「 短期滞在ビザ 」の検索結果
  • 短期滞在ビザ
    在留資格「短期滞在」 (Temporary stay Visa)「短期滞在」ビザとは「短期滞在」ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「短期滞在」ビザは、就労ができないビザになりますので、外国人が滞在中、就労活動するかどうか、活動内容の虚偽性、滞在期間などに着目して審査されます。「短期滞在」ビザは、次の点が重要になります。「報酬」の有無「活動内容」の信憑性「滞在予定期間」入国目的に応じた合理的な期間であるか査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在」ビザが必要になります。査証免除国(ビザ不要な国・地域)とは下記の表にある国・地域が査証免除国(ビザ不要な国・地域)です。外国人が日本へ上陸するためには、通常ビザが必要ですが、その例外としてビザ免除措置があります。現在、日本は、74の国・地域に対するビザ免除措置を実施しており、短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する人々の交流に役立っております。ビザ免除国・地域(短期滞在)参照|外務省のホームページ短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する場合下記のビザ免除国・地域以外の場合、「短期滞在」ビザが必要になります。ビザ免除国・地域(短期滞在)参照|外務省のホームページ※上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイ及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。※その他も条件があります。詳しくは外務省のホームページに掲載してます。中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除国でない国で、観光や親族の訪問などの短期滞在目的で日本へ入国を希望する場合は、海外の在外公館等において「短期滞在」ビザを申請する必要があります。近年、国際交流の活発化に伴い日本への入国者が増加していますが、その多くは 「短期滞在」ビザで入国・在留しています。多くの外国人観光客が「短期滞在」ビザで入国し、日本の社会や文化等を海外に知らせる機会にもなっております。「短期滞在」は、とても多くの外国人が入国するビザになりますので、出入国審査の際に報酬の有無や活動内容の虚偽性、滞在期間を審査されるビザでもあります。「短期滞在」ビザの具体例は次の通りです。観光保養スポーツ親族訪問見学講習会合の参加業務連絡「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」については、「報酬」に含まれません。よって短期滞在ビザにて、「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」得ることは問題ありません。短期滞在の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とするいずれかの期間になります。「短期滞在」ビザには在留資格認定証明書がありませんので、在外公館(外国にある大使館等)で「短期滞在」ビザを得る必要があります。また「短期滞在ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在」ビザにより入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされています。海外富裕層が利用できる「ロングステイ」ビザ近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本において長期滞在が可能とするビザの必要性から、海外富裕層が観光や保養のために最長1年間日本に滞在することが可能とする「ロングステイ」ビザが平成27年(2015年)に新設されました。「短期滞在」の該当する活動入管法別表第 1の3の表の 「短期滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。本邦に短期間滞在して行う観光、保義、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動【入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄】「短期滞在」ビザに該当する活動とは「短期滞在」ビザに該当する活動は、具体的には、次のような活動になります。観光、娯楽、参拝、通過の目的での滞在保養、病気治療の目的での滞在競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席見学、視察等の目的での滞在教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加報酬を受けないで行う講義、講演等会議その他の会合への参加日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、外国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」 以内の活動(90日以内の無報酬での「インタ ーンシップ」)その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期の滞在「本邦に短期間滞在して行う」とは生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である「 180 日」以内に、予定された活動を終えることが求められます。