「 特定研究等活動ビザ 」の検索結果
  • 特定研究等活動ビザ
    特定活動(36号) 特定研究等活動 (Specified Research Visa)特定活動(36号)「特定研究等活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」ビザは、「配偶者および子」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザ本人またはその配偶者の「親」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザのメリットは、「親」の帯同ができるビザなのです。「特定研究等活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定研究等活動」ビザに該当する活動とは「特定研究等活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動【特定活動(36号)】「特定研究等活動」ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設である大学等において特定分野に関する教育をする活動上記❶、❷又は❸と併せて行うこれらのと関連する事業を自ら経営する活動「本邦の公私の機関との契約」とは本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。大学等で「教育」をする活動とは大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。「事業を自ら経営」する活動とは「特定研究等活動」ビザ(36号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。「経営・管理」ビザのように、事業所の確保や事業の規模等については要件とされていません。「特定研究等活動」ビザの要件「特定研究等活動」ビザには、「事業活動」の要件を満たす必要があります。「事業活動」の要件には、本邦の公私の機関にあたり、「別表第6」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。(2号) 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。(3号) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。(4号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第6】(1号)の「事業活動」の要件とは高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが求められています。「高度な専門的知識を必要とする研究」とは修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。「特定の分野」とは自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。(2号)の「事業活動」の要件とは「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。(3号)の「事業活動」の要件とは「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。(4号)の「事業活動」の要件とは十分な管理体制が整備されていることが必要です。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定研究等活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザの必要書類
    「特定研究等活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定研究等活動」の提出書類「特定研究等活動」ビザの必要書類です。「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定研究等活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通「特定研究等活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定研究等活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「特定研究等活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。⑥その他(転職した場合)申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通「特定研究等活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑧その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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