台湾日本関係協会職員とその家族ビザ
特定活動(3号) 台湾日本関係協会職員とその家族 (Taiwan-Japan Relations Association Visa)特定活動(3号)「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザとは「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動【特定活動(3号)】「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの該当する活動「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザとは、台湾日本関係協会の日本の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。この活動を指定されている者は、同事務所に限り収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができます。「台湾日本関係協会職員」の家族は、「家族滞在」と範囲が同じです。よって「外交」や「公用」と違い、内縁の配偶者や同性婚の配偶者は該当しません。「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの在留期間は、原則5年間になります。ただし、予定滞在期間が3年以内の場合は、3年になります。「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザは、次のような特別な取り扱いが行われます。個人識別情報の提供免除中長期在留者に該当しません。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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