「 在留カード 」の検索結果
  • 在留カード
    在留カード (Residence card)在留カードとは「在留カード」とは、日本に住む外国人の方の身分証です。適法に日本に中長期滞在できる外国人に対して、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付され、適法な在留資格をもって、中長期間在留することができる者であることを証明するためのカードです。そのため、適法に中長期在留できる外国人の方に対してのみ交付されるカードです。よって不法滞在者などには交付されません。「在留カード」には、以下の情報が記載されます。氏名生年月日性別国籍・地域住居地在留資格在留期間就労の可否16歳以上の方には顔写真が表示されます。また「在留カード」のICには、カードの表面に記載された上記の情報が記録されます。もし記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けがなされるので、常に最新の情報が反映されることになります。「在留カード」は、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので、事業主等が、在留カードを見ただけで、当該外国人が就労可能な在留資格を有しているか否かを容易に判断できるようになっております。上の「在留カード」の写真には、「就労不可」の記載があります。「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんので注意が必要です。しかし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。在留カードの裏面に「許可」とあれば就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。どこで「在留カード」が交付されるのか新たに上陸する中長期在留者の外国人の方の場合は、原則として、上陸した空海港において在留カードを交付しています既に中長期在留者として在留している方に対しては、において、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請及び永住許可申請が許可された場合は、地方出入国在留管理官署において交付されます。また「在留カード」の住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請及び紛失や汚損による再交付の申請をした場合も、地方出入国在留管理官署において新しい在留カードが交付されます。新たに入国したとき次の空港では、パスポート(旅券)に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には、「在留カード」を交付します。新千歳空港成田空港羽田空港中部空港関西空港広島空港福岡空港上記以外の空港・海港の場合は、パスポート(旅券)に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載がされます。中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、「在留カード」が郵送されることとなります。中長期在留者とは中長期在留者とは、次の者を除いた外国人になります。在留資格が、「外交」、「公用」、「短期滞在」在留期間が3月以下の者「特別永住者」在留資格を持たない者特定活動の在留資格をもって在留する台湾日本協会の職員とその家族特定活動の在留資格をもって在留する駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族上記に該当する者以外の外国人に対して「在留カード」が交付されます。中長期在留者の方の注意事項中長期在留者の外国人の方が、「必要な届出」に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、「在留カード」の受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。「在留カード」の有効期間在留カードの有効期間は、次のとおりです。「永住者」または「高度専門職2号」の在留資格がある外国人の方の場合18歳以上の方は、交付後の10回目の誕生日まで18歳未満の方は、交付後の5回目の誕生日まで「永住者」または「高度専門職2号」の以外の在留資格がある外国人の方の場合16歳以上の方は、在留期間の満了日まで16歳未満の方は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 「在留カード」の交付に伴う手数料「在留カード」の交付手数料は、在留期間更新許可等により交付される場合や、在留カードの更新申請、紛失や汚損による再交付申請などについては不要です。これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には、1、600円の手数料が必要です。ご本人様に代わり、行政書士(申請等取次者)なら受取の代行をすることができます。在留カードの受取は原則、申請した本人または法定代理人が行う必要があります。その例外として、地方出入国在留管理局長に適当と認められた当事務所の行政書士が、責任をもって、ご本人様に代わり在留カードの受取を行います。在留カード受取代行サービスのページ料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化
