「 永住者の配偶者等ビザ 」の検索結果
  • 永住者の配偶者等ビザ
    在留資格「永住者の配偶者等」 (Spouse, etc. of permanent resident Visa)「永住者の配偶者等」ビザとは「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」若しくは「特別永住者」の配偶者又は「永住者」などの子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。「永住者の配偶者等」ビザは、「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」と言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する場合の在留資格です。「永住者の配偶者等」ビザを持った在留する外国人の人数2022年12月末2023年12月末2024年12月末永住者の配偶者等46,999人50,995人53,624人「永住者の配偶者等」ビザは永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがありますが、入管法に、「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動と定められています。よって、その活動を逸脱することはできないことに注意が必要です。なお、「永住者の配偶者等」ビザには上陸許可基準適合性がありません。「永住者の配偶者等」ビザの具体例次の者が「永住者の配偶者等」ビザの対象になります。永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者「永住者の配偶者等」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかになります。永住者の配偶者等の在留資格該当性「永住者の配偶者等」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「永住者の配偶者等」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄は、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者【入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄】「永住者の配偶者等」ビザに該当する活動とは「永住者の配偶者等」ビザに該当する活動は、次の①~③の身分を有する者としての活動が該当します。①永住者等の配偶者の身分を有する者「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。婚姻は法的に有効な婚姻であることが必要で、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。※同性婚の場合は、「告示外特定活動・同性婚」ビザが認められる場合があります。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者等の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、次の提出資料等により審査されます。外国の機関が発行する婚姻証明書住民票納税証明書身元保証書質問書(認定・変更用)交際・交流に関する立証資料提出資料の追加請求実態調査同居・協カ・扶助の活動が行われなくなっている場合「婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなってい る場合であっても、未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実体を失い形骸化して いるとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協力扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものというべきであるから、当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を肯定するのが相当である。」【平成 8 年 5 月 3 0 日東京高等裁判所判決】もし、同居・協カ・扶助の活動が行われなくなっている場合でも、婚姻関係を修復する可能性がある場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が否定されるものではないので、引き続き、「日本人の配偶者等」にて期間更新ができる可能性が十分にあります。参照:「配偶者」ビザ離婚した場合②永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者いずれの場合も、永住者等の子として該当します。出生の時に父又は母のいずれか一方が永者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生後、父又は母が永住者等の在留資格を失った場合「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生した、という事実に影響を与えるものではありません。「子として日本で出生した者」とは「子として日本で出生した者」とは、実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。「永住者」の子は、「日本で生まれたこと」が必要です。たとえ永住者等の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し、外国で出産した場合には、「永住者の配偶者等」ビザに該当しません。この場合は、定住者告示(6号)の「外国籍である実子」ビザに該当する可能性があります。日本で生まれ引き続き日本に在留するものは、出生した日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請した場合は、「永住者」の在留資格を取得できます。ただし、次のような場合は、「永住者」ビザの取得が認められず、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格を付与されることになります。 出生した日から30日を超えてから在留資格取得許可申請をし特別受理された場合父母の在留状況が不良と判断された場合③特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者通常は、特例法第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、出生後60日以内の申請期限が経過してしまったことにより、同申請を行うことができない者に対しては、「永住者の配偶者等」ビザの在留資格を付与されることになります。 「永住者の配偶者等」ビザを申請するために必要な書類は永住者の配偶者等ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 離婚定住(告示外)