例えば、1回の滞在期間が短くても、出国後短期間のうちに再び入国し在留することを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することは、「短期滞在」ビザの対象となりません。「短期滞在」ビザのポイント「短期滞在」ビザは、基準適合性がないため、他のビザに比べ入国が容易なので、特に「報酬の有無」や「活動内容の信憑性」、そして 「滞在予定期間」を審査されます。「報酬の有無」原則的に、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は、「活動内容」、「滞在期間」、「金額」の多い少ないに関係なく「短期滞在ビザ」には該当しません。就労可能な他のビザが必要になります。報酬の対価を受ける場合支払いが外国で行われるとしても、役務の提供が日本国内で行われる場合は、「短期滞在」ビザの場合は資格外活動になってしまいます。ただし、機械の設置やメンテナンスなど、日本国内で従たる業務として行う場合は「短期滞在」ビザでOKになる場合があります。申請する外国人が日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は経営等に関する会議、連絡業務等で定期的に日本を訪問することかつ日本法人から報酬が支払われる場合は、たとえ短期の訪問になるとしても「短期滞在」ビザに該当しません。この場合は「経営・管理」ビザに該当する可能性が高いので注意が必要です。「活動内容の信憑性」日本で行うとする活動に信憑性が認められることが必要です。具体的には、次のような事項が確認されます。外国人の経歴出入国歴本国での職業の有無日本に滞在中に要する費用の支払い能力所持金日本にいる関係者の信用度訪問先との関係同行者との関係出迎人との関係所持品宿泊先の確保の有無滞在予定期間及び滞在日程「滞在予定期間」外国人の入国目的に応じた合理的な期間であることが必要になります。特に、1年のうち180日を超えて滞在することになりそうな場合は、慎重に審査されます。入国から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」が必要になります。例えば、入国後に疾病やけなどしてしまい、引き続き在留を認めざるを得ない場合です。入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者は滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」になります。滞在期間が90日を超える場合は特定活動の「医療滞在者」ビザになります。「短期滞在」ビザから他のビザへ変更の要件はこちらを参照してください。「短期滞在」ビザを申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「短期滞在」から変更
    「短期滞在」から在留資格変更許可申請「短期滞在」ビザから他のビザへの変更はできる?「観光で日本に来た外国人を、そのまま自社で雇いたい」「短期滞在で来日している家族を、そのまま日本に住まわせたい」このようなご相談をよくいただきますが、結論から言うと、「短期滞在」ビザから他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更は、原則として認められていません。入管法(出入国管理及び難民認定法第20条第3項)において、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と厳格に定められています。在留資格の変更第20条3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。【出入国管理及び難民認定法第20条】なぜ「短期滞在」からの変更は原則禁止なのか?「短期滞在」ビザは、観光、親族訪問、商談、スポーツ、短期の講習など、あくまで「一時的に日本に滞在すること」を前提としたビザです。他の就労ビザや身分系ビザに比べて審査が簡易であり、比較的簡単に日本に入国することができます。もし、「短期滞在で簡単に入国し、後から日本国内で就労ビザ等に変更する」というルートを認めてしまうと、本来の厳格なビザ審査制度(在留資格認定証明書=COEの制度など)が意味を持たなくなり、日本の入国管理のルールが崩れてしまいます。これを防止するために、「短期滞在」は他のビザへの変更を前提としない取り扱いになっているのです。例外として変更が認められる「やむを得ない特別の事情」とは?原則禁止とはいえ、例外として「人道上やむを得ない事情」や「それに相当する特別な事情」がある場合に限り、変更が許可されるケースがあります。【認められる可能性がある特別な事情の例】日本人と結婚した場合: 短期滞在中に日本人と婚姻手続きを行い、「日本人の配偶者等」へ変更する場合(※事案によって審査は厳格です)。重大な病気や事故: 短期滞在中に重大な病気やケガをしてしまい、本国への帰国が困難で、引き続き日本で治療を受ける必要がある場合。