特定活動(53号)デジタルノマド (Digital Nomads Visa)特定活動(53号)「デジタルノマド」ビザとは「デジタルノマド」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使しリモートワークなどを目的として日本に滞在するために設けられた在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者のことです。「デジタルノマド」ビザの在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。また在留カードの交付対象外です。「デジタルノマド」ビザは、海外の企業と契約したリモートワークができる優秀な高度人材や広告収入を目的としたユーチューバーなどが在留することを想定した在留資格です。デジタルノマドは、あくまで海外の企業との契約に基づいて活動をすることが求められていますので、日本の企業との契約に基づいて活動をすることは認められませんので注意が必要です。ただし、「デジタルノマド」ビザは、更新不可です。「デジタルノマド」ビザのポイントまた「在留カード」の交付対象外なので、日本の銀行口座等の開設が困難なので課題が残っている在留資格でもあります。「デジタルノマド」ビザは、在留資格認定証明書交付申請(COE)においては代理人に係る規定がありませんので、原則、本人申請のみ可能となっています。特定活動(53号) デジタルノマドビザ「デジタルノマド」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)イ 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が6か月を超えないこと。ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第1号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第2条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第14に掲げるものの国籍者等であること。ハ 申請の時点において、年収が1000万円以上であること。ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。【特定活動告示53号】「デジタルノマド」ビザの活動内容とは「デジタルノマド」ビザで活動できる内容は、主に次の2つになります。外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動「デジタルノマド」ビザの活動内容の注意点日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除きます。これは転売を目的とした、「転売ヤー」などの仕事で滞在することはできない趣旨です。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可日本にある企業などと契約し役務提供を行うことは認められません。たとえば、日本にある企業と契約を取り交わし、日本国内向けにシステム開発・納品、コンサルティング業務、オンラインでの外国語指導、インフルエンサーとしてSNSで商品の宣伝などを行うことは、認められません。もし、日本の企業などと雇用契約などを取り交わした場合は、他の在留資格(ビザ)へ変更する必要があります。資格外活動は原則不可デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。「デジタルノマド」ビザは、海外の企業との契約等をすることが要件なので、原則資格外活動は認められません。「デジタルノマド」ビザの要件①滞在期間の要件「デジタルノマド」ビザて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと。在留期間は、最長6か月の在留が可能となります。ただし更新はできません。滞在期間が複数年にまたがる場合または同一年内に収まる場合のいずれの場合であっても滞在期間が6月を超えないことが求められます。滞在して出国後6か月以上経過すれば、再び「デジタルノマド」ビザの在留資格認定証明書の交付申請すれば滞在はできます。この「滞在期間」には、他の在留資格(ビザ)における滞在期間は含まれません。例えば、「デジタルノマド」ビザで入国する日の直近6月以内に「短期滞在」ビザなどで入国した場合であっても問題ありません。②外国人の方の対象国要件告示別表第14にある国籍者などであることが求められます。対象国・地域一覧③年収要件ビザ申請の時点で、外国人の方の年収が1000万円以上であることが要件です。もし、入国後に年収1000万円を下回る場合であっても③年収要件が否定されるものではありません。④保険加入条件死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが求められます。滞在予定期間をカバーする保険である必要があります。具体的には、傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要です。クレジットカード付帯保険の場合には、日本に滞在中の活動が補償対象となっていることが求められます。例えば、旅行代金の一部をクレジットカードで払うことが保険の適用条件になっている場合は、クレジットカードで支払った明細書などの提出が必要です。よくある質問Q&AQ 「デジタルノマド」ビザにて、みなし再入国または再入国許可により出入国はできますか?A 「デジタルノマド」ビザは中長期在留者に該当せず、在留カード交付対象外ですが、みなし再入国および再入国許可による出入国は可能です。「デジタルノマド」ビザを申請するために必要な書類はデジタルノマドビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。