「 在留カード 」の検索結果
  • 在留カード
    在留カード (Residence card)在留カードとは? 記載内容や交付場所、注意点をわかりやすく解説「在留カード」とは、日本に中長期間滞在する外国人の方に交付される「身分証明書」です。ビザ(在留資格)の許可が下り、適法に日本に滞在できることを証明する大変重要なカードであり、不法滞在者などには交付されません。カード内のICチップには表面の記載事項が記録されており、情報に変更があった場合は届出が義務付けられているため、常に最新の情報が反映される仕組みになっています。1.在留カードには何が書かれている?在留カードの表面には、以下の重要な情報が記載されています。(※16歳以上の方には顔写真も表示されます)氏名生年月日性別国籍・地域住居地(住所)在留資格(ビザの種類)在留期間(いつまで日本にいられるか)就労の可否(働くことができるかどうか)ここに注意!「就労の可否」の確認方法外国人を雇用する際や、アルバイトをする際には、在留カードを見るだけで「働けるかどうか」を簡単に判断することができます。【在留カードの表面:見本画像】上の写真のように、表面に「就労不可」と記載されている場合、原則として働くことはできません。しかし、すぐに諦めずカードの裏面も確認してください。【在留カードの裏面:見本画像】裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」という記載があれば、留学生のアルバイトなどのように働くことができます。(ただし、週28時間以内など、就労時間や場所に制限があるため注意が必要です)2.在留カードは「誰に」交付される?(中長期在留者とは)在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人(中長期在留者)に交付されます。具体的には、以下のいずれか「以外」の外国人の方が対象となります。「外交」「公用」「短期滞在」のビザの方在留期間が「3ヶ月以下」の方「特別永住者」の方在留資格を持たない方特定の台湾日本関係協会、駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族3.在留カードは「どこで」もらえる?在留カードが交付される場所は、日本に新しく入国した時と、すでに日本に住んでいる時で異なります。① 新たに日本に入国したとき以下の主要7空港から入国し、上陸許可によって中長期在留者となった場合は、パスポートへの証印と同時に、その場で在留カードが交付されます。対象空港:新千歳空港成田空港羽田空港中部空港関西空港広島空港福岡空港※上記以外の空港や港から入国した場合その場ではカードは発行されません。パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされ、後日、市区町村の役所で住所(住居地)の届出をした後に、自宅へ簡易書留で郵送されます。② すでに日本に住んでいるとき(更新・変更など)すでに在留カードを持っている方が、ビザの更新(在留期間更新)や変更(在留資格変更)などの許可を受けた場合は、地方出入国在留管理局(入管)の窓口で新しい在留カードが交付されます。また、紛失・汚れによる再交付や、住所「以外」の記載事項を変更する場合も、入管での手続き・交付となります。4.在留カードに関する罰則・注意点在留カードを持つ中長期在留者の方には、法律で定められた義務があります。これらに違反すると、罰則(罰金など)や、最悪の場合はビザが取り消される(在留資格の取消し)恐れがあるため、十分に注意してください。携帯と提示の義務:外出する時は、常に在留カードを持ち歩かなければなりません。また、警察官などから提示を求められたら見せる義務があります。届出の義務:引越しをして住所が変わったのに正当な理由なく届出をしなかったり、嘘の届出をしたりすると、厳しい処罰の対象となります。ビザの更新・変更、在留カードの手続きでお困りですか?「在留カードの期限が近づいている」「転職してビザの種類を変更したいけれど、手続きがわからない」など、入管での手続きに不安がある方は、当事務所へお任せください。複雑な書類作成から入管への申請代行まで、専門の行政書士があなたをしっかりサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください!在留カードの「有効期間」と「手数料」について在留カードには有効期間が定められており、お持ちの「在留資格(ビザの種類)」や「年齢」によって期限が異なります。1.在留カードの有効期間ご自身のビザの種類に合わせて、以下の有効期間をご確認ください。【「永住者」または「高度専門職2号」のビザをお持ちの方】18歳以上の方:カード交付後、10回目の誕生日まで18歳未満の方:カード交付後、5回目の誕生日まで【上記以外(就労、家族滞在、留学生など)のビザをお持ちの方】16歳以上の方:現在の「在留期間の満了日(ビザの期限)」まで16歳未満の方:「在留期間の満了日」または「16歳の誕生日」のいずれか早い日まで※参考:出入国在留管理庁ホームページ(在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ)より2.