在留資格「短期滞在」 (Temporary stay Visa)短期滞在ビザとは短期滞在ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在ビザ」が必要になります。下記の表にある国・地域が査証免除国(ビザ不要な国)です。外国人が日本へ上陸するためには、ビザが必要ですが、その例外としてビザ免除措置があります。現在、日本は、70の国・地域に対するビザ免除措置を実施しており、短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する人々の交流に役立っております。短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する場合下記のビザ免除国・地域以外の場合、「短期滞在ビザ」が必要になります。アジア欧州インドネシアアイスランドシンガポールアイルランドタイアンドラマレーシアイタリアブルネイエストニア韓国オーストリア台湾オランダ香港キプロス共和国マカオギリシャ北米クロアチア米国サンマリノカナダスイス中南米スウェーデンアルゼンチンスペインウルグアイスロバキアエルサルバドルスロベニアグアテマラセルビアコスタリカチェコスリナムデンマークチリドイツドミニカ共和国ノルウェーパナマバハマハンガリーバルバドスフィンランドブラジルフランスホンジュラスブルガリアメキシコベルギー大洋州ポーランドオーストラリアポルトガルニュージーランド北マケドニア中東マルタアラブ首長国連邦モナコイスラエルラトビアカタールリトアニアトルコリヒテンシュタインアフリカルーマニアチュニジアルクセンブルクモーリシャス英国レソト※上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。※その他も条件があります。詳しくは外務省のホームページに掲載してます。中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除国でない国で、観光や親族の訪問などの短期滞在目的で日本へ入国を希望する場合は、海外の在外公館等において「短期滞在ビザ」を申請する必要があります。近年、国際交流の活発化に伴い日本への入国者が増加していますが、その多くは 「短期滞在ビザ」で入国・在留しています。多くの外国人観光客が「短期滞在ビザ」で入国し、日本の社会や文化等を海外に知らせる機会にもなっております。「短期滞在」は、とても多くの外国人が入国するビザになりますので、出入国審査の際に報酬の有無や活動内容の虚偽性、滞在期間を審査されるビザでもあります。「短期滞在ビザ」の具体例は次の通りです。観光保養スポーツ親族訪問見学講習会合の参加業務連絡「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」については、「報酬」に含まれません。よって短期滞在ビザにて、「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」得ることは問題ありません。短期滞在ビザ(VISA)の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とするいずれかの期間になります。「短期滞在ビザ」には在留資格認定証明書がありませんので、在外公館(外国にある大使館等)で短期滞在ビザを得る必要があります。また「短期滞在ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされています。「短期滞在ビザ」を申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。海外富裕層が利用できる「ロングステイビザ」近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本において長期滞在が可能とするビザの必要性から、海外富裕層が観光や保養のために最長1年間日本に滞在することが可能とする「ロングステイビザ」が平成27年に新設されました。「短期滞在」の該当する範囲入管法別表第 1の3の表の 「短期滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄】本邦に短期間滞在して行う観光、保義、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動「短期滞在」ビザの具体的な活動とは?具体的には次のような活動になります。観光、娯楽、参拝、通過の目的での滞在保養、病気治療の目的での滞在競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席見学、視察等の目的での滞在教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加報酬を受けないで行う講義、講演等会議その他の会合への参加日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、外国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」 以内の活動(90日以内の無報酬での「インタ ーンシップ」)その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期の滞在日本で滞在して業務遂行をする場合外国企業の業務遂行のための活動で、外国企業の外国における業務の一部として行われるものであることが必要です。入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者は?滞在期間が 9 0 日以内の場合は「短期滞在」になります。滞在期間が90日を超える場合は特定活動の「医療滞在者ビザ」になります。申請する外国人が日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は?