「家事使用人ビザ」の必要書類です。「家事使用人ビザ」とは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用人として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。
特定活動ビザ(在留資格)の申請手続きに必要な提出書類のページになります。
地方出入国在留管理局に提出する必要書類のページです。
「特定活動ビザ」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。
「特定活動ビザ」とは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。
特定活動ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。