特定活動(30号)・(31号) EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族 (EPA Vietnam nurses Family Visa)「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、ベトナム人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(30号)EPAベトナム人看護師家族「EPAベトナム人看護師家族」ビザとは、ベトナム人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師家族」ビザは、ベトナム人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム人看護師と同居ベトナム人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(31号)EPAベトナム人介護福祉士家族「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム介護福祉士と同居ベトナム人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。