在留カードの交付にかかる手数料新しい在留カードを受け取る際の手数料は、原則として「無料」です。手数料が【無料】になるケースビザの更新(在留期間更新)や変更による交付、有効期間の更新申請、紛失や汚れ・破損による再交付申請など手数料が【1,600円】かかるケース上記以外の理由で、ご本人の希望により新しい在留カードへの「交換」を希望する場合入管へ行く時間がない方へ!「在留カード受取代行サービス」在留カードの受け取りは、原則として「申請したご本人」または「法定代理人」が直接入管の窓口へ行く必要があります。しかし、平日の日中に入管へ行き、長い待ち時間を過ごすのは、お仕事や学校でお忙しい方にとって大きな負担です。そこで当事務所では、ご本人様に代わって在留カードをお受け取りする「受取代行サービス」を行っております。当事務所の行政書士は、出入国在留管理局長から「申請等取次者」として承認を受けているビザ手続きの専門家です。国から認められた正当な例外規定として、責任をもって確実にお客様の新しい在留カードを代行受領いたします。「仕事が休めない」「入管まで行くのが大変」という方は、ぜひ当事務所の便利な代行サービスをご利用ください!▶ 在留カード受取代行サービスの詳細・お申し込みはこちら当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 
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  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化
    特定在留カード2026年6月14日スタート!新しい「特定在留カード」制度を徹底解説外国人の方が日本で生活するうえで欠かせない「在留カード」。2026年6月14日から、これまでの制度がさらに便利になる「特定在留カード」の新しい制度がスタートします。「何が変わるの?」「自分の手続はどうなるの?」といった疑問や不安をお持ちの方に向けて、行政書士の視点から重要ポイントを分かりやすく解説します。1. 新しい「特定在留カード」とは?現在、日本に中長期で滞在する外国人の多くは、「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に所持しています。そのため、カードの更新や住所変更のたびに、入管(出入国在留管理局)と市区町村の窓口の両方へ足を運ぶ必要があり、大きな負担となっていました。この負担を解消するため、2枚のカードを1枚に集約した「特定在留カード」が導入されます(※希望者による任意取得となります)。手続のワンストップ化: 入管や役所で行っていた各種手続が一度で済み、大幅な手間の削減につながります。生活の利便性向上: 身分証明書や保険証などの機能が1枚にまとまり、様々な行政手続や民間での本人確認がスムーズになります。偽造防止の強化: 第一世代から第二世代(マイナンバーカード水準)へ移行するため、カードの偽造や不正利用の確認がより確実に行えるようになります。2. 対象者と申請のタイミング特定在留カードの取得は任意ですが、特別な申請日のようなものを設けてわざわざ出向く必要はありません。日々の生活の中で発生する行政手続のついでに、同時申請することが可能です。対象者: 住民票がある中長期在留者の方申請のタイミング:在留期間の更新や在留資格の変更を行う際(入管の窓口で同時に手続)引っ越しなどにともなう住所変更・住居地届出を行う際(市区町村の窓口で同時に手続)このように、既存の手続のタイミングに合わせてワンストップで交付申請ができるため、二度手間になる心配はありません。3. 手続の方法と注意点原則として、申請するご本人が窓口に出向く必要があります。基本原則: 16歳以上の申請人はご本人が窓口へお越しください。代理人が認められるケース: 16歳未満の場合や、病気・けが等でどうしても窓口に行けない場合に限り、同居の親族や法定代理人による代理申請が可能です(※「仕事や学校が忙しい」という理由は対象外となりますのでご注意ください)。郵送(直送)の特例: 一定の条件を満たす方は、申請後に自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望することができます(※ただし、申請時の窓口出頭は原則必要となります)。「特定在留カード」の導入により、外国人ご本人やご家族の利便性が高まるだけでなく、行政の効率化や企業のコンプライアンス(不正取引の防止)にとっても大きなメリットがあります。在留カードとマイナンバーカードの効果現状の課題:手続きの二度手間現在、3ヶ月を超えて日本に中長期滞在する外国人の方には、出入国在留管理局から「在留カード」が発行されます。そして、市区町村の窓口で住民登録を行うことで、別途「マイナンバーカード」が発行される仕組みです。