
「難民認定等申請者用」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、難民認定等の申請が「特定活動」をもって在留することが認められた在留資格です。
入管法の改正により、「難民認定等申請者用」ビザの申請は、原則2回までになりました。
※3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しなければなりません。
次の申請をする時点において、入管法の法別表第1(告示外は除く)または法別表第2(告示外は除く)にある在留資格該当性を持っていない者が対象になります。
「難民認定等申請者用」ビザの要件は、次のすべて(1、2、3)を満たす必要があります。
| 就労の可否 | 在留資格(ビザ) | 具体的なビザの活動例 |
|---|---|---|
| 〇 | 外交大使やその家族 | |
| 〇 | 公用 | 外国大使館の職員やその家族 |
| 〇 | 教授 | 大学教授 |
| 〇 | 芸術 | 作曲家、画家、著述家 |
| 〇 | 宗教 | 宣教師 |
| 〇 | 報道 | 記者、カメラマン |
| 〇 | 高度専門職 | ポイント計算による高度人材 |
| 〇 | 経営・管理 | 企業経営者、支店長、工場長 |
| 〇 | 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 |
| 〇 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 〇 | 研究 | 研究者 |
| 〇 | 教育 | 小中高学校の教師 |
| 〇 | 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 |
| 〇 | 企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者 |
| 〇 | 介護福祉士 | |
| 〇 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | |
| 〇 | 外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ | |
| 〇 | 特定技能 | 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業) |
| 〇 | 特定実習 | 技能実習生 |
| × | 文化活動 | 日本文化の研究者 |
| × | 観光者、会議参加者、親族訪問者 | |
| × | 大学、専門学校、小中学校の学生 | |
| × | 研修生 | |
| × | 家族滞在 | 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子 |
| △ | 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師 |
※告示外特定活動は対象になりません。
| 就労の可否 | 在留資格(ビザ) | 具体的なビザの活動例 |
|---|---|---|
| 〇 | 永住者 | 法務大臣から許可を受けた者 |
| 〇 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 〇 | 永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 |
| 〇 | 第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児 |
※告示外定住者は対象になりません。
難民認定申請または補完的保護対象者認定申請に係る処分の告知がされておらず、かつ難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情のみを主張していないことが条件です。
次のいずれかの条件が必要です。
「難民認定等申請者用」ビザの指定がされる活動は、「報酬」を受けるか否かの2通りあります。
本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
【告示外特定活動】
次のいずれかに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われません。
本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)
【告示外特定活動】
次のいずれも満たす場合は、「報酬」を受ける活動の指定がされます。
※ただし、現に有する在留資格(「短期滞在」および法別表第2を除く)に該当する活動を行わなくなった後に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことや出国準備のために在留を認められた期間に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われない場合があります。