    告示外定住者 離婚定住 (Divorce Visa)(告示外)「離婚定住」ビザとは「離婚定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者のを受け入れるために設けられた在留資格になります。 「離婚定住」ビザは、定住者告示に定めがない告示外の「定住者」ビザになります。「離婚定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。離婚定住ビザの許可の要件離婚定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが求められます。日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「離婚定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「離婚定住」ビザのポイント「正常な婚姻関係・家庭生活」とは正常な婚姻関係・家庭生活があったかどうか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。参照:「配偶者」ビザ離婚した場合「永住者」ビザや「定住者」ビザへの変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 死別定住(告示外)
    告示外定住 死別定住 (Bereavement Visa)(告示外)「死別定住」ビザとは「死別定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者の配偶者等が死亡した後引き続き日本に在留することを希望する者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「死別定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「離婚定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものになります。イ 日本人、 永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「死別定住」ビザの要件「死別定住」ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。配偶者の死亡までの直前の概ね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を 営むことが困難となるものではないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「死別定住」ビザのポイント「正常な婚姻関係・家庭生活」とは正常な婚姻関係・家庭生活があったかどうか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。参照:「配偶者」ビザ離婚した場合「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日本人実子扶養定住(告示外)
    告示外定住 日本人実子扶養定住(Biological Child VISA)(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザとは「日本人実子扶養定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人の実子を監護・養育する者の在留を認めるために設けられた在留資格になります。日本人の実子として身分を有する未成年者が、安定した生活を送ることができるよう、その扶養者の外国人親も日本で安定した生活を送れるよう配慮されたビザになります。「日本人実子扶養定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。ウ 日本人の実子を監護・養育する者【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「日本人実子扶養定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「日本人実子扶養定住」ビザの要件「日本人実子扶養定住」ビザ要件は、次のいずれにも該当する者であることが求められます。こと①生計を営むに足りる資産または技能を有すること日本人の実子を監護・養育する者が生計を営むに足りる資産又は技能を有することが求められます。②監護・養育者として満たす者日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること。日本人の実子の親権者であること。現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること。上記の要件に該当しない場合でも、申請の内容に、上記と同視しうる特別な事情が認められるときは、当該事情を考慮して審査が行われるようです。未成年かつ未婚の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親については、親権者であること、現に日本で養育、監護していることが確認できれば、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更を許可するものとされています。 「日本人実子扶養定住」ビザは、日本人との婚姻期間が3年未満だとしても許可さえれる場合があります。また、日本人との間に婚姻関係があったかどうかまでは求めれられない在留資格になります。「日本人実子扶養定住」ビザのポイント日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更できる可能性はあります。「日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する」ことを記載する必要があります。日本に在留しているときは日本人実子を自ら監護養育することを文書にまとめることが必要になります。「日本人の実子」とは嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者になります。実子の日本国籍の有無は問われません。もし日本国籍を有しない非嫡出子の場合は、日本人父から認知されていることが必要です。「監護養育」とは親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 婚姻破綻定住(告示外)
    告示外定住 婚姻破綻定住 (Marriage breakdown Visa)(告示外)「婚姻破綻定住」ビザとは「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留することを希望する者のために設けられた在留資格になります。「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者【告示外定住】「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「婚姻破綻定住」ビザの要件「婚姻破綻定住」ビザの要件は、次の➊又は➋に該当し、かつ、❸及び❹に該当する者であることが必要です。日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「婚姻が事実上破綻」 とは「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められること婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなくなった場合婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可能性があります。婚姻関係が修復する可能性がある場合婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの在留資格に該当しないという理由で不許可になる可能性があります。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 国際結婚の「創設的届出」と「報告的届出」
