「 介護ビザ 」の検索結果
  • 介護ビザ
    在留資格「介護」 (Nursing Care Visa)「介護」ビザとは「介護」ビザは、日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う専門業務に従事するための在留資格です。日本の高齢化に伴う質の高い介護ニーズに応えるため、国家資格を取得した優秀な外国人が日本国内で継続して就労できるよう、2016年(平成28年)の入管法改正により創設されました。「介護」ビザをもって在留する外国人の人数国家資格を取得し、日本の介護現場で専門職として活躍する外国人は着実に増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末介護6,284人9,328人12,227人15,891人必須条件と資格取得のルート「介護」ビザの対象となるのは、日本の介護福祉士資格を取得している外国人です。【重要】2020年(令和2年)の法改正による対象者の拡大以前は、「日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業して資格を取得した者」のみが対象でした。しかし、2020年4月の法改正により要件が緩和され、現在では「どのルートで介護福祉士資格を取得したか」に関わらず、「介護」ビザの取得が認められるようになりました。外国人が介護福祉士の国家試験を受験し、「介護」ビザを取得する主なルートには以下のものがあります。留学(養成施設)ルート:「留学」ビザで日本の大学や専門学校などの介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得する。実務経験ルート(特定技能・技能実習):「特定技能1号」や「技能実習」ビザ等で日本の介護施設で就労しながら実務経験要件を満たし、国家試験に合格する。実務経験ルート(アルバイト):養成施設以外の学校に在籍しながら、資格外活動許可を得て介護業務のアルバイトを行い、実務経験要件を満たして受験する。EPA(経済連携協定)ルート:インドネシア、フィリピン、ベトナムからのEPAに基づく「特定活動」ビザで入国し、就労・研修を経て国家試験に合格する。(※EPA候補者として資格を取得した場合、そのままEPAの「特定活動」ビザで在留を継続することも、この「介護」ビザへ変更することも可能です。)「介護」ビザの在留期間と大きなメリット専門職としての「介護」ビザには、他の介護系在留資格(特定技能1号や技能実習など)にはない大きなメリットがあります。更新回数の制限がなく、永続的な就労が可能許可される在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれかです。在留期間の更新回数に上限がないため、要件を満たして更新を続ければ、日本で永続的に勤務することができます。家族と一緒に日本で暮らせる「家族滞在」ビザの対象となるため、本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に生活することが認められています。介護のサイト 参照│そっとケア介護の在留資格該当性「介護」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『介護』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザの対象となる活動を次のように規定しています。本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】わかりやすく言うと、「日本の公私の機関(介護施設や病院など)と契約を結び、日本の『介護福祉士』の資格を活かして、介護や介護指導の業務を行うこと」が必須条件となります。許可のための重要ポイント1. 「日本の機関(会社や施設)」との契約が必須です「介護」ビザを取得するためには、病院や介護施設等を運営する企業(公私の機関)と雇用契約を結ぶ必要があります。※要介護者本人や、その家族と個人的に直接契約を結んで介護を行う(いわゆる家政婦や個人付きのヘルパーのような)形態は、「機関との契約」には当たらないため認められません。2. 「訪問介護」が可能です(大きなメリット)「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で介護業務を行う場合、原則として施設内での介護に限定されており、利用者の自宅へ赴く「訪問介護」は認められていません。しかし、国家資格である「介護」ビザを取得した場合は、施設での業務だけでなく「訪問介護」に従事することも可能です。(※また、介護対象者の年齢制限等もありません。)対象となる「業務内容」について介護福祉士の専門性を活かした業務が対象となります。① 「介護を行う業務」の具体例要介護者に対する食事、入浴、排せつなどの身体介護要介護者やその家族からの相談対応ケアプランの作成市町村の介護サービス事業者や施設等との連絡調整業務【要注意】認められない業務(単純作業のみは不可)介護施設で働く場合であっても、実際の介護業務を行わず、専ら「掃除、洗濯、調理、リネン交換」などの周辺作業のみを行う場合は、「介護を行う業務」とはみなされずビザが許可されません。また、そもそも介護福祉士の専門性を必要としないような職場での申請も認められません。② 「介護の指導を行う業務」の具体例無資格のスタッフ等に対する、食事・入浴・排せつの介助等の指導要介護者やその家族に対する、介護に関する助言【要注意】教育機関での指導について専門学校等において、教員の立場で生徒に対して介護の指導(授業)を行う活動は、「介護」ビザではなく「教育」または「教授」ビザなどに該当します。あくまで「介護の現場」における業務の一環としての指導であることが前提です。介護の要件(上陸許可基準適合性)「介護」ビザを取得するためには、日本の介護福祉士資格を有すること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。(第1号)申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(第2号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「介護」の項の下欄】具体的には、「元技能実習生に関する要件」と「報酬に関する要件」の2つが定められています。