特定活動(5号) ワーキングホリデー (Working Holiday Visa)特定活動(5号)「ワーキングホリデー」ビザとは「ワーキングホリデー」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末ワーキングホリデービザ4,128人12,463人18,250人「ワーキングホリデー」ビザとは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動をするために設けられた在留資格です。。ワーキングホリデーができる外国人の国・地域オーストラリアニュージーランドカナダ韓国フランスドイツ英国アイルランドデンマーク台湾香港ノルウェーポルトガルポーランドスロバキアオーストリアハンガリースペインアルゼンチンチリアイスランドチェコリトアニアスウェーデンエストニアオランダウルグアイフィンランドラトビアルクセンブルク「ワーキングホリデー」ビザの在留期間は、1年または6か月です。「ワーキングホリデー」ビザ該当する活動「ワーキングホリデー」ビザに該当する活動とは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動上記の活動をするために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動です。ただし風俗営業活動はできません。ワーキングホリデー活動は、申請人の本国にある日本大使館で発給された査証を前提に許可されます。よって、仮に日本に滞在中に「ワーキングホリデー」ビザの申請をしたとしても、「在留資格変更許可申請」をすることはできません。在留資格認定証明書交付申請または査証申請をする必要があります。ワーキングホリデービザの発給要件上記の30か国・地域の国民・住民に対してビザが発給されます。国・地域によって発給要件が違いますが、おおむね以下のような要件です。上記の30か国・地域の国民・住民であること。一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。ビザの申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(※オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能)。子又は被扶養者を同伴しないこと。有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持すること。滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。健康であること。以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)。「ワーキングホリデー」ビザの発給は、各国にある最寄りの日本大使館等にて申請を行ってください。Q 他の在留資格からワーキングホリデービザへ変更できますか?ワーキングホリデービザは相手国の所在する日本大使館等で発給されるのが前提のビザです。たとえ在留中にワーキングホリデービザの在留資格認定証明書が交付されたとしても、変更許可はできません。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。

