特定活動(告示25号・26号) 医療滞在およびその同伴者 (Medical stay and accompanying persons Visa)医療滞在およびその同伴者ビザとは「医療滞在およびその同伴者ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月医療滞在およびその同伴者ビザ344人「医療滞在およびその同伴者ビザ」とは、本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするための在留資格です。日本で医療を受けようとする外国人は、今までは「短期滞在ビザ」にて入国し滞在するのが通例でした。そのため医療目的のビザがないとか、治療するのに日数が足りないとかの指摘があったので、「医療滞在およびその同伴者ビザ」が新設されました。「医療滞在およびその同伴者ビザ」を申請するために必要な書類は医療滞在者およびその同伴者ビザの必要書類に記載しています。医療滞在ビザ(告示2 5号)「医療滞在ビザ」は、入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在する者が申請する在留資格になります。医療滞在ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動アジアで急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やガン・心筋梗塞などの治療、心疾患の治療を目的とした滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提供し、さらなる国際交流となるために平成22年にいわゆる「医療滞在ビザ」が新設されました。医療滞在ビザの該当する活動とは?対象となる活動は、入院して医療を受ける活動です。単にホテル等に滞在して療養する者については、医療滞在ビザの活動に該当しません。入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることが必要です。ちなみに医療滞在ビザには、出産も含まれます。「入院前及び退院後に受ける医療」とは?入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限ります。 「相当期間滞在して」とは?9 0日以上です。医療滞在の同伴者ビザ (告示26号)「医療滞在の同伴者ビザ」は、入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在する者の付添人としての活動をするための在留資格です。医療滞在者の同伴者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。二十六前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)医療滞在の同伴者ビザの該当する活動とは?医療滞在の同伴者ビザの該当する活動とは、医療滞在ビザ(告示2 5号)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動になります。日常生活上の世話をする活動には、入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎などの付添です。ただし、付き添うといっても、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受けるような場合は、このビザの対象外になります。付添人には、親族に限定されないです。外国人患者の友人も付添人となり得えます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。