「 インターンシップビザ 」の検索結果
  • インターンシップビザ
    特定活動(9号) インターンシップ (Internship Visa)特定活動(9号)「インターンシップ」ビザとは「インターンシップ」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月インターンシップ2,077人4,011人「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザは元来、インターンシップに従事しようとする場合は、「文化活動」ビザまたは「短期滞在」ビザに該当していましたが、平成11年の告示施行以降は「報酬」をうける場合にあっては、特定活動(9号)の「インターンシップ」ビザに該当することになりました。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、「1年」(更新は認めない)です。予定する活動期間が6月以内の場合は、「6月」になります。「インターンシップ」ビザに該当する活動「インターンシップ」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動【特定活動(9号)】「インターンシップ」ビザの対象となる者とは外国の大学の学生です。具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。「インターンシップ」ビザの滞在期間外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。「インターンシップ」ビザの活動とは外国の大学の教育課程の一部として、外国の大学と日本の公私の機関との契約により、当該機関から「報酬」をうけて業務に従事する活動になります。ただし、インターンシップにより安価な労働力の供給手段として悪用されることのないような活動にする必要があります。「インターンシップ」ビザの要件とはインターンシップ制度が、安価な労働力の供給源とならないよう、ガイドラインが設けられました。①他の法令などにより別途要件が定められている場合法律上資格がないとすることができない業務をする場合は、インターンシップ生が該当する資格があることが求められます。例えば、「看護師」として業務をする場合は、「看護師」の国家資格があることが求められます。②介護業務に係るインターンシップの場合介護にかかわるインターンシップをする場合は、介護職種の第1号技能実習にあたる要件が求められます。インターンシップ生の日本語能力試験はN4相当以上の日本語能力が求められます。受入機関については、インターンシップを行う事業所ごとに1名以上の介護福祉士の資格を有する指導員が配置され、インターンシップ生5名あたり1名の指導員を配置していることが求められます。インターンシップ生を単独で介護させない③専攻科目との関連性についてインターンシップは、教育課程の一部として実施されますので、インターンシップの内容と専攻との関連性についてある程度求められますが、関連性については要件となっていません。インターンシップの内容がどのように教育課程の一部とし評価されるのかが明らかであればよい程度です。④必要書類について外国の大学と日本の公私の機関との契約書の写しが必要です。その他の資料は、ガイドラインに規定する事項が記載されていれば、その資料の提出をすればよい。⑤受け入れ人数枠についてガイドラインに規定する人数を超える場合であっても、適正にインターンシップの遂行ができるのであれば、許可される場合があります。「インターンシップ」ビザを申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • インターンシップビザの必要書類
    「インターンシップ」ビザの必要書類在留資格「特定活動 インターンシップ」の提出書類「インターンシップ」ビザの必要書類です。「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、 「1年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。「インターンシップ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「インターンシップ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通ガイドラインを参照にしてください。別添1にある通り、必要事項を入れてください。⑥申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状⑦単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜インターンシップ実施計画⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜⑪その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書別添2を参照してください。「インターンシップ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「インターンシップ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑥申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑧申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑨申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜「インターンシップ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「インターンシップ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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