「 デジタルノマドビザ 」の検索結果
  • デジタルノマドビザ (Digital Nomads Visa)
    特定活動(告示53号)デジタルノマドデジタルノマドビザとは「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。デジタルノマドビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーが在留することを想定した在留資格です。ただし、デジタルノマドビザは、更新不可です。また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。特定活動(告示53号) デジタルノマドビザ「デジタルノマドビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。デジタルノマドビザの活動内容(在留資格該当性)とはデジタルノマドビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動デジタルノマドビザの活動内容の注意点日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除きます。これは転売を目的とした、「転売ヤー」などの仕事で滞在することはできない趣旨です。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可日本の企業などとの雇用契約等を取り交わした場合は、他のビザへ変更する必要があります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「デジタルノマドビザ」の条件①滞在期間の条件「デジタルノマドビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。②外国人の方の対象国条件査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること対象国・地域一覧③年収条件ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1,000万円以上であること④保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマドビザ」にてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマドビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「デジタルノマドビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「デジタルノマドビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • デジタルノマドの家族ビザ (Digital Nomads Family Visa)
    特定活動(告示54号) デジタルノマドの家族デジタルノマドの家族ビザとは「デジタルノマドの家族ビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をする者の扶養を受ける配偶者または子としての活動をするための在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドの家族ビザ」の在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。「デジタルノマドの家族ビザ」は、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどの配偶者または子として行う日常的な活動をすることを想定した在留資格です。ただし、「デジタルノマドの家族ビザ」は、更新不可です。また在留カード交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。特定活動(告示54号) デジタルノマドの家族ビザ「デジタルノマドの家族ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。四短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動デジタルノマドの家族ビザの活動内容(在留資格該当性)とはデジタルノマドの家族ビザで活動できる内容は、以下の通りです。国際的に情報技術(リモートワーク等)で働く優秀な外国人の扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動になります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。デジタルノマドビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「扶養を受ける」とは?扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは?「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、特定活動ビザが適用される場合があります。「子」とは?嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「デジタルノマドの家族ビザ」の条件①滞在期間の条件「デジタルノマドの家族ビザ」て滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。デジタルノマド本体者に帯同されている期間になります。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。②外国人の方の対象国条件査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること対象国・地域一覧③保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマドの家族ビザ」にてみなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマドの家族ビザ」は中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマドの家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「デジタルノマドの家族ビザ」を申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「デジタルノマドの家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類
    デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類「デジタルノマドビザ」の必要書類です。「デジタルノマドの家族ビザ」の必要書類です。「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマドビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人個人の年収額を証明する資料年収が1,000万円以上あることを証明する資料です。外国人の方が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明する必要があります。具体的には次の資料です。外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、クレジットカードの写しと付帯補償を立証する書類など「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 1通⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出⑦ノマドビザ本体者のパスポートの写し告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②出生したことを証する書類 1通③パスポート 提示④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の扶養者との身分関係を証する文書 (適宜)出生証明書等⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出
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