外国人起業家およびその配偶者ビザ (Entrepreurial activities Visa)
特定活動(告示44号・45号) 外国人起業家およびその配偶者等外国人起業家ビザとは「外国人起業家ビザ」とは、スタートアップビザと言われており、外国人が、1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、貿易その他事業の経営を開始するための事業所の確保その他の起業準備活動をするための在留資格です。外国人起業家ビザの制度の内容とは?外国人起業家ビザの制度の内容とは、日本の成長・発展に寄与してもらうため、地方公共団体が認めた優秀な外国人が、起業の準備のために1年を超えない範囲で、在留資格「経営・管理」に係る要件を満たすことを目的とし、「特定活動」を付与し、起業準備活動ができるようにするために、入国・在留することができるようにする制度です。特定活動(告示44号) 外国人起業家ビザ「外国人起業家ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留が認められる制度です。外国人起業活動促進事業の概要外国人起業活動管理支援計画の認定経済産業省は、外国人起業活動促進事業を行おうとする地方公共団体から提出された外国人起業活動管理支援計画を審査します。その結果、外国人に対する支援等の内容が適正と判断された場合、外国人起業活動管理支援計画を認定されます。外国人起業活動促進事業を実施する地方公共団体を「外国人起業促進実施団体」と言います。外国人起業促進実施団体による起業準備活動計画の確認起業しようとする外国人は、外国人起業促進実施団体に対して、起業準備活動計画の確認を申請します。外国人起業促進実施団体は、外国人が提出した起業準備活動計画を適当と認めた場合は、外国人に「起業準備活動確認書」を交付します。この「起業準備活動確認書」は、ビザ申請の提出書類になります。特定活動(告示45号) 外国人起業家の配偶者等ビザ特定活動告示45号 外国人起業家の配偶者等ビザは、特定活動告示44号の配偶者または子として行う日常的な活動を行うための在留資格になります。「外国人起業家の配偶者等ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動お問い合わせ「外国人起業家およびその配偶者等ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
Read More