在留資格「法律・会計業務」法律・会計業務ビザとは「法律・会計業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月法律・会計業務ビザ151人159人「法律・会計業務ビザ」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。このビザが該当する士業の具体例は、次のものになります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。法律·会計業務の在留資格該当性「法律·会計業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「法律·会計業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の法律·会計業務の項の下欄】外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは?日本の法律上、資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務になります。「法律・会計業務ビザ」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格で、具体的には次の資格になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「外国法事務弁護士」とは?「外国法事務弁護士」とは、特別措置法により、国内において一定の範囲の法律事務を行うことができる者です。「外国公認会計士」とは?「外国公認会計士」とは公認会計士法の特例として、公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者です。法律·会計業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の法律·会計業務の項の下欄】申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動であることが必要です。資格を持っているいるか否かがポイントになります。「法律・会計業務ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「法律・会計業務ビザ」を申請するために必要な書類は法律・会計業務ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「法律・会計業務ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。