    特定在留カード特定在留カードとは特定在留カードとは、「在留カード」に「マイナンバーカード」としての機能を付加するための措置が講じられたカードのことをいいます。入管法改正により、2025年度に「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりました。※運用開始は、2026年6月14日開始予定です。しかし、一体化することが決まりましたが、義務ではなく任意です。「在留カード+マイナンバーカード」一体化した新カードは、「特定在留カード」となり在留カード、マイナンバーカードそして保険証などの機能を一枚のカードに集約。その結果、外国人の方にとってのメリットは、何枚ものカードを持つ必要もなく、行政上の各手続の一元化(ワンストップサービス)になり、利便性の向上につながります。また行政側にとっては効率的な行政運営が可能となり、外国人の在留管理がより一層しやすくなるメリットがあります。在留カードとマイナンバーカードの効果在留カードとマイナンバーカードの現状現状は、3月を超えて在留する外国人の方にたいして、地方出入国在留管理局により「在留カード」が発行されます。また住民登録がされれば、市区町村の窓口において「マイナンバーカード」が発行されます。現状では、それぞれの場所にて手続きが必要ですので、外国人の方にとっても行政側にとっても、それぞれの手続き場所へ行く必要があり、双方にとっても負担がある状態です。参照:マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順|Job Get Japan新カード「特定在留カード」のメリット「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体した新しいカードは「特定在留カード」となります。「特定在留カード」は、地方出入国在留管理局にて在留手続き(在留資格更新など)または市区町村の窓口において住居地届出と同時にワンストップで「特定在留カード」の交付申請を受けることができるようになります。外国人の方は、住所地以外の記載事項の変更届出や在留期間更新と併せて「特定在留カード」の交付申請をすれば、マイナンバーカードに関する手続きのために改めて市町村の窓口へ行く必要がなくなります。任意ではありますが、「在留カード」と「マイナンバーカード」をすれば外国人にとっても行政側にとっても利便性の向上につながり、共生社会の実現に近づくことになります。外国人の方は、今まで日本においてさまざまな場面で身分証を提示してきたかと思います。もし「特定在留カード」の一体化をすれば、「特定在留カード」の見た目は、マイナンバーカードとほとんど似ています。マイナンバーカードの見た目とほとんど変わりないので、一体化するメリットは様々な場面においてもメリットがあるのではないかと思います。「特定在留カード」は第二世代在留カードなので、カードの偽造等の確認が容易に行うことができます。民間企業などにおいて確認が確実に行うことができますので、不正な取引などが防止されることが期待されています。在留カード等が偽造等されていないか確認するには下記のホームページを参照にしてください。参照:出入国在留管理庁のホームページ 在留カード等読み取りアプリケーションサポートページ 「特定在留カード等」の申請中長期在留者または特別永住者は、入管法上の届出または申請に併せて、次のような時に「特定在留カード等」の交付を求めることができます。「特定在留カード」交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。 地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。在留カードに関する届出のとき(住居地以外の記載事項の変更届出)、在留カードの再発行など在留申請時などのとき(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの)住居地の届出のとき(住居地の変更届出など)中長期在留者または特別永住者は、出入国在留管理庁長官にたいして、「特定在留カードなど」の交付申請をすることできます。※❸「住居地の届出のとき」は、市町村の長を経由して出入国在留管理庁長官に「特定在留カードなど」の交付申請をすることできます。「特定在留カード」の申請必要書類特定在留カード等交付申請書暗証番号等設定依頼書写真1葉「特定在留カード」交付申請手続き「特定在留カード」交付申請は、次のタイミングで行うことができます。地方出入国在留管理局でできる手続き在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請永住許可申請在留カードの有効期間の更新許可申請汚損等による在留カードの再交付申請交換希望による在留カードの再交付申請住居地以外の在留カード記載事項の変更届出市区町村でできる手続新規上陸後の住居地届出住居地の変更届出在留資格変更に伴う住居地の届出「特定在留カード等」の申請の仕組み出入国在留管理庁長官は、「特定在留カード」の交付申請があったときは、地方公共団体情報システム(機構)に通知し、通知を受けた機構によって、マイナンバーカードと在留カードが合体した「特定在留カード」作成し、入国審査官または住所地の市町村の長を経由して交付する仕組みになっています。「特定在留カード」は、在留カードなどの失効事由により失効します。ただし、マイナンバーカードの失効事由によって、在留カードとしての失効はしません。Q 特定在留カードの交付はいつからですか?2026年6月14日より運用開始予定です。Q 特定在留カードに切り替える必要はありますか?特定在留カードに切り替えは任意です。義務ではありません。Q 特定在留カードに切り替えるには手数料がかかりますか?検討中とのことです。決まり次第公表される予定です。Q特定在留カードの交付はどのくらい期間を要しますか?通常の在留カードに比べて時間を要します。交付まで10日ほどかかります。Q在留申請オンラインシステムを利用する場合は?当分の間は、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、「特定在留カード」をもらうことができません。Qマイナ保険証およびマイナ運転免許証として利用できますか?特定在留カードは、マイナ保険証およびマイナ運転免許証として利用することができます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • みなし再入国許可