現状では、それぞれのカードについて別々の窓口で手続きを行う必要があるため、外国人の方にとっても、対応する行政側にとっても大きな負担となっています。参照:マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順|Job Get Japan新カード「特定在留カード」のメリット「特定在留カード」は、在留カードとマイナンバーカード、さらには健康保険証などの機能が1枚に集約されます。これにより、以下のような大きなメリットが生まれます。外国人の方(申請者)のメリット何枚もカードを持ち歩く・管理する必要がなくなります。また、これまで入管と市区町村の窓口で別々に行っていた手続きが、一つの窓口で同時に行える「ワンストップサービス」となり、利便性が大幅に向上します。行政側(社会全体)のメリット手続きが窓口で一元化されることで、効率的な行政運営が可能となります。また、外国人の在留管理がより正確かつスムーズになり、共生社会の基盤づくりに役立ちます。「特定在留カード」は第二世代在留カードなので、カードの偽造等の確認が容易に行うことができます。民間企業などにおいて確認が確実に行うことができますので、不正な取引などが防止されることが期待されています。在留カード等が偽造等されていないか確認するには下記のホームページを参照にしてください。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 「特定在留カード等」の申請1.. 対象者と申請のタイミング特定在留カードを取得するために、わざわざ専用の手続に行く必要はありません。普段の入管手続や、役所での手続とセット(同時)で行うことができます。対象となる方:住民票がある中長期在留者の方入管で申請する場合:ビザ(在留資格)の変更や更新手続を行う際に、管轄の出入国在留管理局で一緒に手続します。市区町村で申請する場合:お引越しなどで役所に住所変更(住居地届出)をする際に、市区町村の窓口で一緒に手続します。2. 誰が手続・受領できる?原則として、申請するご本人が直接窓口に行く必要があります。原則:16歳以上の申請人ご本人代理人が手続できるケース:16歳未満の場合や、ご病気などでどうしても窓口に行けない場合は、同居する親族や法定代理人による代理手続が可能です。※関係を証明する住民票や、病気を証明する診断書等が必要です。「仕事や学校が忙しい」という理由は認められませんのでご注意ください。郵送(直送)の特例:初めて特定在留カードを作るなど、一定の条件を満たす方は、ご自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望できます(※ただし、申請時ご本人が窓口に行く必要があります)。3. 気になる「手数料」について新しい制度への切り替えとなりますが、基本的には初回無料です。初めての切り替えは「無料」:2026年6月14日以降、初めてビザ更新や住所変更の手続を行い、特定在留カードを受け取る場合、手数料はかかりません。2回目以降や紛失時は「有料」:カードの紛失や自己都合での交換の場合は、入管への手数料(1,900円、郵送の場合は2,600円)や、マイナンバー機能の管理機関(J-LIS)への手数料(600円〜800円)が必要となるケースがあります。4. 手続に必要な持ち物通常のビザ更新や住所変更の書類に加えて、以下の準備が必要です。特定在留カード等交付申請書(入管用と市区町村用で様式が異なります)暗証番号設定依頼書(マイナンバー機能を使うための暗証番号を設定します。入管で手続する場合は、事前に専用サイトで作成・印刷しておくとスムーズです)顔写真 1枚(申請日から6ヶ月以内に撮影された、無帽・正面・背景なしの鮮明な写真。※1歳未満は不要)パスポート現在の在留カード5.特定在留カード取得時の「3つの注意点」とても便利な特定在留カードですが、これまでの在留カードの手続とは大きく異なる点があります。以下の3点に十分ご注意ください。① オンライン申請はできません特定在留カードの交付は、オンライン申請に対応していません。取得を希望する場合は、ビザ更新などの在留申請を含め、直接入管の窓口へ行って申請し、原則として窓口で受け取る必要があります。② 即日発行はされません(最短でも約2週間)これまでの在留カードは手続が終わればその日に即日交付されていましたが、特定在留カードは申請から受け取りまでに最短でも2週間前後かかります。スケジュールに余裕を持った手続が必要です。③ マイナンバー機能の「有効期限切れ」に注意カードに搭載されるマイナンバー機能(電子証明書)の有効期限は、本来の「在留期間の満了日」までです。もしビザの更新手続中に入管の審査が長引き、本来の在留期限を過ぎてしまうと、電子証明書が失効し「マイナ保険証」として使えなくなる可能性があります。これを防ぐためには、在留期限が切れる前に、お住まいの市区町村の窓口で「マイナンバー機能の有効期間延長手続」を行ってください。2026年6月14日以降、ビザの更新やお引越しのタイミングで、皆さんの在留カードは順次新しい「特定在留カード」へ切り替わっていきます。マイナンバーカードと一体化することで、日本での生活がより便利になることが期待されています。ご自身の手続のタイミングや、代理申請が可能かどうかなど、ご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください!参照:特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定在留カードのQ&A
