在留資格「技能実習」 (Technical Intern Training Visa)技能実習ビザとは「技能実習ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月2024年12月技能実習1号イ3,310人3,531人技能実習1号ロ161,683人167,734人技能実習2号イ878人2,255人技能実習2号ロ83,508人163,274人技能実習3号イ1,206人982人技能実習3号ロ74,355人66,780人「技能実習ビザ」とは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらう在留資格です。技能実習は、他のビザと大きくことなります。というのは、他のビザは、入管法令で外国人を受け入れる体制がとられていますが、「技能実習ビザ」は、 技能実習法令で次のような要件が定められており、そのようなことが他のビザと異なっています。外国人本人に係る要件受け入れる監理団体実習実施者に係る要件講習に係る要件送出機関受け入れる機関の役員等に係る不適格条項などの要件技能実習ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間です。「技能実習ビザ」を申請するために必要な書類は技能実習ビザの必要書類に記載しています。2つの技能実習の形態技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの形態があります。企業単独型企業単独型技能実習とは、外国にある日本の企業等で就労している外国人が、日本において技能等の修得等をするため、日本の本社等に行き、必要な講習を受け、かつ日本の本社等との雇用契約に基づいて、日本にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態になります。団体監理型団体監理型技能実習とは、外国人が、技能等を修得等するため、本邦の営利を目的としない法人(監理団体)により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関(実習実施者)との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事する形態です。団体監理型は、主に単独では技能実習生を受け入れることができない中小の企業等が利用している形態になります。技能実習の種類技能実習1号とは「技能実習 1 号」は、技能検定の基礎級に合格もしくは検定に相当する試験に合格すること、または取得すべき技能が必要な業務ができるようになるために、第 1 号技能実習計画に基づき技能等を修得する活動を行い、かつ一定の講習を受けることが義務付けられているものです。技能実習2号とは「技能実習2号」は、「技能実習1号」の活動を終了した者が、更に実践的な技能等に習熟するための活動を行うものです。技能実習2号を修了した時点にて、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としています。技能実習3号とは「技能実習3号」は、「技能実習 2 号」の活動を終了した者が、「技能実習3号」の活動の終了時の目標として、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することを目標としたものです。技能実習の在留資格該当性「技能実習ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技能実習ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定していいます。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】技能実習 1号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習 1 号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習2号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習2号ロ技能実習法第8条第 1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号イ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動技能実習 3号ロ技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3 号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動「技能実習」の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【入管法別表第1の2の表の「技能実習」の項の下欄】本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。