EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ
告示特定活動28ー29号 EPAベトナム介護福祉士候補者 (EPA Vietnam Care Worker candidate Visa)EPAベトナム介護福祉士候補者ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける介護福祉士候補者としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム看護師候補者とEPAベトナム看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザ(告示28号)EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザの内容とは?「EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。EPAベトナム就労介護福祉士候補者ビザの滞在期間EPAベトナム就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザ(告示29号)EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザの内容とは?「EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザ」は、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。日越EPAに基づくベ トナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。EPAベトナム就学介護福祉士候補者ビザの滞在期間EPAベトナム就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を 1 年又は 6 月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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