    特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A【要点まとめ】在留カードとマイナンバーカードが1枚に!6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の運用がスタートしました。 最大のメリット:手続きの「二度手間」がなくなりますこれまで、在留期間の更新などを行うと「入管」と「市役所」の両方に行く必要がありました。新しいカードになれば、入管で手続きをするだけでマイナンバー機能も最新情報に更新されるため、あとから市役所へ行く必要がなくなります。👤 対象者住民票のある中長期在留者特別永住者(※名称は「特定特別永住者証明書」となります)🏢 申請できる場所以下の場所で、他の手続きをする「ついで」に申請が可能です。市役所・区役所(引っ越しなど、住所変更の届出のとき)入管(在留資格の更新など、申請や届出のとき)注意点これまでの在留カードと同じく、常に持ち歩く(常時携帯する)義務があります。特定在留カードのQ&AについてQ1. 特定在留カードをもらうと、どんなメリットがありますか?A. 入管での手続きのあとに、わざわざ市役所(区役所)へ行く手間が省けます!これまで、マイナンバーカードを持っている方(中長期在留者)は、手続きが「二度手間」になっていました。これまでの手続き(二度手間)入管(地方出入国在留管理局)で、在留カードの手続きをする。その後、市役所の窓口にも行って、マイナンバーカードの情報を更新する。特定在留カードをもらった場合(1か所で完了!)入管で「特定在留カード」を受け取れば、マイナンバーカードの最新情報も自動的に記録されます。そのため、あとから市役所へ行って手続きをする必要がなくなります。Q2. 「特定在留カード」の申請は、いつから始まりますか?A. 2026年(令和8年)6月15日(月)から受付が始まります!新しいカードの制度自体は「6月14日(日)」からスタートしますが、日曜日は窓口がお休みのため、実際の申請は翌日の月曜日からとなります。入管(出入国在留管理局)の場合6月15日(月)から申請可能です。市役所・区役所の場合ほとんどの役所は同じく6月15日(月)から申請できる見込みですが、念のため、事前にお住まいの役所が開いているかお問い合わせください。Q3. 「特定在留カード」は、絶対に作らないといけませんか?(義務ですか?)A. 絶対ではありません。これまで通り、別々のまま持つこともできます!マイナンバーカードを作るのが個人の自由であるのと同じように、特定在留カード(一体化したカード)を作るかどうかも自由に選べます。これまで通り「2枚持ち」でもOK1枚にまとめず、今まで通り「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に持っていても問題ありません。別々にする場合の注意点「一体化したカードはいらない(通常の在留カードのままが良い)」と選んだ場合でも、今後新しく発行される通常の在留カードは、新しいデザイン(様式)のものに変わります。Q4. どんな外国人が「特定在留カード」をもらえますか?A. 日本に「住民票」がある外国人(中長期在留者・特別永住者)が対象です!具体的には、以下の方が申請できます。中長期在留者(3か月を超えて日本に滞在し、住民票がある方)例:就労ビザ、留学ビザ、家族滞在、日本人の配偶者等ビザなどをお持ちの方特別永住者※特別永住者の方の場合は、名称が「特定特別永住者証明書」になります。対象外となる方観光などで一時的に滞在している方(短期滞在者など)や、日本に住民票がない方は申請できません。Q5. 新しい「特定在留カード」も、常に持ち歩かないといけませんか?A. はい、これまで通り「常に持ち歩く義務(常時携帯義務)」があります!特定在留カードはマイナンバーカードと一体化して便利になりますが、「在留カード」であることに変わりはありません。そのため、外出する際はこれまでと同じように必ず身につけておく必要があります。Q6. 「特定在留カード」は、どこで、どんな時に申請できますか?A. 「入管」か「市役所」で、他の手続きをする “ついで” に申請できます!それぞれの場所で、以下の手続きを行うときに一緒に申請することができます。入管(地方出入国在留管理局)で申請できる時ビザ(在留資格)の更新や変更の手続きをするとき在留カードの更新などの手続きをするとき【切り替えのみ希望の場合】「ほかの手続きはないけれど、今のカードを新しい一体型カードに切り替えたい」という場合は、入管に行きます。