「短期滞在」から変更

「短期滞在」から在留資格変更許可申請は、「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されません。
というのは、「短期滞在」ビザは観光等を目的とするのであって、短期間の滞在を目的として来日する者であり、査証発給、上陸手続きなど簡易なものであるので、在留資格の変更は「やむを得ない特別な事情」に基づくものでない限り許可されないとあります。

「短期滞在」から在留資格変更許可申請


「短期滞在」ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。


※査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在」ビザが必要になります。


「短期滞在」から在留資格変更許可申請は、「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されません。



在留資格の変更

第20条
 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

【出入国管理及び難民認定法】


というのは、「短期滞在」ビザは観光等を目的とするのであって、短期間の滞在を目的として来日する者であり、査証発給、上陸手続きなど簡易なものであるので、在留資格の変更は「やむを得ない特別な事情」に基づくものでない限り許可されないとあります。


「短期滞在」から在留資格変更の要件



「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更は、次のいずれかに該当することが求められます。


身分関係に基づく場合

  1. 婚姻の成立または存在を理由
  2. 日本人の子、特別永住者の子、「永住者」の子である
  3. 「定住者告示」である
  4. 高度人材「高度専門職」の配偶者、子
  5. 高度人材「高度専門職」の実親、配偶者の実親(7歳未満の実子を養育している場合に限る)


婚姻の成立または存在を理由とする場合ですが、日本に在留歴などがあり、以前から配偶者と交際をしているような場合は、「短期滞在」からの変更が認められる場合が多いです。

在留中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合

「短期滞在」の在留資格から「就労系」ビザへの変更は、原則として認められません。


しかし、「短期滞在」の在留中に「在留資格認定証明書」の交付を受けた場合は、「在留資格認定証明書」を添付して、「就労系」ビザへの変更申請する場合は「やむを得ない特別な事情」があるとして許可されることが多いです。


難民認定申請または不服申し立てを行っており、難民認定の処分または裁決がなされていない場合

(告示外)「難民認定等申請者用」ビザ


人道上その他にやむを得ない事情があるとき

入国後に交通事故や病気になってしまった場合など


在留期間を経過した者から在留期間更新許可申請などがあった場合で、特別に「短期滞在」へ変更が認められた場合


その他の場合

  • 留学生が受験を目的として「短期滞在」で入国し、在留期限からおおよそ1カ月以内授業が開始される場合
  • 新弟子検査に合格し、大相撲力士として「興行」へ在留資格変更をする場合
  • 高度金融人材が「短期滞在」で入国し、在留中に投資運用業務等の登録を受けた場合