    みなし再入国許可 (Special re-entry permit)みなし再入国許可とはみなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度のことです。つまり、みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はないということです。また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。ただし、次のものはみなし再入国許可の対象外です。「3月」以下の在留期間を決定された方「短期滞在」の在留資格をもって在留する方参照:再入国許可みなし再入国許可の有効期間みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。みなし再入国許可の対象にならない外国人次に該当する方については、みなし再入国許可の対象にはなりません。通常の再入国許可を取得する必要があります。在留資格取消手続中の者出国確認の留保対象者収容令書の発付を受けている者難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者みなし再入国許可により出国しようとする場合「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、有効なパスポート(旅券)中長期在留者の方は旅券及び在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 再入国許可期限証明願
    再入国許可を受けて出国中にパスポート(旅券)や在留カードを失くした場合再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国中に、パスポート(旅券)などを紛失した場合、出国の空港などで搭乗拒否されたり、入国審査でトラブルが発生する場合があります。再入国許可や在留カードを紛失した場合、査証免除の国籍の方の場合は、再入国をすることは可能です。しかし、査証免除国以外の国籍の方がパスポートまたは在留カードを紛失したため、日本に再入国することができる期限を証明する書面を提示することができないため、出国するときのチェックインカウンターや日本に再入国をする際にトラブルになることが予想されます。そこで、再入国するためには、地方出入国在留管理局などで代理人の方などに依頼して書面(再入国許可期限証明願)をする必要があります。代理人の方などとは、次の者になります。再入国許可を紛失した本人と同居する親族本人から委任を受けたことを証する委任状を所持する者再入国をするためには再入国許可を受けて出国中のご本人が、「再入国許可期限証明願」の書類を取得するために、日本にいる代理人の方などに再入国許可期限証明願を地方出入国在留管理局等に提出を依頼する必要があります。「再入国許可期限証明願」とは、再入国許可を受けた者が、パスポートまたは在留カードを紛失したため、日本に再入国することができる期限を証明する書面を提示する必要があるときにする証明願いになります。「再入国許可期限証明願」を地方出入国在留管理局等に提出するためには、次の書類が必要になります。再入国許可期限証明願委任状現地の警察に紛失や盗難の届出をしたことを証明する書類(紛失届証明書など)委任状の署名欄は、必ず本人が自筆(署名)してください。現地で発行した紛失届証明書は、日本語訳にする必要があります。再入国許可期限証明書は、原則当日に発行されます。※再入国許可期限証明書は、「再入国許可期限証明願」を地方出入国管理局などに提出することにより、再入国許可期限証明願の下部にある再入国許可期限証明書に再入国許可の期限・当該証明書の交付日が記載され、公印が押印されます。再入国許可期限証明は、日本国外においてパスポート(旅券)、在留カードなど紛失した場合に限り発行される書類になります。そのため日本国外においてパスポート(旅券)、在留カードなど紛失したことを証明するために、現地の警察などで「紛失届証明書」など取得する必要があります。日本にいる家族や友人に「再入国許可期限証明願」の手続きを依頼できれば良いですが、入管の受付時間が平日の9:00~16:00なので、急な依頼を受けることができない場合があると思います。友人などに再入国許可期限証明願の依頼ができない場合は、行政書士が代行することができます。当事務所に依頼する場合再入国許可期限証明書の取得代行料金(税込)1名につき15,000円再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)サービスの手順①お問合せ当事務所にお問合せは3つの方法があります。電話 03-5937-0958【電話対応 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)】メール info@visa-one2call.jpお問合せフォーム※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。できるだけ早く返事します。②お客様のメール宛に必要書類を送ります。必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。以上になります。もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留カード受取代行サービス