(※今のカードからの「交換希望」として手続きします)市役所・区役所で申請できる時引っ越しなどで、住所の変更(転入届など)の手続きをするとき基本のルールは変わりません新しいカードができても、「住所の手続きは市役所」「ビザ(在留資格)の手続きは入管」というこれまでの役割分担は変わりません。Q7. 「特定在留カード」をなくしてしまったら、どうすればいいですか?A. 「マイナンバーカード」と「在留カード」、両方の手続きが必要になります!1枚に2つの機能が入っているため、紛失した時はそれぞれ以下の対応を行ってください。ステップ①:マイナンバーの機能を止める(一時利用停止)悪用を防ぐため、まずはマイナンバーカードの一時利用停止の手続きを行ってください。(※案内されている指定の窓口等へ連絡します)ステップ②:警察と入管に行く(在留カードの再発行)まずは最寄りの警察に行き、紛失の届け出をします。次に、住んでいる場所を管轄する入管(地方出入国在留管理局)へ行き、カードの再発行を申請します。再発行についての重要な注意点なくしたあとに入管で再発行をすると、すぐには「特定在留カード(一体型)」をもらえません。まずは通常の「在留カード」が渡されます。その後、また一体型に戻したい場合は、改めて通常の在留カードからの「切り替え(交換)」を申請する必要があります。Q8. 「特定在留カード(一体型)」をもらったあと、普通の「在留カード」に戻すことはできますか?A. はい、普通の在留カードに戻すことができます!ただし、今後の更新手続きの際に重要なルール(注意点)があります。一体型(特定在留カード)をそのまま使い続けたい場合ビザ(在留資格)の更新や、カードの有効期限が来たときは、毎回必ず「特定在留カード」の申請をする必要があります。もし「特定在留カード」の申請をしなかった場合、自動的に普通の「在留カード」に戻ってしまいます。更新時期ではないが、今すぐ普通のカードに戻したい場合ビザやカードの更新時期でなくても、入管(地方出入国在留管理局)に行って今の特定在留カードを返却すれば、普通の在留カードを発行してもらうことができます。Q9. 「特定在留カード」がもらえるまで、どのくらい時間がかかりますか?A. 普通の「在留カード」をもらう時よりも、プラス10日ほど長くかかります!1枚のカードにマイナンバーの機能もまとめる手続きが必要になるため、通常の在留カードが発行される日数に加えて、「+10日程度」の時間がかかるとお考えください。スケジュールには少し余裕を持っておくことをおすすめします。参照:在留カードとマイナンバーカードの一体化当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • みなし再入国許可
    みなし再入国許可 (Special re-entry permit)みなし再入国許可とは?対象外になるケースと注意点日本に在留する外国人の方が一時的に出国する際、通常は事前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。しかし、一定の条件を満たす短期間の出国であれば、その手続きが免除される便利な制度があります。それが「みなし再入国許可」です。今回は、この「みなし再入国許可」の基本ルールや有効期間、そして対象外となってしまうケースについてわかりやすく解説します。1. みなし再入国許可とは?みなし再入国許可とは、有効なパスポート(旅券)を持って日本に在留する外国人の方が、出国の日から1年以内に再び日本に戻ってくる場合に、原則として事前の「再入国許可」の取得を不要とする制度です。つまり、条件を満たしていれば、わざわざ入管に足を運んで再入国許可の手続きをしなくても、そのまま出国・再入国ができるということです。【利用するための条件】有効なパスポート(旅券)を所持していること出国の日から「1年以内」に再入国すること(中長期在留者の方のみ) 有効なパスポートに加えて、「在留カード」を所持していること2. みなし再入国許可の「有効期間」みなし再入国許可の有効期間は、「出国の日から1年間」です。※ただし、現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が、出国の日から1年を経過する前にやってくる場合は、「その在留期限まで」となります。有効期間を海外で延長することはできませんので、必ず期限内に日本へ戻ってくる必要があります。3. 「特例期間中」の出国についてビザの変更申請や更新申請を行っており、結果待ちの「特例期間中」であっても、みなし再入国許可を利用して出国・再入国することが可能です。ただし、特例期間の満了日までに必ず日本に戻り、申請先で結果(新しい在留カード等)を受け取る必要があります。これを過ぎると不法残留(オーバーステイ)となってしまうため、スケジュール管理には十分ご注意ください。4. みなし再入国許可の「対象外」になる方この便利な制度ですが、すべての外国人の方が利用できるわけではありません。