在留資格認定証明書(COE)が交付された場合: 短期滞在中に、事前に申請していた別のビザの「在留資格認定証明書(COE)」が無事に交付された場合(特例的な取り扱い)。※上記はあくまで一例であり、入管の審査官が「やむを得ない」と個別に判断した場合のみ許可されます。【専門家からのアドバイス】「短期滞在」から他のビザへの変更申請は、通常のビザ申請よりもハードルが高く、事前に入管へ事情を説明するなどの慎重な対応が求められます。「短期滞在」から在留資格変更の要件「短期滞在」からのビザ変更が例外的に認められる6つのケース原則として、「短期滞在」ビザ(観光や親族訪問など)から他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更は認められていません。しかし、入管法が定める「人道上やむを得ない事情」や「これに相当する特別な事情」がある場合に限り、例外的に変更申請が受け付けられます。具体的には、以下の6つのケースのいずれかに該当することが求められます。① 「特定活動」や「定住者」へ変更する場合(※告示外)入管のルールブック(告示)に載っていない、特別な事情を考慮して与えられる「特定活動」や「定住者」ビザへ変更する場合です。これらのビザは、そもそも海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付対象外であるため、日本国内での短期滞在からの変更申請が「特別な事情」として認められます。② 身分関係(結婚・親子など)に基づく場合短期滞在中に、以下のような身分関係が生じた場合や判明した場合は、変更が認められやすくなります。日本人と結婚して「日本人の配偶者等」になる場合(※ただし偽装結婚を疑われないよう、以前から交際しており、日本での在留歴があるなど、信憑性が高い場合に限られます)日本人、特別永住者、永住者の「実子」である場合高度外国人材(高度専門職)の「配偶者」や「子」である場合高度外国人材の「実の親」または「配偶者の実の親」である場合(※7歳未満の孫を養育するために来日している場合に限る)③ 滞在中に「在留資格認定証明書(COE)」が交付された場合短期滞在中に、すでに申請していた「在留資格認定証明書(COE)」が無事に発行されたケースです。通常、短期滞在から「就労ビザ」への変更は厳格に禁止されていますが、COEが交付されたという明確な理由(特別な事情)があれば、一度帰国することなく日本国内で就労ビザ等へ変更できる場合があります。(※ただし近年は審査が厳格化しており、確実に認められるわけではないため注意が必要です)④ 難民認定申請または不服申し立てを行っている場合難民認定の申請中であり、まだ処分や裁決が出ていない外国人に対して、一時的に日本での滞在を認めるためのビザ(「特定活動:難民認定等申請者用」など)へ変更する場合です。⑤ 人道上、やむを得ない事情がある場合日本に短期滞在で入国した直後に、不慮の交通事故に遭ったり、重い病気にかかってしまったりして、予定通りに本国へ帰国することが困難になった場合です。引き続き日本で治療を受けるためのビザへの変更などが該当します。⑥ その他、特別な目的がある場合以下のような特定の目的や状況がある場合も、例外的な変更が認められるケースがあります。留学生: 大学などの受験のために短期滞在で入国し、合格後、在留期限から「おおよそ1ヶ月以内」に授業が開始される場合スポーツ選手(大相撲など): 新弟子検査に合格し、大相撲力士として「興行」ビザへ変更する場合高度な金融人材: 短期滞在で入国中に、投資運用業務などの公的な登録を完了させた場合【専門家からのアドバイス】「短期滞在からの変更」は、通常のビザ申請とは異なり、「なぜ一度帰国して手続きをやり直すことができないのか(やむを得ない事情)」を入管の審査官にしっかりと説明・立証しなければなりません。ご自身の状況が例外のパターンに当てはまるかご不安な方や、どうしても今の短期滞在中にビザを変更したいという方は、手遅れになる前に、当事務所までご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「短期滞在」 よくある質問(FAQ)
    「短期滞在」についてQ&A「短期滞在」ビザ(在留資格)とは? 180日以上の滞在や働くことはできる?「短期滞在」ビザとは?「短期滞在」ビザは、日本に一時的に滞在して行う以下のような活動のために、外国人を受け入れるための在留資格です。【短期滞在の主な目的】観光、保養、スポーツ親族や知人の訪問工場見学や見本市等への参加講習や会合(会議)への参加業務連絡、商談、契約調印、アフターサービスなどの短期商用その他、これらに類似する活動「短期滞在」ビザは、原則として日本国内での就労(報酬を得る活動)が禁止されているビザです。そのため審査においては、「日本滞在中に違法な就労活動を行わないか」「活動内容に嘘はないか」「滞在期間は目的に合っているか」といった点が厳しくチェックされます。審査における3つの重要ポイント「報酬」の有無(日本国内で収入を得る活動でないか)「活動内容」の信憑性(スケジュールや目的に矛盾・不審な点はないか)「滞在予定期間」(入国目的に応じて合理的・常識的な期間であるか)※なお、アメリカや韓国、台湾など「査証(ビザ)免除国」以外の外国人が、短期滞在の目的で日本へ入国する場合は、事前に海外の日本大使館等で「短期滞在」ビザを取得する必要があります。