特定活動告示9号 「インターンシップ」インターンシップビザとは「インターンシップビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月インターンシップ2,077人4,011人「インターンシップビザ」とは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするための在留資格です。インターンシップビザの在留期間は、予定する活動期間が 6月以上の場合は、 「 1 年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。インターンシップ(告示9号)に該当する活動インターンシップビザ(告示9号)に該当する活動は次の通り規定されています。外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動インターンシップビザの対象となる者とは?外国の大学の学生です。具体的には、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。日本の公私の機関の業務するのは、外国の大学の学生になりますが、従事する活動は、学生が在籍する大学と日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが要件とされています。インターンシップビザの滞在期間外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われることが要件です。1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であることが必要です。「報酬を受けて」とは? インタ ーンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入れ機関から支払われる金銭です。「インターンシップビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「インターンシップビザ」を申請するために必要な書類はインターンシップビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「インターンシップビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。