要件1:元「技能実習生」に対する特例(技能移転の申告)「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で働きながら「実務経験ルート」で介護福祉士資格を取得した方に対する要件です。元技能実習生が「介護」ビザへ変更する場合、「日本で修得した介護の技能を、将来的に母国へ移転するよう努めること」が求められます。(申請時に「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。)【参考:実務経験ルートとは?】技能実習生や特定技能外国人などが、以下の両方を満たすことで国家試験の受験資格を得るルートです。実務経験3年以上「実務者研修」の修了、または「介護職員基礎研修 + 喀痰吸引等研修」の修了※留学生がアルバイト(資格外活動許可)として3年以上の介護実務経験を積み、このルートで受験することも可能です。社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号とは3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者【社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号】「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号」とは、「実務経験3年以上」+「実務者研修」のことです。社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号とは(第3号)3年以上介護等の業務に従事した者であって、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程ハ介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条23第一項に規定する介護職員基礎研修課程ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号】「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号」とは、「実務経験3年以上」+「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」のことです。「特定技能1号」「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートになります。実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の修了または「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」の修了が必要です。【重要】介護福祉士資格の取得ルートと経過措置について2020年(令和2年)4月の法改正により、現在では養成施設(専門学校など)を卒業した方だけでなく、実務経験ルートや福祉系高校ルートなど、どのルートで資格を取得しても「介護」ビザが認められるようになりました。ただし、介護福祉士として登録するためには「国家試験の合格」が原則必要です。養成施設(専門学校等)ルートの「経過措置」について現在、日本の介護福祉士養成施設を卒業する留学生に対しては、国家試験に関する経過措置(特例)が設けられています。■ 令和8年度(2026年度・2027年3月)までに卒業する方卒業後5年間は、国家試験に合格していなくても「暫定的に」介護福祉士として登録され、「介護」ビザで働くことができます。その後、以下のいずれかを満たせば、5年経過後も引き続き介護福祉士としての登録が継続されます。卒業後5年以内に国家試験に合格する卒業後5年間、続けて介護業務に従事する(実務経験を積む)■ 令和9年度(2027年度・2028年3月)以降に卒業する方この経過措置は終了するため、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。「介護」ビザを申請するために必要な書類は介護ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「介護」から「永住者」へ変更
    「介護」ビザから「永住者」へ変更する方法「介護」ビザから「永住者」へステップアップは可能?日本で長く介護のお仕事を続けていると、「この先もずっと日本で暮らしていきたい」「ビザの更新手続きから解放されたい」と考え、「永住者」ビザへの変更を検討される方が多くいらっしゃいます。結論から言うと、「介護」ビザから「永住者」への変更は十分に可能です!「介護」の在留資格は、入管法上、立派な「就労資格(働くための正規のビザ)」として認められています。そのため、永住許可の要件(居住要件や収入・納税の要件など)をしっかりと満たせば、永住者への道は開かれています。永住許可の基本ルール(居住要件について)「介護」ビザから永住申請をするためには、原則として以下の期間、日本に継続して住み続けている必要があります。【日本継続在留要件】引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格(介護ビザなど)をもって在留していること。(※留学生として来日し、その後「介護」ビザに変更した方の場合は、日本でのトータルの生活が10年に達し、かつ介護ビザで5年以上働いているタイミングが目安となります。)なぜ「永住者」を目指すべき?(7つの大きなメリット)「介護」ビザのままでも働き続けることは可能ですが、「永住者」ビザに変更することで、日本での生活の安定度が劇的に変わります。具体的なメリットは以下の通りです。1. 在留期間が無制限になるビザの有効期限がなくなるため、数年ごとの煩わしい在留期間の更新手続き(入管への申請)が不要になります。2. 仕事(就労)の制限がなくなる「介護」以外の仕事にも自由に就くことができるようになり、キャリアの選択肢が大きく広がります。3. 無職になってもビザが取り消されない万が一、仕事を辞めたり転職活動で無職の期間ができても、日本に住み続けることができます。4. 住宅ローンなどの融資が組みやすくなる銀行からの信用度が格段に上がるため、日本でのマイホーム購入などが実現しやすくなります。5. 現在の国籍(外国籍)のままでいられる帰化とは異なり、母国の国籍を捨てる必要がなく、一生涯日本に滞在できます。6. 家族の状況が変わっても安心日本人や永住者の配偶者と離婚・死別してしまった場合でも、在留資格に影響が出ず、日本に留まることができます。