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  • 企業内転勤ビザ
    在留資格「企業内転勤」 (Intra-company Transferee Visa)企業内転勤ビザとは「企業内転勤ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月企業内転勤ビザ13,011人16,404人「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。「企業内転勤ビザ」を申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。企業内転勤の在留資格該当性「企業内転勤ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「企業内転勤ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動企業内転勤の在留資格に該当する範囲とは?「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動であります(単純労働は認められません)。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。日本にある事業所は、当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。また日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。 ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。「転勤」について「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。「期間を定めて転勤して」とは、一定の期間を定めて日本の事業所での勤務することです。「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業だけでなく、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETROや経団連等)が含まれます。 また、外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の関係機関も含まれます。企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には、「経営・管理」の在留資格になる場合がありますので注意が必要です。企業内転勤の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の企業内転勤の項の下欄】申請人が次のいずれにも該当していること。第1号申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。第2号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。第1号の内容(企業内転勤する前の勤続年数)とは勤続年数1年を求めているのは、新規雇用者の場合は、基準に適合しないということです。つまり、「企業内転勤ビザ」を取得して日本に在留させる目的のための新規雇用者は認めないという趣旨です。外国で勤務していな業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは求められていません。外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。 ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合には、その期間を含めることができます。これは、過去に「企業内転勤ビザ」で日本に在留し、今回の申請に係る公私の機関と同じ公私の機関の日本にある事業所に勤務していた期間がある場合は、この期間を合算してもよいという意味です。第2号の内容(日本人と同等額以上の報酬)とは日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。「企業内転勤」の確認したいポイント!「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。外国の事業所と日本の事業所の関係が企業内転勤の定めている関係にあること「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失することになります。期間を定めて転勤するものであることあらかじめ、一定の期間を限定しているのでなければなりません。転勤期間が定められずに転勤する場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失してしまいます。この場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で検討する必要があります。活動内容が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であること日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務>」の項の下欄に掲げる活動であること。単純労働等はだめだということです。また、外国にある事業所において従事していた業務は、「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る業務に従事していたことが必要です。「企業内転勤ビザ」は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは違い「下欄に掲げる活動」ではなく、「下欄に掲げる業務」となっています。これは、「技術・人文知識・国際業務」では除外されていた下記の活動が含まれるという趣旨です。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」外国において従事していた期間が継続して1年以上あること外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、上陸許可基準を満たしません。また、企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社の場合外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。外国人の給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。よくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」の違いは?「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか検討します。適合しているならば、転勤期間を「定めが無い」ようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請を検討したほうが良いです。Q 「企業内転勤ビザ」で来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?できます。日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。Q 日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤ビザ」の対象になりますか?駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 企業内転勤ビザの必要書類
    企業内転勤ビザの必要書類「企業内転勤」の必要書類です。「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「企業内転勤」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含む(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は、事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含む。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「企業内転勤ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含む。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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