永住者の配偶者等ビザ
在留資格「永住者の配偶者等」 (Spouse, etc. of permanent resident Visa)「永住者の配偶者等」ビザとは「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」若しくは「特別永住者」の配偶者又は永住者などの子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。「永住者の配偶者等」ビザは、「配偶者」ビザまたは「結婚」ビザと言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する場合のビザです。「永住者の配偶者等」ビザを持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月永住者の配偶者等46,999人50,995人「永住者の配偶者等」ビザは永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがありますが、入管法に、「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動と定められています。よって、その活動を逸脱することはできないことに注意が必要です。なお、「永住者の配偶者等」ビザには上陸許可基準適合性がありません。「永住者の配偶者等」ビザの具体例次の者が「永住者の配偶者等」ビザの対象になります。永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者「永住者の配偶者等」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかになります。永住者の配偶者等の在留資格該当性「永住者の配偶者等」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「永住者の配偶者等」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄は、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者【入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄】「永住者の配偶者等」ビザに該当する活動とは「永住者の配偶者等」ビザに該当する活動は、次の①~③の身分を有する者としての活動が該当します。①永住者等の配偶者の身分を有する者「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。婚姻は法的に有効な婚姻であることが必要で、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが認められる場合があります。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者等の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、次の提出資料等により審査されます。外国の機関が発行する婚姻証明書住民票納税証明書身元保証書質問書(認定・変更用)交際・交流に関する立証資料提出資料の追加請求実態調査②永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者いずれの場合も、永住者等の子として該当します。出生の時に父又は母のいずれか一方が永者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生後、父又は母が永住者等の在留資格を失った場合「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生した、という事実に影響を与えるものではありません。「子として日本で出生した者」とは「子として日本で出生した者」とは、実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。「日本で生まれたこと」が必要です。永住者等の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し、外国で出産した場合には、「永住者の配偶者等」ビザに該当しません。この場合は、定住者告示(6号)の「外国籍である実子」ビザに該当する可能性があります。日本で生まれ引き続き日本に在留するものは、出生した日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請した場合は、「永住者」の在留資格を取得できます。ただし、次のような場合は、「永住者」ビザの取得が認められず、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格を付与されることになります。 出生した日から30日を超えてから在留資格取得許可申請をし特別受理された場合父母の在留状況が不良と判断された場合③特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者通常は、特例法第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、出生後60日以内の申請期限が経過してしまったことにより、同申請を行うことができない者に対しては、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格を付与されることになります。 「永住者の配偶者等」ビザを申請するために必要な書類は永住者の配偶者等ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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