「 特定情報処理活動ビザ 」の検索結果
  • 特定情報処理活動ビザ (Specified Information Processing Activities Visa)
    特定活動(告示37号) 特定情報処理活動特定情報処理活動ビザとは「特定研究等活動ビザ、特定情報処理活動ビザおよびその家族ビザ」を持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定情報処理活動ビザ」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするための在留資格です。「特定情報処理活動ビザ」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動特定情報処理活動ビザの該当する活動とは?特定情報処理活動ビザは、次の3つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(IT企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・ 知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、 当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは?国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは? 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは?法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については?当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは?「特定情報処理活動ビザ」は、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「特定情報処理活動ビザ」を申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定情報処理活動ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動ビザ」の必要書類「特定情報処理活動ビザ」の必要書類です。「特定情報処理活動ビザ」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするための在留資格です。「特定情報処理活動ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
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