
「観光で日本に来た外国人を、そのまま自社で雇いたい」「短期滞在で来日している家族を、そのまま日本に住まわせたい」
このようなご相談をよくいただきますが、結論から言うと、「短期滞在」ビザから他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更は、原則として認められていません。
入管法(出入国管理及び難民認定法第20条第3項)において、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と厳格に定められています。
在留資格の変更
第20条
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。【出入国管理及び難民認定法第20条】
「短期滞在」ビザは、観光、親族訪問、商談、スポーツ、短期の講習など、あくまで「一時的に日本に滞在すること」を前提としたビザです。
他の就労ビザや身分系ビザに比べて審査が簡易であり、比較的簡単に日本に入国することができます。
もし、「短期滞在で簡単に入国し、後から日本国内で就労ビザ等に変更する」というルートを認めてしまうと、本来の厳格なビザ審査制度(在留資格認定証明書=COEの制度など)が意味を持たなくなり、日本の入国管理のルールが崩れてしまいます。
これを防止するために、「短期滞在」は他のビザへの変更を前提としない取り扱いになっているのです。
原則禁止とはいえ、例外として「人道上やむを得ない事情」や「それに相当する特別な事情」がある場合に限り、変更が許可されるケースがあります。
【認められる可能性がある特別な事情の例】
※上記はあくまで一例であり、入管の審査官が「やむを得ない」と個別に判断した場合のみ許可されます。
【専門家からのアドバイス】
「短期滞在」から他のビザへの変更申請は、通常のビザ申請よりもハードルが高く、事前に入管へ事情を説明するなどの慎重な対応が求められます。
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原則として、「短期滞在」ビザ(観光や親族訪問など)から他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更は認められていません。しかし、入管法が定める「人道上やむを得ない事情」や「これに相当する特別な事情」がある場合に限り、例外的に変更申請が受け付けられます。
具体的には、以下の6つのケースのいずれかに該当することが求められます。
入管のルールブック(告示)に載っていない、特別な事情を考慮して与えられる「特定活動」や「定住者」ビザへ変更する場合です。
これらのビザは、そもそも海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付対象外であるため、日本国内での短期滞在からの変更申請が「特別な事情」として認められます。
短期滞在中に、すでに申請していた「在留資格認定証明書(COE)」が無事に発行されたケースです。
通常、短期滞在から「就労ビザ」への変更は厳格に禁止されていますが、COEが交付されたという明確な理由(特別な事情)があれば、一度帰国することなく日本国内で就労ビザ等へ変更できる場合があります。
(※ただし近年は審査が厳格化しており、確実に認められるわけではないため注意が必要です)
難民認定の申請中であり、まだ処分や裁決が出ていない外国人に対して、一時的に日本での滞在を認めるためのビザ(「特定活動:難民認定等申請者用」など)へ変更する場合です。
日本に短期滞在で入国した直後に、不慮の交通事故に遭ったり、重い病気にかかってしまったりして、予定通りに本国へ帰国することが困難になった場合です。引き続き日本で治療を受けるためのビザへの変更などが該当します。
以下のような特定の目的や状況がある場合も、例外的な変更が認められるケースがあります。
【専門家からのアドバイス】
「短期滞在からの変更」は、通常のビザ申請とは異なり、「なぜ一度帰国して手続きをやり直すことができないのか(やむを得ない事情)」を入管の審査官にしっかりと説明・立証しなければなりません。
ご自身の状況が例外のパターンに当てはまるかご不安な方や、どうしても今の短期滞在中にビザを変更したいという方は、手遅れになる前に、当事務所までご相談ください。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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