「 未来創造人材制度ビザ 」の検索結果
  • 未来創造人材制度ビザ (J-find Visa)
    特定活動(告示51号) 未来創造人材制度ビザ(VISA)未来創造人材制度ビザ(J-Find)とは「未来創造人材制度ビザ」とは、2023年4月から新しくできたビザで優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業活動・就職活動を行う活動をするための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度ビザ」の在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。未来創造人材制度ビザの活動内容とは未来創造人材制度ビザは「特定活動ビザ」を取得できますが、ではいったいどのような活動ができるビザになるかというと・・・就職活動起業準備活動上記活動を行うために必要な資金を得るための就労滞在期間は最長2年間です。ただし、1年または6か月ごとに更新が必要になるビザです。配偶者または子について扶養する配偶者または子については、「特定活動ビザ」が付与されますので、一緒に滞在することができます。ただし、扶養する配偶者または子が就労する場合は、「資格外活動許可」が必要になります。特定活動(告示51号) 未来創造人材制度ビザの在留資格該当性「未来創造人材制度ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。次のいずれにも該当する十八歳以上の者が本邦において二年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)イ 申請の時点において、別表第十三に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち二以上において上位百位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から五年を経過していないこと。ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して二十万円以上であること。未来創造人材制度ビザの活動内容は?未来創造人材制度(J-find)は、2023年4月から新しく定められた在留資格になります。優秀な海外大学等を卒業等した方が、「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、「特定活動ビザ」(未来創造人材)を取得でき、最長2年間の在留ができる在留資格になります。未来創造人材制度の対象となる対象者とは?対象者は以下の3要件をすべて満たす者になります。3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了している者世界大学ランキングクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)卒業から5年以内の者上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者滞在当初の生計維持費20万円の所持している者滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。「未来創造人材制度(J-find)ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「未来創造人材制度(J-find)ビザ」を申請するために必要な書類は未来創造人材制度(J-find)ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「未来創造人材制度ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類
    未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の必要書類です。「未来創造人材制度ビザ」とは、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業活動・就職活動を行う活動をするための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度ビザ」の在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留資格認定証明書交付申請新しく「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書⑥滞在予定表滞在予定表⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書⑥滞在予定表滞在予定表⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「未来創造人材制度ビザ(J-Find)」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料⑤滞在予定表滞在予定表未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。
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