    「創設的届出」と「報告的届出」「創設的届出」と「報告的届出」とは外国人と婚姻が成立した時、国際結婚の手続きに関して結婚したことを伝える「創設的届出」と「報告的届出」とがあります。多くの国では婚姻を有効に成立させるために行政機関や結婚登録所へ婚姻の届出を必要としています。国際結婚をした場合、婚姻をしたという目的を達成するために手続きが必要になります。婚姻関係を成立するための手続きは、どちらかの国で最初に届出をするかによって、手続き方法が違ってしまうので、まずその理解をするために「創設的届出」と「報告的届出」の説明をしたいと思います。国際結婚の前提となる「婚姻関係」を成立した後、外国人の方が日本に在留するために「在留資格」の手続きが必要になります。創設的届出「創設的届出」とは「創設的届出」とは、婚姻の決意をし行政機関に婚姻の届出を最初にする届出のことをいいます。つまり、「創設的届出」とは戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され、又は戸籍法上の効力が発生するものをいいます。日本での「創設的届出」は、届出をすることにより法的な効力が発生します。したがって「創設的届出」の届出期間には定めがありません。国際結婚の「創設的届出」の場合、婚姻したことを最初にする届出なので、婚姻が法的要件をみたしているかどうか?年齢や重婚でないか?など婚姻要件を満たしているか否かの審査が必要なので、「報告的届出」よりも時間を要する場合があります。報告的届出「報告的届出」とは「報告的届出」とは、他国で婚姻が成立している場合、もう一方の国に他国で婚姻が成立したことを報告的に届出をすることをいいます。つまり、「報告的届出」とは既に発生した事実又は法律関係についての届出を行うものをいいます。日本での報告的届出には、届出義務者と届出期間に定めがあります。届出期間を経過した場合は過料に処せられる場合があります。国際結婚の「報告的届出」の場合は、既に相手国での審査を経ているので、厳密な審査をする必要がありませんので、「創設的届出」に比べてスムーズに審査がされる傾向があります。 料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 婚姻要件具備証明書
    婚姻要件具備証明書 (Certificate of eligibility for marriage)婚姻要件具備証明書とは「婚姻要件具備証明書」は、その者が婚姻できるかどうか実質的要件を備えているかどうかを包括的に証明した証明書のことをいいます。日本および諸外国では、国際結婚をして婚姻の創設的婚姻届が提出されると、届出書及び添付書類を受領し、婚姻要件を満たしているかどうかについて審査の上、受理又は不受理決定を行っています。婚姻の審査に当たっては、当事者に適用される外国の法律の内容を調査し、確認する必要があるが、全ての国の規定内容を逐一調査・確認することは事実上困難であるために、受理または不受理の決定に「婚姻要件具備証明書」にて婚姻できるかどうかの法律的要件を審査することが多いです。日本人が海外で婚姻する場合日本人が海外で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書「日本人が海外で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書」は、例えば、日本人が外国で婚姻する場合(外国方式)、その日本人が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明する文書になります。日本における婚姻要件具備証明書の発行場所婚姻要件具備証明書は、次の場所で発行します。市区町村役場法務局若しくは地方法務局大使館領事館外国人が日本で婚姻する場合外国人が日本で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書「外国人が日本で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書」は、例えば外国人が日本で婚姻する場合(日本方式)に、その外国人が本国の法律による婚姻要件を備えていることを証明する文書になります。外国人の方の「婚姻要件具備証明書」の発行場所外国人の方の「婚姻要件具備証明書」は次のいずれかの場所で発行します(各国の制度による)。また婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。駐日大使館駐日領事館本国の弁護士本国の裁判官本国の公証人本国の警察機関本国の牧師外国人が婚姻要件具備証明書を提出することができない場合外国人が婚姻要件具備証明書を提出することができない場合日本の市区町村では、当事者の本国法の内容(婚姻の要件)を確認し、当事者が各要件を満たしているかどうかの審査を行います。外国人が日本で婚姻した場合は、市区町村に婚姻要件具備証明書を提出することができない場合があります。例えば、婚姻要件具備証明書が発給されない国である場合や当事者の事情により持参できない場合などあります。婚姻要件具備証明書を提出することができない場合は、市区町村においては、一般的に次のような書類で確認をしています。出生証明書(婚姻年齢のほか、父母の氏名、本人特定のため)身分関係を証する書面(独身性等の確認のため)申述書(婚姻要件具備証明書を添付できない理由を記載されたもの)渉外的婚姻の届出時における必要書類渉外的婚姻の届出時における必要書類とは市区町村において婚姻の届出時に求める添付書類の内容です。市区町村によって求める添付書類が異なっている場合があります。現状は、市区町村、法務局および法務省で情報共有のルールがないため、市区町村によって外国人の方に求める提出書類も異なっているそうです。必要書類の詳細は、お住いの市区町村にお問い合わせください。※必要書類が変更している場合がありますので、あくまで参考程度にお願いします。中国国籍証明書(または旅券)婚姻要件具備証明書出生証明書独身証明書(婚姻要件具備証明書の提出がない場合)申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)韓国婚姻要件具備証明書は取りやめたそうです。