次に当てはまる方は対象外となるため、出国前に通常の「再入国許可」を取得する必要があります。【制度そのものが対象外となるビザの方】「3ヶ月」以下の在留期間が決定されている方「短期滞在」のビザで在留している方【状況により対象外となる方】在留資格の取消し手続き中の方出国確認の留保対象者となっている方収容令書の発付を受けている方難民認定申請中で「特定活動」のビザをもって在留している方日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがあるなど、法務大臣が「出入国の公正な管理のために事前許可が必要」と認定した方【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で大変便利ですが、うっかり1年の期限(またはご自身の在留期限)を過ぎてしまうと、ビザが完全に消滅してしまいます。海外出張が長引く可能性がある場合や、ビザの更新時期が近い場合は、事前に長めの有効期間をもつ「通常の再入国許可」を取得しておくのも一つの方法です。ご自身の状況でどちらの許可を利用すべきか迷われた際や、各種ビザ手続きでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。「みなし再入国許可」で出国する際の手続きと注意点「みなし再入国許可」を利用して日本を出国する場合、通常の再入国許可とは異なる特有の手続きやルールがあります。事前に手続きの流れや、万が一海外で在留カードを紛失してしまった場合の対処法を把握しておきましょう。1. 「みなし再入国許可」を利用した出国手続きの流れ「みなし再入国許可」で出国するためには、空港などの出国手続きの際に入国審査官に対して「みなし再入国許可による出国を希望する」という意図を明確に伝える必要があります。【必要な所持品】有効なパスポート(旅券)在留カード (※中長期在留者の方の場合)特別永住者証明書 (※特別永住者の方の場合)【具体的な手続き手順】空港等にある「再入国出国記録(再入国EDカード)」に記入します。EDカードには、「一時的な出国であり、再入国する予定である旨」のチェック欄が設けられていますので、必ず同欄にチェック✓を入れます。出国審査の際に、記入済みのEDカードを入国審査官に提示するとともに、「みなし再入国許可での出国を希望します」と伝えてください。※特別永住者の方も、有効なパスポートと特別永住者証明書を提示することで「みなし再入国許可」の対象となります(特別永住者の方の有効期間は、出国の日から2年間です)。2. みなし再入国許可の「注意事項」みなし再入国許可を利用するにあたり、以下の点には特にご注意ください。有効期間は最長1年みなし再入国許可の有効期間は最長1年(※特別永住者は2年)です。ご自身の在留期限が出国から1年以内に到来する場合は、「在留期限まで」となります。海外での「延長」は不可通常の再入国許可とは異なり、海外にある日本の大使館・領事館(在外公館)で有効期間を延長することはできません。通常の「再入国許可」への切り替え不可「みなし再入国許可」で出国した後に、海外滞在中に「やはり1年以内に日本に戻れないから」という理由で、通常の「再入国許可」に切り替えることはできません。(※最初から1年以上の出国が想定される場合は、出国前に必ず通常の再入国許可を取得してください。)3. トラブル対応:出国中に「在留カード」や「EDカード」を紛失した場合「みなし再入国許可」で再入国する際、実は法律上「在留カード」や「EDカード」を所持していること自体は再入国の必須要件ではありません。したがって、出国中にこれらを紛失してしまった場合でも、日本に再入国すること自体は可能です。【搭乗手続き(チェックイン)時の問題と解決策】しかし実務上、海外の空港で飛行機に乗る際(航空機の搭乗手続き時)に、在留カードやパスポートに添付されたEDカード(半券)がないと、「日本へ再入国できる証明」がないとみなされ、航空機への搭乗を拒否されてしまうケースがあります。【解決策:再入国許可期限証明書の取得】このような事態になってしまった場合は、日本にいる親族や友人、または行政書士などの代理人を通じて、日本の入管(地方出入国在留管理局等)で「再入国許可期限証明願」の手続きを行い、『再入国許可期限証明書』を取得してください。この証明書のデータを海外にいるご本人に送ることで、スムーズに搭乗・再入国手続きを進めることができます。【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で便利ですが、延長ができないという厳格なルールがあります。また、海外での在留カード紛失による搭乗拒否トラブルは意外と多く発生しています。もし海外滞在中に在留カードやパスポートを紛失され、日本への帰国便に乗れずお困りの際は、当事務所で「再入国許可期限証明書」の取得代行など迅速にサポートいたしますので、お早めにご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 再入国許可期限証明願
