「 技能実習ビザ 」の検索結果
  • 技能実習ビザ (Technical Intern Training Visa)
    在留資格「技能実習」技能実習ビザとは「技能実習ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月技能実習1号イ3,310人3,531人技能実習1号ロ161,683人167,734人技能実習2号イ878人2,255人技能実習2号ロ83,508人163,274人技能実習3号イ1,206人982人技能実習3号ロ74,355人66,780人「技能実習ビザ」とは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらう在留資格です。技能実習は、他のビザと大きくことなります。というのは、他のビザは、入管法令で外国人を受け入れる体制がとられていますが、「技能実習ビザ」は、 技能実習法令で次のような要件が定められており、そのようなことが他のビザと異なっています。外国人本人に係る要件受け入れる監理団体実習実施者に係る要件講習に係る要件送出機関受け入れる機関の役員等に係る不適格条項などの要件技能実習ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間です。2つの技能実習の形態技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの形態があります。企業単独型企業単独型技能実習とは、外国にある日本の企業等で就労している外国人が、日本において技能等の修得等をするため、日本の本社等に行き、必要な講習を受け、かつ日本の本社等との雇用契約に基づいて、日本にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態になります。団体監理型団体監理型技能実習とは、外国人が、技能等を修得等するため、本邦の営利を目的としない法人(監理団体)により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関(実習実施者)との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態です。団体監理型は、主に単独では技能実習生を受け入れることができない中小の企業等が利用している形態になります。技能実習の種類技能実習1号とは「技能実習 1 号」は、技能検定の基礎級に合格もしくは検定に相当する試験に合格すること、または取得すべき技能が必要な業務ができるようになるために、第 1 号技能実習計画に基づき技能等を修得する活動を行い、かつ一定の講習を受けることが義務付けられているものです。技能実習2号とは「技能実習2号」は、「技能実習1号」の活動を終了した者が、更に実践的な技能等に習熟するための活動を行うものです。技能実習2号を修了した時点にて、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としています。技能実習3号とは「技能実習3号」は、「技能実習 2 号」の活動を終了した者が、「技能実習3号」の活動の終了時の目標として、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としたものです。技能実習の在留資格該当性「技能実習ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能実習ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】技能実習 1号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習 1 号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習2号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習2号ロ技能実習法第8条第 1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3 号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動「技能実習」の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。「技能実習ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「技能実習ビザ」を申請するために必要な書類は技能実習ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 技能実習ビザの必要書類
    技能実習ビザの必要書類「技能実習ビザ」の必要書類です。「技能実習ビザ」とは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらう在留資格です。技能実習1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。技能実習2号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。技能実習3号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。「技能実習ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技能実習ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し「技能実習ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技能実習ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技能実習ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技能実習ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
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