在留カード (Residence card)在留カードとは? 記載内容や交付場所、注意点をわかりやすく解説「在留カード」とは、日本に中長期間滞在する外国人の方に交付される「身分証明書」です。ビザ(在留資格)の許可が下り、適法に日本に滞在できることを証明する大変重要なカードであり、不法滞在者などには交付されません。カード内のICチップには表面の記載事項が記録されており、情報に変更があった場合は届出が義務付けられているため、常に最新の情報が反映される仕組みになっています。1.在留カードには何が書かれている?在留カードの表面には、以下の重要な情報が記載されています。(※16歳以上の方には顔写真も表示されます)氏名生年月日性別国籍・地域住居地(住所)在留資格(ビザの種類)在留期間(いつまで日本にいられるか)就労の可否(働くことができるかどうか)ここに注意!「就労の可否」の確認方法外国人を雇用する際や、アルバイトをする際には、在留カードを見るだけで「働けるかどうか」を簡単に判断することができます。【在留カードの表面:見本画像】上の写真のように、表面に「就労不可」と記載されている場合、原則として働くことはできません。しかし、すぐに諦めずカードの裏面も確認してください。【在留カードの裏面:見本画像】裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」という記載があれば、留学生のアルバイトなどのように働くことができます。(ただし、週28時間以内など、就労時間や場所に制限があるため注意が必要です)2.在留カードは「誰に」交付される?(中長期在留者とは)在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人(中長期在留者)に交付されます。具体的には、以下のいずれか「以外」の外国人の方が対象となります。「外交」「公用」「短期滞在」のビザの方在留期間が「3ヶ月以下」の方「特別永住者」の方在留資格を持たない方特定の台湾日本関係協会、駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族3.在留カードは「どこで」もらえる?在留カードが交付される場所は、日本に新しく入国した時と、すでに日本に住んでいる時で異なります。① 新たに日本に入国したとき以下の主要7空港から入国し、上陸許可によって中長期在留者となった場合は、パスポートへの証印と同時に、その場で在留カードが交付されます。対象空港:新千歳空港成田空港羽田空港中部空港関西空港広島空港福岡空港※上記以外の空港や港から入国した場合その場ではカードは発行されません。パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされ、後日、市区町村の役所で住所(住居地)の届出をした後に、自宅へ簡易書留で郵送されます。② すでに日本に住んでいるとき(更新・変更など)すでに在留カードを持っている方が、ビザの更新(在留期間更新)や変更(在留資格変更)などの許可を受けた場合は、地方出入国在留管理局(入管)の窓口で新しい在留カードが交付されます。また、紛失・汚れによる再交付や、住所「以外」の記載事項を変更する場合も、入管での手続き・交付となります。4.在留カードに関する罰則・注意点在留カードを持つ中長期在留者の方には、法律で定められた義務があります。これらに違反すると、罰則(罰金など)や、最悪の場合はビザが取り消される(在留資格の取消し)恐れがあるため、十分に注意してください。携帯と提示の義務:外出する時は、常に在留カードを持ち歩かなければなりません。また、警察官などから提示を求められたら見せる義務があります。届出の義務:引越しをして住所が変わったのに正当な理由なく届出をしなかったり、嘘の届出をしたりすると、厳しい処罰の対象となります。ビザの更新・変更、在留カードの手続きでお困りですか?「在留カードの期限が近づいている」「転職してビザの種類を変更したいけれど、手続きがわからない」など、入管での手続きに不安がある方は、当事務所へお任せください。複雑な書類作成から入管への申請代行まで、専門の行政書士があなたをしっかりサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください!在留カードの「有効期間」と「手数料」について在留カードには有効期間が定められており、お持ちの「在留資格(ビザの種類)」や「年齢」によって期限が異なります。1.在留カードの有効期間ご自身のビザの種類に合わせて、以下の有効期間をご確認ください。【「永住者」または「高度専門職2号」のビザをお持ちの方】18歳以上の方:カード交付後、10回目の誕生日まで18歳未満の方:カード交付後、5回目の誕生日まで【上記以外(就労、家族滞在、留学生など)のビザをお持ちの方】16歳以上の方:現在の「在留期間の満了日(ビザの期限)」まで16歳未満の方:「在留期間の満了日」または「16歳の誕生日」のいずれか早い日まで※参考:出入国在留管理庁ホームページ(在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ)より2.在留カードの交付にかかる手数料新しい在留カードを受け取る際の手数料は、原則として「無料」です。手数料が【無料】になるケースビザの更新(在留期間更新)や変更による交付、有効期間の更新申請、紛失や汚れ・破損による再交付申請など手数料が【1,600円】かかるケース上記以外の理由で、ご本人の希望により新しい在留カードへの「交換」を希望する場合入管へ行く時間がない方へ!「在留カード受取代行サービス」在留カードの受け取りは、原則として「申請したご本人」または「法定代理人」が直接入管の窓口へ行く必要があります。しかし、平日の日中に入管へ行き、長い待ち時間を過ごすのは、お仕事や学校でお忙しい方にとって大きな負担です。そこで当事務所では、ご本人様に代わって在留カードをお受け取りする「受取代行サービス」を行っております。当事務所の行政書士は、出入国在留管理局長から「申請等取次者」として承認を受けているビザ手続きの専門家です。国から認められた正当な例外規定として、責任をもって確実にお客様の新しい在留カードを代行受領いたします。「仕事が休めない」「入管まで行くのが大変」という方は、ぜひ当事務所の便利な代行サービスをご利用ください!▶ 在留カード受取代行サービスの詳細・お申し込みはこちら当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ






