「 特定情報処理活動ビザ 」の検索結果
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    特定活動(37号) 特定情報処理活動特定活動(37号)「特定情報処理活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月2023年12月2024年12月本人4人家族9人「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは「特定情報処理活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動【特定活動(37号)】「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは、次の3つになります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(I T企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・ 知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、 当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは「特定情報処理活動」ビザは、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動」ビザの要件「特定情報処理活動」ビザは、次の2つの要件があります。「事業活動」の要件「申請人」の要件「事業活動」の要件「事業活動」の要件において、本邦の公私の機関にあたり、「別表第8」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。(2号) 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「「青報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。(3号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第8】(1号)の「事業活動」の要件とは事業活動が、次のいずれかに該当することが求められています。「情報処理に関する産業に属するもの」とは「情報処理」 に関する産業で、具体的には、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは、コンピュータープログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもののことを言います。(2号)の「事業活動」の要件とは「事業体制を整備」しているか否かについては、次の点を考慮します。施設・設備・事業費等が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために確保されているかそれらが業務量や従業員数などに照らして妥当といえるか(3号)の「事業活動」の要件とは「十分な管理体制を整備」しているかは、書面にて確認されます。もし、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある場合は、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして判断されます。「申請人」の要件申請人が「別表第7」の各号のいずれの要件にも該当していることが求められます。(1号) 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又は口のいずれかに該当する場合に限る。)したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(2号) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【別表第7】「申請人」の要件は、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザに係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としています。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定情報処理活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定情報処理活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザ「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定情報処理活動」の提出書類「特定情報処理活動」ビザの必要書類です。「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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