7. 家族も永住権が取りやすくなるご自身が永住者になれば、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」となり、永住許可のハードルが大きく下がります。【専門家からのアドバイス】介護職として日本の社会を支えてくださる皆様にとって、「永住者」ビザは大きな安心に繋がります。ただし、永住申請では「税金や年金に未納・遅れがないか」といった公的義務の履行状況が非常に厳しく審査されます。「自分が今、要件を満たしているか分からない」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。あなたの永住へのチャレンジを全力でサポートいたします!「介護」ビザから「永住者」へ!必ず知っておくべき3つの要件日本で長く「介護」の仕事を続け、将来的に「永住者」ビザの取得を目指す方は多くいらっしゃいます。永住許可を取得するためには、入管法が定める以下の「3つの絶対要件」をすべて満たす必要があります。素行善良要件: 法律を守り、日常生活で社会的に非難されない生活をしていること。独立生計要件: 公共の負担(生活保護など)にならず、自身の収入や資産で安定した生活ができること。国益要件: その人が日本に永住することが、日本の国益に合致すること。この中で、介護ビザから永住を目指す方が最も注意しなければならないのが「国益要件(居住年数のルール)」です。永住申請に必要な「10年在留&5年就労」のルール国益要件を満たすためには、具体的に以下の年数、日本に住み続けている必要があります。【原則】引き続き10年以上、日本に在留していること。【条件】ただし、その10年のうち、直近の「5年以上」は『就労資格』または『居住資格』をもって継続して在留していること。つまり、日本での生活がトータル10年を超えていても、直近5年間が永住審査で認められる正規の「就労資格」で働いていなければ、永住申請はできないということです。永住申請の「5年」にカウントされるビザ・されないビザでは、どのようなビザ(在留資格)が永住申請の要件である「就労資格」や「居住資格」として認められるのでしょうか?ご自身の今のビザや過去のビザが当てはまるかチェックしてみましょう。⭕ 永住要件の「就労資格」としてカウントされるビザこれらのビザで働いていた期間は、永住申請に必要な「就労の5年間」としてカウントされます。専門的・技術的な就労ビザ: 介護、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職1号・2号、企業内転勤、技能、医療、教育、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、研究、興行特定技能: 特定技能2号EPA(経済連携協定)に基づく特定活動: EPA介護福祉士、EPA看護師(※インドネシア・フィリピン・ベトナム)× 永住要件の「就労資格」としてカウントされないビザ日本で働いて収入を得ていても、以下のビザで滞在していた期間は、永住申請の要件である「就労の5年間」には含まれません。技能実習特定技能1号EPA候補者としての「特定活動」: EPA介護福祉士候補者、EPA看護師候補者(※国家試験合格前の期間)【注意】介護業界で働く外国人の方へ「技能実習」や「特定技能1号」、あるいは「EPA候補者」として日本の介護現場で何年働いていても、その期間は永住要件の就労年数(5年間)にはカウントされません。国家試験等に合格し、正式な「介護」ビザや「EPA介護福祉士」に変更してからの期間が5年以上必要になります。(参考)永住要件の「居住資格」とは?もし、日本人や永住者と結婚している場合などは、以下の「居住資格」での滞在期間も就労期間と同様にカウントされます。日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者【専門家からのアドバイス】介護職の外国人が永住を目指す場合、「今の自分のビザが永住要件の年数にカウントされるのかどうか」で計画が大きく変わります。「自分はいつ永住申請ができるようになるの?」と疑問に思われた方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの経歴を確認し、永住権取得までの最短ルートをご提案いたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 介護ビザの必要書類
    「介護」ビザの必要書類在留資格「介護」の提出書類「介護」ビザの必要書類です。「介護」ビザは、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、平成28年の入管法改正により設けられた在留資格です。※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになりました。「介護」ビザに該当する具体例は、次のものになります。介護福祉士「介護」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「介護」の在留資格認定証明書交付申請新しく「介護」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「介護」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel )②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通転職後、初回の更新許可申請の場合の方の必要書類です。⑥招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通「介護」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。令和8年4月15日(水)以降の申請について以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤介護福祉士登録証(写し) 1通⑥労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑨技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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