よくあるご質問(Q&A)Q1. 「短期滞在」ビザで、日本で働くことはできますか?A. 原則として、日本国内で収入を得るために働くことはできません。「短期滞在」はあくまで観光や親族訪問、一時的なビジネス訪問を目的とした在留資格です。したがって、日本の会社から給与や報酬をもらって働くことは不法就労となります。ただし、「出張(短期商用)」の目的で来日し、日本の企業との商談、会議、市場調査などを行うことは可能です(この場合、報酬は海外の所属企業から支払われている必要があります)。Q2. 日本にいる親族に会いたいのですが、ビザは必要ですか?A. 国籍によります。査証免除国でない限り「短期滞在」ビザが必要です。外国人の国籍が「査証免除国・地域(短期滞在ビザが免除されている国)」に指定されている場合は、事前のビザ取得なしで入国できます。それ以外の国(例:中国、フィリピン、ベトナムなど)の方を親族訪問で日本へ呼ぶ場合は、事前に日本側で招へい理由書などの書類を用意し、現地の日本大使館等で「短期滞在」ビザの申請を行う必要があります。Q3. 「短期滞在」ビザで、入国日から通算して180日を超えて滞在できますか?A. 原則としてできませんが、特別な事情がある場合は例外的に許可されることがあります。「短期滞在」の滞在期間は、入国目的に応じた合理的な期間(最長90日)でなければならず、1年間の通算滞在日数が180日を超えることは原則として認められません(180日を超えると、生活の拠点が日本にあるとみなされるため)。ただし、「人道上の真にやむを得ない事情」または「これに相当する特別の事情」がある場合は、例外的に180日を超えての滞在(在留期間更新)が許可される場合があります。(例)日本滞在中に重い病気やケガをしてしまい、入院が必要でどうしても帰国できない場合など。Q4. 日本に入国後、「短期滞在」ビザから他のビザ(就労ビザや結婚ビザなど)へ変更はできますか?A. 原則としてできませんが、「やむを得ない特別の事情」がある場合は変更できる可能性があります。本来、就労ビザ等の長期滞在ビザを取得する場合は、一度帰国して「在留資格認定証明書」による手続きを行うのが原則です。しかし、日本滞在中に日本人と結婚したなど、「やむを得ない特別の事情」があると出入国在留管理庁に認められた場合に限り、「短期滞在」から他の在留資格への変更申請が受理されるケースがあります。Q5. 「短期滞在」のビザ発給が不許可(拒否)になってしまいました。すぐに再申請はできますか?A. 原則として、不許可から6ヶ月間は同一目的での再申請はできません。海外の日本大使館・総領事館でビザの発給が拒否された場合、その理由について回答をもらうことはできず、さらに「拒否後6ヶ月間」は同じ目的で再申請することができません。ただし、身内の不幸など「どうしても日本へ行くべき人道的な理由」が緊急で発生した場合に限り、例外的に受理されることがあります。その場合は、管轄の日本大使館または総領事館へ直接ご相談ください。「短期滞在」ビザを申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 短期滞在ビザの必要書類
    「短期滞在」ビザの必要書類在留資格「短期滞在」の提出書類「短期滞在」ビザの必要書類です。「短期滞在」ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「短期滞在」ビザの在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間になります。「短期滞在」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。③「短期滞在」への変更を必要とする理由書 1通理由書の書式は自由です。④出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料航空券など 適宜(提示)「短期滞在」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「短期滞在」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通例えば、病気治療を理由とする場合は、診断書等の提出が必要になります。④日本に入国してから現在までの活動を説明する資料 1通書式自由です。内容は具体的に記載が必要になります。⑤滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通次のような資料になります。預金残高証明書帰国用航空券「短期滞在」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「短期滞在」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③「短期滞在」の取得を必要とする理由書 1通理由書の書式は、自由です。④出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料航空券など 適宜(提示)当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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