
「留学生の内定」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、「継続就職活動」を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者の採用までに在留することが認められた在留資格です。
「留学生の内定」ビザは大学を卒業しまたは専修学校専門課程(日本語教育機関など除く)において専門士の称号を取得し同校を卒業した留学生が、「継続就職活動」ビザで在留中に就職先が内定したものが、入社するまで日本に在留することができるために設けられた在留資格です。
留学生が内定をした場合は、入社する予定の企業との間において一定期間ごとに連絡をとること、内定が取消になった場合は、遅滞なく、入管に連絡することなどについて、企業が「誓約書」を出した場合に、入社予定の外国人の方が入社するまで滞在することができます。
※ただし、内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。
また「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内の包括的な資格外活動許可が得られます。
(告示外特定活動)「留学生の内定」ビザの在留期間は、雇用されることとなる日までの期間に応じて、「4月」以上の月単位で滞在ができます。

(告示外特定活動) 「留学生の内定」ビザは、「留学」ビザで在留していた大学を卒業し、または専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同課程を卒業した外国人で、「継続就職活動」ビザで在留している外国人の方が、就職先が内定し、内定している企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格への変更が認められることが求められます。
また内定後1年位以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されることが必要です。
もし、内定後1年を超えている場合または卒業後1年6月を超えている場合は、対象外になります。
大学など9月に卒業する外国人の方が、在学中に就職先が内定し、入社する時期が翌年の4月などである場合も、入社するまで日本に在留を希望する場合「留学生の内定」ビザの対象になります。
「特定技能1号」も対象になります。
内定から入社するまでの期間に在留を希望する場合の「留学生の内定」ビザの必要書類は以下の通りです。