    再入国許可を受けて出国中にパスポート(旅券)や在留カードを失くした場合出国中にパスポートや在留カードを紛失してしまったら?「再入国許可期限証明願」の手続き再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて日本から出国中に、海外でパスポート(旅券)や在留カードを紛失してしまうと、日本へ再入国するための飛行機への搭乗を拒否されてしまうトラブルが発生する場合があります。ここでは、万が一の紛失時に日本へ再入国するための手続きである「再入国許可期限証明願」についてわかりやすく解説します。1. なぜ搭乗拒否のトラブルになるの?ビザなし(査証免除)で日本に入国できる国籍の方であれば、パスポートを再発行すれば日本への再入国自体は可能なケースが多いです。しかし、査証免除の国籍の方の場合、パスポートや在留カードを紛失してしまうと、「日本に再入国できる有効な期限」を証明する手段が手元になくなってしまいます。その結果、現地の空港のチェックインカウンター等で「日本への入国資格が確認できない」と判断され、搭乗を拒否されてしまう可能性が高いのです。2. 解決策:「再入国許可期限証明書」を取得するこのようなトラブルを解決し、無事に日本へ再入国するためには、日本の入管(地方出入国在留管理局等)に対して「再入国許可期限証明願」という書類を提出し、証明書を発行してもらう必要があります。この証明書は、「パスポートや在留カードを紛失してしまった方に、日本へ再入国できる期限を公的に証明するもの」であり、日本国外での紛失等の場合に限り発行されます。申請できる人(代理人)海外にいるご本人は直接手続きができないため、日本にいる以下の代理人に手続きを依頼する必要があります。再入国許可を紛失した本人と同居している親族本人から委任を受けたことを証明する「委任状」を持っている人(友人や行政書士など)3. 「再入国許可期限証明願」の必要書類日本の入管に代理人が手続きに行く際、以下の書類が必要になります。再入国許可期限証明願委任状※委任状の署名欄は、必ずご本人(海外にいる方)が自筆で署名したものである必要があります。現地の警察等が発行した紛失・盗難の証明書(紛失届証明書など)※日本国外で紛失したことを客観的に証明するために、必ず現地の警察等で発行してもらってください。※外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(訳文)を添付する必要があります。原則として、書類に不備がなければ、証明願の提出と同時に下部の「再入国許可期限証明書」欄に期限や交付日が記載・公印が押印され、当日に発行されます。4. 友人や家族に頼めない場合は「行政書士」へご家族やご友人に代理人を頼める場合は問題ありませんが、入管の窓口の受付時間は「平日の9:00~16:00」に限られています。お仕事をされているご友人等には、急な平日の手続きを頼みにくいケースも多いかと思います。「急ぎで証明書が必要だけど、代理人を頼める人がいない…」そんな時は、入管手続きの専門家である行政書士が代理人として申請を代行することが可能です。海外での思わぬ紛失トラブルでお困りの際は、迅速な対応が可能な当事務所まで、メールやLINE等でぜひお早めにご相談ください。当事務所に依頼する場合再入国許可期限証明書の取得代行料金(税込)1名につき18,000円再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。お支払い方法お支払い方法銀行振込、クレジットカード、現金払いお支払い時期許可時(一部除く)クレジットカード払いは以下のブランドになります。委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)サービスの手順①お問合せ当事務所にお問合せは4つの方法があります。電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームLINE※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。できるだけ早く返事します。②お客様のメール宛に必要書類を送ります。必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。以上になります。もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。
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  • 在留カード受取代行サービス