    在留カード受取代行サービス在留カード受取代行サービスとは、申請したご本人様に代わり、行政書士があなたに代わって入管に行き、新しい在留カードの受取をするサービスです。忙しくて平日に入管に行く時間がない方や体調が悪く入管に行くことができない方のために在留カードの受取を代行します。ご本人様に代わり、行政書士(申請等取次者)なら受取の代行をすることができます。在留カードの受取は原則、申請した本人または法定代理人が直接受取に行く必要があります。その例外として、地方出入国在留管理局長に適当と認められた当事務所の行政書士が、責任をもって、ご本人様に代わり在留カードの受取を行います。申請を提出した方とは別の行政書士(申請等取次者)が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。ただし、新しい在留カードの受取を行政書士に依頼する場合、申請するときと同様に、あなたである申請人本人が日本にいる必要があります。在留カードの受取代行を依頼するメリット依頼者は一度も入管へ行く必要がありません申請等取次者である行政書士なので安心入管に行く費用や時間をかける必要がない入管に行く負担を軽減できる入管の窓口の混雑を避けることができる混雑している入管へ行く必要がないサービスになります。入管に在留カードを受取に行くことは、せっかくの貴重な時間がもったいないです。半日以上貴重な時間がつぶれてしまうので、時間だけでなく体力も消耗してしまいます。在留カード受取代行サービスは、あなたに代わって入管へ新しい在留カードを受取りに行くサービスになります。申請取次の行政書士なら、代行して受取に行くことができる行政書士なので安心です。在留カード受取代行サービスの流れ在留カード受取代行サービスの流れをお伝えします。在留カード受取代行サービスは、お申し込みから新しい在留カの受取まで、あなたが入管へ一度も行く必要がありません。在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。ご本人が日本にいない場合は申し込みできません。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)サービスの流れ①お問合せ当事務所にお問合せは3つの方法があります。電話 03-5937-0958【電話対応 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)】メール info@visa-one2call.jpお問合せフォーム※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。1営業日以内に返事します。※その時、見積金額(見積書)をお伝えします。②申請人の情報をメールにて送信してください。以下の写真を添付して送信してください。info@visa-one2call.jp在留カード通知はがき(裏面)③当事務所からメールにて連絡事項をお送りします。連絡事項とは、以下のことです。必要書類一式依頼書請求書④必要書類一式を当事務所へ郵送してください。レターパックプラス(赤色)または簡易書留にて当事務所へ郵送をお願いします。※レターパックプラス(赤色)は郵便局、コンビニまたは金券ショップで購入できます。必要書類一式入管から届いた通知書(ハガキ原本)在留カード(原本)パスポート(原本)申請受付票依頼書その他、通知書に指示されている書類(指示されている場合のみ)※パスポート(原本)と在留カード(原本)と引き換えに当事務所よりメールにて「預かり証」を発行します。郵送先〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル724号室ワンツーコール行政書士事務所電話 03-5937-0958⑤当事務所が入管へ受取に行きます。必要書類が到着したら、できる限り早く、入管へ在留カードを受取に行きます。申請人は一度も入管へ行く必要がありません。⑥新しい在留カードをご本人様の自宅へ郵送します。新しい在留カードとお預かりした古い在留カード、パスポートをレターパックプラスにてお客様のご住所に郵送します。以上、在留カード受取代行サービスの内容になります。ご質問・ご要望は、お気軽にご相談ください。在留カード受取代行サービスの料金(東京入管の場合)在留カード受取の人数料金(税込)印紙代1名12,000円1名×収入印紙代2名15,300円2名×収入印紙代3名18,600円3名×収入印紙代4名21,900円4名×収入印紙代5名25,200円5名×収入印紙代1名追加毎に+3,300円+収入印紙代×人数※例 3名の場合(1名×12,000円+2名×3,300円=18,600円)+3名分の印紙収入代※東京入管以外の場合は、交通費が必要です。東京入管以外の場合はご相談下さい。※受取日などの指定や即対応を依頼する場合は、追加費用が必要です。当事務所にお問い合わせください。※必要書類一式が到着してからできる限り早く(即日~3営業日以内)、新しい在留カードの受取に行きます。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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