経営等に関する会議、連絡業務等で定期的に日本を訪問することかつ日本法人から報酬が支払われる場合は、たとえ短期の訪問になるとしても「短期滞在ビザ」に該当しません。この場合は「経営・管理ビザ」に該当する可能性が高いので注意が必要です。「本邦に短期間滞在して行う 」とは生活拠点を日本に設ける意思がなく、あくまでも一時的な滞在であり、最長でも「180日」以内に予定された活動を終えることが必要です。例えば、1回の滞在期間が短くても、出国後短期間のうちに再び入国し在留することを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することは、「短期滞在ビザ」の対象となりません。「短期滞在ビザ」は、基準適合性がないため、他のビザに比べ入国が容易なので、特に「報酬の有無」や「活動内容の信憑性」、そして 「滞在予定期間」を審査されます。「報酬の有無」原則的に、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は、「活動内容」、「滞在期間」、「金額」の多い少ないに関係なく「短期滞在ビザ」には該当しません。就労可能な他のビザが必要になります。「活動内容の信憑性」日本で行うとする活動に信憑性が認められることが必要です。具体的には外国人の経歴出入国歴本国での職業の有無日本に滞在中に要する費用の支払い能力所持金日本にいる関係者の信用度訪問先との関係同行者との関係出迎人と の関係所持品宿泊先の確保の有無滞在予定期間及び滞在日程などが審査されます。「滞在予定期間」外国人の入国目的に応じた合理的な期間であることが必要になります。特に、1年のうち180日を超えて滞在することになりそうな場合は、慎重に審査されます。入国から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」が必要になります。例えば、入国後に疾病やけなどしてしまい、引き続き在留を認めざるを得ない場合です。報酬の対価を受ける場合支払いが外国で行われるとしても、役務の提供が日本国内で行われる場合は、「短期滞在ビザ」の場合は資格外就労になってしまいます。ただし、機械の設置やメンテナンスなど、日本国内で従たる業務として行う場合は「短期滞在ビザ」でOKになる場合があります。「短期滞在ビザ」が必要な国と、ビザが不要な国があります短期滞在は、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合になります。ビザ申請に必要な手続きは、各国・地域籍ごとに違います。短期滞在ビザ(VISA)が不要な国・地域いわゆるビザが不要な国、査証免除国です。免除国は71か国になります。査証免除国(外務省ホームページへリンクします)ビザ免除国ビザ(VISA)を必要とする国・地域上記の71か国以外は「短期滞在ビザ」が必要になります。短期滞在ビザは、海外にある日本の大使館等で取得する必要があります。「短期滞在ビザ」の必要書類入国・在留目的を明らかにする資料次の目的を明らかにする資料になります。観光の場合親族訪問の場合商用の場合その他滞在中の経費及び出国のための手段又は費用があることを明らかにする資料短期滞在ビザ申請から取得までの流れ外務省ホームページより具体的に必要な資料は、国・地域によって異なります。(外務省ホームページへリンクします)中国ロシアCIS諸国・ジョージアフィリピンベトナムその他「短期滞在ビザ」から他のビザへの変更について「短期滞在ビザ」から他のビザへの変更について「短期滞在ビザ」から他のビザへの変更・更新は、やむを得ない特別な事情があることが必要です。在留資格変更許可申請既に他のビザ(在留資格)を持って日本に滞在している外国人の方が、活動内容を変更し、「短期滞在」に該当する活動を行おうとする場合の申請です。必要書類在留資格変更許可申請書 1通パスポート及び在留カード 提示「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。在留期間更新許可申請外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等により、「短期滞在ビザ」を引き続き希望する場合「短期滞在ビザ」の更新は原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものです。具体的には、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。必要書類在留期間更新許可申請書 1通パスポート 提示「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通(例えば、病気治療を理由とする場合、診断書)日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由) 1通滞在中の経費を支払いができることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支払いができることを証する資料 1通(例えば、預金残高証明書や帰国用航空券)申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。必要書類在留資格取得許可申請書 1通パスポート 提示「短期滞在」の取得を必要とする理由書(書式自由) 1通出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている行政書士が代行します。よくある質問Q&AQ 「短期滞在」の在留資格です。日本で働くことはできますか?短期滞在は、観光や親族訪問をする目的の在留資格なので、原則として、出張等の短期商用目的を除き日本で働くことはできません。Q 日本の親族に会いたいのですが、ビザは必要ですか?査証免除国でない限り、「短期滞在ビザ」が必要です。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。