    在留カード受取代行サービス在留カード受取代行サービスとは、申請したご本人様に代わり、行政書士があなたに代わって入管に行き、新しい在留カードの受取をするサービスです。忙しくて平日に入管に行く時間がない方や体調が悪く入管に行くことができない方のために在留カードの受取を代行します。ご本人様に代わり、行政書士(申請等取次者)なら受取の代行をすることができます。在留カードの受取は原則、申請した本人または法定代理人が直接受取に行く必要があります。その例外として、地方出入国在留管理局長に適当と認められた当事務所の行政書士が、責任をもって、ご本人様に代わり在留カードの受取を行います。申請を提出した方とは別の行政書士(申請等取次者)が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。ただし、新しい在留カードの受取を行政書士に依頼する場合、申請するときと同様に、あなたである申請人本人が日本にいる必要があります。在留カードの受取代行を依頼するメリット依頼者は一度も入管へ行く必要がありません申請等取次者である行政書士なので安心入管に行く費用や時間をかける必要がない入管に行く負担を軽減できる入管の窓口の混雑を避けることができる混雑している入管へ行く必要がないサービスになります。入管に在留カードを受取に行くことは、せっかくの貴重な時間がもったいないです。半日以上貴重な時間がつぶれてしまうので、時間だけでなく体力も消耗してしまいます。在留カード受取代行サービスは、あなたに代わって入管へ新しい在留カードを受取りに行くサービスになります。申請取次の行政書士なら、代行して受取に行くことができる行政書士なので安心です。在留カード受取代行サービスの流れ在留カード受取代行サービスの流れをお伝えします。在留カード受取代行サービスは、お申し込みから新しい在留カの受取まで、あなたが入管へ一度も行く必要がありません。在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。ご本人が日本にいない場合は申し込みできません。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。サービスの流れ①お問合せ当事務所にお問合せは4つの方法があります。電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームLINE※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。1営業日以内に返事します。※その時、見積金額(見積書)をお伝えします。②申請人の情報をメールにて送信してください。以下の写真を添付して送信してください。info@visa-one2call.jp在留カード通知書はがき(裏面)③当事務所からメールにて連絡事項をお送りします。連絡事項とは、以下のことです。必要書類一式依頼書請求書④必要書類一式を当事務所へ郵送してください。レターパックプラス(赤色)または簡易書留にて当事務所へ郵送をお願いします。※レターパックプラス(赤色)は郵便局、コンビニまたは金券ショップで購入できます。必要書類一式入管から届いた通知書(ハガキ原本)在留カード(原本)パスポート(原本)申請受付票依頼書その他、通知書に指示されている書類(指示されている場合のみ)※パスポート(原本)と在留カード(原本)と引き換えに当事務所よりメールにて「預かり証」を発行します。郵送先〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル724号室ワンツーコール行政書士事務所電話 03-5937-0958⑤当事務所が入管へ受取に行きます。必要書類が到着したら、できる限り早く、入管へ在留カードを受取に行きます。申請人は一度も入管へ行く必要がありません。⑥新しい在留カードをご本人様の自宅へ郵送します。新しい在留カードとお預かりした古い在留カード、パスポートをレターパックプラスにてお客様のご住所に郵送します。以上、在留カード受取代行サービスの内容になります。ご質問・ご要望は、お気軽にご相談ください。在留カード受取代行サービスの料金(東京入管の場合)在留カード受取の人数料金(税込)印紙代1名12,000円1名×収入印紙代2名17,000円2名×収入印紙代3名22,000円3名×収入印紙代4名27,000円4名×収入印紙代5名32,000円5名×収入印紙代1名追加毎に+5,000円+収入印紙代×人数※例 3名の場合(1名×12,000円+2名×5,000円=22,000円)+3名分の印紙収入代※東京入管以外の場合は、交通費が必要です。東京入管以外の場合はご相談下さい。※受取日などの指定や即対応を依頼する場合は、追加費用が必要です。当事務所にお問い合わせください。※必要書類一式が到着してからできる限り早く(即日~3営業日以内)、新しい在留カードの受取に行きます。お支払い方法お支払い方法銀行振込、クレジットカード、現金払いお支払い時期新しい在留カードを受取る前までクレジットカード払いは以下のブランドになります。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。
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