国籍証明書(または旅券)婚姻関係証明書基本証明書家族関係証明書出生証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)ベトナム国籍証明書(または旅券)婚姻状況証明書出生証明書独身証明書(婚姻状況証明書の提出がない場合)申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)(婚姻状況証明書の提出がない場合)フィリピン国籍証明書(または旅券)婚姻要件具備証明書出生証明書独身証明書(婚姻要件具備証明書の提出がある場合でも求められる場合があります)申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)ブラジル婚姻要件具備証明書は発行していない国籍証明書(または旅券)出生証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)ネパール婚姻要件具備証明書は発行していない国籍証明書(または旅券)出生証明書独身証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)アメリカ国籍証明書(または旅券)婚姻要件具備証明書(アメリカ大使館発行)婚姻要件具備証明書(届出人が所属する州の公証人発行)宣誓書出生証明書タイ婚姻要件具備証明書は発行していない国籍証明書(または旅券または居住証明書)婚姻状況証明書(タイ市区役所発行)出生証明書独身証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)インドネシア国籍証明書(または旅券)婚姻要件具備証明書出生証明書独身証明書(婚姻状況証明書の提出がない場合)ペルー婚姻要件具備証明書は発行していない国籍証明書(または旅券)出生証明書独身証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)アルゼンチン婚姻要件具備証明書は発行していない国籍証明書(または旅券)出生証明書独身証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)オーストラリア国籍証明書(または旅券)婚姻要件具備証明書出生証明書申述書(婚姻等について障害がないことの宣誓書)婚姻要件具備証明書の提出がない場合求められます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 「配偶者」ビザ 離婚した場合
    「配偶者」ビザ離婚した場合「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。(第22条の4項第7号) 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の外国人の方が離婚や死別したまま6カ月以上経過すると在留資格が取消になる場合があります。もし、離婚をしていない場合でも婚姻関係が回復する見込みがなく別居や婚姻関係が破綻している場合は、婚姻の実態がないとして「配偶者」ビザが取消になる可能性があります。だだし、当該活動を行わないで在留していることにつき「正当な理由」がある場合は除きます。「正当な理由」とは以下のような事例です。配偶者からの暴力(DV)一時的な別居離婚調停や離婚訴訟など日本に継続して在留したい場合は、「配偶者」ビザから他の在留資格へ変更をする必要があります。在留資格の変更をする前に、配偶者と離婚や死別をした場合は、必ずその日から14日以内に入管に対し「配偶者に関する届出」をする必要があります。もし14日以内に届出をしない場合は、在留資格の変更をするさいに消極的に審査されます。「配偶者」ビザから他の在留資格「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。「配偶者」ビザから「永住許可」へ「配偶者」ビザをお持ちの外国人の方の場合「永住者」の特例があります。通常は、「永住許可」を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要です。しかし、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例があります。実体を伴った「婚姻生活が3年以上継続」し、かつ、「引き続き1年以上日本に在留している」場合は、「永住者」ビザへの変更を検討します。「配偶者」ビザから「離婚定住」へ次に該当する場合は、「離婚定住」へ変更が検討されます。日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「配偶者」ビザから「離婚破綻定住」へ日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻している場合は、「離婚破綻定住」への変更が検討されます。「婚姻破綻定住」ビザの要件は、次の➊又は➋に該当し、かつ、❸及び❹に該当する者であることが必要です。日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「配偶者」ビザから「日本人実子扶養定住」へもし、日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更できる可能性はあります。「配偶者」ビザから「就労系」ビザへ上記のいずれにも該当しない場合は、「就労系」ビザへの変更が検討されます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 永住者の配偶者等ビザの必要書類
    永住者の配偶者等ビザの必要書類在留資格「永住者の配偶者等」の提出書類「永住者の配偶者等」ビザの必要書類です。「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」若しくは「特別永住者」の配偶者又は永住者などの子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。「永住者の配偶者等」ビザは、「配偶者」ビザまたは「結婚」ビザと言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する在留資格になります。「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「永住者の配偶者等」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通質問書(PDF)⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録「永住者の配偶者等」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑦質問書 1通質問書(PDF)⑧夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑨パスポート 提示⑩在留カード 提示「永住者の配偶者等」の在留期間更新許可申請「永住者の配偶者等」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通個人番号(マイナンバー)については省略する必要があります。また他の事項については省略のないものが求められます。⑦パスポート 提示⑧在留カード 提示「永住者の配偶者等」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通質問書(PDF)⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑩パスポート 提示料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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