官の審査において上陸のための条件に適合するとして「特別活動」の在留資格を決定して上陸を許可することができるとされています(入管法第7条1号2項)。
具体的には、次のような法務大臣が個々に活動を指定するものになります。
告示特定活動は1号~54号まであります。
下記の告示特定活動の種類の一覧表をご参照ください。
「告示外特定活動ビザ」は、告示で定められていない活動をする在留資格になります。
法務大臣は、人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものになります。
例えば次のような場合です。
※告示外特定活動は、在留資格認定証明書(COE)の交付対象にはなりませんので、注意が必要です。
1号 | 家事使用人(外交・公用) |
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2号 | 家事使用人 |
3号 | 台湾日本関係協力会職員及びその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族 |
5号 | ワーキングホリデー |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 |
8号 | 国際仲裁代理 |
9号 | インターシップ |
10号 | 英国人ボランティア |
11号 | 現在なし |
12号 | サマージョブ |
13号 | 大阪・関西万博関係者 |
14号 | 大阪・関西万博関係者の配偶者等 |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師家族 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士家族 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師家族 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士家族 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師家族 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士家族 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
35号 | 外国人造船就労者 |
36号 | 特定研究等活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 特定研究等活動等家族滞在活動 |
39号 | 特定研究等活動等の親 |
40号 | 観光、保養等を目的とする長期滞在者 |
41号 | 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 |
42号 | 製造業外国従業員 |
43号 | 日系4世 |
44号 | 外国人起業家 |
45号 | 外国人起業家の配偶者等 |
46号 | 本邦大学卒業者 |
47号 | 本邦大学卒業者の配偶者等 |
48号 | 現在なし |
49号 | 現在なし |
50号 | スキーインストラクター |
51号 | 未来創造人材制度(J-Find) |
52号 | 未来創造人材制度(J-Find)の家族 |
53号 | デジタルノマドビザ |
54号 | デジタルノマドの配偶者または子 |